小口貨物の通関制度:韓国

質問

韓国の小口通関制度について教えてください。

回答

韓国では関税法に基づき、個人用の貨物や旅行者の携行品など、小口貨物については輸入関税が免除されます。

Ⅰ. 少額免税制度の有無

  1. 少額物品等の免税
    関税法外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます第94条および同法施行規則外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます第45条により、下記の物品の輸入には関税が免除されます。
    1. 商品見本または広告用品で以下に掲げる物品
      1. 物品が穿孔または切断され、あるいは通常の条件で販売することができない状態に処理され、見本として使用されると認められるもの
      2. 販売または賃貸のための物品の商品リスト・価格表及び貿易案内書等
      3. 課税価格 が米ドル250ドル(運賃を含む)以下の物品で、見本として使用されると認められるもの
      4. 物品の形状、性質および性能から見て、見本として使用されると認められるもの
    2. 韓国の居住者が受け取る少額物品で以下に掲げる物品
      1. 当該貨物の総課税価格が150米ドル以下の物品で、 韓国内居住者が自己使用の為に受け取る免税対象物品
      2. 博覧会その他これに準ずる行事に参加する者が、会場内で来場者に無償提供するために輸入する物品(展示する機械の性能を示すための原料を含む)。ただし、来場者1人当たり提供量の正常な価格が5米ドル相当額以下のもので、税関長が妥当と認めるものに限ります。
  2. 2. 旅行者携行品および引越物品等の免税
    関税法外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます第96条および同法施行規則外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます第48条の2などにより、下記の物品が輸入される場合には関税が免除されます。
    1. 旅行者の携行品または別送品で以下に掲げる物品
      1. 旅行者が携行することが通常必要と認められる身辺用品および身辺装飾品
      2. 非居住者である旅行者が搬入する物品で、本人の職業上必要と認められる職業用具
      3. 税関長が搬出確認した物品で、再搬入される物品
      4. 物品の性質・数量・価格・用途等で見て、通常旅行者の携帯品又は別送品であると認められる物品(旅行者1名当たり800米ドル以下は免税)
    2. 韓国国民が1年以上(家族を同伴した場合は6ヶ月)外国に住居を移転した後に韓国に入国する者が入国の際に輸入する引越し物品及び 外国人または在外永住権者として韓国に住居を設定し、1年(家族を同伴した場合は6ヶ月)以上居住しようとする人が持ち込む引越し物品で、税関長が妥当と認める物品。ただし、自動車、船舶、航空機および1個あたりの課税価格が500万ウォン以上の宝石等を除きます。
    3. 国際の貨物船または貨物機の乗組員が携帯して輸入する物品で、航行日数、滞在期間、その他の事情を考慮して定める基準により税関長が妥当と認める物品。ただし、自動車、船舶、航空機および1個当たりの課税価格が50万ウォン以上の宝石等を除きます。
  3. 海外からEMSなどの国際郵便で配送される個人使用の物品の免税
    海外から配送された個人使用の物品のEMS搬入の場合、米ドル150ドル以下の場合は、免税されます。韓国の場合、欧州とは異なり、少額免税の対象となる場合は、関税と付加価値税が両方免税になります 。
    一方、国内居住者が代金を送付し、個人使用の目的で購入し搬入した国際郵便物が1,000ドルを超える場合、正式輸入申告手続きに従わなければならない。この場合は、関税士を通じて輸入申告しなければなりません。

関税法第30条によると、輸入品の課税価格は取引価格に「輸入港まで」の運賃・保険料等の運送関連費用を加算して決定されます。
付加価値税法第27条第6項に、居住者が受ける小額物品として関税が免除される財貨については付加価値税を免税するとしています。

Ⅱ. 簡易税率制度

関税法第81条 および 関税法施行令第96条により、次の各号に該当する物品中、関税法施行令別表2外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに掲げる物品については、他の法令による規定にかかわらず、同別表に掲げる簡易税率が適用されます。

  1. 旅行者または外国との間を往来する輸送手段の乗組員が携行して輸入する物品
  2. 郵便物。ただし、輸入申告をしなければならないものを除きます。
  3. 託送品または別送品

Ⅲ. 小口輸入・通関に際して注意すべきこと

輸入通関事務処理に関する告示(関税庁告示第2022-55号)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますでは、少額物品の個人使用の認定基準を関税法施行規則別表に設定しています。一方、同じ日に同じ海外供給者から購入した課税対象物品を分割して通関する場合については、物品を合算した金額が免税の基準を超える場合、関税免除の対象から除外し合算して課税することになります。
合算課税の場合、合計物品価格が150米ドル未満の場合にのみ、関税と付加価値税が免除になります。なお、通関方式ごとに申告区分の基準が異なります。郵便物は物品価格が1000米ドルを超えると一般輸入申告(通関士経由)が必要で、国際宅配便(託送品)は150米ドル(米国は200米ドル)超〜2000米ドル以下が簡易輸入申告、2000米ドル超は一般輸入申告となります。

関係機関

参考資料・情報

ジェトロ:
韓国 貿易為替制度 - 関税制度
調査レポート「小口貨物の通関・関税制度(韓国)」(ジェトロ ソウル事務所、2025年12月)
関税庁が越境ECの利便性向上案を公表(韓国) |(ジェトロ ビジネス短信、2022年10月)

調査時点:2017年3月
最終更新:2026年2月

記事番号: A-061104

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