外資に関する規制
最終更新日:2024年07月08日
- 最近の制度変更
規制業種・禁止業種
規制については最低限の危険・公害など公衆衛生上問題のある業種などに限られている。
危険業種、公害業種など公衆衛生上問題のある業種への投資は、それぞれ関連部局の許可を得なければならない。関連法規は次のとおり。
- Factories and Industrial Undertakings Ordinance(Chapter 59)
- Public Health and Municipal Services Ordinance(Chapter 132)
- Pharmacy and Poisons Ordinance(Chapter 138)
- Environmental Impact Assessment Ordinance(Chapter 499)
- Air Pollution Control Ordinance(Chapter 311)
- Waste Disposal Ordinance(Chapter 354)
- Water Pollution Control Ordinance(Chapter 358)
- Noise Control Ordinance(Chapter 400)
- Ozone Layer Protection Ordinance(Chapter 403)
- Dumping at Sea Ordinance(Chapter 466)
- Hazardous Chemicals Control Ordinance(Chapter 595)
- Product Eco-responsibility Ordinance(Chapter 603)
- Motor Vehicle Idling(Fixed Penalty)Ordinance(Chapter 611)
その他、環境への配慮から、大気汚染、産業廃棄物、水質汚染および騒音などについて、規制は厳しくなる傾向にある。
香港法データベース(Hong Kong e-Legislation)
出資比率
制限はなく、100%の外国人出資も認められる。
外国企業の土地所有の可否
香港では土地すべてが政府所有である。外国企業が不動産を賃借することに対して規制はないが、購入はできない。
資本金に関する規制
最低払込資本金は1香港ドル。上限制限はない。
その他規制
なし。