外国企業の会社設立手続き・必要書類

最終更新日:2024年02月05日

外国企業の会社設立手続き・必要書類

外国企業の投資による中国拠点設立手続きは、投資形態により、駐在員事務所、法人企業、パートナーシップ企業の3種類に分けられる。

  1. 駐在員事務所の設立
  2. 法人企業の設立
  3. パートナーシップ企業の設立

2020年1月1日より、『中華人民共和国外商投資法』、『中華人民共和国外商投資法実施条例』が実施された。それに伴い、『中華人民共和国中外合資経営企業法』、『中華人民共和国中外合作経営企業法』、『中華人民共和国外資企業法』(外資三法)は廃止された。『外商投資法』に基づき、外商投資に対し進出前の「内国民待遇+ネガティブリスト」の管理制度が実施される。外商投資企業の組織形態、組織機構等の事項について、『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国パートナーシップ企業法』の関連規定が適用される。2020年1月1日より、外商投資企業には企業登記管理の法規と国務院決定を適用する。外商投資企業は、市場進出段階において、外商投資参入ネガティブリストに該当する分野を除き、内資と同様に、各業界に平等に参入することが認められ、参入条件、参入手続きと適用される法律に関し、内資、外資の一致が実現した。
ネガティブリストは、国務院より公布または国務院の認可を経て、公布される。

詳細はPDFファイル参照。
ジェトロ:

外国企業の会社清算手続き・必要書類

外商投資企業の撤退には、持分譲渡による撤退、合併による撤退、経営期間満了前の株主決議による解散、経営期間満了による解散、破産による解散、判決による解散などが含まれる。このうち、持分譲渡による撤退、合併による撤退は会社清算の手続きが不要であるが、解散の場合、会社清算手続きを行う必要がある。

その他

現地での資金調達方法は、増資、外貨借入、人民元借入がある。

現地での資金調達

外商投資企業が新たに資金調達する方法としては、増資、外貨借入、人民元借入がある。外貨借入については、外貨管理に関する規定が適用され、外債登記を外貨管理局に行わなければならない。

外商投資企業の現地資金調達制度

1999年8月、国家経済貿易委員会、対外貿易経済合作部、中国人民銀行等は外商投資企業の資金調達に関する関連政策を次のように定めた。

  1. 外商投資企業が国内で資金調達を行う場合、中国の商業銀行は外国株主の担保を認めることができる。外商投資企業は外貨に質権を設定する方式で国内の外貨指定銀行から人民元を借入することができる。外商投資企業は所有外貨を全額担保の対象にすることができる。外国株主の担保と外貨担保人民元借入は、固定資産投資および運転資金として使用が可能である。
  2. 外商投資企業が増資を行う場合、中国側株主の資金不足問題を解決するため、専門の産業投資基金を設立することができる。同時に、国内の商業銀行は合資企業、合作企業の外国株主からの増資資金を入金する前提で、中国の株主に対し一定比率の株式ローンを提供することができる。
  3. 外商投資企業は、外債登記を行うことを前提に海外資産で国内銀行の海外支店から借入することができる。
  4. 条件を満たす外商投資企業は、株式の上場を申請することができる。

金融機関の人民元銀行間取引

2007年7月3日、中国人民銀行は「銀行間取引管理規則」を公布し、銀行間取引市場の参加許可および退出、取引および決済、リスク管理、情報開示、監督管理等の規範について全面的に規定した。このうち、信託会社、金融資産管理会社、ファイナンスリース会社、自動車金融会社、保険会社、保険資産管理会社等の6種のノンバンク金融機関が、初めてインターバンクコール市場の申請者の範囲に含められた。

出所:

国内外資銀行外債管理規則、外貨管理規制法、銀行間取引管理規則

外商投資企業のクレーム手続き・必要書類

中国商務部により公布された『外商投資企業クレーム業務弁法』は2020年10月1日より正式に実施された。商務部投資促進事務局に全国外商投資企業クレームセンターが設置されたほか、各省市・自治区レベルの担当窓口PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(163KB)が公開された(弁法には県レベル以上の政府にはクレーム対応窓口を設置すると規定されている)。

ジェトロ「外商投資企業クレームの手続き・必要書類」PDFファイル(156KB)