貿易管理制度

最終更新日:2023年09月25日

管轄官庁

商工省、投資輸出促進庁(APIEX、商工省傘下の投資促進機関)。

商工省(Ministério da Indústria e Comércio外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:Av. Praca 25 de Junho, No. 300, Maputo, Mozambique
Tel:+258 21 343500
FAX:+258 21 352669

投資輸出促進庁(Agência para a Promoção de Investimento e Exportações:APIEX外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:Rua da Impresa, 332, R/C, Maputo, Mozambique
Tel:+258 21 313375

輸入品目規制

商品通関に関する一般規則、動物衛生に関する規則、植物および野菜検疫に関する規則で規定されている輸入禁止品目など。

商品通関に関する一般規則(法令第9/2017号4月6日付外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(2.05MB))において、通常の輸出入のほか、一時輸出/輸入、再輸出/輸入、税関などに関する事項が制定されている。また、規制該当品目が附則としてリスト化されている。
同法令にて輸入が禁止されている品目。

  1. 模倣品、海賊版製品
  2. わいせつな出版物、記録媒体など
  3. 免税のために偽装された国際郵便物
  4. 公衆衛生に有害な医薬品および食品
  5. 公衆衛生に有害な食品のうち、食用以外の用途に利用できないもの
  6. 有害物質および有害であると認知されている化学物質を含むアルコール飲料
  7. 医療用途以外の麻薬および向精神薬
  8. 輸入の禁止が特別な法律によって定められているその他の商品

動物衛生に関する規則(法令第26/2009号8月17日付)にて、以下の品目の輸入および国内通過が禁止されている。なお、同法令では輸入・国内立ち入り規制定義の他、動物検疫についても制定している。

  • 国際獣疫事務局が発行するOIEリストに該当する動物、該当動物由来製品、飼料

植物および野菜検疫に関する規則(法令第5/2009号6月1日付) 附則1において、一部品目の輸入が禁止されている。なお、同法令の附則1および附則2が検疫、規制対象品目の正式名称(学名)リストとなっており、附則4に正式名称(学名)と通常呼称の対照表が掲載されている。

輸入地域規制

鳥インフルエンザ流行地に係る輸入地域規制。

農業食糧省発令の通達(2019年6月30日)により、鳥インフルエンザが流行している南アフリカ共和国、ジンバブエ、コンゴ民主共和国からの鶏、雛、鶏卵および関連製品の輸入が禁止されている。

輸入関連法

特になし。

輸入管理その他

タバコ・アルコール飲料の密封、左ハンドル車の輸入規制緩和、保健医療関連製品の輸入。

  1. タバコ、アルコール飲料の密封
    2016年9月14日付経済財務省令第59/2016号により、タバコおよびアルコール飲料の輸入時、原産国または出荷国で同省令によって規定されている密封(シーリング)を実施する必要がある。
  2. 左ハンドル車の輸入規制緩和
    道路交通法(政令第1/2011号2011年3月23日付)117条6項の規定により商業目的の左ハンドル車の輸入は禁止されているが、2019年4月17日に同条項を廃止する法案が議会で承認された(改正法の公布・施行時期は未定)。
  3. 保健医療関連製品の輸入
    保健省医薬品局により、保健医療関連製品と定義付けられる製品は同部局が輸入可否の審査、輸入管理を行う。保健医療関連製品は[1]化粧品、[2]医療用資機材、[3]検査用試薬(または体外診断用医療機器)、[4]栄養サプリ、[5]殺菌・消毒剤および防腐剤の5つのサブカテゴリに分類される。

輸出品目規制

商品通関に関する一般規則(法令第9/2017号4月6日付)で規定されている輸出禁止品目など。

商品通関に関する一般規則(法令第9/2017号4月6日付)および同法令附則2にて輸出が禁止されている品目。

  1. 法律に違反する、または状態が悪い食料品。
  2. 製造年月日、製品情報、産地に虚偽の記載があり、法律および条約に違反する商品。
  3. 象牙および象牙製品(特例によって許可される場合を除く)。
  4. モザンビーク中央銀行の規定限度額を越える国内法定通貨の紙幣と硬貨。
  5. 芸術遺産、文化遺産に含まれる芸術品および作品。
  6. 輸出が特別法で禁止されているその他の商品。

国営カシューナッツ会社に関する規則(法令第33/2003号8月10日付)で定められるカシューナッツの輸出にあたっては、殻と実の部分との重量比に関する品質基準が定められている。また、カシューナッツ輸出時の価格に対して過大評価税が課税されるとともに、輸出時の課税対象価格は国営カシューナッツ会社および税関にて定められた調整価格が適用される。

材木は丸太、横架材での輸出は禁止。それ以外の板材や角材に対し、法律第14/2016号12月30日付で定められる材木輸出時の特別税率が課税される。税率はFOB価格をベースに5~30%の過大評価税が課される。木材輸出時の基準価格は四半期ごとに国家森林局によって定められ、毎年更新される木材輸出許可証を持つ輸出事業者のみ輸出可能。

輸出地域規制

特になし。

輸出関連法

特になし。

輸出管理その他

特になし。