関税制度

最終更新日:2023年09月25日

管轄官庁

モザンビーク歳入庁通関局

モザンビーク歳入庁(Autoridade Tributaria de Moçambique:AT外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)通関局(Direção Geral das Alfandegas

所在地:Rua de Timor-Leste, nº 95 2º Andar Maputo Mozambique
Tel:+258 21 431021/+258 21 304481
Fax:+258 21 321472

関税率問い合わせ先

モザンビーク歳入庁通関局

モザンビーク歳入庁通関局 システム管理・関税率部外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

Tel:+258 21 321625

関税体系

複税制(一般税制とEPAなどによる税制)

モザンビークへの輸入関税は、1994年に締結された関税貿易一般協定(GATT)条項Ⅶに基づいている。関税率については、法律第17/2022号12月29日付にて規定されており、通常、2.5~20%の関税が課されている。
一般税制に加えて、南部アフリカ開発共同体(SADC)内では、2012年以降(対南アは2015年以降)関税自由化が完了し、関税率がゼロに引き下げられた。また、2016年6月、SADCと欧州連合(EU)との間で経済連携協定(EPA)が署名され、モザンビーク産品のEU輸入関税は100%撤廃されている。

品目分類

HS分類

HS(Harmonized System)コードは、国際的な貿易の分類コード。

関税の種類

従価税

モザンビークでは、従価税(財やサービスの取引価格を基準にして税率を決める課税方式)を採用している。

課税基準

輸入の関税価格は、輸入者が支払う商品価格(CIF)に基づいている。

請求書に記載の商品価格に加えて、輸送費と保険料を含めたCIF価格に対して関税がかかる。通常の課税基準では商品価格が決定されない場合、次の5つの方法にて課税価格が決定される(課税の優先方法は、以下の順番のとおり)。

  1. 過去(180日以内)の商品価格もしくは輸出価格に基づいて課税
  2. 同様な商品価格リストに基づいて課税
  3. 輸入元の市場価格を調査し、その市場価格に基づいて課税
  4. 商品の各材料価格に基づいて、商品価格を算定する
  5. 輸入元の国のデータベースに基づいて課税価格を算定する

対日輸入適用税率

WTO協定国としての関税率が適用される。

特恵等特別措置

南部アフリカ開発共同体(SADC)内における関税は無税。モザンビーク産品の欧州連合(EU)への輸入関税は無税である。

  1. 南部アフリカ開発共同体(SADC)域内における関税率はゼロと設定されている。
  2. SADCと欧州連合(EU)の間で経済連携協定(EPA)が締結されており、モザンビークからEU市場への関税率はゼロと設定されている。EU産品のモザンビークへの輸入関税は、品目ベースで74%撤廃されている。
  3. モザンビークは、マラウイおよびジンバブエとの間で二国間貿易特恵協定を締結している。
  4. WTOのGSPおよびLDCスキームに基づき、次のWTO加盟国との間で貿易特恵を享受できる。
    オーストラリア、カナダ、EU、アイスランド、日本、ニュージーランド、ノルウェー、ベラルーシ、カザフスタン、ロシア、スイス、トルコ、米国、インド、モロッコ、チリ、中国、台湾、キルギス、タジキスタン、タイ、韓国。
  5. モザンビークは、2000年以降、米国政府が提供するアフリカ成長機会法(African Growth and Opportunity Act: AGOA)の下で貿易特恵の恩恵を受けている。AGOAの貿易特恵は、AEEA(AGOA Extension and Enhancement Act)の下、2025年まで延長されている。

関連法

商品通関に関する一般規則等。

商品通関に関する一般規則(法令第9/2017号4月6日付)
関税表、関税率に関する予備指示(法律第17/2022号12月29日付外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(4.41MB)
商品通関に関する規則(省令第16/2012号2月1日付)
関税率の決定に関する規則(法令第38/2002号12月11日付)
物品税(ICE)規則(法令第19/2022号12月29日付)

関税以外の諸税

物品税(ICE)、付加価値税(IVA)等。

法令9/2017号第11条によれば、輸出入時に課税される諸税は、次のものが含まれる。

  1. 一般関税(Direitos aduaneiros
  2. アンチダンピング税(Direitos anti-dumping
  3. 物品税(Imposto sobre consumes especificos:ICE)
  4. 追加税(Sobretaxas
  5. 付加価値税 (Imposto sobre o valor acrescentado:IVA)
  6. 通関サービス税(Taxa de serviços aduaneiros:TSA)
  7. ラジオ無線発信税(Taxa de radiodifusão
  8. 過大評価税(overvaluation tax

通常のモザンビークへの輸入においては、以上のうち、一般関税、付加価値税(17%)が課税されており、製造たばこ、香水、車両等の贅沢品には、物品税(ICE)が課税されている。ICE課税対象品目は、物品税(ICE)規則(法令第19/2022号12月29日付)の付表より確認可能。アンチダンピング税とラジオ無線発信税は、現在、適用されている商品がない。追加税は、砂糖の輸入に課税されており、過大評価税は、特定の輸出品(材木、カシューナッツ原料)に課税されている。

その他

特になし。