税制

最終更新日:2023年09月19日

法人税

法人所得税、キャピタルゲイン税、源泉徴収

  1. 法人所得税
    法人所得税に関する規則(法令第9/2008号4月16日付)により、法人所得税の標準税率は32%と定められているが、投資に対する各種税制優遇措置があるほか、モザンビーク政府(国有企業などを除く)、公益事業やスポーツ協会などの協会、賭博税が適用される業種などには適用されない。工芸、文化振興を目的とした組合に対しては通常の半分となる16%の税率が課せられる。農業、畜産業、養殖業、都市交通業の事業者には、2023年1月1日から2025年12月31日まで、10%の軽減税率が適用される。
  2. キャピタルゲイン税
    2014年より、非モザンビーク居住企業の資産売却に対して、32%のキャピタルゲイン税が課税されることとなった。
  3. 源泉徴収
    法人所得税法(法律第34/2007号12月31日付)により、モザンビーク国内に本社もしくはマネジメント機能が置かれていない企業に対しては、モザンビーク国内での活動により得られた法人所得に対して、農業プロジェクトに対する融資から得た利子収入を除き、20%の源泉徴収税が課せられる。
    農業プロジェクトからの利子収入への課税は、2023年1月1日から2025年12月31日まで免除される。外国企業から国内の農業事業者に対するサービス提供から得た法人所得に対しては、10%の軽減税率が2023年1月1日から2025年12月31日まで適用される。
    また、国内企業であっても、証券取引所を介した証券取引および銀行を介したスワップによって得られた法人所得のほか、情報通信業、国際貨物輸送、傭船、インフラ建築などの公共事業などから得られた法人所得にも20%の源泉徴収税が課せられる。

二国間租税条約

ポルトガル、南アフリカなど9カ国・地域。

ボツワナ、インド、イタリア、マカオ、モーリシャス、ポルトガル、南アフリカ共和国、アラブ首長国連邦(UAE)、ベトナムの9カ国・地域と租税条約を結んでいる。

その他税制

個人所得税(IRPS)、付加価値税(VAT)

  1. 個人所得税
    給与額面に応じた累進課税をベースとし、扶養家族数に応じて金額が変わる。次の表を参照。
    ジェトロ:個人所得税PDFファイル(541KB)
  2. 付加価値税(VAT)
    税率は16%。税制優遇措置により免除または減額となる場合がある。「外資に関する奨励」を参照。