外資に関する奨励

最終更新日:2023年09月19日

奨励業種

農業、製造業、インフラ関連産業、観光業、エネルギー、石油・ガス産業

モザンビーク政府は2021年8月、「国家開発計画2015-2035」および「政府5カ年計画2020-2024」に基づくイニシアチブとして「モザンビーク工業化プログラム(PRONAI)」を立ち上げた。本プログラムは製造業のほか、農業加工業、経済インフラ(港湾、道路など)開発の育成・活性化を主目的としている。

各種優遇措置

税制優遇措置

税制優遇措置

税制優遇法(法律第4/2009号1月12日付)および税制優遇規則(省令第44/2002号1月30日付)により、投資に対する税制優遇が規定されている。優遇措置には一般優遇措置と特別優遇措置があり、両者を併用することはできない。

  1. 一般優遇措置
    1. 関税と付加価値税(VAT)の免除
      モザンビークの関税リスト上で「クラスK」と分類される特定の輸入機材とそのスペアパーツや付属部品に適用。
    2. 法人税の控除
      マプト市では投資金額の5%、その他の州では10%に相当する法人税の控除。5年間有効。
    3. 加速減価償却による法人所得税、個人所得税からの控除
      法人所得税または個人所得税を計算する際、投資プロジェクトに使用される固定資産を加速減価償却により償却率を50%に引き上げることができる。工業または農業への利用を目的とした固定資産、機械および設備のうち、再整備・改修されたものにも適用される。
    4. 新技術の導入
      投資プロジェクトにおいて、新技術の導入や、特殊設備の購入に投資する場合、その投資額の10%を上限として、個人所得税の課税対象所得から控除される。
    5. 技術訓練
      モザンビーク人労働者に対する技術訓練のための投資費用は、その投資額の5%を上限として、法人所得税および個人所得税の課税対象所得から控除される。技術訓練においてd.で述べられている新技術が関係する場合は、上限が10%となる。
  2. 特別優遇措置
    1. 民間もしくは官民パートナーシップによる公共インフラ事業に対する税制優遇
      税制優遇法(法律第4/2009号1月12日付外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)により、モザンビークの関税リスト上で「クラスK」と分類される特定の輸入機材とそのスペアパーツや付属部品に対する輸入関税および付加価値税の支払いが免除される。また、法人所得税あるいは個人所得税の減税措置は次のとおり。
      • 最初の5会計年度における法人所得税および個人所得税率の80%の減税
      • 第6会計年度から第10会計年度まで同60%減税
      • 第11会計年度から第15会計年度まで同率25%の減税
    2. 農村部での商業および工業のためのインフラ投資に対する税制優遇
      税制優遇法(法律第4/2009号1月12日付)により、モザンビークの関税リスト上で「クラスK」と分類される特定の輸入機材とそのスペアパーツや付属部品に加え、業務用冷蔵設備、会計用機器などに対する輸入関税および付加価値税の支払いが免除される。
    3. 製造・組立業に対する税制優遇
      税制優遇法(法律第4/2009号1月12日付)により、年間300万メティカル以上の売上がある製造・組立業プロジェクトへの投資に対し、原材料輸入に対する関税が免除される。
    4. 農業・漁業に対する優遇措置
      税制優遇法(法律第4/2009号1月12日付)により、2025年までの期限付きで、法人所得税あるいは個人所得税が50%減税される。
    5. ホテル・観光業に対する優遇措置
      税制優遇法(法律第4/2009号1月12日付)により、ホテル建設、マリーナ開発、自然保護区開発などは対象となるが、飲食業、レンタカー業、旅行代理店などの業態には適用されない。モザンビークの関税リスト上で「クラスK」と分類される特定の輸入機材とそのスペアパーツや付属部品に加え、セメントやレンガ等を除く建設資材、冷暖房設備、調理設備、船舶や飛行機向け設備などに対する輸入関税および付加価値税の支払いが免除される。また、マプト市では投資金額の5%、その他の州では10%に相当する法人税が5年間控除され、加速減価償却も認められる。
    6. 科学技術研究施設に対する優遇措置
      税制優遇法(法律第4/2009号1月12日付)により、法人所得税あるいは個人所得税の減税措置は次のとおり。
      • 最初の5会計年度の法人・個人所得税の免税
      • 第6会計年度から第10会計年度までの法人・個人所得税率を50%減税
      • 第11会計年度から第15会計年度までの同率25%減税
    7. メガプロジェクトに対する優遇措置
      税制優遇法(法律第4/2009号1月12日付)により、投資額が1,250万メティカルを超える投資、あるいは採掘産業などコンセッションに基づいて実行される投資に対しては、プロジェクトに関連する輸入関税、付加価値税が免除になる。鉱物資源および石油産業に対しては別途優遇措置が設定されている。
  3. 期限付きVAT優遇措置
    1. 2022年12月28日付法律第22/2022号により、以下の製品は2023年12月31日までVAT非課税となる。
      • 砂糖、食用油、石鹸およびこれらの産業から製造された製品
      • 製油、石鹸製造原材料
      • サトウキビを原料とする製品
    2. 2022年12月28日付法律第22/2022号により、以下の製品は2025年12月31日までVAT非課税となる。
      • ソーラーパネル組み立て用材料

経済特区(SEZ)と産業免税区(IFZ)

税制優遇法(法律第4/2009号1月12日付)において、経済特区(SEZ)と産業免税区(IFZ)に対する税制優遇措置も規定されている。

  1. 経済特区(SEZ)
    1. 法人所得税の免除および減税
      税制優遇法(法律第4/2009号1月12日付)により、経済特区内に立地する企業は次の優遇措置を受けることができる。
      • 最初の3会計年度の法人税免除
      • 第4会計年度から第10会計年度までの法人税率の50%減税
      • 第11会計年度から第15会計年度まで25%減税
    2. 関税と付加価値税(VAT)の免除
      SEZ内の企業は、必要な建築材料、機械、設備、付属品、付属のスペアパーツおよびその他の商品の輸入関税、付加価値税が免除される。
  2. 産業免税区(IFZ)
    法人所得税の免除および減税
    IFZ内の企業は次のとおり。
    • 設立後5会計年度の法人所得税免除
    • 第6会計年度から第10会計年度までの法人税率の50%減税
    • 第11会計年度以降、法人税率25%減税

    付加価値税は免税、減税の対象とならない。

その他

特になし。