主要税制の改正を閣議決定

(モザンビーク)

マプト発

2025年12月11日

モザンビーク閣僚評議会は12月2日の会合で、関税、物品特別税(ICE)、付加価値税(VAT)、所得税など6つの税に関する7つの法律、政令の改正案を承認した。閣僚評議会によって承認された改正案は今後、共和国議会での審理を経て法制化、公布される見通しだ。対象の法律、政令のうち、貿易・投資との関連が強い輸入関税およびICEの主な改正点、目的は次のとおり。

  • 関税表、関税率に関する予備指示(2022年12月29日付法律第17/2022号)第21条(私物に対する関税免除)、22条(国際協力など用途に応じた関税免除・減額)、27条(2国間/地域協定に基づく特別関税率)の改正。変更点は、アフリカ大陸自由貿易圏(AfCFTA)に対応した関税率表の追加、電気自動車などへの新規関税コード割り当てなど。
  • 物品特別税(ICE)法(2022年12月19日付法律第19/2022号)の「付表II.ICE税率表」および第14条(税収の配分)、23条(飲料への適用税率)、30条(たばこへの適用税率)、36条(化石燃料への適用税率)の改正。現行法の「付表II」には、2025年までの対象品目ごとICE税率が掲載されており、2027年までの税率が追加される。改正により電気自動車、ハイブリッド車などへの税負担が軽減されるほか、生産設備投資に対する優遇税制が導入される。
  • 付加価値税(VAT)法(2007年12月31日付法律第32/2007号)(注1)、個人所得税(IRPS)法(2007年12月31日付法律第33/2007号)(注2)、法人所得税(IRPC)法(2007年12月31日付法律第34/2007号)(注3)には、改正により、これまでカバーされていなかったデジタル取引に対する課税規定が導入される。VAT還付規則(2017年12月28日付政令第78/2017号)と、少額納税者向け軽減税制(ISPC)法(2009年1月12日付法律第5/2009号)は、制度改良を目的として改正される。

(注1)2016年12月30日付法律第13/2016号、2022年12月28日付法律第22/2022号において一部改正。

(注2)2013年9月23日付法律第20/2013号、2017年12月28日付法律第19/2017号において一部改正、再公布。

(注3)2009年9月10日付法律第20/2009号、2012年1月23日付法律第2012/4号、2013年9月23日付法律第19/2013号、2022年12月30日付法律第22/2022号において一部改正。

(松永篤)

(モザンビーク)

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