外資に関する規制

最終更新日:2023年09月19日

規制業種・禁止業種

建設業、旅行代理店など。

  1. 建設業
    外国の建設企業がモザンビーク国内で公共事業を請け負う場合には次の制限が課される。
    1. 10年以上連続で、モザンビーク国内で建設事業活動を継続していること
    2. 資本の過半数がモザンビーク資本で構成されていること

    国際入札によって受注業者が決定する場合、ODA事業は制限の対象外となる。

  2. 旅行代理店
    旅行代理店に関する規則(法令第53/2015号12月31日付)により、筆頭株主がモザンビーク国籍を有する個人または企業であることが定められている。
  3. 警備会社
    投資輸出促進庁(APIEX)発行の「Laws and Regulations Related to Foreign Direct Investment in Mozambique」において、民間警備会社は外国資本が株式資本の過半数を保有できないと規定されている。

出資比率

前項の規制業種・禁止業種を参照。

外国企業の土地所有の可否

モザンビークでは土地所有権は国に帰属し、企業には土地使用権が発行される。

憲法においてモザンビークは土地の個人所有権を認めておらず、すべての土地を国が所有している。民間企業は、「DUAT」と呼ばれる土地使用権を取得する必要がある。外国企業の場合は2年間の暫定土地使用権(国内企業の場合は5年間)が発行され、その後、管轄官庁への申請、管轄官庁からの承認プロセスを得た後に50年間の本使用権が発行される。

資本金に関する規制

金融業における最低資本金規制。

モザンビーク中央銀行が管轄する金融業(銀行、マイクロクレジット機関、投資会社、保険業など)において、中央銀行通達7/GBM/2017において業態ごとの最低資本金が規定された。
参考:モザンビーク中央銀行通達(通達第7/GBM/2017号2017年4月3日付)

その他規制

国有不動産物件の移転に関する規制、石油・採掘産業におけるローカルコンテンツの保護およびコンセッションごとの法人設立義務。

  1. 国有不動産物件の移転に関する規制
    国有不動産物件の移転に関する規制(法令第2/1991号1月16日付)において、モザンビーク政府によって国有化された不動産は、当該物件が関連する事業が民営化される場合を除き、外国籍を持つ個人、外国資本が過半数を占める企業、または外国籍株主の数がモザンビーク国籍株主の数を上回る企業には移転されないと定められている。
  2. 石油・採掘産業における雇用確保、人材育成、事業・資本参画の促進
    石油法(法律第21/2014号8月18日付)において、石油・採掘産業に携わる外国企業は、モザンビーク人の雇用を確保し、同産業における国内人材育成に取り組むこと、ならびにモザンビーク政府は自国企業の事業参画および政府または国内資本の資本参画を促進することが定められている。
  3. 鉱山採掘、石油採掘における法人設立義務
    2022年12月30日付政令第76/2022号において、鉱業活動への課税および税制上優遇措置に関する規定が変更された。複数の鉱山採掘権(コンセッション)を保有する鉱山採掘事業者は、コンセッションを保有する鉱山ごとに異なる法人を設立し、個別の法人納税番号(NUIT)を取得し、会計を実施する。同様に、2022年12月30日付政令第77/2022号において、石油探査活動への課税および税制上優遇措置に関する規定が変更された。複数のコンセッションを保有する石油採掘事業者は、コンセッションごとに異なる法人を設立し、個別の法人納税番号(NUIT)を取得し、会計を実施する。