税制改革法第2弾(CITIRA)の成立は2020年に持ち越しか

(フィリピン)

マニラ発

2019年12月16日

フィリピン財務省は、税制改革第2弾法案「CITIRA法案(下院第4157号)」の成立は、2020年に持ち越される可能性が高いと発表した。2019年12月3日付で「フィルスター」ほか地元各紙が報じた。

CITIRA法案は、日系企業を含む多くの外資系企業が入居する、フィリピン経済特区庁(PEZA)などの経済特区の税制優遇制度(注)の抜本的見直しを規定する(2019年10月2日付地域・分析レポート参照)。9月13日に下院を通過し(2019年9月19日記事参照)、その後、上院での審議が進められていた。

日本や米国など、在フィリピンの外国商工会議所で構成される外国商工会議所連合(JFC)は9月、税制改革法案の対象からPEZA除外を求める声明を発表し(2019年9月5日記事参照)、CITIRA法案が成立した場合、70万人の雇用喪失につながると主張(2019年10月4日記事参照)。PEZAも、貿易産業省(DTI)の傘下から離脱する法案を提出する(2019年9月3日記事参照)など抵抗してきたが、PEZAのプラザ長官が、10月にDTIのラモン・ロペス長官と会談した際、PEZAとDTIが和解した上で、条件付きでCITIRA法案を支持することで合意に達したと表明した(2019年10月11日記事参照)。

財務省は、2020年1月の施行を想定してCITIRA法案の審議を進めてきたが、2019年11月30日に開会した東南アジア競技大会(SEAゲーム)の運営のために国会が一時休会となったことも影響し、CITIRA法案の審議は遅延している、とした。財務省のケンドリック・チュア次官は、SEAゲームの運営のための休会は、2019年末まで国会での審議がなされないことを意味する、とコメントした。

DTIのラモン・ロペス長官は12月3日、税制優遇制度の抜本的見直しの効力が発効するまでの猶予期間を、CITIRA法案が規定する2~5年ではなく、5~10年と規定する法案を別途、年末までに上院に提出すると表明した。一方で、PEZAのプラザ長官は11月末、15年間の猶予期間を求める、とする声明を発表する(2019年12月12日記事参照)など、CITIRA法案をめぐる関係機関の動きは慌ただしくなっている。

(注)PEZAに入居する製造業の場合、(1)法人所得税の3~6年間の免除(ITH)、(2)ITH終了後は売上総利益の5%を法人所得税とする特別所得税率の適用、(3)関税、埠頭(ふとう)税、輸出税の免除、(4)税関手続きの簡略化、などが適用されている。

(坂田和仁)

(フィリピン)

ビジネス短信 2be64431f0e4ad44