水産物の輸入規制、輸入手続き
ロシアの輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2018年3月
東京電力福島第一原子力発電所事故の発生に伴うロシアによる水産物輸入規制については、平成30年(2018年)11月30日付けで輸入規制が緩和されました。
これにより、福島県に所在する施設から輸出される水産物についても、放射性物質検査証明書などの添付が撤廃されました。
すべての都道府県に所在する施設から輸出される水産物について、ロシアにおいてサンプル検査が実施されます。
関連リンク
- 関係省庁
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ロシア連邦農業省 連邦動物植物検疫監督局(Rosselkhoznadzor)(ロシア語)
/ (英語)
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農林水産省
- 根拠法等
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2011年4月8日付Rosselkhoznadzor指令No.FS-NV-4/4173(ロシア語)
(47KB)
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2015年7月15日付Rosselkhoznadzor指令No.FS-NV-8/11888(ロシア語)
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2017年3月31日付Rosselkhodnadzor指令No.FS-NV-7/6097(ロシア語)
- その他参考情報
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農林水産省 ロシア向け輸出証明書などの概要について
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首相官邸 国・地域別の農林水産物・食品の輸出拡大戦略
(5.4MB)
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水産庁 ロシア向け日本産水産物の輸入規制の緩和について(平成30年3月27日)
2. 施設登録、商品登録、輸入許可等(登録に必要な書類)
調査時点:2018年3月
ロシア向け水産物の輸出では施設登録が必要です。ただし、ユーラシア関税同盟にて設定された関税同盟技術規則などについて、日露間の新たな合意が成立するまでは、新規登録は認められません。
ロシアへ水産物を輸出する際には、事前に、関連リンク「その他参考情報」からロシア連邦動植物衛生監督庁に当該施設が掲載されていることをご確認下さい。
関連リンク
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2018年3月
日本の登録施設からロシアへ水産物を輸出するにあたっては、衛生証明書の添付が求められます。輸出者は証明書の発行要件に適合することを証する書類を添付して、輸出を行うごとに、証明書発行機関あてに証明書の発行申請を行います。
また、持続的養殖生産確保法施行規則(平成11年農林水産省令第31号)第1条の表の上欄に掲げる水産動植物のうち生きているものである場合は、衛生証明書の申請に先立って、特定疾病に関する検査の申請が必要です。魚病検査機関は、申請を受け、サンプルの採取を行うとともに、検査を行い、輸出者に対し試験成績書を発行します。
衛生証明書の発行要件や特定疾病に関する検査については、関連リンク「その他参考情報」の「水産庁ロシア向け輸出水産食品の取扱いについて」より「ロシア向け輸出水産食品の取扱いについて」(平成21年6月22日 食安発第0622001号・21消安第2149号・21水漁第159号 厚生労働省医 薬食品局食品安全部長、農林水産省消費・安全局長及び水産庁長官通知)(最終改正:平成29年3月19日)を必ず参照してください。