日本からの輸出に関する制度

水産物の輸入規制、輸入手続き

ロシアの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2023年10月

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制
【ALPS処理水放出に伴う輸入規制強化について(2023年10月16日時点)】
ロシアの連邦動植物衛生監督庁は、予防措置として2023年10月16日から、日本からの水産物の輸入に対する中国の一時的制限措置(※)に参加することを発表しました。適応期間については「水産物の安全性が確認でき、かつユーラシア経済連合の基準に合致することを確認するために必要な情報が日本側から提供され、その情報のロシア側専門家による分析が完了するまで」としています。現時点で、対象品目の詳細は発表されていません。

(※)「中国の一時的制限措置」とは、日本の水産物(食用水産動物を含む)の輸入を全面的に暫定的に停止するものです。

農林水産省 原発事故に伴う諸外国・地域の食品等の輸入規制の概要PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(480KB)

ご参考:

ALPS処理水放出前の輸入規制について
東京電力福島第一原子力発電所事故の発生に伴うロシアによる水産物輸入規制については、平成30年(2018年)11月30日付けで輸入規制が緩和されました。
これにより、福島県に所在する施設から輸出される水産物についても、放射性物質検査証明書などの添付が撤廃されました。
すべての都道府県に所在する施設から輸出される水産物について、ロシアにおいてサンプル検査が実施されます。

2. 施設登録、商品登録、輸入許可等(登録に必要な書類)

調査時点:2018年3月

ロシア向け水産物の輸出では施設登録が必要です。ただし、ユーラシア関税同盟にて設定された関税同盟技術規則などについて、日露間の新たな合意が成立するまでは、新規登録は認められません。
ロシアへ水産物を輸出する際には、事前に、関連リンク「その他参考情報」からロシア連邦動植物衛生監督庁に当該施設が掲載されていることをご確認下さい。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2018年3月

日本の登録施設からロシアへ水産物を輸出するにあたっては、衛生証明書の添付が求められます。輸出者は証明書の発行要件に適合することを証する書類を添付して、輸出を行うごとに、証明書発行機関あてに証明書の発行申請を行います。

また、持続的養殖生産確保法施行規則(平成11年農林水産省令第31号)第1条の表の上欄に掲げる水産動植物のうち生きているものである場合は、衛生証明書の申請に先立って、特定疾病に関する検査の申請が必要です。魚病検査機関は、申請を受け、サンプルの採取を行うとともに、検査を行い、輸出者に対し試験成績書を発行します。

衛生証明書の発行要件や特定疾病に関する検査については、関連リンク「その他参考情報」の「水産庁ロシア向け輸出水産食品の取扱いについて」より「ロシア向け輸出水産食品の取扱いについて」(平成21年6月22日 食安発第0622001号・21消安第2149号・21水漁第159号 厚生労働省医 薬食品局食品安全部長、農林水産省消費・安全局長及び水産庁長官通知)(最終改正:平成29年3月19日)を必ず参照してください。