日本からの輸出に関する制度

牛肉の輸入規制、輸入手続き

その他

調査時点:2019年10月

有機認証制度
2012年以来、日本とカナダの間で有機制度に関する協議を続けてきた結果、2014年9月17日、日本とカナダは、日本の当時の「農林物資の規格化等に関する法律」(現「日本農林規格等に関する法律」)に基づく有機JAS制度と、カナダのCanada Organic Regime (COR)が同等であると相互に認めることについて合意しました。これにより、2015年1月1日以降は、日本-カナダ間において、自国の有機制度による認証を受けた有機農産物および有機農産物加工食品に「organic」などと表示して、相手国へ輸出できるようになりました。
ただし、牛肉をはじめ、有機農産物および有機農産物加工食品以外の有機製品については、有機同等性の範囲外であるため、カナダ国内で有機製品として販売するためには、カナダ食品検査庁が認定した認証機関からカナダ有機認証を取得する必要があります。2019年12月時点で日本国内の認定済機関は日本オーガニック&ナチュラルフーズ協会(JONA)の1社となっています。