牛肉の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義する牛肉のHSコード
0201.10-0202.30 :牛の肉(食用のくず肉を除く)
関連リンク
- 関係省庁
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財務省
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カナダ国境サービス庁(英語/仏語)
- その他参考情報
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財務省貿易統計
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カナダ国境サービス庁 Customs Tariff 2024(英語)
カナダの輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2024年12月
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制は、2011年6月13日以降完全撤廃されています。
関連リンク
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2024年12月
カナダでは、日本産の牛肉について、農林水産省ウェブサイトの「カナダ向け輸出牛肉等取扱施設リスト(令和6年12月17日更新)」に掲載された施設で生産された牛肉のみ輸入することができます。カナダ食品検査庁は、カナダ食品安全規則(Safe Food for Canadians Regulations)第7章-国外制度の承認(Recognition of Foreign Systems)のもと、 国外からの輸入食品がカナダ食品安全法および規則で保証される安全性と同等以上の安全性を確保できているかを基準に国外検査制度の審査・承認を行っており、基準を満たす検査制度に基づいて生産された牛肉のみ輸入を認めています。日本の食肉検査制度のうち、牛肉(枝肉、骨付きおよび骨なし牛肉、内臓)の制度はカナダ食品検査庁によって承認されており、日本の厚生労働省が要綱に規定する要件などを満たしていると判断すると食肉取扱施設を輸出可能な施設と認定し、カナダ食品検査庁あてに通知する仕組みになっています。調査時点では11施設が登録されており、輸出可能な食肉の種類は次のとおりです。
- 日本で生まれ、飼育された牛由来の骨付きの肉および骨なしの牛肉(ひき肉およびひき肉の原料となる牛肉を除く。)
- 牛の内臓 (甲状腺、喉頭、経産牛の子宮および乳房を除く。)
認定施設からの食肉のみ輸出が可能なため、輸出者は、対象牛肉が認定施設で食肉処理されたものであるかをカナダ食品検査庁の「カナダ向け食肉輸出が認められた外国の牛肉取扱施設リスト」または農林水産省ウェブサイトの「カナダ向け輸出牛肉等取扱施設リスト」で事前に確認しておく必要があります。
また、カナダに牛肉を輸出することが可能な食肉取扱施設として認定されるための手続きは、日本の厚生労働省の規定に基づいて進められます。申請者は施設を管轄する都道府県知事または保健所を設置する市の市長を経由して、必要資料を厚生労働省宛てに提出します。厚生労働省が書類審査と現地調査を実施し、要件を満たしていると判断した場合、担当地方自治体を通じて、申請者に対して審査合格の通知をするとともに、カナダ食品検査庁に施設認定通知を送付します。
なお、牛肉を輸出しようとする者は、厚生労働省が定める「食肉検査申請書」に次の情報を記し、管轄する食肉衛生検査所長などに提出して検査を受けます。
- 獣畜の種類
- と畜場および食肉処理施設の名称
- と畜(さつ)しようとする年月日
- と畜(さつ)頭数
- 個体情報(と畜番号、生産者氏名等)※ 資料の添付でも可
- 輸出先国名
厚生労働省は、検査に合格した牛肉に対して、同省が定める「食肉衛生証明書発行申請書」が検査申請者から提出された場合、当該牛肉の輸出時に「食肉衛生証明書」を発行します。
詳細は関連リンク中の農林水産省のウェブサイト「北米|証明書や施設認定の申請 カナダ」を確認してください。
関連リンク
- 関係省庁
-
カナダ歳入庁(英語)
-
カナダ国境サービス庁(英語/仏語)
-
カナダ食品検査庁(英語/仏語)
-
厚生労働省
-
農林水産省
- 根拠法等
-
カナダ食品安全規則(英語)
- その他参考情報
-
カナダ食品検査庁 カナダ国民のための食品安全規則ハンドブック(英語)
-
カナダ食品検査庁 カナダ食品安全規則に関するQ&A(英語)
-
農林水産省 北米 証明書や施設認定の申請 カナダ
-
農林水産省 カナダ向け輸出牛肉の取扱要綱
(1.2MB)
-
農林水産省 カナダ向け輸出牛肉等取扱施設リスト 令和6年12月17日更新
(92KB)
-
カナダ食品検査庁 カナダ向け食肉製品輸出可能な外国施設(英語)
-
カナダ食品検査庁 食肉、生鮮および生きた貝類の国外制度の承認のための規制要件(英語)
-
カナダ食品検査庁 日本からの食肉製品の輸入条件(英語)
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2024年12月
日本から牛肉を輸出する場合は、農林水産省・動物検疫所が発行する輸出検疫証明書が必要です。輸出者は、「輸出検査申請書」に必要事項を記載のうえ、動物検疫所に申請します。申請事項に基づいて、動物検疫所の家畜防疫官は現物の検査を行う場合があります。現物検査は、動物検疫所、家畜防疫官の指定検査場所および農林水産大臣の指定検査場所のいずれかで実施され、必要に応じて精密検査、生産工場等の調査も実施されます。証明書は、書類審査・現物検査などの結果、家畜の伝染性疾病を広げるおそれがないと認められたとき、また、相手国の条件を満たしていると認められたときに交付されます。なお、輸出検査を受けるには農林水産省ウェブサイトに掲載の「カナダ向け輸出牛肉の取扱要綱」で定められている「食肉衛生証明書」〔「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」を参照)〕が必要となります。
また、病害虫(キバチの一種、キクイムシ類、マツノマダラカミキリなど)が梱包材に付着して侵入することを防止するため、カナダ食品検査庁では輸入貨物の木材梱包材〔クレート、木箱、ダンネージ(荷敷き)、パレット、ケーブルドラム、スプール/リールなど〕に、「植物検疫措置に関する国際基準No.15(ISPM No.15)」(以下、国際基準No.15)に沿った消毒処理を要求しています〔厚さ6mm以下の木材や、プライウッドやパーティクルボード、OSB(雑木破砕接着合板)、ベニヤ板などは対象外〕。
カナダの食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2024年12月
牛肉はカナダ食品安全規則において規格が定められています。
カナダの牛肉輸入者は、食品の衛生および安全性を確保することを目的とし、カナダ食品安全規則第4章(Part 4)で定められる予防管理(Preventive Controls)に従った衛生管理などを行う必要があります。さらに、同規則第4章第6節(Part 4 Division 6)により食品製造工程上の危害要因を分析し、重要な管理点を継続的にモニタリングすることで食品事故の発生を未然に防ぐことを主な目的とした予防管理計画(Preventive Control Plan)を作成、書面で保管することが求められています。書面の作成にあたり、農家やと畜場などの日本側の事業者とカナダの輸入者の間で取り交わされる言語に制限はありませんが、最終的な予防管理計画書は英語もしくはフランス語で作成され、保管されなければなりません。
また、同規則第5章(Part 5)では、トレーサビリティ(Traceability: 追跡可能性)について定められており、輸入者は商品名、ロット記号、あるいは食品の追跡を可能にするその他の固有の識別子、輸入者もしくは製造者名および住所を記録保管するとともに、商品にこれらの情報をラベル表示することが求められています。さらに、商品の流通履歴の記録保管を行うため、商品の販売者および購入者名、住所、販売/購入日時の記録を保管しなければなりません。
これらの食品全般に対する要件に加え、カナダ食品安全規則のもとに制定される肉製品に特有の要件「食品別要件およびガイド- 食肉製品および食用動物」(関連リンク「その他参考情報」参照)も順守する必要があります。同ガイドには、食肉製品と食用動物の取扱いに関する包括的な規制と基準が示されています。具体的には、と畜前後の動物の健康・安全確認を行う検査基準、人道的と畜の手順、食品の安全を確保するための汚染防止措置が含まれており、これらの基準は、動物福祉に配慮し、衛生的で持続可能な処理を実現するために設けられています。
こうした予防管理、予防管理計画、トレーサビリティ、食肉製品特有の要件を満たすことを条件に輸入者には食品検査庁から輸入ライセンスが供与されます。
予防管理、予防管理計画、トレーサビリティの要件
予防管理
カナダ食品安全規則のもと、食品輸入者を含め、カナダで州をまたいで食品の生産・加工を行う企業の多くは、アルコール飲料や食品添加物などの一部の食品を除き、食品安全に対する予防管理を施すことが求められます。予防管理は食品への危害要因を安全な水準まで除去もしくは減少させることを目的とした国際的に認知された手法で、CODEX(コーデックス委員会)の原則に基づいています。
カナダ食品安全規則第4章(規定47~84)では予防管理について定めており、牛肉を含め、該当する食品は次の要件を満たす必要があります。
- 危害要因の特定、分析および管理措置(規定47~84)
- 食品を汚染する危険性のある生物的、化学的、物理的危害の特定と管理を行う。
- 施設の状態
- 規則に準じた方法で施設を維持・操業する。
- 公衆衛生、害虫予防および食品以外の物質の取り扱い
- 施設や機材を清潔な状態に保ち、虫害や洗剤等による食品汚染を予防する。
- 輸送設備および機材
- 輸送設備および機材が食品を汚染しないよう設計、清掃、消毒する。
- 積み下ろしおよび貯蔵
- 食品を汚染しない方法で積み下ろし、貯蔵を行う。
- 従業員の能力
- 食品の製造、調製、保管、包装、ラベルの貼付などに携わる従業員は業務を遂行するために必要な能力や資格を有する。
- 衛生状態
- 適切な衣類を着用し、健康状態に留意して食品を取り扱う。
- 調査、伝達、クレームおよびリコール対処方法
- 食品がヒトの健康に害を及ぼすリスクがある、またはカナダ食品安全法および規則の要件を満たしていないと懸念される場合には調査を行う。調査の結果、ヒトの健康に害を及ぼすリスクがあることが明らかになった場合は、直ちにカナダ食品検査庁(Canadian Food Inspection Agency: CFIA)へ通知し、リスクを低減する措置を講じる。クレームが発生した場合は、調査して、その対応手順を文書化し対処するとともに文書を保管する。また、効果的なリコールを可能にするための手順を文書化して保管する。手順書に基づき、少なくとも年に一度、リコールのシミュレーションテストを行う。食品をリコールすべきと判断した場合は、大臣に報告し、直ちに手順書に基づきリコール手続きを実施する。手順書はリコール開始日より2年間保管する。
予防管理計画
各事業者は食品安全管理が行われていることを「予防管理計画(Preventive Control Plan: PCP)」として文書化する必要があります。予防管理計画の作成にあたって、日本側事業者へはカナダの輸入者が課せられる要件に対し、英語もしくはフランス語による各種の書面の提出が求められることになります。
1. 輸入者の予防管理計画
-
危害要因の特定と関連する管理措置
カナダ食品安全規則では、輸入食品に対してもカナダ国内で加工・生産される食品と同等の危害要因分析および予防管理が必要とされています。輸入者は外国の食品施設に対して直接の食品安全管理措置を取れる状態にないことを前提としているため、外国供給業者が危害要因を特定し、関連する管理措置を施しているかを見極めることが重要になります。- 危害要因の特定
-
食品を輸入するにあたって、食品を汚染しうる生物的・化学的・物理的な危害要因をすべて特定し、記述する必要があります。食品由来および加工工程由来の危害要因をすべて洗い出し、予防管理計画の危害要因の特定および分析の章に次の2点を記載する必要があります。
- 輸入見込み食品の食品由来および加工工程由来の危害要因
- 上述の危害要因が輸入見込み商品に対して設定した危害要因として適格であるという輸入者の保証
- 予防管理計画上で危害要因の特定について示す方法
- 次に提示するA~Cのいずれかを用いて、輸入者が危害要因の特定を適切に行っていることを示す必要があります。
-
- 輸入者もしくは第三者による外国供給業者に対する現場監査の実施。
この場合、予防管理計画には特定された危害要因がすべて記載されている必要があります。 - 国際的な第三者認証を取得している供給業者からの商品供給。
この場合、輸入者は、外国供給業者に対して、監査が危害要因の特定と分析を含み、認証機関との良好な関係を維持していることを示す根拠資料の提出を求める必要があります。 - 食品安全システムの同等性認証取得国内の供給業者からの商品供給。
この場合、輸入食品の原産国が同等性認証取得国の商品で、輸入食品供給業者が当該国の所轄官庁と良好な関係を維持していることを示す文書が必要になります。
- 輸入者もしくは第三者による外国供給業者に対する現場監査の実施。
- *2024年12月時点でカナダと同等性認証を交わしているのは米国のみです。
- 管理措置
- 予防管理計画には、すべての危害要因を管理できる措置が施されていることを示す根拠資料を盛り込む必要があります。
- 予防管理計画上で効果的な管理措置を示す方法
-
危害要因の特定と同様、次のA~Cのいずれかを用いて効果的な管理措置が行われていることを示す必要があります。
- 輸入者もしくは第三者による外国供給業者に対する現場監査の実施。 この場合、次の6点を予防管理計画に盛り込む必要があります。
- 管理措置にかかる作業
- 作業がどのように行われるか
- 作業頻度
- 作業の担当者
- 日々の作業工程での管理措置にかかる作業が行われていることを示す記録
- その他管理措置が効果的に施されていることを示す書類
- 国際的な第三者認証を取得している供給業者からの商品の供給。 この場合、監査が食品安全管理措置に関する評価を含み、認証機関と良好な関係を維持していることを示す証拠の提出を求める必要があります。
- 食品安全システムの同等性認証取得国内の供給業者からの商品供給。 この場合、輸入食品供給業者の原産国が同等性認証取得国からの商品で、供給業者が当該国の所轄機関と良好な関係を維持していることを示す文書が必要になります。
- 輸入者もしくは第三者による外国供給業者に対する現場監査の実施。 この場合、次の6点を予防管理計画に盛り込む必要があります。
- *2024年12月時点でカナダと同等性認証を交わしているのは米国のみです。
- 管理措置の有効性の検証
-
前述のA~Cに加え、輸入者は管理措置の有効性を検証する必要があるため、次の手段を講じることが推奨されています。
- 供給業者ごとの定期的なサンプリング検査(検査頻度は商品の安全性や供給業者のこれまでのコンプライアンス準拠状況による)
- ロットごとの分析証明書の入手。分析証明書には次の記載が可能。
- サンプリング方法、検査を行うための分析方法
- サンプリング検査および分析実施日、商品ID(商品名およびロット番号)、分析者氏名
- ロットが検査され、分析記録が出荷物と合致し検査後変化が起きないよう適切な状態で保存されたことの検証
- 外国供給業者の管理と手順
輸入者は、カナダ食品安全規則のもと、各外国供給業者が規則の第47~81章で示される予防管理、もしくは、それに相当する効果的な食品安全リスクの管理を行っており、第89章89(1)(c)(i) ~(vii)で示される要件に合致した食品安全システム〔例えば、CODEX(コーデックス委員会)の原則に基づく食品安全システム〕を運用していることを予防管理計画の中で保証する必要があります。
輸入管理計画には、外国供給業者が次のステップを踏んで運用を行っていることを示す必要があります。
- 危害要因の特定と分析
- 管理措置の実施
- 必須管理点の特定
- 検証
- 必須管理点(CCP: Critical Control Point)が実施されているかの検証
-
危害要因の特定と同様、次のA~Cのいずれかを用いて、外国供給業者が必須管理点を実施していることを示す必要があります。
- 輸入者もしくは第三者による外国供給業者に対する現場監査の実施。 この場合、次の4点を予防管理計画に盛り込む必要があります。
- 外国供給業者の予防管理実施について特定・記録すること。
- 必須管理点を特定・記録し、それぞれの許容限界(Critical Limit)について記載すること。
- 各必須管理点について許容限界内に収まるようにモニタリング方法について記録すること。
- 許容限界を超えた場合の是正措置について記録すること。
- 国際的な第三者認証を取得している供給業者からの商品の供給。
この場合、監査が供給業者の必須管理点の特定、許容限界についての記載、各必須管理点についてのモニタリング方法の記録、許容限界を超えた場合の是正措置に関する評価を含んでいるという根拠資料を含めた第三認証プログラムの情報、および認証機関との良好な関係を維持していることを示す根拠資料の提出を求める必要があります。 - 食品安全システムの同等性認証取得国内の供給業者からの商品供給。
この場合、輸入食品の原産国が同等性認証取得国からの商品で、供給業者が当該国の所轄機関と良好な関係を維持していることを示す文書が必要になります。*2024年12月時点でカナダと同等性認証を交わしているのは米国のみです。
- 輸入者もしくは第三者による外国供給業者に対する現場監査の実施。 この場合、次の4点を予防管理計画に盛り込む必要があります。
- 予防管理計画の有効性の検証手順
-
輸入食品が一貫して安全で規格に準拠したものであることを確実にするため、輸入者が検証する各種の方法を「予防管理計画の有効性の検証手順」として記載する必要があります。
- 輸入食品がカナダの要件に合致することを確認できるように輸入者が踏む手順(サンプリング、分析証明書の評価、商品スペックの確認など)
- 検証手順の頻度(新規の供給業者については最初の出荷を含めた5回分の出荷を確認し、その後は国際的な食品安全システムからの年次監査結果を要求するなど)
- 検証を行う人員の役職名
- 消費者保護に関する要件
輸入食品が、ラベル表示、商品名称、等級、包装などの消費者保護に関する規定の順守を確実にするために講じる対策について記載します。
2. 予防管理計画の実施
予防管理計画の文書化を完了後、計画を日常業務で遂行するには、次のことを実施する必要があります。
- 手順に関するスタッフのトレーニングを行う。
- 文書化された予防管理計画に従う。
- 予防管理計画を実施したことを記録し、その記録を少なくとも2年間保持する。
- 予防管理計画が書面どおりに実施され、食品安全上の危害予防に有効であることを検証し、その結果、カナダ食品安全規則(SFCR)を順守する。
- 予防管理計画の有効性の検証
- 予防管理計画の有効性を示す法はいくつかあります。例えば、食品ごと、または外国供給業者ごとに検証手順を設定しておくことも可能です。検証頻度や検証水準は輸入食品のリスクに応じて変更する必要があります。
予防管理計画の有効性検証のための対策
- 商品がカナダの規格およびスペックを満たしているかの目視検査
- 包装材料が意図した用途に適していること、包装製造業者の指示に従って使用されていること、およびカナダの要件を満たしていることの検証
- ロットの分析証明書の取得
- 証明書を見直し、サンプリング手順と分析方法が適切であることの確認
- ロットが最近サンプリングされ、サンプリング後の食品の変化を防ぐために適切な条件下で保管されていることを確認
- 代表的なサンプルを定期的(例:毎月)に取り出して分析し、分析証明書の正確さを検証
- 各供給業者について文書化された履歴を保管し、各供給業者が仕様に準拠していることを示す(例:分析結果の文書化)
- 所定のサンプリング計画に従ってロットをサンプリングし、仕様への準拠について分析
- 輸入食品について受け取った苦情を定期的に見直す(例:毎月)
予防管理計画には、計画を実施したという証拠(サービス契約、処理記録、その他の日々の記録など)も含める必要があります。
3. 予防管理計画の維持管理
予防管理計画を策定・実施後は、年に一度など、定期的に見直しを行うとともに、次の場合にも再評価・修正を行う必要があります。
- 何かが新しくなる、もしくは変更が行われる場合(例:供給業者の変更や商品の仕様変更など)
- 問題が見つかった場合(外国供給業者の社内モニタリングでの欠陥発見や、第三者監査でコンプライアンス違反、消費者からのクレームにより予防管理計画の不備が見つかった場合など)
トレーサビリティ(Traceability: 追跡可能性)
輸入者には、カナダ食品安全規則で定義されているトレーサビリティの要件が適用され、次の情報を盛り込んだ文書を準備して保管することが求められます。
- 食品の識別
- 食品の一般名
- 食品のロットコードまたはその他の一意の識別子
- 食品の製造、保管、包装、またはラベル貼付した企業もしくはそれを委託した企業の名称および住所
- 食品の直近の供給業者(直前の取扱業者)の情報
- 供給業者の名称および住所
- 食品の供給日
- 食品の直近の提供者(直後の取扱業者)の情報
- 供給業者の名称および住所
- 食品の供給日
関連リンク
- 関係省庁
-
カナダ食品検査庁(英語/仏語)
- 根拠法等
-
カナダ食品安全規則(英語)
- その他参考情報
-
カナダ食品検査庁 食品別要件およびガイド - 食肉製品および食用動物(英語)
-
カナダ食品検査庁 日本からの食肉製品の輸入条件(英語)
-
カナダ食品検査庁 ファクトシート:食品安全予防管理(Fact sheet: Preventive food safety controls)(英語)
-
カナダ食品検査庁 規制要件:予防管理(英語)
-
カナダ食品検査庁 輸入者向けガイド:予防管理計画(英語)
-
カナダ食品検査庁 ファクトシート:トレーサビリティ(英語)
-
カナダ食品検査庁 規制要件:トレーサビリティ(英語)
- ジェトロ カナダ食品安全規則に関する情報
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2024年12月
牛肉は、残留農薬/動物用医薬品規制の対象となります。カナダは使用される農薬についてポジティブリスト制度を採用し規制しています(関連リンクの根拠法「病害虫管理製品法Pest Control Products Act:PCPA」を参照してください)。許容残留農薬の登録あるいは事前相談は、保健省病害虫管理規制局(Pest Management Regulatory Agency:PMRA)のElectronic Pesticide Regulatory System(e-PRS)によって申請するか、電子メールで問い合わせることができます。
なお、同局では農薬最大残留基準値データベースを公開しており(最新情報は関連リンク参照)、調査時点における牛肉(Meat of Cattle)の農薬最大残留基準値は次のとおり148種類の化学物質について規定されています。
化学物質名 | 最大残留基準値 (ppm) |
---|---|
2,4-D 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 | 0.3 |
Acequinocyl アセキノシル | 0.02 |
Acetamiprid アセタミプリド | 0.1 |
Afidopyropen アフィドピロペン | 0.01 |
Aldrin and Dieldrin アルドリンとディルドリン | 0.2 |
Ametoctradin アメトクトラジン | 0.02 |
Aminocyclopyrachlor アミノシクロピラクロル | 0.01 |
Aminopyralid アミノピラリド | 0.02 |
Atrazine アトラジン | 0.04 |
Azoxystrobin アゾキシストロビン | 0.01 |
Bentazon ベンタゾン | 0.05 |
Benzovindiflupyr ベンゾビンジフルピル | 0.01 |
BHC isomers, except Lindane リンデンを除くベンゼンヘキサクロリド異性体 | 0.1 |
Bicyclopyrone ビシクロピロン | 0.02 |
Bifenazate ビフェナゼート | 0.02 |
Bifenthrin ビフェントリン | 0.05 |
Bixafen ビキサフェン | 0.2 |
Boscalid ボスカリド | 0.1 |
Broflanilide ブロフラニリド | 0.02 |
Bromoxynil ブロモキシニル | 0.2 |
Carfentrazone-ethyl カルフェントラゾンエチル | 0.1 |
Chlorantraniliprole クロラントラニリプロール | 0.01 |
Chlordane クロルデン | 0.1 |
Chlormequat chloride クロルメコートクロリド | 0.09 |
Chlorpyrifos クロルピリホス | 1 |
Clethodim クレトジム | 0.2 |
Clodinafop-propargyl クロジナホップ-プロパルギル | 0.01 |
Clofentezine クロフェンテジン | 0.05 |
Clopyralid クロピラリド | 0.05 |
Clothianidin クロチアニジン | 0.02 |
Coumaphos クマホス | 0.5 |
Cyantraniliprole シアントラニリプロール | 0.1 |
Cyazofamid シアゾファミド | 0.02 |
Cyclaniliprole シアントラニリプロール | 0.01 |
Cyflumetofen シフルメトフェン | 0.03 |
Cyfluthrin シフルトリン | 0.4 |
Cymoxanil シモキサニル | 0.05 |
Cypermethrin シペルメトリン | 0.1 |
Cyprodinil シプロジニル | 0.02 |
Cyprosulfamide シプロスルファミド | 0.02 |
DDT ディー・ディー・ティー(ジクロロジフェニルトリクロロエタン) | 1 |
Deltamethrin デルタメトリン | 0.02 |
Dichlorprop ジクロルプロップ | 0.02 |
Dichlorvos ジクロルボス | 0.02 |
Difenoconazole ジフェノコナゾール | 0.05 |
Diflufenican ジフルフェニカン | 0.01 |
Diflufenzopyr ジフルフェンゾピル | 0.2 |
Endosulfan エンドスルファン | 0.1 |
Flonicamid フロニカミド | 0.15 |
Florpyrauxifen-benzyl フロルピラウキシフェンベンジル | 0.02 |
Florylpicoxamid フロリルピコキサミド | 0.02 |
Fluazaindolizine フルアザインドリジン | 0.01 |
Fluazifop-butyl フルアジホップブチル | 0.05 |
Flucarbazone-sodium フルカルバゾンナトリウム | 0.01 |
Fludioxonil フルジオキソニル | 0.01 |
Flufenacet フルフェナセット | 0.05 |
Flumioxazin フルミオキサジン | 0.06 |
Fluopyram フルオピラム | 1.5 |
Fluoxastrobin フルオキサストロビン | 0.05 |
Flupyradifurone フルピラジフロン | 0.15 |
Fluroxypyr-meptyl フルロキシピルメチル | 0.1 |
Flusilazole フルシラゾール | 0.01 |
Flutriafol フルトリアホール | 0.01 |
Fluxapyroxad フルキサピロキサド | 0.01 |
Fosetyl-aluminum ホセチルアルミニウム | 0.05 |
Glufosinate-ammonium グルホシネートアンモニウム | 0.1 |
Glyphosate グリホサート | 0.08 |
Heptachlor ヘプタクロル | 0.2 |
Hexazinone ヘキサジノン | 0.04 |
Imazamox イマザモックス | 0.01 |
Imazapyr イマザピル | 0.05 |
Imidacloprid イミダクロプリド | 0.02 |
Indaziflam インダジフラム | 0.01 |
Inpyrfluxam インピルフルキサム | 0.01 |
Isofetamid イソフェタミド | 0.01 |
Isoxaflutole イソキサフルトール | 0.2 |
Kresoxim-methyl クレソキシムメチル | 0.03 |
Lambda-cyhalothrin ラムダシハロトリン | 0.2 |
Mandestrobin マンデストロビン | 0.01 |
MCPA 4-クロロ-2-メチルフェノキシ酢酸 | 0.05 |
Mecoprop メコプロップ | 0.02 |
Mefentrifluconazole メフェントリフルコナゾール | 0.02 |
Mesosulfuron-methyl メソスルフロン-メチル | 0.01 |
Mesotrione メソトリオン | 0.01 |
Metalaxyl メタラキシル | 0.05 |
Metconazole メトコナゾール | 0.04 |
Methoprene メトプレン | 0.01 |
Methoxyfenozide メトキシフェノジド | 0.1 |
Metsulfuron-methyl メトスルフロンメチル | 0.1 |
Myclobutanil ミクロブタニル | 0.05 |
Novaluron ノバルロン | 0.4 |
Oxathiapiprolin オキサチアピプロリン | 0.01 |
Penflufen ペンフルフェン | 0.01 |
Penthiopyrad ペンチオピラド | 0.03 |
Permethrin ペルメトリン | 0.1 |
Pethoxamid ペトキサミド | 0.01 |
Picarbutrazox ピカルブトラゾクス | 0.01 |
Picloram ピクロラム | 0.05 |
Picoxystrobin ピコキシストロビン | 0.01 |
Pinoxaden ピノキサデン | 0.04 |
Piperonyl butoxide ピペロニルブトキシド | 0.1 |
Primisulfuron-methyl プリミスルフロンメチル | 0.1 |
Prohexadione calcium プロヘキサジオンカルシウム | 0.05 |
Propamocarb hydrochloride :プロパモカ塩酸塩 | 0.25 |
Propiconazole プロピコナゾール | 0.05 |
Propoxycarbazone-sodium プロポキシカルバゾンナトリウム | 0.05 |
Prothioconazole プロチオコナゾール | 0.02 |
Pydiflumetofen ピジフルメトフェン | 0.01 |
Pyraclostrobin ピラクロストロビン | 0.1 |
Pyraflufen-ethyl ピラフルフェンエチル | 0.02 |
Pyrasulfotole ピラスルホトール | 0.02 |
Pyrethrins ピレトリン類 | 0.05 |
Pyridaben ピリダベン | 0.05 |
Pyridate ピリデート | 0.05 |
Pyrimethanil ピリメタニル | 0.1 |
Pyroxasulfone ピロキサスルホン | 0.01 |
Pyroxsulam ピロックススラム | 0.01 |
Quinclorac キンクロラック | 0.05 |
Quizalofop-ethyl キザロホップエチル | 0.02 |
S-metolachlor S-メトラクロール | 0.02 |
Saflufenacil サフルフェナシル | 0.01 |
Sedaxane セダキサン | 0.01 |
Spinetoram スピネトラム | 0.2 |
Spinosad スピノサド | 0.2 |
Spirodiclofen スピロジクロフェン | 0.02 |
Spiromesifen スピロメシフェン | 0.03 |
Spirotetramat スピロテトラマト | 0.02 |
Sulfoxaflor スルホキサフロル | 0.02 |
Tebuconazole テブコナゾール | 0.2 |
Tembotrione テンボトリオン | 0.02 |
Tepraloxydim テプラロキシジム | 0.15 |
Tetrachlorvinphos テトラクロルビンホス | 0.1 |
Tetraconazole テトラコナゾール | 0.02 |
Tetraniliprole テトラニリプロール | 0.02 |
Thiacloprid チアクロプリド | 0.03 |
Thiamethoxam チアメトキサム | 0.02 |
Thiencarbazone-methyl チエンカルバゾンメチル | 0.02 |
Tiafenacil チアフェナシル | 0.01 |
Tioxazafen チオキサザフェン | 0.02 |
Tolpyralate トルピラレート | 0.02 |
Topramezone トプラメゾン | 0.01 |
Tribenuron-methyl トリベヌロンメチル | 0.02 |
Triclopyr トリクロピル | 0.1 |
Trifloxystrobin トリフロキシストロビン | 0.1 |
Trifludimoxazin トリフルジモキサジン | 0.01 |
Trimethylsulfonium cation トリメチルスルホニウムカチオン | 0.5 |
Trinexapac-ethyl トリネキサパックエチル | 0.01 |
Triticonazole トリチコナゾール | 0.05 |
また、同局では食品中の動物用医薬品の最大残留基準値もデータベースを公開しており(最新情報は関連リンク参照)、調査時点では、牛肉の部位に応じて324件のデータが公開されています。
関連リンク
- 関係省庁
-
カナダ食品検査庁(英語/仏語)
-
カナダ保健省病害虫管理規制局 (英語)
- 根拠法等
-
食品医薬品規則-食品の不良(DIVISION 15 Adulteration of Food)(英語)
Table of Contentsをスクロールダウンし、B.15.001 DIVISION15 Contaminantsをクリックして参照ください。 -
病害虫管理製品法 Pest Control Products Act:PCPA(英語)
- その他参考情報
-
カナダ保健省 農薬最大残留基準値(英語)
-
カナダ保健省 農薬最大残留基準値データベース(英語)
-
カナダ保健省 食品中の動物用医薬品の最大残留基準値リスト(英語)
- ジェトロ カナダ食品安全規則に関する情報
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2024年12月
牛肉は、重金属/汚染物質/真菌・毒素・微生物などの規制の対象となります。具体的な基準値は、食品医薬品規則-食品の不良(DIVISION 15 Adulteration of Food)(関連リンク「根拠法等」参照)によって規制されており、カナダ保健省食品部化学安全局(Bureau of Chemical Safety, Food Directorate)が管轄しています。
同局では、重金属/汚染物質/真菌・毒素・微生物などを「汚染物質、不純物、化学汚染物質」と定義しており、含有禁止物質および含有許可物質とその最大残留基準値を食品の種類別に次の順で提示しています。関連リンクの「その他参考情報」を参照してください。
- 食品の汚染物質および不純物リスト
パート1:食品に含まれてはならない物質リスト
パート2:食品への含有最大基準が設けられている物質リスト - 食品の化学汚染物質の含有最大基準
関連リンク
- 関係省庁
-
カナダ食品検査庁(英語/仏語)
-
カナダ保健省食品部化学安全局(英語)
- 根拠法等
-
食品医薬品規則-食品の不良(DIVISION 15 Adulteration of Food)(英語)
Table of Contentsをスクロールダウンし、B.15.001 DIVISION15 Contaminantsをクリックして参照ください。 - その他参考情報
-
カナダ保健省食品部化学安全局 重金属および汚染物質リスト(英語)
-
カナダ保健省 化学汚染物質(英語)
- ジェトロ カナダ食品安全規則に関する情報
4. 食品添加物
調査時点:2024年12月
牛肉は、食品添加物規制の対象となります。カナダでは、使用される添加物についてポジティブリスト制を採用しており、食品医薬品規則-食品添加物(DIVISION 16 - Food Additives)で規制されています。カナダで使用できる食品添加物(着色料含む)のほか、その使用方法および限度量は、カナダ保健省の「許可済み食品添加物リスト」(「カナダ保健省 食品添加物について」関連リンク「その他参考情報」参照)に公開されています。規定量を超える使用、同リストに記載のない食品添加物の使用、規定されている用法以外で使用する場合は、カナダ保健省に事前に申請する必要があります。例えば、日本では使用が認められている次の着色料や保存料はいずれもカナダでの使用は認められていません。
種類 | 名称 | 使用が散見される食品 |
---|---|---|
着色料 | 紅麹 | おかきや煎餅 |
着色料 | クチナシ | 羊羹等を含む緑・黄色系食品 |
保存料 | パラオキシ安息香酸(イソプロピル、ブチル、イソブチル) | しょうゆ、蒲焼きソース、かき氷シロップ |
(出所:ジェトロ聞き取り調査)
なお、人工着色料の使用にあたってはカナダ保健省からの認定書の取得が義務付けられていましたが、2016年12月14日付で食品医薬品規則が改正され、認定書の取得の義務付けが廃止されました。
関連リンク
- 関係省庁
-
カナダ食品検査庁(英語/仏語)
-
カナダ保健省食品部化学安全局(英語)
- 根拠法等
-
食品医薬品規則-食品添加物(DIVISION 16 - Food Additives)(英語)
Table of Contentsをスクロールダウンし、B.16.001 DIVISION16 Food Additivesをクリックして参照ください。 - その他参考情報
-
カナダ保健省 食品添加物について(英語)
-
カナダ保健省 食品添加物の申請準備手引き(英語)
-
カナダ保健省 食品加工助剤の申請準備手引き(英語)
-
カナダ食品検査庁 栄養表示、その他の表示規定、着色料に関係する食品医薬品規則の一部改正について(英語)
- ジェトロ カナダ食品安全規則に関する情報
5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2024年12月
食品用の容器・包装に関しては、食品医薬品規則-食品包装材(DIVISION 23 Food Packaging Materials))(関連リンク「根拠法等」参照)で食品衛生・安全性および品質基準に合致することが求められており、カナダ保健省健康製品食品部食品局(HPFB)およびカナダ食品検査庁が管轄しています。
食品の包装材が安全でかつ食品医薬品規則の品質基準に合致することは食品販売者(製造業者、卸売業者)の責任となっています。2014年7月2日までカナダ食品検査庁による包装材の安全性評価のための市場導入前審査が義務付けられていましたが、現在は乳児用調製粉乳(フォーミュラ)や新規食品などの一部の食品を除いて行われていません。ただ、企業が希望すれば、HPFBは包装材の審査を行い、審査基準を満たせば同局から使用に異議がない旨の書面「LONO(Letter of No Objection)」の受理が可能です。
なお、カナダ保健省では包装材に使用できる材質のポジティブリストを提示していませんが、生産者へのサービスの一環として、2003年11月1日以降LONOを発行してきたポリマー(重合体)のポジティブリストを公開しています(関連リンク「その他参考情報」の カナダ保健省「包装材としての使用が許可されているポリマーリスト」を参照してください)。
関連リンク
- 関係省庁
-
カナダ食品検査庁(英語/仏語)
-
カナダ保健省健康製品食品部食品局(英語)
- 根拠法等
-
食品医薬品規則-食品包装材(DIVISION 23 - Food Packaging Materials)(英語)
Table of Contentsをスクロールダウンし、B.23.001 DIVISION23 Food Packaging Materialsをクリックして参照ください。 - その他参考情報
-
カナダ保健省 食品包装材について(英語)
-
カナダ保健省 包装材としての使用が許可されているポリマーリスト(英語)
-
カナダ食品検査庁 食品製造施設における建設部材、包装材および非食品化学薬品についての手引き(英語)
-
カナダ保健省 食品包装材提出時の必要情報について(英語)
- ジェトロ カナダ食品安全規則に関する情報
6. ラベル表示
調査時点:2024年12月
農林水産省「カナダ向け輸出牛肉等取扱施設リスト」の施設で加工された牛肉は、カナダへ輸出する際、製品の容器包装に検査済証と次の表示事項を印刷する必要があります。
- 獣畜の種類および部位名
- 製造者名および所在地
- 原産国名
- 施設の認定番号
- 保存方法
- 処理年月日
(備考)和英併記とすること。
さらに、カナダへ牛肉が輸出され市場に流通するにあたり、カナダの牛肉の包装およびラベル表示は、 カナダ食品安全規則(Safe Food For Canadians Regulations)、食品医薬品法および規則(Food and Drugs Act & Regulations)によって規定されます。
ラベル表示は、いかなる包装済み商品にも適用される「基本ラベル表示要件(Core Labelling Requirements)」、「強調表示および陳述(Claims and Statements)」の部分と食品分野別に定義される「食品群別ラベル表示要件(Food-Specific Labelling Requirements)」から構成されています。商品に応じてそれぞれの要件に沿った表示が求められ、英語、フランス語による併記が義務付けられています。
- 基本ラベル表示要件
-
- 2カ国語表記
- 品名
- 原産国
- 日付刻印と貯蔵方法
- 事業者名および住所
- 照射食品の場合、食品が照射されたことを明示する文言と国際シンボル
- 読みやすさと表示位置
- 原材料表示およびアレルゲン
- 容量
- 栄養表示
- 甘味料
- 食品添加物
- 強化食品
- 等級(食品に応じて製品の品質要件を定め、品質の判断基準や共通言語として使用)
- 成分規格(製品に含有必須の成分、含まれていてもよい成分、および製造要件が定められている)
- 強調表示および陳述
-
- 広告
- アレルゲンおよびグルテン
- 組成および品質
- 健康強調表示
- 生産方法
- 写真、イラスト、ロゴおよび商標
- オーガニック
- 原産地
- 栄養成分
- 食品群別ラベル表示要件
-
食肉製品をはじめとして19の食品群別のラベル表示要件が提示されています。牛肉を含む食肉製品に特有なラベル表示要件として提示されている項目は次のとおりです。
- 品名
- 原材料
- 容量
- 標準容器サイズ
- 事業者名および主要事業者住所
- 原産国
- 日付表示および保管方法
- 栄養表示
- 読みやすさ
- 食肉検査印
- 等級名
- ロットコードその他必要な表示
- 不正開封防止シール付き包装食肉製品の例外
- リン酸塩処理肉および肉製品
- テンダライズ処理牛肉(MTB)
- ミートエクステンダー
- 模擬食肉および模擬鶏肉製品
- 肉製品における分離大豆タンパク質または加水分解大豆タンパク質の使用
- 枝肉に関する広告
- 自主的表示および陳述
- 参考情報
なお、ラベル表示に関する規則は、2019年1月15日付で施行されたカナダ食品安全規則により、旧加工食品規則(Processed Products Regulations)および消費者包装表示法および規則(Consumer Packaging and Labelling Act & Regulations)の旧食品ラベル要件から統合されました。カナダ食品安全規則への統合により変更された主要点は次のとおりです。
- 「包装済み」(prepackaged)および「消費者向け包装済み」(consumer prepackaged)という言葉が新たに定義されました。
- 「包装済み」(prepackaged):消費者向けにあらかじめ包装されたものを含め、個人や団体に対して販売される容器包装されたもの。製造業向けやフードサービス向けの商品が該当します。
- 「消費者向け包装済み」(consumer prepackaged):個人に対して販売される容器包装されたもの。小売商品が該当します。
カナダ食品安全規則に統合された乳製品規則および加工食品規則では、prepackagedは小売店舗用販売食品に限定されているのに対し、食品医薬品規則では、prepackaged productは個人や団体に販売される商品と定義されており、整合性を欠いていました。これを是正するため、新規則では定義の統一化が図られています。カナダ食品安全規則の要件確認の際には、当該規則が「包装済み」(prepackaged)食品すべてに適用されるものか、あるいは「消費者向け包装済み」(consumer prepackaged)食品のみ、もしくは「包装済みで消費者向け包装済み以外の」(prepackaged other than consumer prepackaged)食品のみに適用されるものかを確認する必要があります。 - 消費者保護の観点から、予防管理計画の一部としてラベル表示が正確に行われているかを確認する文書を保管することが求められます。また、トレーサビリティの観点から、ラベルには次の情報掲載が求められます。
- 品名(カナダ食品安全規則または食品医薬品規則で定義される名称。あるいはこれらの規則で定義されていない場合には、食品の通称もしくは機能を示す名称。)
- 製造事業者もしくは製造委託元事業者の名称および住所
- アルファベットや数字で提示されるロット番号(消費者向けにあらかじめ包装された商品のみ)
7. その他
調査時点:2024年12月
なし
カナダでの輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2024年12月
カナダの輸入業者は、事前に事業者番号(Business Number)をカナダ歳入庁(Canada Revenue Agency)から取得し、カナダ国境サービス庁(Canada Border Services Agency: CBSA)事務所に輸出入口座を開設します。その後、電子取引プログラム(Electronic Data Interchange: EDI)により輸入手続きを行います。牛肉は 2012年1月から自動輸入システム(Automated Import System: AIS)の対象品目になり、輸入業者および通関業者はEDIによりカナダ食品検査庁に牛肉の輸入を通知しなければ、税関で貨物を引き取ることができません。また、2024年10月から、カナダへの商品輸入にあたっては、輸入者はCBSA Assessment and Revenue Management(CARM)システム への登録が義務付けられました。これは、CBSAが輸入者からの関税や諸税徴収を一元化するために設けたもので、輸入者は同システムを通じてCBSAへ直接諸税の支払いを行います。
- 輸入許可(Import Permit)
- 牛肉は、カナダグローバル連携省によって輸入管理品目に指定されているため、輸入に際しては輸入許可が必要です。日本産牛肉のカナダへの輸入では、輸入者がTPP11(CPTPP)協定適用関税もしくはWTOにおけるMFN(最恵国)関税のどちらかを選択できますが、それぞれ異なる輸入許可が必要になります。TPP11規定のもとで輸入を行う場合、輸入書類に「一般輸入許可100(GIP100、General Import Permit 100)」と記載のうえ、輸入手続きを行う必要があります。MFNの規定で輸入を行う場合は、カナダグローバル連携省から「出荷特定輸入許可(Shipment-specific Import Permit)」の交付を受ける必要があります。いずれの場合も関税は無税となっています。詳細は「輸入関税等」を参照してください。
- 輸入ライセンス(Safe Food for Canadians Licence)
- 日本から牛肉を輸入するにあたって、輸入者は輸入ライセンスが必要です。カナダ食品検査庁(Canadian Food Inspection Agency: CFIA)は食品安全法(Safe Food for Canadians Act)のもと、カナダ食品安全規則を2019年1月15日に施行しました。同規則は食品の種類別に設けられていた14の規則を統合し、すべての食品にかかわる輸入、輸出、カナダ国内の州間の移動を規制するもので、輸入食品の安全に対する輸入業者の責任の強化、カナダ食品検査庁による輸入業者の把握、安全性に疑いのある輸入品の迅速な確認・対応と当局への連絡などが求められ、輸入業者は、事業規模や輸入食品に応じて設定されている要件を満たすことを条件に輸入ライセンス(カナダ食品安全規則ライセンス、Safe Food for Canadians Licence)が付与されます。2023−2024年度(2023年3月31日開始)における2年間分の費用は287.22カナダドルとなっています。同ライセンスの取得要件については、「食品関連の規制」タブの「1.食品規格」を参照してください。
- 必要書類
- カナダへの牛肉輸入に際して、カナダ食品検査庁(CFIA)傘下の国立輸入サービスセンター(National Import Service Centre:NISC)の承認を受けなければ、出入国管理を行うカナダ国境サービス庁(CBSA)から当該貨物(牛肉)のカナダへの輸入が許可されません。NISCからの承認を得るには、輸入者は厚生労働省が発行する食肉衛生証明書(Official Meat Inspection Certificate)および農林水産省が発行する輸出検疫証明書を提示する必要があります。2文書の取得方法はそれぞれ「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」および「3.動植物検疫の有無」を参照してください。
関連リンク
- 関係省庁
-
カナダ国境サービス庁(英語/仏語)
-
カナダ食品検査庁(英語/仏語)
-
カナダグローバル連携省(英語)
- 根拠法等
-
通関法(英語)
-
輸出入許可法(英語)
-
カナダ食品安全規則(英語)
- その他参考情報
-
カナダ国境サービス庁 輸入業者、商業用商品の関税と諸税徴収の新会計システムの恩恵を享受 (英語)
-
カナダ食品検査庁 食品輸入手続き(英語)
-
カナダグローバル連携省 輸出入管理品目-牛肉-(英語)
-
カナダ食品検査庁 カナダ国民のための食品安全規則ハンドブック(英語)
-
カナダ食品検査庁 カナダ食品安全規則の理解(英語)
-
農林水産省 カナダ向け輸出牛肉の取扱要綱
(1.2MB)
-
農林水産省 北米 証明書や施設認定の申請 カナダ
-
カナダ食品検査庁 カナダ向け食肉製品輸出可能な外国施設(英語)
-
カナダ食品検査庁 肉製品、生鮮および生きた貝類の国外制度を承認するための規制要件(英語)
-
カナダ食品検査庁 日本からの食肉製品の輸入条件(英語)
-
カナダ食品検査庁 費用改訂について(英語)
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2024年12月
カナダ食品検査庁では、同庁ウェブサイトで自動輸入参照システム(Automated Import Reference System)を導入しており、商品ごとに通関時に必要となる書類や情報を公開しています。牛肉の輸入に際して提出が求められる情報は次のとおりです。
- 対カナダ輸出食肉衛生証明書 Official Meat Inspection Certificate
- カナダ食肉検査施設 Canadian Meat Inspection Establishment (other than US shipments)
- 船舶または航空機等の輸送業者 Transport Carrier
- 食肉処理場認定番号、名称および国 Foreign Processing Establishment
- 商品包装の種類 Product packaging type
- パッケージ数 Number of packages
- 総重量/体積 Total Weight/Volume
- 輸出施設 Export establishment
- 積荷マーク Shipping marks
- 封印シール番号 Seal number
- と畜場認定番号、名称および国 Slaughter establishment
- 総重量単位(lbs/kg)Total weight unit of measure
- コンテナ番号 Container number
- 輸出検疫証明書 Export Quarantine Certificate
- カナダ食品安全規則ライセンス Safe Food for Canadians Licence
関連リンク
- 関係省庁
-
カナダ国境サービス庁(英語/仏語)
-
カナダ食品検査庁(英語/仏語)
- 根拠法等
-
国境サービス庁法(英語)
-
通関法(英語)
-
カナダ食品安全規則(英語)
- その他参考情報
-
カナダ食品検査庁 自動輸入参照システム(英語)
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2024年12月
カナダ食品安全規則のもと、食品検査には「標準検査手順(Standard Inspection Process: SIP)」が用いられています。食肉もこの手順のもと検査が行われていますが、なかでも輸入牛肉については、カナダ食品検査庁が具体的な検査方法を次のとおり示しています。外国の牛肉取扱施設が、新規にカナダ向けの牛肉輸出が可能な施設として認定されると、カナダの認定検査施設において、初出荷分から連続して最低10回分の出荷物について全官能検査を行います。連続10回分の出荷物が全官能検査に合格すると、検査頻度は連続出荷10回分につき1回に減ります。検査で不合格品が見つかった場合には、当該施設からの全出荷物が官能検査の対象となり、連続して10回分の出荷物が合格するまで検査頻度は減りません。
なお、前述の認定検査施設での検査が行われるのと同時に、ラボ分析検査用にサンプル抽出が行われ、輸入牛肉の重金属、残留農薬、ホルモンおよびその他の化学残留物質や微生物検査が行われます。通常、当該品が官能試験に合格後は、ラボ検査の結果を待たずにカナダの認定検査施設からリリースされますが、ラボ検査で不合格が見つかった場合には、連続して15回分の出荷物(少なくとも不合格品となった対象品の15倍の質量のもの)がさらにラボ検査の対象となり、各出荷分はラボ検査の結果が出るまで登録施設で留置されることになります。
関連リンク
4. 販売許可手続き
調査時点:2024年12月
カナダで牛肉を販売するのに必要となる、連邦政府が定める免許や登録はありませんが、一般的に食品の販売には、州、地方自治体が定める免許の取得や事業の登録が必要です。これらは、州、地方自治体が独自に定めており、業態などによって必要となる手続きは異なります。
5. その他
調査時点:2024年12月
なし
カナダ内の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2024年12月
カナダへ輸入される牛肉は、カナダグローバル連携省によって輸入管理品目に指定されており、関税割当(TRQ) の対象となります。カナダグローバル連携省は、日本を含めた最恵国(Most Favored Nation)から無税で輸入できる牛肉量を毎年1万1,809トンと定めています。
ただし、2018年12月30日に発効したTPP11(包括的および先進的な環太平洋パートナーシップ協定:CPTPP)協定のカナダ関税撤廃スケジュールに基づいて、日本を含めたCPTPP加盟国を原産地とする生鮮、冷蔵または冷凍の牛肉および子牛肉のカナダへの輸入に対する関税割当枠外の関税は、2023年1月1日付で撤廃されました。
これに伴って、日本からカナダへの牛肉の輸入に際しては、これまでどおりWTOに基づく関税割当(TRQ)枠内で出荷特定輸入許可(Shipment-specific Import Permit)の交付を受けて無税で輸入するか、枠外の場合には、CPTPP規定のもとで輸入書類に「一般輸入許可100(GIP100、General Import Permit 100)」を記載することにより無税で輸入するかのいずれかの方法を取ることが可能になりました。なお、CPTPP規定のもとで輸入を行う場合、自己申告に基づく原産地証明書の提出が必要になります。詳細は、関連リンクの「『自己申告制度』利用の手引き ~CPTPP~」を参照してください。
税率は調査時点の情報に基づくものです。変更となる可能性もあるため、関連リンクの「世界各国の関税率(World Tariff)」 などで、最新の情報を確認してください。
関連リンク
- 関係省庁
-
カナダグローバル連携省(英語)
-
カナダ歳入庁(英語)
-
カナダ国境サービス庁(英語/仏語)
- 根拠法等
-
関税法(英語)
-
関税定率法(英語)
-
輸出入許可法(英語)
- その他参考情報
- ジェトロ 世界各国の関税率(World Tariff)
- ジェトロ 国地域別-カナダ-関税制度
-
カナダ国境サービス庁 Customs Tariff 2024(英語)
-
カナダグローバル連携省 Consolidated TPP Text – カナダの関税表 – Part 1(英語)
-
財務省関税局・税関 「自己申告制度」利用の手引き ~CPTPP~
(1.9MB)
-
カナダグローバル連携省 輸出入管理品目-牛肉-(英語)
-
カナダグローバル連携省 2023年1月1日よりCPTPP加盟国原産の牛肉および仔牛肉が無税に - 業界へのメッセージ(英語)
-
カナダグローバル連携省 供給管理品目のTRQ管理に関する一般情報(英語)
2. その他の税
調査時点:2024年12月
カナダでの商品販売には売上税が課されます。 税は、連邦と州の2段階で課税されます。
- 連邦税
- 連邦付加価値税(Goods and Services Tax: GST)
- 州税
-
州売上税 (Provincial Sales Taxes: PST)
州によってはGSTとPSTを併せた統一売上税(Harmonized Sales Tax: HST)が課税されます。
ただし、牛肉は基礎食品(Basic Groceries)に分類され、GST、PST、HSTのいずれも税率は0%となっています。
関連リンク
- 関係省庁
-
カナダ歳入庁(CRA)(英語)
- 根拠法等
-
消費税法(英語)
- その他参考情報
- ジェトロ 国地域別-カナダ-税制
-
カナダ歳入庁「基礎食品」について(英語)
3. その他
調査時点:2024年12月
なし
その他
調査時点:2024年12月
有機認証制度
2012年以来、日本とカナダの間で有機認証制度に関する協議を続けてきた結果、2014年9月17日、両国は、日本の当時の「農林物資の規格化等に関する法律」(現「日本農林規格等に関する法律」)に基づく有機JAS制度と、カナダのCanada Organic Regime (COR)が同等であると相互に認めることについて合意しました。これにより、2015年1月1日以降は、日本-カナダ間において、自国の有機認証制度による認証を受けた有機農産物および有機農産物加工食品に「organic」などと表示して、相手国へ輸出できるようになりました。
加えて、2020 年7月16日には、有機畜産物、有機畜産物加工食品および有機農畜産物加工食品、2023年8月31日には有機酒類に関する有機同等性が相互承認されたため、牛肉についても日本の有機制度による認証を受ければ、「organic」などと表示して、カナダへ輸出することが可能です。有機JAS制度に基づき、最終的に日本国内で生産、加工または包装され、有機畜産物(原材料の原産国は問わない)として格付がされていれば、牛肉のパッケージなどに「organic」と表示してカナダに輸出することが可能です。
JAS認定事業者がカナダへの輸出証明書を入手するには、有機JAS登録認定機関にカナダへ有機製品を輸出する意向があることを伝えます。有機JAS登録認定機関は、JAS認定事業者に、輸出する有機畜産物がJAS格付されたものであるか、日本国内で生産、最終的加工または包装および表示されたものであるか、カナダの表示要件を満たしているかなどについて確認し、カナダへ輸出するための証明書を発行する取り決めとなっています。日本国内のすべての有機JAS登録認定機関は、カナダへ輸出するための証明書の発行が可能です。輸出証明書については、関連リンク「その他参考情報」の農林水産省「同等性を利用した有機製品の対カナダ輸出入に関するQ&A(2024年8月)」のQ16を参照してください。
関連リンク
- 関係省庁
-
農林水産省
-
カナダ食品検査庁(英語/仏語)
- 根拠法等
-
農林水産省 JAS(Japanese Agricultural Standards、日本農林規格)
-
食品医薬品規則(英語)
-
カナダ食品安全規則(英語)
- その他参考情報
-
農林水産省 有機農産物等の輸出入に関する情報
-
農林水産省 日本又はカナダの有機制度による認証を受けた有機農産物等に「organic」等と表示して両国間での輸出入が可能となることについて
(83KB)
-
農林水産省 同等性を利用した有機製品の対カナダ輸出入に関するQ&A(2024年8月)
(183KB)
-
カナダ食品検査庁 カナダと日本、畜産物にも有機同等規格を拡大(英語)
-
カナダ食品検査庁 日加有機認証同等協定(英語)
-
カナダ食品検査庁 カナダ有機規制に基づく認証機関リスト(英語)