貨物の梱包材の消毒処理:カナダ向け輸出

質問

カナダ向け貨物の梱包材の燻蒸処理について教えてください。

回答

カナダでは、病害虫(キバチの一種、キクイムシ類、マツノマダラカミキリ等)が梱包材に付着して侵入してくる事を防止するため、2006年7月5日から輸入貨物の木材梱包材(クレート、木箱、ダンネージ、パレット、ケーブルドラム、スプール/リール等)に、「植物検疫措置に関する国際基準No.15(ISPM No.15)」(以下、国際基準No.15)に沿った消毒処理を要求しています。但し、厚さ6mm以下の木材や、プライウッドやパーティクルボード、OSB(雑木破砕接着合板)、ベニヤ板などは対象外とされています。国際基準No.15に沿った処理とは次のとおりです。

I. 熱処理の場合

木製梱包材の芯部温度が摂氏56度以上で30分間以上加熱されるよう、熱処理を行うこと。

II. 臭化メチル燻蒸処理の場合

CT値(濃度と時間の積)を満たす臭化メチル燻蒸をしなければなりません。このとき木材および周囲の温度は摂氏10度以上、最低燻蒸時間は24時間以上が必要です。詳細は下記、参考資料・情報をご覧ください。

熱処理、臭化メチル燻蒸処理ともに、消毒済であることの証として、国際基準No.15に沿ったマークが付されていることが必要です。また、このマーク表示は、輸出用木材梱包材の一面と反対側の一面の少なくとも2面に表示すること、また、赤及びオレンジ以外の色を使用すること、とされています。

関係機関

参考資料・情報

カナダ食品検査局:
木材の輸入について(Wood Packaging Imports外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2016/08

記事番号: A-001146

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