日本からの輸出に関する制度茶の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義する茶のHSコード
0902.10:緑茶(発酵していないもので、正味重量が3キログラム以下の直接包装にしたものに限る)
0902.20:緑茶(発酵していないもので、正味重量が3キログラム超の直接包装にしたものに限る)
トルコの輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2025年10月
東京電力福島第一原子力発電所事故の発生以降、トルコでは日本産の農水産物・食品に対して放射性物質の全ロット検査が実施されていましたが、2018年2月17日付で同規制は撤廃されました。
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2025年10月
トルコで食品を輸入する際には、輸入業者はまず、地方農業局(Provincial Agricultural Directorate Authority)に書面で輸入許可を申請します。
緑茶を輸入するにあたり、その他の特別な輸入許可証や輸入許可などの要件は規定されていません。
トルコにおいては、すべての食品について事前通知が必要です。事前通知はオンラインで行われ、登録完了後に参照番号が付与されます。この参照番号はその食品の成分が変更されないかぎりほかの出荷においても使用することができます〔「植物性食品および飼料の輸入に関する公式管理規則」(官報第28145号、2011年12月17日)第5条〕。事前通知の申請については、関連リンクのその他参考情報「事前通知の申請ページ」を参照してください。
また、すべての輸入手続きは原則として輸入者側で実施します。ただし、事前通知の段階では、輸入者は輸出者側から次の書類および情報提供に関する支援を受けます。具体的には、商品の原材料・成分情報、日本で発行される自由販売証明書(Free Sale Certificate)や衛生証明書(Health Certificate)、ハラール証明書、植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)などが該当します。
本サイトの「輸入手続き」タブ「輸入通関手続き(通関に必要な書類)」の項目も併せて参照してください。
関連リンク
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2025年10月
日本からトルコに緑茶を輸出する場合、植物検疫証明書は法定の必須書類には含まれていません。しかし、実務上、トルコの税関では植物検疫証明書の提示を求められるケースが発生しているため、事前に取得を検討する、または輸入者側と確認を行うことが望ましいとされています。
関連リンク
トルコの食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2025年10月
緑茶の規格は、「トルコ食品コーデックス 茶コミュニケ(官報第29389、2015年6月17日付)」により定められています。
緑茶の定義は、Camellia sinensis種のさまざまな品種の若い芽の頂芽およびその後に続く新鮮な葉、または新鮮な1枚葉、2枚葉、3枚葉の新芽と、それらをつなぐ新鮮な茎部分を原料とし、酵素不活性化、揉捻、細断、乾燥といった生産工程を通じて得られる未酸化(非発酵)製品であると規定されています。
乾燥物換算でのカフェイン含有量が0.1%以下の茶は、カフェイン除去(デカフェ)製品と見なされます。
フィルタリングバッグ(ティーバッグ):
フィルタリングバッグ(ティーバッグ)とは、糸の有無を問わず、食品接触に適した素材で作られ、当該コミュニケに基づき適切な量の茶を一定量封入し、熱湯中において製品固有の色・味・香りを抽出する機能を備えた袋を指します。
緑茶の品質要件は、次の物理的および化学的仕様として規定されています。
| 仕様項目 | 緑茶(包装品) | 緑茶(ティーバッグ) |
|---|---|---|
| 総茶粉量(粒度 ≦ 355 μm) | 最大 14% | 最大 35% |
| 全灰分(乾物換算) | 最小 4% 〜 最大 8% | 最小 4% 〜 最大 8% |
| 水溶性抽出物(乾物換算) ※デカフェ茶は 1.6% 低くなければならない | 最小 32% | 最小 32% |
| 粗繊維(乾物換算) | 最大 16.5% | 最大 15% |
| 水溶性灰分アルカリ度(KOH相当)(乾物換算) | 最小 1% 〜 最大 3% | 最小 1% 〜 最大 3% |
| 10%塩酸不溶性灰分(乾物換算) | 最大 1% | 最大 1% |
| カフェイン(乾物換算) | 最小 1.6% | 最小 1.6% |
| 水溶性灰分(全灰分に対する割合) | 最小 45% | 最小 45% |
| 水分 | 最大 7% | 最大 7% |
| 総ポリフェノール(乾物換算) | 最小 11% | 最小 11% |
| 総カテキン(乾物換算) | 最小 7% | 最小 7% |
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2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2025年10月
トルコで使用可能な農薬に関してはポジティブ(一部ネガティブ)リスト形式が採用されています。農産品および食品に対する残留農薬の上限量を示す残留農薬基準値(Maximum Residue Limit:MRL)は、「残留農薬の許容限度に関する規則」(官報第32775号(追補版)、2025年1月7日)の付属書に規定されています。
各付属書の概要は次のとおりです。
付属書1 MRLが適用される植物性および動物性食品リスト
付属書2 トルコで使用が許可されている農薬のMRLリストおよびMRLの設定を要しない農薬のリスト
付属書3 付属書2に規定された農薬について、輸入製品および動物性製品に適用されるMRLならびに適用すべき検出限界(Limit of Detection:LOD)リスト
付属書4 トルコで使用が禁止されている農薬リスト
付属書5 輸入製品においてMRLの設定を要しない農薬のリスト
MRLが適用される食品、および各農薬のMRLについては付属書2および3で規定されています。トルコにおいて使用が禁止されている農薬については付属書4に一覧が掲載されています。また、MRLの設定が不要とされている農薬については付属書5に一覧化されています。これらのリストにMRLのみならずLODも記載されていない農薬および食品の場合は、一律基準として0.01ミリグラム/キログラム(mg/kg)が適用されます。
なお、同規則は、欧州連合(EU)の関連規制に部分的に従っています。
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2025年10月
トルコでは、各食品群に含まれる汚染物質の許容限度を、「汚染物質に関する規則」(官報第32360号、2023年11月5日)で規定しています。これは、食品中の汚染物質について基準値を定めるEUの委員会規則(EC)No 2023/915に沿うものです。
食品に適用される汚染物質の上限は次のとおりです。
| 名称 | 許容限度(許容限度は製品によって異なる) |
|---|---|
| 硝酸塩(Nitrate) | 200.0 ~ 7,000.0 mg NO3/kg |
| アフラトキシン(Aflatoxin) | 0.025 ~ 15.0 μg/kg |
| オクラトキシンA(Ochratoxin A) | 0.5 ~ 80.0 μg/kg |
| パツリン(Patulin) | 10.0 ~ 50.0 μg/kg |
| デオキシニバレノール(DON) | 200.0 ~ 1,750.0 μg/kg |
| ゼアラレノン(Zearalenone) | 20.0 ~ 400.0 μg/kg |
| フモニシン(Fumonisins) | 200.0 ~ 4,000.0 μg/kg |
| 鉛(Pb) | 0.01 ~ 3.0 mg/kg |
| カドミウム(Cadmium, Cd) | 0.005 ~ 3.0 mg/kg |
| 水銀(Mercury) | 0.1 ~ 1.0 mg/kg |
| 無機スズ(Tin, inorganic) | 50.0 ~ 200.0 mg/kg |
| 3-モノクロロプロパン-1,2-ジオール(3-MCPD) | 20 μg/kg |
| ダイオキシン類およびPCB(Dioxinsandpolychlorinatedbiphenyl) | 0.1~20.0pg/g(PCB28,52,101,138,153,180(ICES-6):1.0~300.0ng/g) |
| 多環芳香族炭化水素(PAHs) | 1.0 ~ 50.0 μg/kg |
| エルカ酸(Erucic acid) | 20.0 ~ 50.0 g/kg |
| メラミンおよび構造類縁体 (Melamine and structural analogues) | 0.15 ~ 2.5 mg/kg |
| 過塩素酸塩(Perchlorate) | 0.01 ~ 0.75 mg/kg |
| メラミン(Melamine) | 0.15 ~ 2.5 mg/kg |
| パーフルオロアルキル類 (Perfluoroalkyl substances) | 0.2 ~ 50 μg/kg |
| デルタ-9-テトラヒドロカンナビノール (Delta-9-tetrahydrocannabinol) | 3.0 ~ 7.5 mg/kg |
| ピロリジジンアルカロイド (Pyrrolizidine alkaloid) | 1.0 ~ 2,000.0 μg/kg |
| トロパンアルカロイド(Trypan alkaloid) | 0.2 ~ 50.0 μg/kg |
| 麦角菌核(Ergot Sclerotia) | 0.2 ~ 0.5 g/kg |
| グリシドール(Glycidol) | 6.0 ~ 1,000.0 μg/kg |
| 3-モノクロロプロパンジオール(3-MCPD) | 15.0 ~ 2,500.0 μg/kg |
| ヒ素(Arsenic) | 0.01 ~ 0.50 mg/kg |
| アヘンアルカロイド(Opium Alkaloids) | 1.5 ~ 20.0 mg/kg |
| 青酸(Hydrocyanic Acid) | 10.0 ~ 250.0 mg/kg |
| 麦角アルカロイド(Ergot Alkaloids) | 20.0 ~ 500.0 μg/kg |
4. 食品添加物
調査時点:2025年10月
トルコでは、食品添加物は「食品添加物規制」(官報第32338号(追補版)、2023年10月13日)で規定されています。ポジティブリスト形式が採用されており、認可された食品添加物のみが使用を認められ、特定の食品に対する一部の食品添加物は当該規制に基づいて禁止されています。
同規制の付属書には使用できる食品添加物のリストがあり、「使用可能な食品群」および「最大許容量」も各食品添加物について定義されています。なお、フレーバーを付加していない緑茶に対しては、食品添加物の使用が認められていません。
なお、同規則の主な目的は、人々の健康と消費者の権利を保護し、次の内容を規制することです。
- 付属書IIおよびIIIに列挙されている食品添加物
- 食品、食品添加物、食品用酵素、食品用香料中の食品添加物の使用条件
- 食品添加物のラベル表示規則
関連リンク
5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2025年10月
トルコでは、食品と接触する物質は「食品に接触することを意図した素材に関する規則」(官報第30382号、2018年4月5日)に基づいて規制されています。同規則は、2004年10月27日付EU規則No.1935/2004のモデルに基づいて規定されています。
当該規則の付属書では、次のとおり、紙、金属、ガラスを基材とする物質および材料、ならびにプラスチック物質および材料に使用される着色剤について規定しています。
- 紙基材の物質および材料は、付属書3に規定
- 金属基材の物質および材料は、付属書4に規定
- ガラス基材の物質および材料は、付属書5に規定
- プラスチック物質および材料に使用される着色剤は、付属書6に規定
なお、本規則によれば、豚由来製品は食品接触材料および物質の製造に使用することができません。
6. ラベル表示
調査時点:2025年10月
「ラベル表示と消費者への食品情報提供に関する規則」(官報第29960号、2017年1月26日)で、ラベル表示として義務付けられている事項および栄養強調表示に関する一定の制限が規定されています。
同規則第18条により、食品包装に関する情報はトルコ語で記載する必要があります。または、その他の言語にトルコ語を併記して作成することもできます。
表示が義務付けられている情報は、次のとおりです。
- 食品の名称
- 成分のリスト
- アレルギーまたは過敏症にかかわる特定の物質または製品(例:はちみつ、グルテン、甘草、ピーナツ、魚など)
- 特定の成分または成分群の量(例:800マイクログラム以上の場合のビタミンA、16ミリグラム以上の場合のナイアシンなど)
- 食品の正味量
- 賞味期限または最終消費期限
- 特別な保管条件および/または使用条件
- 輸入業者の名称または商号および住所
- 事業登録番号または識別マーク
- 原産国
- 使用法に関する情報がなく適切に食品を消費することができない場合、食品の使用に関する指示
- アルコール含有量が1.2%を上回る飲料における実際のアルコール度数
- 栄養表示(カロリー、タンパク質、脂質など)
- 「砂糖を含む」「甘味料を含む」との表示(使用状況に応じて)
- 食品の製造において、エチルアルコールおよび/またはアルコール飲料を原材料または複合原材料の構成成分として使用する場合、「アルコールを含む」旨の表示
- 豚由来成分が原材料または複合原材料の構成成分として含まれる場合、品名の横に「豚由来の〜を含む」の文言
- フィルターバッグ入りの緑茶の場合、製品名と同じ面に、用途に応じて「ティーポット用フィルターバッグ」または「フィルターバッグ」の表示
- トルコ食品コーデックス 茶コミュニケ(官報第29389号、2015年6月17日付)に該当する製品で、香料が含まれる場合、「〜フレーバー緑茶」の表示
- 緑茶がその他の乾燥ハーブおよび/または果実片とブレンドされている場合、製品を単に「緑茶」と表示せず、このブレンドは「〜と緑茶のブレンド」または「緑茶と〜のブレンド」と表示し、製品名と同じ色・同じフォントで記載
また、次のとおり、食品によって要否が異なる項目や注意を要する項目も定められています。
- 食品ラベルおよび消費者に対する情報提供方法
-
- 「ラベル表示者と消費者に関する規則」(官報第29960号、2017年1月26日)の規定に従い、義務的情報はすべての食品において提供される必要があり、かつ容易に入手可能でなければならない
- 表示が義務付けられている情報は、包装に直接貼付されたラベルに表示されている、または包装済み食品の包装からはがれない状態で表示されている必要がある
- 最終消費者向け、または集団的消費場所における情報表示については、未包装または包装済みを問わず、すべての食品に関して次の規則が適用される
- 未包装、バルクなど、商品の状況を問わず、義務的情報は販売先に出荷される時点で、食品に添付される必要がある
- 食品を販売する際、表示が義務付けられている前述の項目のうち(1)、(3)、(6)、(8)、(10)、(15)、(16)、(17)、(18)および(19)の情報を消費者が確認できるようにしなければならない。当該情報は、消費者が視認できる場所に表示するか、または食品とともに提供する必要がある
- 原産国
-
- 食品の原産国については適切な表現を使用し、略語を用いず明示的に述べる必要がある
- 食品の原産国がその主成分の原産国と異なり、食品に関する情報または食品のラベル情報から、消費者が当該食品の主成分の原産国について誤認する可能性がある場合、次の規則のいずれかが適用される
- 食品の主成分の原産国も併せて表示する
- 食品の主成分の原産国が食品の原産国と異なる旨を表示する
- 食品承認番号
-
省庁の承認を要する業態または食品については、そのラベルに食品承認番号を記載することが義務付けられています。当該食品承認番号の必要性の有無に関しては官報28875号のANNEX1
に基づき判断されます。なお、緑茶については原則、食品承認番号の取得および記載は不要ですが、原材料などに応じて必要と判断される可能性があります。
- 誤認が生じ得る情報の掲載禁止
- 事業者へのヒアリングによると、本規則の第7条c)、ç)、d)、e)およびf)に基づき、「最上品質」または「最高品質」ならびに「~の味がする」、「~風味」、「~の楽しみ」など、品質などについて消費者に誤認を生じさせるようなラベルは使用が禁止されています。
なお、本規則は、2011年10月25日の消費者への食品情報提供に関する欧州議会・理事会規則(EU)No 1169/2011を考慮し、欧州議会の法令に従って作成されています。
7. その他
調査時点:2025年10月
遺伝子組換え作物に関する規則(官報第27671号、2010年8月13日)
遺伝子組換え作物(GMO)およびそれらを含む食品・飼料の輸入は、「遺伝子組換え作物および遺伝子組換え食品規則」(官報第27671号、2010年8月13日)により規制されています。認可されていないGMOを含む食品・飼料、または法律で規定されたGMOに関するその他の条件に適合しない食品・飼料は、輸入が認められません
調査時点でトルコ政府が認可しているGMOは飼料用途のみであり、食品については認可されていません。そのため、食品の輸入検査においてGMOが検出された場合には、同規則の第5条に基づき輸入することができません。
食品衛生規則(官報第28145号、2011年12月17日)
消費者保護のために、一次生産から最終消費者への食品の供給において食品事業者が順守すべき食品の安全・衛生の一般原則が「食品衛生規制」(官報第28145号、2011年12月17日)で規定されています。なお、本規則は輸入食品にも適用されます。
トルコでの輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2025年10月
トルコへの緑茶の輸入は、食品関連規制の対象となります。そのため、製品は健康・食品安全に関する検査も受ける必要があります。
緑茶の輸入に際しては、提出が必須とされる書類に加え、保有していることで手続きが円滑に進む書類があります。輸出者がHACCP、ISO22000またはこれらに類する食品安全に関する認証を保有している場合、手続きの迅速化に有利とされています。
輸入前には、次の規制に適合している必要があります。
- トルコ食品コーデックス 茶コミュニケ(官報第29389号、2015年6月17日付)
- 農業・森林省管轄の対象製品に関する輸入管理コミュニケ(官報第32769号〔第4追補版〕、2024年12月31日付)
また、輸出者がHACCP、ISO 22000またはこれらに類する食品安全に関する認証を保有している場合、手続きの迅速化に有利になるとされています。
税関申告時に提出が必要な書類の例は次のとおりです。
- 税関申告書(Customs Declaration Form)
- 商業インボイス(Commercial Invoice)
- パッキングリスト(Packing List)
- 船荷証券/航空貨物運送状(Bill of Lading :B/L / Air Waybill:AWB)
- 原産地証明書(Certificate of Origin)
- 植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)
- 自由販売証明書および衛生証明書(日本の厚生労働省発行)
- ハラール証明書 ※ハラール認証取得品の場合
サンプル採取および検査機関によるテストの結果、関連法令に適合していることが確認されると、関税および付加価値税(VAT)の納付後に輸入手続きが完了します。
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2025年10月
輸入物品がトルコ保税地域に到着後、ただちに税関管轄下において輸入物品の通関手続き(関税納入、輸入許可など)を実施する必要があります。税関への申告にあたり、一般的に輸入業者は次の書類を用意する必要があります。
- インボイス
- 税関申告書
- 原産地証明書
- パッキングリスト
- 納品書(D/O)
- 船荷証券(B/L)
- 植物性食品、飼料、食品に接触する物質および材料に関する事前通知書など
- ハラール証明書※ハラール認証取得品の場合
- 自由販売証明書および衛生証明書(日本の厚生労働省発行)
また、トルコ共和国食品・農業・森林省への事前通知などの申請の際には、輸出国または生産国が発行した、ヒトの消費に適している旨の証明書(自由販売証明書、衛生証明書など)が必要です。同証明書は、トルコ政府に認定された機関により発行されている必要があります。日本では厚生労働省の各地方厚生局や保健所などが認定されています。地方厚生局からは自由販売証明書(トルコ向け様式)の発行を受けることができます。詳細はその他参考情報の「トルコへの食品輸出 実務上の課題と注意点〔前編〕」を参照してください。
茶の輸入に関する通関入港および研究所分析
緑茶の輸入は、黒海地方のリゼ通関事務局(Rize Customs Administration)を通じて処理されます。また、リゼの検査機関では輸入にかかるサンプリング検査が実施されます。
関連リンク
- 関係省庁
-
厚生労働省
-
農林水産省
-
トルコ共和国食品・農業・森林省(トルコ語)
- 根拠法等
-
植物性食品および飼料の輸入に関する公式管理規則(官報第28145号、2011年12月17日)(トルコ語)
-
農業・森林省により管理される商品の輸入に関する担当税関および地方農業・森林局の決定に関するコミュニケ(官報第28786号、2013年10月5日)(トルコ語)
-
トルコ貿易省 専門税関リスト(トルコ語)
- その他参考情報
-
衛生証明書発行に関する日本国内の認定機関リストのダウンロード(トルコ語)
-
農林水産省「日本からトルコへ植物及び植物由来の食品等を輸出する際の証明書について」
(320KB)
- ジェトロ「輸出入手続き」
- ジェトロ「トルコへの食品輸出 実務上の課題と注意点〔前編〕 -「人体に影響を与えない」旨の証明書の発行-(Food & Agriculture)」
- ジェトロ「トルコへの食品輸出 実務上の課題と注意点〔後編〕 -厳しい遺伝子組み換え食品規制-(Food & Agriculture)」
3. 輸入時の検査
調査時点:2025年10月
食品の検査およびそのサンプリング方法は「トルコ食品規則」(官報第28157号、2011年12月29日)に規定されています。残留農薬や各汚染物質検査に関する具体的なサンプリング方法は、基本的には国際的なサンプリング方法に基づいており、対象ごとにコミュニケで定められています。例えば次のようなコミュニケが制定されています。
- 食品における残留農薬の公式管理のためのサンプリングおよび分析に関するコミュニケ(官報第28026号、2011年8月15日)
- 食品におけるダイオキシンなどの公式管理のためのサンプリング、サンプルの準備、分析方法に関するコミュニケ(官報第29989号、2017年2月24日)
4. 販売許可手続き
調査時点:2025年10月
トルコにおいて緑茶の販売に関する特別なライセンスはありません。ただし、一般的に食品の製造、販売、保管(倉庫業)については事業者登録が必要とされています。これらは政府により定められており、必要な手続きは事業形態に応じて異なります。また、輸入業者は、輸入した製品の追跡可能性(トレーサビリティ)を確保し、国内販売および流通に関する情報ならびに関連書類を保管し、必要に応じて省庁へ提出する義務を負います。
5. その他
調査時点:2025年10月
なし
トルコ内の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2025年10月
HSコード:090210、090220
輸入関税率日本:7%
| 国・地域 | 税率(%) |
|---|---|
| EU、欧州自由貿易連合(EFTA)、フェロー諸島 | 7 |
| ジョージア | 7 |
| ボスニアヘルツェゴビナ | 0 |
| 韓国 | 7 |
| マレーシア | 7 |
| シンガポール | 7 |
| 発展途上国8カ国グループ(D-8)(マレーシア、バングラデシュ、インドネシア、イラン、エジプト、ナイジェリア、パキスタン) | 7 |
| その他の諸国(日本を含む) | 7 |
関連リンク
- 関係省庁
-
トルコ共和国貿易省(トルコ語)
- 根拠法等
-
税関規則(官報第27369号、2009年10月7日)(トルコ語)
- その他参考情報
-
輸入関税の検索サイト(トルコ語)
- ジェトロ「関税制度」
2. その他の税
調査時点:2025年10月
茶は付加価値税(VAT)と特別消費税(SCT)の対象になります。
- HSコード:
- 090210、090220
- VAT率(%):
- 1%
- SCT率(%):
- 0%
VATは、商品およびサービスに応じて次の税率が適用されます。
| トルコのVAT率 | 種別 | 物品またはサービス |
|---|---|---|
| 20% | 標準 | — |
| 10% | 減税 | 特定の食料品、医薬品、繊維、医療用品など |
| 1% | 減税 | 農産物、新聞、雑誌など |
| 0% | 免税 | 物品および関連サービスの輸出など |
SCTは、次のような各項目群ごとに税率が規定されています。
- 石油製品、天然ガス、潤滑油、溶剤、溶剤の誘導体
- 自動車およびその他の車両、二輪車、飛行機、ヘリコプター、ヨット
- たばこおよびたばこ製品、アルコール飲料
- 奢侈品
- 追加財政負担税(Additional Fiscal Surcharge Tax)
- この税は、一部の国からの輸入による税収損失を防止し、特定製品の国内生産を保護することを目的としています。
- HS Code: 090210
- 税額: 8,686 米ドル/トン(USD/ton)
- HS Code: 090220
- 税額: 4,712 米ドル/トン USD/ton
関連リンク
- 関係省庁
-
トルコ共和国国税庁(トルコ語)
- 根拠法等
-
特別消費税額および税率(トルコ語)
- その他参考情報
- ジェトロ「関税制度」
3. その他
調査時点:2025年10月
なし
その他
調査時点:2025年10月
ハラール認証(Halal Certification)
トルコにおいてハラール認証の取得は任意です。ただし、「ハラール適合認証製品の輸入に関する規則」(官報第32174号、2023年4月28日付)は2024年1月1日に発効しており、国内市場に流通させるハラール表示のある製品については、トルコ貿易省所管のハラール認証庁(Halal Accreditation Agency:HAK)が認定した機関による認証取得が義務付けられています。HAKはトルコ国内および国際的なハラール認証分野で活動する唯一の権限ある機関として設立されており、調査時点では、日本においてNPO法人日本アジアハラール協会)(Japan Halal Association)(大阪)がHAKにより承認されたハラール認証機関となっています。
トルコに輸入される製品がハラールマーク、ハラールブランド、ハラールスタンプ、ハラール表示・画像などを付している場合には、HAK認定機関による「ハラール適合証明書(Halal Conformity Certificate)」が必要です。輸入手続きにおいて、トルコ税関はHAKと連携して当該証明書を審査し、適切と認められる場合のみ通関が許可されます。適合しない場合には、これらの製品の輸入は認められません。
また、トルコ国内で生産されるハラール認証製品についても、同様にHAK認定機関による認証が必要です。本制度は宗教上の要請および消費者保護の観点から整備された仕組みであり、食品などの表示と追跡可能性(トレーサビリティ)に関する厳格な管理が求められています。
有機認証(Organic Certification)
トルコへの有機食品・有機原料などの輸入については、「有機農業の原則および実施に関する規則」(官報第27676号、2010年7月18日付)に基づき規制されています。同規則により、日本から輸出される有機製品・半製品・原材料がトルコへ輸入される場合、トルコ国内の認証機関による再認証が必須となります。
輸入者は、保管・加工のみを行う場合であっても、またこれらに加えて販売を行う場合であっても、「organic(有機)」などの表示を行うためには認証の取得が義務付けられています。 輸入者がトルコ農業森林省を通じて認証機関に有機認証を申請する際、輸出者側には次の書類提供が求められる場合があります。
- 有機認証書(Organic Certificate)
- 年次検査報告書
- 製品の原材料構成およびラベル情報
- 管理・検査体制の詳細
- 製造、加工、包装、保管、輸送プロセスに関する情報
これらの書類がそろい次第、認証機関による審査が実施されます。審査では、オフィス・倉庫・包装施設などの現地確認、書類審査、関連報告書のレビューを経て、認証の可否が決定されます。
有機認証を取得し、輸入手続きが完了した後は、輸入者は15日以内に、請求書・納品書・在庫情報を添えて、輸入量および販売量を認証機関へ報告する義務があります。さらに、認証機関は有機製品の在庫状況について継続的なモニタリングを行います。




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