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トルコへの食品輸出 実務上の課題と注意点〔前編〕 -「人体に影響を与えない」旨の証明書の発行-

(トルコ)

イスタンブール事務所発

2019年02月04日

日本政府の農林水産物・食品の輸出戦略において中東は重点市場と位置付けられており、トルコも今後の市場開拓が期待されている国の一つだ。しかし、実際にはトルコ向け輸出は困難との印象が持たれており、日本からの食品輸出はほとんどみられない。この背景や課題をひも解き、2回に分けて紹介する。前編は証明書の発行を取り上げる。

トルコは日本食の未開拓市場

食に保守的といわれるトルコだが、人口8,000万人を超え、一人当たりGDP 1万米ドル以上(イスタンブールに限っていえば約1万8,000万米ドル)、平均年齢31歳というデータを踏まえるとそのポテンシャルへの期待は高い。流行に敏感な若者や海外経験の豊富な富裕層を中心に、徐々に日本食に対する関心も高まっており、すしや抹茶は受け入れられつつある。アジア料理のローカルチェーン「Sushico」も店舗数を順調に拡大し、現在は約40店舗を展開する。

しかし、日本からの農林水産物・食品の輸出実績をみると、トルコは輸出先第71位(2017年)であり、輸出額は1億8,800万円にとどまる(グラフ)。しかも、そのうち1億4,800万円はメントール、飼料、植木等の「その他の農産品」であるところから、実質的には日本食の輸出は「ほとんどない」といえる。この背景には、トルコのアジア食品市場が未発達であったことはもちろんだが、それに加えトルコ側が求める証明書を日本側が円滑に提示できなかったことがあった。長年、両国の企業は「日本からトルコへの輸出は実質的に不可能」と認識してきた。

グラフ:日本からトルコへの農林水産物・食品の輸出額および輸出上位品目

(出所)農林水産省二国間貿易実績よりジェトロ作成

トルコ政府 「衛生証明書」の提出を義務付け

トルコ政府は植物性由来の食品輸入に当たり、輸出元あるいは商品の原産国で発行された「人体に影響を与えない」旨の証明書の提出を求めている。この証明書は一般に輸入業者からは「衛生証明書(Health Certificate)」と呼ばれている。従来、両国の企業は日本の各保健所が発行する英文の衛生証明書を当該書類として活用してきた。しかし、この証明書の記載内容を巡る通関トラブルが非常に多かったのが実情である。 

この状況の打開に向けて日本はトルコ政府と協議を行い、2015年に植物性由来の食品については「自由販売証明書」を当該書類とすることで合意した(注1、2)  。自由販売証明書は他国でも一般にみられる書式の一つであり、食品として各国内で制限なく自由に販売されていることを証明し、人間の消費において問題がないことを示すものである。同合意は農林水産省ウェブサイトで案内され、厚生労働省ウェブサイトで書式や発行手続きが公表されている(注3) 。なお、畜産物、水産物といった動物性由来の食品等については、別途、必要書類や手続きについて二国間協議が必要であることから、日本からの輸出は困難といわれている。

前述した両国政府間の合意により、トルコ向けの証明書問題は原則として解決したはずだった。当時、ジェトロが把握した輸出実例でも、自由販売証明書を提示することによりスムーズな通関がなされていた。しかし、その後の実態や統計を確認したところ、日本産食品の輸出は伸びていない。トルコの輸入業者や通関業者は自由販売証明書の有効性をほとんど認識しておらず、「日本から発行される証明書にはトラブルが多いため、日本からの直接輸入は難しい」という認識が根強く残っているためだ。トルコでも徐々に高まる日本食品へのニーズを満たすため、輸入業者は他国産の日本食品を輸入するか、欧州経由で日本産食品を輸入しているのが実態だ。 

では、なぜ保健所の衛生証明書の活用ではトラブルが多発するのか、また、なぜ両国政府が「有効」としたにも関わらず自由販売証明書は活用されないのか。以下で説明したい(「自由販売証明書」については後述)。 

トルコ政府が輸出国に求める書式要件

まず、トルコ政府がトルコへの食品輸入に際して求める「人体に影響を与えない旨」の証明書(衛生証明書)の要件を紹介する。トルコの食品輸入関連規則によると、トルコへ食品を輸出する場合には、輸出元または原産国で以下の要件を満たす証明書を入手の上、事前に提出する必要がある。

表:輸入時に必要な証明書に記載すべき要件など
項目
1 人体に影響を与えない旨の記載
2 商品名
3 生産地
4 製造業者または輸出業者名
5 証明書の発行機関・責任者名
6 上記責任者による署名
7 トルコ政府が認める衛生証明書発行機関により
発行された書類であること

(注)トルコ側の規則ではグローバル証明書と特定証明書があるが、日本側の書類は一般的にグローバル証明書が適用されている。そのため、上記はすべてのグローバル証明書の要件であり、特定証明書発行の場合にはインボイスナンバーや製造ロット、重量等の記載も必要となる。
(出所)トルコ農業・森林省ウェブサイトおよび各種規則よりジェトロ作成。本稿末尾の(注4)参照。

これらの要件は、トルコとして全世界に対して共通に求めているものである。トルコ政府による書類審査は厳密であることから、トルコ側の輸入業者と協議の上、これら要件を完璧に満たす証明書を入手することが重要である。表1中の「7.トルコ政府が認める衛生証明書発行機関」についてはトルコ農業・森林省のウェブサイト内に掲載されている規則から確認することができ、日本については民間検査機関を含め100以上の機関名が登録されている(表2)。証明書の書式については特段の指定はなく、トルコ政府としては二国間協議や各国内の書式統一までは求めていない。「必要要件さえ満たしていればよい」という立場を取っているためだ。

表2:トルコ農業・森林省が定める衛生証明書発行機関リスト(日本の発行機関の一部を抜粋して掲載)
国名 証明書の発行機関名 商品グループ 認定年
Japonya Public Health Centers Health Certificate 2014
Japonya Center for Public Health Health Certificate 2014
Japonya Environment
and Consumer Affairs Office
Health Certificate 2014
Japonya Health and Welfare Center Health Certificate 2014
Japonya Health and Welfare Office Health Certificate 2014
Japonya Health Care Center Health Certificate 2014
Japonya Health Center Health Certificate 2014
Japonya Health Office Health Certificate 2014
Japonya Nagoya City Food
Hygiene Inspection Laboratory
Health Certificate 2014
Japonya Office of Health, Human Services
and Environmental Issues
Health Certificate 2014
Japonya Office of Health Administration,
Department of Health and Environment
Health Certificate 2014
Japonya Office of Regional Health,
Department of Health and Environment
Health Certificate 2014
Japonya Public Health Office Health Certificate 2014
Japonya Wholesale Market Sanitary Inspection Station,
Tokyo Metropolitan Governmetn
Health Certificate 2014
Japonya MAFF- Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
- Tarım Orman ve Balıkçılık Bakanlığı
Yem ve ürünleri 2015
Japonya MHLW- Ministry of Health, Labour and Welfare
- Japonya Sağlık ,Çalışma ve Refah Bakanlığı
Gıda ürünleri 2015
Japonya MHLW - Hokkaido Regional Bureau of Health and Welfare
(Bakanlığa bağlı yetkili birim)
Gıda ürünleri 2015
Japonya MHLW - Tohoku Regional Bureau of Health and Welfare
(Bakanlığa bağlı yetkili birim)
Gıda ürünleri 2015
Japonya MHLW - Kanto-Shinetsu Regional Bureau of Health and Welfare
(Bakanlığa bağlı yetkili birim)
Gıda ürünleri 2015
Japonya MHLW - Tokai-Hokuriku Regional Bureau
(Bakanlığa bağlı yetkili birim)
Gıda ürünleri 2015
Japonya MHLW - Kinki Regional Bureau of Health and Welfare
(Bakanlığa bağlı yetkili birim)
Gıda ürünleri 2015
Japonya MHLW - Chugoku-Shikoku Regional Bureau of Health and Welfare
(Bakanlığa bağlı yetkili birim)
Gıda ürünleri 2015
Japonya MHLW - Kyushu Regional Bureau
of Health and Welfare
Gıda ürünleri 2015
Japonya Foof İnpection and Safety Division Pharmaceutical Safety
And Environmental Health Bureau The Ministry of Health,
Labour and Welfare, Japanese Government
2018

(出所)植物性由来食品、飼料または食品に接する梱包および原料の輸入管理に関する実施指示(2013年8月14日付)を基に
ジェトロ作成。日本に関して2014年以降に認定された発行機関のみ表示。

日本の保健所 「『英文』衛生証明書」の発行手続きは定められておらず

通常、トルコ側の輸入業者は商談の中で過去に通関で使用した書類サンプルを提示しながら、輸出元となる日本企業に、類似の「衛生証明書」を入手できるかどうかを確認する。実務上は日本国内の保健所が発行した衛生証明書や欧州各国政府が発行した書類をサンプルとして提示することが多く、場合によっては念のため外務省のアポスティーユ(注5)も入手するよう求めてくる。

しかし、ここで日本特有の問題が発生する。実は日本の各保健所においては、英文の衛生証明書の書式や発行手続きが定められていない。各保健所が管轄する地域企業の「証明願い」に応じて個別に英文の衛生証明書の発行可否を検討してきたのが実態であった。そのため衛生証明書の発行可否は保健所次第であり、過去に類似の書類を発行した実績がない場合は可否の判断に慎重になる。地域によっては「発行不可」と判断する場合も実際にみられた。

「発行可」と判断した場合であっても、日本・トルコ間の公式文書に関する文化・慣習が異なる中で、統一書式のない書類を作成する必要があることから、両国企業間で正確に認識を共有し、証明書が要件を満たすよう保健所と調整することが重要となる。要件を満たさない場合には、表3のような細かい指摘がトルコ政府からなされ、輸入通関ができない。もちろん、書類の修正や再発行を要する場合には再度、保健所と個別に相談しなければならない(注6) 。 

時間と手間を要するトラブル対応

トルコ側の規則では、証明書の発行機関についてその有効性に疑義が生じた場合、各国大使館・総領事館から「本証明書の発行機関は発行権限を有する適切な機関である」といった旨の文書を入手することで、有効性を確保できるとも定められている(注7) 。実際、複数の欧州各国大使館は商務官名等で文書を発行したことが確認されている。一方、日本の場合、トルコ側の輸入業者から在トルコ日本国大使館や在イスタンブール日本国総領事館に対して、このような書類の発行要望が寄せられるものの、原則発行されてきておらず、大使館・領事館は公印の認証のみ対応している(注8)。トルコ側の規則ではトラブルの解決のための救済策が講じられているにも関わらず、日本の場合は保健所から再度書類を取り寄せねばならず、他国と比べて対応に手間と時間を要することも事業者にとっては懸念材料であった。

以上のように証明書の発行について両国のさまざまな事情が重なり合い、「日本からの輸出は『実質的に』不可能」という認識が生まれた。加えて、トルコ農業・森林省による書類審査は厳密とされる一方で、時にトルコ側の定める必要要件を完璧に満たしていないにも関わらず、説明や運用によって柔軟に対応されたケースもあるといわれる。このような個別の事例が、通関トラブルを防ぐための「答え」となる対策が何であるかをより分かりにくくしていたといえよう。

表3:ジェトロが把握している過去の衛生証明書記載内容とトラブル例
証明書への
記載等
必須項目
実際にみられた記載内容 トルコ政府からの主な指摘事例
人体に影響を
与えない旨の
記載
  • ‧この製品は食品衛生法により製造され、
    人間の消費に適している
  • ‧この製品は人間のために製造された食品で
    あり、日本国内で自由に販売できるものである
  • ‧下記は食品衛生法に基づく食品製造施設にて、
    製造を行っている食品製造業者である
‧「製造国で自由に販売されている」
「製造国の法規則に基づき製造された食品」
「人間の消費に適している」
といった文言が明確に記載されていない場合には、
トラブルになる可能性あり
発行機関名
(保健所)
  • ‧Public Health Office
  • ‧Public Health Center
  • ‧その他、記載パターン多数
  • ‧Governor of 都道府県・市町村名
  • ‧保健所の英語名称が、
    農業・森林省のリスト(表2)に
    記載されたものと 完全一致しない場合は
    トラブル発生
  • ‧書類の署名が首長や都道府県・市町村、
    衛生当局名等の場合、 農業・森林省のリスト(表2)と
    一致しないためトラブル発生
  • ‧農業・森林省のリスト(表2)には
    保健所の個別地域名は記載されていないが、
    書類に「地域名」が記載されている場合、
    リストと一致しないとの指摘がなされた事例あり
責任者名
署名
  • ‧公印
  • ‧役職名、公印
  • ‧役職名、責任者名、サイン
  • ‧役職名、責任者名、サイン、公印
‧日本では公印を持って公式書類とされるが、
トルコ側では公印だけでは効力なし。
必ず責任者個人名と直筆サインが求められる

(出所)過去の事例を基にジェトロ取りまとめ

自由販売証明書の有効性が浸透せず

日本政府は、このようなトラブルを解決して日本産食品の輸出拡大に向けた環境を整備するため、前述のとおり2015年にトルコ政府との間で自由販売証明書の書式に合意し、その有効性を両国で確認した。発行体制も各地方厚生局で公式に整備し、2016年には書式の修正も行うことで書類に関する不確定要素を全て取り除いた。実際、2016年以降、少数ではあるが自由販売証明書を活用したスムーズな輸入通関事例が確認された。これで保健所の衛生証明書を使う必要はなくなり、筆者としてもトルコへの食品輸出の道が開かれたと考えていた。

しかし、残念ながら、書式制定から約3年経った現在でも自由販売証明書の存在や有効性はトルコの輸入業者の中で十分には浸透していない。ジェトロとしてトルコの各輸入業者に繰り返し説明し、ようやくスムーズな通関の決め手としての自由販売証明書の活用へ理解が得られてきたものの、その有効性に確信が持てない企業は多い。過去に多くのトラブルを経験してきた輸入業者の本音は、「いろいろとトラブルはあるが、日本から輸入する場合には前例を踏襲して衛生証明書を使った方が安心」というものである。

トルコにおける日本食輸入のパイオニア的な企業は「いくら日本側で公式発表された書類だとしても、トルコ政府によるトルコ語の根拠や公式見解を確認できない。現状ではリスクを感じずにはいられない。当社は過去に使った書類を使い、引き続き欧州経由で輸入する」と筆者に語った。トルコ政府は「証明書の書式制定までは各国に求めない」というスタンスであることから、日本の自由販売証明書の有効性を証明するようなトルコ語の公式資料は存在しない。そのため上記のような輸入業者の不安を払拭(ふっしょく)する有効な手立てもない。

日本側の輸出業者にしてみれば、トルコ側の輸入業者の求めに応じて書類を準備することが一般的であり、トルコ側が保健所の衛生証明書サンプルを提示したのであれば、当然、最寄りの保健所に衛生証明書の発行可否を問い合わせる。よほどトルコ・ビジネスの経験が豊富でなければ、自由販売証明書の有効性を事前に把握し、リスクの低い書類として逆提案することは難しいだろう。

自由販売証明書の積極的活用を

以上が長年課題とされてきた証明書の発行問題の全容である。このような状況に鑑み、今後、日本側の事業者がトルコへの食品輸出を検討する場合、輸入業者に対して積極的に自由販売証明書の活用を提案してほしい。日本の保健所の発行する衛生証明書はさまざまな記載が可能で柔軟性が高い一方、文化・慣習の違いによりトルコ側からどのような指摘がなされるか予想がつきにくく、リスクを伴う。また、そもそも保健所から入手できない場合もある。他方、自由販売証明書については、その有効性を両国政府が確認しており、原則、書類の観点では問題は発生しない。

輸入業者が保健所の衛生証明書の入手を強く求めてきた場合は、ビジネスが安定するまでは自由販売証明書と衛生証明書の両方を用意しておくことを強く勧めたい。自由販売証明書は出荷前にのみ入手可能であり、衛生証明書を使って通関トラブルが生じたとしても、事後的に自由販売証明書で対応することはできないためである。念のため両書類を準備しておくことでリスクを下げることができる。

衛生証明書を入手する場合は、保健所と相談の上、別添のチェックポイントを満たす書類<参考1、2>を入手してほしい。これらを満たしていてもトラブルを確実に回避できるとはいえないが、直近のトラブル事例、在トルコ日本国大使館によるトルコ農業・森林省への照会結果等を踏まえると、リスクが低く、現実的に発行可能な書類サンプルであると考える。

後編では遺伝子組み換え食品に関する課題を紹介する。

  • (注1)食品添加物の輸出に当たっては自由販売証明書が発行されないため、
    厚生労働省が発行する食品添加物確認書が有効書類とされている。
  • (注2)合意直後にトラブルが生じたことから、2016年に書式の修正が行われた。
    植物性由来以外の食品(畜産物、水産物等)の輸出に当たっては、
    検疫や衛生条件、必要書類に関して原則として二国間協議が必要となるが、
    現状では日・トルコ間で協議は完了しておらず、日本からの輸出は不可または不明。
  • (注3)農水省公式発表(具体的な対象食品も確認可能)
    http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/pdf/20140123.pdfPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます) 厚労省手続き情報
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yusyutu/jiyuuhanbai/外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 
  • (注4)根拠条文は以下の通り(規則等のタイトルの日本語訳はジェトロ仮訳。
    法規制などの原文は全てトルコ語。注7についても同じ)。
    ①植物性由来食品および飼料の輸入に関する公式管理規則。
    原文はBİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ RESMİ KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK
    (官報28145 号2011年12月17日付)
    ②植物性由来食品、飼料または食品に接する梱包および原料の輸入管理に関する実施指示。
    原文はBİTKİSEL GIDA VE YEM İLE GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERİN İTHALAT KONTROLLERİNE DAİR UYGULAMA TALİMAT
    (2013年8月14日付)
  • (注5)外務省のアポスティーユ:日本の官公庁、自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明。
  • (注6)ジェトロイスタンブールでは複数の衛生証明書サンプルを入手しているが、
    書式が定まっていないことから、記載内容や体裁が少しずつ異なる。
  • (注7)植物性由来食品、飼料または食品に接する梱包および原料の
    輸入管理に関する実施指示(2 013年8月14日付)
  • (注8)ジェトロイスタンブールによる大使館/総領事館へのヒアリングによる。
    どうしても日本国大使館/総領事館から文書を入手する必要がある場合は、
    大使館などで個別に事情を説明して発行の可否を確認することが望ましい。
    なお、過去のトラブル事例では、他の公的機関(例えばジェトロ)の書類では効力がなかった。
  • 参考1:衛生証明書サンプル
    https://www5.jetro.go.jp/newsletter/afa/2019/FA_Ref1_sanitary%20certificate.pdfPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)
  • 参考2:衛生証明書作成時の注意事項
    https://www5.jetro.go.jp/newsletter/afa/2019/FA_Ref2_reminder_on_writing_sanitary_certificate.pdfPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)

(中村 誠)

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(トルコ)

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ジェトロ農林水産・食品課
Tel:03-3582-5186
E-mail:afa-research@jetro.go.jp