日本からの輸出に関する制度アルコール飲料の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義するアルコール飲料のHSコード

2206.00:
その他の発酵酒(清酒を含む)ならびに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物および発酵酒の混合物
2208.90:
エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る)および蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料(焼酎を含む)