日本からの輸出に関する制度アルコール飲料の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義するアルコール飲料のHSコード
- 2206.00:
- その他の発酵酒(清酒を含む)ならびに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物および発酵酒の混合物
- 2208.90:
- エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る)および蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料(焼酎を含む)
トルコの輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2018年10月
東京電力福島第一原子力発電所事故の発生以降、日本産食品・農水産物についてはトルコで放射性物質の全ロット検査が実施されていましたが、2018年2月17日付で同規制は撤廃されました。
2. 施設登録、商品登録、輸入許可等(登録に必要な書類)
調査時点:2018年10月
トルコで食品を輸入する際には、輸入業者はまず、地方農業局(Provincial Agricultural Directorate Authority) に書面で輸入許可を申請します。
トルコにおいては、すべての食品について事前通知が必要です。事前通知はオンラインで行われ、登録完了後に参照番号が付与されます。この参照番号はその食品の成分が変更されないかぎりほかの出荷についても使用できます(「植物性食品および飼料の輸入に関する公式管理規則」(官報第28145号、2011年12月17日)第5条)。事前通知の申請については、関連リンクのその他参考情報「事前通知の申請ページ」を参照してください。
「輸入通関手続き(通関に必要な書類)」の項目も併せて参照してください。
アルコール飲料を輸入するにあたり、輸入業者は商品ごとにトルコ農業・森林省タバコ・アルコール局(TADB、旧称TAPDK)にアルコール販売証明書(Alcohol Dispatching Certificate)とバンドロール(税金管理のため、商品に添付する専用シール)の申請を行う必要があります。アルコール販売証明書は販売商品名単位で、バンドロールは輸入数量に応じて申請する必要があります。アルコール販売証明書の有効期限は2年間です。

バンドロール
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2018年10月
日本からトルコにアルコール飲料を輸出する場合、植物検疫証明書を取得する必要はありません。
関連リンク
トルコの食品関連の規制
1. 残留農薬
調査時点:2018年10月
トルコで使用可能な農薬に関してはポジティブ(一部ネガティブ)リスト形式が採用されています。農産品および食品に対する残留農薬の上限量を示す残留農薬基準値(Maximum Residue Limit:MRL)は、「残留農薬の許容限度に関する規則」(官報第29899号、2016年11月25日)の付属書に規定されています。
各付属書の概要は次のとおりです。
- 付属書1 MRLが適用される植物性および動物性食品リスト
- 付属書2 トルコにて使用が許可されている農薬のMRLリスト
- 付属書3 EU規則にて規定されている食品群におけるMRLリスト
- 付属書3-1 評価プロセスの完了した農薬
- 付属書3-2 評価プロセス継続中の農薬
- 付属書3-3 MRLの定められていない農薬
- 付属書4 トルコにて使用の禁止されている農薬リスト
- 付属書5 評価プロセスが完了した一部の農薬に関する検出限界(LOD)リスト
MRLが適用される食品、および各農薬のMRLについては付属書2および3で規定されています。これらに記載されていない農薬および食品については、付属書5に記載されている検出限界値(LOD)がMRLとしてみなされます。LODも記載されていない農薬および食品の場合は一律基準として0.01 mg/kgが適用されます。
なお、同規則は、欧州連合(EU)の関連規制に部分的に従っています。
2. 重金属および汚染物質
調査時点:2018年10月
トルコでは、各食品群に含まれる汚染物質の許容限度を、「汚染物質に関する規則」(官報第28157号、2011年12月29日)で規定しています。これは、食品中の汚染物質について基準値を定めるEUの委員会規則(EC)No 1881/2006に沿うものです。
食品全般およびアルコール飲料に関連する汚染物質の許容限度(上限値)は次のとおりです。ただし、実際の製品により異なる可能性、あるいは記載していないものが検査される可能性もあるため、製品ごとに確認が必要です。
名称 |
食品全般の許容限度 (許容限度は製品によって異なる) |
蒸留酒など |
---|---|---|
硝酸塩 | 200.0~7,000.0 mg NO3/kg | ― |
アフラトキシン | 0.025~15.0 μg/kg | ― |
オクラトキシンA | 0.5~80.0 μg/kg | ― |
パツリン | 10.0~50.0 μg/kg | 50.0 μg/kg |
デオキシニバレノール(DON) | 200.0~1750.0 μg/kg | ― |
ゼアラレノン | 20.0~400.0 μg/kg | ― |
フモニシン | 200.0~4,000.0 μg/kg | ― |
LEAD (Pb) | 0.02~3.0 mg/kg | ― |
カドミウム(Cd) | 0.05~3.0 mg/kg | ― |
水銀 | 0.1~1.0 mg/kg | ― |
スズ(無機) | 50.0~200.0 mg/kg | ― |
3-モノクロロプロパン-1,2-ジオール(3-MCPD) | 20μg/kg | ― |
ダイオキシン類およびPCB類 | 0.1~20.0 pg/g (PCB28, 52, 101, 138, 153, 180[ICES-6]: 1.0~300.0 ng/g) | ― |
多環芳香族炭化水素(PAH) | 1.0~35.0 μg/kg | ― |
エルカ酸 | 5.0~10.0 % | ― |
メラミンおよび構造類似体 | 1.0~2.5 mg/kg | ― |
関連リンク
3. 食品添加物
調査時点:2018年10月
トルコでは、食品添加物は「食品添加物規制」(官報第28693号、2013年6月30日)で規定されています。ポジティブリスト形式が採用されており、認可された食品添加物のみが使用を認められ、特定の食品に対する一部の食品添加物は当該規制に基づいて禁止されています。
同規制の付属書には使用できる食品添加物のリストがあり、「使用可能な食品群」および「最大許容量」も各食品添加物について定義されています。
なお、同規則の主な目的は、人々の健康と消費者の権利を保護し、次の内容を規制することです。
- 付属書IIおよびIIIに列挙されている食品添加物
- 食品、食品添加物、食品用酵素、食品用香料中の食品添加物の使用条件
- 食品添加物のラベル表示規則
関連リンク
4. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2018年10月
トルコでは、食品と接触する物質は「食品に接触することを意図した素材に関する規則」(官報第30382号、2018年4月5日)に基づいて規制されています。同規則は、2004年10月27日付EU規則No.1935/2004のモデルに基づいて規定されています。
なお、ワインおよび蒸留酒については、販売可能な容量サイズが規制されており(例:非発泡性ワインは100、187、250、375、500、750、1,000、1,500の8種、蒸留酒は100、200、350、500、700、1,000、1,500、1,750、2,000の9種)、日本で流通している四合瓶(720ml)や一升瓶(1,800ml)は流通・販売が認められていませんが、清酒は当該規制の対象に含まれないため、四合瓶や一升瓶での輸出が可能です。
5. ラベル表示
調査時点:2018年10月
「ラベル表示と消費者への食品情報提供に関する規則」(官報第29960号、2017年1月26日)で、ラベル表示として義務付けられている事項および栄養強調表示に関する一定の制限が規定されています。
同規則第18条により、食品包装に関する情報はトルコ語で記載する必要があります。または、その他の言語にトルコ語を併記して作成することもできます。
表示が義務付けられている情報は、次のとおりです。
- 食品の名称
- 成分のリスト
- アレルギーまたは過敏症にかかわる特定の物質または製品(例:はちみつ、グルテン、甘草、ピーナッツ、魚など)
- 特定の成分または成分群の量(例:800μg以上の場合のビタミンA、16mg以上の場合のナイアシンなど)
- 食品の正味量
- 賞味期限または最終消費期限
- 特別な保管条件および/または使用条件
- 輸入業者の名称または商号および住所
- 事業登録番号または識別マーク(輸入食品の場合は輸入事業者の番号およびマーク)
- 原産国
- 使用法に関する情報がなく適切に食品を消費することができない場合、食品の使用に関する指示書
- アルコール含有量が1.2%を上回る飲料における実際のアルコール度数
- 栄養表示(カロリー、たんぱく質、脂質など)
また、次のとおり、食品によって要否が異なる項目や注意を要する項目も定められています。
- 食品ラベルおよび消費者に対する情報提供方法
-
- 「食品ラベル表示者と消費者に関する規則」(官報第29960号、2017年1月26日)の規定に従い、義務的情報はすべての食品において提供される必要があり、かつ容易に入手可能でなければなりません。
- 表示が義務付けられている情報は、包装に直接貼付されたラベルに表示されている、または包装済み食品の包装からはがれない状態で表示されている必要があります。
- 最終消費者向け、または集団的消費場所における情報表示については、未包装または包装済みを問わず、すべての食品に関して次の規則が適用されます。
- 未包装、バルクなど、商品の状況を問わず、義務的情報は販売先に出荷される時点で、食品に添付される必要があります。
- 食品を販売する際、表示が義務付けられている前述の項目のうち(a)、(c)、(f)、(h)および(j)の情報を消費者が確認できるようにしなければなりません。当該情報は、消費者が視認できる場所に表示するか、または食品とともに提供する必要があります。
- 原産国
-
- 食品の原産国については適切な表現を使用し、略語を用いず明示的に述べる必要があります。
- 食品の原産国がその主成分の原産国と異なり、食品に関する情報または食品のラベル情報から、消費者が当該食品の主成分の原産国について誤認する可能性がある場合、次の規則のいずれかが適用されます。
- 食品の主成分の原産国も併せて表示する。
- 食品の主成分の原産国が食品の原産国と異なる旨を表示する。
- 食品承認番号
-
省庁の承認を要する業態または食品については、そのラベルに食品承認番号を記載することが義務付けられています。 当該食品承認番号の必要性の有無に関しては官報28875のANNEX1
に基づき判断されます。なお、「アルコール飲料」については原則、食品承認番号の取得および記載は不要ですが、原材料等に応じて必要と判断される可能性があります。
- 誤認が生じ得る情報の掲載禁止
- 事業者へのヒアリングによると、本規則の第7条c)およびç)に基づき、「最上品質」または「最高品質」など、品質などについて消費者に誤認を生じさせるようなラベルは使用が禁止されています。
- アルコール飲料に関する警告
- トルコでは、国内で販売されるすべてのアルコール飲料について、妊娠中のアルコールの摂取による胎児への影響のリスクに関する警告を表示することが義務付けられています。具体的には、妊娠中の女性に対する警告ロゴまたは「妊娠中のアルコール飲料の摂取は少量でも子供の健康に深刻な影響を与える可能性がある」という旨の文章を記載する必要があります。
- なお、本規則は、2011年10月25日の消費者への食品情報提供に関する欧州議会・理事会規則(EU)No 1169/2011を考慮し、欧州議会の法令に従って作成されています。
関連リンク
6. その他
調査時点:2018年10月
1)遺伝子組換え作物に関する規則(官報第27671号、2010年8月13日)
遺伝子組換え作物(GMO)およびそれらを含む食品・飼料の輸入は、「遺伝子組換え作物および遺伝子組換え食品規則」(官報第27671号、2010年8月13日)により規制されています。輸入段階で管轄官庁が実施した検査の結果、認可されていないGMOを含む食品・飼料、または法律で規定されたGMOに関するその他の条件に適合しない食品・飼料は、輸入が認められません。
現状、トルコ政府が認可しているGMOは飼料用途のみであり、食品については認可されていません。そのため、食品の輸入検査においてGMOが検出された場合には、同規則の第5条に基づき輸入することができません。
2)食品衛生規則(官報第28145号、2011年12月17日)
消費者保護のために、一次生産から最終消費者への食品の供給において食品事業者が遵守すべき食品の安全・衛生の一般原則が「食品衛生規制」(官報第28145号、2011年12月17日)で規定されています。なお、本規則は輸入食品にも適用されます。
関連リンク
トルコでの輸入手続き
1. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2018年10月
輸入物品がトルコ保税地域に到着後、ただちに税関管轄下において輸入物品の通関手続き(関税納入、輸入許可など)を実施する必要があります。税関への申告にあたり、一般的に輸入業者は次の書類を用意する必要があります。
- インボイス
- 税関申告書
- 原産地証明書
- パッキングリスト
- 納品書(D/O)
- 船荷証券(B/L)
- 植物性食品、飼料、食品に接触する物質および材料に関する事前通知書など
また、トルコ共和国食品・農業・森林省への事前通知などの申請の際には、輸出国または生産国が発行した、ヒトの消費に適している旨の証明書(自由販売証明書、衛生証明書など)が必要です。同証明書は、トルコ政府に認定された機関により発行されている必要があります。日本では厚生労働省の各地方厚生局や保健所などが認定されています。地方厚生局からは自由販売証明書(トルコ向け様式)の発行を受けることができます。詳細はその他参考情報の「トルコへの食品輸出 実務上の課題と注意点〔前編〕」を参照してください。
アルコール飲料の輸入に関する通関入港
アルコール飲料に関するトルコの関税区域への通関入港手続きは、次の地域における通関事務局において実施されます。
アンバリ(Ambarli)、アタテュルク空港貨物(Ataturk Airport Kargo)、サビハ・ギョクチェン空港(Sabiha Gokcen Airport)、アンタルヤ(Antalya)、イズミール(Izmir)、コルフェス特殊石油化学製品(Korfez Specialized Petrochemical Products)、メルスィン(Mersin)、メルスィン・フリーゾーン(Mersin Free Zone)、テキルダー(Tekirdag)、カプクレ鉄道駅(Kapikule Railway Station)、カプクレ・ティル(Kapikule Tir)、サルプ(Sarp)、チェシュメ通関事務局(Cesme Customs Administrations)など
関連リンク
- 関係省庁
-
厚生労働省
-
農林水産省
-
トルコ共和国食品・農業・森林省(トルコ語)
- 根拠法等
-
植物性食品および飼料の輸入に関する公式管理規則(官報第28145号、2011年12月17日)(トルコ語)
-
農業・森林省により管理される商品の輸入に関する担当税関および地方農業・森林局の決定に関するコミュニケ(官報第28786号、2013年10月5日)(トルコ語)
-
トルコ貿易省 専門税関リスト(トルコ語)
- その他参考情報
-
衛生証明書発行に関する日本国内の認定機関リストのダウンロード(トルコ語)
-
厚生労働省「自由販売証明書発行要領」
-
農林水産省「日本からトルコへ植物及び植物由来の食品等を輸出する際の証明書について」
(320KB)
- ジェトロ「輸出入手続き」
- ジェトロ「加工食品の現地輸入規則および留意点:トルコ向け輸出」
- ジェトロ「トルコへの食品輸出 実務上の課題と注意点〔前編〕―『人体に影響を与えない』旨の証明書の発行―(Food & Agriculture)」
- ジェトロ「トルコへの食品輸出 実務上の課題と注意点〔後編〕―厳しい遺伝子組み換え食品規制―(Food & Agriculture)」
2. 輸入時の検査
調査時点:2018年10月
食品の検査およびそのサンプリング方法は「トルコ食品規則」(官報第28157号、2011年12月29日)に規定されています。残留農薬や各汚染物質検査に関する具体的なサンプリング方法は、基本的には国際的なサンプリング方法に基づいており、対象ごとにコミュニケで定められています。例えば次のようなコミュニケが制定されています。
3. 販売許可手続き
調査時点:2018年10月
トルコにおいてアルコール飲料の販売に関する規制はありません。
4. その他
調査時点:2018年10月
トルコにおいてアルコール飲料の販売に関する規制はありません。
トルコ内の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2018年10月
国・地域 | 税率(%) |
---|---|
EU、欧州自由貿易連合(EFTA)、フェロー諸島 | 50 |
ジョージア | 0 |
ボスニアヘルツェゴビナ | 0 |
韓国 | 70 |
マレーシア | 70 |
シンガポール | 43.7 |
発展途上国8カ国グループ(D-8)(マレーシア、バングラデシュ、インドネシア、イラン、エジプト、ナイジェリア、パキスタン、トルコ) | 70 |
その他の諸国(日本を含む) | 70 |
国・地域 | 税率(%) |
---|---|
EU、欧州自由貿易連合(EFTA)、フェロー諸島 | 0 |
ジョージア | 0 |
ボスニアヘルツェゴビナ | 0 |
韓国 | 0 |
マレーシア | 0 |
シンガポール | 0 |
発展途上国8カ国グループ(D-8)(マレーシア、バングラデシュ、インドネシア、イラン、エジプト、ナイジェリア、パキスタン、トルコ) | 0 |
その他の諸国(日本を含む) | 0 |
関連リンク
2. その他の税
調査時点:2018年10月
付加価値税(VAT)と特別消費税(SCT)の対象になります。
- HSコード:220600
-
VAT率(%): 18%
SCT率(%): SCTの表を参照 - HSコード:220890
-
VAT率(%): 18%
SCT率(%): SCTの表を参照
VAT
VATは、商品およびサービスに応じて次の税率が適用されます。
トルコのVAT率 | 種別 | 物品またはサービス |
---|---|---|
18% | 標準 | |
8% | 減税 | 特定の食料品、医薬品、繊維、医療用品等 |
1% | 減税 | 農産物、新聞、雑誌等 |
0% | 免税 | 物品および関連サービスの輸出等 |
SCT
SCTは、次のような各項目群ごとに税率が規定されています。
- 石油製品、天然ガス、潤滑油、溶剤、溶剤の誘導体
- 自動車およびその他の車両、二輪車、飛行機、ヘリコプター、ヨット
- たばこおよびたばこ製品、アルコール飲料
- 奢侈品
HSコード | 品目 | 税率(%) | Minimal Lump Sum Tax Amount |
---|---|---|---|
220600 | その他の発酵酒(例えば、リンゴ酒、梨酒、ミードおよび清酒)ならびに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物および発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く) | 0 | 86.996TL/Lt. |
220890 | エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る)および蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料 | 0 | 241.7315 TL/Lt. |
関連リンク
- 関係省庁
-
トルコ共和国国税庁(トルコ語)
- 根拠法等
-
特別消費税額および税率(トルコ語)
- その他参考情報
- ジェトロ「関税制度」
- ジェトロ「加工食品の現地輸入規則および留意点:トルコ向け輸出」
3. その他
調査時点:2018年10月
なし
その他
調査時点:2018年10月
なし