日本からの輸出に関する制度

調味料の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する調味料のHSコード

本ページで定義する調味料のHSコード

0904 : とうがらし属またはピメンタ属の果実(乾燥し、破砕しまたは粉砕したものに限る。)およびこしよう属のペッパー
0905 : バニラ豆
0906 : けい皮およびシンナモンツリーの花
0907 : 丁子(果実、花および花梗に限る。)
0908 : 肉ずく、肉ずく花およびカルダモン類
0909 : アニス、大ういきよう、ういきよう、コリアンダー、クミンまたはカラウエイの種およびジュニパーベリー
0910 : しようが、サフラン、うこん、タイム、月けい樹の葉、カレーその他の香辛料
2103.10:しょうゆ
2209 : 食酢および酢酸から得た食酢代用物

調査時点での最新情報を記載するよう努めていますが、英国は、EU離脱に伴い、記載事項は常に変更される可能性がある点に留意してください。また、英国では、多くのEU規制が引き継がれます。なお、北アイルランドは、英国の関税領域であるため、(EUに移送される可能性がない場合)日英包括的経済連携協定(以下、日英・EPA)を享受できますが、食品規制に関しては、EU規制が適用されます。本稿では特段の注意がない限り、英国(北アイルランドを除くグレートブリテン)にかかる規制について記載していますので、北アイルランド議定書などに関してはジェトロレポート「英国のEU離脱対応マニュアル(食品関係)」およびジェトロビジネス短信を確認してください。

関連リンク

根拠法等
規則(EEC)No 2658/87(英語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※関連リンクに示したEU法のリンクは、全て制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Document information」を選択し、「Relationship between documents」の「All consolidated versions」の中から最新時点のものを選択してください。
委任規則(EU) 2021/1329(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
財務省貿易統計外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロレポート「EUにおける新しい公的管理・植物衛生・動物衛生制度に関する調査(2021年3月)」

英国の食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2021年12月

英国では、2018年EU(離脱)法(2020年EU(離脱協定)法にて改正)に基づきEU離脱移行期間終了時点のEU法は、原則的に国内法体系に、直接組み込まれています(移行期間終了時点のEU規則は国内法となり、移行期間終了時点のEU指令に基づく国内法の効力も維持)。さらに、英国独自の国内法も別途設けられており、一部EUの要求事項から変更がある可能性に留意してください。

英国では、英国市場に上市されるすべての製品に対して同水準の品質を保証するという観点から、消費者に新鮮な状態で供給される農産物や水産物を中心に取引規格(marketing standard)が定められています。農産物については、維持規則(EU)No 1308/2013により、いくつかの製品・セクターの取引規格が定められていますが、しょうゆに関する規格は定められていません。

なお、生鮮(消費者向け)および工業生産用途のトウガラシ(Capsicum annuum L.)に関しては、食品規格が定められていますが、本稿で対象としている香辛料には関連しません。

ただし、EU域外から輸入される食品については、維持規則(EC)No 178/2002に基づき英国が求める食品に関する要件またはそれと同等と認められた要件(輸出国と特定の合意がある場合はその合意事項)に適合している必要があるため、注意が必要です。食品衛生に関する要件は、維持規則(EC )852/2004のANNEX IおよびIIに食品事業者に関する一般的な衛生基準が定められています。

英国の食品輸入事業者は、輸入した食品が英国の食品衛生要件を満たしていないと判断した場合、即時に製品を市場から回収する手続きをとり、加盟国の所管当局に通知する義務があります(維持規則(EC)No 178/2002 Article 19)。また、食品がヒトの健康や環境に甚大なリスクをもたらす可能性があると判断された場合、英国政府が当該食品の上市停止などの緊急措置をとることが認められています(同規則Article 53)。

英国の食品衛生要件に関しては、維持規則 (EC) No 852/2004 (一般食品衛生規則)と維持規則 (EC) No 853/2004 (動物由来食品衛生規則)で規定されています。

関連リンク

関係省庁
欧州委員会 農業・農村開発局(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
規則 (EU) No 1308/2013(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
規則(EC)No 178/2002(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
規則 (EC) No 852/2004 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
規則 (EC) No 853/2004 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※関連リンクに示したEU法のリンクは、全て制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Document information」を選択し、「Relationship between documents」の「All consolidated versions」の中から最新時点のものを選択してください。
規則(EU)No 2017/625 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※関連リンクに示したEU法のリンクは、全て制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Document information」を選択し、「Relationship between documents」の「All consolidated versions」の中から最新時点のものを選択してください。
その他参考情報
欧州委員会 農業・農村開発総局 農業市場と価格(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2021年12月

英国では、2018年EU(離脱)法(2020年EU(離脱協定)法にて改正)に基づき、EU離脱移行期間終了時点のEU法は、原則的に国内法体系に、直接組み込まれています(移行期間終了時点のEU規則は国内法となり、移行期間終了時点のEU指令に基づく国内法の効力も維持)。さらに、英国独自の国内法も別途設けられており、一部EUの要求事項から変更がある可能性に留意してください。

英国では、使用可能な農薬について、ポジティブリスト制を採用し、食品の種類ごとに許容される残留農薬の上限値(Maximum Residue Limit:MRL)が規定されています(維持規則(EC)No 396/2005)。MRLは、当該食品1キログラムあたりに許容される農薬量(mg/kg)として示され、MRLが設定されていない農薬と食品の組み合わせに対しては、一律0.01mg/kgの下限値が適用されます。

なお、しょうゆのような加工食品や混合食品についても本規制の対象となりますが、加工食品に適用されるMRLは調査時点で設定されていません。ただし、原材料として使用する大豆などについては設定されたMRLを順守する必要があります。

すべての食品に対するMRLは、関連リンクの「GB MRL register(英国 農薬データベース)」および「EU農薬データベース」で検索可能です。データベースは科学的評価に基づき更新されるため、随時確認する必要があります。また、EUのデータベースの使用方法については、関連リンクのジェトロ調査レポート「EUにおける残留農薬に関する規制(2015年2月)」を参照してください。

関連リンク

関係省庁
欧州食品安全機関(EFSA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
規則(EC)No 396/2005(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※関連リンクに示したEU法のリンクは、全て制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Document information」を選択し、「Relationship between documents」の「All consolidated versions」の中から最新時点のものを選択してください。
商品法残留農薬規則(オランダ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
EU農薬データベース(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ「EUにおける残留農薬に関する規制」(2015年2月)

3. 重金属および汚染物質(最大残留基準値/禁止)

調査時点:2021年12月

英国では、2018年EU(離脱)法(2020年EU(離脱協定)法にて改正)に基づき、EU離脱移行期間終了時点のEU法は、原則的に国内法体系に、直接組み込まれています(移行期間終了時点のEU規則は国内法となり、移行期間終了時点のEU指令に基づく国内法の効力も維持)。さらに、英国独自の国内法も別途設けられており、一部EUの要求事項から変更がある可能性に留意してください。

英国では、維持規則(EC)1881/2006により、食品カテゴリーごとに含まれる汚染物質の上限値が規定されています。ここでの「汚染物質」とは、意図的に食品に添加されたものではなく、食品の生産(作物管理、畜産、獣医療における作業を含む)、製造、加工、調理、処理、包装、梱包、輸送および保管などのプロセスまたは生育環境に由来して、食品中に存在する物質をいいます(維持規則(EEC)No315/93 Article 1(1))。これらの最大規定値を超えるものは原材料としても使用できないとされています。(維持規則(EC)1881/2006第3条)

しょうゆが該当すると想定される汚染物質の上限値を抜粋すると、次のとおりになります。
なお、アフラトキシンについては、最も毒性の強いアフラトキシンB1単独での上限値と、B1・B2・G1・G2の総量の上限値がそれぞれ定められています。
なお、EUにおいては2021年8月31日から新たに「塩」「香辛料・スパイス」に含まれるカドミウムと鉛の基準値が設定されましたが、英国では調査時点で「塩」「香辛料・スパイス」に課される基準値は確認されていません。

汚染物質の上限値(しょうゆに想定される品目)※ただし網羅版ではないため原文を確認のこと
物質名 上限値 対象品目
カドミウム 0.2 mg/kg 大豆
スズ(無機) 200 mg/kg 缶入りの食品(飲料は除く)
3-クロロプロパン-1,2-ジオール(3-MCPD) 20 μg/kg しょうゆ
メラミン 2.5 mg/kg 乳児用調製食品および乳児用栄養補給調製食品を除くすべての食品
過塩素酸イオン 0.02mg/kg 乳児用食品など
汚染物質の上限値(一部の香辛料)※ただし網羅版ではないため原文を確認のこと
物質名 上限値 対象品目
アフラトキシン B1:5.0μg/kg トウガラシ属 (鷹の爪、一味、七味などの唐辛子を含む粉末、チリパウダー、カイエンペッパー、パプリカパウダーなど)
コショウ属(白胡椒や黒コショウ)、
ナツメグ、生姜、ウコン(ターメリック)など
これらの香辛料を1種類または複数混合したスパイス
B1,B2,G1,G2の総量:10.0 μg/kg
オクラトキシンA 15μg/kg 香辛料(乾燥した香辛料を含む)
コショウ属(白胡椒や黒コショウ)、ナツメグ、生姜、ウコン(ターメリック、インディアンサフラン)など
20μg/kg トウガラシ属 (鷹の爪、一味、七味などの唐辛子を含む粉末、チリパウダー、カイエンペッパー、パプリカパウダーなど)
15μg/kg 前述の香辛料を1種類または複数混合したスパイス
多環芳香族炭化水素(PAH) ベンゾ[a]ピレン
10μg/kg
カルダモンおよびトウガラシ属(燻製)を除く乾燥スパイス
ベンゾ[a]ピレン、ベンズ[a]アントラセン、ベンゾ[b]フルオランテン、クリセンの総量
50 μg/kg

その他、英国では、環境残留性と生物蓄積性が高く環境と健康にリスクをもたらすダイオキシン類・ポリ塩化ビフェニル(PCB)・DDTなどの残留性有機汚染物質(POPs)に関して、英国での生産、販売および使用が禁止または厳しく制限されています。2019年6月から、維持規則(EU) 2019/1021により維持規則(EC) 850/2004は改正されており、同規則ANNEX1に記載されている物質は英国における上市、使用が禁止されています。

REACH規則含め、詳細はジェトロEU 輸入品目規制「特定危険化学品に関する規制」で確認することができます。

関連リンク

根拠法等
規則(EC)No 1881/2006(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
規則(EEC)No 315/93(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
規則(EU)2020/685 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
規則(EU) 2019/1021 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※関連リンクに示したEU法のリンクは、全て制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Document information」を選択し、「Relationship between documents」の「All consolidated versions」の中から最新時点のものを選択してください。
規則(EU) 2021/1323 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
規則(EU) 2021/1317 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※関連リンクに示したEU法のリンクは、全て制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Document information」を選択し、「Relationship between documents」の「All consolidated versions」の中から最新時点のものを選択してください。
食品中の汚染物質に関する規則(ドイツ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品中のアフラトキシン最大許容量を定める勅令475/1988(スペイン語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
ジェトロ EU 輸入品目規制「特定危険化学品に関する規制」PDFファイル(520 KB)

4. 食品添加物

調査時点:2021年12月

英国では、2018年EU(離脱)法(2020年EU(離脱協定)法にて改正)に基づき、EU離脱移行期間終了時点のEU法は、原則的に国内法体系に、直接組み込まれています(移行期間終了時点のEU規則は国内法となり、移行期間終了時点のEU指令に基づく国内法の効力も維持)。さらに、英国独自の国内法も別途設けられており、一部EUの要求事項から変更がある可能性に留意してください。

ポジティブリストについては、英国政府のウェブサイト「英国政府 承認された食品添加物・E番号一覧」および欧州委員会のウェブサイト「食品添加物検索データベース」で検索が可能です。

英国では、着色剤や保存料、酸化防止剤、その他乳化剤・安定剤などの食品添加物と、食品香料および食品酵素を区別し、これらを合わせて「食品改良剤(Food Improvement Agents)」)と総称しています。食品改良剤については、ポジティブリスト形式での規制が課されており、認可を得た食品改良剤のみが使用を認められています。

日本と異なり、英国/EU規制におけるポジティブリストでは、食品添加物ごとに「使用可能な食品カテゴリー」および「濃度限度(定められていない食品添加物もある)」が定められているため、食品添加物が各製品の該当する食品カテゴリーにおいて使用可能かどうかについても確認する必要があります。

食品添加物および食品香料のポジティブリストについては、英国政府および欧州委員会のウェブサイトで検索が可能です。欧州委員会のデータベースでは、上限値などを整理していますが、英国政府のデータベースは、名称のみのリストであるため、上限値などは、維持規則(EC) 1333/2008のANNEX IIIを確認する必要があります。食品酵素については、調査時点ではポジティブリストが完成していないため、ポジティブリスト形式での使用規制は適用されていません。

英国における食品改良剤の定義食品改良剤 根拠法 定義
食品添加物 維持規則(EC) 1333/2008 それ自体は通常は食品として消費されず、栄養価の有無を問わずに食品の典型的な原材料としては通常は使用されない物質で、食品の製造、加工、調理、処理、包装、輸送、保存の段階において技術的な効果(防腐、酸化防止、色の定着など)を意図的に追加することにより、その物質やその副産物が直接的・間接的に食品の構成要素となるか、なることが十分に予想される物質。E番号で表示される。 ただし、次の物質は食品添加物として使用されない場合、本規則の適用外である。
  • 加工助剤(processing aids)
  • 植物の健康に関する共同体ルール(EU加盟当時の植物衛生関連規則のこと)に従って植物や植物製品の保護のために使用される物質
  • 栄養素(nutrients)として食品に添加される物質
  • 理事会維持指令98/83/ECの範囲に該当するヒトの消費を意図した水の処理などで使用される物質
  • 維持規則(EC) No 1334/2008の範囲に該当する香味料
その他、添加物とみなされないものについては同規則第3条を確認のこと
食品香料 維持規則(EC) 1334/2008 それ自体は食品として消費されず、香りや風味を添えるか、もしくは変えるために食品に添加される製品。香料物質、香料調整品、熱処理香料、スモーク香料、香味料前駆体、その他香料およびこれらの複合物からなる。
“flavouring”というそのままの表示、あるいは具体的な香料の名称または香料の説明(description)で表示。天然(Natural)の記載については同規則第16条の条件を満たす必要がある。
食品酵素 維持規則(EC) 1332/2008 植物、動物、微生物、またはそれらに由来する製品から得られる製品、微生物の発酵によって得られる製品も含む。
同規則で定められている食品酵素の名称または販売時の説明(description)を考慮して表示

前述のとおり、食品添加物には「使用可能な食品カテゴリー」および「許容含有量(定められていない食品添加物もある)」が定められているため、英国に調味料を輸入しようとする場合、当該食品添加物の使用可否とその許容含有量についても確認する必要があります。カテゴリーごとに検索する場合、欧州委員会データベースにおいて「12.2.2調味料 (Seasonings and condiments)」や「12.6ソース(Sauces)」のカテゴリーに、香辛料などは「12.2.1ハーブ・香辛料 (Herbs and spices)」のカテゴリーに該当し確認が可能ですが、前述のとおり、最終的な根拠法令としては、英国における維持規則(EC)1333/2008 に基づきます。
例えば、日本で赤色着色料として使用されているクチナシ、ベニバナ、紅麹などは英国での使用は許可されていません。
その他、甘味料として使用される「ステビオールグリコシド /ステビオール配糖体(E960、Steviol Glycosides)」は、しょうゆには175 mg/kgを上限に、しょうゆ以外のソースには120 mg/kgを上限に使用可能です。なお、EUにおいては、2021年7月にE960として認可されている食品添加物「ステビオール配糖体(E960)」は「ステビアから生産されるステビオール配糖体(E960a)」に名称変更されているため注意が必要です。

他方、ANNEX II に記載されていない場合でも、ANNEX IIIに掲載されている添加物やキャリアは使用条件に従って食品添加物、食物酵素、食品香料、栄養物(ビタミン・ミネラル)として使用することが可能です。

また、維持規則(EU)2019/649により、ビタミン・ミネラルなどの食品への添加に関する維持規則(EC)1925/2006が改正され、2021年4月1日より、最終消費者向け食品(小売り、レストランなど)のトランス脂肪酸は天然由来の動物性の脂肪酸を除き、脂質100gあたり2gを超えてはならないとされています。また、業務向けでこの数値を超える場合は、トランス脂肪酸の量に関する情報を提供する必要があります。
食品に添加できるビタミン剤およびミネラル成分に関しては、維持規則(EC)1925/2006のANNEX IIに記載されています。

本項目に関して、英国において、EU規制に上乗せで課されている規制は確認されていません。

5. 食品包装規制(食品容器の品質または基準)

調査時点:2021年12月

英国では、2018年EU(離脱)法(2020年EU(離脱協定)法にて改正)に基づき、EU離脱移行期間終了時点のEU法は、原則的に国内法体系に、直接組み込まれています(移行期間終了時点のEU規則は国内法となり、移行期間終了時点のEU指令に基づく国内法の効力も維持)。さらに、英国独自の国内法も別途設けられており、一部EUの要求事項から変更がある可能性に留意してください。

英国では、食品用の容器・包装をはじめ、調理器具や食品製造機械、食品輸送用のコンテナなど、食品と接触することが意図されている、または、通常の使用条件において食品と接触することが合理的に予見されるあらゆる素材・製品を「食品接触素材(FCM:Food Contact Material)」と呼んでいます。維持規則(EC) 1935/2004により、すべての食品接触素材は、健康被害を引き起こしてはならない、食品成分に許容できない変化を引き起こしてはならない、食品の味・香り・食感などを劣化させてはならない旨が定められています。

また、維持規則(EC) 2023/2006において、食品接触素材の製造工程における適正製造規範(Good Manufacturing Practice:GMP)がそれぞれ定められています。

前述の一般原則を規定する規則に加え、特定の食品接触素材について、個別の規則が定められており、定められた条件に準拠していることを示す適合宣言書の添付が求められています。

食品接触素材に関する主な規制
食品接触素材 規則・指令 主な内容
プラスチック 維持規則(EU) 10/2011 ポジティブリスト形式での使用規制がなされており、同規則ANNEX Iのリストに掲載されている物質を原料として製造されたプラスチックのみが、食品接触素材として使用可能となっています。このリストは科学的評価に基づき更新されるため、随時確認する必要があります。
アクティブ・インテリジェント素材
〔鮮度保持などの目的で食品から物質を吸収する素材(吸湿材など)、容器内に物質を放出する素材(防腐剤を放出する鮮度保持材など)、食品の状態を監視する素材(温度変化に反応する素材など)〕
維持規則(EC) 450/2009 食品と誤認されるおそれがある場合には、3mm以上のフォントサイズで‘DO NOT EAT’と表記する必要があります。なお、調査時点では、ポジティブリストは制定されていません。
再生プラスチック 維持規則(EC) 282/2008 同規則に従って認可を受けたリサイクルプロセスから得られた物質を原料として製造された再生プラスチックのみが、食品接触素材として使用可能となっています。
セラミック 維持指令84/500/EEC カドミウムと鉛の検出上限値が規定されています。
再生セルロースフィルム 維持指令2007/42/EC ポジティブリスト形式での使用規制がなされており、同規則ANNEX IIのリストに掲載されている物質を原料として製造された再生セルロースのみが、食品接触素材として使用可能となっています。

さらに、特定の物質に関する規則が定められています。
維持規則(EU) 2018/213:BPA(ビスフェノールA)
維持規則1895/2005/EC:エポキシ樹脂
維持指令93/11/EEC: ゴムからのN-ニトロソアミンおよびN-ニトロソ

なお、イングランド向け、ウェールズ向け、スコットランド向け、北アイルランド向けの食品接触材の地域ごとの規則が制定されています。詳細は、関連リンクの「根拠法等」をご参考ください。

英国において、食品接触素材に関する独自規制はみられません。

その他、木箱やパレットなど木製の梱包に関する規制は「花き」を確認してください。

関連リンク

根拠法等
規則(EC)No 1935/2004(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
規則(EC)No 2023/2006(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
規則(EC)No 1895/2005(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
指令(EEC) 84/500(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
規則(EU)No 10/2011(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
規則 (EC) No 282/2008 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
規則(EU) 2020/1245(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
指令(EC)No 2007/42(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
規則(EC)No 450/2009(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
規則 (EU) No 2016/2031(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
規則(EU) 2019/787 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
委任規則 (EU) 2019/2125 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※関連リンクに示したEU法のリンクは、全て制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Document information」を選択し、「Relationship between documents」の「All consolidated versions」の中から最新時点のものを選択してください。
EU指令 2011/91/EU (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※関連リンクに示したEU法のリンクは、全て制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Document information」を選択し、「Relationship between documents」の「All consolidated versions」の中から最新時点のものを選択してください。
規則(EU) 2018/213 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
EU規則 93/11/EEC (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2007年5月10日付 デクレNo 2007-766 (フランス語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※ 関連リンクに示した仏国内法のリンクは、すべて制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、Version à la date du で最新の日付を入力してください。
2008年12月30日付 デクレNo 2008-1469 (フランス語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
1994年11月9日付飲食品に接触するゴム製品・素材に関するアレテ (フランス語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
1992年11月25日付飲食品に接触するシリコンゴム製品・素材に関するアレテ (フランス語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
1986年8月12日付飲食品に接触する製品・素材へのイオン放射線処理に関するアレテ (フランス語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
1976年1月13日付食品に接触するステンレス製品・素材に関するアレテ (フランス語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(375KB)
1987年8月27日付飲食品に接触するアルミニウムまたはアルミニウム合金製品・素材に関するアレテ (フランス語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
1985年11月7日付アレテ飲食品に接触するセラミック製品から抽出可能なカドミニウムや鉛の上限値に関するアレテ (フランス語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
1999年9月8日付アレテ (フランス語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
1912年6月28日付食品の包装と保管、着色に関するアレテ (フランス語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
フランス法令No 2012-1442(フランス語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
欧州委員会 食品接触材 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品との接触を意図したプラスチック素材と製品に関する規則(EU)No 10/2011に関するEUガイドライン(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(579KB
EU加盟国の食品接触素材に対する独自規制に関するレポート(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
フランス国立計測試験研究所(LNE)(フランス語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
欧州委員会 食品接触材について外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ「食品輸出にかかる食品接触材規則と留意点:欧州」(貿易・投資相談Q&A)
ジェトロ「海外向け食品の包装制度調査(EU、TPP、米国、中国、韓国、台湾、インド、タイ、インドネシア、GCC、メルコスール)」(2020年3月)

6. ラベル表示

調査時点:2021年12月

英国では、2018年EU(離脱)法(2020年EU(離脱協定)法にて改正)に基づき、EU離脱移行期間終了時点のEU法は、原則的に国内法体系に、直接組み込まれています(移行期間終了時点のEU規則は国内法となり、移行期間終了時点のEU指令に基づく国内法の効力も維持)。
ラベル表示については、英国独自の国内法も別途設けられることが、保険医療法案により示唆されており、今後、一部EUの要求事項から変更がある可能性に留意してください。

英国独自のラベル表示規則

英国政府のガイダンスでは、英国(北アイルランドを除く)内で販売する商品は、2022年10月1日までにラベル表示を英国の規則に基づき変更する必要があることとされています。ラベルの変更実施の責任機関は英国(北アイルランドを除く)の自治体にあり、別市場のラベル付け要件に準拠する必要がある場合は、ラベルにほかの情報を含めることは可能です。北アイルランドについては、アイルランド/北アイルランド議定書に基づき北アイルランドで販売する商品のラベル表示はEU規則の順守を継続するとされているものの、英国政府は事業者に新たな規則に対応するための時間が必要だと認識しているとされています。英国政府は北アイルランドの農業・環境・農村地域省および地域議会と連携して、北アイルランド市場でのラベル表示要件の実施手法について検討をしています。識別マーク、FBO住所、英国(北アイルランド)原産表示に関する実施手法はラベル表示の変更点に沿いながら、適切でリスクに基づいたものになるとしています。

EU維持規則で規定されるラベル表示規則

英国では、食品のラベル表示は、維持規則(EU)No 1169/2011で規定されています。ただし、英国の保険医療法案により同規則を修正することが示唆されているため、今後、EUの要求事項から変更がある可能性に留意してください。

調査時点では、英国で流通する食品全般(最終消費者向けおよび調理施設(レストラン、食堂など)向けの輸入食品を含む)には維持規則(EU)No 1169/2011が適用されており、輸入食品にも適用されます。英国で流通し消費者に販売される時点から、輸入者もしくは販売者に表示の義務が課されます。アレルギー物質や栄養素の表示など、日本よりも義務表示の対象が広い項目もあるため、注意が必要です。

調味料を輸出する場合、同規則Article 9およびEU維持指令2011/91/EUに基づき次の項目を表示する義務があります。なお、消費者を惑わせる表示や医学的効能を宣伝する表示が禁止されているほか、オンライン販売などの手法により遠隔地から販売する事業者にも同様の規定が適用されます。

英国におけるラベル表示に関する規則
項目 補足説明
食品の名称 食品の名称は、次の優先順位で記載する必要があります。
  1. 法的名称:英国の法律、規則などで定められた名称。
  2. 慣習的名称:英国で消費者に食品名称として受け入れられている名称。その名称以外に説明が不要なもの。
  3. 説明的名称:製品の本質が消費者に分かり、混同しやすいほかの製品と区別できる食品を形容した説明、および必要に応じてその用途を示す名称。
なお、商標やブランド名を食品の名称として使用することはできません。
原材料リスト 単一原材料、食品の名称と同一(茶など)の場合は不要です。
食品添加物を添加した場合、原則として、すべての原材料(食品添加物や酵素を含む。)を重量順に表示する必要があります。ただし、食品に占める割合が2%未満の原材料については、重量順と異なるかたちで列挙することも可能です。なお、複合原材料についても、名称・総重量を記載したうえで、その後に原材料リストを記載する必要があります。食品添加物および食品酵素は、そのカテゴリー(酸化防止剤、防腐剤、着色料など)ごとに物質名またはE番号を表示する必要があります。
ただし、加工助剤や最終製品において技術的な機能を持たない担体(キャリアー)などについては維持規則(EU)No 1169/2011の第20条を参照してください。
アレルギー物質 表示が義務付けられているアレルギー物質は、次のとおりです。
  • グルテンを含む穀物(小麦、大麦、オーツ麦など)および同製品(一部例外あり)
  • 甲殻類および同製品
  • 卵および同製品
  • 魚および同製品(一部例外あり)
  • ピーナッツおよび同製品
  • 大豆および同製品(一部例外あり)
  • 乳(ラクトースを含む)および同製品(一部例外あり)
  • ナッツ類および同製品
  • セロリおよび同製品
  • 辛子および同製品
  • ゴマおよび同製品
  • 濃度が 1キロ/1リットルあたり10mg 超の二酸化硫黄または亜硫酸塩
  • ルピナス(マメ科植物)および同製品
  • 軟体動物および同製品
原材料リストの標記を太字などで強調して表記する必要があります。
特定原材料の分量 次の場合には、原材料の分量を表示する必要があります。
  • 当該原材料が食品の名称に使用されているまたは消費者にとって通常、当該食品名と関連があると解される場合
  • 当該原材料がラベル上で言葉・写真・図で強調されている場合
  • 当該原材料がある食品を特徴づけ、名称や見た目が類似するほかの製品と区別するのに必須な場合
正味量

重量単位で「kg(キログラム)」または「g(グラム)」で表示します。
文字の大きさは重量に応じ、次のとおり表示する必要があります。

公称重量 文字の高さ
50g以下 2mm以上
50g超200gまで 3mm以上
200g超1,000gまで 4mm以上
1,000g超 6mm以上
また、容量誤差の許容範囲(容器に記載された公称重量と実質重量の誤差)については、指令76/211/EEC により、次表のとおり規定されています。
公称重量
(g)
許容範囲
(公称容量より少ない場合)
公称重量
に対する%
g
5 ~ 50 9
50 ~ 100 4.5
100 ~ 200 4.5
200 ~ 300 9
300 ~ 500 3
500 ~ 1,000 15
1,000 ~ 10,000 1.5
表示されている正味量が関連するEU維持規制に準拠していることを示すため、eマークを正味量の横に表示することが可能です。
〇g eマーク
図:eマーク
賞味期限または消費期限 事前包装されている食品に関して、微生物学の視点からみて傷みやすく、短期間で危険となりうる食品の場合、日本と同様に、賞味期限(the date of minimum durability)に代えて「消費」期限(the ’use by’ date)を表示する必要があります。
特殊な保存条件や使用条件 当該食品が特別な保存条件や使用条件を必要とする場合には、表示する必要があります。また、開封後の食品の適切な保存または使用を可能にするために、必要に応じて保存条件や消費期限を表示することができます(例:「冷暗所で保管」。
(食品情報について責任を負う)食品事業者の名称または商号、および所在地 食品を当該名称または商号で販売している食品事業者(FBO、英国内事業者でない場合は英国への輸入者)の名称または商号および所在地を表示する必要があります。
使用方法の指示 記載がなければ適切な使用が困難な場合に記載する必要があります。
栄養表示 次の項目について、100gまたは100mlあたりの栄養素を表示する必要があります。これに加えて、一食あたりの栄養素を表示することも可能です。栄養表示はスペース上で可能であれば表形式で記載し、難しい場合は列記しなければなりません。
  • エネルギー量(kJ/kcalの両方を記載する必要があります)
  • 脂肪(g)
  • 飽和脂肪酸(g)
  • 炭水化物(g)
  • 糖類(g)(単糖類および二糖類の合計値のことを指します)
  • タンパク質(g)
  • 塩分(g)〔(塩分)=(ナトリウム含有量)×2.5で算出することとなっています〕
栄養表示は原則として、当該食品が販売されている状態の栄養素を記載することが必要ですが、調理後の栄養素を表示することが適切な場合で、調理方法について詳細な記載がある場合には、調理後の状態の栄養素を記載することも可能です。
製造ロット番号
(EU維持指令2011/91/EU)
英国内で流通する包装済み食品は、製造ロット番号を表示する必要があります。明確な表示(LOTなど)の場合を除き、「L」の文字に続けてロット番号を表示する必要があります。

食品のラベルに使用される言語は、英語となり、文字の大きさについては、次のとおり指定されています(維持規則(EU)No 1169/2011 Article 15)。

Appendix
  • 包装面の最大面積が80cm2以上の場合、「x」の文字の高さ(図中の6)は1.2mm以上
  • 包装面の最大面積が80 cm2未満の場合、「x」の文字の高さは0.9mm以上

補完のラベル表示義務(特定の原材料に関する注意喚起)

その他、維持規則(EU)No 1169/2011のANNEX IIIに基づき、追加表示義務があります。
例えば、密閉した包装容器内の空気を除去し、窒素などその他のガスを充てんしたガス充てん包装がなされた食品については、「packaged in a protective atmosphere」と表示する義務が追加されます(同規則ANNEX III)。

グルテンフリー食品
維持規則(EU) 828/2014により、グルテン含有量が20mg/kg以下である場合には「gluten-free」の表示が可能です。その際には、「gluten-free」の表示とともに「suitable for people intolerant to gluten(グルテン不耐症のヒト向け)」または「suitable for coeliacs(セリアック病患者向け)」の文言を付すことも可能です。
遺伝子組換え食品
維持規則(EC) 1829/2003により、認可を受けた遺伝子組換え作物のみが英国内での流通・販売を認められており、遺伝子組換え作物を含む食品を流通させる場合には遺伝子組換え作物を使用している旨の表示が義務付けられています。遺伝子組換え食品を含む場合、原材料リストの当該原材料の直後に「genetically modified(遺伝子組換え)」または「produced from genetically modified (name of ingredient)(遺伝子組換え(原材料名)から作られた)」という文言を括弧書きで表示しなければなりません。原材料がカテゴリー名で表示されている場合は、原材料リストに「contains genetically modified (name of organism)(遺伝子組換え(生物名)を含む)」または「contains (name of ingredient) produced from genetically modified (name of organism)(遺伝子組換え(生物名)から製造された(原材料名)を含む)」という文言を表示しなければなりません。これらの表示は、少なくとも原材料リストと同じ大きさのフォントで印刷されていることを条件に、原材料リストの脚注に記載することができます。
新規食品
維持規則(EU) 2015/2283により、英国で新規食品を市場に出すための規則が定められています。原材料として新規食品を使用する場合には、新規食品の認可リストを確立する維持規則(EU) 2017/2470に規定される新規食品の特定の表示要件に従う必要があります。
栄養・健康に関する強調表示
維持規則(EC) 1924/2006により、栄養・健康に関する強調表示(例:「DHA は正常な血圧の維持に寄与します」「脂肪分 0%」)に関する規制が定められています。食品ラベル上に記載可能な強調表示はポジティブリスト形式(英国リスト)で定められています。強調表示が可能な栄養素など、記載可能な表現、強調表示を行うために含まれるべき栄養素などの基準が詳細に定められているため、注意が必要です。

関連リンク

関係省庁
欧州委員会 貿易総局(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
欧州委員会 保健衛生・食の安全総局(英語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
欧州食品安全機関(EFSA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
規則(EU)No 1169/2011(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※関連リンクに示したEU法のリンクは、全て制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Document information」を選択し、「Relationship between documents」の「All consolidated versions」の中から最新時点のものを選択してください。
規則(EU)No 2018/775(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
EU指令 76/211/EEC(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
EU指令 2011/91/EU (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
規則(EU)No 828/2014(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
規則(EC)No 1829/2003(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
規則(EU)No 2015/2283(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
実施規則(EU)2017/2470(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2006年10月2日付規則(アレテ)(フランス語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
規則 (EC) No 282/2008 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
規則(EC)No 1935/2004(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
規則 (EC) 1924/2006 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
指令94/62/CE (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
リサイクル可能な製品にかかる共通の記載に関する2014年12月23日付 デクレn° 2014-1577 (フランス語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
廃棄物削減および循環経済に関する2020年2月10日付N°2020-15 (フランス語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
Food Labelling Information System (FLIS)(食品ラベル規則の検索ツール)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ 「EU向け食品ラベルの翻訳例」(2020年12月)
ジェトロ「EUにおける食品ラベル表示に関する規制」(2014年3月)
ジェトロ「新食品ラベル表示規則(1169/2011)の適用に関する Q&A」(仮訳)(2014年3月)PDFファイル(1.0MB)

7. その他

調査時点:2021年12月

英国では、2018年EU(離脱)法(2020年EU(離脱協定)法にて改正)に基づき、EU離脱移行期間終了時点のEU法は、原則的に国内法体系に、直接組み込まれています(移行期間終了時点のEU規則は国内法となり、移行期間終了時点のEU指令に基づく国内法の効力も維持)。さらに、英国独自の国内法も別途設けられており、一部EUの要求事項から変更がある可能性に留意してください。

  1. 英国外から輸入される食品については、維持規則(EC)No 178/2002に基づきEU維持規制が求める衛生基準などとの同等性(輸出国と特定の合意がある場合はその合意事項)を満たす必要があります(同規則Article 11)。
  2. 英国の食品輸入事業者には、輸入した食品が英国の食品衛生要件を満たしていないと判断した場合、即時に製品を市場から回収する手続きをとり、所管当局に通知する義務があります(維持規則(EC)No 178/2002 Article 19)。また、同規則では、食品がヒトの健康や環境に甚大なリスクをもたらす可能性があると判断された場合、英国政府が当該食品の上市停止などの緊急措置をとることが認められています(同規則Article 53)。

英国の食品衛生要件に関しては、維持規則 (EC) No 852/2004 (一般食品衛生規則)と維持規則 (EC) No 853/2004 (動物由来食品衛生規則)で規定されています。

関連リンク

関係省庁
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欧州食品安全機関(EFSA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
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英国での輸入手続き

1. 施設登録、商品登録、輸入ライセンス等(登録に必要な書類)

調査時点:2021年12月

英国では、2018年EU(離脱)法(2020年EU(離脱協定)法にて改正)に基づき、EU離脱移行期間終了時点のEU法は、原則的に国内法体系に、直接組み込まれています(移行期間終了時点のEU規則は国内法となり、移行期間終了時点のEU指令に基づく国内法の効力も維持)。さらに、英国独自の国内法も別途設けられており、一部EUの要求事項から変更がある可能性に留意してください。

英国の輸入業者として必要な情報

英国への物品の輸入の際に使用するEORI番号の取得などにあたりVAT番号、納税者固有番号(UTR:Unique Taxpayer Reference)、事業開始日および産業分類(SIC:Standard Industrial Classification)コード、「Government Gateway(英国政府ウェブサイト)」のアカウントなどの情報が必要となります。
その他、詳細はジェトロレポート「移行期間終了後の英国ビジネス関連制度」の「1. 英国の輸入にかかる通関手続き」の項で確認することができます。

EORI番号について
英国のEU離脱移行期間終了に伴い、英国はEUの制度から独立したEORI番号(Economic Operators Registration & Identification number)制度を導入します。そのため、英国において、英国外の国との輸出入を行う場合、英国によって発行されたGBで始まる12桁のGB EORI番号が必要となります。
GB EORI番号は、英国で輸出入通関手続きを行う(輸入申告の延期を含む)すべての企業に必要です。GB EORI番号を申請するための詳細については、英国政府のウェブサイト(Get an EORI number外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照してください。番号申請には5〜10分、取得には最大で 5営業日ほどかかります。EU諸国との貿易をしているVAT登録事業者は、既にEORI番号を登録しているため、該当事業所のEORI番号を確認し、「GB」で始まる番号でない場合はGB EORI番号の申請をしてください。
英国において、しょうゆの輸入に際してライセンスなどの要件は定められていません。

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2021年12月

英国では、2018年EU(離脱)法(2020年EU(離脱協定)法にて改正)に基づき、EU離脱移行期間終了時点のEU法は、原則的に国内法体系に、直接組み込まれています(移行期間終了時点のEU規則は国内法となり、移行期間終了時点のEU指令に基づく国内法の効力も維持)。さらに、英国独自の国内法も別途設けられており、一部EUの要求事項から変更がある可能性に留意してください。

日本から英国に調味料を輸入する際には、次の書類が必要になります。

  1. 通関申告書(単一管理文書 (SAD : Single Administrative Document C88フォーム))
    英国外の第三国とのすべての輸出入手続きに必要な共通申請書。様式は維持規則(EU) 2016/341 Appendix B1および英国政府のウェブサイトに記載されています。
  2. インボイス(商業送り状)
  3. パッキングリスト(包装明細書: P/L)
  4. 価格申告書(Customs Value Declaration)
    CIF価格が2万ユーロを超える場合、SADとあわせて価格申告書の提出を求められます。様式は維持規則 (EU) 2016/341 ANNEX 8に記載されています。
  5. 船荷証券(Bill of Lading: B/L)/航空運送状(Air Waybill: AWB)
    有機製品の場合、英国の有機輸入検査認証(COI)の原本を、貨物の到着前までに湾岸保健地方管理局(PHA)に送付する必要があります。裏書きされたCOI(原本あるいはコピー)なしで有機委託貨物が到着した場合、その委託貨物は有機として通関できません。
  6. 当該動物性原材料が英国への輸入が認められた第三国産のものであることおよび「英国/EU HACCP認定施設」で加工されたことを示す商業文書や衛生証明書
    詳細は、「輸入規制」の「1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)」の項または次項「3. 輸入時の検査・検疫」の項を確認してください。

なお、動物由来成分を含む食品を輸入する場合、公的管理の維持規則(EC)2017/625により、貨物の到着1日前までに電子システムIPAFFS経由で国境管理所(BCP:Border Control Post)に通知する必要があります。

また、日英包括的経済連携協定(日英・EPA)の適用を受けるには、当該輸出品の原産地が日本である旨を証明する原産地証明が必要となります。原産地証明書については、「輸入規制」の「2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」の項を参照してください。

関連リンク

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2021年12月

英国では、2018年EU(離脱)法(2020年EU(離脱協定)法にて改正)に基づき、EU離脱移行期間終了時点のEU法は、原則的に国内法体系に、直接組み込まれています(移行期間終了時点のEU規則は国内法となり、移行期間終了時点のEU指令に基づく国内法の効力も維持)。さらに、英国独自の国内法も別途設けられており、一部EUの要求事項から変更がある可能性に留意してください。

日本から英国にしょうゆを輸入する場合、特別な検疫上の措置は求められません。ただし、維持規則(EU)2017/625第44条および第47条に基づき、通常国境管理所で公的管理の対象とならない製品も、リスクに応じた適切な頻度で定期的に英国の食品衛生基準に適合しているか どうかのサンプリング検査をし、書類検査または、同一検査あるいは現物検査が実施される場合があります。

検査に要した費用は請求されます。

また、公的管理の強化期間中に同じ業者または国からの貨物が同じ違反を3回した場合は、英国政府は発送国の当局に対し必要な調査と是正を要請します。

なお、動物由来食品および動物性加工食品あるいは肉加工品など(肉エキスを含む)の動物性原料を含む混合食品(調味料など)を輸入する場合は、動物検疫の対象となります。動物検疫の対象については、「輸入規制」の「2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」の項に詳細を記載しています。政府発行の衛生証明書、「英国/EU HACCP認定施設」での加工証明(輸出検疫証明書上の記載)の確認などが求められます。

一方、肉加工品を原材料に使用しておらず、それ以外の動物性原材料(乳製品、卵、魚介類)を使用している混合食品の場合で、

  1. 原材料に占めるこれらの動物性原材料の割合が50%未満、
  2. 安定していて(注2)、
  3. 原材料の乳・卵・魚介類が認定第三国で加工されている場合、

あるいは維持決定2007/275/ECのANNEX IIに掲載されているCNコードの混合食品は、衛生証明書の添付が不要で、必要情報を含めた商業文書を添付することで、英国へ輸出ができますが、本ページの定義品目であるCNコードは維持決定2007/275/ECのANNEX IIに掲載されていません。
また、「英国/EU HACCP認定施設」での加工自体が免除されているわけではなく、検疫当局の求めに応じて、必要情報を提示する義務があることに注意が必要です。

動物検疫の検査は、維持規則(EU) 2017/625第47条および維持実施規則2019/2007に規定されているとおり、国境管理所(BCP Border Control Post)で実施されます(個人消費目的の手荷物、サンプル品などを除く)。
このため、英国に輸出される動物性由来の食品は、必ず、国境検疫所が設置されている港または空港を仕向地としなければなりません。指定されたBCPと対象アイテムのリストは英国政府および英国動植物衛生庁(APHA)のウェブサイトで確認することができます。

維持実施規則2019/2007のリストに掲載されている国境検疫対象の動物由来食品および混合食品の場合、貨物が到着する24時間前までに、電子システムIPAFFS経由で、「共通衛生入域文書(CHED)」に必要な情報を国境検疫所に事前通知し、国境管理所における動物検疫に合格した際に「共通衛生入域書」が発行されます。空白や不完全がある場合、関係当局は署名をしないとされています。英国政府のウェブサイトにおいて様式を確認することができます。

動物検疫の手続きなどについては、維持規則(EU)2017/625および関連規則に規定されていますが、a)文書検査(衛生証明書などの必要書類の確認、輸入条件への適合状況の確認など)、b)同一性検査(貨物が提出書類と対応しているかの確認)、c)現物検査(官能検査、簡単な化学検査、ラボラトリー検査)の3段階により行われます。a)の文書検査において、衛生証明書は必ず原本でなければならず、コピーやファックスは認められません。また、c)の現物検査については、過去の違反事例や健康被害リスクなどを踏まえ、検査官が必要と判断した場合に実施されます。動物検疫の結果、輸入条件に適合することが確認されると、検査官から共通検疫入国証が発行され、貨物を国境検疫所から移動させることができます。

関連リンク

根拠法等
規則(EC) No 882/2004(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
実施規則(EU) 2019/2007(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
規則(EU)No 2017/625 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
実施規則(EU) 2021/632(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
委任規則(EU) 2021/630 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
実施規則(EU) 2020/2235 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
委任規則(EU) 2020/692 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
実施規則(EU) 2019/2129 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
実施規則(EU) 2019/625 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
実施規則(EU) 2019/628 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
実施規則 (EU) 2019/1715 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
決定2009/821/EC(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
指令97/78/EC(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
規則(EC) No 136/2004(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※関連リンクに示したEU法のリンクは、全て制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Document information」を選択し、「Relationship between documents」の「All consolidated versions」の中から最新時点のものを選択してください。
その他参考情報
EU域外から英国への動物性製品の輸入にかかる動物検疫に関するインフォメーション・ノート(英国動植物衛生庁)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(86KB)
TRACES(欧州委員会)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
残留農薬のMRLへの適合を判定するための推奨サンプリング法(CODEX) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(213KB)
RECOMMENDED METHODS OF SAMPLING FOR THE DETERMINATION OF PESTICIDE RESIDUES FOR COMPLIANCE WITH MRLS (CAC/GL 33-1999), Codex Alimentarius Commision, FAO(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(126KB)
ジェトロ「EUにおける新しい公的管理・植物衛生・動物衛生制度に関する調査(2021年3月)」
ジェトロ「混合食品輸入の証明書に関する経過措置の影響(仮訳)」PDFファイル733KB

4. 販売許可手続き

調査時点:2021年12月

英国では、2018年EU(離脱)法(2020年EU(離脱協定)法にて改正)に基づき、EU離脱移行期間終了時点のEU法は、原則的に国内法体系に、直接組み込まれています(移行期間終了時点のEU規則は国内法となり、移行期間終了時点のEU指令に基づく国内法の効力も維持)。さらに、英国独自の国内法も別途設けられており、一部EUの要求事項から変更がある可能性に留意してください。

ただし、英国で販売される食品については、維持規則(EC)No 178/2002に基づき英国/EU規制が求める衛生基準(動物衛生、動物福祉、植物衛生、環境を考慮し、公正な貿易も包括した、高度なレベルでの人々の生命と健康、消費者の利益の保護の追求のためのもの。リスク分析、予防原則、消費者得利益の保護、人々への意見募集と情報提供を基準とする。)などとの同等性(輸出国と特定の合意がある場合はその合意事項)を満たす必要があります(同規則Article 11)。同規則では、食品がヒトの健康や環境に甚大なリスクをもたらす可能性があると判断された場合、英国政府が当該食品の上市停止などの緊急措置をとることが認められています(同規則Article 53)。

この衛生に関する要件(「衛生パッケージ」)は、維持規則 (EC) No 852/2004 (一般食品衛生規則)、維持規則 (EC) No 853/2004 (動物由来食品衛生規則)
そして、維持規則 (EU) 2017/625(新公的管理規則)により補完されます。

また、動物性食品を使用する混合食品などの輸入に関しては動物由来成分の製造施設のEU(英国) HACCP衛生認可の取得などが必要となる場合があります。

関連リンク

関係省庁
欧州委員会 保健衛生・食の安全総局(英語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
欧州食品安全機関(EFSA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
規則(EC)No 178/2002(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
規則 (EC) No 852/2004 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
規則 (EC) No 853/2004 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
規則(EU)No 2017/625 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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5. その他

調査時点:2021年12月

なし

英国内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2021年12月

英国では、2018年EU(離脱)法(2020年EU(離脱協定)法にて改正)に基づき、EU離脱移行期間終了時点のEU法は、原則的に国内法体系に直接組み込まれています(移行期間終了時点のEU規則は国内法となり、移行期間終了時点のEU指令に基づく国内法の効力も維持)。さらに、英国独自の国内法も別途設けられており、一部EUの要求事項から変更がある可能性に留意してください。

英国の関税はThe UK Global Tariff(以下「UKGT」)として英国政府のウェブサイトに掲載されていますので、該当する品目の関税率を特定する必要があります。なお、日英包括的経済連携協定(以下「日英・EPA」)適用後の関税率は、表のとおりです。

「日英・EPA」の適用を受けるには、当該輸出品の原産地が日本である旨を証明する原産地証明が必要となります。「日英・EPA」では、自己申告による原産地証明制度が採用されており、輸出者、輸入者のいずれかが、自ら原産地を証明することになります。原産地証明に関しては、税関のウェブサイトで確認することができます。
また、商品に非日本産原料が含まれており、原産地の判断が困難な場合は、事前教示の制度により税関当局に照会することができます。

The UK Global Tariffによる関税率(調味料の一部)
UKGTコード/品目 関税率
通常 日英・EPA適用
2103.10.00
しょうゆ
6.0% 非課税
(0%)
0904.22.0019
トウガラシ属またはピメンタ属の果実で乾燥し、破砕しまたは粉砕したものでピーマン(Capsicum annuum)を除く
4.0% 非課税
(0%)
2209.00.9100
2ℓ以下の食酢および酢酸から得た食酢代用物(ワインビネガーを除く)
4.20 GBP / 100l 非課税
(0%)

関連リンク

関係省庁
欧州委員会 税制関税同盟総局(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
規則(EEC)No 2658/87(英語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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規則(EEC)No 1273/2011(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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その他参考情報
欧州委員会Access2Markets (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
欧州委員会TARIC Consultation (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
欧州委員会 関税検索サイト(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
税関 原産地規則ポータル外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
税関 EPA原産地規則マニュアルPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.6MB)
欧州委員会 日EU・EPAガイダンス「特恵の要求、確認および否認」(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(454KB)
欧州委員会日EU・EPAガイダンス「原産地に関する申告」(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(481KB)
ジェトロ「経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(日EU・EPA)ガイダンス要求、確認および特恵の否認」(2019年12月更新版)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(722KB)
ジェトロ「経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(日EU・EPA)ガイダンス原産地に関する申告」(ジェトロ仮訳)PDFファイル(711KB)

2. その他の税

調査時点:2021年12月

英国への輸入には、輸入関税に加え、付加価値税(VAT)が課されることがありますが、しょうゆ (2103.10.0000) の販売には課されません。なお、VATについては、英国政府の関税検索ウェブサイトで確認することができ、維持指令2006/112ECで定められています。

関連リンク

根拠法等
指令2006/112(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※関連リンクに示したEU法のリンクは、全て制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Document information」を選択し、「Relationship between documents」の「All consolidated versions」の中から最新時点のものを選択してください。

3. その他

調査時点:2021年12月

なし

その他

調査時点:2021年12月

有機食品に関する規制

英国では、2018年EU(離脱)法(2020年EU(離脱協定)法にて改正)に基づき、EU離脱移行期間終了時点のEU法は、原則的に国内法体系に、直接組み込まれています(移行期間終了時点のEU規則は国内法となり、移行期間終了時点のEU指令に基づく国内法の効力も維持)。また、英国独自の国内法も別途設けられており、一部EUの要求事項から変更がある可能性に留意してください。

2021年1月1日以降、英国で有機食品を取引する場合、英国の規則(イングランド、ウェールズ、スコットランド)を順守する必要があり、EUの規則と類似のものとなっています。
英国に有機食品を輸入する場合、英国の有機認証団体から認可を受け、その詳細を商品のラベルに記載することが必要です。また、2021年1月1日以降、英国の食品にEUの有機ロゴを利用することはできません。(EUの有機規則で要求される要件を満たした場合のみ、ユーロリーフロゴの継続使用が可能)英国に認可を受けた日本に所在する有機認証団体のリストは関連リンクから確認することができます。

ただし、英国はEU、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン、スイス(以下、EU等という)の有機認証の同等性を2023年12月31日まで認めています。このため、この期間はEU等で要求される要件を満たし、有機認証されている食品は、英国で有機食品として登録することが可能です。(EUの有機認証食品をEUから英国に輸入する場合、2022年7月1日まで検査認証(COI certificate of inspection)も不要。)

日本の特定の有機JAS食品は、調査時点では、英国との間で同等性が認められており、英国(イングランド、ウェールズ、スコットランド)に有機食品として輸出できますが、紙ベースの有機食品の輸入検査認証(COI)が必要となります。また、すべての食品に対して同等性が認められているわけではありません。詳細は、環境・食糧・農村地域省(DEFRA)にお問い合わせください。輸出入手続きや様式などは、日本の農水省のウェブサイトで掲載している関連情報(仮訳)でも確認することができます。

英国に有機食品を輸入する際、EUの TRACESシステムは利用できません。ただし、北アイルランド向けはEUの TRACESシステムを経由する必要があります。詳細は本ポータルサイト「EU」の「有機食品に関する規制」の項で確認することができます。

英国で有機食品を第三国から輸入、販売するための要件およびそのラベル表示に関する規制は、維持規則(EC)No 834/2007および維持規則(EC)1235/2008で規定されています。

遺伝子組換え作物に対する規制

英国では、維持規則(EC)No 1829/2003に基づき、認可を受けた遺伝子組換え作物のみ(大豆、とうもろこし、綿実、菜種、テンサイ)が英国での販売・流通を認められており、流通させる場合には遺伝子組換え作物を使用している旨の表示が義務付けられています。
認可を受けた遺伝子組換え体のリストは、英国食品基準庁の政府ウェブサイトで検索が可能です。

調味料の原材料に日本で遺伝子組換え作物の流通・使用が認められている原材料(大豆・トウモロコシなど)を使用している場合には、次のEUおよび英国と日本の規制の違いについて留意する必要があります。

  1. 日本では、遺伝子組換え作物のDNAおよびタンパク質が加工工程で除去される食品(しょうゆや植物油など)については、たとえ遺伝子組換え作物を原料としていても遺伝子組換えの表示義務がありませんが、英国では、最終食品におけるタンパク質・DNAの存在の有無にかかわらず、原材料に遺伝子組換え作物を使用した場合には、その旨の表示義務(原材料名の後ろに‘genetically modified’と記載、または、‘produced from genetically modified ○○(原材料名)’と記載)があります。
  2. 日本では、遺伝子組換え農産物が食品などの主な原材料(原材料の上位3位以内で、かつ全重量の5%以上を占める場合)ではない場合には、遺伝子組換えについての表示義務がありませんが、英国では、食品添加物を含む加工食品のすべての原材料について、遺伝子組換え作物を原材料に使用している場合は、表示義務があります(例えば遺伝子組換え由来の大豆レシチンやコーンスターチなど)。
  3. 日本では、遺伝子組換えではない原材料について、許容される遺伝子組換え体の「意図せざる混入」の割合は5%未満となっていますが、英国では、同割合は0.9%未満となっているため、これを超える場合は遺伝子組換え作物使用の表示が必要です。
  4. 日本では、表示可能面積が30cm2以下の加工食品については、遺伝子組換え表示義務の対象外となっていますが、英国では、最大包装面積が10 cm2以上の食品には、遺伝子組換え表示の義務があります。また、最大包装面積が10 cm2未満の包装食品や非包装食品についても、遺伝子組換え作物を原材料に使用している場合には、食品陳列棚の近傍に常に見えるかたちで表示する義務があります。
  5. 日本では「遺伝子組換え不分別」の概念がありますが、英国の規制には当該概念がありません。遺伝子組換え作物を使用もしくは遺伝子組換え作物を飼料の原料としている場合は表示が必要です。
  6. 食品成分として使用した遺伝子組換え微生物(酵母エキスなど)にも遺伝子組み換え作物使用の記載義務があります。

英国で適用される規制上、遺伝子組換え作物の混入が偶発的な意図せざるものであり、混入割合が当該原材料の0.9%未満であれば、「GM(O)-Free」などの表示を任意で行うことが可能です。ただし、「遺伝子組換えでない(GM(O)-Free, Non-GM(O)s)」の表示について、EU加盟国および英国での共通規制はなく、各国法で定めることができるため、英国外でも製品を上市する場合には注意が必要です。一方、英国の国内法では「「GM(O)-Free」の表示について独自規制は規定されていませんが、プライベートスタンダードで定められている事例が多いため、取引先の仕様書に則る必要があります。

詳細は欧州委員会が実施したGM(O)-Freeの表記に関する報告書でも確認することができます。

関連リンク

関係省庁
欧州食品安全機関(EFSA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
規則(EC)No 1829/2003(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
規則(EC)No 1830/2003(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※関連リンクに示したEU法のリンクは、全て制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Document information」を選択し、「Relationship between documents」の「All consolidated versions」の中から最新時点のものを選択してください。
その他参考情報
欧州委員会 遺伝子組み換え作物に関する検索サイト(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ「遺伝子組換え食品規制調査 -EU-」(2016年3月)
EUにおけるGM-Free食品表示の現状と共通規則の必要性に関する調査(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(884KB)
EUにおけるGM-Free食品表示の現状と共通規則の必要性に関する調査 ケーススタディ(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(4.0MB)