茶の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義する茶のHSコード
0902.10 :緑茶(発酵していないもので、正味重量が3キログラム以下の直接包装にしたものに限る)
0902.20 :その他の緑茶(発酵していないものに限る)
調査時点での最新情報を記載していますが、英国は、EU離脱に伴う諸規制の移行期間にあり、記載事項は常に変更される可能性がある点に留意してください。また、英国では、多くのEU規制が引き継がれます。
英国では、EU離脱後も2020年末までは移行期間として現行のEU規制が適用されます。また、2018年EU離脱法(2020年EU(離脱協定)法にて改正)に基づき、移行期間終了後も、現行のEU法は、原則的に英国国内法体系に、直接組み込まれます(EU規則は、国内法となり、EU指令に基づく国内法の効力も維持)。そのため、以後、EU法としての記述は、そのまま英国国内法規定として読み替えてください。
関連リンク
- 根拠法等
-
規則(EEC)No 2658/87(英語)
※関連リンクに示したEU法のリンクは、すべて制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Document information」を選択し、「Relationship between documents」の「All consolidated versions」の中から最新時点のものを選択してください。 - その他参考情報
-
財務省貿易統計
英国の輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2020年9月
英国では、EU離脱後も2020年末までは移行期間として現行のEU規制が適用されます。また、2018年EU離脱法(2020年EU(離脱協定)法にて改正)に基づき、移行期間終了後も、現行のEU法は、原則的に英国国内法体系に、直接組み込まれます(EU規則は、国内法となり、EU指令に基づく国内法の効力も維持)。そのため、以後、EU法としての記述は、そのまま英国国内法規定として読み替えてください。
なお、英国において、EU規制に上乗せで課される独自規制は確認されていません。
関連リンク
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2020年10月
英国では、EU離脱後も2020年末までは移行期間として現行のEU規制が適用されます。また、2018年EU離脱法(2020年EU(離脱協定)法にて改正)に基づき、移行期間終了後も、現行のEU法は、原則的に英国国内法体系に、直接組み込まれます(EU規則は、国内法となり、EU指令に基づく国内法の効力も維持)。そのため、以後、EU法としての記述は、そのまま英国国内法規定として読み替えてください。
- EORI番号について
-
英国のEU離脱移行期間終了に伴い、英国はEUの制度から独立したEORI番号(Economic Operators Registration & Identification number)制度を導入します。そのため、英国において、英国外の国との輸出入を行う場合、英国によって発行されたGBで始まる12桁のGB EORI番号が必要となります。
GB EORI番号は、英国で輸出入通関を行う(輸入申告の延期を含む)すべての企業に必要です。GB EORI番号を申請するための詳細については、英国政府のウェブサイトを参照してください。番号申請には5〜10分、取得には最大で 5営業日ほどかかります。EU諸国との貿易をしているVAT登録事業者は、既にEORI番号を登録しているため、該当事業所のEORI番号を確認し、「GB」で始まる番号でない場合はGB EORI番号の申請をしてください。
関連リンク
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2020年9月
英国では、EU離脱後も2020年末までは移行期間として現行のEU規制が適用されます。また、2018年EU離脱法(2020年EU(離脱協定)法にて改正)に基づき、移行期間終了後も、現行のEU法は、原則的に英国国内法体系に、直接組み込まれます(EU規則は、国内法となり、EU指令に基づく国内法の効力も維持)。そのため、以後、EU法としての記述は、そのまま英国国内法規定として読み替えてください。
英国に日本から緑茶を輸出する場合、特別な検疫上の措置は求められません。植物検疫証明書の取得も不要です。
また、本項目に関して、英国において、EU規制に上乗せで課される独自規制は確認されていません。
関連リンク
- 関係省庁
-
欧州委員会 保健衛生・食の安全総局(英語)
-
植物防疫所
- 根拠法等
-
指令2000/29/EC(英語)
※関連リンクに示したEU法のリンクは、すべて制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Document information」を選択し、「Relationship between documents」の「All consolidated versions」の中から最新時点のものを選択してください。 - その他参考情報
-
植物防疫所 輸入規則等詳細情報 欧州連合(EU)
英国の食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2020年9月
英国では、EU離脱後も2020年末までは移行期間として現行のEU規制が適用されます。また、2018年EU離脱法(2020年EU(離脱協定)法にて改正)に基づき、移行期間終了後も、現行のEU法は、原則的に英国国内法体系に、直接組み込まれます(EU規則は、国内法となり、EU指令に基づく国内法の効力も維持)。そのため、以後、EU法としての記述は、そのまま英国国内法規定として読み替えてください。
英国では、英国市場に上市されるすべての製品に対して同水準の品質を保証するという観点から、消費者に新鮮な状態で供給される農産物や水産物を中心に取引規格(marketing standard)が定められています。農産物については、欧州議会・理事会規則(EU)No 1308/2013により、青果物を中心にいくつかの製品・セクターの取引規格が定められていますが、緑茶に関する規格は定められていません。
ただし、EU域外から輸入される食品については、欧州議会・理事会規則(EC)No 178/2002に基づきEU規制が求める衛生基準などとの同等性(輸出国と特定の合意がある場合はその合意事項)を満たす必要があります同規則Article 11)。
英国の食品輸入事業者は、輸入した食品が英国の食品衛生要件を満たしていないと判断した場合、即時に製品を市場から回収する手続きをとり、加盟国の所管当局に通知する義務があります(欧州議会・理事会規則(EC)No 178/2002 Article 19)。また、同規則では、食品がヒトの健康や環境に甚大なリスクをもたらす可能性があると判断された場合、英国が当該食品の上市停止などの緊急措置をとることが認められています(同規則Article 53)。
英国の食品の食品衛生要件に関しては、欧州議会・理事会規則 (EC) No 852/2004 (一般食品衛生規則)と欧州議会・理事会規則 (EC) No 853/2004 (動物由来食品衛生規則)にて規定されています。
その他、前述のEUの食品関連の規制「6.ラベル規制」で記載しているとおり、 カフェインの含有量が150mg/リットルを超える飲料(希釈または抽出して飲む飲料を含む)の場合には、「高カフェイン含有。子供、妊婦、授乳中の女性にはお奨めしません(High caffeine content. Not recommended for children or pregnant or breast-feeding women)」と商品名と同一視野内に記載したうえで、続けてカフェイン含有量(mg/100ml)をカッコ書きで表記する必要があります。
関連リンク
- 根拠法等
-
規則 (EU) No 1308/2013(英語)
-
規則(EC)No 178/2002(英語)
-
規則 (EC) No 852/2004 (英語)
-
規則 (EC) No 853/2004 (英語)
※関連リンクに示したEU法のリンクは、全て制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Document information」を選択し、「Relationship between documents」の「All consolidated versions」の中から最新時点のものを選択してください。 - その他参考情報
-
欧州委員会 農業・農村開発局 Marketing Standard(Fruits and vegetables)(英語)
2. 残留農薬規制
調査時点:2020 年9月
英国では、EU離脱後も2020年末までは移行期間として現行のEU規制が適用されます。また、2018年EU離脱法(2020年EU(離脱協定)法にて改正)に基づき、移行期間終了後も、現行のEU法は、原則的に英国国内法体系に、直接組み込まれます(EU規則は、国内法となり、EU指令に基づく国内法の効力も維持)。そのため、以後、EU法としての記述は、そのまま英国国内法規定として読み替えてください。
英国では、使用可能な農薬についてポジティブリスト制を採用しており、食品の種類ごとに、許容される残留農薬の上限値(Maximum Residue Limit:MRL)が規定されています(欧州議会・理事会規則(EC)No 396/2005)。MRLは、当該食品1キログラムあたりに許容される農薬量(mg/kg)として示され、MRLが設定されていない農薬と食品の組み合わせに対しては、一律0.01mg/kgの下限値が適用されます。
例えば、茶の農薬に使用されるジノテフラン(Dinotefuran)やトルフェンピラド(Tolfenpyrad)に関してはMRLの上限が設定されていないため、0.01mg/kgが適用されます。
一般的に、緑茶の栽培に際して散布される農薬(殺虫剤・殺菌剤・除草剤など)については、英国ではMRLが日本より低く設定されていることが多いため、留意が必要です。次の表は茶の栽培によく使用される18点の農薬の日本とEUでのMRLを比較したものです。
その他の約200点の農薬に関しては、日本の農林水産省のウェブサイトに諸外国における茶の残留農薬基準を比較した資料が掲載されており、日本とEUのMRLを比較することが可能です。
英語名 | 農薬名 |
EU のMRLs (mg/kg) |
日本のMRLs (mg/kg) |
---|---|---|---|
Chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) (F) | クロラントラニリプロール | 0.02* | 50.00 |
Chlorfenapyr | クロルフェナピル | 50 | 40.00 |
Clothianidin | クロチアニジン | 0.7 | 50.00 |
Fenbuconazole | フェンブコナゾール | 0.05* | 10.00 |
Flonicamid (sum of flonicamid, TFNA and TFNG expressed as flonicamid) (R) | フロニカミド | 0.1* | 40.00 |
Fluazinam (F) | フルアジナム | 0.1* | 5.00 |
Flubendiamide (F) | フルベンジアミド | 0.02* | 50.00 |
Flufenoxuron (F) | フルフェノクスロン | 15 | 15.00 |
Imidacloprid | イミダクロプリド | 0.05* | 10.00 |
Lufenuron (any ratio of constituent isomers) (F) | ルフェヌロン | 0.05* | 10.00 |
Methoxyfenozide (F) | メトキシフェノジド | 0.05* | 40.00 |
Pirimiphos-methyl (F) | ピリミホスメチル | 0.05* | 10.00 |
Spiromesifen | スピロメシフェン | 50 | 30.00 |
Tebuconazole (R) | テブコナゾール | 0.05* | 50.00 |
Thiacloprid | チアクロプリド | 10 | 25.00 |
Thiamethoxam | チアメトキサム | 20 | 20.00 |
Dinotefuran | ジノテフラン | 0.01* | 25.00 |
Tolfenpyrad | トルフェンピラド | 0.01* | 20.00 |
すべての食品に対するMRLは、EUの農薬データベースおよび英国政府のウェブサイトで検索が可能です。データベースは科学的評価に基づき更新されるため、随時確認する必要があります。データベースは、関連リンクの「EU農薬データベース(英語)」を参照してください。またデータベースの使用方法については、関連リンクのジェトロ調査レポート「EUにおける残留農薬に関する規制(2015年2月)」を参照してください。
関連リンク
- 関係省庁
-
欧州食品安全機関(EFSA)(英語)
-
英国安全衛生庁 the Health and Safety Executive (HSE)(英語)
- 根拠法等
-
規則(EC)No 396/2005(英語)
※関連リンクに示したEU法のリンクは、すべて制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Document information」を選択し、「Relationship between documents」の「All consolidated versions」の中から最新時点のものを選択してください。 - その他参考情報
-
英国農薬データベース(英語)
-
EU農薬データベース(英語)
-
農林水産省 諸外国における残留農薬基準値に関する情報
- ジェトロ EUにおける残留農薬に関する規制(2015年2月)
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2020年9月
英国では、EU離脱後も2020年末までは移行期間として現行のEU規制が適用されます。また、2018年EU離脱法(2020年EU(離脱協定)法にて改正)に基づき、移行期間終了後も、現行のEU法は、原則的に英国国内法体系に、直接組み込まれます(EU規則は、国内法となり、EU指令に基づく国内法の効力も維持)。そのため、以後、EU法としての記述は、そのまま英国国内法規定として読み替えてください。
英国では、欧州委員会規則(EC)1881/2006で食品カテゴリーごとに含まれる汚染物質の上限値を規定しています。ここでの「汚染物質」とは、意図的に食品に添加されたものではなく、食品の生産(作物管理、畜産、獣医療における作業を含む)、製造、加工、調理、処理、包装、梱包、輸送および保管などのプロセスまたは生育環境に由来して、食品中に存在する物質をいいます(欧州理事会規則 (EEC) No315/93 Article 1(1))。
緑茶の場合、メラミンと過塩素酸イオンの上限値が規定されています。
物質名 | 上限値 | 対象品目 |
---|---|---|
メラミン | 2.5mg/kg | 乳児用調製粉乳および乳児用栄養補給調製食品を除くすべての食品 |
過塩素酸イオン | 0.75mg/kg |
茶(Camellia sinensis) ドライフルーツや植物を煎じたもの |
0.01mg/kg | 乳幼児用向け食品など |
その他、英国では、環境残留性と生物蓄積性が高く環境と健康にリスクをもたらすダイオキシン類・ポリ塩化ビフェニル(PCB)・DDTなどの残留性有機汚染物質(POPs)に関して、英国での生産、販売および使用が禁止または厳しく制限されています。2019年6月から、旧規則(EC) 850/2004は新規則(EU) 2019/1021により改正されており、同規則ANNEX1に記載されている物質はEU域内における上市、使用が禁止されます。
REACH規則含め、詳細はジェトロEU 輸入品目規制「特定危険化学品に関する規制」で確認ができます。
関連リンク
- 根拠法等
-
規則(EC)No 1881/2006(英語)
-
規則(EEC)No315/93(英語)
-
規則(EU) 2020/685 (英語)
-
規則(EU) 2019/1021 (英語)
※関連リンクに示したEU法のリンクは、すべて制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Document information」を選択し、「Relationship between documents」の「All consolidated versions」の中から最新時点のものを選択してください。 - その他参考情報
-
ジェトロ EU 輸入品目規制「特定危険化学品に関する規制」
(520KB)
4. 食品添加物
調査時点:2020年9月
英国では、EU離脱後も2020年末までは移行期間として現行のEU規制が適用されます。また、2018年EU離脱法(2020年EU(離脱協定)法にて改正)に基づき、移行期間終了後も、現行のEU法は、原則的に英国国内法体系に、直接組み込まれます(EU規則は、国内法となり、EU指令に基づく国内法の効力も維持)。そのため、以後、EU法としての記述は、そのまま英国国内法規定として読み替えてください。
英国では、食品添加物に関しては欧州議会・理事会規則(EC)No 1333/2008に基づきポジティブリスト形式での規制が課されており、認可を得た食品添加物のみが使用を認められています。 EU規制におけるポジティブリストでは、食品添加物ごとに「使用可能な食品カテゴリー」および「許容含有量(定められていない食品添加物もある)」が定められているため、食品添加物が「14.1.5コーヒー、茶、果物抽出物等」の食品カテゴリーに対して使用可能かどうかについても確認する必要があります。 なお、調査時点では、フレーバーを付加していない茶葉に対して使用が認められている食品添加物はありません。
ポジティブリストについては、欧州委員会および英国政府のウェブサイトで検索が可能です。
なお、本項目に関して、英国において、EU規制に上乗せで課される独自規制は確認されていません。
関連リンク
- 関係省庁
-
欧州食品安全機関(EFSA)(英語)
-
英国食品基準庁 食品添加物について(英語)
- 根拠法等
-
規則(EC)No 1333/2008(英語)
※関連リンクに示したEU法のリンクは、すべて制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Document information」を選択し、「Relationship between documents」の「All consolidated versions」の中から最新時点のものを選択してください。 - その他参考情報
-
食品添加物検索データベース(英語) (化学物質名や食品カテゴリーでの検索が可能)
- ジェトロ EUにおける食品添加物に関する規制(2014年3月)
- ジェトロ 食品添加物規制調査 EU(2016年2月)
- ジェトロ EUにおける食品香料食品酵素に対する規制動向(2017年3月)
-
英国政府 承認された食品添加物・E番号一覧(英語)
5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2020年9月
英国では、EU離脱後も2020年末までは移行期間として現行のEU規制が適用されます。また、2018年EU離脱法(2020年EU(離脱協定)法にて改正)に基づき、移行期間終了後も、現行のEU法は、原則的に英国国内法体系に、直接組み込まれます(EU規則は、国内法となり、EU指令に基づく国内法の効力も維持)。そのため、以後、EU法としての記述は、そのまま英国国内法規定として読み替えてください。
英国では、食品用の容器・包装をはじめ、調理器具や食品製造機械、食品輸送用のコンテナなど、食品と接触することが意図されているまたは通常の使用条件において食品と接触することが合理的に予見されるあらゆる素材・製品(Food Contact Material:食品接触素材)について、健康被害を引き起こしてはならない、食品成分に許容できない変化を引き起こしてはならない、食品の味・香り・食感などを劣化させてはならない旨が定められています(欧州議会・理事会規則(EC)No 1935/2004)。また、欧州委員会規則(EC)No 2023/2006においては、食品接触素材の製造工程における適正製造規範(Good Manufacturing Practice GMP)が定められています。
欧州議会・理事会規則(EC)No 1935/2004 ANNEX Iには、食品接触素材の製造に使われる17の素材および製品(アクティブ・インテリジェント素材、接着剤、セラミック、コルク、ゴム、ガラス、イオン交換樹脂、金属・合金、紙・ダンボール紙、プラスチック、印刷用インク、再生セルロース、シリコン、繊維、ニス・コーティング材、ワックス、木材)が列挙されていますが、そのうちアクティブ・インテリジェント素材、セラミック、プラスチック、再生セルロースにのみEUレベル(英国を含む)で特定の規則が定められています。
アクティブ・インテリジェント素材〔鮮度保持などの目的で食品から物質を吸収する素材(吸湿材など)、容器内に物質を放出する素材(防腐剤を放出する鮮度保持材など)、食品の状態を監視する素材(温度変化に反応する素材など)〕については、食品と誤認されるおそれがある場合には、欧州委員会規則(EC)No 450/2009の規定により、3mm以上のフォントサイズで‘DO NOT EAT’と表記する必要があります。なお、調査時点では、ポジティブリストは制定されていません。
セラミック素材については、カドミウムと鉛の検出上限値が欧州理事会指令(EEC)No 84/500に規定されています。
プラスチック素材についてはポジティブリスト形式での使用規制がなされており、欧州委員会規則(EU)No 10/2011 ANNEX Iのリストに掲載されている物質を原料として製造されたプラスチックのみが、食品接触素材として使用可能となっています(ただし、複数のプラスチック層からなる食品接触素材で、食品と接触しない層に使われるプラスチック原料については、当該層が機能的なバリア層によって食品接触層から隔離されており、かつ、当該原料が食品に移行しないことが検査によって確認できていれば、ANNEX Iのリストに記載されていない物質も利用することができます)。このリストは科学的評価に基づき更新されるため、随時確認する必要があります。
また、再生セルロースについてもポジティブリスト形式での使用規制がなされており、欧州委員会指令(EC)No 2007/42 ANNEX IIのリストに掲載されている物質を原料として製造された再生セルロースのみが、食品接触素材として使用可能となっています。
さらに、欧州委員会規則(EC)No 1895/2005により、ビスフェノールFジグリシジルエーテル(BFDGE)、ノボラックグルシジルエーテル(NOGE)は、食品接触素材(吸湿剤などを含む)への使用が禁止されるとともに、ビスフェノールAジグリシジルエーテル(BADGE)およびその派生物は、食品接触素材(吸湿剤などを含む)に使用する場合の上限値が定められています。
英国において、食品接触素材に関する独自規制はみられません。
その他、木箱やパレットなど木製の梱包に関する規制は「花き」を確認してください。
関連リンク
- 関係省庁
-
欧州委員会 食品接触材に関する各国当局窓口
(882KB)
- 根拠法等
-
規則(EC)No 1935/2004(英語)
-
規則(EC)No 2023/2006(英語)
-
規則(EC)No 1895/2005(英語)
-
規則(EU)No 10/2011(英語)
-
指令(EC)No 2007/42(英語)
-
規則(EC)No 450/2009(英語)
-
規則 (EU) No 2016/2031(英語)
-
委任規則 (EU) 2019/2125 (英語)
※関連リンクに示したEU法のリンクは、全て制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Document information」を選択し、「Relationship between documents」の「All consolidated versions」の中から最新時点のものを選択してください。 - その他参考情報
-
英国政府 食品ラベルと包装(英語)
-
農林水産省 輸出先国における容器・包装に関する規制
- ジェトロ 海外向け食品の包装制度調査
-
食品との接触を意図したプラスチック素材と製品に関する規則(EU)No 10/2011に関するEUガイドライン(英語)
(579KB)
-
EU加盟国の食品接触素材に対する独自規制に関するレポート(英語)
-
欧州委員会 食品接触材について(英語)
6. ラベル表示
調査時点:2020年9月
食品のラベル表示は、欧州議会・理事会規則(EU)No 1169/2011で規定されています。同規制はEU域内で英国では、EU離脱後も2020年末までは移行期間として現行のEU規制が適用されます。また、2018年EU離脱法(2020年EU(離脱協定)法にて改正)に基づき、移行期間終了後も、現行のEU法は、原則的に英国国内法体系に、直接組み込まれます(EU規則は、国内法となり、EU指令に基づく国内法の効力も維持)。そのため、以後、EU法としての記述は、そのまま英国国内法規定として読み替えてください。
英国政府のガイダンスでは、英国(北アイルランドを除く)内で販売する商品は、2022年9月30日までにラベル表示を英国の規則に基づき変更する必要があることが書かれています。ラベルの変更実施の責任機関は英国(北アイルランドを除く)の自治体にあり、別市場のラベル付け要件に準拠する必要がある場合は、ラベルに他の情報を含めることは可能です。北アイルランドについては、アイルランド/北アイルランド議定書に基づき北アイルランドで販売する商品のラベル表示はEU規則の順守を継続するとされているものの、英国政府は事業者に新たな規則に対応するための時間が必要だと認識しているとされています。英国政府は北アイルランドの農業・環境・地域省と地域議会と連携して、北アイルランド市場でのラベル表示要件の実施手法について検討を行っています。識別マーク、FBO住所、英国(北アイルランド)原産表示に関する実施手法はラベル表示の変更点に沿いながら、適切でリスクに基づいたものになるとしています。 英国(北アイルランドを除く)で販売される梱包済みの食品またはチーズの主成分になるカゼインには、2022年9月30日までに食品事業者(FBO:Food Business Operator )の英国の住所を含める必要があります。FBOが英国にない場合は、輸入者の住所を記す必要があります。北アイルランドで販売される場合、2021年1月1日以降、北アイルランドまたはEUのFBOの住所を記載する必要があり、FBOがない場合は、輸入者の住所を記す必要があります。
EU全体(英国も含む)では、食品のラベル表示は、欧州議会・理事会規則(EU)No 1169/2011で規定されています。同規制はEU域内(英国を含む)で流通する食品全般(ケータリング向け食品含む)に適用され、輸入食品にも適用されます。英国 市場で流通し消費者に販売される時点から、輸入者もしくは販売者に表示の義務が課されます。アレルギー物質や栄養素の表示など、日本よりも義務表示の対象が広い項目もあるため、注意が必要です。
緑茶を輸出する場合、同規則Article 9に基づき次の項目を表示する義務があります。
なお、消費者を惑わせる表示や医学的効能を宣伝する表示が禁止されているほか、オンライン販売などの手法により遠隔地から販売する事業者にも同様の規定が適用されます。
- 食品名
- 原材料リスト(食品添加物を添加した場合)
- アレルゲン(該当物質は以下。詳細については、同規則ANNEX IIを参照。ただし、緑茶はアレルゲン物質には該当しないため、実質的な表示義務はない。)
- グルテンを含む穀物(小麦、大麦、オーツ麦など)および同製品(一部例外あり)
- 甲殻類および同製品
- 卵および同製品
- 魚および同製品(一部例外あり)
- ピーナッツおよび同製品
- 大豆および同製品(一部例外あり)
- 乳(ラクトースを含む)および同製品(一部例外あり)
- ナッツ類およびその製品
- セロリおよび同製品
- 辛子および同製品
- ゴマおよびその製品
- 濃度が 1 キログラムまたは1 リットル当たり 10mg 超の二酸化硫黄または亜硫酸塩
- ルピナス(マメ科植物)および同製品
- 軟体動物および同製品
- 正味量
- 賞味期限 / 消費期限
- 特別な貯蔵条件 / 使用条件(ある場合)
- (当該商品について責任を負う)EU域内(英国を含む)の事業者あるいは輸入業者の名称と住所
- 使用方法(指示がないと使用が困難と思われる場合)
なお、何も加えていない茶、栄養価に影響を与えないフレーバーを加えただけの茶については、栄養表示義務の対象外ですが、それ以外の茶には栄養表示義務が課されます。その場合、次の項目についての表示義務があります。
- エネルギー量(kJ/kcalの両方を記載する必要があります)
- 脂肪(g)
- 飽和脂肪酸(g)
- 炭水化物(g)
- 糖類(g)(単糖類および二糖類の合計値のことを指します)
- タンパク質(g)
- 塩分(g)〔(塩分)=(ナトリウム含有量)×2.5で算出することとなっています〕
なお、米国において表示義務のあるトランス脂肪酸、コレステロールについては、EU規制では表示してはならないことになっているため、米国輸出用の栄養表示をそのまま記載することはできません。
栄養表示は、100gまたは100ml当たりの栄養素を表示します。これに加えて、一食当たりの栄養素を表示することも可能です。スペース上可能であれば表形式で、難しい場合は列記する必要があります。また、栄養表示は原則として、当該食品が販売されている状態の栄養素を記載することが必要ですが、調理後の栄養素を表示することが適切な場合で、調理方法(茶の場合は抽出方法が該当します)について詳細な記載がある場合には、調理後の状態の栄養素を記載することも可能です。
また、次に該当する場合は、規則(EU)No 1169/2011のANNEX IIIに基づき、追加表示義務があります。
- 密閉した包装容器内の空気を除去し、窒素などその他のガスを充てんしたガス充てん包装がなされた食品については、「packaged in a protective atmosphere」と表示する必要があります。
- (食品添加物として認可された)甘味料を含む場合は「with sweetener(s)」、砂糖と甘味料の両方を添加した場合は「with sugar(s) and sweetener(s)」と食品名に添える必要があります。特にアスパルテームを含む場合で、原材料リストにはアスパルテームのE番号(添加物番号)のみを記載している場合には、「contains aspartame(a source of phenylalanine)」とラベルに記載する必要があります。
- ポリオールを10%超で添加した場合は、「excessive consumption may produce laxative effects」(摂り過ぎるとおなかがゆるくなることがある)の旨を記載する必要があります。
- 甘草(カンゾウ・リコリス)あるいはグリチルリチン酸など(甘草抽出物)を含む場合は、濃度により「contains liquorice – people suffering from hypertension should avoid excessive consumption」(甘草が含まれています-高血圧の方は過剰摂取を避けてください)などと記載する必要があります。
- カフェインの含有量が150mg/リットルを超える飲料(希釈または抽出して飲む飲料を含む)の場合には、「高カフェイン含有。子供、妊婦、授乳中の女性にはお奨めしません(High caffeine content. Not recommended for children or pregnant or breast-feeding women)」と商品名と同一視野内に記載した上で、続けてカフェイン含有量(mg/100ml)をカッコ書きで表記する必要があります。
- フィトステロール類、フィトスタノール類を含む場合には、食品名と同一視野内に「with added plant sterols」などの記載をした上で、原材料リストに添加量の表示義務があるほか、摂取対象者などに関する記載義務があります。
これらに加え、委員会実施規則(EU)2018/775の規定により、最終製品の原産地と、最終製品に含まれる主原料の原産地が異なる(例えば、最終製品の「ミートパイ」と主原料の「ミート」の原産地が異なる)場合には、当該主原料の原産地を記載するか、「(〇○:主原料)は(××:最終製品の原産地)に由来しない」(○○ do/does not originate from ××)と記載する必要があります。なお、ここでの主原料とは、最終製品の50%以上を占める原材料、または、製品の名称から消費者が通常想起する原材料(「ミートパイ」における「ミート」)を指します。また、最終製品の原産地が表記されていなくても、原産地を想起させる国旗などがパッケージに表示されている場合は、本規制の対象となります。
食品のラベルに使用される言語は、EUの公用語であれば複数の記載も可能ですが、当該製品を販売する国の食品のラベルに使用される言語は、英語となり、文字の大きさについては、次のとおり指定されています(欧州議会・理事会規則(EU)No 1169/2011 Article 15)。

- 包装面の最大面積が80 cm2以上の場合、「x」の文字の高さ(図中の6)は1.2mm以上
- 包装面の最大面積が80 cm2未満の場合、「x」の文字の高さは0.9mm以上
欧州委員会施行規則(EU)No 828/2014に基づき、グルテン含有量が20mg/kg以下である場合には「gluten-free」の表示が可能です。その際には、「gluten-free」の表示とともに「suitable for people intolerance to gluten(グルテン不耐症のヒト向け)」または「suitable for coeliacs(セリアック病患者向け)」の文言を付すことも可能です。
英国において、茶に適用され得るラベル表示の独自規制はみられません。
関連リンク
- 関係省庁
-
欧州委員会 貿易総局(英語)
-
欧州委員会 保健衛生・食の安全総局(英語)
-
欧州食品安全機関(EFSA)(英語)
-
英国食品基準庁(FSA)(英語)
- 根拠法等
-
規則(EU)No 1169/2011(英語)
-
規則(EU)2018/775(英語)
-
規則(EU)No 828/2014(英語)
※関連リンクに示したEU法のリンクは、すべて制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Document information」を選択し、「Relationship between documents」の「All consolidated versions」の中から最新時点のものを選択してください。 - その他参考情報
-
欧州委員会 Food Labelling Information System (FLIS)(食品ラベル規則の検索ツール)
- ジェトロ EU向け食品ラベルの翻訳例(2020年12月)
- ジェトロ EUにおける食品ラベル表示に関する規制(2014年3月)
-
ジェトロ 新食品ラベル表示規則(1169/2011)の適用に関する Q&A(仮訳)(2014年3月)
(1.0MB)
-
英国政府 2021年1月1日からの飲食物のラベル表示の変更について(英語)
-
英国政府 食品ラベルと包装(英語)
-
ジェトロ 英国のEU離脱対応マニュアル(食品関係)
7. その他
調査時点:2020年9月
なし
英国での輸入手続き
1. 施設登録、商品登録、輸入ライセンス等(登録に必要な書類)
調査時点:2020年9月
EU規制(英国を含む)において、緑茶の輸入に際してライセンスなどの要件は定められていません。
また、本項目に関して、英国においては、EU規制に上乗せで課される独自規制は確認されていません。
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2020年9月
英国では、EU離脱後も2020年末までは移行期間として現行のEU規制が適用されます。また、2018年EU離脱法(2020年EU(離脱協定)法にて改正)に基づき、移行期間終了後も、現行のEU法は、原則的に英国国内法体系に、直接組み込まれます(EU規則は、国内法となり、EU指令に基づく国内法の効力も維持)。そのため、以後、EU法としての記述は、そのまま英国国内法規定として読み替えてください。
日本から英国に緑茶を輸入する際に、次の書類が必要になります。
- 通関申告書(単一管理文書 (SAD : Single Administrative Document))
EU域外の第三国とのすべての輸出入手続きに必要な共通申請書。様式は委員会実施規則(EU) 2016/341 Appendix B1に記載されています。 - インボイス(商業送り状)
- パッキングリスト(包装明細書: P/L)
- 価格申告書(Customs Value Declaration)
CIF価格が2万ユーロを超える場合、SADとあわせて価格申告書の提出を求められます。様式は規則 (EU) 2016/341 ANNEX 8に記載されています。 - 船荷証券(Bill of Lading: B/L)/航空運送状(Air Waybill: AWB)
有機製品の場合、共通衛生入域文書(Common Health Entry Documents: CHED)
2019年12月14日から、公的管理の新規則 (EC)2017/625 が適用開始となり、貨物の到着1日前までに共通衛生入域文書(CHED : Common Healthy Entry Document)をTRACES に相当する電子システム経由で国境管理所(BCP:Border Control Post)に通知する必要があります。
関連リンク
- 根拠法等
-
規則(EU)No 2017/625 (英語)
※関連リンクに示したEU法のリンクは、すべて制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Document information」を選択し、「Relationship between documents」の「All consolidated versions」の中から最新時点のものを選択してください。
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2020年9月
英国では、EU離脱後も2020年末までは移行期間として現行のEU規制が適用されます。また、2018年EU離脱法(2020年EU(離脱協定)法にて改正)に基づき、移行期間終了後も、現行のEU法は、原則的に英国国内法体系に、直接組み込まれます(EU規則は、国内法となり、EU指令に基づく国内法の効力も維持)。そのため、以後、EU法としての記述は、そのまま英国国内法規定として読み替えてください。
英国に日本から緑茶を輸入する場合、特別な検疫上の措置は求められません。ただし、規則(EU) 2017/625第44条および第47条の規定に基づき、通常国境管理所で公的管理の対象とならない製品も、リスクに応じた適切な頻度で定期的に、英国の食品衛生基準に適合しているか通常国境管理所で公的管理の対象とならない製品も、リスクに応じた適切な頻度で定期的にサンプリング検査が実施される場合があります。 検査に要した費用は請求されます。
関連リンク
- 根拠法等
-
規則 (EU) 2017/625(英語)
※関連リンクに示したEU法のリンクは、すべて制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Document information」を選択し、「Relationship between documents」の「All consolidated versions」の中から最新時点のものを選択してください。 -
指令2002/63/EC(英語)
※関連リンクに示したEU法のリンクは、すべて制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Document information」を選択し、「Relationship between documents」の「All consolidated versions」の中から最新時点のものを選択してください。 -
残留農薬のMRLへの適合を判定するための推奨サンプリング法(CODEX)
(213KB)
-
RECOMMENDED METHODS OF SAMPLING FOR THE DETERMINATION OF PESTICIDE RESIDUES FOR COMPLIANCE WITH MRLS (CAC/GL 33-1999), Codex Alimentarius Commision, FAO(英語)
(126KB)
4. 販売許可手続き
調査時点:2020年9月
緑茶の販売について、EUレベル(英国を含む)での規制はされていません。
5. その他
調査時点:2019年8月
なし
英国内の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2020年9月
英国では、EU離脱後も2020年末までは移行期間として現行のEU規制が適用されます。また、2018年EU離脱法(2020年EU(離脱協定)法にて改正)に基づき、移行期間終了後も、現行のEU法は、原則的に英国国内法体系に、直接組み込まれます(EU規則は、国内法となり、EU指令に基づく国内法の効力も維持)。そのため、以後、EU法としての記述は、そのまま英国国内法規定として読み替えてください。
英国は、EU離脱移行期間終了後、EU共通の関税ではなく、英国独自の関税であるThe UK Global Tariff(以下「UKGT」)が適用されます。これは、英国政府のウェブサイトに掲載されていますので、該当する品目の関税率を特定する必要があります。
なお、日本から英国への輸出品は、日EU経済連携協定(以下「日EU・EPA」)の適用対象となっていますが、EU離脱移行期間終了後、日EU・EPAは適用されない一方、日英包括的経済連携協定(以下「日英・EPA」が発効される見込みです。ただし、日英・EPAが発効されない、または発効後適用されない場合、前述のUKGTによる税率が適用されます。
なお、日英・EPA適用後の関税率は、表のとおりです。
また、日英・EPAの適用を受けるには、当該輸出品の原産地が日本である旨を証明する原産地証明が必要となります。日英・EPAでは、自己申告による原産地証明制度が採用されており、輸出者、輸入者(または通関業者も可能と推測)のいずれかが、自ら原産地を証明することになります。原産地証明に関しては、税関のウェブサイトで確認できますが、現時点では、手続きの詳細は公表されていません。また、商品に非日本産原料が含まれており、原産地の判断が困難な場合は、事前教示の制度により税関当局に照会することができます。
CNコード/品目 | 関税率:通常 |
関税率:日・EU EPA適用 |
---|---|---|
0902.10.0000 緑茶(発酵していないもので、正味重量が3キログラム以下の直接包装にしたものに限る) |
3.20% |
非課税 (0%) |
0902.20.0000 その他の緑茶(発酵していないものに限る) |
非課税 (0%) |
非課税 (0%) |
UKGTコード/品目 | 関税率:通常 |
日英 EPA適用 |
---|---|---|
0902.10.00 緑茶(正味重量が3キログラム以下の直接包装にしたものに限る) |
2.0% |
非課税 (0%) |
0902.20.00 その他の緑茶(正味重量が3キログラム超の直接包装にしたものに限る) |
非課税 (0%) |
非課税 (0%) |
関連リンク
- 関係省庁
-
European Commission Taxation and Customs Union (欧州委員会 税制関税同盟総局)Taric Consultation(英語)
- 根拠法等
-
規則(EEC)No 2658/87(英語)
※関連リンクに示したEU法のリンクは、すべて制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Document information」を選択し、「Relationship between documents」の「All consolidated versions」の中から最新時点のものを選択してください。 - その他参考情報
-
欧州委員会 関税検索サイト(英語)
-
英国政府 関税検索サイト(英語)
-
農林水産省 日EU・EPAにおけるEU側の農林水産物に関する合意内容
(1.3MB)
-
税関 原産地規則ポータル
-
税関 EPA原産地規則マニュアル
(1.7 MB)
-
英国政府(英語)UKGTについて
-
英国政府 離脱移行期間後の輸入関税(英語)
2. その他の税
調査時点:2020年9月
英国への緑茶の輸入販売に関して、VATは課されません。
関連リンク
- 関係省庁
-
英国歳入関税庁
- 根拠法等
-
指令2006/112(英語)
※関連リンクに示したEU法のリンクは、すべて制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Document information」を選択し、「Relationship between documents」の「All consolidated versions」の中から最新時点のものを選択してください。 - その他参考情報
-
英国政府 関税検索サイト(英語)
3. その他
調査時点:2020年9月
なし
その他
調査時点:2020年9月
英国では、EU離脱後も2020年末までは移行期間として現行のEU規制が適用されます。また、2018年EU離脱法(2020年EU(離脱協定)法にて改正)に基づき、移行期間終了後も、現行のEU法は、原則的に英国国内法体系に、直接組み込まれます(EU規則は、国内法となり、EU指令に基づく国内法の効力も維持)。そのため、以後、EU法としての記述は、そのまま英国国内法規定として読み替えてください。
- 有機食品に関する規制
- 2021年1月1日以降、英国で有機食品を取引する場合、英国の規則(イングランド、ウェールズ、スコットランド)を順守する必要があり、EUの規則と類似のものとなる予定です。 英国に有機食品を輸入する場合、英国の有機認証団体から認可を受け、その詳細を商品のラベルに記載することが必要です。
- また、2021年1月1日以降、英国の食品にEUの有機ロゴを利用することはできません。ただし、EUの有機ロゴを利用してEUに輸出することをEU側が認可している場合、英国とEUで相互に同等性認証に合意している場合は、利用可能です。
- なお、英国では、2021年12月31日まで、EUでの有機認証との同等性を認め、EUで有機認証されている食品は、英国でも有機食品として登録されます。一方、2021年1月以降、EUで英国の有機認証を認めるかどうかは、EUで決定されます。
- 日本の特定の有機食品は、英国との間で同等性が認められており、そのような商品は、英国に有機食品として輸出できますが、すべての食品に対して同等性が認められているわけではありません。詳細は、環境・食糧・農村地域省(DEFRA)にお問い合わせください。
-
英国に有機食品を輸入する際、EUの TRACESシステムは利用できなくなります。そのため、2021年1月1日以降、英国の暫定的な有機輸入システムを利用する必要があります。さらに、英国(イングランド、ウェールズ、スコットランド)へ有機食品を輸入するには、認定機関が発行する有機食品であることを示す検査証明書を取得しなければなりません。
EU域内(英国を含む)で有機食品を第三国より輸入、販売するための要件およびそのラベル表示に関する規制は、欧州理事会規則(EC)No 834/2007および規則(EC)1235/2008で規定されていますが、新公的管理の規則(EU)No 2017/625に照らし合わせ、新規則 (EU) 2018/848が2021年1月1日から適用されます。
関連リンク
- 根拠法等
-
規則(EC)No 834/2007(英語)
-
規則(EC)No 889/2008(英語)
-
規則 (EC) 1235/2008 (英語)
-
規則(EU)No 2017/625 (英語)
-
規則 (EU) 2018/848 (英語)
※関連リンクに示したEU法のリンクは、すべて制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Document information」を選択し、「Relationship between documents」の「All consolidated versions」の中から最新時点のものを選択してください。 - その他参考情報
-
農林水産省 有機食品の検査認証制度
-
農林水産省 有機JASに基づく有機食品の輸出入方法などの変更について
(71KB)
-
農林水産省 有機登録認定機関一覧
(149KB)
-
農林水産省 諸外国における残留農薬基準値に関する情報
-
英国政府 2021年1月1日以降の有機食品の取引とラベルについて(英語)
-
英国政府 有機食品について(英語)
- ジェトロ 欧州における有機食品規制調査(2018年3月)
- ジェトロ 英国のEU離脱対応マニュアル(食品関係)