関税制度
最終更新日:2026年02月05日
管轄官庁
財務省
財務省(Ministry of Finance
)
関税率問い合わせ先
税関相談テレフォンサービス
税関相談テレフォンサービス
Tel(国内):0800-0143(フリーダイヤル)
Tel(国外):+31-55-538-5389
受付時間:月曜~金曜 7時00分~23時00分、土曜・日曜・祝日 8時00分~16時30分(現地時間)
関税体系
EU規則に準拠。
- 域内:関税は無税
- 域外:共通関税
域外共通関税制度により、EU加盟国は対外的には等しく関税率を設定。 - 関税同盟、自由貿易協定などに基づく関税制度
EUは、各地域もしくは各国との個別協定に基づき、関税率を設定。
締結済みおよび交渉中のFTAについては、EU「WTO・他協定加盟状況」の項を参照。
品目分類
EU規則に準拠。
「EU 品目分類」の項を参照。
関税の種類
EU規則に準拠。
「EU 関税の種類」の項を参照。
課税基準
EU規則に準拠。
「EU 課税基準」の項を参照。
対日輸入適用税率
EU規則に準拠。
「EU 対日輸入適用税率」の項を参照。
特恵等特別措置
EU規則に準拠。
「EU 特恵等特別措置」の項を参照。
関連法
EU規則に準拠。
「EU 関連法」の項を参照。
関税以外の諸税
農産物に対する域外関税以外の域内課徴金、付加価値税(VAT、21%)、特別消費税ほか。
付加価値税(VAT、21%)については、オランダ「税制 その他税制」の項を参照。
輸入時の付加価値税(VAT)支払い繰り延べ制度
輸入時の付加価値税(VAT)の支払いを繰り延べできる制度(Article23)がある。オランダの港湾や空港を経由してEU域内に輸入される貨物を対象。輸入時に本来即時支払いが必要となる輸入VATを、月次または四半期ごとの定期VAT申告・納付時まで繰り延べることができる。オランダのVAT番号を保有する輸入者(現地法人など)などを納税代理人として指定することで、オランダ国外に所在する事業者も利用可能。輸入時にはVAT申告書上で売上VATとして自己申告する必要があるが、事業者は同時に仕入VATとして控除することができる。この仕組みにより、免税対象製品などがない場合は売上VATと仕入VATが相殺され、輸入VATの実際の支払いが不要となる。
その他
日EU経済連携協定
ジェトロ:特集「日EU経済連携協定(EPA)/日英包括的経済連携協定(EPA)について」を参照。






閉じる