関税制度

最終更新日:2026年02月05日

管轄官庁

財務省

財務省(Ministry of Finance外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

関税率問い合わせ先

税関相談テレフォンサービス

税関相談テレフォンサービス

Tel(国内):0800-0143(フリーダイヤル)
Tel(国外):+31-55-538-5389
受付時間:月曜~金曜 7時00分~23時00分、土曜・日曜・祝日 8時00分~16時30分(現地時間)

関税体系

EU規則に準拠。

  1. 域内:関税は無税
  2. 域外:共通関税
    域外共通関税制度により、EU加盟国は対外的には等しく関税率を設定。
  3. 関税同盟、自由貿易協定などに基づく関税制度
    EUは、各地域もしくは各国との個別協定に基づき、関税率を設定。
    締結済みおよび交渉中のFTAについては、EU「WTO・他協定加盟状況」の項を参照。

品目分類

EU規則に準拠。

EU 品目分類」の項を参照。

関税の種類

EU規則に準拠。

EU 関税の種類」の項を参照。

課税基準

EU規則に準拠。

EU 課税基準」の項を参照。

対日輸入適用税率

EU規則に準拠。

EU 対日輸入適用税率」の項を参照。

特恵等特別措置

EU規則に準拠。

EU 特恵等特別措置」の項を参照。

関連法

EU規則に準拠。

EU 関連法」の項を参照。

関税以外の諸税

農産物に対する域外関税以外の域内課徴金、付加価値税(VAT、21%)、特別消費税ほか。

付加価値税(VAT、21%)については、オランダ「税制 その他税制」の項を参照。

輸入時の付加価値税(VAT)支払い繰り延べ制度

輸入時の付加価値税(VAT)の支払いを繰り延べできる制度(Article23)がある。オランダの港湾や空港を経由してEU域内に輸入される貨物を対象。輸入時に本来即時支払いが必要となる輸入VATを、月次または四半期ごとの定期VAT申告・納付時まで繰り延べることができる。オランダのVAT番号を保有する輸入者(現地法人など)などを納税代理人として指定することで、オランダ国外に所在する事業者も利用可能。輸入時にはVAT申告書上で売上VATとして自己申告する必要があるが、事業者は同時に仕入VATとして控除することができる。この仕組みにより、免税対象製品などがない場合は売上VATと仕入VATが相殺され、輸入VATの実際の支払いが不要となる。

税務署:Reverse-charge mechanism on import:Article 23外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

その他

日EU経済連携協定