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味覚・嗜好上の特徴
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- EU各国が独自の食文化をもつ(詳細は各国編(フランス、ドイツ、イタリア)参照)。
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制度的制約
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- 【畜肉】牛肉を除く生鮮肉については日本からの輸出は不可。牛肉については認定を受けた北海道、青森県、岩手県、群馬県、栃木県、岐阜県、京都府、兵庫県、大分県、宮崎県、鹿児島県の14施設からの出荷に限り可(2026年6月時点) 。
- 【抗菌剤】牛に対して生涯にわたって使用が禁止されている動物用医薬品等が定められている(日本で使用されているものとしては、エストラジオール安息香酸エステルが該当)(2026年6月時点)
- 【抗菌剤】「人医療に使用が限定される抗菌剤を指定する規則」が、2023年2月9日からEU加盟国で適用されている。日本を含めた第三国には2026年9月3日から適用が開始される(2026年6月時点)。同規則に指定された抗菌剤をEUに輸出する動物または動物由来の製品に使用することが禁止される。日本で動物用医薬品として承認されている「ホスホマイシン」がこの規則で指定された抗菌剤に含まれる。
- 【ケーシング】認定を受けた北海道の1施設からの出荷に限り輸出可(2026年6月時点)。
- 【ゼラチン】認定を受けた大阪府の1社、コラーゲンについては静岡県の1社2施設からの出荷に限り輸出可 (2026年6月時点)。
- 【卵製品】認定を受けた兵庫県の1施設からの出荷に限り可。鶏卵の輸出は認定を受けた生産農場が日本に存在しないため不可(2026年6月時点)。
- 【その他、牛肉以外の肉類、乳】EU向け輸出認定施設が日本に存在しないため輸出不可(2026年6月時点)。
- 【混合食品等】EU では、動物性加工済原料、および植物性原料の両方を含む食品を「混合食品」として独自の規制を設けており、動物性加工済原料(魚粉末、液卵、脱脂粉乳等)を含む混合食品を輸出する際に、動物性加工済原料がEU域内外の認定施設由来であることなどを証明するために公的機関が発行する公的証明書(Official Certificate)または事業者による自己宣誓書(Private Attestation)の添付が必要。公的証明書は、混合食品に用いる動物性加工済原料の種類に応じて、農林水産省輸出・国際局または動物検疫所が発行。自己宣誓書は輸入者が作成。
- 【混合食品等】2024年11月29日以降、はちみつ、およびはちみつ製品は、EUの衛生要件に適合した認定施設由来に限り輸出可。
- 【水産品】品目ごとにEU向けHACCP認定を受けた施設からの出荷に限り輸出可(天然水産物の場合、IUU漁業*規則に基づく漁獲証明書・加工証明書も必要)。*IUU漁業:Illegal, Unreported and Unregulatedすなわち「違法・無報告・無規制に行われている」漁業)
- 【食品添加物・香料】ポジティブリスト制度をとっており、日本で使用が認められている添加物などがEUでは認められていないことがある。例えば日本で使用が認められている一部の天然添加物の使用は認められていない(EUで使用できない添加物の例:赤色106号、クチナシ色素、ベニバナ色素、ベニコウジ色素など)。また、2022年8月8日から食品添加物の二酸化チタン(TiO2/E171)を使用した食品の流通が禁止されている。
- 【残留農薬等】日本で使用可能な農薬がEUのポジティブリストには入っていないことがあるため、コメ・茶葉等の農産物を輸出する場合には留意が必要。輸出前の残留農薬検査、当該検査証明書の提出等が必要になる場合がある。
- 【残留農薬等】環境保護(ミツバチなどの花粉を媒介する昆虫の保護)を目的として、茶やコメに使用されているネオニコチノイド系の農薬である「クロチアニジン」と「チアメトキサム」のMRLs*を検出下限値まで引き下げる改正規則が2023年3月7日に施行。2026年3月7日から改正後のMRLs(0.01mg/kg)が輸入農産品にも適用されている。*MRLs:Maximum Residue Limitsの略で「残留農薬基準値」
- 【食品包装等】食品接触材料において、ビスフェノールA(BPA)の使用を禁止する規則が2025年1月に施行。(2026年6月時点)
- 施行から18カ月の移行期間を経て、2026年7月20日から、BPAが含まれる食品接触材を使用した製品のEU市場への上市は不可となる。
- 【食品包装等】容器包装についてリサイクルやリユースの促進や包装廃棄物の削減を目的とした「包装および包装廃棄物規則(PPWR:Packaging and Packaging Waste Regulation)」が2024年12月に採択。詳細は今後策定される下位規則で定められるが、早ければ2030年に「全ての包装はリサイクル可能であること」「プラスチック包装に一定割合以上のリサイクル材を使用すること」等が義務付けられる。
- 2026年8月12日からは、(1)有害物質の使用規制(第 5 条)、(2)適合性評価の実施と EU 適合宣言書(DoC)の作成が必要となる。
- ワインおよび蒸留酒の容量規制については、指定されている容量サイズで販売する義務がある。リキュールも該当。ただし、日本酒および日本で瓶詰めされた日本産の720mlおよび1800ml容器の単式蒸留焼酎は該当しない。
- 有機製品については、オンラインシステムTRACESを通じ、検査証明書を電子申請する必要がある。
- 森林減少防止を目的として、EU域内で流通する特定の品目に関し、当該品目の生産において森林減少を引き起こしていないことの確認(森林デューデリジェンス)等の義務化が2026年12月30日から適用予定。対象品目は、牛、カカオ、コーヒー、アブラヤシ、ゴム、大豆、木材の7品目とその派生製品(牛肉、チョコレート、コーヒー、パーム油、タイヤ、木製家具)。(2026年6月時点)
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原発関連規制
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2023年8月3日、EUによる日本産食品に対する原発関連の輸入規制措置は撤廃された。放射性物質検査証明書および産地証明書は不要。
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商流・物流・商習慣
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- 各国の規制当局(通関当局)によるEU規制の解釈に多少の差異があることから、同様の商品でも通関する港または時期によって通関の可否が異なることが少なくない。
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Eコマースの概要
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- 欧州の電子商取引規模は、前年比7%増の8,980億ユーロ程度と推定されている(2025年見込み。EU27カ国および英国、スイスなど欧州10カ国の合計でEUのみの数値でないことに留意いただきたい)。
- 総売上高における地域別シェアは、西欧58%、南欧22%、中欧10%、北欧8%、東欧2%(2024年)。近年、西欧は減少傾向であり、南欧は増加傾向となっている。
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外食・小売等の状況
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- EUの食品・飲料産業は、2023年に480万人を雇用し、1兆5,230億ユーロの売上高と、2,960億ユーロの付加価値を生み出し、EU最大の製造業の一つとなっている。
- 各国独自の食文化に基づく料理や食材を提供する外食・小売店以外にも、チェーン店や移民経営による多様な業態が存在する。
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日本食普及状況等
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- すしの人気が高く、すし店は、EU域内の主要都市で見られるが、中国系または韓国系の事業者による経営も多い。またテイクアウト用に、現地スーパーマーケットなどでも広く販売されている(EU域内共通)。すしに使う海苔やワサビの需要も増加している。
- ラーメン店も人気があり、日本の有名店の出店のほか現地発のチェーン店もある。欧州出身者や中国系事業者など日本人以外による経営も多い。
- すしや天ぷら以外にも、お好み焼きやラーメンなども人気が高く、多様な日本の食文化が広まりつつある(EU域内共通)。おむすび(おにぎり)は、現地スーパーマーケットで販売されており、パリやアムステルダムといった大都市では専門店もできている。たい焼きやたこ焼き、お好み焼きなどの軽食が、イベントでの屋台や、若者に人気のカフェ、スーパーなどで販売される機会も増えた。
- 日本産食材への需要は継続してあり、高額商品から一般小売店での取り扱い商品まで、品目も増加しつつある。「ゆず」や「抹茶」などは日本語のまま現地で定着し、これらを使用した食品や飲料なども増えている。しょうゆやワサビなどは一般の小売店でも取り扱いが見られる(EU域内の都市部)。
- 抹茶のニーズが高まっており、抹茶ラテはカフェのメニューとして珍しくなくなっている。日本茶の安全性や健康イメージ、カテキンなどの機能性成分による効能のPRが有効。
- 日本産養殖ハマチやホタテへの需要は高いが、認定施設からの出荷に限られており、施設の認定促進が必要。
- 日本食=ヘルシーのイメージが定着し、豆腐や海藻類などの消費も増えてきている(EU域内共通)。
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