輸出入手続

最終更新日:2025年08月11日

輸出入許可申請

一般的な輸出入許可(輸出入業者登録等)は不要であるが、輸出入業者は統一税務登録(RUT)や商工会議所の共通制度への所属が必要。また輸出入手続きのオンライン化に伴い、同システム利用のための事前登録が必要。

輸出入にあたって必要な登録

一般的な輸出入許可(輸出入業者登録等)は不要であるが、輸出入業者は経済活動をコロンビア国税庁(DIAN)によって管理されている統一税務登録(RUT)に登録しなければならない。特に54番(関税義務者)および55番(輸出者)として登録しなければならない。さらに、合法的に輸入するためには、商工会議所に登録し有効なRUTをもっていることを示す共通制度(régimen común)に属する必要がある。

貿易手続きオンラインシステム

貿易に関するすべての手続きは、貿易統一窓口(Ventanilla Única de Comercio Exterior:VUCE)で行う。同オンラインシステムを利用するためには商工観光省にて事前登録が必要。登録手続きが完了すると、システム利用に必要なユーザー名とパスワードが発行される。

貿易統一窓口(Ventanilla Única de Comercio Exterior:VUCE外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
問い合わせ先電話:+57-601-606-7676
VUCEの概要:¿Qué es la VUCE?外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

輸入登録手続き

輸入登録手続きは、貨物の金額によって異なる。

  1. 3万米ドル未満の商品の輸入登録手続き
    1. ボゴタのVUCEのオフィス(Calle 28 No.13A‐15, Piso 16, Bogotá)にて登録を行う。
      メール(importacionesmenores@mincit.gov.co)による事前予約が必要。予約には統一税務登録(RUT)が必要。
    2. VUCEによりユーザー名とパスワードが割り当てられる。
    3. 貿易統一窓口(Ventanilla Única de Comercio Exterior:VUCE外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を通じて輸入登録の準備を行う。
    4. 電子輸入登録のための支払いを行う。

    少額輸入業者(輸入総額1,000米ドル未満)のVUCEの事前登録は、統一税務登録(RUT)の情報を添えて、商工観光省(Grupo Operativo)に申請する。

  2. 3万米ドル以上の商品の輸入登録手続き
    1. Certicámaraで証明書またはデジタル認証を申請する。
      Certicámaraウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    2. 証明書またはデジタル認証取得後、VUCEウェブサイト上で登録申請を行う。
    3. 登録後、発行されたユーザー名とパスワードを使ってシステムにログインし、輸入登録、輸入ライセンス、事前承認の取得等の各種関連手続きを行うことができる。
    4. 輸入にあたり、事前承認が必要な場合は、輸入許可証の承認・変更申請書の電子申請が可能。
    5. 管轄官庁
      商工観光省(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
      Tel:+57-601-606-7676

      商工観光省管轄の手続きについて:Trámites, servicios y otros procedimientos administrativos外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

農林畜産品の特別輸入要件

  1. 必要書類
    2010年決議第1558号第4条は、植物、植物製品、規制対象品目、動物およびその製品の輸入について、農牧院(ICA)は以下を要求すると定めている。
    1. 原産国が発行する植物検疫証明書または動物検疫証明書。原産国以外の国から輸入される場合は、原産国当局が発行する再輸出証明書。この書類は予備的なもので、90日間有効であり、1回の貨物のみを対象としている。
    2. 商品の出荷前にICAが発行する植物検疫または動物検疫輸入書類
    3. 必要に応じて実施された検査結果
    4. 該当する場合、動物のワクチン接種証明書
    5. その他、製品の種類に応じてICAが定める書類
  2. 動植物検疫

    農林畜産品のうち、指定検疫物となっている品目については、事前にICAに対し、動物衛生証明書・植物衛生証明書の申請が必要なだけでなく、コロンビアに到着後、内国貨物化に先立ち、ICAによる現物検査および検疫証明書が必要となる。コロンビアへの農林畜産品の輸出入にかかる衛生基準については、ICAのウェブサイト上に衛生情報システムを有しており、同システムによる検索も可能である。
    ICA:Servicios en línea外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

    利用方法は、次の利用者マニュアル(Manual de Usuario)に記載されている。ただし、輸入歴がない品目やコロンビアと輸出国との間に衛生条件にかかる取り決めが交わされていない品目については、同システムでは回答を得ることはできないため、ICAの担当部局に直接照会する必要がある。
    ICA:利用者マニュアル Manual del Módulo de Consultas SISPAPPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.33MB)

  3. 管轄官庁
    コロンビア農牧院(ICA外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    Tel:+57-601-756-3030
    問い合わせ先:
    コロンビア農牧院(ICA)検疫技術部
    Tel:+57-601-332-3700(内線1162、1167)
    E-mail:cuarentena.animal@ica.gov.co(動物検疫)、cuarentena.vegetal@ica.gov.co(植物検疫)

水産物(魚介類)の特別輸入要件

  1. 衛生要件と許可
    水産物については、2010年決議1558号および2006年の決議1418号により一部廃止された2004年決議3336号に基づき、指定検疫品目(内臓を取り除いた魚など)を除き、水産物の輸入には動物衛生証明書は不要である。動物衛生証明書が不要であっても、コロンビア側輸入業者が事前に国家漁業養殖局(AUNAP)に商品化許可を申請しなければならない。
  2. 2006年決議1418号によると、以下の製品は動物衛生証明書の提出が免除されているが、商品化許可証が必要である。
    1. 魚類、甲殻類、軟体動物、その他の水生無脊椎動物の缶詰および殺菌加熱処理製品
    2. 魚類、甲殻類、軟体動物およびその他の水棲無脊椎動物を化学処理、燻製、塩漬け、酢漬け、マリネにした製品
    3. 魚類、甲殻類、軟体動物、その他の水生無脊椎動物を原料とし、病原体を確実に不活性化する非殺菌加熱処理(調理済み食品)、または乾燥処理を施した製品
    4. 内臓を取り除いた魚(冷蔵・冷凍)
    5. 内臓を取り除いた魚の干物
    6. 丸ごとのエビやその尾、ロブスター、カニなどの調理済み製品
    7. 殻なしの軟体動物(冷蔵・冷凍)
    8. 半殻付き軟体動物(冷蔵・冷凍)
    9. 殻付き軟体動物(冷凍)
    10. 殻と内臓を取り除いたアワビ(冷蔵・冷凍)
  3. 商品化承認申請手続き

    申請の手順:国家漁業養殖局(AUNAP)"Tramites外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"
    問い合わせ先:
    国家漁業養殖局(Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca:AUNAP外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    Tel:+57-601-377-0500

農林水産物の輸出入管理に関する情報

コロンビア農牧院(ICA):

コロンビア医薬食料品監督庁(INVIMA)が規制する製品および食品の輸出入に関連する要件

要件には、国内要件と仕向け国要件の2種類がある。

  1. 国内
    • 2018年政令2478号第8条によると、食用目的の食品を輸出する場合、輸出が行われる港、空港、国境でINVIMAに衛生検査証明書(Certificado de Inspección Sanitaria:CIS)を請求しなければならない。
    • その後、これらの製品のそれぞれの物理的な検査が実施される。
    • 加えて、異なる種の食肉輸出は、INVIMAが輸出を承認した加工工場からのものでなければならないことも考慮しなければならない。
  2. 仕向け国
    • 輸入国の管轄衛生当局によって定められ、国によって異なる。ほとんどの国では、監査訪問による輸出加工工場の承認や、衛生申告書による要件の設定などを義務付けている。
コロンビアへの酒類の輸出

次の「酒類輸出ハンドブック-コロンビア-」を参照。
ジェトロ:酒類輸出ハンドブック-コロンビア-PDFファイル(468KB)

肉および肉製品の輸入

以下は保健・社会保障省のウェブサイトに記載されている必要手続きである。

  • 輸入を希望する製品を製造する工場は、INVIMAの認可を受けなければならない。
  • 衛生登録を受けていなければならない。
  • 輸入許可を取得しなければならない。
  • 衛生検査証を取得しなければならない。

問い合わせ先:
コロンビア医薬食料品監督庁(Instituto Nacional Vigilancia de Medicamentos y Alimentos:INVIMA外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
Tel:+57-601-294-8700(代表)
食品・アルコール飲料(Alimentos y Bebidas Alcohólicas
Tel:+57-601-742-2121(内線4109)
E-mail:invimasal@invima.gov.co

同庁は、食品衛生以外に化粧品・清掃用洗剤・医薬品などの国内販売に必要な許可を与えている。

必要書類等

輸入手続き:輸入申告書、コマーシャルインボイス、パッキングリスト、輸入ライセンス、原産地証明書、運送書類等。
輸出手続き:輸出申告書、法的な要件を満たす電子請求書、検疫証明書または輸出許可書、運送書類等。

  1. 輸入手続き
    1. コマーシャルインボイス
    2. パッキングリスト
    3. 輸入登録書あるいは輸入ライセンス(必要に応じて)
    4. 原産地証明書(品目および原産地により必要に応じて)
    5. 関税および付加価値税の清算が済んだ輸入申告書(ただし、輸入品が付加価値税から除外または免除されている場合を除く)
    6. 輸入額が5,000米ドル以上の場合は、アンデス税関価値申告書に記入する必要がある。
    7. 運送書類(航空運送状-船荷証券)
    8. アンデス共同体からの輸入の場合は、輸入金額の申告書およびそれを裏付ける書類(必要に応じて)
    9. その他関連機関の証明書・許可書(検疫証明等、必要に応じて追加される)

    輸入手続きの概要(商工観光省):¿Cómo importar a Colombia?外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

  2. 輸出手続き
    1. 輸出申告書
    2. 法的な要件を満たす電子請求書
    3. パッキングリスト(必要に応じて)
    4. 関係当局(INVIMAなど)からの承認
    5. 輸出者の責任証明書(Carta de responsabilidad
    6. 該当する場合、試験所での試験結果
    7. 原産地証明書
    8. 検疫証明書または輸出許可証
    9. 運送書類

    輸出額が1万ドルを超える場合、通関手続きは国税庁(DIAN)に認可された通関業者に委託しなければならない。

  3. その他関連情報
    コロンビア貿易投資観光促進機構、輸出情報サイト:PROCOLOMBIA外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

領事査証(領事認証)

不要。

その他

特になし。