関税制度

最終更新日:2023年04月26日

管轄官庁

国税庁(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales:DIAN)

関税率問い合わせ先

国税庁(DIAN)

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Tel:+57-601-307-8064(税に関する問い合わせ)
Tel:+57-601-307-8065(通関に関する問い合わせ)

関税体系

一般税率、ラテンアメリカ統合連合(ALADI)譲許税率、二国間・複数国間FTAおよび特恵関税協定に基づく税率

品目分類

HSに準拠したNANDINA(アンデス地域関税分類:10ケタ)に基づく。

アンデス共同体:Aprobación de la Nomenclatura Común - NANDINAPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(22.3MB)

品目やHSコード等による検索は、次のウェブサイトで閲覧可能。
国税庁:Consultas Arancel外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

関税の種類

従価税。特定品目のみ従価税と従量税の複合税。税率は、主に0%、5%、10%、15%、20%、少数品目で35%、45%、50%、60%、70%、80%(税率が20%を超える品目は全体の1.2%程度)

課税基準

CIF価格

対日輸入適用税率

一般税率

特恵等特別措置

ラテンアメリカ統合連合(ALADI)譲許税率、アンデス共同体(CAN)域内税率、G2、チリ、カリブ共同体(CARICOM)および南米南部共同市場(メルコスール)向け優遇関税、EU・EFTAとのFTA。プラン・バジェホ制度による関税免除措置等あり。

  1. アンデス共同体(CAN)域内税率、南米南部共同市場(MERCOSUR)とのFTAに基づく優遇関税(輸出および輸入で活用)
  2. 二国間FTA(対メキシコ、チリ、カナダ、米国、ベネズエラ、韓国、コスタリカ)に基づく特恵関税(輸出および輸入で活用)
  3. カリブ共同体(CARICOM)との貿易・経済協力・技術協定に基づく優遇関税(輸出および輸入で活用)
    CARICOMの加盟国は、スリナム、トリニダード・トバゴ、ジャマイカ、バルバドス、ガイアナ、アンティグア・バーブーダ、バハマ、ベリーズ、ドミニカ、グレナダ、セントクリストファーネーヴィス、セントルシア、セントビンセントおよびグレナディーン諸島、ハイチ、モントセラトの15カ国である。同協定の枠組みに沿い、コロンビアはスリナム、バハマ、ハイチ以外の12カ国の1,128品目に対して特恵関税を与えている。
  4. 欧州(EU・EFTA)とのFTAに基づく優遇関税(輸出および輸入で活用)
  5. 中米北部3カ国(グアテマラ、エルサルバドル、ホンジュラス)とのFTAに基づく優遇関税(輸出および輸入で活用)

関連法

2019年法令第1165号(新関税法)、2005年政令第141号(アンデス共同体・メルコスール優遇関税)、2006年政令第4589号(統一関税率表)、2006年法律第1111号(税法改正)

2019年7月2日、新関税法(2019年法令第1165号)が官報公示され、8月2日から施行された。これまで貿易や関税に関する法令は、1999年法令第2685号、2016年法令第390号と第2147号、2018年法令第349号および第659号に分散して規定されており、解釈の複雑さが指摘されてきた。新関税法は、従来の法令を全部または一部廃止し、分散していた規則を再構成して新たな規則を導入することで、すべての利用者の法的安全性を保障することを目的にしている。

関税以外の諸税

付加価値税など

付加価値税(Impuesto Valor Agregado:IVA)

付加価値税の標準税率は19%だが、品目・サービスの種類に応じて5%、0%の特別税率がある。

  • 税率5%の主な品目:コーヒー、小麦粉、電気自動車(自家用)など
  • 税率0%の主な品目:コメ、パン、牛・豚・鶏肉、魚、卵、牛乳など

その他

プラン・バジェホ、商工観光省新政令公布(関税率の変更)

プラン・バジェホ

プラン・バジェホ(Plan Vallejo)は、輸出向け生産に使用される原材料や機械設備の輸入に対して関税および付加価値税を減免するもの。その適用に当たっては、商工観光省との事前契約が必要である。ただし、アンデス共同体域内向け輸出については、アンデス共同体理事会決議第370号により、1998年1月以降は適用が廃止されている。詳細は、次のウェブサイトでマニュアルの閲覧が可能。

PROCOLOMBIAウェブサイト:輸出入特別システム「プラン・バジェホ」

なお、商工観光省は2020年10月19日付法令1371号により、制度の一部改正を行った。通称プラン・バジェホ・エクスプレス(Plan Vallejo Exprés)と呼ばれ、制度適用申請にかかる期間が30日間から15日間に短縮されたほか、原材料の輸入では、完成品の60%を輸出し、残り40%は国内市場で販売できること、資本財または交換部品の輸入では、輸出する完成品の価格を、輸入FOB価格の最低150%相当額から120%相当額へ引き下げることなどが定められた。2022年3月16日法令379号により、本措置は2023年12月31日までとすることが定められた。

参考

国内産業の競争力強化を目的とした政令

景気浮揚、雇用創出、産業競争力強化のため、国内で生産されていない原料・資本財の輸入関税を恒久的に0%としている。2018年2月13日付の商工観光省令第272号により、対象品目は3,267品目と定められた。なお、税関、関税および貿易に関する委員会は、対象品目については毎年見直しを行うよう勧告している。

詳細は次のウェブサイトを参照。
商工観光省: