技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

最終更新日:2024年02月01日

技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

特許権、商標権、著作権

管轄官庁
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特許権

特許権は〔専利法〕で規定され、発明専利(発明特許)、新型専利(実用新案)、設計専利(意匠)の3種類に分けられる。

発明専利、新型専利、設計専利とも、出願先は経済部知的財産局。
このほか、次のウェブサイトからも出願できる。

経済部知的財産局:知的財産権eネットコム(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

問い合わせ先:経済部知的財産局専利一組
所在地:106213 台北市大安区辛亥路2段185号3階
Tel:+886-2-8176-9009
E-mail:ipo1p@tipo.gov.tw

有効期間

  • 発明専利(発明特許):申請日より満20年
  • 新型専利(実用新案):申請日より満10年
  • 設計専利(意匠):申請日より満15年(同設計専利に係る派生設計専利の有効期間は同時に満了)

優先権

専利法第28条
  1. 出願人が同一の発明に関し、台湾と優先権を相互承認する国またはWTO加盟国で、新規に専利を出願し、かつ新規に専利を出願した日から12カ月以内に、台湾に専利を出願する場合は、優先権を主張できる。
  2. 出願人が1つの出願で2件以上の優先権を主張する場合、その優先権期間の起算は、最先の優先権日を基準日とする。
  3. 外国の出願人がWTO加盟国の国民でなく、かつその所属国が台湾と優先権の相互承認をしていない場合でも、WTO加盟国または互恵国領域内に住所または事業所を設けているならば、第28条第1項の規定に基づき優先権を主張できる。
  4. 優先権を主張する場合は、その専利要件の審査は、優先権日をもって行う。
専利法第29条
  1. 第28条の規定に基づき優先権を主張する場合は、専利の出願と同時に次の事項を声明しなければならない。
    1. 最先の出願の出願日
    2. 最先の出願を受理した国またはWTO加盟国
    3. 最先の出願の出願番号
  2. 出願人は、最先の出願日から16カ月以内に、第1項の国またはWTO加盟国によって受理されたことを証明する出願書類を送付しなくてはならない。
  3. 第1項a. b.、または第2項の規定に違反した場合は、優先権を主張していないとみなす。
  4. 出願人が故意によらず、特許出願と同時に優先権を主張していない場合、または第1項a.またはb.の違反により主張していないとみなされる場合は、最先の出願日から16カ月以内に、優先権の回復を請求し、ならびに出願料金を納付し、第1項の行為を補正することができる。

各種専利の必要書類および費用

経済部知的財産局:オンライン申請要領(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
経済部知的財産局:各種専利の申請書および出願要領(紙媒体での申請)(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

※台湾域内に住所または営業所のない個人または法人は、オンラインまたは紙媒体での申請を問わず、台湾域内の代理人に委託して申請する必要がある〔専利法第11条第2項〕。

発明専利(発明特許)
出願必要書類

「発明専利出願書」1部、および次の添付書類を提出(出願内容によって増減あり)。

  1. 要約一式 1部
  2. 明細書一式 1部
  3. 請求の範囲一式 1部
  4. 必要図面一式 1部
  5. 委任状 1部
  6. 外国語要約一式 1部
  7. 外国語明細書一式 1部
  8. 外国語請求の範囲一式 1部
  9. 外国語図面一式 1部
  10. 優先権証明書類正本 1部
  11. 優先権証明書類電子ファイル(光ディスク)
  12. 優遇期間証明書類 1部
  13. 生物材料の寄託証明書類
    1. 外国寄託機関が発行した寄託証明書類正本 1部
    2. 国内寄託機関が発行した寄託証明書類正本 1部
    3. その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に入手できることを証明する書類 1部
  14. 国の安全保障に影響を及ぼすおそれのある出願は、その証明書類正本 1部
  15. その他
費用

出願料:1件につき3,500台湾元
登録料(年額、1件当たり)

  • 1~3年目:2,500台湾元
  • 4~6年目:5,000台湾元
  • 7~9年目:8,000台湾元
  • 10年目以降:1万6,000台湾元
新型専利(実用新案)
出願必要書類

「新型専利出願書」1部、および次の添付書類を提出(出願内容によって増減あり)。

  1. 要約一式 1部
  2. 明細書一式 1部
  3. 請求の範囲一式 1部
  4. 図面一式 1部
  5. 委任状 1部
  6. 外国語要約一式 1部
  7. 外国語明細書一式 1部
  8. 外国語請求の範囲一式 1部
  9. 外国語図面一式 1部
  10. 優先権証明書類正本 1部
  11. 優先権証明書類電子ファイル(光ディスク)
  12. 優遇期間証明書類 1部
  13. 国の安全保障に影響を及ぼすおそれのある出願は、その証明書類正本 1部
  14. その他
費用

出願料:1件につき3,000台湾元
登録料(年額、1件当たり)

  • 1~3年目:2,500台湾元
  • 4~6年目:4,000台湾元
  • 7年目以降:8,000台湾元
設計専利(意匠)
出願必要書類

「設計専利出願書」1部、および次の添付書類を提出(出願内容によって増減あり)。

  1. 明細書一式 1部
  2. 図面一式 1部
  3. 委任状 1部
  4. 外国語明細書一式 1部
  5. 外国語図面一式 1部
  6. 優先権証明書類正本 1部
  7. 優先権証明書類電子ファイル(光ディスク)
  8. 優遇期間証明書類 1部
  9. その他
費用

出願料:1件につき3,000台湾元
登録料(年額、1件当たり)

  • 1~3年目:800台湾元
  • 4~6年目:2,000台湾元
  • 7年目以降:3,000台湾元

法改正

〔専利法〕は2011年12月21日に全面改正され、2013年1月1日より施行された。この改正は、旧法の新式様専利が設計専利に改称されるなど用語の修正、部分設計、Icons & GUI設計およびセット設計の増設、職権による審査の廃止など無効審判制度の修正などが行われた。

2013年6月11日、特許権の出願公開後の補償金請求権の改正、特許侵害の懲罰損害賠償金に関する規定の追加。
2014年1月22日、特許侵害物の国境措置に関する規定の追加。
2017年1月18日、グレースピリオド(発明の公表から特許出願までに認められる猶予期間)の改正が行われ、発明専利および新型専利のグレースピリオドは、改正前の「公表日より6カ月以内の出願」から、「公表日より12カ月以内の出願」に延長され、適用要件の限定(試験、刊行物などの公開)の削除により、公表特許の保護を強化した。
2019年5月1日、登録査定後の分割出願制度の緩和、無効審判制度の改正(理由・証拠補充期限の延長、期限後の提出を不審査とする)、新型専利の訂正期間および実質審査の採用、設計専利の存続期間の延長(12年から15年になった)、および特許ファイルの保存について改正が行われた。
2022年5月4日、薬事法における医薬品のパテントリンケージ制度の導入に合わせて、専利法に医薬品の特許権者の差止請求に関する規定が新たに追加され、2022年7月1日より施行された。

経済部知的財産局:従前の専利法の改正経緯(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
経済部知的財産局:今後の専利法の改正予定(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

商標権

商標権は〔商標法〕で規定され、台湾と互いに優先権を認めている国またはWTO加盟国で出願された商標は優先権を主張できる。

出願先:経済部知的財産局

問い合わせ先:経済部知的財産局 商標権組
所在地:106213 台北市大安区辛亥路2段185号3階
Tel:+886-2-2376-7570
E-mail:ipotr@tipo.gov.tw

有効期間

商標権の有効期間は、登録日から満10年。
商標権の有効期間は延長できるが、1回当たりの申請で10年に限られ、商標権の延長にあたり、期間満了の6カ月前~6カ月後までの間に申請しなければならない。
期間満了後6カ月以内に申請する場合、2倍の登録料が必要となる。延長が承認された場合、延長期間は、商標権期限満了の翌日から計算する。延長期間は10年を上限とする。
延長を申請しなかった場合は、期間満了で商標権は失効し、権利を主張できなくなる。

優先権

商標法第20条
  1. 台湾と優先権を相互承認する国またはWTO加盟国で、登録出願された商標について、その出願人が第1回の出願日から6カ月以内に、台湾で同一の商品または役務の一部、または全部について、同様の商標をもって登録出願した場合は、優先権を主張できる。
  2. 外国の出願人がWTO加盟国の国民ではなく、かつその所属国が台湾と優先権の相互承認をしていない場合、互恵国またはWTO加盟国の領域内に住所または事業所を設けているならば、第1項に基づき優先権を主張できる。
  3. 第1項の規定により優先権を主張する場合は、登録出願と同時に声明を提出し、出願書に次の事項を明記しなければならない。
    1. 最先の出願の出願日
    2. 当該出願を受理した国またはWTO加盟国
    3. 最先の出願の出願番号
  4. 出願人は、出願日から3カ月以内に、第3項の国またはWTO加盟国で受理されたことを証明する出願書類を提出しなければならない。
  5. 第3項a. b.、または第4項の規定に違反した場合は、優先権を主張していないとみなす。
  6. 複数の優先権を主張する場合は、各商品または役務が主張される優先権日を出願日とする。

商標登録の必要書類および費用

経済部知的財産局:オンライン申請要領(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
経済部知的財産局:商標登録出願書および出願要領(紙媒体での申請)(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

※台湾域内に住所または営業所のない個人または法人は、オンラインまたは紙媒体での申請を問わず、台湾域内の代理人に委託して申請する必要がある〔商標法第6条第1項〕。

出願必要書類

「商標登録出願書」1部、および次の添付書類を提出する(出願者、出願内容によって増減あり)。

  1. 商標見本一式 5枚
  2. 優先権証明書類(中国語翻訳文を添付)
  3. 博覧会優先権証明書類(中国語翻訳文を添付)
  4. 委任状(中国語翻訳文を添付)
  5. その他証明書類
費用
  1. 出願料
    1. 商標または団体商標
      指定商品または指定役務の区分別に、一括計算する。各区分の金額計算方法は次のとおり。
      1. 第1類~第34類:1区分につき指定商品の数が20品目以下の場合、1区分当たり3,000台湾元。20品目を超える場合は、超過する1品目につき200台湾元を加算。
      2. 第35類~第45類:1区分当たり3,000台湾元。ただし、第35類の特定商品の小売役務を指定し、5品目を超えた場合は、超過する1品目につき500台湾元を加算。
    2. 団体標章または証明標章:1件当たり5,000台湾元

    電子方式で商標登録を出願する場合は、これら登録出願料が1件当たり300台湾元減額される。
    また、そのすべての指定商品または指定役務が電子出願システムの参考名称と同一の場合は、さらに1区分当たり300台湾元減額される〔商標出願料計算基準第2条〕。

  2. 登録料
    1. 商標または団体商標
      1. 初回登録:1区分当たり2,500台湾元
      2. 2回目以降:1区分当たり4,000台湾元
    2. 団体標章または証明標章
      1. 初回登録:1件当たり2,500台湾元
      2. 2回目以降:1件当たり4,000台湾元

法改正

〔商標法〕は2011年6月29日に全面改正され、2012年7月1日より施行された。この改正は、動態(Motion)商標、ホログラム(Hologram)商標の増設、著名商標保護の強化、商標の各種使用態様の明文化などが行われた。

2016年11月30日、刑法第38条の用語と合わせるため、第98条の改正が行われた。
2017年10月30日、商標紛争案件に係る手続き事項の審査作業をさらに明確化するため、〔商標紛争案件の手続き審査基準〕が制定され、同日より適用された。

2018年10月19日、商標登録出願案件に係る各手続きを明確にし、出願者の権益をさらに保障し、商標登録出願案件の審査効率を上げるため、〔商標登録出願案件の手続き審査基準〕が制定され、同日より適用された。
2019年8月23日、「登録商標の使用に係る注意事項」の改正が行われ、各事例およびインターネット使用の判断基準が追加された。

2022年5月4日、知財保護規制として、a.商標ラベル偽造に関する不法行為の要件の修正、b.商標または団体商標ラベル等の偽造に関する刑事罰の追加、c.証明標章ラベル等の偽造および模倣品等の販売に関する刑事罰の要件の修正などの改正が行われたが、2023年10月時点において、同改正の施行日は未定。

2023年5月24日、商標登録出願の代理人の管理制度の更新等として、[a]代理人の認証、登録、管理および違反に対する罰則の追加、[b]知的財産局による書類の電子送達に関する規定の追加、[c]商標登録出願人適格の追加、[d]商標登録出願の早期審査制度の追加、[e]商標の図形における機能性部分の権利範囲に関する規定の追加、[f]指示的フェア・ユース、権利消尽、先使用権に関する規定の追加、[g]水際措置において、商標権者が税関からの通知を受けた後の侵害判断手順の簡素化などの改正が行われたが、2024年1月時点において、同改正の施行日は未定。


2023年5月31日、「専用権放棄声明の審査基準」および「専用権放棄を声明する必要のない例示事項」の改正が行われ、2023年8月1日より施行された。この改正により、識別性、および専用権放棄を声明する必要性等の判断基準が追加された。


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著作権

著作権は〔著作権法〕で規定され、台湾は「登録保護主義(方式主義)」ではなく、「創作保護主義(無方式主義)」を採用し、著作者は著作物の完成と同時に著作権を享受し、著作権を登録する必要はない。

申請先:経済部知的財産局

問い合わせ先:経済部知的財産局 著作権組
所在地:106213 台北市大安区辛亥路2段185号3階
Tel:+886-2-2376-7182
E-mail:ipocr@tipo.gov.tw

権利期間

著作権は、別段の規定がある場合を除き、著作者の生存期間、および死亡後50年。
著作者の死亡後40~50年の間に初めて公開された著作の権利期間は、公表時から10年。

著作財産権質権設定登記の必要書類および費用

経済部知的財産局:著作財産権質権設定登記申請書および申請要領(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

申請必要書類

「著作財産権質権登録申請書」1部、および次の添付書類を提出する(出願者、出願内容によって増減あり)。

  1. 質権設定契約書1部
  2. 著作物見本 1部
    著作物見本が非常に大きい・壊れやすい・高価である場合、またはその他の特殊事情により、提出が確実に不便または不可能である場合は、次の書類を提出するものとする。
    • 著作物見本を提出できないことについての理由説明書 1部
    • 利用された著作物の詳細説明書、4面、5面または6面の写真図説またはその他代替物 1部
  3. その他共同著作物財産権人の同意書
  4. その他証明書類
費用

1件当たり3,000台湾元