日本からの輸出に関する制度

牛乳・乳製品の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する牛乳、乳製品のHSコード

HSコード 品名
0401 ミルクおよびクリーム(濃縮もしくは乾燥をし、または砂糖その他の甘味料を加えたものを除く)
-0401.1 -脂肪分が全重量の1%以下のもの
-0401.2 -脂肪分が全重量の1%を超え6%以下のもの
-0401.4 -脂肪分が全重量の6%を超え10%以下のもの
-0401.5 -脂肪分が全重量の10%を超えるもの
0402 ミルクおよびクリーム(濃縮もしくは乾燥をし、または砂糖その他の甘味料を加えたものに限る)
-0402.1 -粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%以下のものに限る)
-0402.2 -粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る)
-0402.21 -砂糖その他の甘味料を加えてないもの
-0402.29 -その他のもの
-0402.9 -その他のもの
-0402.91 -砂糖その他の甘味料を加えてないもの
-0402.99 -その他のもの
0403 バターミルク、凝固したミルクおよびクリーム、ヨーグルト、ケフィアその他発酵させ、または酸性化したミルクおよびクリーム(濃縮もしくは乾燥をしてあるかないかまたは砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナットもしくはココアを加えてあるかないかを問わない)
-0403.1 -ヨーグルト
-0403.9 -その他のもの
0404 ホエイ(濃縮もしくは乾燥をしてあるかないかまたは砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない)およびミルクの天然の組成分からなる物品(砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わないものとし、ほかの項に該当するものを除く)
-0404.1 -ホエイおよび調製ホエイ(濃縮もしくは乾燥をしてあるかないかまたは砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない)
-0404.9 -その他のもの
0405 ミルクから得たバターその他の油脂およびデイリースプレッド
-0405.1 -バター
-0405.2 -デイリースプレッド
-0405.9 -その他のもの
0406 チーズおよびカード
0406.1 - フレッシュチーズ(ホエイチーズを含むものとし、熟成していないものに限る)およびカード
0406.2 - おろしチーズおよび粉チーズ(チーズの種類を問わない)
0406.2 - おろしチーズおよび粉チーズ(チーズの種類を問わない)
0406.3 - プロセスチーズ(おろしチーズおよび粉チーズを除く)
0406.4 - ブルーベインドチーズおよびその他のペニシリウム・ロックフォルティにより得られる模様を含むチーズ
0406.9 -その他のチーズ
2105 アイスクリームその他の氷菓(ココアを含有するかしないかを問わない)

なお、「アイスクリームその他の氷菓」は原料などにより乳製品として位置づけられ輸入規制の対象となりえますが、詳細は台湾衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)への問い合わせが必要です。

関連リンク

関係省庁
財務省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
財政部関務署(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
財務省貿易統計外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
財政部関務署「輸入関税検索サイトTariff Database」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
「税測税率」「(GC411)稅則稅率綜合查詢作業」の順にクリックしてください。

台湾の輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2022年6月

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制

これまで台湾は、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、県単位の輸入停止措置を講じていましたが、2022年2月21日に輸入規制措置を緩和しました。
輸入可能な食品について、産地証明書の添付、一部県の一部食品について、放射性物質検査報告書の添付を求めています。
ただし、日本で出荷制限措置がとられている品目および福島、茨城、栃木、群馬、千葉(5県)の一部産品に対しては、輸入停止措置を講じています。

【放射性物質検査報告書および産地証明書を要求する品目】
  • 酒類を除くすべての食品:福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県
  • キノコ類:岩手県、宮城県、山梨県、静岡県
  • 水産物:岩手県、宮城県
  • 乳幼児用食品・乳製品:宮城県、埼玉県、東京都
  • 茶類:静岡県
【産地証明書を要求する品目】
  • 前述の品目および酒類を除く全ての食品:47都道府県
【輸入停止品目】
  • 野生鳥獣肉、キノコ類、コシアブラ: 福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県産
  • 日本で原子力災害対策特別措置法に基づいて出荷制限措置がとられている品目:日本で品目ごとに出荷制限措置がとられている区域

福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県産品(酒類を除く)については、全ロット水際検査が実施されます。また前述5県以外の42都道府県の野菜・果実、水産物、海藻類、乳製品、飲料水、乳幼児用食品、茶葉は水際検査結果などに応じて検査頻度を調整すると台湾は発表しています。 詳しくは、関連リンクの「農林水産省「台湾の輸入規制措置の概要(令和4年2月21日以降)」」を参照してください。

部分水素添加油脂の使用規制

衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)は2016年4月22日、「食用硬化油の使用規制」を公告し、2018年7月1日(製造日を基準)から施行されました。部分水素化油脂(水素化処理をされているが完全飽和に達せず、ヨウ素価が4を超えるもの)の食品への使用は禁止されています。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2022年6月

輸入通関に際して輸出者側で用意すべき書類として、動物検疫証明書、衛生証明書、産地証明書が求められます。また、宮城県、埼玉県、東京都で生産された牛乳、乳製品(HSコード040110~040690)の輸入にあたっては、放射性物質検査報告書の提出も求められます。

1. 動物検疫証明書

一部の牛乳、乳製品には、動物検疫が求められます。行政院農業委員会動植物防疫検疫局「動物検疫が必要な品目リスト」により、輸入時に検疫が必要な品目が定められています。また、動物検疫所のウェブサイト「偶蹄類の畜産物の輸出」(台湾の乳製品の項目)」に掲載されている「動物検疫に関する証明書の要否」からも確認可能です。これらの品目を輸出する場合は、動物検疫所が発行する動物検疫証明書が必要です。
詳しくは、動物検疫所「偶蹄類の畜産物の輸出」(台湾の乳製品の項目)ならびに「乳製品の検疫開始について」を参照してください。

2. 衛生証明書

2019年3月1日から、乳・乳製品に対し、自治体において発行する食品衛生に関する証明書の添付が必要となりました。品目によっては、食品衛生に関する証明書と、動物検疫に関する証明書の両方が必要になる場合があります。衛生証明書の発行については、農林水産省のウェブサイト「証明書や施設認定の申請」(アジア)から台湾の「台湾向け輸出乳、乳製品、殻付き家きん卵及び卵製品の取扱要綱」を参照してください。対象品目は、同要綱の別添1に掲載されています。
衛生証明書には、次の表示をしなければなりません。
「当該製品は日本における食品安全および衛生条件に適合し、人の食用に適する。」

3. 産地証明書

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制として、次のいずれかの機関が発行する産地証明書が必要です。これらの資料では、「都道府県」の区別を明記にすることが求められています。

  1. 政府(地方公共団体を含む)(動物検疫証明書、自由販売証明書、衛生証明書なども可)
  2. 政府が授権した機関(商工会議所など)
  3. 業者などが公的機関に確認を受ける
  4. 動物検疫証明書(動物検疫証明書は産地を記載するため、1~3については提出する必要はありません)

4. 放射性物質検査報告書

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制として、宮城県、埼玉県、東京都で生産された牛乳、乳製品(HSコード040110~040690)、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県で生産されたすべての食品(酒類を除く)の輸入にあたっては、産地証明書に加え、次のいずれが発行する放射性物質検査報告書の提出も求められます。

  1. 中央主管機関が公表している機関
  2. その他日本の政府の認証を受けた機関
  3. 国際認証機関の認証を受けた機関

具体的な検査機関については、関連リンクの、農林水産省「輸出食品等に対する放射性物質に関する検査の実施機関について」を確認してください。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2022年6月

【動物検疫証明書】
一部の牛乳、乳製品には、動物検疫が求められます。行政院農業委員会動植物防疫検疫局「動物検疫が必要な品目リスト」により、輸入時に検疫が必要な品目が定められています。また、動物検疫所のウェブサイト「偶蹄類の畜産物の輸出」(台湾の乳製品の項目)」に掲載されている「動物検疫に関する証明書の要否」からも確認可能です。これらの品目を輸出する場合は、動物検疫所が発行する動物検疫証明書が必要です。
詳しくは、動物検疫所「偶蹄類の畜産物の輸出」(台湾の乳製品の項目)ならびに「乳製品の検疫開始について」を参照してください。
【衛生証明書】
2019年3月1日から、乳・乳製品に対し、自治体において発行する食品衛生に関する証明書の添付が必要となりました。品目によっては、食品衛生に関する証明書と、動物検疫に関する証明書の両方が必要になる場合があります。
衛生証明書の発行については、農林水産省のウェブサイト「証明書や施設認定の申請」(アジア)から台湾の「台湾向け輸出乳、乳製品、殻付き家きん卵及び卵製品の取扱要綱」を参照してください。対象品目は、同要綱の別添1に掲載されています。
衛生証明書には、次の表示をしなければなりません。
「当該製品は日本における食品安全および衛生条件に適合し、人の食用に適する。」

台湾の食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2022年6月

すべての牛乳、乳製品は食品中微生物衛生標準、動物産品中の残留農薬許容量基準、動物用薬残留基準および食品安全衛生管理法(中国語)に準ずる必要があります。また、次の任意規格が規定されています。

乳製品の品目分類番号
品目名 品目分類番号
一般的な飲用乳および乳製品の検査方法 CNS 3441
クリーム CNS 2878
生乳 CNS 3055
飲用乳 CNS 3056
フレーバーミルク(甘味料などが加えられたもの) CNS 3057
発酵乳 CNS 3058
ミルクパウダー(甘味料などが加えられたもの) CNS 3495
アイスクリーム (パッケージ包装されたもの) CNS 6508
ホエイ CNS 7524
ミルクパウダー(一般規制) CNS 10860
乾燥バターミルク CNS 10881
低温殺菌牛乳(Sterilized milk CNS 13292
加工乳 CNS 15792
複合粉乳(Composite milk product(powder)) CNS 15934
コンデンスミルク CNS 1347
無糖練乳 CNS 2342
ミルクパウダーおよびクリームパウダー CNS 2343
調製粉乳 CNS 2509
マーガリン CNS 761
バター CNS 2877
チーズ CNS 2879

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2022年6月

牛乳、乳製品は、残留農薬規制の対象となります。台湾では使用される農薬についてポジティブリスト制を採用しており、「動物産品中の残留農薬許容量基準」において、牛乳、乳製品に使用が認められている農薬の最大残留基準値(MRL)が設定されています。この基準にない農薬が検出されてはいけません。 また、「動物用薬残留基準」で牛乳、乳製品における薬品の残留許容量が規定されています。

農薬の検査には、農薬およびその代謝産物の残留物に関する項目が含まれます。MRLおよび実際に検出された農薬残留物は、製品の重量を基に測定されます。

なお、牛乳、乳製品を含む乳幼児向け製品については、「一般食品衛生基準」の第8条において、残留農薬の基準値が設定されています。

3. 重金属および汚染物質(最大残留基準値/禁止)

調査時点:2022年6月

台湾衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)は2020年6月17日付で、「食品中の汚染物質および毒素に関する衛生基準(食品中汚染物質及毒素衛生標準)」を公告し、施行されています。ただし、同基準の第3条、第4条および第5条は2021年1月1日から施行されています。また、2022年5月31日から台湾政府は第5条の改定作業を行っており、2024年1月1日からの施行を予定しています。

4. 食品添加物

2022年6月

台湾では、使用可能な食品添加物についてポジティブリスト制を採用しています。それぞれの添加物について、「食品添加物の使用範囲および許容限度ならびに規格基準」に規定された使用範囲・用途および使用限度を守る必要があります。また、「食品安全衛生管理法細則」では、保存料、抗酸化剤、甘味料は名称だけでなく、用途も表示する必要があると規定されています。

5. 食品包装規制(食品容器の品質または基準)

調査時点:2022年6月

食品用の容器・包装に関しては、「食品安全衛生管理法」で食品衛生、安全性および品質基準に沿ったものが求められます。

また、「食品用容器・包装の衛生基準」によりプラスチックの食品容器・包装の再利用は許可されていません。牛乳、乳製品に関し、使用する包装・容器に使われるポリエチレン、紙、金属、樹脂などの素材に関する要件について規定されています。特に、3歳以下の乳幼児用の食品器具・容器・包装には、フタル酸ビス (2-エチルヘキシル) (DEHP)、フタル酸ジ-n-オクチル(DNOP)、フタル酸ジ-n-ブチル(DBP)、およびフタル酸n-ブチル=ベンジル(BBP)の可塑剤成分の使用が認められていないため、注意する必要があります。

容器・包装のビニル類や紙などの原料素材について、鉛、カドミウムや蛍光増白剤などの含有基準、溶媒や溶出条件などの衛生基準が設定されています。


ただし、リサイクル可能な容器・包装には、「廃棄物処理法」で規定された方法で、リサイクルマークを表示することで使用できます。プラスチック容器については7種類のプラスチックリサイクルマークが定められており、その材質に応じた表示が求められます。日本から容器・包装入りの牛乳、乳製品を輸出する場合、食品安全衛生管理法で求められるラベル表示のほかに、リサイクルマークを容器・包装に刷り込むこと、またはラベル表示することが求められます。

また、過剰包装に関しては、「資源回収再利用法」を基にした「過剰包装商品の規制」の公告により、控えるべきとされています。加工食品のギフト包装は、過剰包装規制の対象になるため注意が必要です。


台湾の環境保護署は2022年4月29日に、2023年7月1日からポリ塩化ビニル(PVC)を含む食品包装材の製造、輸入、販売を禁止すると発表しています。PVC商品による汚染を削減させるため、廃棄物清理法第21条に基づきPVCを含むフラット包装材、公告された回収容器および非フラット類の使い捨て食器の製造、輸入および販売することを禁止すると制定しています。

2023年7月1日からは、それ以前に製造、輸入されたPVC製品を除き、食品、ペットフード、飼料、乳製品、調味料、食用酢、食塩、食用油脂、飲料、包装飲料水、酒類、薬用酒、アミノ酸、内服液の総合ビタミン剤・サプリメントなどに使用されるPVC製のトレー、容器、使い捨て食器などの製造、輸入、販売が禁止となります。


6. ラベル表示

調査時点:2022年6月

包装済み食品のラベル表示は、「食品安全衛生管理法」により次に示す項目を中国語(繁体字)で、商品ごとに表示することが求められます。なお、台湾では飽和脂肪酸およびトランス脂肪酸に関する情報を含む栄養表示が義務付けられているため注意が必要です。
また、「消費者保護法第24条第2項」(輸入する商品あるいは役務には、中国語の表示および説明書を添付し、その内容は原産地での表示および説明書よりも簡略であってはならない)の解釈に基づき、原産地は国名および都道府県名を明記する必要があります。

  1. 商品名
  2. 内容物の名称(2つ以上の原材料を混合している場合、それぞれの成分について割合の高い順に表示)
  3. 重量・容量・数量
  4. 食品添加物の名称(2種類以上の食品添加物を使用する場合、機能名称をそれぞれ記載すること)
  5. 企業名・電話番号および住所、輸入食品の場合、責任ある台湾内企業の名称・電話番号および住所
  6. 原産地(国名および都道府県名)
  7. 有効期限
  8. 牛乳、脱脂乳、練乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、生クリーム、フレーバーミルク、発酵乳、加工乳などの液状乳製品の場合は保存期限および保存条件
  9. 栄養成分
  10. 遺伝子組み換え食品原材料が入っているかどうか
  11. 中央政府所轄官庁によって指定されたその他の表示事項

また、権利を保有する商標や意匠を表示することができます。「食品安全衛生管理法細則」により、保存料、抗酸化剤、甘味料は名称だけでなく、用途も表示しなければなりません。

【栄養表示】
台湾ではすべての包装食品は、「包装食品の栄養表示上の順守事項」により次の項目の栄養成分とその含有量を中国語(繁体字)で表示することが義務付けられています。
  1. 「栄養表示」の文字
  2. 1食分もしくは1包装あたり○グラム(またはミリリットル)、本包装は○個入り
  3. (1)「1食分もしくは1包装あたり」と「100グラム(またはミリリットル)あたり」、または(2)「1食分もしくは1包装あたり」と「1日参考値に占めるパーセンテージ」
  4. 熱量
  5. タンパク質含有量
  6. 脂肪、飽和脂肪(または飽和脂肪酸)、トランス脂肪(またはトランス脂肪酸)含有量
  7. 炭水化物、糖含有量〔糖は単糖と二糖の和。検査の際には主にブドウ糖、果糖、ショ糖、麦芽糖、乳糖、ガラクトースを調べる〕
  8. ナトリウム含有量
  9. 「包装食品の栄養表示上の順守事項」第2条で定義された栄養強調表示、または「包装食品の栄養強調表示上の順守事項」に記載されたその他の栄養含有量。その他の栄養素は製造者が自主的に記載する。

2018年3月には「包装食品の栄養表示上の順守事項」および「栄養表示が免除される包装食品の規定」が改定されました。栄養成分表示は、可食部分の100gもしくは100ml、または、1食分もしくは1包装その他の1単位あたりの栄養成分の含有量について表示する必要があります。単位を1食分とする場合は、その量(g、mlまたは個数など)をあわせて記載します。また、2022年6月に「包装食品の栄養表示上の順守事項の一部規定の修正」が公告されました。改定内容の実施は2024年7月1日からを予定しています。詳細は関連リンクの「包装食品の栄養表示上の順守事項」を参照してください。

ただし、栄養申告のない次の包装食品は、栄養表示が免除されます。

  1. 飲用水、ミネラルウオーター、氷
  2. その他の成分が添加されていない生鮮、冷蔵、冷凍の果物、野菜、家畜、家きん、卵、液卵および水産品
  3. その他の原料や食品添加物が添加されていない淹れるお茶、コーヒー、乾燥豆、小麦、およびその他のハーブ、植物や種子
  4. 調味香辛料
  5. 塩、塩の代替品
  6. カロリーおよび栄養分が「包裝食品栄養標示應遵行事項」の基準に沿って「0」として表示されるその他の食品
【アレルギー表示】

「食品アレルゲン表示規定」により、容器入り、または包装されて市販されるもので、アレルギー体質者にアレルギー反応を起こさせる物質を含んでいる食品については、その容器またはパッケージに、アレルギー物質の名称を含む警告を表示しなければなりません。
同規定は2018年8月21日に改定した旨が公告され、2020年7月1日から施行されています。新規定は次のとおりです。

アレルギー物質の対象は次の11点です。

  1. 甲殻類およびその製品
  2. マンゴーおよびその製品
  3. 落花生およびその製品
  4. 牛乳、ヤギ乳およびその製品。ただし、牛乳およびヤギ乳から抽出されるラクチトールを除く
  5. 卵およびその製品
  6. 堅果類およびその製品
  7. ゴマおよびその製品
  8. グルテンを含む穀物およびその製品。ただし、穀物から製造されたグルコースシロップ、マルトデキストリンおよびアルコールを除く
  9. 大豆およびその製品。ただし、大豆から得られた精製度の高いまたは純化された大豆油(脂)、混合形態のトコフェロールおよびその誘導体、植物ステロール、植物ステロールエステルを除く
  10. 魚類およびその製品。ただし、ビタミンやカロテノイド製剤の担体に使われる魚類ゼラチンやアルコールの清澄剤に使われる魚類ゼラチンを除く
  11. 亜硫酸塩類や二酸化硫黄などを使用し、その最終製品中に二酸化硫黄として10ミリグラム/キログラム以上残留している製品

次のいずれかの方法により目立つよう表示しなければなりません。

  1. 「本製品には○○が含まれています」「本製品には○○が含まれています。アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください」またはこれと同等の意味を持つ文言。
  2. 品名に「○○」を明記する。当該方法により表示する場合には、含有するアレルギー物質をすべて品名において明記しなければならない。

なお、乳幼児向け乳製品およびそのほか特定疾病向け製品の栄養表示は「乳幼児向け包装製品、その他特定疾病向け製品の栄養表示に係る遵守事項」に基づいた対応が求められます。

【鮮乳、加工ミルク、粉乳などに関する特別な表示】

さらに、鮮乳、加工ミルク(例えば濃厚ミルク、低脂肪乳など)、粉乳などに関しては、「鮮乳、保久乳(ロングライフミルク)、調味乳(フレーバーミルク)、粉乳製品の商品名およびラベルに係る規定」に基づき、次の表示が必要です。ただし、乳幼児向け食品、補助食品、特殊医療用乳幼児食品は、同規定の対象外です。

  1. 商品名は次の各項に符合する必要がある。
    • 鮮乳は、商品名として「鮮乳」、「鮮奶」、「牛/羊乳」または「牛/羊奶」。
    • 保久乳(ロングライフミルク)は、商品名として「保久乳」、「牛/羊乳」または同等の文言。
    • 調味乳(フレーバーミルク)は、商品名として「調味乳」、「牛/羊乳」または同等の文言。調味乳の場合、商品名として「調味乳」を用いない場合、製品の外装に「調味乳」という単語を中国語で示す必要がある。
    • 保久調味乳は、商品名として「保久調味乳」、「牛/羊乳」または同等の文言。商品名として「保久調味乳」を用いない場合、製品の外装に「保久調味乳」という単語を中国語で示す必要がある。
    • 乳飲料は、商品名として「乳飲品」、「牛/羊乳」または同等の文言。商品名として「乳飲品」を用いない場合、製品の外装に「乳飲品」という単語を中国語で示す必要がある。
    • 保久乳飲料は、商品名として「保久乳飲品」、「牛/羊乳」または同等の文言。商品名として「保久乳飲品」を用いない場合、製品の外装に「保久乳飲品」という単語を中国語で示す必要がある。
    • 粉乳は、商品名として「粉乳」または「奶粉」。
    • 調整乳紛は、商品名として「調製乳粉」。商品名として「調製粉乳」を用いない場合、製品の外装に「調製乳粉」という単語を中国語で示す必要がある。
  2. 市販する包装済み保久乳、保久調味乳および乳飲品は、包装上に中国語で滅菌方法を記載する。
  3. 市販する包装済みの調整粉乳は、包装上に中国語で乳紛含有量の百分率を記載する。乳粉含有量の百分率とは、総重量に対する、固形乳粉製品に含まれる乳粉の重量の割合を指す。計算方法は次のとおり。
    乳紛含有量(%)=(粉乳重量÷総重量)×100%
  4. 次の表示のフォントの長さと幅は4mmより大きく、フォントの色はパッケージの背景色とは異なる必要がある。
    • 前述1.における、商品名に保久乳、調味乳、保久調味乳、乳飲料、保久乳飲料、または調整粉乳を用いない場合、製品の外装には「長保久乳」、「調味乳」、「保久調味乳」、「乳飲料」「保久乳飲料」または「調整乳粉」という文言を表示すること。
    • 調整粉乳における、乳粉含有量の百分率。

コーヒークリームについては、2017年7月1日より、乳製品を含まない場合にはその旨を明記しなくてはなりません。また、乳製品の含有量が50%以下の場合には、乳製品が主な原料ではない旨の表示が必要です。

【遺伝子組換え(GMO)食品の表示】
食品安全衛生管理法および「包装食品/食品添加物/非包装食品にGM食品原料が含まれている場合の表示が順守すべき事項(2015年5月29日公布)」において、遺伝子組換え食品原料に関する表示方法が次のとおり規定されています。詳しくは関連リンクの「遺伝子組換え食品規制調査 -台湾-(2016年3月)」を参照してください。
  1. 包装食品・食品添加物:GM食品原料を含有している場合は、形態、種類にかかわらず、いずれも表示しなければならない。
  2. 非包装食品:次の3種類が対象となる。
    • 農産品形態のGM食品原料(例えば、大豆穀物粒)
    • GM 原料を簡単に切断、粉砕した製品(例えば、大豆片、大豆粉末)
    • 豆乳、豆腐、豆花、乾燥豆腐、湯葉、大豆タンパク製の大豆ミート製品
  3. 高次加工食品:GM食品原料を直接使用しているが、既に組換えられた遺伝子の断片または組換えられたタンパク質が最終製品に含まれないものが対象となる(例:大豆油、しょうゆ、コーン油、コーンシロップ、コーンスターチ、綿実油、菜種油)。

関連リンク

関係省庁
衛生福利部食品薬物管理署(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
行政院農業委員会農糧署(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
食品安全衛生管理法(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品安全衛生管理法施行細則(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
消費者保護法(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
消費者保護法第24条2項に関する衛生福利部の解釈(日本からの輸入食品に対して原産地に国名および都道府県名を表記する必要性について)(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
公告「包装食品の栄養表示上の順守事項」(中国語)2014年外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
公告修正「包装食品の栄養表示上の順守事項」(中国語)2018年外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
公告修正「包装食品の栄養表示上の順守事項」(中国語)2021年外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
公告修正「包装食品の栄養表示上の順守事項」の一部修正(中国語)2022年外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
公告修正「栄養表示が免除される包装食品の規定」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品および関連製品輸入検査弁法(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
衛生福利部食品薬物管理署「牛乳、ロングライフ牛乳、フレーバーミルク、粉ミルク製品のラベルおよび表示名にかかる規定」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
衛生福利部食品薬物管理署「包装クリーマー製品のラベルに係る規定」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
衛生福利部食品薬物管理署「乳幼児向け包装製品、そのほか特定疾病向け製品の栄養表示にかかる遵守事項」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

7. その他

調査時点:2022年6月

「食品安全衛生管理法」第9条の第5項に基づき、食品トレーサビリティ制度が実施されています。「食品および関連産品のトレーサビリティ管理法」に基づき、食品の原料・半製品・最終製品の流れを追跡するための、独自のトレーサビリティ制度を自主的に確立する必要があります。食品業者が輸入、製造、加工などの業務を行った際には、書面または電子形式により次の情報を管理する必要があります。

  • 原料情報:製造ベンダー名、食品業者登録番号、所在地、連絡人情報、電話番号など
  • 製品情報:(製品名・製造ベンダー・国内責任業者情報・重量・ロット番号・主副原料、食品添加物、容器、保存条件、製造日、有効期限など)
  • 商品の表示:(原料、半製品、完成製品を識別できるマーク・記号・画像など)
  • 製品情報フロー:(物流業者情報・食品業者登録番号(買取先は法人、社会団体、組織の場合)、所在地、連絡人情報、電話番号、製品情報、重量、ロット番号、納品日など)

牛乳、乳製品の輸入業者・生産者・加工業者などに対応が求められるほか、包装された粉乳およびそのほか調製粉乳、乳幼児向け乳製品に関しては、販売業者も対象となります。

台湾での輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

2022年6月

牛乳、乳製品の輸入に際して、特別の許可、ライセンスの取得などは必要ありません。 輸入業を行うためには経済部国際貿易局において輸入業者の登録が必要です。また、食品を輸入するためには台湾衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)に食品輸入業者の登録が求められます。登録には、会社登記、輸入品分類、再包装の有無などについての資料を提出する必要があります。

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2022年6月

輸入者は輸入の15日以内に輸入港所在地の検査執行機関において、次の書類を書面あるいは電子文書形式で提出し、輸入検査を申請します。

  1. 輸入検査申請書
  2. 輸入製品の基本情報に関する申告用紙
  3. 輸入申告書のコピー
  4. 台湾衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)が求める衛生・安全証明資料など

また、牛乳、乳製品の輸入通関にあたっては、加えて、次の書類が必要になります。

  • 日本政府が発行した産地証明書:輸入規制「1.輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)」を参照
  • 放射性物質検査報告書:輸入規制「1.輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)」を参照
  • 衛生証明書:輸入規制「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」を参照
  • そのほか台湾FDAから求められる書類(あれば)

動物検疫が必要な品目については、次の書類も必要となります(「施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」を参照)。

  • 動物検疫証明書:日本の農林水産省動物検疫所発行のもの
  • 検疫申請書:台湾の行政院農業委員會動植物防疫檢疫局(BAPHIQ)に提出が必要。

輸入検査申請書が承認されれば、通関手続き(customs clearance)を行います。

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2022年6月

「食品安全衛生管理法」および「食品および関連製品の輸入検査弁法」に基づき、行政院農業委員会動植物防疫検疫局が牛乳、乳製品を含むすべての輸入食品について輸入食品検査を実施します。検査申請では、食品名と生産国名を記入した輸入食品基本情報申告書を行政院農業委員会動植物防疫検疫局と管轄分局に提出します。検査は必要に応じて、書類審査、現場検査(全数またはサンプル)および抜き取り検査(実験室での化学・生物・物理的検査などを含む)のいずれかが実施されます。
なお、放射性物質については、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県産品(酒類を除く)については、全ロット水際検査が実施されます。また前述5県以外の42都道府県の乳製品、乳幼児用食品水際検査結果などに応じて検査頻度を調整すると台湾は発表しています。

4. 販売許可手続き

調査時点:2022年6月

食品業者(レストラン業・輸入業・販売業)は、「食品業者登録弁法」に基づき、台湾衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)に企業登録が必要です。販売業者の登録には、企業・製品情報、そのほか販売活動に関する情報が求められます。なお、一企業が複数の事業活動に従事する場合には、それぞれの事業に関して登録が求められるほか、企業登録は毎年更新が必要です。

加えて、企業が食品の輸入・加工などを行う場合には、「食品および関連産品の検査登録および許可証管理弁法」に基づき、台湾FDAに取り扱い製品の詳細を申請し、事業許可を得る必要があります。

牛乳、乳製品の販売は、ほかの食品と同様、「食品安全衛生管理法」により規制されます。また、包装された粉乳およびそのほか調製粉乳、乳幼児向け乳製品の販売業者などは、トレーサビリティシステムに係る手続きが必要です(食品関連の規制「7.その他」を参照)。

5. その他

調査時点:2022年6月

なし

台湾の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2022年6月

台湾に輸入される牛乳、乳製品は、関税の対象となります。 税関輸入税則の税率は3つのカラムからなり、日本からの輸入はWTO加盟国が対象のカラムIの税率が適用されます。関税は品目によって異なるため、Tariff Databaseなどで最新の税率を確認してください。

液体ミルク(フレッシュミルク、ロングライフミルク、加工ミルク、バターミルクなど)に対しては、「台湾・澎湖・金門・馬祖個別関税領域とニュージーランドとの経済協力協定」(ANZTEC)に基づき、2013年12月以降、次の表のとおり関税が設定されています。

また、液体ミルクは関税割当(Tariff Rate Quotas, TRQ)の対象となります。2022年の液体ミルクの関税割当の総量は31,298トンです

液体ミルクに対する輸入関税(HS 2017)
ニュージーランド WTO加盟国
枠内税率 0% 15%
枠外税率 NT 14/kg NT 15.6/kg
割当輸入量(トン) 10,000 21,298

2. その他の税

調査時点:2022年6月

台湾に輸入される牛乳、乳製品は、営業税(日本の消費税に相当)の対象となります。 営業税は付加価値税(Value Added Tax/VAT)方式で、CIF価格に関税を足した合計に5%の税率をかけて算出されます。輸入者は、売上税額(売り上げ時に販売先から回収する仮受け営業税)と仕入税額(輸入時に税関に支払った仮払い営業税)とを相殺(仕入税額控除)し、その差額を税務署に納付することになります。

  • 営業税の計算式:(CIF価格+輸入関税)×5%

3. その他

調査時点:2022年6月

なし

その他

調査時点:2022年7月

なし