日本からの輸出に関する制度

牛乳・乳製品の輸入規制、輸入手続き

台湾の輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2024年10月

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制

台湾当局は、5県(福島県、茨城県、栃木県、群馬県および千葉県)産のすべての食品(酒類を除く)について、放射性物質検査報告書の添付を求めています。また、すべての日本産食品(酒類を除く)について、産地証明書の添付を求めています。

【放射性物質検査報告書および産地証明書を要求する品目とその産地】
すべての食品(酒類を除く):福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県
【産地証明書を要求する品目とその産地】
すべての食品(酒類を除く):47都道府県
【輸入停止品目とその産地】
原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づき、県、市町村または一部区域からの出荷制限措置がとられている品目
【台湾側の水際検査】
福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県の5県で生産された品目(酒類を除く)については、全ロットに対して水際検査が実施されます。また前述5県以外の 42 都道府県の野菜・果実、水産物、海藻類、乳製品、飲料水、乳幼児用食品、茶葉等は水際検査の結果などに応じて検査頻度を調整すると台湾は発表しています。 詳しくは、関連リンクの「農林水産省「台湾の輸入規制措置の概要(令和6年9月25日以降)」」を参照してください。

部分水素添加油脂の使用規制

衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)は2016年4月22日、「食用硬化油の使用規制」を公告し、2018年7月1日(製造日を基準)から施行されました。部分水素化油脂(水素化処理をされているが完全飽和に達せず、ヨウ素価が4を超えるもの)の食品への使用は禁止されています。

原材料の使用規制

「食品原料整合查詢平臺(食品原料統合照会プラットフォーム)」で「未確認安全性尚不得使用之原料(安全性が確認されておらず使用できない原材料)」と分類されている原材料は使用することができません。 「可供食品使用之原料(食品に使用可能な原料)」と分類されている原材料についても、使用制限がある場合がありますので、原材料名のリンク先から備考を確認してください。

関連リンク

関係省庁
農業部動植物防疫檢疫署(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
衛生福利部食品薬物管理署(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
食品および関連製品輸入検査弁法(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品安全衛生管理法(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
消費者保護法(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
公告「食用硬化油の使用規制」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
衛生福利部食品薬物管理署「日本からの輸入食品に対する放射性物質対策」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
衛生福利部食品薬物管理署「台湾FDAによる輸入日本食品の認定に関する規定」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
衛生福利部食品薬物管理署「輸入検査停止とする日本産食品の品目とその生産・製造地域」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
衛生福利部食品薬物管理署「特定の日本産食品の輸入に当たって放射性物質検査証明書を添付し、検査機関に検査を申請すべきこと」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
衛生福利部食品薬物管理署「食品原料統合照会プラットフォーム」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省「台湾の輸入規制措置の概要(令和6年9月25日以降)」PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(82KB)
農林水産省「輸出食品等に対する放射性物質に関する検査の実施機関について」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省「台湾 部分水素添加油脂の食品への使用禁止」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ ビジネス短信「7月1日から部分水素化油脂の使用禁止(2018年5月)」
ジェトロ「貿易管理制度」

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2024年7月

輸入通関に際して輸出者側で用意すべき書類として、動物検疫証明書、衛生証明書、産地証明書が求められます。

1. 動物検疫証明書

一部の牛乳、乳製品には、動物検疫が求められます。農業部動植物防疫検疫署「動物検疫が必要な品目リスト」により、輸入時に検疫が必要な品目が定められています。また、動物検疫所のウェブサイト「偶蹄類の畜産物の輸出」(台湾の乳製品の項目)」に掲載されている「動物検疫に関する証明書の要否」からも確認可能です。これらの品目を輸出する場合は、動物検疫所が発行する動物検疫証明書が必要です。
詳しくは、動物検疫所「偶蹄類の畜産物の輸出」(台湾の乳製品の項目)ならびに「乳製品の検疫開始について」を参照してください。

2. 衛生証明書

2019年3月1日から、牛乳・乳製品に対し、自治体が発行する食品衛生に関する証明書の添付が必要となりました。品目によっては、食品衛生に関する証明書と、動物検疫に関する証明書の両方が必要になる場合があります。衛生証明書の発行については、農林水産省のウェブサイト「証明書や施設認定の申請」(アジア)から台湾の「台湾向け輸出乳、乳製品、殻付き家きん卵、卵製品及び缶詰家きん肉製品の取扱要綱」を参照してください。対象品目は、同要綱の別添1に掲載されています。
衛生証明書には、次の表示をしなければなりません。
「当該製品は日本における食品安全および衛生条件に適合し、人の食用に適する。」

3. 産地証明書

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制として、次のいずれかの機関が発行する産地証明書が必要です。これらの書類では、「都道府県」の区別を明記することが求められています。

  1. 政府(地方公共団体を含む)(動物検疫証明書、自由販売証明書、衛生証明書なども可)
  2. 政府が授権した機関(商工会議所など)
  3. 業者などが公的機関に確認を受ける
  4. 動物検疫証明書(動物検疫証明書は産地を記載するため、1~3については提出する必要はありません)

4. 放射性物質検査報告書

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制として、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県で生産されたすべての食品(酒類を除く)の輸入にあたっては、産地証明書に加え、次のいずれが発行する放射性物質検査報告書の提出も求められます。

  1. 中央主管機関が公表している機関
  2. その他日本の政府の認証を受けた機関
  3. 国際認証機関の認証を受けた機関

具体的な検査機関については、関連リンクの農林水産省「輸出食品等に対する放射性物質に関する検査の実施機関について」を確認してください。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2024年7月

【動物検疫証明書】
一部の牛乳、乳製品には、動物検疫が求められます。農業部動植物防疫検疫署「動物検疫が必要な品目リスト」により、輸入時に検疫が必要な品目が定められています。また、動物検疫所のウェブサイト「偶蹄類の畜産物の輸出」(台湾の乳製品の項目)」に掲載されている「動物検疫に関する証明書の要否」からも確認可能です。これらの品目を輸出する場合は、動物検疫所が発行する動物検疫証明書が必要です。
詳しくは、動物検疫所「偶蹄類の畜産物の輸出」(台湾の乳製品の項目)ならびに「乳製品の検疫について」を参照してください。
【衛生証明書】
2019年3月1日から、牛乳・乳製品に対し、自治体において発行する食品衛生に関する証明書の添付が必要となりました。品目によっては、食品衛生に関する証明書と、動物検疫に関する証明書の両方が必要になる場合があります。
衛生証明書の発行については、農林水産省のウェブサイト「証明書や施設認定の申請」(アジア)から台湾の「台湾向け輸出乳、乳製品、殻付き家きん卵、卵製品および缶詰家きん肉製品の取扱要綱」を参照してください。対象品目は、同要綱の別添1に掲載されています。
衛生証明書には、次の表示をしなければなりません。
「当該製品は日本における食品安全および衛生条件に適合し、人の食用に適する。」

台湾の食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2024年7月

すべての牛乳、乳製品は「食品中微生物衛生基準」「動物産品中の残留農薬許容量基準」「動物用薬残留基準」および「食品安全衛生管理法」に準ずる必要があります。また、次の任意規格が規定されています。

牛乳・乳製品の品目分類番号
品目名 品目分類番号
一般的な飲用乳および乳製品の検査方法 CNS 3441
クリーム CNS 2878
生乳 CNS 3055
飲用乳 CNS 3056
フレーバーミルク(甘味料などが加えられたもの) CNS 3057
発酵乳 CNS 3058
ミルクパウダー(甘味料などが加えられたもの) CNS 3495
ホエイ CNS 7524
ミルクパウダー(一般規制) CNS 10860
乾燥バターミルク CNS 10881
低温殺菌牛乳(Sterilized milk) CNS 13292
加工乳 CNS 15792
複合粉乳(Composite milk product (powder)) CNS 15934
コンデンスミルク CNS 1347
無糖練乳 CNS 2342
ミルクパウダーおよびクリームパウダー CNS 2343
調製粉乳 CNS 2509
マーガリン CNS 761
バター CNS 2877
チーズ CNS 2879

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2024年7月

牛乳、乳製品は、残留農薬規制の対象となります。台湾では使用される農薬についてポジティブリスト制を採用しており、「動物産品中の残留農薬許容量基準」において、牛乳、乳製品に使用が認められている農薬の最大残留基準値(MRL)が設定されています。この基準リストに記載のない農薬が検出されてはいけません。
また、「動物用薬残留基準」で牛乳、乳製品における医薬品の残留許容量が規定されています。

農薬の検査には、農薬およびその代謝産物の残留物に関する項目が含まれます。MRLおよび実際に検出された農薬残留物は、製品の重量を基に換算され、MRLはppmで表示されています。

なお、牛乳、乳製品を含む乳幼児向け製品については、「一般食品衛生基準」の第8条において、残留農薬の基準値が設定されています。

3. 重金属および汚染物質(最大残留基準値/禁止)

調査時点:2024年7月

台湾衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)は2020年6月17日付で、「食品中の汚染物質および毒素に関する衛生基準(食品中汚染物質及毒素衛生標準)」を公告し、施行されています。
付表1で重金属、付表2で真菌毒、付表3でその他の汚染物質および毒素について、食品分類ごとに最大基準値が定められています。

4. 食品添加物

2024年7月

台湾では、使用可能な食品添加物についてポジティブリスト制を採用しています。それぞれの添加物について、「食品添加物の使用範囲および許容限度ならびに規格基準」に規定された使用範囲・用途および使用限度を守る必要があります。また、「食品安全衛生管理法細則」では、保存料、酸化防止剤、甘味料は名称だけでなく、用途も表示する必要があると規定されています。

なお、「食品安全衛生管理法」の第18条により、「加工助剤の衛生基準」が定められており、食品中に使用可能な加工助剤(プロピレングリコール、グリセリン、ヘキサン、イソプロピルアルコール、アセトン、酢酸エチル、トリアセチン)の掲載および残留許容量が設定されています。表中に掲載されていない加工助剤の使用について、台湾FDAに別途申請が必要とされています。
飼料添加物については、「飼料添加物の使用基準」で使用可能な飼料添加物名、使用対象、使用限度が定められています。

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2024年7月

食品用の容器・包装に関しては、「食品安全衛生管理法」で食品衛生、安全性および品質基準に沿ったものが求められます。

牛乳、乳製品に関し、使用する包装・容器に使われるポリエチレン、紙、金属、樹脂などの素材に関する要件について規定されています。特に、3歳以下の乳幼児用の食品器具・容器・包装には、フタル酸ビス (2-エチルヘキシル) (DEHP)、フタル酸ジ-n-オクチル(DNOP)、フタル酸ジ-n-ブチル(DBP)、およびフタル酸n-ブチル=ベンジル(BBP)の可塑剤成分の使用が認められていないため、注意が必要です。

容器・包装のビニル類や紙などの原料素材について、鉛、カドミウムや蛍光増白剤などの含有基準、溶媒や溶出条件などの衛生基準が設定されています。

ただし、リサイクル可能な容器・包装には、「廃棄物処理法」で規定された方法で、リサイクルマークを表示することによって使用できます。プラスチック容器については7種類のプラスチックリサイクルマークが定められており、その材質に応じた表示が求められます。
日本から容器・包装入りの牛乳、乳製品を輸出する場合、「食品安全衛生管理法」で求められるラベル表示のほかに、リサイクルマークを容器・包装に刷り込むこと、またはラベル表示することが求められます。

プラスチックの食品容器・包装の再利用は「食品用容器・包装の衛生基準」により許可されていません。また、過剰包装に関しては、「資源回収再利用法」を基にした「過剰包装商品の規制」の公告により、控えるべきとされています。加工食品のギフト包装は、過剰包装規制の対象になるため注意が必要です。

台湾の環境部は2022年4月29日に、2023年7月1日からポリ塩化ビニル(Polyvinyl Chloride: PVC)を含む食品包装材の製造、輸入、販売を禁止すると発表しています。PVC製品による汚染を削減させるため、「廃棄物清理法第21条」に基づきPVCを含むフラット包装材、公告された回収容器および非フラット類の使い捨て食器の製造、輸入および販売を禁止すると制定しています。
2023年7月1日からは、それ以前に製造、輸入されたPVC製品を除き、食品、ペットフード、飼料、乳製品、調味料、食用酢、食塩、食用油脂、飲料、包装飲料水、酒類、薬用酒、アミノ酸、内服液の総合ビタミン剤・サプリメントなどに使用されるPVC製のトレー、容器、使い捨て食器などの製造、輸入、販売が禁止となりました。

6. ラベル表示

調査時点:2024年7月

表示ラベルは、食品の輸入衛生検査を実施する時点で経済部標準検査局が審査します。表示ラベルがなければ輸入はできません。
包装済み食品のラベル表示は、「食品安全衛生管理法」第22条により、食品および食品原料の容器、または包装に次に示す項目を中国語(繁体字)で、商品ごとに表示することが定められます。容器入りでない、または個別包装されていない食品の場合は、商品名および原産地を明記する必要があります。なお、台湾では飽和脂肪酸およびトランス脂肪酸に関する情報を含む栄養表示が義務付けられているため注意が必要です。
また、権利を保有する商標や意匠を表示することができます。

食品安全衛生管理法上のラベル表示項目
表示項目(食品安全衛生管理法) 補足説明(食品安全衛生管理法施行細則)
1 商品名
  1. 商品名は、その性質に適合したものでなければならない。
  2. 中央主管庁が規定する名称は、規定された名称に従って設定するものとし、中央主管庁が規定しない名称は、中華民国国家基準(CNS)に従い、または独自に設定することができる。
2 内容物の名称(2つ以上の原材料を混合している場合、それぞれの成分について割合の高い順に表示)
3 重量、容量または数量
  1. 重量、容量は、法定計量単位またはその記号を用いて表示し、次の規定に従って取り扱う。
    1. 液体と固体の混合物である原料は、それぞれの内容物を表示するものとし、均質な混合物で分離が困難な原料は、単にその正味重量を表示することができる。
    2. 食品の性質により、内容物は最小量、最大量、または最小量と最大量の両方を表示することができる。
4 食品添加物の名称(2種類以上の食品添加物を使用する場合、機能名称をそれぞれ記載すること)
  1. 食品添加物の名称は、食品添加物の規格、範囲、適用および制限に関する基準の別表第1に規定する食品添加物の項目または社会通念上の名称に従って表示し、次の規定に従って取り扱う。
    1. 甘味料、保存料、酸化防止剤については、それぞれの機能名を表示すること。
    2. 複合食品添加物の場合は、それぞれの原材料の名称を表示すること。
  2. 食品添加物の表示食品に含まれる食品添加物が合法的な材料により製造され、その含有量が食品に添加される通常の量より明らかに少なく、その機能を発揮しない場合は、食品添加物の表示を要しない。
5 製造者または責任ある台湾企業の名称、電話番号、住所 製造者について
  1. 「製造者」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
    1. 最終製品を製造、加工または調製する事業者。
    2. 製品の製造、加工または調製の委託を受けた事業者。
    3. 副包装、切断、組立、結合等の再包装工程を経て製造された製品で、製品の衛生・ 安全性に影響を及ぼす程度のものについては、前2号の再包装工場または事業者。
  2. 前項の製造業者の表示については、次の各号に定めによるものとする。
    1. 輸入食品または食品添加物の製造者の名称および住所は、中国語で表示するものとする。中国語で認識しにくい名称については、一般に知られている文字または記号で表示することができる。
    2. 食品または食品添加物が同一会社に属する工場で製造され、同一国の登録を受けている場合、製造者の表示は、本社または製造工場のいずれでもよい。名称、住所、電話番号は本社または工場のものを表示し、工場の登記地が会社のものと異なる場合は、実際の製造工程に従事した製造工場のものを表示するものとする。
    3. 前項3号の再包装工場は、"改裝製造廠商(repacking manufacturer)"と表示するものとする。
責任ある台湾企業について
  1. 「責任ある台湾企業」とは、当該製品の責任を負う食品事業者をいう。
  2. 輸入食品または食品添加物の製造者または責任ある台湾企業の名称、電話番号、住所とは、責任ある台湾の会社の名称、電話番号、住所を表示することをいい、外国の製造者の名称、電話番号、住所を追加して表示することもできる。台湾で製造された食品または食品添加物については、その表示は、製造者の名称、電話番号、住所、または責任ある台湾企業の名称、電話番号、住所のいずれかまたは両方でなければならない。
6 原産地(国名および都道府県名)
  1. 「原産地(国)」とは、最終製品の製造、加工または調製が行われる国または地域をいう。
  2. 前項の原産地(国)の表示については、次の各号に定めるところにより取り扱う。
    1. 輸入品の原産地(国)は、輸入貨物原産地決定基準に従い決定される。
    2. 輸入食品の輸入貨物原産地決定基準に基づく実質的な変更と認められないアソート食品の場合、各食品の内容量に基づき、それぞれの原産地(国)を表示する。
    3. 中国語表示による製造者の住所が明らかに原産国を表すことができる場合、その表示は免除されることがある。
※消費者保護法第24条第2項(輸入する商品あるいは役務には、中国語の表示および説明書を添付し、その内容は原産地での表示および説明書よりも簡略であってはならない)の解釈に基づき、原産地は国名および都道府県名を明記する必要があります。
7 有効期限 有効期限の表示は、容器または外包装に印刷し、年、月、日を慣用的に判読できる方法で表示するものとする。ただし、保存期限が3カ月以上の製品については、年、月のみを表示し、その月の末日を有効期限とすることができる。
8 栄養表示 後述
9 遺伝子組換え食品が原材料として入っているかどうか 後述
10 中央政府所轄官庁によって指定されたその他の表示事項 後述
【香料および天然香料の表示】
「市販の包装食品に含まれる香料成分の標示規定」に基づき、製品に香料または天然香料が添加または使用されている場合、香料は「香料(flavoring)」と記し、天然香料は、「天然香料(natural flavoring)」と表示すると規定されています。具体的な内容は「食品添加物使用範囲および許容限度ならびに規格基準」の第十類・「香料」を参照してください。
【栄養表示】
台湾ではすべての包装食品は、「包装食品の栄養表示上の順守事項」により次の項目の栄養成分とその含有量を中国語(繁体字)で表示することが義務付けられています。
  1. 「栄養表示」の文字
  2. 1食分もしくは1包装あたり○グラム(またはミリリットル)、本包装は○個入り
  3. 「1食分もしくは1包装あたり」と「100グラム(またはミリリットル)あたり」、あるいは「1食分もしくは1包装あたり」と「1日参考値に占めるパーセンテージ」
  4. 熱量
  5. タンパク質含有量
  6. 脂肪、飽和脂肪(または飽和脂肪酸)、トランス脂肪(またはトランス脂肪酸)含有量
  7. 炭水化物、糖含有量〔糖は単糖類と二糖類の合計。検査の際には主にブドウ糖、果糖、ショ糖、麦芽糖、乳糖、ガラクトースを調べる〕
  8. ナトリウム含有量
  9. 「包装食品の栄養表示上の順守事項」第2条で定義された栄養強調表示、または「包装食品の栄養強調表示上の順守事項」に記載されたその他の栄養成分の含有量。その他の栄養素は製造者が自主的に記載する。

2018年3月には「包装食品の栄養表示上の順守事項」および「栄養表示が免除される包装食品の規定」が改定されました。栄養成分表示は、可食部分の100gもしくは100ml、または、1食分もしくは1包装、その他の1単位あたりの栄養成分の含有量について表示する必要があります。単位を1食分とする場合は、その量(g、mlまたは個数など)をあわせて記載します。また、2022年6月に「包装食品の栄養表示上の順守事項の一部規定の修正」が公告され、2024年7月1日から施行されました。詳細は関連リンクの「包装食品の栄養表示上の順守事項」を参照してください。

ただし、栄養申告のない次の包装食品は、栄養表示が免除されます。

  1. 飲料水、ミネラルウオーター、氷
  2. その他の成分が添加されていない生鮮、冷蔵、冷凍の果物、野菜、家畜、家きん、卵、液卵および水産品
  3. その他の原料や食品添加物が添加されていない淹れるお茶、コーヒー、乾燥豆、小麦、およびその他のハーブ、植物や種子
  4. 調味香辛料
  5. 塩、塩の代替品
  6. カロリーおよび栄養分が「包裝食品栄養標示應遵行事項」の基準に沿って「0」として表示されるその他の食品
【アレルギー表示】

「食品アレルゲン表示規定」により、容器入り、または包装されて市販されるもので、アレルギー体質者にアレルギー反応を起こさせる物質(アレルゲンまたはアレルギー物質ともいう)を含んでいる食品については、その容器またはパッケージに、アレルギー物質の名称を含む警告を表示しなければなりません。
同規定は2018年8月21日に改定した旨が公告され、2020年7月1日から施行されています。新規定は次のとおりです。

アレルギー物質の対象は次の11点です。

  1. 甲殻類およびその製品
  2. マンゴーおよびその製品
  3. 落花生およびその製品
  4. 牛乳、ヤギ乳およびその製品。ただし、牛乳およびヤギ乳から抽出されるラクチトールを除く
  5. 卵およびその製品
  6. 堅果類およびその製品
  7. ゴマおよびその製品
  8. グルテンを含む穀物およびその製品。ただし、穀物から製造されたグルコースシロップ、マルトデキストリンおよびアルコールを除く
  9. 大豆およびその製品。ただし、大豆から得られた精製度の高い、または純化された大豆油(脂)、混合形態のトコフェロールおよびその誘導体、植物ステロール、植物ステロールエステルを除く
  10. 魚類およびその製品。ただし、ビタミンやカロテノイド製剤の担体に使われる魚類ゼラチンやアルコールの清澄剤に使われる魚類ゼラチンを除く
  11. 亜硫酸塩類や二酸化硫黄などを使用し、その最終製品中に二酸化硫黄として10ミリグラム/キログラム以上残留している製品

次のいずれかの方法により目立つよう表示しなければなりません。

  1. 「本製品には○○が含まれています」「本製品には○○が含まれています。アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください」またはこれと同等の意味を持つ文言。
  2. 品名に「○○」を明記する。当該方法により表示する場合には、含有するアレルギー物質をすべて品名において明記しなければならない。

なお、乳幼児向け乳製品およびそのほか特定疾病向け製品の栄養表示は「乳幼児向け包装製品、その他特定疾病向け製品の栄養表示に係る遵守事項」に基づいた対応が求められます。

【鮮乳、加工ミルク、粉乳などに関する特別な表示】

さらに、鮮乳、加工ミルク(例えば濃厚ミルク、低脂肪乳など)、粉乳などに関しては、「鮮乳、保久乳(ロングライフミルク)、調味乳(フレーバーミルク)、粉乳製品の商品名およびラベルに係る規定」に基づき、次の表示が必要です。ただし、乳幼児向け食品、補助食品、特殊医療用乳幼児食品は、同規定の対象外です。

  1. 商品名は次の各項に符合する必要がある。
    • 鮮乳は、商品名として「鮮乳」、「鮮奶」、「牛/羊乳」または「牛/羊奶」。
    • 保久乳(ロングライフミルク)は、商品名として「保久乳」、「牛/羊乳」または同等の文言。
    • 調味乳(フレーバーミルク)は、商品名として「調味乳」、「牛/羊乳」または同等の文言。調味乳の場合、商品名として「調味乳」を用いない場合、製品の外装に「調味乳」という単語を中国語で示す必要がある。
    • 保久調味乳は、商品名として「保久調味乳」、「牛/羊乳」または同等の文言。商品名として「保久調味乳」を用いない場合、製品の外装に「保久調味乳」という単語を中国語で示す必要がある。
    • 乳飲料は、商品名として「乳飲品」、「牛/羊乳」または同等の文言。商品名として「乳飲品」を用いない場合、製品の外装に「乳飲品」という単語を中国語で示す必要がある。
    • 保久乳飲料は、商品名として「保久乳飲品」、「牛/羊乳」または同等の文言。商品名として「保久乳飲品」を用いない場合、製品の外装に「保久乳飲品」という単語を中国語で示す必要がある。
    • 粉乳は、商品名として「粉乳」または「奶粉」。
    • 調製乳紛は、商品名として「調製乳粉」。商品名として「調製粉乳」を用いない場合、製品の外装に「調製乳粉」という単語を中国語で示す必要がある。
  2. 市販する包装済み保久乳、保久調味乳および乳飲品は、包装上に中国語で滅菌方法を記載する。
  3. 市販する包装済みの調製粉乳は、包装上に中国語で乳紛含有量の百分率を記載する。乳粉含有量の百分率とは、総重量に対する、固形乳粉製品に含まれる乳粉の重量の割合を指す。計算方法は次のとおり。
    乳紛含有量(%)=(粉乳重量÷総重量)×100%
  4. 次の表示のフォントの高さと幅は4mmより大きく、フォントの色はパッケージの背景色とは異なる必要がある。
    • 前述1.における、商品名に保久乳、調味乳、保久調味乳、乳飲料、保久乳飲料、または調製粉乳を用いない場合、製品の外装には「長保久乳」、「調味乳」、「保久調味乳」、「乳飲料」「保久乳飲料」または「調製乳粉」という文言を表示すること。
    • 調整粉乳における、乳粉含有量の百分率を記載する。

コーヒークリームについては、2017年7月1日より、乳製品を含まない場合にはその旨を明記しなくてはなりません。また、乳製品の含有量が50%以下の場合には、乳製品が主な原料ではない旨の表示が必要です。

【遺伝子組換え(GM)食品の表示】
食品安全衛生管理法および「包装食品/食品添加物/非包装食品にGM食品原料が含まれている場合の表示が順守すべき事項(2015年5月29日公布)」において、遺伝子組換え食品原料に関する表示方法が次のとおり規定されています。詳しくは関連リンクの「遺伝子組換え食品規制調査 -台湾-(2016年3月)」を参照してください。
  1. 包装食品・食品添加物:GM食品原料を含有している場合は、形態、種類にかかわらず、いずれも表示しなければならない。
  2. 非包装食品:次の3種類が対象となる。
    • 農産品形態のGM食品原料(例えば、大豆穀物粒)
    • GM 原料を単に切断、粉砕したのみの製品(例えば、大豆片、大豆粉末)
    • 豆乳、豆腐、豆花、乾燥豆腐、湯葉、大豆タンパク製の大豆ミート製品
  3. 高次加工食品:GM食品原料を直接使用しているが、既に組換えられた遺伝子の断片または組換えられたタンパク質が最終製品に含まれないものが対象となる(例:大豆油、しょうゆ、コーン油、コーンシロップ、コーンスターチ、綿実油、菜種油)。

関連リンク

関係省庁
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根拠法等
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食品安全衛生管理法施行細則(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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公告修正「包装食品の栄養表示上の順守事項」(中国語)2021年外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
公告修正「包装食品の栄養表示上の順守事項」の一部規定の修正(中国語)2022年外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
公告修正「栄養表示が免除される包装食品の規定」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品および関連製品輸入検査弁法(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
衛生福利部食品薬物管理署「牛乳、ロングライフ牛乳、フレーバーミルク、粉ミルク製品のラベルおよび表示名にかかる規定」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
衛生福利部食品薬物管理署「包装クリーマー製品のラベルに係る規定」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
衛生福利部食品薬物管理署「乳幼児向け包装製品、そのほか特定疾病向け製品の栄養表示にかかる遵守事項」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ 遺伝子組換え食品規制調査-台湾-(2016年3月)PDFファイル(445KB)
衛生福利部食品薬物管理署 食品過敏原標示規定(2020 年 7 月 1 日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)PDFファイル(500KB)
食品産業センター「海外輸出規制プラットフォーム(海外食品表示規制)」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産物・食品輸出支援プラットフォーム(台湾)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
カントリーレポートに規制情報が掲載されています。

7. その他

調査時点:2024年7月

台湾で販売するすべての食品は、「食品安全衛生管理法」で定められた食品衛生・安全性および品質基準に合致しなければなりません。「食品安全衛生管理法」では、リスク管理、食品衛生統制、食品ラベル表示と広告、食品輸入統制、食品テスト、食品試験と統制といった複数の視点から、食品の安全や衛生管理に関し規定しています。

また、「食品安全衛生管理法」第9条の第5項に基づき、食品トレーサビリティ制度が実施されています。「食品および関連産品のトレーサビリティ管理法」に基づき、食品の原料・半製品・最終製品の流れを追跡するための、独自のトレーサビリティ制度を自主的に確立する必要があります。食品業者が輸入、製造、加工などの業務を行った際には、書面または電子形式により次の情報を管理する必要があります。

  • 原料情報:製造ベンダー名、食品業者登録番号、所在地、連絡人情報、電話番号など
  • 製品情報:製品名・製造ベンダー・国内責任業者情報・重量・ロット番号・主副原料、食品添加物、容器、保存条件、製造日、有効期限など
  • 商品の表示:原料、半製品、完成製品を識別できるマーク・記号・画像など
  • 製品情報フロー:物流業者情報・食品業者登録番号(買取先は法人、社会団体、組織の場合)、所在地、連絡人情報、電話番号、製品情報、重量、ロット番号、納品日など

牛乳、乳製品の輸入業者・生産者・加工業者などに対応が求められるほか、包装された粉乳およびそのほか調製粉乳、乳幼児向け乳製品に関しては、販売業者も対象となります。

台湾での輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

2024年7月

牛乳、乳製品の輸入に際して、特別の許可、ライセンスの取得などは必要ありません。 輸入業を行うためには経済部国際貿易局において輸入業者の登録が必要です。また、食品を輸入するためには台湾衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)に食品輸入業者の登録が求められます。登録には、会社登記、輸入品分類、再包装の有無などについての資料を提出する必要があります。

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2024年7月

輸入者は輸入の15日以内に輸入港所在地の検査執行機関において、次の書類を書面あるいは電子文書形式で提出し、輸入検査を申請します。

  1. 輸入検査申請書
  2. 輸入製品の基本情報に関する申告用紙
  3. 輸入申告書のコピー
  4. 台湾衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)が求める衛生・安全証明資料など

また、牛乳、乳製品の輸入通関にあたっては、加えて、次の書類が必要になります。

  • 日本政府が発行した産地証明書:輸入規制「1.輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)」を参照
  • 放射性物質検査報告書:輸入規制「1.輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)」を参照
  • 衛生証明書:輸入規制「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」を参照
  • そのほか台湾FDAから求められる書類(あれば)

動物検疫が必要な品目については、次の書類も必要となります(「施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」を参照)。

  • 動物検疫証明書:日本の農林水産省動物検疫所発行のもの
  • 検疫申請書:台湾の農業部動植物防疫檢疫署に提出が必要

輸入検査申請書が承認されれば、通関手続き(customs clearance)を行います。

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2024年7月

検査
台湾に輸入するすべての食品は、輸入食品検査を受けなければなりません。「食品安全衛生管理法」および「食品および関連製品の輸入検査弁法」に基づき台湾衛生福利部食品薬物管理署が牛乳、乳製品を含むすべての輸入食品について輸入食品検査を実施します。
検査申請では、食品名と生産国名を記入した輸入食品基本情報申告書を台湾衛生福利部食品薬物管理署と管轄分署に提出します。
検査は必要に応じて、書類審査、現場検査(包装、外観および表示などの点検 )、抜き取り検査(実験室での感覚・知覚検査、化学・生物・物理的検査)を経て、「食品衛生管理法」の関連規定に適合すれば輸入品の登録がされ、台湾FDAから輸入許可証が交付されます。
なお、放射性物質については、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県産品(酒類を除く)に対しては、全ロットに水際検査が実施されます。また前述5県以外の42都道府県の乳製品、乳幼児用食品に対しては水際検査の結果などに応じて検査頻度を調整すると台湾は発表しています。
検疫
牛乳、乳製品の輸入について、農業部動植物防疫検疫署の「検疫対象動植物品目表」および関連する検疫規定に基づいて申請手続きを行う必要があります。

4. 販売許可手続き

調査時点:2024年7月

食品業者(レストラン業・輸入業・販売業)は、「食品業者登録弁法」に基づき、台湾衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)に企業登録が必要です。販売業者の登録には、企業・製品情報、そのほか販売活動に関する情報が求められます。なお、一企業が複数の事業活動に従事する場合には、それぞれの事業に関して登録が求められるほか、企業登録は毎年更新が必要です。

加えて、企業が食品の輸入・加工などを行う場合には、「食品および関連産品の検査登録および許可証管理弁法」に基づき、台湾FDAに取り扱い製品の詳細を申請し、事業許可を得る必要があります。

牛乳、乳製品の販売は、ほかの食品と同様、「食品安全衛生管理法」により規制されます。また、包装された粉乳およびそのほか調製粉乳、乳幼児向け乳製品の販売業者などは、トレーサビリティシステムにかかわる手続きが必要です(食品関連の規制「7.その他」を参照)。

5. その他

調査時点:2024年7月

なし

台湾の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2024年7月

台湾に輸入される牛乳、乳製品は、関税の対象となります。 税関輸入税則の税率は3つのカラムからなり、日本からの輸入はWTO加盟国が対象のカラムIの税率が適用されます。最新の実行関税率については、輸入関税検索サイトで確認してください。

液体ミルク(フレッシュミルク、ロングライフミルク、加工ミルク、バターミルクなど)に対しては、「台湾・澎湖・金門・馬祖個別関税領域とニュージーランドとの経済協力協定」(ANZTEC)に基づき、2013年12月以降、次の表のとおり関税が設定されています。

また、液体ミルクは関税割当(Tariff Rate Quotas, TRQ)の対象となります。2024年の液体ミルクの関税割当の総量は21,298トンです。

液体ミルクに対する輸入関税 (HS 2017)
ニュージーランド  WTO加盟国 
枠内税率 0% 15%
枠外税率 NT 14/kg NT 15.6/kg
割当輸入量(トン) 10,000 21,298

2. その他の税

調査時点:2024年7月

台湾に輸入される牛乳、乳製品は、営業税(日本の消費税に相当)の対象となります。 営業税は付加価値税(Value Added Tax/VAT)方式で、CIF価格に関税を加算した合計に5%の税率を掛けて算出されます。輸入者は、売上税額(売り上げ時に販売先から回収する仮受け営業税)と仕入税額(輸入時に税関に支払った仮払い営業税)とを相殺(仕入税額控除)し、その差額を税務署に納付することになります。

  • 営業税の計算式:(CIF価格+輸入関税)×5%

3. その他

調査時点:2024年7月

なし

その他

調査時点:2024年7月

なし