日本からの輸出に関する制度

水産物の輸入規制、輸入手続き

台湾の輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2025年12月

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制

2025年11月21日以降、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、および千葉県の5県の食品に義務づけられていた放射性物質検査報告書と、日本産すべての食品への産地証明書の添付が不要となりました。
詳細は、関連リンクのジェトロ「台湾、日本産食品の輸入規制撤廃を公表」、農林水産省「台湾が日本産食品の輸入規制措置の撤廃を公表(東日本大震災関連)」を参照。

(参考)2025年11月21日以前の規制
  • 放射性物質検査報告書および産地証明書を要求する品目とその産地
    すべての食品(酒類を除く):福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県
  • 産地証明書を要求する品目とその産地
    すべての食品(酒類を除く):47都道府県
  • 輸入停止品目とその産地
    原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づき、県、市町村または一部区域からの出荷制限措置がとられている品目
  • 台湾側の水際検査
    福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県の5県で生産された品目(酒類を除く)については、全ロットに対して水際検査が実施されます。

部分水素添加油脂の使用規制

衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)は2016年4月22日、「食用硬化油の使用規制」を公告し、2018年7月1日(製造日を基準)から施行されました。部分水素化油脂(水素化処理をされているが完全飽和に達せず、ヨウ素価が4を超えるもの)の食品への使用は禁止されています。

原材料の使用規制

「食品原料整合查詢平臺(食品原料統合照会プラットフォーム)」で「未確認安全性尚不得使用之原料(安全性が確認されておらず使用できない原材料)」と分類されている原材料は使用することができません。 「可供食品使用之原料(食品に使用可能な原料)」と分類されている原材料についても、使用制限がある場合がありますので、原材料名のリンク先から備考を確認してください。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2025年12月

水産物の輸出にあたり、輸出者側で必要となる施設登録や輸出事業者登録はありません。輸入通関にあたって輸出者側で用意すべき書類として、次の書類が求められます。

衛生証明書(一部品目のみ)

貝類は衛生証明書の取得が必要です。詳細については、関連リンクの農林水産省「証明書や施設認定の申請」から「台湾向け輸出貝類の取扱要綱」を確認してください。

養殖・飼育用または食用の魚類、甲殻類および貝類のうち、台湾が指定する生きている水産動物については、衛生証明書が必要です。詳細については、関連リンクの「台湾向け輸出水産動物の取扱いについて」を参照してください。

※施設承認および衛生証明書の添付の義務づけについて(2024年9月27日時点)

台湾政府は台湾向けに輸出される水産食品に関し、各輸出国に対して新たな施設認定制度の開始と衛生証明書の添付の義務づけを定め、2024年1月1日から発効することについて、SPS協定(Sanitary and Phytosanitary Measures:衛生と植物防疫のための措置)に基づく通報を行いました。
ただし、本規制の施行は延期されており、施行日は未確定です。

詳細は、関連リンクの「台湾向け輸出水産食品の施設認定及び衛生証明書の添付の義務づけについて」を参照してください。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2024年9月

日本側での検疫証明書の取得は不要です。
ただし、貝類は衛生証明書の取得が必要です。詳細については、関連リンクの農林水産省「証明書や施設認定の申請」から「台湾向け輸出貝類の取扱要綱」を確認してください。

養殖・飼育用または食用の魚類、甲殻類および貝類のうち、台湾が指定する生きている水産動物については、衛生証明書が必要です。詳細については、関連リンクの「台湾向け輸出水産動物の取扱いについて」を参照してください。

2022年月7月、台湾FDAは「水生動物類製品の輸入規定」の草案を発表しました。同草案によると、食用の魚類、貝類、軟体類およびその他の水生動物製品の輸入手続きに際し、公的な証明書類の添付が必要になります。詳細については、「水生動物類製品の輸入規定(草案)」を確認してください。また、最新の情報は台湾FDAのウェブサイトで確認してください。

台湾の食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2024年9月

中華民国国家基準(CNS)の規格は任意です。水産物に関するCNSの規格が複数存在するため、CNSのウェブサイトで該当する商品を確認してください。
CNS 3732 冷凍魚類
CNS 9636 冷蔵魚類
CNS 2300 冷凍エビ類

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2024年9月

水産物は残留農薬規制の対象となります。台湾では使用される農薬についてポジティブリスト制を採用しており、「動物産品中の残留農薬許容量基準」において、乾燥魚製品などに使用が認められている農薬の最大残留基準値(MRL:Maximum Residue Limits)が設定されています。この基準にない農薬は検出されてはいけません。
また、「動物用薬残留基準」で水産物の薬品の残留許容量が規定されています。

飼料に関する残留医薬品の基準について、「動物用医薬品使用基準」の医薬品添加飼料の使用規範に基づく必要があります。動物用医薬品を飼料に添加し、成長促進、飼料利用効率の改善、疾病の予防・制御を目的とする製剤は、非処方医薬品に分類されます。その品目、規格、使用対象、用途、用法、用量、休薬期間、および使用時の注意事項が規定されています。
また、「配合飼料の残留農薬の認定基準」で配合飼料中の農薬の最大残留基準値が規定されています。

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2024年9月

台湾衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)は2020年6月17日付で、「食品中の汚染物質および毒素に関する衛生基準(食品中汚染物質及毒素衛生標準)」を公告し、施行されています。
付表1で重金属、付表2で真菌毒、付表3でその他の汚染物質および毒素について、食品分類ごとに最大基準値が定められています。

現行の基準では、水産物の重金属について次のように定めているほか、真菌毒、汚染物質および毒素について規定されています。

水産物(魚類)に対する重金属の最大基準値(無機ヒ素、鉛)(mg/kg)
水産物の種類 最大基準値(mg/kg)
無機ヒ素(※) 鉛(※)
魚類 0.5 0.3
水産物(魚類)に対する重金属の最大基準値〔カドミウム〕(mg/kg)
水産物の種類 最大基準値(mg/kg)(※)
サバ(Scomber 属)、マグロ・カツオ類(Thunnus 属、Euthynnus属、Katsuwonus pelamis)、ルリボウズハゼ  (Sicyopterus lagocephalus) 0.1
ソウダカツオ(Auxis 屬) 0.15
カタクチイワシ(Engraulis 屬)、メカジキ、イワシ(Sardina pilchardus) 0.25
その他の魚類 0.05
水産物(魚類)に対する重金属の最大基準値〔メチル水銀〕(mg/kg)
水産物の種類 最大基準値(mg/kg)(※)
サメ  、カジキ、マグロ、バラムツ 2
タラ、カツオ、タイ、ナマズ、アンコウ、ヒラメ、ボラ、アカエイ、タチウオ、クロアジモドキ、チョウザメ、クロホシマンジュウダイ、ウナギ、カマス 1
その他の魚類 0.5
水産物(魚類以外)に対する重金属の最大基準値(mg/kg)
水産物の種類 無機ヒ素(※) 鉛(※) カドミウム(※) メチル水銀(※)
貝類(殻を除く) 0.5 1.5 1 0.5
頭足類(内臓を除く) 0.5 0.3 1 0.5
甲殼類の可食筋肉(付属肢の筋肉を含む) 0.5 0.5 0.5 0.5
その他の水産動物(ウニ、ナマコのようなその他の水産動物) 0.5 0.3 0.3 0.5

(※)生/湿った状態の重量。

さらに、2021年1月1日から施行中の「食品中の汚染物質および毒素に関する衛生基準(食品中汚染物質及毒素衛生標準)」の第5条には次の規定が盛り込まれています。

二枚貝(生、冷凍、冷蔵、殻なし)のベンゾピレン(Benzopyrene (B[a]P))の最大基準値は5.0 μg/kg。

二枚貝(食用部分)の最大基準値(mg/kg)
毒素の種類 MRL(mg/kg)
麻痺性貝毒(Paralytic shellfish poisons;PSP)、サキシトキシン成分(saxitoxin) 0.8
下痢性貝毒(Diarrhetic shellfish poisons ;DSP)、オカダ酸群成分(okadaic acid) 0.16
記憶喪失性貝毒(Amnesic shellfish poisons;ASP) 、ドーモイ酸成分(domoic acid) 20
アザスピロ酸(Azaspiracid;AZP) 0.16
神経性貝毒(Neurotoxic shellfish poisons;NSP) ブレベトキシン(Brevetoxin;BTX) 200 MU/kg
加工処理されていない水産物の揮発性塩基窒素(VBN)の最大基準値(mg/100g)
水産物の種類 最大基準値(mg/100g)
カレイ科((Pleuronectidae family)、オヒョウ(halibut, Hippoglossus spp.)を除く 30
サーモン(Salmo Salara)、タラ((Merlucciidae family、Gadidae family) 35
サメ、ガンギエイ目 50
それ以外の魚類 25
直接食用される水産物 15
魚のヒスタミン(Histamine)の最大基準値(mg/kg)
水産物の種類 最大基準値(mg/kg)
高いヒスタミンが含まれる魚類(サバ、ニシン、アジ、サンマなど) 200
高いヒスタミンが含まれる魚類で塩漬け及び発酵の処理を実施した加工食品例:魚醬 400

また、水産物は「食品中微生物衛生標準(2021年7月1日から施行)」に準じる必要があります。

4. 食品添加物

調査時点:2024年9月

台湾では、使用される食品添加物についてポジティブリスト制を採用しています。それぞれの添加物について、「食品添加物の使用範囲および許容限度ならびに規格基準」に規定された使用範囲・用途および使用限度を守る必要があります。乾燥魚製品などについて、食品添加物の使用範囲・用途および使用限度が定められています。また、「食品安全衛生管理法細則」では、保存料、酸化防止剤、甘味料は名称だけでなく、用途も表示する必要があると規定されています。

なお、「食品安全衛生管理法」の第18条により、「加工助剤の衛生基準」が定められており、食品中に使用可能な加工助剤(プロピレングリコール、グリセリン、ヘキサン、イソプロピルアルコール、アセトン、酢酸エチル、トリアセチン)の掲載および残留許容量が設定されています。表中に掲載されていない加工助剤の使用について、台湾FDAに別途申請が必要とされています。

飼料添加物(乳酸菌類、酵素類、保存剤類など)については、「飼料添加物の使用基準」で使用可能な飼料添加物名、使用対象、使用限度が定められています。

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2024年9月

食品用の容器・包装に関しては、「食品安全衛生管理法」で食品衛生・安全性および品質基準に合致することが求められています。

特に3歳以下の乳幼児用の食品器具・容器・包装には、フタル酸ビス (2-エチルヘキシル)(DEHP)、フタル酸ジ-n-オクチル(DNOP)、フタル酸ジ-n-ブチル(DBP)、およびフタル酸n-ブチル=ベンジル(BBP)の可塑剤成分の使用が認められていないため注意が必要です。

容器・包装のビニル類や紙などの原料素材について、鉛、カドミウムや蛍光増白剤などの含有基準、溶媒や溶出条件などの衛生基準が設定されています。

ただし、リサイクル可能な容器・包装には、「廃棄物処理法」で規定された方法で、リサイクルマークを表示することで使用できます。プラスチック容器については7種類のプラスチックリサイクルマークが定められており、その材質に応じた表示が求められます。 日本から容器・包装入りの水産物を輸出する場合、「食品安全衛生管理法」で求められるラベル表示のほかに、リサイクルマークを容器・包装に刷り込むこと、またはラベルに表示することが求められます。

プラスチックの食品容器・包装の再利用は、「食品用容器・包装の衛生基準」により許可されていません。また、過剰包装に関しては、「資源回収再利用法」を基にした「過剰包装商品の規制」の公告により、控えるべきとされています。加工食品のギフト包装は、過剰包装規制の対象となるため注意が必要です。

台湾の環境部は2022年4月29日に、2023年7月1日からポリ塩化ビニル(Polyvinyl Chloride: PVC)を含む食品包装材の製造、輸入、販売を禁止すると発表しています。PVC製品による汚染を削減するため、「廃棄物清理法第21条」に基づきPVCを含むフラット包装材、公告された回収容器および非フラット類の使い捨て食器の製造、輸入および販売を禁止すると制定しています。
2023年7月1日からは、それ以前に製造、輸入されたPVC製品を除き、食品、ペットフード、飼料、乳製品、調味料、食用酢、食塩、食用油脂、飲料、包装飲料水、酒類、薬用酒、アミノ酸、内服液の総合ビタミン剤・サプリメントなどに使用されるPVC製のトレー、容器、使い捨て食器などの製造、輸入、販売が禁止となりました。

6. ラベル表示

調査時点:2024年9月

表示ラベルは、食品の輸入衛生検査を実施する時点で経済部標準検査局が審査します。表示ラベルがなければ輸入できません。容器入りあるいは個別包装の水産物は、「食品安全衛生管理法」により次の項目を中国語(繁体字)で包装上に明示することが必要です。容器入りでない、または個別包装されていない水産物の場合は、商品名および原産地を明記する必要があります。
また、「消費者保護法第24条第2項」(輸入する商品あるいは役務には、中国語の表示および説明書を添付し、その内容は原産地での表示および説明書よりも簡略であってはならない)の解釈に基づき、原産地は国名および都道府県名を明記する必要があります。

食品安全衛生管理法上のラベル表示項目
表示項目(食品安全衛生管理法) 補足説明(食品安全衛生管理法施行細則)
1 商品名
  1. 商品名は、その性質に適合したものでなければならない。
  2. 中央主管庁が規定する名称は、規定された名称に従って設定するものとし、中央主管庁が規定しない名称は、中華民国国家基準(CNS)に従い、または独自に設定することができる。
2 内容物の名称(2つ以上の原材料を混合している場合、それぞれの成分について割合の高い順に表示)
3 重量、容量または数量 重量、容量は、法定計量単位またはその記号を用いて表示し、次の規定に従って取り扱う。
  1. 液体と固体の混合物である原料は、それぞれの内容物を表示するものとし、均質な混合物で分離が困難な原料は、単にその正味重量を表示することができる。
  2. 食品の性質により、内容物は最小量、最大量、または最小量と最大量の両方を表示することができる。
4 食品添加物の名称(2種類以上の食品添加物を使用する場合、機能名称をそれぞれ記載すること)
  1. 食品添加物の名称は、食品添加物の規格、範囲、適用および制限に関する基準の別表第1に規定する食品添加物の項目または社会通念上の名称に従って表示し、次の規定に従って取り扱う。
    1. 甘味料、保存料、酸化防止剤については、それぞれの機能名を表示すること。
    2. 複合食品添加物の場合は、それぞれの原材料の名称を表示すること。
  2. 食品添加物の表示食品に含まれる食品添加物が合法的な材料により製造され、その含有量が食品に添加される通常の量より明らかに少なく、その機能を発揮しない場合は、食品添加物の表示を要しない。
5 製造者または責任ある台湾企業の名称、電話番号、住所 製造者について
  1. 「製造者」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
    1. 最終製品を製造、加工または調整する事業者。
    2. 製品の製造、加工または調整の委託を受けた事業者。
    3. 副包装、切断、組立、結合等の再包装工程を経て製造された製品で、製品の衛生・ 安全性に影響を及ぼす程度のものについては、前2号の再包装工場または事業者。
  2. 前項の製造業者の表示については、次の各号に定めによるものとする。
    1. 輸入食品または食品添加物の製造者の名称および住所は、中国語 で表示するものとする。中国語で認識しにくい名称については、一般に知られている文字または記号で表示することができる。
    2. 食品または食品添加物が同一会社に属する工場で製造され、同一国の登録を受けている場合、製造者の表示は、本社または製造工場のいずれでもよい。名称、住所、電話番号は本社または工場のものを表示し、工場の登記地が会社のものと異なる場合は、実際の製造工程に従事した製造工場のものを表示するものとする。
    3. 前項c号の再包装工場は、"改裝製造廠商(repacking manufacturer)"と表示するものとする。
責任ある台湾企業について
  1. 「責任ある台湾企業」とは、当該製品の責任を負う食品事業者をいう。
  2. 輸入食品または食品添加物の製造者または責任ある台湾企業の名称、電話番号、住所とは、責任ある台湾の会社の名称、電話番号、住所を表示することをいい、外国の製造者の名称、電話番号、住所を追加して表示することもできる。台湾で製造された食品または食品添加物については、その表示は、製造者の名称、電話番号、住所、または責任ある台湾企業の名称、電話番号、住所のいずれかまたは両方でなければならない。
6 原産地(国名および都道府県名)
  1. 「原産地(国)」とは、最終製品の製造、加工または調製が行われる国または地域をいう。
  2. 前項の原産地(国)の表示については、次の各号に定めるところにより取り扱う。
    1. 輸入品の原産地(国)は、輸入貨物原産地決定基準に従い決定される。
    2. 輸入食品の輸入貨物原産地決定基準に基づく実質的な変更と認められないアソート食品の場合、各食品の内容量に基づき、それぞれの原産地(国)を表示する。
    3. 中国語表示による製造者の住所が明らかに原産国を表すことができる場合、その表示は免除されることがある。
※消費者保護法第24条第2項(輸入する商品あるいは役務には、中国語の表示および説明書を添付し、その内容は原産地での表示および説明書よりも簡略であってはならない)の解釈に基づき、原産地は国名および都道府県名を明記する必要があります。
7 有効期限 有効期限の表示は、容器または外包装に印刷し、年、月、日を慣用的に判読できる方法で表示するものとする。ただし、保存期限が3カ月以上の製品については、年、月のみを表示し、その月の末日を有効期限とすることができる。
8 栄養表示 後述
9 遺伝子組換え食品が原材料として入っているかどうか 後述
10 中央政府所轄官庁によって指定されたその他の表示事項 後述

栄養表示

台湾ではすべての包装食品は、「包装食品の栄養表示上の順守事項」により次の項目の栄養成分とその含有量を中国語(繁体字)で表示することが義務づけられています。

  1. 「栄養表示」の文字
  2. 1食分もしくは1包装あたり○グラム(またはミリリットル)、本包装は○個入り
  3. (1)「1食分もしくは1包装あたり」と「100グラム(またはミリリットル)あたり」、あるいは(2)「1食分もしくは1包装あたり」と「1日参考値に占めるパーセンテージ」
  4. 熱量
  5. タンパク質含有量
  6. 脂肪、飽和脂肪(または飽和脂肪酸)、トランス脂肪(またはトランス脂肪酸)含有量
  7. 炭水化物、糖含有量(糖は単糖類と二糖類の合計。検査の際には主にブドウ糖、果糖、ショ糖、麦芽糖、乳糖、ガラクトース(半乳糖)を調べる)
  8. ナトリウム含有量
  9. 「包装食品の栄養表示上の順守事項」第2条で定義された栄養強調表示、または「包装食品の栄養強調表示上の順守事項」に記載されたその他の栄養成分の含有量(その他の栄養素は製造者が自主的に記載する)

また、2018年3月には「包装食品の栄養表示上の順守事項」および「栄養表示が免除される包装食品の規定」が改正されました。栄養成分表示は、可食部分の100gもしくは100ml、または、1食分もしくは1包装、その他の1単位あたりの栄養成分の含有量について表示する必要があります。単位を1食分とする場合は、その量(g、mlまたは個数など)をあわせて記載します。なお、2022年6月に「包装食品の栄養表示上の順守事項の一部規定の修正」が公告され、2024年7月1日に施行されました。詳細については、関連リンクの「包装食品の栄養表示上の順守事項の部分的な改正」を参照してください。
ただし、次の包装食品は、栄養表示が免除されます。

  1. 飲用水、ミネラルウオーター、氷
  2. その他の成分が添加されていない生鮮、冷蔵、冷凍の果物、野菜、家畜、家きん、卵、液卵および水産品
  3. その他の原料や食品添加物が添加されていない淹れるお茶、コーヒー、乾燥豆、小麦、およびその他のハーブ、植物や種子
  4. 調味香辛料
  5. 塩、塩の代替品
  6. カロリーおよび栄養分が「包裝食品栄養標示應遵行事項」の基準に沿って「0」として表示されるその他の食品

アレルギー表示

「食品アレルゲン表示規定」により、容器入り、または包装されて市販されるもので、アレルギー体質者にアレルギー反応を起こさせる物質(アレルゲン)を含んでいる食品については、その容器または包装に、アレルゲンの名称を含む警告を表示しなければなりません。
同規定は2018年8月21日に改定した旨が公告され、2020年7月1日から施行されました。新規定は次のとおりです。

アレルゲン表示の対象は次の11項目です。

  1. 甲殻類およびその製品
  2. マンゴーおよびその製品
  3. 落花生およびその製品
  4. 牛乳、ヤギ乳およびその製品。ただし、牛乳およびヤギ乳から抽出されるラクチトールを除く
  5. 卵およびその製品
  6. 堅果類およびその製品
  7. ゴマおよびその製品
  8. グルテンを含む穀物およびその製品。ただし、穀物から製造されたグルコースシロップ、マルトデキストリンおよびアルコールを除く
  9. 大豆およびその製品。ただし、大豆から得られた精製度の高い、または純化された大豆油(脂)、混合形態のトコフェロールおよびその誘導体、植物ステロール、植物ステロールエステルを除く
  10. 魚類およびその製品。ただし、ビタミンやカロテノイド製剤の担体に使われる魚類ゼラチンやアルコールの清澄剤に使われる魚類ゼラチンを除く
  11. 亜硫酸塩類や二酸化硫黄などを使用し、その最終製品中に二酸化硫黄として10ミリグラム/キログラム以上残留している製品

次のいずれかの方法により目立つよう表示しなければなりません。

  1. 「本製品には○○が含まれています」「本製品には○○が含まれています。アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください」またはこれと同等の意味を持つ文言。
  2. 品名に「○○」を明記する。当該方法により表示する場合には、含有するアレルゲンをすべて品名において明記しなければならない。

遺伝子組換え(GM)食品の表示

食品安全衛生管理法および「包装食品/食品添加物/非包装食品にGM食品原料が含まれている場合の表示が順守すべき事項(2015年5月29日公布)」において、遺伝子組換え食品原料に関する表示方法が次のとおり規定されています。詳しくは関連リンクの「遺伝子組換え食品規制調査 -台湾-(2016年3月)」を参照してください。

  1. 包装食品・食品添加物:GM食品原料を含有している場合は、形態、種類にかかわらず、いずれも表示しなければならない。
  2. 非包装食品:次の3種類が対象となる。
    ・農産品形態のGM食品原料(例えば、大豆穀物粒)
    ・GM 原料を単に切断、粉砕したのみの製品(例えば、大豆片、大豆粉末)
    ・豆乳、豆腐、豆花、乾燥豆腐、湯葉、大豆タンパク製の大豆ミート製品
  3. 高次加工食品:GM食品原料を直接使用しているが、既に組換えられた遺伝子の断片または組換えられたタンパク質が最終製品に含まれないものが対象となる(例:大豆油、しょうゆ、コーン油、コーンシロップ、コーンスターチ、綿実油、菜種油)。

関連リンク

関係省庁
衛生福利部食品薬物管理署(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農業部動植物防疫檢疫署(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
経済部標準検査局(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
食品安全衛生管理法(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品安全衛生管理法施行細則(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
衛生福利部食品薬物管理署 「バルク食品の表示規制」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
消費者保護法(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
消費者保護法第24条2項に関する衛生福利部の解釈(中国語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(134KB)
※日本からの輸入食品に対し、原産地として国名および都道府県名を表記する必要を明記
公告修正「包装食品の栄養表示上の順守事項」の部分的な改正(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
公告修正「栄養表示が免除される包装食品の規定」(中国語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
公告「食品アレルゲン表示規定」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
包装食品/食品添加物/非包装食品にGM食品原料が含まれている場合の表示が順守すべき事項(2015年5月29日公布)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
屏東県海洋漁業管理局 「水産物の表示と包装に関する簡単なガイド」(中国語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(11.7MB)
5ページ目、ばら荷の水産物については、「散裝食品標示相關規定)」に準拠ずる必要があります
ジェトロ「遺伝子組換え食品規制調査 -台湾-(2016年3月)」
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品産業センター「海外輸出規制プラットフォーム(海外食品表示規制)」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産物・食品輸出支援プラットフォーム(台湾)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
カントリーレポートに規制情報が掲載されています。

7. その他

調査時点:2024年9月

「食品安全衛生管理法」第9条の第5項に基づき、食品トレーサビリティ制度が実施されています。 水産品食品の輸入業者は、「食品トレーサビリティシステムを構築する食品業者」および「食品および関連産品のトレーサビリティ管理法」に基づき、食品の原料・半製品・最終製品の流れを追跡するための、独自のトレーサビリティ制度を自主的に確立する必要があります。食品業者が輸入、製造、加工などの業務を行った際には、書面または電子形式により次の情報を管理する必要があります。

  • 原料情報:製造ベンダー名、食品業者登録番号、所在地、連絡人情報、電話番号など
  • 製品情報:製品名・製造ベンダー・国内責任業者情報・重量・ロット番号・主副原料、食品添加物、容器、保存条件、製造日、有効期限など
  • 商品の表示:原料、半製品、完成製品を識別できるマーク・記号・画像など
  • 製品情報フロー:物流業者情報・食品業者登録番号(買取先は非自然人の場合)、所在地、連絡人情報、電話番号、製品情報、重量、ロット番号、納品日など

台湾での輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2024年9月

水産物の輸入に際して、特別の許可、ライセンスの取得、施設登録は必要ありません。 輸入業を行うためには経済部国際貿易局において輸入業者の登録が必要です。また、食品を輸入するためには台湾衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)に食品輸入業者の登録が求められます。登録には、会社登記、輸入品分類、再包装の有無などについての書類を提出する必要があります。

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2025年12月

輸入者は輸入の15日前に輸入港所在地の検査執行機関において、次の書類を書面あるいは電子文書形式で提出し、輸入検査を申請します。

  1. 輸入検査申請書
  2. 輸入製品の基本情報に関する申告用紙
  3. 輸入申告申請書のコピー
  4. 台湾衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)が求める衛生・安全証明書など

また水産物の輸入通関にあたっては、加えて次の書類が必要になります。

  • 検疫申請書:台湾の農業部動植物防疫検疫署(aphia)に提出
  • 衛生証明書:輸入規制「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」を参照

そのほか台湾FDAから求められる書類(あれば)

輸入検査申請書が承認されれば、通関手続き(customs clearance)を行います。

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2025年12月

検査
台湾に輸入するすべての食品は、輸入食品検査を受けなければなりません。「食品安全衛生管理法」および「食品および関連製品の輸入検査弁法」に基づき、衛生福利部食品薬物管理署が水産物を含むすべての輸入食品について輸入検査を実施します。
検査は必要に応じて、書類審査、現場検査(包装、外観および表示などの点検)および抜き取り検査(実験室での化学・生物・物理的検査などを含む)のいずれかが実施されます。
また、輸入検査で違反回数が多い品目は、通常のサンプル検査の抽出比率よりも高い抽出比率が適用される「強化サンプル検査」に指定されます。2024年現在、対象となっている水産物はありません。
検疫
農業部動植物防疫検疫署による「検疫が必要な動物品目表」により、輸入時に検疫が必要な品目が定められています。また活魚および魚卵、甲殻類および軟体生物の検疫条件については、動物および動物産品輸入検疫条件の「活魚およびその生殖細胞・受精卵の輸入検疫条件」「生きた甲殻類および軟体動物の輸入検疫条件」により対象魚種、疾病が制定されています。
甲殻類の検疫条件
分類 HSコードおよび輸入検疫条件
甲殻類 その他生鮮または冷蔵のもの(HS03063990203) / F01
その他生きているもの(HS03063990908) / B01、F01
車エビ 生鮮・冷蔵のもの(HS03063620229) / F01
生きているもの(HS03063620210) / B01、F01
そのほかのカニ
(上海ガニを除く)
生鮮・冷蔵のもの(HS03063329991) / F01
生きているもの(HS03063329198) / F01
軟体生物の検疫条件
分類 HSコードおよび輸入検疫条件
軟体生物 その他生きている、生鮮または冷蔵のもの(HS03079190902) / F01
タコ 生きている、生鮮または冷蔵のもの(HS03075100008) / F01
イカ 生鮮・冷蔵のもの(HS03074210204) / F01
生きているもの(HS03074210106) / F01
アワビ その他生きている、生鮮または冷蔵のもの(トコブシを除く)(HS03078121007) / B01、F01
トコブシ 生鮮または冷蔵のもの(HS03078122202) / F01、MW0
生きているもの(HS03078122104) / B01、F01、MW0

F01:「食品および関連製品輸入検査弁法」の規定により、衛生福利部食品薬物管理署に輸入検査申請をする。
B01:農業部動植物防疫検疫署による「検疫が必要な動植物品目表」により、検疫が必要な品目。
MW0:中国大陸から輸入が禁止されている品目

4. 販売許可手続き

調査時点:2024年9月

台湾での水産物の販売に特化した免許や登録はありませんが、水産物の卸売・小売販売は、公正な価格形成と秩序ある商取引を目的とした「農産品市場交易法」の規制を受けます。同法により、卸売市場で卸売商として商取引を行うには卸売商許可証が必要となり、小売市場は直轄市または県市政府の認可が必要です。なお、台湾の農産品の小売販売に重要な役割を果たしている露天商は、出店地の行政当局から認可を受ける必要があります。

5. その他

調査時点:2024年9月

なし

その他

調査時点:2024年9月

なし