日本からの輸出に関する制度

鶏卵の輸入規制、輸入手続き等

品目の定義

本ページで定義する鶏卵のHSコード

0407.21
:殻付きの鳥卵(生鮮のものおよび保存に適する処理または加熱による調理をしたものに限る。)鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの
0407.90
:殻付きの鳥卵(生鮮のものおよび保存に適する処理または加熱による調理をしたものに限る。)その他のもの
0408.99
:殻付きでない鳥卵および卵黄(生鮮のものおよび乾燥、蒸気または水煮による調理、成型、冷凍その他保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)その他のもの

日本から台湾への輸入が認められている鶏卵はこれら3品目に限られます。

台湾の輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2025年12月

※日本国内において鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されたことから、動物検疫所では輸出検疫証明書の交付を一時停止していましたが、2022年7月から期限付き(2023年12月31日まで)で再開しました。ただし、対象は輸出一時停止地域以外に限られます。最新の情報は、必ず動物検疫所のウェブサイトなどで確認してください。

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制

2025年11月21日以降、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、および千葉県の5県の食品に義務づけられていた放射性物質検査報告書と、日本産すべての食品への産地証明書の添付が不要となりました。
詳細は、関連リンクのジェトロ「台湾、日本産食品の輸入規制撤廃を公表」、農林水産省「台湾が日本産食品の輸入規制措置の撤廃を公表(東日本大震災関連)」を参照。

(参考)2025年11月21日以前の規制
  • 放射性物質検査報告書および産地証明書を要求する品目とその産地
    すべての食品(酒類を除く):福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県
  • 産地証明書を要求する品目とその産地
    すべての食品(酒類を除く):47都道府県
  • 輸入停止品目とその産地
    原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づき、県、市町村または一部区域からの出荷制限措置がとられている品目
  • 台湾側の水際検査
    福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県の5県で生産された品目(酒類を除く)については、全ロットに対して水際検査が実施されます。

部分水素添加油脂の使用規制

衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)は2016年4月22日、「食用硬化油の使用規制」を公告し、2018年7月1日(製造日を基準)から施行されました。部分水素化油脂(水素化処理をされているが完全飽和に達せず、ヨウ素価が4を超えるもの)の食品への使用は禁止されています。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2025年12月

鶏卵の輸入通関に際して輸出者側で用意すべき書類として、次の書類が求められます。

  1. 衛生証明書
    2019年3月1日から、卵・卵製品に対し、地方自治体衛生部局・保健所発行の「衛生証明書」が必要です。
    証明書の申請などについては、関連リンクの農林水産省「証明書や施設認定の申請」(アジア)から台湾向け「乳、乳製品、殻付き家きん卵及び卵製品」を参照してください。 証明書の申請などについては、関連リンクの農林水産省「証明書や施設認定の申請」(アジア)から台湾向け「乳、乳製品、殻付き家きん卵及び卵製品」を参照してください。
  2. 動物検疫証明書
    動物検疫所が発行する輸出検疫証明書が必要です。
    鳥インフルエンザの疑似患畜の確認により、同証明書の交付が一時停止されていることがあります。最新の情報は、必ず動物検疫所のウェブサイトなどで確認してください。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2022年8月

日本から鶏卵を輸出する場合は、動物検疫証明書が求められます。日本の農林水産省動物検疫所が発行する輸出検疫証明書を輸入検査申請書に添付のうえ、到着地の台湾の行政院農業委員会動植物防疫検疫局または分局に提出しなければなりません。

鳥インフルエンザの疑似患畜の確認により、同証明書の交付が一時停止されていることがあります。最新の情報は、必ず動物検疫所のウェブサイトなどで確認してください。

輸出時の動物検疫については、動物検疫所のウェブサイト「家きんの畜産物の輸出」から台湾の「食用生鮮殻つき卵」を参照してください。また、輸出検疫証明書が必要な動物由来製品については、動植物防疫検疫局のウェブサイト「動物由来製品の輸入検疫条件」を参照してください。

台湾の食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2022年8月

「CNS2100:殻付きの鳥卵」および「CNS2812:チルドおよび冷凍液卵」の任意基準があります。
CNS2100において、鶏卵の等級を次のとおり規定しています。

鶏卵の等級
等級 特大卵 大卵 中卵 小卵 特小卵
表記 LL L M S SS
鶏卵の重量 66-72 g 60-66 g 54-60 g 48-54 g 42-48 g

また、CNS2812において、液卵の組成基準を次のとおり定めています。

液卵の組成基準
固形物(%) 粗脂肪(%) 粗たんぱく質(%)
全液卵 22以上 9.8以上 10.5以上
卵黄液 40以上 25以上 15以上
卵白液 10.5以上 10以上

詳しくは国家基準(CNS)網路服務システムを参照してください。

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2022年8月

鶏卵は、残留農薬規制の対象となります。 台湾では使用される農薬についてポジティブリスト制を採用しており、「動物産品中の残留農薬許容量基準」において、鶏卵に使用が認められている農薬の最大残留基準値(MRL)が設定されています。また、この基準にない農薬が検出された場合、輸入することができません。
また、「動物用薬残留基準」において、動物用医薬品の品目ごとに残留許容量が規定されています。「動物用薬残留基準」に掲載されていない薬品が検出された場合、その製品を輸入することができません。

3. 重金属および汚染物質(最大残留基準値/禁止)

調査時点:2022年8月

従来の「卵類衛生基準」は2019年8月に廃止され、2019年1月1日から重金属および汚染物質に関する基準は「食品中の汚染物質および毒素に関する衛生基準(食品中汚染物質及毒素衛生標準」が適用されています。同基準の第3条、第4条および第5条は2021年1月1日から施行されています。また、2022年5月31日から台湾政府は第5条の改定作業を行っており、2024年1月1日からの施行を予定しています。
鶏卵(殻付きでない)については、鉛が0.3mg/kg、銅が5mg/kgの最大基準値が設定されています。

4. 食品添加物

調査時点:2022年8月

台湾では、使用される食品添加物についてポジティブリスト制を採用しています。
それぞれの添加物について、「食品添加物の使用範囲および許容限度ならびに規格基準」に規定された使用範囲・用途および使用限度を守る必要があります。鶏卵について、食品添加物の使用範囲・用途および使用限度が定められています。また、「食品安全衛生管理法細則」では、保存料、抗酸化剤、甘味料は名称だけでなく、用途も表示する必要があると規定されています。

5. 食品包装規制(食品容器の品質または基準)

調査時点:2022年8月

食品用の容器・包装に関しては、「食品安全衛生管理法」で食品衛生・安全性および品質基準に合致することが求められています。

また、「食品用容器・包装の衛生基準」によりプラスチックの食品容器・包装の再利用は、許可されていません。特に3歳以下の乳幼児用の食品器具・容器・包装には、フタル酸ビス (2-エチルヘキシル)(DEHP)、フタル酸ジ-n-オクチル(DNOP)、フタル酸ジ-n-ブチル(DBP)およびフタル酸n-ブチル=ベンジル(BBP)の可塑剤成分の使用が認められていないため、注意する必要があります
容器・包装についてビニル類や紙などの原料素材について、鉛、カドミウムや蛍光増白剤などの含有基準、溶媒や溶出条件などの衛生基準が設定されています。

ただし、リサイクル可能な容器・包装には、「廃棄物処理法」で規定された方法で、リサイクルマークを表示することで使用できます。プラスチック容器については7種類のプラスチックリサイクルマークが定められており、その材質に応じた表示が求められます。

台湾の環境保護署は2022年4月29日に、2023年7月1日からポリ塩化ビニル(PVC)を含む食品包装材の製造、輸入、販売を禁止すると発表しています。PVC商品による汚染を削減させるため、廃棄物清理法第21条に基づき、「PVCを含むフラット包装材、公告された回収容器および非フラット類の使い捨て食器の製造、輸入および販売することを禁止すると制定しています。
2023年7月1日からは、それ以前に製造、輸入されたPVC製品を除き、食品、ペットフード、飼料、乳製品、調味料、食用酢、食塩、食用油脂、飲料、包装飲料水、酒類、薬用酒、アミノ酸、内服液の総合ビタミン剤・サプリメントなどに使用されるPVC製のトレー、容器、使い捨て食器などの製造、輸入、販売が禁止となります。

また、過剰包装に関しては、「資源回収再利用法」を基にした「過剰包装商品の規制」の公告により、控えるべきとされています。加工食品のギフト包装は、過剰包装規制の対象となるため、注意が必要です。

6. ラベル表示

調査時点:2022年8月

表示ラベルは、食品の輸入衛生検査を実施する時点で経済部標準検査局が審査します。表示ラベルがなければ輸入できません。容器入りあるいは個別包装の鶏卵は、「食品安全衛生管理法」により次の項目を中国語(繁体字)で包装上に明示することが必要です。
また、「消費者保護法第24条第2項」(輸入する商品あるいは役務には、中国語の表示および説明書を添付し、その内容は原産地での表示および説明書よりも簡略であってはならない)の解釈に基づき、原産地は国名および都道府県名を明記する必要があります。

  1. 商品名
  2. 内容物の名称(2つ以上の原材料を混合している場合、それぞれの成分について割合の高い順に表示)
  3. 重量・容量・数量(鶏卵の等級については、任意標準である「CNS2100:殻付きの鳥卵」に規定があります。詳しくは「食品規格」の項目を参照してください)
  4. 食品添加物の名称 (2種類以上の食品添加物を使用する場合、機能名称をそれぞれ記載すること)
  5. 企業名・電話番号および住所、輸入食品の場合、責任ある台湾内企業の名称・電話番号および住所
  6. 原産地(国名および都道府県名)
  7. 有効期限
  8. 栄養表示(その他の成分が添加されていない生鮮、冷蔵、冷凍の卵、液卵は「栄養表示免除食品規定」に基づき表示免除)
  9. 遺伝子組換え食品が原材料として入っているかどうか
  10. 中央政府所轄官庁によって指定されたその他の表示事項

また、権利を保有する商標や意匠を表示することができます。「食品安全衛生管理法細則」により、保存料、抗酸化剤、甘味料は名称だけでなく、用途も表示しなければなりません。

なお、台湾の卵生産業者に適用される「鶏卵の友好的な生産システムの定義とガイドライン」では、「強化ケージ飼料」「平飼い」「放牧」などの要件が定められています。これは、殻の外側にトレーサビリティコードの一部としてもアルファベットで刻印されます。ただし、輸入品には適用されません。

栄養表示

台湾ではすべての包装食品は、「包装食品の栄養表示上の順守事項」により次の項目の栄養成分とその含有量を中国語(繁体字)で表示することが義務付けられています。

  1. 「栄養表示」の文字
  2. 1食分もしくは1包装あたり○グラム(またはミリリットル)、本包装は○個入り
  3. (1)「1食分もしくは1包装あたり」と「100グラム(またはミリリットル)あたり」、または(2)「1食分もしくは1包装あたり」と「1日参考値に占めるパーセンテージ」
  4. 熱量
  5. タンパク質含有量
  6. 脂肪、飽和脂肪(または飽和脂肪酸)、トランス脂肪(またはトランス脂肪酸)含有量
  7. 炭水化物、糖含有量(糖は単糖と二糖の和。検査の際には主にブドウ糖、果糖、ショ糖、麦芽糖、乳糖、ガラクトースを調べる)
  8. ナトリウム含有量
  9. 「包装食品の栄養表示上の順守事項」第2条で定義された栄養強調表示、または「包装食品の栄養強調表示上の順守事項」に記載されたその他の栄養含有量。その他の栄養素は製造者が自主的に記載する。

また、2018年3月には「包装食品の栄養表示上の順守事項」および「栄養表示が免除される包装食品の規定」が改定されました。栄養成分表示は、可食部分の100グラムもしくは100ミリリットル、または、1食分もしくは1包装その他の1単位あたりの栄養成分の含有量について表示する必要があります。単位を1食分とする場合は、その量(グラム、ミリリットルまたは個数など)をあわせて記載します。なお、2022年6月に衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)は「包装食品の栄養表示上の順守事項」につき再度改定を行い、2024年7月1日以降実施される予定になります。詳細については、関連リンクの「包装食品の栄養表示上の順守事項の部分的な改正」を参照してください。
ただし、栄養申告のない次の包装食品は、栄養表示が免除されます。

  1. 飲用水、ミネラルウオーター、氷
  2. その他の成分が添加されていない生鮮、冷蔵、冷凍の果物、野菜、家畜、家きん、卵、液卵および水産品
  3. その他の原料や食品添加物が添加されていない淹れるお茶、コーヒー、乾燥豆、小麦、およびその他のハーブ、植物や種子
  4. 調味香辛料
  5. 塩、塩の代替品
  6. カロリーおよび栄養分が「包裝食品栄養標示應遵行事項」の基準に沿って「0」として表示されるその他の食品

アレルギー表示

「食品アレルゲン表示規定」により、容器入り、または包装されて市販されるもので、アレルギー体質者にアレルギー反応を起こさせる物質を含んでいる食品については、その容器またはパッケージに、アレルギー物質の名称を含む警告を表示しなければなりません。
同規定は2018年8月21日に改定した旨が公告され、2020年7月1日から施行されています。同規定は次のとおりです。

アレルギー物質の対象は次の11点です。

  1. 甲殻類およびその製品
  2. マンゴーおよびその製品
  3. 落花生およびその製品
  4. 牛乳、ヤギ乳およびその製品。ただし、牛乳およびヤギ乳から抽出されるラクチトールを除く
  5. 卵およびその製品
  6. 堅果類およびその製品
  7. ゴマおよびその製品
  8. グルテンを含む穀物およびその製品。ただし、穀物から製造されたグルコースシロップ、マルトデキストリンおよびアルコールを除く
  9. 大豆およびその製品。ただし、大豆から得られた精製度の高いまたは純化された大豆油(脂)、混合形態のトコフェロールおよびその誘導体、植物ステロール、植物ステロールエステルを除く
  10. 魚類およびその製品。ただし、ビタミンやカロテノイド製剤の担体に使われる魚類ゼラチンやアルコールの清澄剤に使われる魚類ゼラチンを除く
  11. 亜硫酸塩類や二酸化硫黄などを使用し、その最終製品中に二酸化硫黄として10ミリグラム/キログラム以上残留している製品

次のいずれかの方法により目立つよう表示しなければなりません。

  1. 「本製品には○○が含まれています」「本製品には○○が含まれています。アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください」またはこれと同等の意味を持つ文言。
  2. 品名に「○○」を明記する。当該方法により表示する場合には、含有するアレルギー物質をすべて品名において明記しなければならない。

遺伝子組換え(GMO)食品の表示

食品安全衛生管理法および「包装食品/食品添加物/非包装食品にGM食品原料が含まれている場合の表示が順守すべき事項(2015年5月29日公布)」において、遺伝子組換え食品原料に関する表示方法が次のとおり規定されています。詳しくは関連リンクの「遺伝子組換え食品規制調査 -台湾-(2016年3月)」を参照してください。

  1. 包装食品・食品添加物:GM食品原料を含有している場合は、形態、種類にかかわらず、いずれも表示しなければならない。
  2. 非包装食品:次の3種類が対象となる。
    • 農産品形態のGM食品原料(例えば、大豆穀物粒)
    • GM 原料を簡単に切断、粉砕した製品(例えば、大豆片、大豆粉末)
    • 豆乳、豆腐、豆花、乾燥豆腐、湯葉、大豆タンパク製の大豆ミート製品
  3. 高次加工食品:GM食品原料を直接使用しているが、既に組換えられた遺伝子の断片または組換えられたタンパク質が最終製品に含まれないものが対象となる(例:大豆油、しょうゆ、コーン油、コーンシロップ、コーンスターチ、綿実油、菜種油)。

7. その他

調査時点:2022年8月

なし

台湾での輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2022年8月

鶏卵の輸入に際して、特別の許可、ライセンスの取得などは必要ありません。 輸入業を行うためには経済部国際貿易局において輸入業者の登録が必要です。また、食品を輸入するためには台湾衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)に食品輸入業者の登録が求められます。登録には、会社登記、輸入品分類、再包装の有無などについての資料を提出する必要があります。

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2025年12月

輸入者は輸入の15日以内に輸入港所在地の検査執行機関において、次の書類を書面あるいは電子文書形式で提出し、輸入検査を申請します。

  1. 輸入検査申請書
  2. 輸入製品の基本情報に関する申告用紙
  3. 輸入申告申請書のコピー
  4. 衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)が求める衛生・安全証明資料など

また、鶏卵の輸入通関にあたっては、加えて次の書類が必要になります。

  • 検疫申請書:台湾の行政院農業委員会動植物防疫検疫局(BAPHIQ) に提出
  • 動物検疫証明書:日本の農林水産省動物検疫所発行のもの
  • 衛生証明書:日本の地方自治体衛生部局・保健所発行のもの
  • そのほか台湾FDAから求められる書類(あれば)

輸入検査申請書が承認されれば、通関手続き(customs clearance)を行います。

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2025年12月

検査
台湾に輸入するすべての食品は、輸入食品検査を受けなければなりません。輸入食品検査は台湾衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)が関係機関に委託して実施します。
検査員による書類審査、現場検証(包装、外観および表示などの点検)、抜き取り検査(実験室での感覚・知覚検査、化学・生物・物理的検査)を経て、「食品衛生管理法」の関連規定に適合すれば輸入品の登録がされ、台湾FDAから輸入許可証が交付されます。
検疫
行政院農業委員会動植物防疫検疫局による「検疫が必要な動物品目表」により、輸入時に検疫が必要な品目が定められています。鶏卵は対象として定められているため、輸入時に検疫を受ける必要があります。

4. 販売許可手続き

調査時点:2022年8月

食品業者(レストラン業・輸入業・販売業)は、「食品業者登録法」に台湾衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)に企業登録が必要です。また、鶏卵を含む農産品の卸売・小売販売は、公正な価格形成と秩序ある商取引を目的とした「農産品市場交易法」の規制を受けます。同法により、卸売市場で卸売商として商取引を行うには卸売商許可証が必要となり、小売市場は直轄市または県市政府の認可が必要です。

5. その他

調査時点:2022年8月

なし

台湾の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2022年8月

台湾に輸入される鶏卵は、関税の対象になります。
税関輸入税則の税率は3つのカラムからなり、日本からの輸入はWTO加盟国が対象のカラムIの税率が適用されます。関税は品目によって異なるため、Tariff Databaseなどで最新の税率を確認しください。

鶏卵の関税率
CCC コード 商品名 税率(%)
0407.21.00.00 殻付きの鶏卵(ガルルス・ドメスティクス) 30
0407.90.00.00 殻付きの鳥卵(保存処理または調理済み) 30
0408.99.10.00 冷凍の液卵 30
0408.99.90.00 その他類似品 25

※CCCコードは台湾固有の輸入貨物分類表ですが、上6桁は基本的にHSコードと同一です。

2. その他の税

調査時点:2022年8月

台湾に輸入される鶏卵は、営業税(日本の消費税に相当)の対象となります。 営業税は付加価値税(Value Added Tax/VAT)方式で、CIF価格に関税を足した合計に5%の税率をかけて算出されます。輸入者は、売上税額(売り上げ時に販売先から回収する仮受け営業税)と仕入税額(輸入時に税関に支払った仮払い営業税)とを相殺(仕入税額控除)し、その差額を税務署に納付することになります。

営業税の計算式:(CIF価格+輸入関税)×5%

3. その他

調査時点:2022年8月

なし