調味料の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義する調味料のHSコード
210310~210390:醤油、ソース、ケチャップ、マスタード、味噌、カレー調製品、マヨネーズ、ドレッシング
220900:食酢、酢酸から得た食酢代用物
2019年4月1日より、農食品・獣医庁(AVA)が解体、シンガポール食品庁(SFA)が新設されたことで、AVAが所管していた輸入食品および動植物の管理・検疫業務が三つの組織へ分割移管されました。食品関連はSFAが、非食品関連は国立公園局(NParks)の管轄となり、非食品のうち動物・家畜部門はNParks内の組織である、動物・獣医サービス(AVS)が担当となっています。
SFAは、輸入管理品目である食品のHSコードをさらに細かく分類したSFA独自の商品コードを規定しており、輸入者は輸入許可申告の際に、HSコードとともにこの商品コードをシンガポール税関およびSFAに申告することが求められます。
シンガポールの輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2019年7月
- シンガポールの法令によって輸入が禁止・制限されている品目
- 調味料を含む加工食品の輸入は、シンガポール食品庁(SFA)が所管する食品販売法(Sale of Food Act)により規制されています。シンガポールへ輸出しようとする調味料は食品販売法の付属法令である食品規制(Food Regulations)で定められている食品規格を満たしていなければなりません。調味料の食品規格は食品規制の第IV部(食品規格と個別ラベル表示要件)第130項~第142項(ソース、食酢、酢漬け野菜)に記載されています。
関連リンク
- 関係省庁
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農林水産省
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)
- 根拠法等
-
食品販売法(Sale of Food Act)(英語)
-
食品規制(Food Regulations)(英語)
(545KB)
-
食品(修正)規制 20019(Food (Amendement) Regulations 2019)(英語)
(95KB)
- その他参考情報
-
シンガポール食品庁(SFA) Commercial Food Imports(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA) News Room(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA) Changes in Import Requirements of Food Products from Japan(英語)
(200KB)
-
農林水産省 シンガポール向け輸出証明書等の概要について
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2019年7月
調味料を含む加工食品をシンガポールへ輸出しようとする海外(マレーシアを除く)の食品事業所は、事前にシンガポール食品庁(SFA)の事業所認定を受ける必要はありませんが、SFAの「規制調達先プログラム(Regulated Source Program)」のもと、輸出国の政府管轄機関の適正な監督を受けている、あるいはSFAの認める品質保証体制を導入している事業所でなければなりません。輸入者はSFAから要請があれば提示できるように、輸出国の食品事業者から工場ライセンス(輸出国政府が発行)、輸出証明書(輸出国政府が発行)、衛生証明書(輸出国政府が発行)や、HACCP認証、GMP認証などの書類を事前に取得していることが望ましいです。
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2019年7月
シンガポール食品庁(SFA)により検査強化品目に指定されている醤油、オイスターソース、大豆や牡蠣を原料とするソースを除き、日本の調味料をシンガポールに輸出する際には、動植物検疫証明書を取得する必要はありません。
シンガポールの食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2019年7月
調味料の食品規格は食品規制の第IV部(食品規格と個別ラベル表示要件)第130項~第142項(ソース、食酢、薬味)に記載されています。
食品規制に特記されていないソースは、香辛料の有無にかかわらず、食品から調理された液体または半液体の風味づけされた製品とされています。
醤油(Soya been sauce)は、ほかの食材の有無にかかわらず、大豆に酵素反応または酸加水分解のいずれかあるいは両方を起こさせることによって作られる、透明かつ塩辛い褐色の液体でなければなりません。また許容できる味であり、不快な臭いやカビ(フラバスオリゼ群に属するコウジカビの無害な品種を除く)を含んでいないことが求められます。なお、醤油は、砂糖、カラメルおよび認可された合成保存料を含有することができ、総窒素含有量は0.6%以上でなければなりません。
オイスターソースは、酢、クエン酸、酒石酸、グルタミン酸ナトリウム、認可された保存料および着色料の有無にかかわらず、牡蠣エキス、塩、食用デンプンから作られた製品とされています。また、2.5%以上のタンパク質(総窒素の6.25倍)を含有している必要があります。
トマトソース、ケチャップおよび香味料は、次の4つの基準を満たす必要があります。1)清潔で健康に良いトマト由来のトマト固形分を4%以上含有している。2)加熱の有無にかかわらず、その種子や粗いあるいは硬い物質を取り除くために、濾過されている。3)風味付けを目的としたたまねぎ、にんにく、香辛料、調味料を除き、トマト以外の果物や野菜を含有していない。4)塩、砂糖、酢は含有可だが、着色料は含まれてはならない。
チリソースまたはチリペーストは、十分に熟した唐辛子から作られた製品とされており、香辛料、塩、にんにく、食用デンプン、トマト、たまねぎ、砂糖、酢、酢酸のほか、認可された合成保存料や着色料、安定剤、風味増強剤以外の物質を含んではいけません。
酢は、麦芽、スピリット、ワイン、サイダー、アルコール飲料、果物、ハチミツ、デキストロース、砂糖(未精製の氷砂糖、精製済みのシロップや糖蜜を含む)のいずれか(複数も可)を、アルコール発酵かつ/または酢酸発酵させることによって製造された液体とされています。ただし、いかなる原料から製造された酢も、100ml中4g以上の酢酸を含有する必要がある一方で、鉱酸またはその他の添加物・着色料(カラメルを除く)は含んではなりません。また、酢の包装には、食品規制の第IV部第139項にのっとった表示が求められます。
蒸留酢は、酢を蒸留することによって製造された液体とされ、その包装は食品規制第IV部第139項にのっとった表示が求められます。
混合酢は、酢と蒸留酢を混合して製造される液体とされ、その50%以上が酢である必要があります。混合酢の包装は食品規制第IV部第139項にのっとった表示が求められます。
人工または模造酢は、調味料の有無にかかわらず、水と酢酸の混合物とされており、100ml中4g以上12.5g以下の酢酸を含有する必要があり、カラメルと認可済みの香料以外は、鉱酸やその他の添加物や着色料を含有してはいけません。また、人工または模造酢の包装は食品規制IV部第139項にのっとった表示が求められます。
サラダ用ドレッシングは、ほかの食品、認可済み合成保存料、着色料、香料、乳化剤および金属イオン封鎖剤の有無にかかわらず、植物性脂肪または乳脂肪と、酢かつ/または柑橘類果汁との混合物とされています。マヨネーズとして記載されているサラダドレッシングは30%以上の植物油を含み、唯一の乳化剤が卵黄または全卵である製品とされています。
ピクルスは、塩、酢、酢酸、乳酸、リンゴ酸、酒石酸のいずれか、またはこれらの物質の混合物で保存加工された、新鮮な野菜や果物、あるいはその両方とされています。ピクルスは、砂糖、ブドウ糖、香辛料、調味料、認可済みの合成保存料および着色料、200ppm以下の硫酸カリウムアルミニウム(安定剤として)を含有することができます。
チャツネは、香辛料、塩、たまねぎ、にんにく、砂糖、酢、または酢酸を含む、新鮮な果物や野菜、あるいはその両方から調理されたものでなければならず、50%以上の可溶性固形分を含有している必要があります。
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2019年7月
シンガポールでは、国内で販売に供される食品全般の残留農薬をはじめ、残留抗生物質、残留エストロゲン、マイコトキシン、3-MCPD、メラミン、細菌混入などの偶発混入成分に関する基準を、食品規制(Food Regulations)に規定しています。また、醤油、オイスターソースについては、3-MCPDを20ppb以上含有してはいけません。
食品規制第9付表では、食品に残留する農薬の種類が列挙され、農薬ごとに対象となる食品と使用が認められている農薬の最大残留基準値(MRL) が明記されています(ポジティブリスト方式)。この残留農薬基準を満たさない食品の輸入、販売、広告などは禁じられます。本規定で明示されていない農薬については、原則としてコーデックス委員会(CODEX)の勧告に準じ、同委員会が設定した基準値を超えてはならないと規定されています。
残留農薬基準は、原則として農産物、水産物、畜産物を対象とするものですが、これらを原材料とする加工食品は、製造・加工の時点で使用された原材料の残留農薬が食品規制で定められた基準値以内としなければなりません。また、2種類以上の農薬が残留している食品については、それぞれの農薬について、実際の残留量を当該農薬の最大残留基準値で割った数値の合計が1を超えてはならないとされています。
関連リンク
- 関係省庁
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)
- 根拠法等
-
食品規制(Food Regulations)(英語)
(545KB)
第Ⅲ部(General Provisions)第29項~35項(Incidental constituents in food)および第9付表(Food with maximum amounts of pesticides)、第11付表(Microbiological standard for food)に農薬、細菌等の最大残留基準値が掲載 - その他参考情報
-
シンガポール食品庁(SFA) Commercial Food Imports(英語)
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2019年7月
シンガポールでは、国内で販売に供される食品全般の重金属をはじめ、残留抗生物質、残留エストロゲン、マイコトキシン、3-MCPD、メラミン、細菌混入などの偶発混入成分に関する基準を、食品規制(Food Regulations)に規定しています。
調味料における重金属の最大残留基準値は、次のとおりです。
- ヒ素:1 ppm(スパイス:1.5 ppm、トマトピューレ:2 ppm)
- 鉛:2ppm(香味料:1.5 ppm)
- 水銀:0.05 ppm
- スズ:250 ppm
- カドミウム:0.2 ppm
- アンチモン:1 ppm
関連リンク
- 関係省庁
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)
- 根拠法等
-
食品規制(Food Regulations)(英語)
(545KB)
第Ⅲ部(General Provisions)第31項(Heavy metals, arsenic, lead)および第10付表(Maximum Amounts of Arsenic, Lead Permitted in Food)に重金属の最大残留基準値が掲載 - その他参考情報
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シンガポール食品庁(SFA) Commercial Food Imports(英語)
4. 食品添加物
調査時点:2019年7月
シンガポールでは食品に使用することが認められる食品添加物は14の機能に分類されており、食品規制(Food Regulations)で規定されている水準に従って使用される場合、食品への使用が認められます。シンガポール食品庁(SFA)は、その使用が原則として認められている物質をポジティブリスト形式で規定していますが、風味増強剤など一部については、使用が認められていない物質をネガティブリストとして掲げています。食品規制で明示されていない食品添加物については、原則として、コーデックス委員会(CODEX)による国際食品規格に関する勧告に準じるものとされています。認可食品添加物および最大使用基準値は食品規制第3~第8付表および第13付表に掲載されています。
食品添加物のうち人工甘味料の使用については厳しく制限されています。食品規制では、使用が認められた人工甘味料以外の人工甘味料を含有する食品については、輸入、販売、広告などが禁じられています。2011年以前はサッカリン、アセスルファムK、スクラロースのみ、ライセンスを取得した上で使用することが認められていましたが、Food(Amendment)Regulations 2011の施行に伴い、新たにステビオールグルコシド、ネオテーム、サイクラミン酸、サイクラミン酸ナトリウムおよびサイクラミン酸カルシウムが、使用可能な人工甘味料として追加認定され、またライセンス取得は不要となりました。
関連リンク
- 関係省庁
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)
- 根拠法等
-
食品規制(Food Regulations)(英語)
(545KB)
第Ⅲ部(General Provisions)第15項~第28項(Food additives)、第3~8付表および13付表に食品添加物の最大基準値が掲載 -
食品(修正)規制 2011年 (Food (Amendment) Regulations 2011)(英語)
- その他参考情報
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シンガポール食品庁(SFA) Commercial Food Imports(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA) Food Additives Permitted Under the Singapore Food Regulations as at 28 May 2019(英語)
(242KB)
5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2019年7月
食品に触れる容器包装は食品規制(Food Regulations)に一般規格基準が定められており、その規格基準に適合していなければなりません。個別食品に対する包装容器の規定は特に定められていません。
食品規制では、食品容器包装において、塩化ビニルモノマーの残留限度1 ppm以下を規格とし、塩化ビニルモノマーを0.01ppm以上食品中に溶出させるとみられる容器包装、あるいは発がん性、変異原性、催奇性またはほかの毒性または有害性のある物質であることが知られている化合物を食品中に溶出する可能性のある容器包装の使用を禁じています。塩化ビニルモノマーの残留限度1 ppmは、2012年9月の食品規制改訂で新たに加えられ、かつ溶出限度は0.05ppmから0.01ppmに引き下げられているため、注意が必要です。
また、食品規制では、食品の貯蔵、準備、調理の段階で、鉛、アンチモン、ヒ素、カドミウム、その他の毒性物質を食品に付与する可能性のある器具、容器、食器の使用を禁じています。
関連リンク
- 関係省庁
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)
- 根拠法等
-
食品規制(Food Regulations)(英語)
(545KB)
第Ⅲ部(General Provisions)第37項(Containers for food)に容器包装・食器の規格が掲載 - その他参考情報
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シンガポール食品庁(SFA) Good Food Safety Practices(英語)
6. ラベル表示
調査時点:2019年7月
シンガポールでの販売時の表示義務は食品規制(Food Regulations)に規定されています。食品規制では、食品全般の一般表示義務項目として、包装済み食品のラベルに次の項目を英語で表示することが求められます。1~4については印字の高さが1.5mm以下であってはなりません。
- 商品名または一般分類名
- 原材料成分(2種類以上の成分からなる食品の場合、重量の大きい順に表示)
- 合成着色料名(合成着色料タートラジンなどを含有する食品の場合のみ)
- 内容量(正味容量または重量)
- 原産国および輸入者(代理人)名と住所
- アレルゲン表示(表示義務特定原材料8分類:グルテンを含む穀類、甲殻類、卵・卵製品、魚類・魚類製品、ピーナッツ・大豆類・それらの製品、乳・乳製品(ラクトース含む)、ナッツ類・ナッツ類製品、亜硫酸塩濃度10mg/kg以上の食品)
- 人工甘味料アスパルテームを含有する食品の場合の記載(“PHENYLKETONURICS: CONTAINS PHENYLALANINE.”)
一般表示義務項目に加えて、期限表示、ある種の甘味料を含む場合の注意事項、無糖食品や低カロリー食品などの特別目的食品の表示、栄養表示など、追加表示義務に該当する食品があります。期限表示義務のある食品に関しては、食品規制第2付表に記載され、期限表示は次のいずれかの方法によるとされています。日付印は明確に表示しなければならず、文字サイズは3mm以上となっています。なお、食品規制では消費期限と賞味期限は同義と定義されています。
- 「消費期限日(USED BY 日・月・年)」
- 「販売期限日(SELL BY日・月・年)」
- 「有効期限日(EXPIRY DATE 日・月・年)」
- 「賞味期限日(BEST BEFORE 日・月・年)」
調味料のうち、サラダドレッシングおよびマヨネーズは期限表示が義務付けられています。賞味期限が保存条件に依拠する場合には、その保存条件をラベルに記載しなければなりません(例:「BEST BEFORE: 31 Dec 17, Store in a cool, dry place」)。ただし、年月の表示は義務付けられていますが、日にちは任意表示となっています。
栄養表記/カロリー表記は食品規制第8A項~第9B項および第11項に規定されています。シンガポールでは、エネルギー価(kcalまたはkJ)、タンパク質(g)、炭水化物(g)、脂質(g)、その他の栄養素の含有量(g、ナトリウム、カリウム、コレステロールなどの分量はmcgまたはmg)を、食品規制第12付表で規定された「栄養情報パネル」(nutrition information panel、栄養情報パネルはビタミン、ミネラルの表示には使用できません)、あるいはシンガポール食品庁(SFA)食品管理部が承認した類似書式を用いて、ラベル表示していないかぎり、「エネルギー源」「タンパク質源」「低カロリー」「シュガーフリー」などと、当該食品に関する栄養面での強調表示を行うことができません。一方、ビタミンA、B1、B2、B6、B12、C、D、葉酸、ナイアシン、カルシウム、ヨウ素、鉄分、リンなどビタミンおよびミネラルの栄養表示を行う場合には、それぞれの食品に含まれるべきビタミン、ミネラルの含有成分量が1日当たり摂取目安量の6分の1以上含まれていなければならず、ビタミンおよびミネラルの強調表示を行う場合には、含有成分量が1日当たり摂取目安量の50%以上を満たさなければなりません。
調味料の品目別食品規格および個別ラベル表示要件については、「食品規制」の第IV部第130項~第142項(Sauce, Vinegar and Relishes)を参照してください。
関連リンク
- 関係省庁
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)
- 根拠法等
-
食品販売法(Sale of Food Act)(英語)
-
食品規制(Food Regulations)(英語)
(545KB)
第Ⅲ部(General Provisions)第5~12項(General requirements for labelling等)および第2付表(Date-marking of prepacked food)、第12付表(Form for nutrition information panel)に食品全般の一般表示要件、第Ⅳ部(Standards and Particular Labelling Requirements For Food)第54項(Flour confectionery)、第129項(Frozen confections)、 第152項(Sugar confectionery)、第168項~170項(Chocolate、Milk chocolate、Chocolate confectionery)に個別ラベル表示要件が掲載 -
計量法 (Weights and Measures Act)(英語)
- その他参考情報
-
シンガポール食品庁(SFA) Labelling Guidelines for Food Importers & Manufacturers(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA) A Guide to Food Labelling and Advertisement(英語)
(620KB)
7. その他
調査時点:2019年7月
- 食品安全パートナーシップ制度
- 農食品・獣医庁(AVA)は 2003年7月に食品業界の安全性を高める目的で「食品安全パートナーシップ制度(Food Safety Partnership Scheme)」を導入しました。この制度は、食品の生産者、輸入者、スーパーマーケット、食品小売業者を対象に独自の食品安全基準の導入と消費者への啓発を行う企業をAVAのパートナーとして認定する制度です。この認定を受けたシンガポール国内の大手スーパーマーケットなどは、食品の仕入れ先選定にあたり、HACCP 認証取得企業を優先しています。シンガポール食品庁(SFA)の設立後は、同庁が同制度を引き継いでいます。
関連リンク
シンガポールでの輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2019年7月
調味料のうち醤油、オイスターソースおよび、大豆または牡蠣を原料とするソースは検査強化品目に指定されており、これらの製品を初めて輸入する者は、事前に3-MCPDの試験検査報告書および分析報告書をシンガポール食品庁(SFA)に提出することが求められます。
- 輸入事業者登録
- 輸入者は、事前にSFAに対し「加工食品および食品容器の輸入に関する事業者登録」をする必要があります。登録に必要となる書類は、(1) 会計・法人規制庁(ACRA)に会社を登記した際に発行され、シンガポール税関に登録・有効化された個別企業登録番号(UEN)、(2) 輸入許可手数料をSFAが自動引き落しするための銀行口座(GIRO)開設申請書です。輸入事業者登録はSFAのライセンス申請サイトLicenceOne (SFA e-Licencing)を通して申請を行います。登録には1営業日を要し、登録費用は無料です。
- 輸入許可
-
あらゆる食品の輸入者は、輸出入規制法に基づき、貨物がシンガポールに輸入される前に、貿易に関する電子データ交換システム「Networked Trade Platform」内の「トレードネット・システム」を通じて、船積みごとに事前申告を行い、輸入許可を取得しなければなりません。輸入申告には船荷証券(B/L)またはエアウェイビル(AWB)、インボイス、パッキングリスト(P/L)、必要に応じて衛生証明書などが必要となります。申告から輸入許可取得まで通常、1営業日を要します。シンガポール税関とSFAによって輸入が許可されると、貨物通関許可(CCP)が発行されます。輸入者はCCPを印刷して、通関の際に税関チェックポイントにより提示することで貨物を引き取ることができます。
輸入者はCCPの承認コードに特別な条件が付いていないかをチェックしなければなりません。何らかの条件が付いていると、貨物は封印され、貨物を開梱して販売に供することができません。例えば、CCPの承認コードがA03となっていると、輸入貨物は政府認定試験所による検査を受けなければならないという意味です。その場合、輸入者は政府認定検査・試験所eサービスを通じて検査を予約し、SFAの検査官によるサンプリングおよび検査を受けます。検査で不合格となれば、輸入業者は輸入した貨物を輸出元へ返送するか廃棄処分しなければなりません。違反した場合、その性質によっては、当該製品の生産者あるいは輸出者からの輸入停止措置が取られることもあります。
調味料を輸入する場合、輸入許可手数料は無料ですが、輸入時点の為替レートで換算し、財・サービス税(GST)をシンガポール税関に支払います。GSTの支払いは、輸入者(代理人)があらかじめシンガポール税関に対して開設している専用口座から自動的に引き落とされます。 - 商品の事前登録
-
調味料を含む加工食品をシンガポールに輸入する際には、原則として、輸入者がSFAに商品を事前に登録する必要があります。 必須ではありませんが、輸入者は輸入しようとする商品を分析のためSFA認定試験所に送り、品質管理チェックを自主的に行うことが奨励されています。 事前登録制度にかかわらず、輸出入規制法に基づき、輸入許可が発行され、次の項目の情報が輸入許可に反映されている場合、その商品は登録されたものとみなされます。
- 商品のブランド名または生産者名
- 輸入者の会社名
- 輸入者の住所
- 商品明細
- 原産国
- 数量、単価
- 到着日
関連リンク
- 関係省庁
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)
-
シンガポール税関(英語)
- 根拠法等
-
食品販売法(Sale of Food Act)(英語)
-
食品規制(Food Regulations)(英語)
(545KB)
第Ⅲ部(General Provisions)第14項 (Imported food to be registered)に商品の事前登録について規定 -
輸出入規制法 (Regulation of Imports and Exports Act)(英語)
- その他参考情報
-
シンガポール食品庁(SFA) Import Requirement of Specific Food Products(英語)
(230KB)
-
シンガポール食品庁(SFA) Licensing and Registration of Traders(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA) Commercial Food Imports(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA) Food Import Inspection Appointment Booking(英語)
-
シンガポール政府ライセンス申請サイト LicenceOne(英語)
-
シンガポール税関 Import Procedures(英語)
-
貿易に関する電子データ交換システム Networked Trade Platform(英語)
-
政府認定試験所 Singapore Accreditation Council(英語)
-
コーデックス委員会(Codex Alimentarius Commission, CAC)による国際食品規格(英語)
- ジェトロ 国・地域別-シンガポール―輸出入手続き
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2019年7月
調味料の輸入通関にあたり、船荷証券B/Lまたはエアウェイビル(AWB)、インボイス、パッキングリスト(P/L)に加え、必要に応じて、原産地証明書、衛生証明書、輸出証明書、製造元工場ライセンス、製造元工場で取得している品質管理システム、分析試験検査報告書といった書類が必要になります。
- 醤油、オイスターソースの輸入手続きに必要な条件
-
- 検査所について
3-MCPDに関し、製品の検査・分析を行う検査所は、認定を受け独立した施設である必要があります。また分析方法はガスクロマトグラフィー質量分析法、検出限界は0.01ppmとされています。 - 検査分析報告書について
検査分析報告書には次の内容が含まれていなければなりません。- ブランド名
- ソースの種類と等級
- 原産国
- ロット番号/賞味期限
- 検査所の名称および所在国
- 検査実施日
- 乾物含有率
- 検出された3-MCPDの水準(重量)
- 検出限界:0.01ppm / 10ppb
- 検査所について
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2019年7月
シンガポール食品庁(SFA)により検査強化品目に指定されているのは次の食品です。
- 包装されたミネラルウオーター、飲料水、氷
- ココナッツミルクとすりおろしたココナッツ、ナシレマ
- 乳児用シリアルと粉ミルク
- カタツムリ
- 最低限加工された果物と野菜
- 低温殺菌液体ミルク
- 伝統的なケーキ(kueh kueh)
- カットされたサトウキビ
- 月餅
以上の検査強化品目に指定されていない食品を輸入する際には、輸出国からの動植物検疫証明書や試験検査報告書などの書類提示は求められませんが、SFAは体系的監視プログラムを導入しており、このプログラムのもと、食品安全性試験のための食品のサンプリングに加え、記述内容を含めた表示要件への順守に関する食品の検査を実施しています。
各食品の試験項目は、食品に関連するリスクに応じて異なります。SFAは基本的な試験検査項目として次のリストを公表しています。このリストは網羅的なものではなく、SFAはリストに記載されていない追加項目について試験を実施することもあります。
- 理化学試験検査項目
-
- 残留農薬:有機塩素、ピレスロイド、N-メチルカルバメート、ジチオカルバメート、有機リン酸塩
- 保存料:安息香酸、ホウ酸、ソルビン酸、二酸化硫黄、メチルパラベン、メチル-p-ベンゾエート、プロピルパラベン、プロピル-p-ベンゾエート、ホルムアルデヒド
- 重金属:ヒ素、アンチモン、カドミウム、銅、鉛、水銀、スズ、セレン、無機ヒ素
- マイコトキシン:アフラトキシン(B1&2、G1&2)、オクラトキシンA、フモニシン、デオキシニバレノール、ゼアラレノン
- 着色料:パラレッド、スーダンI、II、III&V、クリソジン、ベーシック黄色
- 甘味剤:アセスルファム-K、スクラロース、ステビオシド、サッカリン、シクラメート、レバウジオシド
- その他:ブロメート
- 微生物試験検査項目
- コロニー数/プレート数、大腸菌群、糞便性大腸菌、大腸菌O157、サルモネラ、枯草菌、バチルスエンテロトキシン、クロストリジウムパーフリンジェンス、リステリア・モノサイトゲネス、ブドウ球菌、ブドウ球菌エンテロトキシン、クロストリジウムボツリヌス菌
4. 販売許可手続き
調査時点:2019年7月
- 食品小売販売許可
-
食品小売販売許可は、以前はシンガポール国家環境庁(NEA)の管理下にありましたが、2019年4月1日から管轄がSFAに移行しました。2019年3月31日以前にNEAから発行されたライセンスに関しては、当該ライセンスに記載された期日までは有効です。
レストラン、カフェ、バーなどの外食店、ケータリング事業者、スーパーマーケットを含む食品小売事業所は、環境公共衛生法(Environmental Public Health Act)のもと、SFAから食品店舗ライセンス(Food Shop License)を取得しなければなりません。ライセンスは1年間有効で年間ライセンス料が195 Sドル(レストラン、カフェ、バー、ケータリング事業者など)または250 Sドル(売り場面積が200平方メートル以下のスーパーマーケット)または500 Sドル(売り場面積が200平方メートル超のスーパーマーケット)かかります。
ライセンス取得までには1週間から数か月を要します。諸要件を満たすための店内の改装や、規定に順守しているか確認するための事前実地検査、必要書類の準備、そしてライセンス料金の支払いなど、それぞれにかかる時間によって異なります。
ライセンスはシンガポール政府ライセンス申請サイトLicenceOneを通して申請できます。申請に必要な書類は次のとおりです。- 店舗となる建物や土地を管理する政府機関からの使用許可
- 賃貸借契約書(ライセンスを承認して発行する前の最終段階でのみ必要となるため、承認前の段階では契約しないことが推奨されます)
- 申請者に関する次のうちのいずれかの情報
- 個人の場合、国民登録管理カード(NRIC)の両面
- 会社の場合、会計企業規制庁(ACRA)からの事業構成情報
- その他の団体の場合、団体登記機関が発行する登録証明書
- 食品取扱者の保有する基本食品衛生証明書あるいは飲食物衛生証明書
- 食品衛生責任者の保有する食品衛生責任者証明書(ケータリング、レストラン、フードコート、食堂事業者のみ)
- 清掃プログラム
- 物件のレイアウト図面
- 認定書(申請がライセンス保有者あるいはライセンスを保有する会社の社員によってなされない場合)
- げっ歯類、ゴキブリおよびハエなどを対象とした年間ライセンス期間中の駆除契約書。契約の対象となる食料品店の敷地内検査の頻度は、害虫の侵入のいかなる兆候をも検出するために、少なくとも月に1回とする。
- 営業時間、店舗名、販売品目などに関する補足情報
- (重要管理項目が特定されている)食品安全管理計画または「WSQ Apply FSMS for Food Service Establishments」コースへの参加申込(ケータリング事業者のみ)
- ケータリング車両の内部と外部を写した写真
- ケータリング車両の所有権を証明するための貸し出し車両の車両記録カードあるいはテナント契約
- ケータリング車両の清掃プログラム
- 食品加工工場や食品貯蔵・保管施設等の運営許可
-
調味料を含む食品の卸売りを目的とする食品貯蔵・冷蔵倉庫、食品加工工場(セントラル・キッチン、容器包装の詰め替えを含む)などの食品事業所は、食品販売法にのっとり、SFAより食品事業所ライセンス(Food Establishment License)を取得しなければなりません。一方、食肉や水産物を保管するための冷蔵・冷凍施設を持たない食品貯蔵倉庫(Food Storage Warehouse)はライセンス申請ではなく、施設登録が求められます。ライセンス申請にあたっては、次の書類が必要となります。
- 施設のレイアウト図面
- 食品加工フローチャート
- 製品の明細
- 施設メンテナンス・プログラム
- 清掃・衛生プログラム
- ごみ処理プログラム
- 害虫管理プログラム
- 最終製品の搬送車
- 食品衛生責任者の氏名・経歴などの明細
- 食品取扱者の氏名などの明細
- 施設の賃貸借契約書
- 食肉・水産物保管用冷凍・冷蔵倉庫の運営ライセンス:260 Sドル
- 食品加工工場の運営ライセンス
- 食品加工工場で敷地面積が200平方メートル未満:180 Sドル
- 食品加工工場で敷地面積が200~750平方メートル未満:360 Sドル
- 食品加工工場で敷地面積が750平方メートル以上:600 Sドル
- 食肉・水産物の加工工場で、製品が容器包装内で密封され、後に加熱処理されるもの:840 Sドル
- 食肉・水産物保管用冷凍・冷蔵倉庫を除く食品貯蔵・保管倉庫の登録:無料
関連リンク
- 関係省庁
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)
- 根拠法等
-
食品販売法(Sale of Food Act)(英語)
-
食品規制(Food Regulations)(英語)
(545KB)
-
食品販売(食品事業所)規制 (Sale of Food (Food Establishments) Regulations)(英語)
-
環境公衆保健法 (Environmental Public Health Act)(英語)
-
環境公衆保健(食品衛生)規制 (Environmental Public Health (Food Hygiene) Regulations)(英語)
-
環境公衆保健(第4部 料金)規制2019 (Environmental Public Health (PartIV Fee) Regulations 2019)(英語)
- その他参考情報
-
シンガポール政府ライセンス申請サイト LicenceOne(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA) Licensing & Permits(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA) Setting Up Food Establishments(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA) Food Safety Management System(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA) Food Retail(英語)
5. その他
調査時点:2019年7月
- 施設登録・認定
- シンガポールでは食品事業所や食品小売事業所を開設する際に、出店可能な場所の制約があります。政府所有の商業用不動産については公営住宅を管理する住宅開発庁(HDB)、工業用不動産を管理するジュロンタウン公社(JTC)などが管轄し、民間所有の商業用不動産については都市再開発庁(URA)が管轄しています。URAは民間所有の不動産の用途を18に分類しており、業態と物件によっては、用途変更申請が必要なものや営業時間の制約を受ける場合もあります。
- 食品小売事業所を運営するには、URA管轄下にある民間所有のショッピングセンター、複合コンプレックス、ホテル、ショップハウスなどで用途分類クラス1(Shop)、クラス3(Restaurant)、クラス15(Nightclub)などが認可された出店場所となります。また、食品事業所を運営するには、JTCから食品工業用の土地をリースして施設を建設するか、JTCが所有する既設工業用ビル(Ready-Built Space)、あるいはURA管轄下にある民間所有の商業用不動産で用途分類クラス8(General Industrial Building)またはクラス10(Warehouse)のスペースをリースすることになります。
- 食品小売事業所または食品事業所の営業許可を取得するには、店舗の設計や設備がシンガポール食品庁(SFA)の定めた規定や条件を満たさなければなりません。そのため、事業所内装の着工を行う前に、レイアウト図面をSFAに提出して仮許可を受ける必要があります。また、店舗内装が完成してからも、SFA職員による立入検査によって図面通りに工事がなされたかをチェックされます。
- 食品小売事業所または食品事業所にはSFAの係官が不定期に実地検査に入り、店舗の衛生状態やラベル表示などに関して検査を実施します。検査結果に応じて4段階(A~D)のランクに査定され、衛生・表示基準などの法令に違反して減点ポイントが12ポイントとなると、営業停止または免許取り消し処分を受けることがあります。
- また、SFAは2020年後半から現行制度に代わって、新たな食品衛生表彰スキーム(Food Hygiene Recognition Scheme)を導入する予定です。当スキームは、衛生上の大きな問題が認められない期間によって、店舗ごとに3段階(Bronze:2年以上、Silver:5年以上、 Gold:10年以上)に格付けし、当該店舗が重大な衛生上の違反による営業停止、あるいは、食中毒事件に関与した場合は格下げをするというものです。最初のランク(Bronze)を獲得するためには、衛生上の問題を起こさない期間が2年間必要ですが、食品小売の営業許可を新たに取得した場合は、事業開始から最大2年間、’Working towards excellent hygiene track record’のラベルを表示することができます。
- 衛生管理者等の配置
- 食品事業所または食品小売事業所の営業許可を取得するためには、食品衛生管理者(Food Hygiene Officer)の資格を持つ者を管理者として1人以上擁していなければなりません。食品衛生管理者は、食品・飲料衛生監査コース(WSQ Conduct Food & Beverage Hygiene Audit course)に合格しなければなりません。また、すべての食品取扱者は、食品衛生基礎コース(WSQ Basic Food Hygiene Course)の修了証書を取得し、SFAに登録する義務があります。ただし、食品・飲料衛生監査コースに合格した人が、食品取扱者になる場合は食品衛生基礎コースを修了する必要はありません。さらに、ケータリング事業者には、より高度な食品衛生基準が求められ、2019年4月以降、新しく免許を申請するケータリング業者は、食品サービス事業のためのFSMS(Food Safety Management System)申請コースに出席する職員を任命し、当該コースに合格する必要があります。加えて、ライセンス発行後3カ月以内にFSMSプランを提出し、それに従う必要があります。また、新たに免許を更新するケータリング業者は、免許更新日の少なくとも3カ月前までにFSMSプランを提出し、それに従う必要があります。更新日までに、要件を満たすことができなかった場合、当該ケータリング業者は事業を中止する必要があります。食品衛生コースなどの職業上の能力・技術を国家資格として認める労働力技能資格(WSQ) 制度は、教育省、労働省、通商産業省傘下のスキルズフューチャー・シンガポール(SSG)が所管しています。
関連リンク
- 関係省庁
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)
-
シンガポール国家環境庁(NEA)(英語)
-
シンガポール都市再開発庁(URA)(英語)
-
シンガポールジュロンタウン公社(JTC)(英語)
-
スキルズフューチャー・シンガポール(SSG)(英語)
-
厚生労働省
- 根拠法等
-
環境公衆衛生法 (Environmental Public Health Act)(英語)
-
環境公衆衛生(食品衛生)規制 (Environmental Public Health (Food Hygiene) Regulations)(英語)
-
食品販売法 (Sale of Food Act)(英語)
-
食品販売(食品事業所)規制 (Sale of Food (Food Establishments) Regulations)(英語)
-
計画(クラス使用)規則 (Plannning (Use Classes) Rules)(英語)
- その他参考情報
-
厚生労働省 自由販売証明書
-
シンガポール食品庁(SFA) List of Food Alerts & Recalls(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA) Singapore's Food Safety Standards(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA) Good Food Safety Practices(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA) Responsibilities of Food Establishment Operators(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA) Food Hygiene Recognition Scheme(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA) Information for Food Handlers(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA) Information for Food Hygiene Officers(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA) Food Retail(英語)
-
At-Sunrice GlobalChef Academy Be a Qualified F&B hygiene Officers(英語)
-
国家環境庁(NEA) Code of Practice on Environmental Health(英語)
(1.1MB)
-
スキルズフューチャー・シンガポール(SSG) 労働力技能資格(WSQ)制度(英語)
シンガポール内の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2019年7月
調味料は関税の課税対象品目ではありません。
関連リンク
- 関係省庁
-
シンガポール内国歳入庁(IRAS)(英語)
-
シンガポール税関(英語)
- 根拠法等
-
税関法 (Customs Act)(英語)
-
税関(諸税)指令 (Customs (Duties) Order)(英語)
第2項(Duties to be levied)および第1付表に諸税の税率が掲載 - その他参考情報
-
シンガポール税関 Establishing the Customs Value(英語)
-
シンガポール税関 Duties & Dutiable Goods(英語)
- ジェトロ 世界各国の関税率(World Tariff)
- ジェトロ 国・地域別-シンガポール―関税制度
2. その他の税
調査時点:2019年7月
- 物品税
- 調味料は物品税の課税対象品目ではありません。
- 財・サービス税
- あらゆる商品の輸入者は輸入申告の際にCIF価額(FOB価額+保険料+運賃)に関税、物品税、手数料を足した合計に7%の税率をかけた財・サービス税(GST、日本の消費税に相当)をシンガポール税関に納付しなければなりません。
- 輸入者は、シンガポール内国歳入局(IRAS)にGST登録しておくと、売上税額(売上時に販売先から回収するGST)と仕入税額(輸入時に税関に支払ったGST)とを相殺(仕入税額控除)し、その差額をIRASに納付することになります。
関連リンク
- 関係省庁
-
シンガポール内国歳入庁(IRAS)(英語)
-
シンガポール税関(英語)
- 根拠法等
-
税関法(Customs Act)(英語)
-
税関(諸税)指令 (Customs (Duties) Order)(英語)
第2項(Duties to be levied)および第1付表に諸税の税率が掲載 -
財・サービス税法 (Goods and Services Tax Act)(英語)
- その他参考情報
-
シンガポール税関 Establishing the Customs Value(英語)
-
シンガポール税関 Duties & Dutiable Goods(英語)
-
シンガポール税関 List of Dutiable Goods(英語)
-
シンガポール税関 Import Procedures(英語)
-
シンガポール内国歳入庁(IRAS) GST Guide on Imports(英語)
「GST on Imports」項目内、「GST:Guide on Imports」参照 - ジェトロ 世界各国の関税率(World Tariff)
- ジェトロ 国・地域別-シンガポール―関税制度
3. その他
調査時点:2019年7月
なし
その他
調査時点:2019年7月
- ハラール認証
- シンガポールでは、豚肉・豚脂など豚成分を含まず、イスラーム教の定める適正な方法で処理された食品にハラールマークを表示できる、ハラール認証制度があります。認証は国内唯一の認証機関である政府系機関のシンガポール・イスラーム評議会(MUIS)が発行しています。ハラール認定証の取得方法の詳細はその他参考情報を参照してください。
関連リンク
- 関係省庁
-
シンガポール・イスラーム教評議会(MUIS)(英語)
-
農林水産省
- 根拠法等
-
ムスリム法管理法 (Administration of Muslim Law Act)(英語)
第Ⅴ部 A Halal and Haji Matters参照 -
ムスリム法管理法(ハラール認証)規則 (Administration of Muslim Law (Halal Certificate) Rules(英語)
- その他参考情報
-
シンガポール・イスラーム教評議会(MUIS) Singapore Halal Certification(英語)
-
農林水産省 ハラール食品輸出に向けた「手引き」
(1.6MB)
- ジェトロ 主要国におけるハラール関連制度・市場動向 -農林水産物・食品の輸出に向けて- (2016年3月)
- ジェトロ ハラール調査 ⁻農林水産物・食品の輸出と海外のハラール産業政策動向⁻(2018年3月)
-
ジェトロ イスラーム食品市場輸出ガイドブック(2017年11月)
(3.5MB)
- 有機認証制度
- シンガポールには有機農産物、有機加工食品などの法律に基づく有機認証制度または自国の有機認証機関がありません。食品規制(Food Regulations)では、コーデックス委員会(CODEX)の「有機的に生産される食品の生産、加工、表示 および販売にかかるガイドライン」(GL 32-1999)の第6条第3項「公的に認められた検査・認証制度」に準拠した認証制度のもとで「有機」と認証された食品には「有機」という語句をラベル表示できるとされています。よって、日本の有機JAS制度による認証を受けた有機農産物および有機農産加工品のパッケージなどに有機JASマークを貼付けてシンガポールに輸出し、店頭でそのまま有機農産物、有機加工食品として販売することは可能です。
関連リンク
- 関係省庁
-
農林水産省
- 根拠法等
-
食品規制(Food Regulations)(英語)
(545KB)
第Ⅲ部(General Provisions)第9B項(Limitations on making particular statements or claims on labels)に「有機」ラベル表示の制限が掲載 - その他参考情報
-
農林水産省 日本語版コーデックス規格