日本からの輸出に関する制度

調味料の輸入規制、輸入手続き

シンガポールの食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2025年10月

調味料の食品規格は、食品規制(Food Regulations)の第IV部に規定されており、第130項~第142項および第213項に詳細が記載されています。

ソース(Sauce)

特に定めがない限り、ソースとは、香辛料の有無を問わず、食品から調製された液体または半液体の風味づけされた製品とされています。

しょうゆ(Soya bean sauce)

ほかの食材の有無にかかわらず、大豆に酵素反応または酸加水分解のいずれか、あるいは両方を起こさせることによって作られる、透明かつ塩味のある褐色の液体でなければなりません。また口当たりが良い味であり、不快な臭いやカビ(フラバス・オリゼ群に属するコウジカビの無害な品種を除く)を含んでいないことが求められます。なお砂糖、カラメルおよび認可された保存料を含有することができ、総窒素含有量は0.6%以上でなければなりません。

オイスターソース(Oyster sauce)

牡蠣エキス、塩、食用デンプンから作られた製品です。酢、クエン酸、酒石酸、グルタミン酸ナトリウム、認可された保存料および着色料の有無を問いません。また、2.5%以上のタンパク質(総窒素の6.25倍)を含有している必要があります。

トマトソース、ケチャップ、レリッシュ(Tomato sauce, Ketchup, Relish)

次の4つの基準を満たす必要があります。

  • 清潔で健康的なトマトに由来し、トマトの固形分を4%以上含有している。
  • 加熱の有無にかかわらず、その種子や粗い物質・硬い物質を取り除くために、濾過されている。
  • 風味付けを目的としたたまねぎ、にんにく、香辛料、調味料を除き、トマト以外の果物や野菜を含有していない。
  • 塩、砂糖、酢は含有可だが、着色料は含まれてはならない。

チリソース、チリペースト(Chilli sauce, Chilli paste)

十分に熟した唐辛子から作られた製品とされます。香辛料、塩、にんにく、食用デンプン、トマト、たまねぎ、砂糖、酢、酢酸が含まれ得ます。また、認可された保存料や着色料、安定剤、風味増強剤以外の物質を含んではいけません。

酢(Vinegar)

麦芽、蒸留酒(スピリット)、ワイン、サイダー、アルコール飲料、果物、ハチミツ、ブドウ糖(デキストロース)、砂糖(未精製の氷砂糖、精製済みのシロップや糖蜜を含む)のいずれか(複数も可)を、アルコール発酵かつ/または酢酸発酵させることによって製造された液体とされています。ただし、いかなる原料から製造された酢も、100ミリリットル中4グラム以上の酢酸を含有する必要がある一方で、鉱酸、その他の添加物、カラメル以外の着色料を含んではなりません。酢の包装には、食品規制の第IV部第139項にのっとった表示が求められます。

蒸留酢(Distilled vinegar)

酢を蒸留することによって製造された液体とされ、その包装は食品規制第IV部第139項にのっとった表示が求められます。

混合酢(Blended vinegar)

酢と蒸留酢を混合して製造される液体とされ、その50%以上が酢である必要があります。混合酢の包装は食品規制第IV部第139項にのっとった表示が求められます。

人工酢、模造酢(Artificial or imitation vinegar)

香料エッセンスの有無にかかわらず、水と酢酸の混合物とされ、100ミリリットル中4グラム以上12.5グラム以下の酢酸を含有する必要があります。カラメルと認可済みの香料以外は、鉱酸やその他の添加物や着色料を含有してはいけません。また、人工酢および模造酢の包装は食品規制IV部第139項にのっとった表示が求められます。

サラダ用ドレッシング(Salad dressing)

食用植物油脂または乳脂肪と、酢またはかんきつ類果汁、およびその両方を混合したものです。その際、他の食品、認可された保存料、着色料、香料、乳化剤および金属イオン封鎖剤(sequestrants)の有無は問いません。 また、マヨネーズと表記されるサラダドレッシングは、植物油を30%以上(重量比)含有し、かつ、唯一の乳化剤が卵黄または全卵である製品です。

ピクルス(Pickles)

塩、酢、酢酸、乳酸、リンゴ酸、酒石酸のいずれか、またはこれらの物質の混合物で保存加工された、新鮮な野菜や果物、あるいはその両方とされています。また、次の成分を含有しても、しなくても構いません。砂糖、ブドウ糖(デキストロース)、香辛料、調味料、認可済みの保存料および着色料、200ppm以下の硫酸カリウムアルミニウム(固化剤として)。

チャツネ(Chutney)

香辛料、塩、たまねぎ、にんにく、砂糖、酢、酢酸を含む、新鮮な果物や野菜、あるいはその両方から調理されたものであり、50%以上の可溶性固形分を含有している必要があります。

調整マスタード(Prepared mustard)、カレー粉(Curry powder)

調査時点では、シンガポールの食品規制において個別の食品規格は設定されていません。
2022年10月の(改正)食品規制により、従来規定されていた香辛料規格(214~236項)が削除され、現在は一般的な香辛料・薬味(Spices and condiments)の規定が適用されています(第IV部・第213項)。
この規定では、香辛料および薬味は、食品の風味付けに使用される健全で芳香性のある植物性物質であり、天然に含まれる油分や香味成分が除去されていないもの、とされています。

みそ(Miso)

HSコード上調味料(2103)に分類され得ますが、シンガポールの食品規制においては、みそに関する個別の食品規格は設定されていません。そのため輸入・流通に際しては、食品規制に基づく一般的な安全・表示要件(例:アレルゲン表示〈大豆〉、許容添加物、微生物規格、重金属など)への適合が求められます。

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2025年10月

シンガポールでは、国内で販売される食品全般について、残留農薬のほか、残留抗生物質、残留エストロゲン、マイコトキシン、3-MCPD(3-モノクロロプロパン-1,2-ジオール)、メラミン、細菌などの偶発混入成分に関する基準を、食品規制(Food Regulations)に規定しています。また、しょうゆ、オイスターソースについては、3-MCPDを20ppb*(0.02ppm)以上含有してはいけません(第34A条)。

ppb*:Parts Per Billionの略。10億分率の単位でppm(Parts Per Million)の1,000分の1を表す。

食品規制第9付表では、食品に残留する農薬の種類が列挙され、農薬ごとに対象となる食品および使用が認められている農薬の最大残留基準値(MRL) が規定されています(ポジティブリスト方式)。これらの残留農薬基準を満たさない食品の輸入、販売、広告などは禁じられます。また、本規定で示されていない農薬については、原則としてコーデックス委員会(国際食品規格委員会:CODEX)の勧告に準じ、同委員会が設定する基準値を超えてはならないとされています。

残留農薬基準は、原則として農産物、水産物、畜産物を対象としていますが、これらを原材料とする加工食品についても、製造・加工段階で使用された原材料の残留農薬が食品規制で定める基準値以内としなければなりません。さらに、2種類以上の農薬が残留している食品については、各農薬の実際の残留量を当該農薬の最大残留基準値で割った値の合計が1を超えてはならないと規定されています。

関連リンク

関係省庁
シンガポール食品庁(SFA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
食品規制 (Food Regulations)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
第Ⅲ部(General Provisions)第29項~35項(Incidental constituents in food)および第9付表(Food with maximum amounts of pesticides)、第11付表(Microbiological standards for food)に農薬、細菌等の最大残留基準値が掲載
その他参考情報
シンガポール食品庁(SFA)食品および食品製品の輸入要件(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA)食品中の動物用医薬品の残留(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2025年10月

シンガポールでは、国内で販売される食品全般の重金属をはじめ、残留抗生物質、残留エストロゲン、マイコトキシン、3-MCPD(3-モノクロロプロパン-1,2-ジオール)、メラミン、細菌などの汚染物質に関する基準を、食品規制(Food Regulations)で規定しています。

調味料における重金属の最大残留基準値の例は、次のとおりです。

  • ヒ素:1 ppm*(スパイス:1.5 ppm、トマトピューレやケチャップ:2 ppm)
  • 鉛:2ppm(香味料:1.5 ppm)
  • 水銀:0.05 ppm
  • スズ:250 ppm
  • カドミウム:0.2 ppm
  • アンチモン:1 ppm

ppm*:Parts Per Million( パーツ・パー・ミリオン)の略で100万分の1を表す

関連リンク

4. 食品添加物

調査時点:2025年10月

シンガポールでは、食品に使用が認められる食品添加物は14の機能に分類され、食品規制(Food Regulations)で定める規準に適合する場合に、使用が認められています。シンガポール食品庁(SFA)は、原則として使用が認められている物質をポジティブリスト形式で規定していますが、一部の香料および風味増強剤については、使用が認められていない物質をネガティブリストとして示しています。また、食品規制で明示されていない食品添加物については、原則としてコーデックス委員会(CODEX)の国際食品規格に関する勧告に準拠することとされています。認可された食品添加物および最大使用基準値は、食品規制第3~第8付表および第13付表に掲載されています。

現行リストに掲載されていない食品添加物を使用する場合は、SFAに対し使用許可の申請が必要です。SFAの「食品添加物に関する要件のガイダンス情報」を参照のうえ申請を進めてください。

食品添加物のうち、人工甘味料の使用については厳しく制限されています。食品規制では、使用が認められた人工甘味料以外の人工甘味料を含有する食品については、輸入、販売、広告などが禁止しています。原則として、食品規制第18条に定められた次の物質のみ使用可能です。調査時点では、アセスルファムK、サッカリン類、サイクラミン酸類、ネオテーム、ステビオールグルコシド、スクラロースが定められ、品目ごとに定められた最大使用基準値を順守する必要があります。 詳細については、SFAの「許可された食品添加物(英語)」を参照してください。 また、SFAが提供する「食品添加物検索ツール(Food Additives Search)」では、INSナンバー(食品添加物に割り振られた国際的コード)または食品添加物の英語名を入力することで、各添加物のシンガポールにおける規制を確認することができます。

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2025年10月

食品に触れる包装・容器については、食品規制(Food Regulations)に一般規格基準が定められており、その規格基準に適合していなければなりません。

食品規制(Food Regulations)では、次の包装・容器を使用した食品の製造、輸入、販売などを認めていません。

  • 塩化ビニルモノマーの残留限度1 ppm(パーツ・パー・ミリオン:百万分率)を超える包装・容器
  • 塩化ビニルモノマーの残留限度1ppm以下であっても、0.01ppmを超える塩化ビニルモノマーを食品中に溶出させる可能性のある包装・容器
  • 発がん性、変異原性、催奇性、そのほかの毒性または有害性が知られている化合物を食品中に溶出させる可能性のある包装・容器

また、食品の貯蔵、準備、調理の段階において、鉛、アンチモン、ヒ素、カドミウム、その他の毒性物質を食品に移行させるおそれのある器具、容器、食器の使用も禁止されています。

なお、2025年1月に新たな食品安全および食料安全保障法(Food Safety and Security Act:FSSA)が可決されており、1973年の食品販売法(Sale of Food Act)を段階的に置き換える予定です(2025年末から2028年にかけて実施予定)。新しい食品安全保障法の下でも、食品包装・容器の安全基準は継続して適用される見込みです。

6. ラベル表示

調査時点:2025年10月

シンガポールで販売される食品の表示義務は、食品規制(Food Regulations)に規定されています。食品規制では、包装済み食品のラベルについて、食品全般の一般表示義務項目を英語で表示することが求められます。次項に、全商品に共通する表示義務項目を示します。これらの項目は、いずれも英語で、見やすい場所に、ほかの表示に隠れないように記載します。必要に応じて、剥がれにくいステッカーによる貼付表示も認められています。 詳細は、シンガポール食品庁(SFA)の「食品ラベルと広告のガイド」を参照してください。

一般表示義務項目

  1. 商品名または一般分類名
    その食品が何か、ひと目で分かる名称(または説明)を英語で、はっきり読めるように示します。誤解を招く言い回しは避けます。
    ※2026年1月30日以降、最小文字サイズの数値規定はなくなりますが、引き続きはっきり読めることは必要です。
  2. 成分
    2種類以上の成分からなる食品の場合、重量の大きい順に表示します。見出しには“Ingredients”などを記し、複合原材料は(かっこ内)に内訳を記します。
    水の記載は一部の例(ブライン[塩水]などの構成要素、最終製品の5%未満など)では省略できます。
    なお、食品に使用される添加物の名称について、次のいずれかの方式で記載することが認められています。次の名称はすべて「安息香酸ナトリウム(Sodium benzoate)」の例です。
    • 化学名(例:Sodium benzoate)
    • INS番号(CODEX委員会が定めた世界共通の食品添加物番号。例:INS 211)
    • E番号(EUで使われている番号。例:E211)
    • 食品規制の第1附則に定められた一般的な名称(例:Sodium benzoate)
    添加物は原材料欄に英語で記載し、用途名(保存料、乳化剤など)を併記する義務はありません。
    香料は “flavour/ flavouring” と一括表示します。
    着色料は名称または番号で表示する。例えばタートラジンは、 “tartrazine” や “colour (102)” などと明記します。
    人工甘味料のアスパルテームを含む場合は “PHENYLKETONURICS: CONTAINS PHENYLALANINE” の注意表示が必要となります。
    キャリーオーバー添加物や処理助剤は原則として表示不要です。ただし、特定原材料8分類には表示義務があります。(1)グルテン含有穀類 (2)甲殻類 (3)卵 (4)魚貝類 (5)ピーナツ・大豆 (6)乳製品 (7)ナッツ類(アーモンドなど)(8)二酸化硫黄/亜硫酸塩(SO₂換算で10ミリグラム/キログラム以上の製品)を明示します。「グルテンフリー:Gluten-Free(20ミリグラム/キログラム以下)」や「低グルテン:Reduced Gluten(100ミリグラム/キログラム以下)」を表示する場合は、それぞれの基準値を満たす必要があります。
    なお、製造、輸送、保管などの工程における交差汚染により意図せずアレルゲンが混入する可能性がある場合、予防的アレルゲン表示(Precautionary Allergen Labelling:PAL)を使用することができます。例えば、あるアレルゲン名XXについて、「XXを含む可能性があります(May contain XX)」や、「XXを含む可能性がある製品を処理する施設で製造(Produced in a facility that processes products that may contain XX)」といった注意喚起表示が可能です。これらの表示は法令上の義務ではありませんが、使用する場合は、工程全体での交差汚染の徹底したリスク評価を伴い、必要な場合のみ使用すべきとされています。なお、現時点では、予防的アレルゲン表示に関する国際的なガイドラインは存在していません。
  3. 内容量(正味容量または重量)
    内容物の量を、液体はmlまたはL、固形はgまたはkgなど、適切な単位で英語表記します。複数小袋入りは合計が分かるように示します(例:Net weight 20 × 25g)。
  4. 事業者の名称および所在地
    シンガポールで責任を負う事業者(輸入者・販売者など)の名称と所在地を示します。輸入品も、シンガポール所在の責任者が分かるように表示します。
  5. 原産国
    最終的な加工や製造が行われた国を表示します。
  6. ロット識別番号
    製造ロットが分かる番号(lot/batchなど)を表示します。
  7. 使用方法
    誤った扱いで品質や安全性に影響が出る恐れがある場合は、適切な使い方・保存方法など(例:要冷蔵の温度、加熱の目安)を英語で分かりやすく記載します。

その他の表示項目

前項の一般表示義務項目に加えて、期限表示、ある種の甘味料を含む場合の注意事項、無糖食品や低カロリー食品などの特別目的食品の表示、栄養表示など、追加表示義務に該当する食品があります。期限表示義務のある食品に関しては、食品規制第2付表に記載され、期限表示は次のいずれかの方法によるとされています。日付印は明確に表示しなければならず、文字サイズは3ミリ以上となっています。なお、食品規制では消費期限と賞味期限は同義と定義されています。

  1. 「消費期限日(USED BY 日・月・年)」
  2. 「販売期限日(SELL BY日・月・年)」
  3. 「有効期限日(EXPIRY DATE 日・月・年)」
  4. 「賞味期限日(BEST BEFORE 日・月・年)」

調味料のうち、サラダドレッシングおよびマヨネーズは期限表示が義務付けられています。賞味期限が保存条件に依拠する場合には、その保存条件をラベルに記載しなければなりません(例:「BEST BEFORE: 31 Dec 26, Store in a cool, dry place」)。ただし、年月の表示は義務付けられていますが、日にちは任意表示となっています。

栄養表記/カロリー表記は食品規制第8A項~第9B項および第11項に規定されています。シンガポールでは、エネルギー価(kcalまたはkJ)、タンパク質(g)、炭水化物(g)、脂質(g)、その他の栄養素の含有量(g、ナトリウム、カリウム、コレステロールなどの分量はmcgまたはmg)を、食品規制第12付表で規定された「栄養情報パネル」(nutrition information panel、栄養情報パネルはビタミン、ミネラルの表示には使用できません)、あるいはシンガポール食品庁(SFA)食品管理部が承認した類似書式を用いて、ラベル表示していないかぎり、「エネルギー源」「タンパク質源」「低カロリー」「シュガーフリー」などと、当該食品に関する栄養面での強調表示を行うことができません。
一方、ビタミンA、B1、B2、B6、B12、C、D、葉酸、ナイアシン、カルシウム、ヨウ素、鉄分、リンなどビタミンおよびミネラルの栄養表示を行う場合には、それぞれの食品に含まれるべきビタミン、ミネラルの含有成分量が1日当たり摂取目安量の6分の1以上含まれていなければならず、ビタミンおよびミネラルの強調表示を行う場合には、含有成分量が1日当たり摂取目安量の50%以上を満たさなければなりません。

調味料の品目別食品規格および個別ラベル表示要件については、食品規制の第IV部第130項~第142項(Sauce, Vinegar and Relishes)を参照してください。

Nutri-Grade制度

2022年より、飲料製品にはNutri-Grade制度が導入されています。糖(sugar)と飽和脂肪(saturated fat)の含有量によってA〜D評価が付されます。CまたはD評価の場合はパッケージ前面へのNutri-Gradeマーク表示が義務となり、D評価商品の場合はオンライン・店頭を含むすべての広告が禁止されています。

2027年中頃以降、この制度はさらに 塩(salt)、ソース(sauces)、調味料(seasonings)、インスタント麺(instant noodles)、食用油(cooking oil) の5カテゴリー(通称 “SSSIO”)へ拡大されます。各カテゴリーはさらに23のサブカテゴリーに細分化され、それぞれにA〜Dの評価基準が設定される予定です。制度拡張にあたっては、ナトリウム(シンガポールではsodium:日本では一般的にナトリウム)が監視成分に追加される予定です。

シンガポールへ輸出予定の製品をNutri-Grade制度に適応させるための、大まかな流れは次のとおりです。

  • 製品の栄養成分値(糖・飽和脂肪など)を分析試験で入手
  • 健康増進庁(HPB)のNutri-Grade計算ツールに入力
  • HPBのガイド文書も参考にしつつA〜Dの判定を確認
  • 必要に応じてラベルデザインに反映

Nutri-Gradeマークの例

表示義務のない項目

GMO(遺伝子組み換え)表示は、シンガポールでは義務ではなく任意となります。「GM(遺伝子組み換え)」や「non-GM(非遺伝子組み換え)」といった表記を行う場合は、事実に基づき消費者に誤解を与えないようにする必要があります。
また、プラスチック容器などについて、日本の「プラマーク」や「紙マーク」に相当するリサイクルマーク表示を義務付ける規定はなく、任意となります。なお、Mandatory Packaging Reporting(包装報告義務)制度に基づき、事業者には包装材の種類や使用量などの報告が義務付けられていますが、リサイクルマーク表示は求められていません。

7. その他

調査時点:2025年10月

食品安全管理システム(FSMS)

シンガポール食品庁(SFA)は、食品事業者の安全性向上を目的として「食品安全管理システム(Food Safety Management System:FSMS)」を推進しています。この認定を受けたシンガポール国内の大手スーパーマーケットなどは、食品の仕入れ先選定にあたり、HACCP 認証取得企業を優先しています。

2025年1月に制定された「食品安全および食料安全保障法(Food Safety and Security Act:FSSA)」により、食品関連の規制が一本化され、より効率的で現代的な食品安全管理体制が確立されています。

シンガポールでの輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2025年10月

調味料のうちしょうゆ、オイスターソースおよび、大豆または牡蠣を原料とするソースは検査強化品目に指定されており、これらの製品を初めて輸入する者は、事前に3-MCPDの試験検査報告書および分析報告書をシンガポール食品庁(SFA)に提出することが求められます。

輸入事業者登録

輸入者は、事前にSFAに対し「加工食品および食品容器の輸入に関する事業者登録(Registration to Import Processed Food Products and Food Appliances)」を行う必要があります。登録に必要な情報と書類は次のとおりです。

  • 会計・法人規制庁(ACRA)に会社を登記した際に発行され、シンガポール税関に登録・有効化された個別企業登録番号(UEN : Unique Entity Number )
  • 年間ライセンス料や輸入許可手数料をSFAが自動引き落しに使用する銀行口座(GIRO)開設申請書

輸入事業者登録はSFAのライセンス申請ポータル「GoBusiness Licensing」を通して行います。登録には1営業日を要し、登録費用は無料です。

輸入許可

すべての食品輸入者は、輸出入規制法に基づき、貨物がシンガポールに輸入される前に、貿易に関する電子データ交換システム「Networked Trade Platform」内の「TradeNet」システムを通じて、船積みごとに事前申告を行い、輸入許可を取得しなければなりません。輸入申告には船荷証券(B/L:海上輸送の場合)または航空貨物運送状(エアウェイビル/ AWB:航空輸送の場合)、インボイス、パッキングリスト(P/L)、必要に応じて衛生証明書などが必要となります。申告から輸入許可取得まで通常1営業日を要します。

シンガポール税関とSFAによって輸入が許可されると、貨物通関許可証(Cargo Clearance Permit:CCP)が発行されます。

輸入者はCCPの承認コードに特別な条件が付いていないかをチェックする必要があります。何らかの条件が付与されている場合、貨物は封印され、検査完了まで開梱や販売することはできません。条件に従ってSFAへの連絡や検査予約を行います。輸入者は政府認定の検査・試験所eサービスを通じて検査予約を行い、SFA検査官によるサンプリングと検査を受けます。検査で不合格となった場合、輸入者は輸入した貨物を輸出元へ返送するか、廃棄処分しなければなりません。

輸入の際には、TradeNet許可申請手数料として約3.19シンガポール・ドル(以降、Sドル)が必要です。また、商品にかかる財・サービス税(GST)は、輸入者(または代理人)があらかじめシンガポール税関に対して開設している専用口座から自動的に引き落とされます。

商品の事前登録

調味料を含む加工食品をシンガポールへ輸入する際、原則として輸入者による事前登録は不要です。ただし、新規食品(Novel Food)については、上市前にSFAによる事前審査が必要となります。詳しくはSFAの「新規食品のガイドライン」のページを参照してください。
また、義務ではありませんが、輸入者が輸入しようとする商品をSFA認定試験所に送付し、品質管理のための自主的な分析を行うことが奨励されています。

関連リンク

関係省庁
シンガポール食品庁(SFA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール税関(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
食品販売法(Sale of Food Act)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品規制 (Food Regulations)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
第Ⅲ部(General Provisions)第14項 (Imported food to be registered)に商品の事前登録について規定
シンガポール食品庁(SFA)輸出入規制法(Regulation of Imports and Exports Act)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
シンガポール食品庁(SFA)商業販売用食品の輸入について知っておくべきこと(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA)特定食品の輸入要件(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(290KB)
シンガポール食品庁(SFA)取引業者の免許及び登録(Licensing and Registration of Traders)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA)食品および食品製品の輸入要件(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール政府ライセンス申請サイト GoBusiness Licensing(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA)検査・実験室eサービス(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール税関 輸入手続き(Import Procedures)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
貿易に関する電子データ交換システム Networked Trade Platform(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
政府認定試験所(Singapore Accreditation Council)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ 国・地域別-シンガポール―輸出入手続き
シンガポール税関 許可証、書類、その他手数料(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA)新規食品ガイドライン(Guidelines on Novel Food)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA)新規食品に関する規制概要(Regulatory Standards, Frameworks & Guidelines)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
右のURL「Overview of Pre-Market Approval Framework for Novel Food」が開きます。
シンガポール食品庁(SFA)加工食品および食品器具の輸入に関する事業者登録(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2025年10月

調味料の輸入者は、「輸出入規制法(Regulation of Imports and Exports Act)」に基づき、貨物がシンガポールに輸入される前に、貿易に関する電子データ交換システム「Networked Trade Platform」内の「TradeNet」システムを通じて、船積みごとに事前申告を行い、輸入許可を取得しなければなりません。
輸入申告には船荷証券(B/L:海上輸送の場合)または航空貨物運送状(エアウェイビル、AWB:航空輸送の場合)、インボイス、パッキングリスト(P/L)に加え、必要に応じて、原産地証明書、衛生証明書、輸出証明書、製造元工場ライセンス、製造元工場で取得している品質管理システムの認証書、分析試験検査報告書といった書類が必要になります。
「輸入規制」の「2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」も併せて参照してください。

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2025年10月

調味料は一般に加工食品として扱われ、シンガポール食品庁(SFA)の管轄となります。輸入時は通常、動植物検疫証明書や試験検査報告書の提出は求められません。

ただし、製品を初めて輸出する場合には、3-MCPDの規制対象となっているしょうゆ・オイスターソースについては、事前に3-MCPD(3-モノクロロプロパン-1,2-ジオール)の試験検査報告書および分析報告書をSFAに提出する必要があります。検査に利用する検査所は、認定を受けた機関でなければなりません。詳しくはSFAの「検査所認定プログラム」ページをご確認ください。

その他、SFAが導入している体系的監視プログラムのもと、食品安全性試験のための食品サンプリングに加え、表示内容を含む表示要件への順守に関する検査を実施しています。 食品ごとの試験項目は、食品に関連するリスクに応じて異なります。SFAは基本的な試験検査項目として次のリストを公表しています。このリストは網羅的なものではなく、SFAはリストに記載のない追加項目について試験を実施する場合があります。

理化学試験検査項目の例

  1. 残留農薬:有機塩素、ピレスロイド、N-メチルカルバメート、ジチオカルバメート、有機リン酸塩
  2. 保存料:安息香酸、ホウ酸、ソルビン酸、二酸化硫黄、メチルパラベン、メチル-p-ベンゾエート、プロピルパラベン、プロピル-p-ベンゾエート、ホルムアルデヒド
  3. 重金属:ヒ素、アンチモン、カドミウム、銅、鉛、水銀、スズ、セレン、無機ヒ素
  4. マイコトキシン:アフラトキシン(B1、B2、G1、G2)、オクラトキシンA、フモニシン、デオキシニバレノール、ゼアラレノン
  5. 着色料:パラレッド、スーダンI、II、IIIおよびV、クリソジン、ベーシック黄色
  6. 甘味剤:アセスルファム-K、スクラロース、ステビオシド、サッカリン、シクラメート、レバウジオシド
  7. その他:ブロメート、メラミン、3-モノクロロプロパン-1,2-ジオール(3-MCPD)

微生物試験検査項目の例

コロニー数/プレート、大腸菌群、糞便性大腸菌、大腸菌O157、サルモネラ、バチルスセレウス、バチルスエンテロトキシン、クロストリジウムパーフリンジェンス、リステリア・モノサイトゲネス、ブドウ球菌、ブドウ球菌エンテロトキシン、クロストリジウムボツリヌス菌

4. 販売許可手続き

調査時点:2025年10月

食品小売販売許可

2019年4月1日以前にNEAにより発行されたライセンスは、当該ライセンスに記載された期日までは有効です。
レストラン、カフェ、バーなどの外食店、ケータリング事業者、スーパーマーケット、移動式フードワゴンを含む食品小売事業所は、環境公共衛生法(Environmental Public Health Act)に基づき、SFAから食品店舗ライセンス(Food Shop Licence)またはスーパーマーケットライセンス(Supermarket Licence)を取得しなければなりません。ライセンスは1年間有効で、年間ライセンス料は195 シンガポールドル(以降Sドル)(レストラン、カフェ、バー、ケータリング事業者など)、または250 Sドル(売り場面積が200平方メートル以下のスーパーマーケット)、または500 Sドル(売り場面積が200平方メートル超のスーパーマーケット)となります。
ライセンスの取得には、1週間から数カ月を要します。諸要件を満たすための店内の改装や、規定に順守しているか確認するための事前実地検査、必要書類の準備、ライセンス料の支払いなど、それぞれにかかる時間に応じて異なります。
ライセンスの申請は、シンガポール政府の統合ライセンス申請サイト「GoBusiness Licensing」を通して行うことができます。申請に必要な書類は次のとおりです。

  1. 店舗となる建物や土地を管理する政府機関からの使用許可書
  2. 賃貸借契約書(ライセンスを承認して発行する前の最終段階でのみ必要となるため、承認前の段階では契約しないことが推奨されます)
  3. 申請者に関する次のうちのいずれかの情報
    • 個人の場合、国民登録管理カード(NRIC)の両面
    • 会社の場合、会計企業規制庁(ACRA)からの事業構成情報
    • その他の団体の場合、団体登記機関が発行する登録証明書
  4. 食品取扱者の保有する労働力技能資格(WSQ)食品安全コース レベル1(WSQ Food Safety Course Level 1)証明書または基本食品衛生コース(Basic Food Hygiene Course)証明書
  5. 食品衛生責任者の保有するWSQ食品安全コース レベル3(WSQ Food Safety Course Level 3)証明書(ケータリング、レストラン、フードコート、食堂事業者のみ)
  6. 清掃プログラム
  7. 物件のレイアウト図面
  8. 認定書(申請がライセンス保有者あるいはライセンスを保有する会社の社員によってなされない場合)
  9. げっ歯類、ゴキブリおよびハエなどを対象とした年間ライセンス期間中の駆除契約書。契約の対象となる食料品店の敷地内検査の頻度は、害虫の侵入のいかなる兆候をも検出するために、少なくとも月に1回とする。
  10. 営業時間、店舗名、販売品目などに関する補足情報
  11. (重要管理項目が特定されている)食品安全管理計画または「WSQ食品安全コース(WSQ Food Safety Course:FSC)レベル4」コースへの参加申込(ケータリング事業者のみ)
  12. ケータリング車両の内部と外部を写した写真
  13. ケータリング車両の所有権を証明するための貸し出し車両の車両記録カードあるいはテナント契約
  14. ケータリング車両の清掃プログラム

食品加工工場や食品貯蔵・保管施設などの運営許可

食品の卸売りを目的とする食品貯蔵・冷蔵倉庫、食品加工工場(セントラル・キッチン、容器包装の詰め替えを含む)などの食品事業所を設立する場合は、食品販売法(Sale of Food Act)に基づき、SFAから食品事業所ライセンス(Food Establishment Licence)を取得する必要があります。
一方、食肉や水産物を保管するための冷蔵・冷凍設備を持たない食品貯蔵倉庫(Food Storage Warehouse)についてはライセンス申請ではなく、施設登録が求められます。ライセンス申請にあたっては、次の書類が必要となります。

  1. 施設のレイアウト図面
  2. 食品加工フローチャート
  3. 製品の明細
  4. 施設メンテナンス・プログラム
  5. 清掃・衛生プログラム
  6. ごみ処理プログラム
  7. 害虫管理プログラム
  8. 最終製品の搬送車
  9. 食品衛生責任者の氏名・経歴などの明細
  10. 食品取扱者の氏名などの明細
  11. 施設の賃貸借契約書

ライセンスの申請および施設登録は、シンガポール政府の統合ライセンス申請ポータル「GoBusiness Licensing」を通して行います。申請にはSingPass(個人用のオンラインアカウント)またはCorpPass(法人用のオンラインアカウント)によるデジタル認証が必要です。いずれの場合も事前に会計・法人規制庁(ACRA)への法人登録が必要となります。ライセンス申請には、初回のみ手数料(147.20 Sドル)がかかります。年間のライセンス料については次のとおりです。

  1. 食肉・水産物保管用冷凍・冷蔵倉庫の運営ライセンス:260 Sドル
  2. 食品加工工場の運営ライセンス
    • 食肉・水産物の加工工場:260 Sドル
    • その他食品の加工工場で敷地面積が200平方メートル未満:180 Sドル
    • その他食品の加工工場で敷地面積が200~750平方メートル未満:360 Sドル
    • その他食品の加工工場で敷地面積が750平方メートル以上:600 Sドル
  3. 食肉・水産物の加工工場で、製品が容器包装内で密封され、後に加熱処理されるもの:840 Sドル
  4. 家きんのと畜施設:1,000 Sドル
  5. 家畜のと畜施設:4,000 Sドル
  6. 食肉・水産物保管用冷凍・冷蔵倉庫を除く食品貯蔵・保管倉庫の登録:無料

5. その他

調査時点:2025年10月

施設登録・認定

シンガポールでは食品事業所や食品小売事業所を開設する際、都市計画上の用途区分に基づき出店可能な場所が制限される場合があります。政府所有の不動産のうち、公営住宅下の商業スペースは住宅開発庁(HDB)、工業用不動産はジュロンタウン公社(JTC)がそれぞれ管轄しています。民間所有の不動産については、都市再開発庁(URA)が都市計画および用途区分(Use Classes)を所管しています。民間物件を利用する場合、その物件に対してURAが認可している「承認済み用途(Approved Use)」が、予定している業態(小売店、飲食店、加工工場など)と一致している必要があります。現在の認可用途と異なる業態で営業を行う場合は、契約前に用途変更申請(Change of Use)を行い、承認を得る必要があります。

食品小売事業所または食品製造施設の営業許可を取得するには、店舗の設計や設備がSFAの定める規定や条件を満たさなければなりません。そのため、内装の着工を行う前に、レイアウト図面をSFAに提出し、仮許可(In-Principle Approval)を受ける必要があります。レイアウト図面には、縮尺、厨房機器や設備(排気設備、シンク、手洗い場など)の配置、飲食提供エリアの範囲を明示する必要があります。また、内装工事が完成してからも、SFA職員による立入検査が行われ、図面どおりに施工されているかをチェックされます。

食品小売事業所または食品事業所には、SFAの係官が不定期に立入検査を実施し、衛生状態やラベル表示などについて確認します。SFAは「ポイントデメリット制度(Points Demerit System:PDS)」を運用しており、衛生・表示基準などの法令違反に対して減点が課されます。12カ月以内の累積ポイントが12ポイントに達した場合、初回は2週間、2回目は4週間の営業停止、3回目は免許取り消し処分となります。

ポイントデメリット制度とは別に、2026年1月19日より、新たな食品衛生認定制度である「SAFEフレームワーク(Safety Assurance for Food Establishments)」のフェーズ1が導入されています。本制度は小売・非小売を含む幅広い業態を対象とし、過去の食品安全管理の実績に基づき、A、B、NEW、Cの4段階で評価を行います。NEWとは、営業開始1年未満の事業所を対象とした区分です。グレードAの取得には、3年以上にわたり良好な食品安全管理実績を維持していることが求められます。重大な食品安全違反が確認された場合には、評価の引き下げ(例:グレードC)が行われることがあります。今後導入が予定されているフェーズ2では、食品安全マネジメントシステムの成熟度や、より予防的な食品安全管理の取り組みが評価に反映される見込みです。

衛生管理者などの配置

食品事業所または食品小売事業所の営業許可を取得するためには、食品衛生管理者(Food Hygiene Officer)の資格保有者を管理者として1人以上擁していなければなりません(すべての食品事業所または食品小売事業所に必須というわけではありません)。食品衛生管理者は、労働力技能資格(WSQ)食品安全コースレベル3(WSQ Food Safety Course Level 3)に合格しなければなりません。また、すべての食品取扱者は、WSQ食品安全コースレベル1の修了証書を取得し、SFAに登録する義務があります。ただし、レベル3合格者が食品取扱者になる場合、レベル3合格から5年以内にレベル1またはレベル2を取得する必要があります。
ケータリング事業者には、より高い食品衛生基準が求められます。2019年4月以降、新規に免許を申請するケータリング業者は、WSQ食品安全コース(WSQ Food Safety Course:FSC)レベル4(旧称:食品サービス事業のための食品安全管理システム申請コース)を受講し、同コースに合格した職員を任命しなければなりません。
食品衛生コースなどの職業上の能力・技術を国家資格として認定する労働力技能資格(WSQ)制度は、教育省傘下のスキルズフューチャー・シンガポール(SSG)が所管しています。

関連リンク

関係省庁
シンガポール食品庁(SFA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール国家環境庁(NEA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール都市再開発庁(URA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポールジュロンタウン公社(JTC)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
住宅開発庁(HDB)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
スキルズフューチャー・シンガポール(SSG)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
厚生労働省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
環境公衆衛生法 (Environmental Public Health Act)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
環境公衆衛生(食品衛生)規制 〔Environmental Public Health (Food Hygiene) Regulations〕(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品販売法(Sale of Food Act)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品販売(食品事業所)規制 〔Sale of Food (Food Establishments) Regulations〕(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
計画(クラス使用)規則 〔Plannning (Use Classes) Rules〕(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
農林水産省 輸出食品に関する自由販売証明書の発行申請について外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA)食品安全における共同責任(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA)食品安全へのヒント(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA) 食品事業者の責任(Responsibilities of Food Establishment Operators)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA) 食品施設安全保証(SAFE)フレームワーク(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール国家環境庁(NEA)環境衛生に関する実践規範(Code of Practice on Environmental Health)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA)食品小売業の免許・許可が必要な事業(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA)食品取扱者向け情報(Information for Food Handlers)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA)食品衛生担当者向け情報(Information for Food Hygiene Officers)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA)ポイントデメリット制度(PDS)の理解(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品安全コース レベル3(FOOD SAFETY COURSE LEVEL 3)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
国家環境庁(NEA)環境衛生に関する行動規範(Code of Practice on Environmental Health)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(608KB)
住宅開発庁(HDB)取引の変更(Change of Trade)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA)食品小売業の免許・許可申請手続きと手数料(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール政府ライセンス申請サイト GoBusiness Licensing 食品販売店の営業許可(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
スキルズフューチャー・シンガポール(SSG) 労働力技能資格(WSQ)制度(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

シンガポール内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2025年10月

調味料は関税の課税対象品目ではありません。

2. その他の税

調査時点:2025年10月

物品税

調味料は物品税の課税対象品目ではありません。

財・サービス税

すべての商品の輸入者は輸入申告の際に、CIF価額(FOB価額+保険料+運賃)に関税、物品税、手数料を加えた合計額対し、税率9%の財・サービス税(GST:日本の消費税に相当)をシンガポール税関へ納付しなければなりません。

調味料には関税と物品税が課されないため、輸入時に必要となる税負担は財・サービス税(GST)のみとなります。

輸入者が、シンガポール内国歳入庁(IRAS)にGST登録を行っている場合、売上時に課される売上税額(販売先から回収するGST)と、輸入時または仕入時に支払った仕入税額(GST)とを相殺(仕入税額控除)し、その差額をIRASに納付します。 なお、年間売上高が100万シンガポールドルを超える事業者はGST登録が義務付けられています。

3. その他

調査時点:2025年10月

なし