日本からの輸出に関する制度

菓子の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する菓子のHSコード

170410~170490 : 砂糖菓子、ホワイトチョコレート、チューインガム、キャンデー
180620~180690 : チョコレート、その他のココアを含有する調製品
190531 : スイートビスケット
190590 : あられ、せんべい、米菓

食品関連はシンガポール食品庁(SFA)が、非食品関連は国立公園局(NParks)が所管しています。非食品のうち動物・家畜部門は、NParks内の組織である動物・獣医サービス(AVS)が担当しています。
輸入食品の品質・安全管理を所管するSFAは、輸入管理品目である食品のHSコードをさらに細かく分類したSFA独自の商品コードを規定しており、輸入者は輸入許可申告の際に、HSコードとともにこの商品コードをシンガポール税関およびSFAに申告することが求められます。

シンガポールの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2025年8月

菓子のうちチューインガム(薬用を除く)の輸入・販売は、食品販売法(Sale of Food Act)および輸出入規制法(Regulation of Imports and Exports Act)により禁止されています。
菓子を含む加工食品の輸入は、シンガポール食品庁(SFA)が所管する食品販売法に基づき規制されています。ただし、2025年に制定された食品安全および食料安全保障法(Food Safety and Security Act:FSSA)により、2025年以降、段階的に新たな統一的な食品安全フレームワークへ移行予定です。具体的な規定については今後定められる予定のため、随時確認が必要です。
シンガポールへ輸出する菓子は、食品販売法の付属法令である食品規制(Food Regulations)で定められている食品規格を満たしていなければなりません。菓子の食品規格は、食品規制の第IV部(食品規格と個別ラベル表示要件)に規定されており、第54項(小麦粉菓子)、第129項(冷凍菓子)、第152項(砂糖菓子)および第168項~第170項(チョコレート等)に詳細が記載されています。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2025年8月

施設登録

菓子を含む加工食品をシンガポールへ輸出する海外(マレーシアを除く)の食品事業者は、事前にシンガポール食品庁(SFA)の事業所認定を受ける必要はありません。ただし、SFAの「規制調達先プログラム(Regulated Source Program)」のもと、輸出国政府の適正な監督を受けていること、あるいはSFAが認める品質保証体制を導入している事業所でなければなりません。輸入者は、SFAからの要請に備えて、輸出国の食品事業者から工場ライセンス(輸出国政府が発行)、輸出証明書(同)、衛生証明書(同)、HACCP認証、適正製造基準(Good Manufacturing Practice:GMP)認証などの書類を事前に取得しておくことが推奨されます。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2025年8月

シンガポール食品庁(SFA)により検査強化品目に指定されている月餅を除き、日本産の菓子をシンガポールへ輸出する際に動植物検疫証明書を取得する必要はありません。

その他

調査時点:2025年8月

ハラール認証

シンガポールでは、豚肉・豚脂などの豚由来成分を含まず、イスラーム教の規定に従って適切に処理された食品について、ハラールマークを表示できるハラール認証制度があります。認証は、国内唯一の認証機関である政府系機関のシンガポール・イスラーム評議会(Islamic Religious Council of Singapore:MUIS)が発行しています。ハラール認証の取得は法的義務ではありませんが、シンガポールのムスリム消費者市場にアクセスするうえで重要な認証です。
日本からシンガポールに菓子を輸出する事業者は、次の2つの方法によりハラール認証を取得できます。

  1. MUIS認定の日本国内ハラール認証機関による認証
    MUISが認定した日本国内のハラール認証機関(Foreign Halal Certification Bodies:FHCB)から認証を取得する方法です。認定機関が発行した証明書はシンガポールで自動的に有効となり、追加のMUISでの手続きは不要です。
  2. MUISへの直接申請(Endorsement Scheme)
    MUISに直接申請し、輸入製品に対する承認スキーム(Endorsement Scheme)による認証を取得する方法です。MUISが個別に製品を審査するため、より確実性が高いものの、手続きがより複雑となります。

どの方法を選択するかは、輸出頻度、製品特性、費用の要件などを総合的に検討して判断することが重要です。
ハラール認証の取得方法の詳細については、関連リンクの「その他参考情報」を参照してください。

有機認証制度

シンガポールには有機農産物や有機加工食品について、法律に基づく有機認証制度や自国の認証機関はありません。食品規制(Food Regulations)においては、コーデックス委員会の「有機的に生産される食品の生産、加工、表示および販売にかかるガイドライン」(GL 32-1999)の第6条第3項「公的に認められた検査・認証制度」に準拠した制度のもとで「有機(organic)」と認証された食品について「有機(organic)」という語句をラベル表示することが認められています。このため、日本の有機JAS制度により認証された有機農産物および有機加工食品には、パッケージなどに有機JASマークを貼付したうえでシンガポールに輸出し、店頭で有機農産物、有機加工食品として販売することが可能です。

関連リンク

関係省庁
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根拠法等
食品規制 (Food Regulations)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
第Ⅲ部(General Provisions)第9B項(Limitations on making particular statements or claims on labels)に「有機」ラベル表示の制限が掲載
その他参考情報
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