貿易管理制度
最終更新日:2022年01月17日
- 最近の制度変更
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2022年2月9日
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管轄官庁
財務省輸出入管理局(Department of Import and Export Control, Ministry of Finance)、畜産・農村開発省動物性食品・健康局(DAPH)、スリランカ基準機関(SLSI)、スリランカ輸出促進庁(EDB)
財務省 輸出入管理局(Department of Import and Export Control, Ministry of Finance
)
所在地:No. 75 1/3, 1st Floor, Hemas Building, York Street, P.O.Box - 559, Colombo 01
Tel:+94-112-326774
畜産・農村開発省 動物性食品・健康局(Department of Animal Production and Health:DAPH, State Ministry of Livestock Farm Production and Dairy and Egg Related Industries
)
所在地:Getambe (P.O.Box 13), Peradeniya
Tel:+94-81-2388462/2388189/2388337/2388120
スリランカ基準機関(Sri Lanka Standards Institution:SLSI, Ministry of Information and Communications Technology, Higher Education, Technology & Innovations
)
所在地:17 Victoria Place (Lane adjoining Telecommunication Regulatory Commission)
Elvitigala Mawatha, Colombo 08
Tel:+94-11-2671567~72
スリランカ輸出促進庁(Sri Lanka Export Development Board:SLEDB, Ministry of Trade
)
所在地:No. 42 Nawam Mawatha, Colombo-02
Tel:+94-11-230-0705/11
輸入品目規制
貿易政策の方向性は、漸次、量的規制品目を極小化することである。そのため、輸入規制品目は、国家安全保障・公衆衛生・環境保全・社会福祉上の理由によるものに限る。加えて、国内産業・環境・人民の保護を目的とした輸入の規制が行なわれている。輸入には輸入許可証の取得が必要である。許可証は、1969年の輸出入管理法第1号に基づき、輸入・輸出管理局が発行している。
ジェトロ:「輸入許可証の取得を必要とする品目」、List of commodities under license control(1602KB)(英語)
スリランカにおいて輸入ができるのは以下の者である。
- スリランカ国籍者(個人、個人名での貿易従事者・営業者)
- スリランカで登録している法人、パートナーシップその他の組織
- 会社法に基づきスリランカで登録されている公開会社、非公開会社
- スリランカの居住ビザを持つ外国人
輸入地域規制
どの国からの輸入も認められる(ただし、1969年の輸出入管理法第1号14条により変更の可能性はある)。
スリランカの民間部門は、スリランカと直接の外交関係がない台湾との商業活動にも従事することが認められる。
輸入関連法
輸入関連法には、輸入・輸出管理法、スリランカ基準機関法、食品法などがある。
- 輸入・輸出管理法(1969年法律第1号)は、製品の輸入管理・輸出管理、輸出可能製品の基準規制、および輸出可能製品に関する規制事項を定めている。輸入・輸出管理に基づく規制は、官報で公表される。
- スリランカ基準機関法(1964年法律第38号)は、特定の輸入品目に関し、所定の基準仕様に合致させる権限をスリランカ基準機関に付与している。
- 食品法(1980年法律第26号)は、法的基準に適合していない食品、食用に適さない食品、健康を害する物質を含む食品、昆虫が混入している食品の輸入を規制している。
輸入管理その他
動物性食品・健康局やスリランカ基準機関によって、輸入検査が実施されている。
輸入検査制度
生きた動物または動物性食品の輸入をする個人・組織は、所定の申請様式を用いて、事前に動物性食品・健康局長(DAPH)の承認を取得しなければならない。生きた動物または動物性食品を輸入するに際しては、動物性食品・健康局長が定める要件を満たさなければならない。
動物性食品(動物性肉および動物性肉製品)は、輸出国(原産国)の政府獣医(家畜)当局が登録する食肉処理場または加工施設からのものでなければ、輸入することが認められない。また、生きた動物のスリランカへの輸入には、輸出国(原産国)の政府獣医(家畜)当局が発行する国際獣医(家畜)証明書が添付されなければならない。
スリランカへの生きた動物の輸入については、輸出前の検疫と検疫後に一定期間を設けることが義務付けられている。肉製品をスリランカに輸入するにはDAPHの検査を受けなければならない。
スリランカへの植物の輸入については、事前に農業省の植物(検疫)サービス局長の承認を取得しなければならない。茶、ゴム、ココナツ、その他の主要な商品作物の輸入は、禁止されている。南米・熱帯アメリカからの植物輸入も禁止されている。輸入許可証の発行が必要な植物を輸入するためには、輸出前の検疫と検疫後に一定期間を設定することが義務付けられている。輸入検査制度は、特定の輸入品目が所定のスリランカ基準に合致するかを確認するためにある。
スリランカでは現在、スリランカ基準機関(SLSI)による輸入検査制度が施行されている。これは、特定の品目(122品目)がSLSIの基準に適合しているかどうかを確認し、スリランカ税関局に勧告するものである(1969年輸出入管理法第1号に基づく2018年3月29日付の官報公告第2064/34に基づく)。
スリランカ基準に合致している場合のみ輸入が認められる輸入品目は、次のPDFファイルの一覧表を参照。
ジェトロ:「規格適合品目詳細」、Imports Subject to Sri Lanka Standards(723KB)(英語)
これら特定の輸入品目の積荷の適合の承認は、次の基準に基づいている。
- 委託輸入する製品の「品質証明書」の有無
- 輸入元国もしくはスリランカの国家基準機関が発行する製品証明マーク(Product Certification Mark)の有無
- 輸入される製品の生産者に関する信頼性および過去の実績を証明するエビデンスの有無
委託輸入には次の5種類がある。
- 第1分類:SLSIとMOUを締結する外国の研究所または検査機関が発行する品質証明書を伴った輸入品の委託輸入。
- 第2分類:輸出国の国家基準局または認証機関が発行する品質証明書により保証された輸入品の委託輸入。証明書については、スリランカの基準に合致していなければならない。
- 第3分類:輸出国の国家基準局の認証印が押された製品の委託輸入。ただし、輸出国の国家基準はスリランカの基準と整合性がなければならない。
なお、輸出国における国家基準の特別要件がスリランカ基準を逸脱している場合は、スリランカ基準と整合性があることを証明する検査証明書(合格証明書)が必要となる。 - 第4分類:SLSIに登録されている生産者からの輸入品の委託輸入。生産者が発行する適合証明書を伴っていること。
- 第5分類:第1~第4分類のいずれにも該当しない輸入品の委託輸入。
第1~第4分類の積荷に合理的な疑いがある場合はランダムチェックが実施される。検査サンプルが基準を満たしていない場合、SLSIは積荷の輸入を認めないことがある。
第5分類に該当する所定品目を委託輸入する場合、港湾にてサンプル抽出にて検査が行われる。また、前記の5分類に該当するすべての積荷について、サンプル検査が実施されることがある。
また輸入業者は、「輸出前品質証明書」の写しとともに、委託輸入品の検査を受ける旨の通知書(2通)に必要事項を記入し、SLSIに提出しなければならない。SLSIは、委託輸入品に対してサンプル抽出検査を実施すべきか否かを決定する。
なお、輸入される各食品および食品を梱包するパックには、「生産日」および「賞味期限」が読みやすく表示しなければならないと、政府官報で定めている。
輸入支払条件
輸入品の支払い方法には、特段の制限はない(2010年11月22日付官報公告第1681/6規制2-i)。商業目的の製品輸入に関する支払方法には次のものがある。
- 輸入手形支払条件による船積書類引き渡し(D/P)
- 輸入手形引き受け条件による船積書類引き渡し(D/A)
- 輸入信用状(L/C)
- 前払金
CIFスリランカ価格のうち、前払金額が米ドルまたはその他の通貨で5万ドル相当以下である場合には認められる(次のa.~d.を除く)。前払金額が商品価額の5万ドル相当を超える場合には、次の場合にのみ、前払いが認められる。- 輸入業者の取引銀行に対する有名海外銀行の銀行保証がある場合
- スリランカの市中銀行の保証がある場合(有名海外銀行の保証に対しての保証が出された場合)
- 有名海外銀行からの無条件のスタンドバイ信用がある場合
- 銀行保証やスタンドバイ信用に有効性(validity)がある場合
認可済み市中銀行は、為替管理フォーム、プロフォーマインボイス、その他の前払い金額に関する正式な証拠となる書類を為替管理局に提出すること。
認可済み市中銀行は、輸入の外貨による前払いに関して輸入者が必要事項を記入したCIE24フォームを為替管理局に提出すること。- 委託販売勘定
- 輸入製品が書籍、定期刊行物、再輸出目的の観賞用魚である場合
- 輸出管理局が定めた条件に従い、同局が承認した商業銀行または企業によって金が輸入される場合
- オープン・アカウント(O/A)
通関書類の提出と商業送り状の申告があれば、税関局長はO/Aによる輸入に通関許可を出すことがある。
ただし、当該送り状には、輸入品に対する支払はO/Aとし、通関当日より180日以内に銀行経由で送金することが条件とする旨、記載されていなければならない。1988年4月8日付官報公告第1022/6規制2-iiは以下を規定している。
- 輸入支払条件が前記a、b、cである場合の船積書類は、輸出者の銀行または輸出者によって輸入地の公認商業銀行に送付され、輸入者に引き渡される。
- 船積書類の原本を予定日時に受領できない場合、輸入業者は銀行の裁量に基づき、船積書類の写しを当該銀行に提示し、通関に必要な認証を受ける。この場合、輸入業者は船積書類の写しを銀行が認証した日から30日以内に、船積書類の原本が銀行に引き渡されるよう手配しなければならない。
- 外国から受領した贈答品・製品見本で合計CIF金額が1,000ドル、または他通貨で1,000ドル相当額以下の場合は、前記規定の適用を受けない。
- 個人使用を目的とする、CIF価格で3,000ドル以下、または他通貨で3,000ドル相当額以下の物品を輸入する場合は、前記規定の適用を受けない。この場合は、銀行用紙などの支払い証拠書類および通関に必要な書類を税関長官に提出すること。
輸出品目規制
一部の輸出規制品目を除き、原則として輸出は自由にできる。
HSコード | 品目名 |
---|---|
0507.10 | 象牙、象牙の粉末、象牙の屑 |
0508.00.01 | チャンク(大きな巻き貝の一種) |
0508.00.02 | チャンク以外の巻き貝 |
4407.99.03 | 黒檀材木(木材および木材品目)、椰子核殻炭、木製家庭用品、木製品、ゴムの木の半製品。 丸太および用材を含む、ただし、木製の家庭用調理道具や木製の生産物を除く |
74.04‐8112.92 | 銅、ニッケル、アルミニウム、鉛、亜鉛、 錫、タングステン、モリブデン、タンタラム、マグネシウム、コバルト、ビスマス、カドミウム、チタニウム、ジンコニウム、アンチモン、マンガン、ベリリウム、クロミウム、ゲルマニウム、バナジウム、タリウム、ガリウム、ハフミウム、インジウム、ニオビウム、レニウムの廃棄物および屑 |
8702.10‐8702.90.10 | 1945年1月1日以前に、スリランカにおいて最初に登録された自動車 |
8703.10‐8703.90 | 1945年1月1日以前に、スリランカにおいて最初に登録された自動車 |
9601.10 | 象牙の加工品および象牙品 |
次の品目も、輸出制限・禁止の対象となる。
- 骨董品もしくは文化財であると認められる品目については、考古学委員会の理事長による承認がなければ輸出できない。
- 毒物、麻薬、危険薬物条例に基づく危険薬物。
- 動物および動物の部位(外国の動物園や博物館向けのものを除く)については、野生動物局の承認がなければ輸出できない。
輸出地域規制
すべての外国への輸出が認められる。
輸出関連法
輸出関連法には、輸入・輸出管理法、スリランカ輸出促進庁法、スリランカ輸出信用保険会社法、スリランカ投資委員会法、紅茶局法などがある。
- 輸入・輸出管理法(1969年法律第1号)
輸出に関する基本制定法である。 - スリランカ輸出促進庁法(1979年法律第40号)
スリランカ輸出促進庁の設立と、同庁にスリランカの輸出促進に必要な権限を付与した法律。 - スリランカ輸出信用保険会社法
スリランカ輸出信用保険会社に対し、次の書類発行業務を規定している。- 製品・サービスの輸出業者に対し、商業的・非商業的リスクに起因する輸出代金の未受領・遅延に対して付保する保険証券を発行する。
- 輸出業者に対する輸出前・輸出後の融資の提供を促進するため、銀行その他の金融機関に対して保証状を発行する。
- 個人・法人がスリランカから輸出する製品に関する保証状を、外国の個人・法人に対して発行する。またはスリランカの国内外で外国の個人・法人に提供するサービスの履行に対し、外国の個人・法人に対して保証状を発行する。
- スリランカ投資委員会法(1978年法律第4号)
スリランカ投資委員会(BOI)設立の根拠となる法。BOIの目的や使命を定めている。 - 紅茶局法(1975年法律第14号)
紅茶の輸出を規制する権限を与え、同時に海外への紅茶市場の拡大を推進する権限も与える紅茶局の設立を定めた法律。
輸出管理その他
輸出業者登録はスリランカ輸出促進庁(EDB)が行う。ただし、紅茶、ココナツ、宝飾品、繊維製品といった特定品目については、各所管官庁が行う。
輸出業者の登録
- スリランカ輸出促進庁(EDB)への登録
EDBへの輸出者登録 “Register as an exporter at EDB
”
- 所管官庁への登録(茶、ココナツ製品、珠玉・宝石、繊維製品および既製服)
- 全輸出業者は、EDBに登録し、登録番号を取得する。
- 輸出申告を行うため、内国歳入庁から、「納税者識別番号(TIN)」と「付加価値税(VAT)登録番号」を取得する。
- 取得したTIN番号およびVAT番号を、通関局に登録する。
- 申請者が会社の場合は次の書類を提出する。
- 申請者が署名した申請書
- 付加価値税登録証明書
- 会社設立証明書、営業登録証書
- 申請書に署名した者の身分証明書カードの写し
- 外国国籍を持つ者が個人で申請する場合、次の書類を提出する。
- 申請者が署名した申請書
- 輸入用の付加価値税登録証明書もしくは付加価値税仮登録証明書
- 申請者の旅券(履歴データのある頁)
- 申請者が会社の場合は次の書類を提出する。
- 次の4種類の製品の輸出業者は、それぞれの所管当局に登録しなければならない。
- 紅茶:スリランカ紅茶局
- ココナツ製品:ココナツ開発委員会
- 宝石:スリランカ宝石公社
- 繊維製品および既製服:スリランカ輸出開発局繊維製品および既製服輸出課
輸出許可または輸入許可の申請先当局
輸出許可または輸入許可が必要な場合、申請先当局は、次のとおりである。
輸入・輸出管理局長
輸入・輸出管理局
所在地:1st Floor, Hemas Building, Colombo 1, Sri Lanka
Tel:94-11-2327112
個別に複数の許可が必要となる場合を除き、いかなる製品も、直接輸入することが認められる。個別に複数の許可が必要な場合、輸入業者は製品の出荷(輸出)が行われる前に、スリランカの輸入・輸出管理局長に許可申請を出願しなければならない。
輸入・輸出管理局長に許可申請する必要のある輸出を除き、輸出業者は商業銀行を通じ、制限なしに(自由に)、輸出できる。輸出のために外国為替許可を取得する必要はない。
必要書類
輸出入業者または権限を付与されたその代理人は、貨物の通関または貨物の船積みに際し、貨物の申告をしなければならない(通関条例第47章、第57章)。CUSDEC(税関申告書)と呼ばれる同申告書類は、通関に必要となる基本的書類である。各輸出入業者または権限を付与されたその代理人は、貨物の通関または輸出(出荷)を行うために、税関に船積書類を提出しなければならない。
輸入・輸出の際には、CUSDEC Ⅰ、CUSDEC Ⅱと呼ばれる用紙を用いて、税関に規定の申告を行う必要がある(通関条例第47章(輸入)、第57章(輸出))。CUSDEC Ⅰは申告する物品が1つの場合に、CUSDEC Ⅱは申告する物品が複数ある場合に使用する。
新規投資家は、通関・乙仲協会(ACFA)に登録されている通関業者から支援を得ることが推薦される。これらのBOI企業の輸出入の手続きに精通した業者を利用することにより、貨物の通関の遅れや、滞納金の支払いを回避できることがある。
各商業輸入業者、輸出業者、乙仲(通関業務代行者)の業務は、会社法またはその他の成文法に鑑み、税関に登録する必要がある。従って各商業輸入業者、輸出業者、乙仲は、本人確認を目的として、内国歳入庁により発行される納税者識別番号(TIN)を申告し、税関に登録する。各商業輸入業者、輸出業者、乙仲が個人または事業の唯一の経営者に該当する場合、本人確認のため、国民身分識別カード番号を税関に申告しなければならない。
- 輸入書類
- 税関申告書7通
- 荷渡し指図書
- 船荷証券
- 銀行が裏書した商業送り状
- 梱包明細書(必要な場合)
- 輸入管理許可書(必要な場合)
- 原産地証明書(必要な場合)
- スリランカ基準機関、産業技術機関の検疫証明書(必要な場合)
- 所管省庁からの承諾書(必要な場合)
- 製品の等級・分類を識別するための製品説明資料の一覧表
- 中古車の登録証明書(翻訳付き)(輸入貨物が中古車の場合)
- 食品に関する積み荷港の検査証明書(輸入貨物が食品の場合)
- 輸出書類
- 税関申告書4通
- 輸出承認および輸出許可(必要な場合)
- 船積通知もしくは航空貨物運送状
- 商業送り状
- 梱包明細書
- その他付属・関係書類(必要な場合)
CUSDECの詳細については以下の情報を参照のこと。
スリランカ輸出開発局発行輸出ガイド2020年(Export-procedure-2020(1.19MB))
通関
スリランカには自動通関制度(ACCSYS)が導入されている。
スリランカ税関は2010年から国際貿易のためにAutomated System for Custom Data(ASYCUDA)を導入している。
- スリランカ税関ウェブサイト(ACCSYS
)
- スリランカ税関ウェブサイト:ACCSYS担当部署 " ICT Directorate
"
輸出入管理ライセンス自動決済制度
輸出入管理局は、コマーシャルバンク・オブ・セイロンの口座を持つ輸出入業者用に、同局のオンラインシステムに登録することで、ライセンス取得のオンライン決済ができる制度を導入している。
- 輸出入管理ライセンス自動決済制度ポータルサイト(Department of Imports and Exports Control - Online Portal
)
- 輸出入管理ライセンス自動決済制度マニュアル(Payments to Import & Export Control Department – IECD Payments
(1.04MB))