貿易管理制度

最終更新日:2023年12月20日

管轄官庁

財務省輸出入管理局(Department of Imports and Exports Control, Ministry of Finance)、家畜生産・健康局(DAPH)、スリランカ基準機関(SLSI)、スリランカ輸出促進庁(EDB)

財務省 輸出入管理局(Department of Imports and Exports Control, Ministry of Finance外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)

所在地:No. 75 1/3, 1st Floor, Hemas Building, York Street, P.O.Box - 559, Colombo 01
Tel:+94-112-326774

家畜生産・保健局(Department of Animal Production and Health:DAPH, State Ministry of Livestock Farm Production and Dairy and Egg Related Industries外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:Getambe (P.O.Box 13), Peradeniya
Tel:+94-81-2388462/2388189/2388337/2388120

スリランカ基準機関(Sri Lanka Standards Institution:SLSI, Ministry of Information and Communications Technology, Higher Education, Technology & Innovations外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:17 Victoria Place (Lane adjoining Telecommunication Regulatory Commission)
Elvitigala Mawatha, Colombo 08
Tel:+94-11-2671567~72

スリランカ輸出促進庁(Sri Lanka Export Development Board:SLEDB, Ministry of Trade外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:No. 42 Nawam Mawatha, Colombo-02
Tel:+94-11-230-0705/11

スリランカ税関(Sri Lanka Customs外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:No. 40, Main Street, Colombo-11
Tel:+94-11-2143434

スリランカ投資委員会(Board of Investment of Sri Lanka外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:Level 24, West Tower, World Trade Center, Colombo-1
ホットライン:+94-77-1211213
Tel:+94-11-2434403 / 2346431-3

輸入品目規制

貿易政策の方向性は、漸進的に量的規制品目を最小限にすることである。そのため、輸入規制品目は、国家安全保障・公衆衛生・環境保全・社会福祉上の理由によるものに限る。加えて、国内産業・環境・人民の保護を目的とした輸入の規制が行なわれている。輸入には輸入許可証の取得が必要である。許可証は、1969年の輸出入管理法第1号に基づき、輸出入管理局が発行している。

スリランカ税関は、関連する改正を考慮し、毎年「国家輸入関税率表」を発行している。同ガイドには、輸入品(許可品)の全関税率の包括的なリストが掲載されている。

スリランカにおいて輸入ができるのは以下の者である。

  1. スリランカ国籍者(個人、個人名での貿易従事者・営業者)
  2. スリランカで登録している法人、パートナーシップその他の組織
  3. 会社法に基づきスリランカで登録されている公開会社、非公開会社
  4. スリランカの居住ビザを持つ外国人

輸入地域規制

どの国からの輸入も認められる(ただし、1969年法律第1号「輸出入管理法」14条により変更の可能性はある)。
現政権は国連憲章の国家主権・領土的一体性の原則および「一つの中国」政策への支持を表明しているものの、スリランカの民間部門は、スリランカと直接の外交関係がない台湾との商業活動にも従事することが認められる。

輸入関連法

輸入関連法には、輸出入管理法、スリランカ基準機関法、食品法などがある。

  • 輸出入管理法(1969年法律第1号)は、製品の輸入管理・輸出管理、輸出可能製品の基準規制、および輸出可能製品に関する規制事項を定めている。輸入・輸出管理に基づく規制は、官報で公表される。
  • スリランカ基準機関法(1964年法律第38号)は、特定の輸入品目に関し、所定の基準仕様に合致させる権限をスリランカ基準機関に付与している。
  • 食品法(1980年法律第26号)は、法的基準に適合していない食品、食用に適さない食品、健康を害する物質を含む食品、昆虫が混入している食品の輸入を規制している。
  • 輸入管理許可証(ICL)、スリランカ規格(SLSI)、国家輸入関税率表(National Imports Tariff Guide外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(1.3MB))に記載されている法的規制や要件の承認が必要となる。

輸入管理その他

商品の輸入は、輸入一時停止(TS)、輸入管理許可証(ICL)、輸入管理許可証の停止(SL)、輸入禁止(B)、動物検疫証明書(AQ)などにより規制されている。これらの規制は、規制当局の判断により、商品ごとに異なる。輸出入管理局は、個別の輸入規制の品目や包括的な輸入規制リストをウェブサイトに掲載している。

輸入に、各省庁・法定機関からの事前承認・許可・検査・証明書の取得が必要となることもある。例えば、食品の輸入は、食品法(1980年法律第26号)に基づき、食品医薬品検査官の検査・承認が必要である。各商品群に対する事前承認などの要件は、スリランカ税関(Sri Lanka Customs外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)が毎年発表する国家輸入関税率の前書き(Preamble)を参照のこと。

  • スリランカ税関:国家輸入関税率の前書き(PreamblePDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(702KB)

生きた動物または動物性食品の輸入検査制度

生きた動物または動物性食品(家畜・野生動物・それらの製品・副産物、養鶏を除く)を輸入する個人・組織は、所定の申請様式等を用いて、事前に家畜生産・保健局長(DAPH)の承認を取得しなければならない。1992年動物疾病法59条03項により、申請書は必要書類を輸入の最低2週間前にDAPHに提出すること。なお、生きた動物の輸入には、輸出国の獣医当局が発行する国際獣医学証明書を添付する必要がある。また、生きた動物の輸入には、輸出前の検疫期間と輸出後の検疫期間が義務付けられており、輸入に際して、家畜生産・保健局長が定める要件を満たさなければならない。

動物性食品(動物性肉および動物性肉製品)は、輸出国(原産国)の政府獣医(家畜)当局が登録する食肉処理場または加工施設からのものでなければ、輸入が認められない。

観賞魚・食用魚・エビの輸入は、1992年動物疾病法第59条に基づき、必要書類とともに申請書を提出し、DAPHの事前承認を得る必要がある。

植物、種苗類の輸入検査制度

スリランカへの植物および種苗類の輸入には、事前に農業省の全国植物検疫サービス局の輸入許可課からの承認を取得しなければならない。例えば、種子・種苗類、果実、生物製剤などの輸入承認申請をする場合、輸入者は、必要事項を記入した申請書に必要書類を添付して、植物検疫所輸入許可課長宛に提出する必要がある。

植物防疫条例に基づき、茶、コーヒー、コメ(食用の精製米を除く)、ゴム、ココナツ、その他の主要な作物の種苗類の輸入は禁止されている。成長または繁殖する可能性のある植物や、南米・熱帯アメリカからの植物輸入も禁止されている。輸入許可証の発行が必要な植物を輸入するためには、輸出前の検疫と検疫後に一定期間を設定することが義務付けられている。

輸入検査制度

スリランカ基準機関(SLSI)による輸入検査制度が施行されている。これは、特定の品目(122品目)がSLSIの基準に適合しているかどうかを確認し、スリランカ税関局に勧告するものである(1969年法律第1号「輸出入管理法」に基づく2018年3月29日付の官報公告第2064/34に基づく)。

SLSI基準に合致している場合のみ輸入が認められる輸入品目は、次のPDFファイルの一覧表を参照。
ITEMS COVERED UNDER IMPORT INSPECTION SCHEME外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(274KB)

これら特定の輸入品目の積荷の適合の承認は、次の基準に基づいている。

  • 委託輸入する製品の「品質合致証明書」の有無
  • 輸入元国または他国の国家基準機関が発行する製品証明マーク(Product Certification Mark)の有無
  • 輸入される製品の生産者に関する信頼性および過去の実績を証明するエビデンスの有無

委託輸入には次の5種類がある。

  1. 第1分類:政府認定検査機関が発行する品質合致証明書を伴った輸入品の委託輸入。
  2. 第2分類:輸出国の国家基準機関が発行する品質合致証明書により保証された輸入品の委託輸入。
  3. 第3分類:SLSIに登録されている製造工場から輸入される輸入品。
  4. 第4分類:国家基準機関の認証印が押された製品の委託輸入。ただし、当該国の国家基準がスリランカの基準と互換性がなければならない。
  5. 第5分類:当該製品の製造業者の信頼性および過去の実績により、品質基準に合致していると認められる輸入品の委託輸入。

第1~第4分類の積荷に合理的な疑いがある場合はランダムチェックが実施される。検査サンプルが基準を満たしていない場合、SLSIは積荷の輸入を認めないことがある。

第5分類に該当する所定品目を委託輸入する場合、港湾にてサンプル抽出にて検査が行われる。また、前記の5分類に該当するすべての積荷について、サンプル検査が実施されることがある。

SLSIと輸入者の間で行われる輸入検査は、オンラインポータルを介して行われる。輸入者はSLSIオンラインシステム(Single Window of Sri Lanka外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)に登録し、届出書と添付書類(商業手形(コマーシャルインボイス)、梱包リスト、船荷証券、税関申告書、適合証明書)をスキャンしたものを提出する。SLSIはこれら書類を受領後、サンプル抽出検査を行うか否かを決定する。サンプル抽出検査が必要な場合、担当者が検査・サンプル抽出検査を実施する。検査費用は輸入者の負担となる。

なお、輸入される各食品および食品を梱包するパックには、「生産日」および「賞味期限」が読みやすく表示されなければならない、と政府官報で定められている。

輸入支払条件

輸入品の支払い方法には、特段の制限はない(2010年11月22日付官報公告第1681/6規制2-i)。商業目的の製品輸入に関する支払方法には次のものがある。

  1. 輸入手形支払条件による船積書類引き渡し(D/P)
  2. 輸入手形引き受け条件による船積書類引き渡し(D/A)
  3. 輸入信用状(L/C)
  4. 前払金
    CIFスリランカ価格のうち、前払金額が米ドルまたはその他の通貨で7,500ドル相当以下である場合には認められる(次のa.~d.を除く)。前払金額が商品価額の7,500ドル相当を超える場合には、次の場合にのみ、前払いが認められる。
    1. 輸入業者の取引銀行に対する有名海外銀行の銀行保証がある場合
    2. スリランカの市中銀行の保証がある場合(有名海外銀行の保証に対しての保証が出された場合)
    3. 有名海外銀行からの無条件のスタンドバイ信用がある場合
    4. 銀行保証やスタンドバイ信用に有効性(validity)がある場合

    認可済み市中銀行は、為替管理フォーム、プロフォーマインボイス、その他の前払い金額に関する正式な証拠となる書類を為替管理局に提出すること。
    認可済み市中銀行は、輸入の外貨による前払いに関して輸入者が必要事項を記入したCIE24フォームを為替管理局に提出すること。

    1. 委託販売勘定
      • 輸入製品が書籍、定期刊行物、再輸出目的の観賞用魚である場合
      • 輸出管理局が定めた条件に従い、同局が承認した商業銀行または企業によって金が輸入される場合
    2. オープン・アカウント(O/A)

      通関書類の提出と商業送り状の申告があれば、税関局長はO/Aによる輸入に通関許可を出すことがある。
      ただし、当該送り状には、輸入品に対する支払はO/Aとし、通関当日より180日以内に銀行経由で送金することが条件とする旨、記載されていなければならない。

      1998年4月8日付官報公告第1022/6規制2の2(xi)項は以下を規定している。

      1. 輸入支払条件が前記a、b、cである場合の船積書類は、輸出者の銀行または輸出者によって輸入地の公認商業銀行に送付され、輸入者に引き渡される。
      2. 船積書類の原本を予定日時に受領できない場合、輸入業者は銀行の裁量に基づき、船積書類の写しを当該銀行に提示し、通関に必要な認証を受ける。この場合、輸入業者は船積書類の写しを銀行が認証した日から30日以内に、船積書類の原本が銀行に引き渡されるよう手配しなければならない。
      • 外国から受領した贈答品・製品見本で合計CIF金額が1,000ドル、または他通貨で1,000ドル相当額以下の場合は、前記規定の適用を受けない。
      • 個人使用を目的とする、CIF価格で3,000ドル以下、または他通貨で3,000ドル相当額以下の物品を輸入する場合は、前記規定の適用を受けない。この場合は、銀行用紙などの支払い証拠書類および通関に必要な書類を税関長官に提出すること。

輸出入手続きの詳細については以下の情報を参照のこと。

輸出品目規制

一部の輸出規制品目を除き、原則として輸出は自由にできる。

輸出許可が必要な品目
HSコード 品目名
0507.10 象牙、象牙の粉末、象牙の屑
0508.00.01 チャンク(大きな巻き貝の一種)
0508.00.02 チャンク以外の巻き貝
4407.99.03 黒檀材木(木材および木材品目)、椰子核殻炭、木製家庭用品、木製品、ゴムの木の半製品。 丸太および用材を含む、ただし、木製の家庭用調理道具や木製の生産物を除く
74.04‐8112.92 銅、ニッケル、アルミニウム、鉛、亜鉛、 錫、タングステン、モリブデン、タンタラム、マグネシウム、コバルト、ビスマス、カドミウム、チタニウム、ジンコニウム、アンチモン、マンガン、ベリリウム、クロミウム、ゲルマニウム、バナジウム、タリウム、ガリウム、ハフミウム、インジウム、ニオビウム、レニウムの廃棄物および屑
8702.10‐8702.90.10 1945年1月1日以前に、スリランカにおいて最初に登録された自動車
8703.10‐8703.90 1945年1月1日以前に、スリランカにおいて最初に登録された自動車
9601.10 象牙の加工品および象牙品

次の品目も、輸出制限・禁止の対象となる。

  • 骨董品もしくは文化財であると認められる品目については、考古学委員会の理事長による承認がなければ輸出できない。
  • 毒物、麻薬、危険薬物条例に基づく危険薬物。
  • 動物および動物の部位(外国の動物園や博物館向けのものを除く)については、野生動物局の承認がなければ輸出できない。

輸出地域規制

すべての外国への輸出が認められる。

輸出関連法

輸出関連法には、輸出入管理法、スリランカ輸出促進庁法、スリランカ輸出信用保険会社法、スリランカ投資委員会法、紅茶局法などがある。

  1. 輸出入管理法(1969年法律第1号)
    輸出に関する基本制定法である。
  2. スリランカ輸出促進庁法(1979年法律第40号)
    スリランカ輸出促進庁の設立と、同庁にスリランカの輸出促進に必要な権限を付与した法律。
  3. スリランカ輸出信用保険会社法
    スリランカ輸出信用保険会社に対し、次の書類発行業務を規定している。
    1. 製品・サービスの輸出業者に対し、商業的・非商業的リスクに起因する輸出代金の未受領・遅延に対して付保する保険証券を発行する。
    2. 輸出業者に対する輸出前・輸出後の融資の提供を促進するため、銀行その他の金融機関に対して保証状を発行する。
    3. 個人・法人がスリランカから輸出する製品に関する保証状を、外国の個人・法人に対して発行する。またはスリランカの国内外で外国の個人・法人に提供するサービスの履行に対し、外国の個人・法人に対して保証状を発行する。
  4. スリランカ投資委員会法(1978年法律第4号)
    スリランカ投資委員会(BOI)設立の根拠となる法。BOIの目的や使命を定めている。
  5. 紅茶局法(1975年法律第14号)
    紅茶の輸出を規制する権限を与え、同時に海外への紅茶市場の拡大を推進する権限も与える紅茶局の設立を定めた法律。

輸出管理その他

輸出業者登録はスリランカ輸出促進庁(EDB)が行う。ただし、紅茶、ココナツ、宝飾品、繊維製品といった特定品目については、各所管官庁が行う。

輸出業者の登録

  1. スリランカ輸出促進庁(EDB)への登録
  2. 所管官庁への登録(茶、ココナツ製品、珠玉・宝石、繊維製品および既製服)
    1. 必要に応じてEDBに登録し、登録番号を取得する(必須ではない)。
    2. 輸出申告を行うため、内国歳入庁から、「納税者識別番号(TIN)」と「付加価値税(VAT)登録番号」を取得する。
    3. 取得したTIN番号およびVAT番号を、通関局に登録する。登録に必要な書類は輸出の対象となる製品によって異なるが、一般的には次のとおりである。
      1. 申請者が会社(Limited Liability Companies)の場合は次の書類を提出する。
        • 記入済申請書
        • 取締役2人(申請書に署名した者)と取締役全員の国民身分識別カードまたはパスポートのコピー
        • VAT証明書(内国歳入庁発行)
        • TIN証明書(内国歳入庁発行)
        • 商業送り状、船荷証券(BL)/航空貨物運送状(輸入業者として登録する場合のみ必要)
        • 法人設立証明書(Certificate of Incorporation
        • 様式01または様式48 & 40(会社登録局発行)
        • 海外企業の場合、様式44, 45 & 46(会社登録局発行)
        • 様式13(住所の変更がある場合:会社登録局発行)
        • 様式20(取締役の変更があった場合:会社登録局発行)
        • 様式3(社名変更の場合:会社登録局発行)
        • 輸出業者用EDB証明書(輸出振興局発行)
        • BOI登録書(BOI企業の場合)
        • TIN証明書に記載された住所に関連する事業所の証書または賃貸契約書
        • TIN証明書の住所に関連する請求書(水道料金請求書/電気料金請求書/電話代請求書)
        • SMS申請書(必要な場合)
      2. 個人事業者、パートナーシップ企業、個人である場合は、次の書類を提出する。
        • 記入済申請書
        • 取締役2人(申請書に署名した者)と取締役全員の国民身分識別カードまたはパスポートのコピー
        • VAT証明書(内国歳入庁発行)
        • TIN証明書(内国歳入庁発行)
        • 商業送り状、船荷証券(BL)/航空貨物運送状(輸入業者として登録する場合のみ必要)
        • 事業者登録証明書(Business Registration Certificate
        • 輸出業者用EDB証明書(輸出振興局発行)
        • TIN証明書に記載された住所に関連する事業所の証書または賃貸契約書
        • TIN証明書の住所に関連する請求書(水道料金請求書/電気料金請求書/電話代請求書)
        • SMS申請書(必要な場合)
    4. 次の4種類の製品の輸出業者は、それぞれの所管当局に登録しなければならない。
      1. 紅茶:スリランカ紅茶局
      2. ココナツ製品:ココナツ開発委員会
      3. 宝石:スリランカ国営宝石公社
      4. 繊維製品および既製服:工業・商業省既製服輸出課

輸出許可または輸入許可の申請先当局

輸出許可または輸入許可が必要な場合、申請先当局は、次のとおりである。

輸出入管理局長
輸出入管理局
所在地:1st Floor, Hemas Building, Colombo 1, Sri Lanka
Tel:94-11-2327112

個別に複数の許可が必要となる場合を除き、いかなる製品も、直接輸入することが認められる。個別に複数の許可が必要な場合、輸入業者は製品の出荷(輸出)が行われる前に、スリランカの輸出入管理局長に許可申請を出願しなければならない。
輸出入管理局長に許可申請する必要のある輸出を除き、輸出業者は商業銀行を通じ、制限なしに(自由に)、輸出できる。輸出のために外国為替許可を取得する必要はない。

必要書類

輸出入業者または権限を付与されたその代理人は、スリランカ税関に貨物の通関または貨物の船積みに際し、貨物の申告をしなければならない(通関条例第47章、第57章)。CUSDEC(税関申告書)と呼ばれる同申告書類は、通関に必要となる基本的書類である。各輸出入業者または権限を付与されたその代理人は、貨物の通関または輸出(出荷)を行うために、税関に船積書類を提出しなければならない。

輸入・輸出の際には、CUSDEC Ⅰ、CUSDEC Ⅱと呼ばれる用紙を用いて、スリランカ税関に規定の申告を行う必要がある(通関条例第47章(輸入)、第57章(輸出))。CUSDEC Ⅰは申告する物品が1つの場合に、CUSDEC Ⅱは申告する物品が複数ある場合に使用する。

新規投資家は、通関・乙仲協会(ACFA)に登録されている通関業者から支援を得ることが推薦される。これらのBOI企業の輸出入の手続きに精通した業者を利用することにより、貨物の通関の遅れや、滞納金の支払いを回避できることがある。

各商業輸入業者、輸出業者、乙仲(通関業務代行者)の業務は、会社法またはその他の成文法に鑑み、税関に登録する必要がある。従って各商業輸入業者、輸出業者、乙仲は、本人確認を目的として、内国歳入庁により発行される納税者識別番号(TIN)を申告し、税関に登録する。

  1. 輸入書類
    1. 税関申告書7通
    2. 荷渡し指図書
    3. 船荷証券
    4. 銀行が裏書した商業送り状
    5. 梱包明細書(必要な場合)
    6. 輸入管理許可書(必要な場合)
    7. 原産地証明書(必要な場合)
    8. スリランカ基準機関、産業技術機関の検疫証明書(必要な場合)
    9. 所管省庁からの承諾書(必要な場合)
    10. 製品の等級・分類を識別するための製品説明資料の一覧表
    11. 中古車の登録証明書(翻訳付き)(輸入貨物が中古車の場合)
    12. 食品に関する積み荷港の検査証明書(輸入貨物が食品の場合)
  2. 輸出書類
    1. 税関申告書4通
    2. 輸出承認および輸出許可(必要な場合)
    3. 船積通知もしくは航空貨物運送状
    4. 商業送り状
    5. 梱包明細書
    6. その他付属・関係書類(必要な場合)

輸出入手続きの詳細については以下の情報を参照のこと。

CUSDECの詳細については以下の情報を参照のこと。

  • スリランカ税関ウェブサイト:CUSDEC Ⅰ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
  • スリランカ税関ウェブサイト:CUSDEC Ⅱ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

通関

スリランカには自動通関制度(ACCSYS)が導入されている。
スリランカ税関は2010年から国際貿易のためにAutomated System for Custom Data(ASYCUDA)を導入している。

輸出入管理ライセンス自動決済制度

輸出入管理局は、コマーシャルバンク・オブ・セイロンの口座を持つ輸出入業者用に、同局のオンラインシステムに登録することで、ライセンス取得のオンライン決済ができる制度を導入している。