日本からの輸出に関する制度青果物の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義する青果物のHSコード
- 0701:
- ばれいしよ(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る)
- 0702:
- トマト(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る)
- 0703:
- たまねぎ、シャロット、にんにく、リーキその他のねぎ属の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る)
- 0704:
- キャベツ、カリフラワー、コールラビー、ケールその他これらに類するあぶらな属の食用の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る)
- 0705:
- レタス(ラクトゥカ・サティヴァ)及びチコリー(キコリウム属のもの)(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る)
- 0706:
- にんじん、かぶ、サラダ用のビート、サルシファイ、セルリアク、大根その他これらに類する食用の根(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る)
- 0707:
- きゆうり(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る)及びガーキン
- 0708:
- 豆(生鮮のもの及び冷蔵したものに限るとし、さやを除いてあるかないかを問わない)
- 0709:
- その他の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る)
- 0710:
- 冷凍野菜(調理していないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限る)
- 0711:
- 一時的な保存に適する処理をした野菜(そのままの状態では食用に適しないものに限る)
- 0712:
- 乾燥野菜(全形のもの及び切り、砕き又は粉状にしたものに限るものとし、更に調製したものを除く)
- 0713:
- 乾燥した豆(さやを除いたものに限るものとし、皮を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない)
- 0714:
- カッサバ芋、アロールート、サレップ、菊芋、かんしよその他これらに類するでん粉又はイヌリンを多量に含有する根及び塊茎(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、切つてあるかないか又はペレット状にしてあるかないかを問わない)並びにサゴやしの髄
- 0801:
- ココやしの実、ブラジルナット及びカシューナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない)
- 0802:
- その他のナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。)
- 0803:
- バナナ(プランテインを含むものとし、生鮮のもの及び乾燥したものに限る)
- 0804:
- なつめやしの実、いちじく、パイナップル、アボカドー、グアバ、マンゴー及びマンゴスチン(生鮮のもの及び乾燥したものに限る)
- 0805:
- かんきつ類の果実(生鮮のもの及び乾燥したものに限る)
- 0806:
- ぶどう(生鮮のもの及び乾燥したものに限る)。
- 0807:
- パパイヤ及びメロン(すいかを含む)(生鮮のものに限る)
- 0808:
- りんご、梨及びマルメロ(生鮮のものに限る)
- 0809:
- あんず、さくらんぼ、桃(ネクタリンを含む)、プラム及びスロー(生鮮のものに限る)
- 0810:
- その他の果実(生鮮のものに限る)
- 0811:
- 冷凍果実及び冷凍ナット(調理していないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない)
- 0812:
- 一時的な保存に適する処理をした果実及びナット(そのままの状態では食用に適しないものに限る)
- 0813:
- 乾燥果実(第0801項から第0806項までのものを除く)及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの
- 0814:
- かんきつ類の果皮及びメロン(すいかを含む)の皮(生鮮のもの及び冷凍し、乾燥し又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたものに限る)
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
-
韓国関税庁(韓国語)
-
韓国企画財政部(韓国語)
- 根拠法等
-
輸入食品安全管理特別法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年7月1日一部改正施行版です -
関税法(韓国語)
- その他参考情報
-
関税法令情報ポータル(CLIP)(韓国語)
韓国の輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2023年8月
放射性物質に関する規制
韓国では、日本産食品に対して、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制措置を行っています。宮城県、山形県、青森県、山梨県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、岩手県、神奈川県、新潟県、長野県、静岡県(15県)産の農産物27品目は輸入禁止品目として指定されています。そのほか、青果物については、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、静岡県(13都県)産の品目は政府機関発行の放射性物質検査証明書が求められます。輸入禁止品目以外の青果物については、これら13都県以外は政府機関発行の産地証明書が求められます。これらの証明書は、インターネットの輸出証明書発行システムを通して申請します。詳細は、関連リンクの農林水産省「韓国による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について」を参照してください。
輸入禁止措置の対象となる農産物(2023年8月現在)は次のとおりです。
- 群馬県:ほうれんそう、かきな、茶、きのこ類、コシアブラ、タラノメ
- 茨城県:ほうれんそう、かきな等、パセリ、茶、きのこ類、タケノコ、コシアブラ
- 宮城県:きのこ類、クサソテツ、タケノコ、ゼンマイ、コシアブラ、そば、大豆、米、ワラビ、タラノメ
- 岩手県:きのこ類、コシアブラ、そば、大豆、ゼンマイ、ワラビ、セリ、タケノコ
- 長野県:きのこ類、コシアブラ
- 埼玉県:きのこ類
- 山梨県:きのこ類
- 青森県:きのこ類
- 静岡県:きのこ類
- 神奈川県:茶
- 新潟県:コシアブラ
- 山形県:きのこ類
- 福島県:葉菜類、結球葉菜類、かぶ、タケノコ、クサソテツ、梅、ゆず、栗、米、きのこ類、キウイフルーツ、わさび、タラノメ、コシアブラ、ゼンマイ、ワラビ、大豆、小豆、ウド
- 千葉県:葉菜類、葉茎菜類、茶、きのこ類、タケノコ
- 栃木県:ほうれんそう、かきな、茶、きのこ類、タラノメ、タケノコ、栗、クサソテツ、山椒、コシアブラ、ゼンマイ、ワラビ
韓国政府が定めている放射性物質の上限値は、すべての食品について放射性ヨウ素131は100Bq/kgです。乳・乳製品、乳児用食品などを除くすべての食品に対する放射性セシウム134および137の基準値は100Bq/kgです(乳・乳製品、乳児用食品などは50Bq/kgです)。詳細は関連リンクの「食品の基準および規格」を参照してください。
輸入地域に関する規制
「植物防疫法」による植物の輸入禁止地域からは植物を輸入できません。青果物を輸入する際には、「輸入禁止植物リスト」(植物防疫法第10条および施行規則第12条、別表1)および「輸入禁止植物の該当可否の適用基準」などを参照してください。
病害虫のリスク分析の結果、国内に流入する場合、国内の植物に被害が大きいと認められる病害虫が分布している地域で生産または発送されたか、その地域を経由した植物として農林畜産食品部令で定めるもの、病害虫、土や土が付いている植物などは輸入できません。
前述の輸入禁止リスト以外も、韓国政府が2020年5月29日以降に日本から輸出される一部の植物について暫定的に輸入禁止としました。詳細は植物防疫所のウェブサイト「大韓民国」の「最新の検疫情報」を参照してください。
暫定的な輸入禁止措置の対象となる植物一覧(2023年2月22日現在)は次のとおりです。
- 生果実、実野菜の生果実、マメ科植物の枝豆類(ココナツおよび熟していないバナナを除く)
次の品目を除き、前述の植物類の輸入は禁止されています。
【輸入許可品目】柿、ブドウ、キウイフルーツ、グレープフルーツ(九州、琉球列島および四国のものを除く)、ミカン・レモン(九州、琉球列島および四国のものを除く)、ユズ(九州、琉球列島および四国のものを除く)、甘柿・カボチャ、サクランボ・イチゴ、トマト(与那国島のものを除く)、メロン、マクワウリ、パイナップル - サツマイモ属植物・アサガオ属植物・ヒルガオ属食物・ヤマノイモ属植物・ネナシカズラ属植物の生茎葉と生植物の地下部・キャッサバ生植物の地下部
- ナス科植物およびサツマイモ属植物の生茎葉と生植物の地下部
次の品目を除き、前述の植物類の輸入は禁止されています。
【輸入許可品目】ナス科植物の生茎葉(北海道、九州のものを除く)、サツマイモ属植物の生茎葉、ナス科植物およびサツマイモ属植物の生植物の地下部(北海道、九州、本州のものを除く) - ナシ亜科・モモ属植物およびキイチゴ属植物の苗木・接ぎ穂・挿し穂などの栽植用植物(種子を除く)と生果実(モモ属植物を除く)
次の品目を除き、前述の植物類の輸入は禁止されています。 【輸入許可品目】ナシ亜科およびキイチゴ属植物の苗木・接ぎ穂・挿し穂などの栽植用植物(種子を除く)と生果実、モモ属植物の苗木・接ぎ穂・挿し穂などの栽植用植物(種子を除く。北海道・四国・九州・沖縄県のものにかぎって許可する)
- ミカン科・ネナシカズラ類およびパラミツの苗木・接ぎ穂・挿し穂などの栽植用植物(種子を除く)
ただし、前述の植物類の産地が沖縄県の北緯27度58分以南の地域および喜界島である場合にかぎって輸入が禁止されています。 - マツ属植物、カラマツ属植物、ヒマラヤスギ属植物の苗木類、木材類(検疫本部長が定めて告示した加工木材類を除く)
なお、二国間で検疫条件が定められているものもあるため、植物防疫所「韓国品目別検疫条件一覧表(貨物)」も確認してください。
関連リンク
- 関係省庁
-
農林畜産食品部(韓国語)
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
-
韓国関税庁(韓国語)
-
農林畜産検疫本部(韓国語)
-
農林水産省
-
植物防疫所
- 根拠法等
-
輸入食品安全管理特別法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年7月1日一部改正施行版です -
植物防疫法(韓国語)
-
植物防疫法施行規則(韓国語)
-
関税法(韓国語)
-
食品の基準および規格(韓国語)
-
植物防疫所「各国の検疫条件:韓国関連ページ」
-
輸入禁止植物リスト(韓国語)
-
生鮮果物及び果菜類の輸入条件(韓国語)
-
輸入禁止植物の該当可否の適用基準(韓国語)
-
農林水産省「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う諸外国・地域の輸入規制への対応」
-
農林水産省「韓国による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について」
-
植物防疫所「韓国品目別検疫条件一覧表(貨物)」
-
農林水産省「輸出証明書のオンライン申請手続」
- ジェトロ「韓国輸入食品安全管理特別法に関する情報」
- ジェトロ「貿易管理制度」
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2023年8月
施設登録
食品を輸出するためには、輸出の前に、輸入者または海外製造業所の設置・運営者が海外製造業所の名称、所在地および生産品目など、「輸入食品安全管理特別法施行規則」で定める事項を、輸入申告する前に、韓国食品医薬品安全処長に登録しなければなりません。海外製造業所を登録しようとする者は、この登録の際に、韓国政府による現地実態調査が行われる可能性について同意をしておく必要があります。また、輸入食品などを韓国に輸出しようとする者または製造会社は、輸出品の製造会社が日本国政府から許可、登録されていることを証明する書類(営業登録証)を添付して韓国食品医薬品安全処長に提出しなければなりません。ただし、「輸入食品安全管理特別法施行規則」別紙第1号の2「A CONFIRMATION FORM OF REGISTERED INFORMATION(海外製造業所登録書式)」を提出する場合は省略することができます。
書類
韓国の輸入通関にあたり日本の植物検疫証明書が必要であるため、植物防疫所における輸出検査を受け、植物検疫証明書を用意しておく必要があります。
そのほか、輸入通関にあたり、輸出者側で用意すべき書類には、産地や品目に応じて日付証明書、産地証明書、放射性物質検査証明書などがあります。詳細については、関連リンクの農林水産省「韓国向け輸出証明書等の概要について」を参照してください。
関連リンク
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2023年8月
輸出検査は、日本から輸出される植物が輸出相手国の植物検疫の条件に適合しているかどうかについて植物防疫所が行うものです。この輸出検査に合格したものについて、「植物検疫証明書(phytosanitary certificateまたは合格証明書ともいいます)」が発給されます。
輸出植物の検査申請は、「植物等輸出検査申請書」を、輸出検査を受けようとする植物防疫所に提出してください。申請書の提出は、「NACCS植物検疫関連業務(APS)」を用いても行うことができます。詳細については、関連リンクの「植物の輸出検疫相談窓口」を参照してください。
なお、植物防疫法第8条は、韓国に植物を輸入しようとする者は特別な場合を除き、輸出国の政府機関が発行した植物検疫証明書を添付するよう求めています。
関連リンク
韓国の食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2023年8月
食品の規格については「食品の基準および規格」「食品添加物の基準および規格」「器具および容器・包装の基準および規格」などに定められています。
食品の場合、共通して、重金属、異物、細菌および大腸菌群、食中毒菌、カビ毒素、メラミン、放射性物質、残留農薬などの規格が定められています。
また、ナッツ加工品の場合は、アフラトキシン、サルモネラの規格が、その他農産加工品類の場合は、酸価、過酸化物価、タール色素、大腸菌群、細菌数、大腸菌、アフラトキシンなどの規格がそれぞれ定められています。
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
- 根拠法等
-
食品の基準および規格(韓国語)
-
食品添加物の基準および規格(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2016年11月16日施行時のものです -
器具および容器・包装の基準および規格(韓国語)
- その他参考情報
-
輸入食品情報ポータル(韓国語)
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2023年8月
青果物に残留した農薬および動物用医薬品については「食品の基準および規格」(農薬:第2.食品一般に対する共通基準および規格3.食品一般の基準および規格7)農薬の残留許容基準。動物用薬品:第2.食品一般に対する共通基準および規格3.食品一般の基準および規格8)動物用医薬品の残留許容の基準」)に定められています。別途残留許容基準を定めていない場合は、次の各項の基準が順次適用されます。
- 農産物の場合、0.01mg/kgを適用する。
- 原料食品の残留許容基準の範囲内で残留が許可される。原料の含有量に応じて、原料農産物および畜産物の残留農薬基準を適用する(乾燥などの過程により水分含有量が変化した場合には、水分含有量を考慮した原料の基準を適用)。
食品別の残留農薬における基準は、韓国食品医薬品安全処のウェブサイト(韓国語)でも確認することができます(英語での検索も可能)。
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
- 根拠法等
-
食品衛生法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2017年5月19日施行時のものです -
食品の基準および規格(韓国語)
- その他参考情報
-
食品医薬品安全処「食品の基準および規格」(韓国語)
-
食品医薬品安全処「残留農薬基準検索サイト」(韓国語)
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2023年8月
重金属および汚染物質、含有禁止の化学物質、食品の成分として使用が禁止される物質などの規定については、「食品の基準および規格」に定められています。
基準が別途設定されていない加工食品の重金属、カビ毒素などの汚染物質の基準は、原料の含有量に応じて、農・林・水産物の基準を適用し、乾燥などの過程により水分含有量が変化した場合は、重金属、ポリ塩化ビフェニル(PCBs)、貝毒素については水分含有量を考慮して適用します。
韓国食品医薬品安全処は、「食品の基準および規格」をウェブサイトでも検索できるように公開しています。
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
- 根拠法等
-
食品衛生法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2017年5月19日施行時のものです -
食品の基準および規格(韓国語)
- その他参考情報
-
食品医薬品安全処「食品の基準および規格」(韓国語)
「제 2. 식품일반에 대한 공통기준 및 규격」で共通の基準と規格、「제4. 식품별 기준 및 규격」で品目ごとの基準と規格が確認できます。 -
食品医薬品安全処「食品の基準および規格(農産加工食品類)」(韓国語)
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
4. 食品添加物
調査時点:2023年8月
食品中の食品添加物の使用は、「食品添加物の基準および規格」で定められています。
キャリーオーバーについて、ある食品には使用できない食品添加物が、その食品添加物を使用できる原料に由来したものであれば、原料から移行された範囲内で食品添加物の使用基準の制限を受けません。
食品添加物の品目別使用基準は、韓国食品医薬品安全処のウェブサイト(韓国語)で検索することができます。
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
- 根拠法等
-
食品衛生法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2017年5月19日施行時のものです -
食品添加物の基準および規格(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2016年11月16日施行時のものです - その他参考情報
-
食品医薬品安全処「食品添加物公典」(韓国語)
「품목별규격 및 기준」で食品添加物の規格と基準が検索できます。 -
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2023年8月
食品容器については、「食品衛生法」に基づく、韓国食品医薬品安全処告示「器具および容器・包装の基準および規格」で定められています。同告示には、器具および容器・包装についての共通の製造基準、共通規格、用途別規格、基準および規格の適用、基準および規格の適合性判定、検体の採取と取り扱い方法、保存と流通基準などが定められています。
包装容器のリサイクルに関しては、「資源の節約とリサイクル促進に関する法律」に定められており、製造業者と輸入業者は、環境部令「製品の包装材質・包装方法に関する基準等に関する規則」と環境部告示「包装材の材質・構造の等級表示基準」などに従う必要があります。
「資源の節約とリサイクル促進に関する法律」に従い、紙パック、ガラス瓶、金属缶、合成樹脂を包装材として使っている食品の輸入業者は、「包装材のリサイクル義務生産者」として輸入する製品に対して包装材の材質および構造の評価を受けなければなりません(前年度の年間輸入額が年間3億ウォン未満の輸入業者または前年度の年間輸入量が1トン未満の輸入業者は「リサイクル義務生産者」から除く)。また、リサイクルが困難な有色ペットボトル、ポリ塩化ビニル素材の包装材、ペットボトルに使用する接着剤のうち熱・アルカリ性分離が不可能なものは使用禁止となりました。さらに、韓国内で流通するすべての製品の包装材を紙パック、ガラス瓶、金属、ペットボトルなど9つに分類し、リサイクル可否の程度によって、「最優秀」「優秀」「普通」「困難」の4つの等級を設けています。
このうち、「困難」等級に該当する製品には「リサイクル困難」という文言を表示しなければならず、1,000万ウォン以下のリサイクル賦課金が課されます。
「製品の包装材質・包装方法に関する基準等に関する規則」によると、製品を製造・輸入または販売する者は、リサイクルが容易な包装材を使用し、重金属が含有されている材料の包装材を製造し、流通させないようにしなければなりません。包装材のリサイクルを困難にする重金属の種類、濃度および試験方法などについては「包装材の重金属含有量推奨基準および試験方法等に関する告示」を参照してください。
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
-
韓国環境部(韓国語)
- 根拠法等
-
食品衛生法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2017年5月19日施行時のものです -
器具および容器・包装の基準および規格(韓国語)
-
資源の節約とリサイクル促進に関する法律(韓国語)
-
環境部令「製品の包装材質・包装方法に関する基準等に関する規則」(韓国語)
-
環境部告示「包装材の材質・構造の等級表示基準」(韓国語)
-
環境部告示「包装材の重金属含量の勧奨基準及び試験方法等に関する告示」(韓国語)
- その他参考情報
-
環境公団「生産者責任リサイクル制度」(韓国語)
- ジェトロ「海外向け食品の包装制度調査(EU、TPP、米国、中国、韓国、台湾、インド、タイ、インドネシア、GCC、メルコスール)」(2020年3月)
-
一般社団法人 プラスチック循環利用協会「韓国のプラスチック製容器包装のリサイクル最新動向」
6. ラベル表示
2023年8月
輸入食品および輸入食品添加物などは、通関をする前までに、消費者に販売する製品の最小販売単位別の容器や包装に「食品などの表示基準」に従い、次の事項を表示しなければなりません。日本であらかじめラベルを貼り付ける、または印刷して輸入する場合を除くと、輸入申告する前に韓国の保税倉庫でラベルを貼るための作業が必要です。表示は韓国語で行わなければなりませんが、消費者の理解を助けるために漢字や外国語を混用、または併記して表示することができます。その場合の漢字や外国語は、韓国語表示の活字と同じまたは小さい活字で表示しなければなりません。詳細は関連リンクの「食品などの表示基準」を参照してください。
表示項目
- 自然状態の食品
- 内容物の名称または製品名
- 輸入者名と所在地、生産者名または包装業者名
- 生産年度または生産年月日(ただし、製造年月日を追記できる)
- 原産国名
- 内容量(※)
- 保管方法(該当する場合に限る)
- 注意事項(該当する場合に限る)
- 「遺伝子組換え食品などの表示基準」による表記(該当する場合に限る)
- その他表示事項(容器・包装に入らずに輸入される自然状態の農産物・畜産物・水産物などは、韓国語表示を省略できる)
- その他農産物加工食品
- 製品名
- 食品の類型(カテゴリー)
- 輸入者名と所在地、製造会社名
- 消費期限
- 内容量(※)および内容量に該当する熱量(ただし、熱量は内容量の後に括弧で表示)
- 原材料名
- 栄養成分名および1回の摂取参考量(「食品等の表示・広告に関する法律施行規則別表」で定める品目は除く)
- 容器・包装の材質
- 品目報告番号(輸入品には不要)
- 成分名および含有量(含有量の表示は、原材料を製品名または製品名の一部に使う製品に限る)
- 原産国名
- 保管方法(別途定められた製品に限る)
- 注意事項(不正・不良食品の申告に関する表示)
- アレルギー誘発物質表示(該当する場合に限る)
表示対象:卵類(家禽類に限る)、牛乳、ソバ、ピーナツ、大豆、小麦、サバ、カニ、エビ、豚肉、モモ、トマト、亜硫酸類(これが添加されており、最終製品中に二酸化硫黄SO2がとして10mg/kg以上含有されている場合に限る)、クルミ、鶏肉、牛肉、イカ、貝類(カキ、アワビ、イガイを含む)、松の実)、その他(該当する場合に限る) - その他(「食品などの表示基準」で定める個別事項)
- 「資源の節約とリサイクル促進に関する法律」による表記(包装材の材質および構造評価結果、包装材のリサイクル可否の程度が「最優秀」「優秀」「普通」「困難」の「困難」等級に該当する製品には「リサイクル困難」という文言など)
- 「遺伝子組換え食品などの表示基準」による表記(該当する場合に限る)
- 放射線照射に関する表記(該当する場合に限る)
なお、日本で食品が流通される際に使われる「賞味期限」は、韓国では法的に通用できるものではないため、「消費期限」または「品質保持期限」として表記しなければなりません。
(※)内容量の表記における許容誤差は次のとおりです。
適用分類 | 表示量 | 許容誤差 |
---|---|---|
重量 | 50g以下 | 9% |
50g超100g以下 | 4.5g | |
100g超200g以下 | 4.50% | |
200g超300g以下 | 9g | |
300g超500g以下 | 3% | |
500g超1kg以下 | 15g | |
1kg超10kg以下 | 1.50% | |
10kg超15kg以下 | 150g | |
15kg超 | 1% | |
容量 | 50ml以下 | 9% |
50ml超100ml以下 | 4.5ml | |
100ml超200ml以下 | 4.50% | |
200ml超300ml以下 | 9ml | |
300ml超500ml以下 | 3% | |
500ml超1L以下 | 15ml | |
1L超10L以下 | 1.50% | |
10L超15L以下 | 150ml | |
15L超 | 1% | |
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
-
韓国産業通商資源部(韓国語)
-
韓国環境部(韓国語)
-
韓国保健福祉部(韓国語)
- 根拠法等
-
食品等の表示基準(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2016年12月27日施行時のものです -
食品衛生法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2017年5月19日施行時のものです -
対外貿易法(韓国語)
-
資源の節約とリサイクル促進に関する法律(韓国語)
-
国民健康増進法(韓国語)
-
遺伝子組換え食品等の表示基準(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2017年2月4日施行時のものです -
食品等の表示・広告に関する法律(韓国語)
-
食品等の表示・広告に関する法律施行規則(韓国語)
-
包装材材質・構造の等級表示基準(韓国語)
-
包装材のリサイクル容易性における等級評価の基準(韓国語)
-
包装材の材質・構造基準(韓国語)
-
包装材の材質・構造評価等に関する業務処理方針(韓国語)
-
製品の包装材質・包装方法に関する基準等に関する規則(韓国語)
- その他参考情報
-
税関サービス「原産地制度」(韓国語)
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
7. その他
調査時点:2023年8月
食品安全・衛生に関する法律には、韓国食品医薬品安全処が管轄している「食品衛生法」があります。この法律は、食品により生じる衛生上の危害を防止し、食品の栄養向上を図り、食品に関する正しい情報を提供し、国民の健康増進に寄与することを目的としています。
この法律に基づいて、食品・食品原料・食品添加物・食品容器・食品器具・食品包装などの食品関連の基準・規格・規則などが定められています。
韓国食品医薬品安全処長は、食品の原料管理、製造・加工・調理・小分け・流通のすべての過程で危害物質が食品に混じることや、食品が汚染されることを防止するために、各プロセスの危害要素を確認・評価して重点的に管理する基準を食品ごとに定めて告示することができます。
総理令で定める食品を製造・加工・調理・小分け・流通する営業者は、この規定により韓国食品医薬品安全処長が告示した食品安全管理の認証基準を守らなければなりません。
また、食品の輸入規制は、韓国食品医薬品安全処が管轄している「輸入食品安全管理特別法」で定められています。同法により、輸入する食品などの海外の製造会社の名称、所在地および製造品目など、同法施行規則で定める事項を輸入申告する前に韓国食品医薬品安全処長に登録しなければなりません。また、登録をした海外製造業所に対しては、査察官が来日して現地実態調査を行う可能性があります。
韓国食品医薬品安全処長は、「輸入食品等の危害防止のため」および「輸入食品等の安全性に関する情報の事実確認が必要な場合」に、輸出国政府や海外の製造業者と事前に協議を経て、海外製造業者に対して現地調査を行うことができるとしています。「輸入食品安全管理特別法」第6条に基づいて、現地調査を拒否、妨害、忌避(正当な理由なしに応答しない場合を含む)する場合や、現地調査の結果、輸入食品等による危害が発生するおそれがある場合は、該当海外製造業所の食品の輸入を中断させることができます。
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
- 根拠法等
-
輸入食品安全管理特別法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年7月1日一部改正施行版です -
輸入食品安全管理特別法施行規則(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年3月16日一部改正施行時のものです -
食品衛生法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2017年5月19日施行時のものです -
食品の基準および規格(韓国語)
-
海外製造業所および海外作業場の現地実態調査方法および基準(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
- その他参考情報
- ジェトロ「韓国輸入食品安全管理特別法に関する情報」
韓国での輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2023年8月
営業者が販売を目的に、または営業上使用する目的で食品などを輸入する際は、韓国食品医薬品安全処長に輸入申告をしなければなりません。輸入申告にあたっては、通常の通関書類に加え輸出証明書が必要になります。輸出証明書については、関連リンクの農林水産省「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う食品等に係る諸外国・地域への輸出に関する証明書発行等について」「韓国向け輸出証明書等の概要について」を参照してください。
食品を輸入・販売する個人または法人は、事前に「輸入食品等輸入販売業の営業登録」を行わなければなりません。
また、食品を輸入するためには、輸入者または海外製造業所の設置・運営者が海外製造業所の名称、所在地および製造品目など、「輸入食品安全管理特別法施行規則」で定める事項を、輸入申告する前に、韓国食品医薬品安全処長に登録しなければなりません。
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
-
韓国関税庁(韓国語)
- 根拠法等
-
輸入食品安全管理特別法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年7月1日一部改正施行版です -
関税法(韓国語)
- その他参考情報
-
関税庁「電子通関システム」(韓国語)
-
農林水産省「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う各国地域の輸入規制強化への対応」
-
農林水産省「韓国による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について」
- ジェトロ「韓国輸入食品安全管理特別法に関する情報」
- ジェトロ「輸出入手続」
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2023年8月
輸入者(または輸入代行業者)は、食品の輸入通関にあたり、関税庁「電子通関システム(https://unipass.customs.go.kr)(韓国語)」をを通して輸入申告を行わなければなりません。「関税法施行規則別紙第1号の3書式」(輸入申告書)によると、輸入申告時に提出する書類は、インボイス、価格申告書、船荷証券副本、包装明細書、原産地証明書などがあります。
「輸入食品安全管理特別法」によると、食品全般は、輸入申告を行う際に、韓国食品医薬品安全処による食品検査を受ける必要があります。食品検査の際には、「食品・医薬品分野の試験・検査等に関する法律」により政府から指定された試験・検査機関において検査を受けなければなりません。試験・検査機関は韓国食品医薬品安全処のウェブサイトに記載の「食品専門試験検査機関(韓国語)」を参照してください。詳細は「3.輸入時の検査・検疫」を参照してください。
この試験・検査の結果、輸入しても問題ないと判定された食品については、管轄の地方食品医薬品安全庁により「輸入食品等の輸入申告確認証」が発行されます。
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
-
韓国関税庁(韓国語)
- 根拠法等
-
輸入食品安全管理特別法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年7月1日一部改正施行版です -
関税法(韓国語)
-
食品・医薬品分野の試験・検査等に関する法律(韓国語)
-
食品医薬品安全処「海外製造業者登録申請」(韓国語)
- その他参考情報
- ジェトロ「韓国輸入食品安全管理特別法に関する情報」
-
関税庁「電子通関システム」(韓国語)
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2023年8月
検疫
「植物防疫法」に基づき、「植物検疫対象物品」を輸入する者は、植物検疫機関の長に申告し、植物検疫官から検疫を受けなければなりません。「植物検疫対象物品」とは、「植物((1)種子植物、シダ植物、コケ植物、きのこ類、(2)それらの種、果実、加工品(病害虫が潜むことができないように加工したもの))」と、その植物の「容器・包装」「病害虫」「土」を指します。検疫を受ける際には、輸出国政府が発行した植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)または電子植物検疫証明書が必要です。
検査
検疫とは別に、食品を対象とする輸入申告書が提出されると、管轄の地方食品医薬品安全庁により、対象食品の輸入条件に従って、「書類検査」「現場検査」「精密検査」「無作為標本検査」などの検査で適合・不適合の判定が下されます。検査の詳細は、「輸入食品安全管理特別法施行規則」で定められています。試験・検査を行う機関は、韓国食品医薬品安全処のウェブサイトに記載の「試験検査機関の指定現況(韓国語)」を参照してください。
検査内容としては、成分分析、動植物検疫、残留農薬、重金属、ラベル内容などがあります。「食品の基準および規格」「食品添加物の基準および規格」「食品などの表示基準」を参照してください。
処理期間については、書類検査には2日間、現場検査には3日間、無作為標本検査には5日間、精密検査には10日間を要します。
食品検査にかかる手数料は、「食品・医薬品分野の試験・検査手数料に関する規定」で定められています。韓国食品医薬品安全処のウェブサイト「検査手数料の情報(韓国語)」を参照してください。
なお、日本から輸入される青果物の場合は、食品検査と放射性物質検査が毎回輸入時に行われます。
関連リンク
- 関係省庁
-
農林畜産食品部(韓国語)
-
農林畜産検疫本部(韓国語)
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
-
韓国関税庁(韓国語)
-
農林水産省
-
動物検疫所
- 根拠法等
-
輸入食品安全管理特別法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年7月1日一部改正施行版です -
輸入食品安全管理特別法施行規則(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年3月16日一部改正施行時のものです -
関税法(韓国語)
-
植物防疫法(韓国語)
-
植物防疫法施行規則(韓国語)
-
食品衛生法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2017年5月19日施行時のものです -
食品添加物の基準および規格(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2016年11月16日施行時のものです -
食品等の表示基準(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2016年12月27日施行時のものです -
食品の基準および規格(韓国語)
-
食品・医薬品分野の試験・検査等に関する法律(韓国語)
-
食品・医薬品分野の試験・検査手数料に関する規程(韓国語)
- その他参考情報
-
植物防疫所「各国の検疫条件:韓国関連ページ」
-
輸入禁止植物リスト(韓国語)
-
生鮮果物及び果菜類の輸入条件(韓国語)
- ジェトロ「韓国輸入食品安全管理特別法に関する情報」
-
食品医薬品安全処「試験検査機関の指定現況」検索ページ(韓国語)
-
食品医薬品安全処「検査手数料の情報(韓国語)」検索ページ
4. 販売許可手続き
調査時点:2023年8月
食品を輸入・販売する個人または法人は、事前に「輸入食品安全管理特別法」が定めている「輸入食品等輸入販売業の営業登録」を行わなければなりません。外資企業の規制などは特にありません。
営業登録を行おうとする者は、「輸入食品安全管理特別法施行規則」で定めるところにより、営業に必要な施設を備え、営業登録申請書を管轄の地方食品医薬品安全庁の長に提出しなければなりません。また、事前に輸入食品などの衛生管理に関する教育を受けなければなりません。教育機関、教育内容、教育時間、教育費などの教育に必要な事項は、「輸入食品安全管理特別法施行規則」で定めています。
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
-
韓国企画財政部(韓国語)
-
韓国国税庁(韓国語)
- 根拠法等
-
輸入食品安全管理特別法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年7月1日一部改正施行版です -
輸入食品安全管理特別法施行規則(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年3月16日一部改正施行時のものです
5. その他
調査時点:2023年8月
食品を輸入・販売する個人または法人は、毎年、「輸入食品安全管理特別法施行規則」で定めるところにより、輸入食品などの衛生管理に関する教育を受けなければなりません。教育機関、教育内容、教育時間、教育費などの教育に必要な事項は、「輸入食品安全管理特別法施行規則」で定めています。
韓国食品医薬品安全処長は、輸入申告された食品などが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該輸入申告の受理を保留することができます。
- テロの手段として使用されるおそれがある場合
- 「感染症の予防および管理に関する法律」による感染症の病原体に汚染されたか、汚染されたおそれがある場合
- 人体に危害を及ぼす物質に汚染されたと判断されるが、汚染するかどうかを確認するための検査項目を特定することが困難または定められた試験方法がない場合
- 国内で申告および登録などをしていないか、許可、承認などを受けていない農薬、動物用医薬品、遺伝子組換え食品などの物質が使用されていると判断された場合であって、その原料や成分について定められた試験方法がない場合
- その他当該輸入食品などにより、国民の健康に重大な危害が発生し、または発生するおそれがあり、迅速な措置が必要な場合
「資源の節約とリサイクル促進に関する法律」の改正により、紙パック、ガラス瓶、金属缶、合成樹脂を包装材として使っている食品の輸入業者は、「包装材のリサイクル義務生産者」として、輸入する製品に対して、包装材の材質および構造評価を受けなければなりません。
環境部長官は、「包装材の材質・構造評価等に関する業務処理方針」に違反した包装材を製造・輸入するか、これを利用した製品を販売している者に、1年以内の期間を定めて材質および構造とリサイクルしやすさなどに関する改善を命ずることができますが、その命令を受けた者がこれを履行しない場合には、当該包装材の製造・輸入および販売の中止を命ずることができます。
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
- 根拠法等
-
輸入食品安全管理特別法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年7月1日一部改正施行版です -
資源の節約とリサイクル促進に関する法律(韓国語)
-
包装材の材質・構造基準(韓国語)
-
包装材の材質・構造評価等に関する業務処理方針(韓国語)
韓国の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2023年8月
「関税法」に従い、青果物には次の表のとおり関税が賦課されます。
WTO協定税率のうち、推薦税率(W1)は市場アプローチ物量が設定されている農林畜産物に対する譲許関税のうち推薦機関からの推薦を受けた場合に適用します。未推薦税率(W2)は市場アプローチ物量が設定されている農林畜産物に対する譲許関税のうち推薦機関からの推薦を受けられなかった場合に適用します。
HSコード | 基本関税率 | WTO協定税率 | 割当または調整関税率 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0701.10-0000 | 0% |
○推薦税率 0% ○未推薦税率 304% |
WTO協定税率を優先適用 | |
0701.90-0000 | 30% |
○推薦税率 3% ○未推薦税率 304% |
0% | 税率適用順位 (1)関税割当 (2)WTO協定税率 (3)基本税率 |
0702 | 45% | |||
0703.10-1010 | 50% |
○推薦税率 50% ○未推薦税率 135%または180ウォン/kgのいずれか高い額(率) |
WTO協定税率を優先適用 | |
0703.10-1090 | 50% |
○推薦税率 50% ○未推薦税率 135%または180ウォン/kgのいずれか高い額(率) |
WTO協定税率を優先適用 | |
0703.10-3000 | 27% | |||
0703.20-1000 | 50% |
○推薦税率 50% ○未推薦税率 360%または1,800ウォン/kgのいずれか高い額(率) |
WTO協定税率を優先適用 | |
0703.20-9000 | 50% |
○推薦税率 50% ○未推薦税率 360%または1,800ウォン/kgのいずれか高い額(率) |
WTO協定税率を優先適用 | |
0703.90 | 27% | ねぎの関税割当適用期間終了 | ||
0704 | 27% | |||
0705.1 | 45% | |||
0705.2 | 8% | |||
0706.10-1000 | 30%または134ウォン/kgのいずれか高い額(率) | 40.5% | WTO協定税率が基本税率よりも低い場合はWTO協定税率を優先適用 | |
0706.10-2000 | 27% | |||
0706.90-1000 | 30% | 大根の関税割当適用期間終了 | ||
0706.90-2000 | 27% | |||
0706.90-3000 | 27% | |||
0706.90-4000 | 27% | |||
0706.90-9000 | 27% | |||
0707 | 27% | |||
0708 | 27% | |||
0709.20-0000 | 27% | |||
0709.30-0000 | 27% | |||
0709.40-0000 | 27% | |||
0709.51-7000 | 30% | |||
0709.51-9000 | 30% | |||
0709.52-0000 | 30% | |||
0709.53-0000 | 30% | |||
0709.54-0000 | 30% | 40%または1,625ウォン/kgのいずれか高い額(率) | 税率適用順位 (1)調整関税, (2)基本税率 | |
0709.55-0000 | 30% | |||
0709.56-0000 | 27% | |||
0709.59-3000 | 30% | |||
0709.59-4010 | 30% | |||
0709.59-4090 | 30% | |||
0709.59-5000 | 30% | |||
0709.59-9000 | 30% | |||
0709.60-1000 | 50% |
○推薦税率 50% ○未推薦税率 270%または6,210ウォン/kgのいずれか高い額(率) |
WTO協定税率を優先適用 | |
0709.60-9000 | 50% |
○推薦税率 50% ○未推薦税率 270%または6,210ウォン/kgのいずれか高い額(率) |
WTO協定税率を優先適用 | |
0709.70-0000 | 27% | |||
0709.91-0000 | 27% | |||
0709.92-0000 | 27% | |||
0709.93-0000 | 27% | |||
0709.99-1000 | 30% | |||
0709.99-2000 | 27% | |||
0709.99-3000 | 27% | |||
0709.99-9000 | 27% | |||
0801.1 | 30% | |||
0801.2 | 30% | |||
0801.3 | 8% | |||
0802.1 | 8% | |||
0802.2 | 8% | |||
0802.31 | 45% | |||
0802.32 | 30% | |||
0802.41-0000 | 50% |
○推薦税率 50% ○未推薦税率 219.4%または1,470ウォン/kgのいずれか高い額(率) |
WTO協定税率を優先適用 | |
0802.42-0000 | 50% |
○推薦税率 50% ○未推薦税率 219.4%または1,470ウォン/kgのいずれか高い額(率) |
WTO協定税率を優先適用 | |
0802.5 | 30% | |||
0802.6 | 30% | |||
0802.7 | 30% | |||
0802.8 | 30% | |||
0802.91-0000 | 30% |
○推薦税率 30% ○未推薦税率 566.8%または2,664ウォン/kgのいずれか高い額(率) |
||
0802.92-0000 | 30% |
○推薦税率 30% ○未推薦税率 566.8%または2,664ウォン/kgのいずれか高い額(率) |
||
0802.99-10 | 30% | 27%または803ウォン/kgのいずれか高い額(率) | WTO協定税率が基本税率よりも低い場合はWTO協定税率を優先適用 | |
0802.99-9000 | 30% | |||
0803 | 30% | |||
0804 | 30% | |||
0805.10-0000 | 50% | |||
0805.21-1000 | 50% |
○推薦税率 50% ○未推薦税率 144% |
||
0805.21-9000 | 50% |
○推薦税率 50% ○未推薦税率 144% |
||
0805.22-0000 | 50% |
○推薦税率 50% ○未推薦税率 144% |
||
0805.29-0000 | 50% |
○推薦税率 50% ○未推薦税率 144% |
||
0805.40-0000 | 30% | |||
0805.50-1000 | 30% | |||
0805.50-2010 | 30% | |||
0805.50-2020 | 50% |
○推薦税率 50% ○未推薦税率 144% |
||
0805.90-0000 | 50% |
○推薦税率 50% ○未推薦税率 144% |
||
0806.10 | 45% | |||
0806.20 | 21% | |||
0807.11 | 45% | |||
0807.19 | 45% | |||
0807.20 | 30% | |||
0808 | 45% | |||
0809.10 | 45% | |||
0809.2 | 24% | |||
0809.30 | 45% | |||
0809.40. | 45% | |||
0810.10 | 45% | |||
0810.20 | 45% | |||
0810.30 | 45% | |||
0810.40 | 45% | |||
0810.50 | 45% | |||
0810.60 | 45% | |||
0810.70-10 | 45% | |||
0810.70-90 | 50% | |||
0810.90-3000 | 50% |
○推薦税率 50% ○未推薦税率 611.5%または5,800ウォン/kgのいずれか高い額(率) |
WTO協定税率を優先適用 | |
0810.90-5000 | 50% | |||
0810.90-9000 | 45% | |||
0811 | 30% | |||
0812 | 30% | |||
0813.10 | 45% | |||
0813.20 | 18% | |||
0813.30 | 45% | |||
0813.40-1000 | 50% | |||
0813.40-2000 | 50% |
○推薦税率 50% ○未推薦税率 611.5%または5,800ウォン/kgのいずれか高い額(率) |
||
0813.40-9000 | 45% | |||
0813.50 | 45% | |||
0814 | 30% |
HSコード | 品名 | 市場アクセス物量 | 推薦税率 | 未推薦税率 | 推薦機関 | 割当方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
0701.10-0000 | ばれいしよ(種) | 1,898トン | 0% | 304% | 国立種子院 | 実需者割当 |
0701.90-0000 | ばれいしよ(種以外のもの) | 18,810トン | 30% | 304% | 韓国農水産食品流通公社 | 指定機関割当、輸入権公買、実需者割当 |
0703.10-1010 | たまねぎ(皮を除いてあるもの)(生鮮・冷蔵) | 20,645トン | 50% | 135%または180ウォン/kgのいずれか高い額(率) | 韓国農水産食品流通公社 | 指定機関割当、輸入権公買、実需者割当 |
0703.10-1090 | たまねぎ(その他のもの)(生鮮・冷蔵) | 20,645トン | 50% | 135%または180ウォン/kgのいずれか高い額(率) | 韓国農水産食品流通公社 | 指定機関割当、輸入権公買、実需者割当 |
0703.20-1000 | にんにく(皮を除いてあるもの)(生鮮・冷蔵) | 14,467トン | 50% | 360%または1,800ウォン/kgのいずれか高い額(率) | 韓国農水産食品流通公社 | 指定機関割当、輸入権公買、実需者割当 |
0703.20-9000 | にんにく(その他のもの)(生鮮・冷蔵) | 14,467トン | 50% | 360%または1,800ウォン/kgのいずれか高い額(率) | 韓国農水産食品流通公社 | 指定機関割当、輸入権公買、実需者割当 |
0709.60-1000 | 甘とうがらし(ベルタイプ)(生鮮・冷蔵) | 7,185トン | 50% | 270%または6,210ウォン/kgのいずれか高い額(率) | 韓国農水産食品流通公社 | 指定機関割当、輸入権公買、実需者割当 |
0709.60-9000 | とうがらし類(その他のもの)(生鮮・冷蔵) | 7,185トン | 50% | 270%または6,210ウォン/kgのいずれか高い額(率) | 韓国農水産食品流通公社 | 指定機関割当、輸入権公買、実需者割当 |
0802.41-0000 | くり(殻を除いてないもの)(生鮮・乾燥) | 2,710トン | 50% | 219.4%または1,470ウォン/kgのいずれか高い額(率) | 山林組合中央会 | 輸入権公買 |
0802.42-0000 | くり(殻を除いてあるもの)(生鮮・乾燥) | 2,710トン | 50% | 219.4%または1,470ウォン/kgのいずれか高い額(率) | 山林組合中央会 | 輸入権公買 |
0802.91-0000 | 松の実(殻を除いてないもの)(生鮮・乾燥) | 2,710トン | 30% | 566.8%または2,664ウォン/kgのいずれか高い額(率) | 山林組合中央会 | 実需者割当 |
0802.92-0000 | 松の実(殻を除いてあるもの)(生鮮・乾燥) | 2,710トン | 30% | 566.8%または2,664ウォン/kgのいずれか高い額(率) | 山林組合中央会 | 実需者割当 |
0805.21-1000 | かんきつ(生鮮・乾燥) | 2,097トン | 50% | 144% | 韓国農水産食品流通公社 | 実需者割当 |
0805.21-9000 | マンダリン(その他のもの)(生鮮・乾燥) | 2,097トン | 50% | 144% | 韓国農水産食品流通公社 | 実需者割当 |
0805.22-0000 | クレメンタイン(生鮮・乾燥) | 2,097トン | 50% | 144% | 韓国農水産食品流通公社 | 実需者割当 |
0805.29-0000 | かんきつ類雑種(生鮮・乾燥) | 2,097トン | 50% | 144% | 韓国農水産食品流通公社 | 実需者割当 |
0805.50-2020 | キトルス・ラティフォリア(生鮮・乾燥) | 2,097トン | 50% | 144% | 韓国農水産食品流通公社 | 実需者割当 |
0805.90-0000 | かんきつ類(その他のもの)(生鮮・乾燥) | 2,097トン | 50% | 144% | 韓国農水産食品流通公社 | 実需者割当 |
0810.90-3000 | なつめ(生鮮) | 259.5トン | 50% | 611.5%または5,800ウォン/kg,のいずれか高い額(率) | 山林組合中央会 | 実需者割当 |
0813.40-2000 | なつめ(乾燥) | 259.5トン | 50% | 611.5%または5,800ウォン/kg,のいずれか高い額(率) | 山林組合中央会 | 実需者割当 |
*「実需者割当」とは、推薦申請の先着順により譲許関税の適用物量を割り当て、または一定要件を備えた実需者に割り当てる方式をいいます。
*「指定機関割当」と「輸入権公売」の定義は「農畜産物市場アクセス物量譲許関税の推薦及び輸入管理要領 」第2条に定められています。
「指定機関割当」とは、 同要領の別表1に定める推薦代行機関(例:韓国種畜改良協会、大韓養鶏協会、韓国乳加工協会、韓国代用乳飼料協会、韓国単味飼料協会など)に対し、該当品目の譲許関税適用物量の全部または一部の輸入権について独占的権利を付与する割当方式をいいます。
「輸入権公買」とは、同じく別表1に定める該当品目の譲許関税適用物量の全部または一部の輸入権を貿易業者などに公売して落札された者に割り当てる方式をいいます。
HSコード | 品名 | 規格 | 税率 | 数量の上限 | 推薦機関 | 推薦対象者 | 適用期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0701.90-0000 | その他のもの | ポテトチップス製造用 | 0% | 12,810トン | 韓国食品産業協会 | ポテトチップス製造業者 | 2023年5月1日~2023年11月30日 |
HSコード | 品名 | 規格 | 税率 | 適用期間 |
---|---|---|---|---|
0709.54-0000 | しいたけ | 40%または1,625ウォン/kgのいずれか高い額(率) | 2023年1月1日~2023年12月31日 |
関税の納税義務者は、輸入申告の際に、輸入する物品の価格について税関長に申告をしなければなりません。その輸入申告(入港前輸入申告を含む)があった際に、物品の性質とその数量に応じて関税が賦課されます。
賦課された関税については、申告が受理されてから15日(営業日基準)以内に納付しなければなりません。
2. その他の税
調査時点:2023年8月
事業または輸入を行う個人、法人、法人格のない社団・財団などは、「付加価値税法」に基づいて付加価値税を納付する義務があります。課税の対象は、事業者が行う「財貨またはサービスの供給」と「財貨の輸入」です。付加価値税の税率は10%で、次のとおり計算します。
付加価値税=(CIF価格+輸入関税)×10%
ただし、HSコード0701または0814に該当する未加工食料品は、付加価値税法により輸入時の付加価値税が免除されます。
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国企画財政部(韓国語)
-
韓国国税庁(韓国語)
- 根拠法等
-
付加価値税法(韓国語)
- その他参考情報
- ジェトロ「関税制度」
3. その他
調査時点:2023年8月
「関税法」、「対外貿易法」、「農水産物の原産地表示等に関する法律」により、輸入食品には原産地表示をしなければなりません。「対外貿易管理規程」別表8には原産地表示対象物品が定められており、青果物は原産地表示対象物品です。また、韓国関税庁告示の「原産地表示制度の運営に関する告示」別表2には、次の表のとおり物品別の適正な原産地表示方法が定められています。
原則として、輸入時には、輸入申告の前に原産地表示をしなければならず、輸出国においてあらかじめ原産地表示がなされていない場合には、輸入申告する前に韓国の保税倉庫で補修作業を行う必要があります。補修作業には別途コストがかかる可能性があり、これらの作業は、輸入者が輸入代行者などに委託する業務のため、条件によってコストは異なります。
HSコード | 物品名 | 適正な表示方法 |
---|---|---|
0701 | ばれいしよ |
○小売用最小包装に原産地表示 ○包装箱、袋、容器などに原産地表示 |
0702 | トマト |
○小売用最小包装に原産地表示 ○包装箱、袋、容器などに原産地表示 |
0703 | たまねぎ、ねぎ、にんにく、リーキ(にら)など |
○小売用最小包装に原産地表示 ○包装箱、袋、容器などに原産地表示 |
0704 | 白菜、キャベツ、ケールなど |
○小売用最小包装に原産地表示 ○包装箱、袋、容器などに原産地表示 |
0705 | レタス(ラクトゥカ・サティヴァ)、チコリーなど |
○小売用最小包装に原産地表示 ○包装箱、容器などに原産地表示 |
0706 | にんじん、かぶ、つるにんじん、ききょうなど |
○小売用最小包装に原産地表示 ○包装箱、容器などに原産地表示 |
0707 | きゅうり |
○小売用最小包装に原産地表示 ○包装箱、容器などに原産地表示 |
0708 | 豆、えんどうなどの菜豆類(生鮮、冷蔵) |
○小売用最小包装に原産地表示 ○包装箱、袋、容器などに原産地表示 |
0709 | かぼちゃ、わらび、きのこ、なす、とうがらしなど |
○小売用最小包装に原産地表示 ○包装箱、袋、容器などに原産地表示 |
0710 | 冷凍野菜 | ○包装箱、容器などに原産地表示 |
0711 | 塩水、硫黄水、二酸化硫黄ガスなどで一時的な保存に適する処理をした野菜 | ○包装箱、袋、容器などに原産地表示 |
0712 | わらび、かぼちゃなどの乾燥した野菜 |
○小売用最小包装に原産地表示 ○包装箱、袋、容器などに原産地表示 |
0713 | かんしょ、葛の根など |
○小売用最小包装に原産地表示 ○包装箱、袋、容器などに原産地表示 |
0802 | くり、くるみ、アーモンド |
○小売用最小包装に原産地表示 ○包装箱、袋、容器などに原産地表示 |
0803 | バナナ |
○小売用最小包装に原産地表示 ○包装箱、袋、容器などに原産地表示 |
0804 | パイナップル、なつめやしの実、いちじく |
○小売用最小包装に原産地表示 ○包装箱、袋、容器などに原産地表示 |
0805 | オレンジ |
○小売用最小包装に原産地表示 ○包装箱、袋、容器などに原産地表示 |
0806 | ぶどう |
○小売用最小包装に原産地表示 ○包装箱、容器などに原産地表示 |
0807 | メロン、すいか |
○小売用最小包装に原産地表示 ○包装箱、袋、容器などに原産地表示 |
0808 | りんご、梨 |
○小売用最小包装に原産地表示 ○包装箱、袋、容器などに原産地表示 |
0809 | あんず、さくらんぼ、桃、プラムおよびスロー |
○小売用最小包装に原産地表示 ○包装箱、袋、容器などに原産地表示 |
0810 | なつめ、梅、ドリアン、ラズベリー |
○小売用最小包装に原産地表示 ○包装箱、袋、容器などに原産地表示 |
0811 | 冷凍果実および冷凍ナット |
○小売用最小包装に原産地表示 ○包装箱、容器などに原産地表示 |
0812 | 一時的な保存に適する処理をしたいちご、さくらんぼなど |
○小売用最小包装に原産地表示 ○包装箱、容器などに原産地表示 |
0813 | 乾燥果実(あんず、柿、なつめ) |
○小売用最小包装に原産地表示 ○包装箱、袋、容器などに原産地表示 |
関連リンク
- その他参考情報
-
食品等の表示基準(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
その他
調査時点:2023年8月
有機表示
韓国の農林畜産食品部は、「環境にやさしい農漁業の育成及び有機食品等の管理・支援に関する法律」および「農林畜産食品部所管の環境にやさしい農漁業の育成及び有機食品等の管理・支援に関する法律施行規則」に基づき、環境にやさしい農畜産物認証制度を設けています。
この施行規則第11条および第54条で定める一定の要件を満たす農産物は、「有機農産物」および「無農薬農産物」として、認証表示が許容されます。
有機農産物として認証を受けようとする者は、農林畜産食品部の長官が指定する機関に認証に必要な書類を提出し、認証審査を受けなければなりません。
「有機農産物」とは、農業生態系を健康に維持・保全し、環境汚染を最小化する耕作の原則を適用し、合成農薬や化学肥料を使用せず、作物の回転(輪作)などの有機栽培方法により生産した農産物を意味し、「無農薬農産物」とは、農業生態系を健康に維持・保全し、環境汚染を最小化する耕作の原則を適用し、合成農薬を使用せず、推奨成分量の3分の1以下に化学肥料の使用を最小化するなどの無農薬の栽培方法により生産した農産物を意味します。