日本からの輸出に関する制度青果物の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する青果物のHSコード

0701:ばれいしよ(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る)
0702:トマト(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る)
0703:たまねぎ、シャロット、にんにく、リーキその他のねぎ属の野菜(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る)
0704:キャベツ、カリフラワー、コールラビー、ケールその他これらに類するあぶらな属の食用の野菜(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る)
0705:レタス(ラクトゥカ・サティヴァ)およびチコリー(キコリウム属のもの)(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る)
0706:にんじん、かぶ、サラダ用のビート、サルシファイ、セルリアク、大根その他これらに類する食用の根(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る)
0707:きゆうり(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る)およびガーキン
0708:豆(生鮮のものおよび冷蔵したものに限るとし、さやを除いてあるかないかを問わない)
0709:その他の野菜(アスパラガス、なす、セルリー(セルリアクを除く)、きのこおよびトリフ、とうがらし属またはピメンタ属の果実、ほうれん草類、アーティチョーク、オリーブ、かぼちや類(ククルビタ属のもの)、スイートコーン(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る)
0710:冷凍野菜(調理していないものおよび蒸気または水煮による調理をしたものに限る)
0711:一時的な保存に適する処理をした野菜(そのままの状態では食用に適しないものに限る)
0712:乾燥野菜(全形のものおよび切り、砕きまたは粉状にしたものに限るものとし、さらに調製したものを除く)
0713:乾燥した豆(さやを除いたものに限るものとし、皮を除いてあるかないかまたは割つてあるかないかを問わない)
0714:カッサバ芋、アロールート、サレップ、菊芋、かんしよその他これらに類するでん粉またはイヌリンを多量に含有する根および塊茎(生鮮のものおよび冷蔵し、冷凍しまたは乾燥したものに限るものとし、切つてあるかないかまたはペレット状にしてあるかないかを問わない)ならびにサゴやしの髄
0801:ココやしの実、ブラジルナットおよびカシューナット(生鮮のものおよび乾燥したものに限るものとし、殻または皮を除いてあるかないかを問わない)
0802:その他のナット(生鮮のものおよび乾燥したものに限るものとし、殻または皮を除いてあるかないかを問わない。)
0803:バナナ(プランテインを含むものとし、生鮮のものおよび乾燥したものに限る)
0804:なつめやしの実、いちじく、パイナップル、アボカドー、グアバ、マンゴーおよびマンゴスチン(生鮮のものおよび乾燥したものに限る)
0805:かんきつ類の果実(生鮮のものおよび乾燥したものに限る)
0806:ぶどう(生鮮のものおよび乾燥したものに限る)
0807:パパイヤおよびメロン(すいかを含む)(生鮮のものに限る)
0808:りんご、梨およびマルメロ(生鮮のものに限る)
0809:あんず、さくらんぼ、桃(ネクタリンを含む)、プラムおよびスロー(生鮮のものに限る)
0810:その他の果実(生鮮のものに限る)
0811:冷凍果実および冷凍ナット(調理していないものおよび蒸気または水煮による調理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない)
0812:一時的な保存に適する処理をした果実およびナット(そのままの状態では食用に適しないものに限る)
0813:乾燥果実(第0801項から第0806項までのものを除く)およびこの類のナットまたは乾燥果実を混合したもの
0814:かんきつ類の果皮およびメロン(すいかを含む)の皮(生鮮のものおよび冷凍し、乾燥しまたは塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたものに限る)

韓国での輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2025年6月

輸入許可・輸入ライセンス:営業登録

韓国に食品を輸入するにあたり、次の営業を行おうとする者は、それぞれの営業に必要な施設を備えたうえで、韓国食品医薬品安全処長による営業登録を受ける必要があります。

  • 輸入食品などの輸入・販売業:輸入食品などを輸入し販売する営業
  • 輸入食品などの申告代行業:輸入食品などの輸入・販売業者に代わって輸入申告を代行する営業
  • 輸入食品などのインターネット購入代行業:韓国国内の消費者から依頼を受けて海外販売者の越境ECサイトなどから輸入食品などを購入する業務を代行して輸入する営業
  • 輸入食品などの保管業:輸入申告の対象となる輸入食品などを、特別許可保税区域または総合保税区域に所在する保税倉庫(関税法第154条)または自由貿易地域管理権者と入居契約を締結した者の保管施設(「自由貿易地域の指定および運営に関する法律」第11条)に保管する営業

食品を輸入・販売するための営業に必要な施設基準は、次のとおりです。

  • 輸入食品などの輸入・販売業、輸入食品などの申告代行業、輸入食品などのインターネット購入代行業
    • 営業活動のための独立した事務所
    • 輸入食品などを衛生的に保管できる倉庫(輸入食品などの輸入・販売業のみ該当。ただし、輸入食品などを直接消費者に販売しない場合は、設置を省略することができる)
  • 輸入食品などの保管業:保管施設が必要であり、保管施設およびその施設などが設置された建築物の位置、構造および資材について、一定の基準を満たすものを使用する必要があります(詳細な施設基準については、「輸入食品安全管理特別法施行規則」別表7を参照してください)。

これらの営業を登録するにあたり、営業登録申請書に次の書類を添付して提出する必要があります。

  • 教育履修証(事前に教育を受講した場合に限る)※
  • 保管施設の賃貸借契約書(保管施設を賃借している場合に限る)
  • 営業所の施設内容および配置図(輸入食品などの保管業に限る)
  • 保税倉庫・保管施設にかかる「関税法」および「自由貿易地域の指定および運営に関する法律」に基づく特別許可・申告・契約に関する書類(輸入食品などの保管業に限る)
  • 「国有財産法施行規則」第14条第3項に基づく国有財産使用許可書(国有鉄道の停留所施設において輸入食品などの輸入・販売業を行おうとする場合に限る)
  • 「都市鉄道法」に基づき都市鉄道運営者と締結した都市鉄道施設使用契約に関する書類(都市鉄道の停留所施設において輸入食品などの輸入・販売業を行おうとする場合に限る)

※営業者は、毎年、輸入食品などの衛生管理に関する教育を受けなければならず、やむを得ない事由がある場合を除き、営業開始前にあらかじめ当該教育を受けなければなりません。教育機関、教育内容、教育時間、教育費など、教育に必要な事項については「輸入食品安全管理特別法施行規則」第23条に定められています。

輸入許可・輸入ライセンス・商品登録:輸入申告

営業者が販売を目的として、または営業上使用する目的で食品などを輸入する場合には、輸入申告書に必要書類を添付し、韓国食品医薬品安全処長に対して輸入申告を行う必要があります(必要な提出書類については「輸入食品安全管理特別法施行規則」第27条第1項を参照してください)。

なお、輸出国(日本)の政府が発行した証明書の提出を求められた場合、当該証明書については、関連リンクの農林水産省「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う食品等に係る諸外国・地域への輸出に関する証明書発行等について」「韓国向け輸出証明書等の概要について」に従い、提出してください。

近年、韓国では輸入申告自動処理システムが導入され、韓国に輸入される食品については、検査および申告確認書の発行が自動化されています(ただし、一部自動処理対象外の品目については、「輸入食品安全管理特別法施行規則」第29条の2第1項を参照してください)。

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2025年6月

輸入者(または輸入代行業者)は、食品の輸入通関にあたり、関税庁「電子通関システム(https://unipass.customs.go.kr)(韓国語)」を外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通して輸入申告を行わなければなりません。「関税法施行規則別紙第1号の3書式」(輸入申告書)によると、輸入申告時に提出する書類は、インボイス、価格申告書、船荷証券副本、包装明細書、原産地証明書などがあります。
「輸入食品安全管理特別法」によると、食品全般は、輸入申告を行う際に、韓国食品医薬品安全処による各種食品検査を受ける必要があります。その際には、「食品・医薬品分野の試験・検査等に関する法律」により政府から指定された試験・検査機関において検査を受けなければなりません。試験・検査機関は韓国食品医薬品安全処のウェブサイトに記載の「食品専門試験検査機関(韓国語)」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照してください。詳細は「3.輸入時の検査・検疫」を参照してください。
この試験・検査の結果、輸入しても問題ないと判定された食品については、管轄の地方食品医薬品安全庁により「輸入食品等の輸入申告確認証」が発行されます。

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2023年8月

検疫

輸入食品の検疫に関する具体的な内容は、次のとおりです。

植物検疫
「植物防疫法」に基づき「植物検疫対象物品」を輸入する者は、植物検疫機関の長に検疫を申請し、植物検疫官から検疫を受けなければなりません。また、「植物検疫対象物」のうち、植物またはその容器・包装材を輸入しようとする者は、輸出国(日本)の政府が発行した「国際植物防疫条約」の書式による植物検疫証明書または電子植物検疫証明書を添付・送信する必要があります。
ここでいう「植物検疫対象物」とは、「植物((1)種子植物、シダ植物、コケ植物、きのこ類、(2)それらの種、果実および加工品)」と、その植物の「容器・包装」、「病害虫」、「土」をいいます。ただし、植物のうち、(2)の加工品については、病害虫が潜伏できないように加工されたものであって、(1)化学薬品、塩、砂糖、油、その他防腐効果のある物質で防腐処理されたもの、(2)その他、病害虫が生息できない程度に植物が加工されたものなどについては、植物検疫の対象となる「植物」とはみなされません。
一部の青果物は、植物検疫対象物のうち「植物の(2)加工品」に該当する可能性がありますが、防腐処理や加熱処理、密封などによって病害虫が潜伏できないように加工されている場合、当該青果物またはその容器・包装材は検疫対象とならない場合があります。

検査

検疫とは別に、食品を対象とする輸入申告書が提出されると、管轄の地方食品医薬品安全庁により、対象食品の輸入条件に基づき、 「書類検査」「現場検査」「精密検査」「無作為標本検査」などの検査で適合・不適合の判定が行われます。検査の詳細は、「輸入食品安全管理特別法施行規則」で定められています。試験・検査を行う機関は、韓国食品医薬品安全処のウェブサイトに記載の「試験検査機関の指定現況(韓国語)」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照してください。
検査内容としては、成分分析、動植物検疫、残留農薬、重金属、ラベル内容などがあります。「食品の基準および規格」「食品添加物の基準および規格」「食品などの表示基準」を参照してください。
所要期間については、書類検査に2日間、現場検査に3日間、無作為標本検査に5日間、精密検査に10日間を要します。
各種食品検査にかかる手数料は、「食品・医薬品分野の試験・検査手数料に関する規定」で定められています。韓国食品医薬品安全処のウェブサイト「検査手数料の情報(韓国語)」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照してください。
なお、日本から輸入される青果物の場合は、各種食品検査と放射性物質検査が毎回輸入時に実施されます。

関連リンク

関係省庁
農林畜産食品部(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林畜産検疫本部(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
韓国食品医薬品安全処(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
韓国関税庁(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
動物検疫所外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
輸入食品安全管理特別法(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年7月1日一部改正施行版です
輸入食品安全管理特別法施行規則(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年3月16日一部改正施行時のものです
関税法(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
植物防疫法(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
植物防疫法施行規則(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品衛生法(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2017年5月19日施行時のものです
食品添加物の基準および規格(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2016年11月16日施行時のものです
食品等の表示基準(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2016年12月27日施行時のものです
食品の基準および規格(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品・医薬品分野の試験・検査等に関する法律(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品・医薬品分野の試験・検査手数料に関する規程(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
植物防疫所「各国の検疫条件:韓国関連ページ」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
輸入禁止植物リスト(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
生鮮果物及び果菜類の輸入条件(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ「韓国輸入食品安全管理特別法に関する情報」
食品医薬品安全処「試験検査機関の指定現況」検索ページ(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品医薬品安全処「検査手数料の情報(韓国語)」検索ページ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

4. 販売許可手続き

調査時点:2025年6月

食品を韓国に輸入・販売する者は、韓国食品医薬品安全処長に対して営業登録を行わなければなりません。営業に必要な施設を備えたうえで、次の書類を韓国食品医薬品安全処長に提出する必要があります(施設基準および提出書類については前項の「1.輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)」を参照してください)。なお、外資系企業に対する特別な規制などはありません。

関連リンク

関係省庁
韓国食品医薬品安全処(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
韓国企画財政部(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
韓国国税庁(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
輸入食品安全管理特別法(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年7月1日一部改正施行版です
輸入食品安全管理特別法施行規則(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年3月16日一部改正施行時のものです

5. その他

調査時点:2025年6月

韓国食品医薬品安全処長は、輸入申告された食品などが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該輸入申告の受理を保留することができます。

  1. テロの手段として使用されるおそれがある場合
  2. 「感染症の予防および管理に関する法律」による感染症の病原体に汚染されたか、汚染されたおそれがある場合
  3. 人体に危害を及ぼす物質に汚染されたと判断されるが、汚染されたかどうかを確認するための検査項目を特定することが困難または定められた試験方法がない場合
  4. 国内で申告および登録などをしていないか、許可、承認などを受けていない農薬、動物用医薬品、遺伝子組換え食品などの物質が使用されていると判断された場合であって、その原料や成分について定められた試験方法がない場合
  5. その他当該輸入食品などにより、国民の健康に重大な危害が発生し、または発生するおそれがあり、迅速な措置が必要な場合