日本からの輸出に関する制度青果物の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義する青果物のHSコード
0701:ばれいしよ(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る)
0702:トマト(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る)
0703:たまねぎ、シャロット、にんにく、リーキその他のねぎ属の野菜(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る)
0704:キャベツ、カリフラワー、コールラビー、ケールその他これらに類するあぶらな属の食用の野菜(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る)
0705:レタス(ラクトゥカ・サティヴァ)およびチコリー(キコリウム属のもの)(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る)
0706:にんじん、かぶ、サラダ用のビート、サルシファイ、セルリアク、大根その他これらに類する食用の根(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る)
0707:きゆうり(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る)およびガーキン
0708:豆(生鮮のものおよび冷蔵したものに限るとし、さやを除いてあるかないかを問わない)
0709:その他の野菜(アスパラガス、なす、セルリー(セルリアクを除く)、きのこおよびトリフ、とうがらし属またはピメンタ属の果実、ほうれん草類、アーティチョーク、オリーブ、かぼちや類(ククルビタ属のもの)、スイートコーン(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る)
0710:冷凍野菜(調理していないものおよび蒸気または水煮による調理をしたものに限る)
0711:一時的な保存に適する処理をした野菜(そのままの状態では食用に適しないものに限る)
0712:乾燥野菜(全形のものおよび切り、砕きまたは粉状にしたものに限るものとし、さらに調製したものを除く)
0713:乾燥した豆(さやを除いたものに限るものとし、皮を除いてあるかないかまたは割つてあるかないかを問わない)
0714:カッサバ芋、アロールート、サレップ、菊芋、かんしよその他これらに類するでん粉またはイヌリンを多量に含有する根および塊茎(生鮮のものおよび冷蔵し、冷凍しまたは乾燥したものに限るものとし、切つてあるかないかまたはペレット状にしてあるかないかを問わない)ならびにサゴやしの髄
0801:ココやしの実、ブラジルナットおよびカシューナット(生鮮のものおよび乾燥したものに限るものとし、殻または皮を除いてあるかないかを問わない)
0802:その他のナット(生鮮のものおよび乾燥したものに限るものとし、殻または皮を除いてあるかないかを問わない。)
0803:バナナ(プランテインを含むものとし、生鮮のものおよび乾燥したものに限る)
0804:なつめやしの実、いちじく、パイナップル、アボカドー、グアバ、マンゴーおよびマンゴスチン(生鮮のものおよび乾燥したものに限る)
0805:かんきつ類の果実(生鮮のものおよび乾燥したものに限る)
0806:ぶどう(生鮮のものおよび乾燥したものに限る)
0807:パパイヤおよびメロン(すいかを含む)(生鮮のものに限る)
0808:りんご、梨およびマルメロ(生鮮のものに限る)
0809:あんず、さくらんぼ、桃(ネクタリンを含む)、プラムおよびスロー(生鮮のものに限る)
0810:その他の果実(生鮮のものに限る)
0811:冷凍果実および冷凍ナット(調理していないものおよび蒸気または水煮による調理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない)
0812:一時的な保存に適する処理をした果実およびナット(そのままの状態では食用に適しないものに限る)
0813:乾燥果実(第0801項から第0806項までのものを除く)およびこの類のナットまたは乾燥果実を混合したもの
0814:かんきつ類の果皮およびメロン(すいかを含む)の皮(生鮮のものおよび冷凍し、乾燥しまたは塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたものに限る)
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
-
韓国関税庁(韓国語)
-
韓国企画財政部(韓国語)
- 根拠法等
-
輸入食品安全管理特別法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年7月1日一部改正施行版です -
関税法(韓国語)
- その他参考情報
-
関税法令情報ポータル(CLIP)(韓国語)
韓国の輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2025年6月
放射性物質に関する規制
韓国では、日本産食品に対して、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制措置を行っています。青森県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、長野県、山梨県、静岡県(15県)産の農産物27品目は輸入禁止品目として指定されています。そのほか、青果物については、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、静岡県(13都県)産の品目は政府機関発行の放射性物質検査証明書と産地証明書が求められます。輸入禁止品目以外の青果物については、これら13都県以外は政府機関発行の産地証明書が求められます。これらの証明書は、インターネットの輸出証明書発行システムを通して申請します。詳細は、関連リンクの農林水産省「韓国による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について」を参照してください。
輸入禁止措置の対象となる農産物(2025年6月時点の韓国食品医薬品安全処「輸入食品放射能安全情報」基準 )は次のとおりです。
- 群馬県:ほうれんそう、かきな、茶、きのこ類、コシアブラ、タラノメ
- 茨城県:ほうれんそう、かきな等、パセリ、茶、きのこ類、タケノコ、コシアブラ
- 宮城県:きのこ類、クサソテツ、タケノコ、ゼンマイ、コシアブラ、そば、大豆、米、ワラビ、タラノメ
- 岩手県:きのこ類、コシアブラ、そば、大豆、ゼンマイ、ワラビ、セリ、タケノコ
- 長野県:きのこ類、コシアブラ
- 埼玉県:きのこ類
- 山梨県:きのこ類
- 青森県:きのこ類
- 静岡県:きのこ類
- 神奈川県:茶
- 新潟県:コシアブラ
- 山形県:きのこ類
- 福島県:葉菜類、結球葉菜類、かぶ、タケノコ、クサソテツ、梅、ユズ、栗、コメ、きのこ類、キウイフルーツ、わさび、タラノメ、コシアブラ、ゼンマイ、ワラビ、大豆、小豆、ウド
- 千葉県:葉菜類、葉茎菜類、茶、きのこ類、タケノコ
- 栃木県:ほうれんそう、かきな、茶、きのこ類、タラノメ、タケノコ、栗、クサソテツ、山椒、コシアブラ、ゼンマイ、ワラビ
韓国政府は、食品への残存が許容される放射性物質の上限値を定めています。放射性ヨウ素131の上限値はすべての食品について食品1キログラム当たり100ベクレル(Bq/kg)です。「乳児用調製食など」*を除くすべての食品に対する放射性セシウム134および137の上限値は100Bq/kgです(「乳児用調製食など」の上限値は50Bq/kgです)。詳細は関連リンクの「食品の基準および規格」を参照してください。
*「乳児用調製食など」とは、「乳児用調製食、成長期用調製食、乳幼児用離乳食、乳幼児用特殊調製食品、乳児用調製乳、成長期用調製乳、生乳および乳加工品、アイスクリーム類」を指します。
関連リンク
- 関係省庁
-
農林畜産食品部(韓国語)
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
-
韓国関税庁(韓国語)
-
農林畜産検疫本部(韓国語)
-
農林水産省
-
植物防疫所
- 根拠法等
-
輸入食品安全管理特別法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年7月1日一部改正施行版です -
関税法(韓国語)
-
食品の基準および規格(韓国語)
-
輸入禁止植物リスト(韓国語)
-
生鮮果物及び果菜類の輸入条件(韓国語)
-
輸入禁止植物の該当可否の適用基準(韓国語)
-
農林水産省「東京電力福島第一原子力発電所事故及びALPS処理水の海洋放出に伴う諸外国・地域の輸入規制への対応」
-
農林水産省「韓国による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について」
-
農林水産省「輸出証明書のオンライン申請手続」
- ジェトロ「韓国輸入食品安全管理特別法に関する情報」
- ジェトロ「貿易管理制度」
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2025年6月
施設登録および輸出事業者登録:海外製造業者の登録申請
韓国に食品を輸入しようとする者または海外製造業所を設置・運営する者は、輸入申告を行う前に韓国食品医薬品安全処長に対して当該海外製造業所の登録を申請しなければなりません。当該申請のためには、海外製造業所登録申請書(海外製造業所の名称、所在地、代表者、電話番号、メールアドレス、所在国名、製造品目、営業の種類、食品安全に関する管理システム適用の有無などを記載)、および当該海外製造業所が輸出国(日本)の食品などの関連法令に基づき許可・登録・届出されていることを証明する書類を併せて提出する必要があります。
この際、申請者は、登録申請書により、韓国政府が事業所を訪問して点検を行う可能性があることを理解したうえ、その点検の実施に同意しなければなりません。なお、韓国食品医薬品安全処長は、日本政府または当該海外製造業所と事前に協議を行ったうえで、海外製造業所に対して現地調査または非対面調査(天災や感染症の発生などにより現地調査の実施が困難であると判断される場合、または迅速な点検など効率的な調査のために必要な場合)を実施することができます。
輸出に必要な書類
韓国の輸入通関にあたり日本の植物検疫証明書が必要であるため、植物防疫所における輸出検査を受け、植物検疫証明書を用意しておく必要があります。
そのほか、輸入通関にあたり、輸出者側で用意すべき書類には、産地や品目に応じて日付証明書、産地証明書、放射性物質検査証明書などがあります。詳細については、関連リンクの農林水産省「韓国向け輸出に必要な手続きについて」を参照してください。
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
-
韓国企画財政部(韓国語)
-
韓国関税庁(韓国語)
- 根拠法等
-
輸入食品安全管理特別法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年7月1日一部改正施行版です - その他参考情報
-
食品医薬品安全処「海外製造業者・海外作業場、輸出業者情報照会サイト」(韓国語)
-
食品医薬品安全処「海外製造業者登録申請」(韓国語)
-
海外製造業所の登録、変更登録(韓国語)
- ジェトロ「韓国輸入食品安全管理特別法に関する情報」
-
農林水産省「韓国向け輸出に必要な手続について」
-
農林水産省「韓国による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について」
-
植物防疫所「韓国 品目別検疫条件一覧表(貨物)」
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2025年6月
植物検疫の対象品目に該当する場合には検疫が実施されなければなりません。具体的な内容については、輸入手続きの「3. 輸入時の検査・検疫」の内容を参照してください。
植物防疫法に基づく規制
「植物防疫法」に基づく青果物の輸入禁止品・輸入禁止地域があります。 具体的には、
- 病害虫危険分析の結果、国内に流入した場合に国内の植物に大きな被害を与えると認められる病害虫が分布する地域で生産したり、その地域から発送されたり、あるいはその地域を経由した植物であって、農林畜産食品部令で定めるもの
- 病害虫
- 土や土が付いている植物
などの輸入が禁止されています。
韓国が日本からの輸入を禁止している主な品目は次のとおりです。
- 果物:日本ナシ、西洋ナシ、ビワ、モモ、リンゴ
- 果菜類:キュウリ、スイカ、トウガラシ、ピーマン
- 根菜類:サツマイモ、ショウガ、ダイコン、ヤマイモ、ニンジン
詳しい内容については、関連リンクの植物防疫法第10条、同法施行規則第12条および別表第1、ならびに植物検疫所「各国の検疫条件:大韓民国」のページ下部にある「最新の検疫情報」を参照してください。
なお、二国間で検疫条件が定められている品目もあるため、関連リンクの植物防疫所「韓国 品目別検疫条件一覧表(貨物)」も確認してください。
関連リンク
韓国の食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2025年6月
韓国食品医薬品安全処は、販売を目的とする食品に関し、製造・加工・使用・調理・保存方法に関する基準や、成分に関する規格を、食品医薬品安全処告示「食品の基準および規格」に定めています。
その中で、食品原料については具備要件や判断基準などが、また食品一般については性状、異物、衛生指標菌および食中毒菌、汚染物質、重金属などの規格が定められています(詳細は、関連リンク「食品公典」の「第2. 食品一般に対する共通基準および規格」を参照してください)。
また、ナッツ加工品の場合は、アフラトキシン、サルモネラの規格が、その他農産加工品類の場合は、酸価、過酸化物価、タール色素、大腸菌群、細菌数、大腸菌、アフラトキシンなどの規格がそれぞれ定められています。
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
- 根拠法等
-
食品の基準および規格(韓国語)
- その他参考情報
-
輸入食品情報ポータル(韓国語)
-
食品医薬品安全処「食品公典」(韓国語)
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2025年6月
韓国食品医薬品安全処は、食品への残留が許容される農薬および動物用医薬品の基準を食品医薬品安全処告示「食品の基準および規格」に定めています(詳細は、関連リンク「」「食品公典の次の各項を参照してください)。
- 農薬の残留許容基準:第2. 食品一般に対する共通基準おび規格、3. 食品一般の基準および規格、7) 農薬の残留許容基準/別表4
- 動物用医薬品の残留許容基準:第2. 食品一般に対する共通基準および規格、3. 食品一般の基準および規格、8) 動物用医薬品の残留許容基準
農産物については、個別基準とグループ基準が併存する場合には、個別基準を優先して適用します。
また、農産物に残留する農薬に関し、別表4に別途残留基準が定められていない場合には、0.01 mg/kg以下の基準を適用します。
食品別の農薬残留許容基準は、韓国食品医薬品安全処のウェブサイト「農薬残留許容基準検索サイト」(韓国語)でも確認することができます(英語での検索も可能)。
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
- 根拠法等
-
食品衛生法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2017年5月19日施行時のものです -
食品の基準および規格(韓国語)
- その他参考情報
-
食品医薬品安全処「食品公典」(韓国語)
-
食品医薬品安全処「農薬残留許容基準検索サイト」(韓国語)
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2025年6月
韓国食品医薬品安全処は、大腸菌群などの衛生指標菌、食中毒菌といった細菌類や、重金属、カビ毒などの汚染物質などについて、食品における検出が許容される基準を 食品医薬品安全処告示 「食品の基準および規格」に定めています(詳細は、関連リンク「食品公典」の次の各項を参照してください。
- 衛生指標菌および食中毒菌:第2.食品一般に対する共通基準および規格、3.食品一般の基準および規格、4)衛生指標菌および食中毒菌
- 汚染物質:第2.食品一般に対する共通基準および規格、3.食品一般の基準および規格、5)汚染物質
具体的な内容として、例えば果実類の場合、鉛は0.1mg/kg以下、カドミウムは0.05mg/kg以下でなければなりません。
基準が別途設定されていない加工食品の重金属、カビ毒素などの汚染物質の基準は、原料の含有量に応じて、農・林・水産物の基準を適用し、乾燥などの過程により水分含有量が変化した場合は、重金属、ポリ塩化ビフェニル(PCBs)、貝毒素については水分含有量を考慮して適用します。
韓国食品医薬品安全処は、「食品の基準および規格」をウェブサイト「食品公典」で検索できるように公開しています。また、同サイトの左側にあるダウンロードアイコンから「英文公典ダウンロード(영문 공전 다운로드)」をクリックすることで、英語版を確認することができます。ただし、最新版でない可能性があるため、参考資料として利用してください。
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
- 根拠法等
-
食品衛生法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2017年5月19日施行時のものです -
食品の基準および規格(韓国語)
- その他参考情報
-
食品医薬品安全処「食品公典」(韓国語)

「제 2. 식품일반에 대한 공통기준 및 규격」で共通の基準と規格、「제4. 식품별 기준 및 규격」で品目ごとの基準と規格が確認できます。 -
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
4. 食品添加物
調査時点:2025年6月
韓国食品医薬品安全処は、販売を目的とする食品添加物に関して、「製造・加工・使用・調理・保存方法に関する基準」および「成分に関する規格」を、食品医薬品安全処告示「食品添加物の基準および規格」に定めています。
食品添加物の品目別使用基準は、韓国食品医薬品安全処のウェブサイト(韓国語)で検索することができます。
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
- 根拠法等
-
食品衛生法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2017年5月19日施行時のものです -
食品添加物の基準および規格(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2016年11月16日施行時のものです - その他参考情報
-
食品医薬品安全処「食品添加物公典」(韓国語)

「품목별 규격 및 기준」で食品添加物の規格と基準が検索できます。 -
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2025年6月
器具および容器・包装の基準および規格
韓国食品医薬品安全処は、食品または食品添加物と直接接触して使用される器具および容器・包装の規格などを、食品医薬品安全処告示「器具および容器・包装の基準および規格」に定めています。当該告示は、「総則」、「共通基準および規格」、「材質別規格」で構成されており、特に「材質別規格」の項目では、器具および容器・包装を材質により、合成樹脂製、加工セルロース製、ゴム製、紙製、金属製、木材、ガラス製、陶磁器製、ホーロー・甕器(かめ)類、でん粉製に分類し、材質ごとに、定義、残留規格、溶出規格、試験法が定められています。
器具および容器・包装のリサイクル
韓国環境部は、「資源の節約およびリサイクル促進に関する法律(以下「資源リサイクル法」)に基づき、リサイクル義務の対象となる食品包装材を定めています。
具体的には、生産段階・流通段階において、材質・構造または回収体制の改善などにより回収・リサイクルを促進できるもの、または使用後に発生する廃棄物の量が多い包装材であって、飲食品類(食品などの公典に定められた食品など)、農水畜産物(飲食品類を除く一次産品)などの包装に使用される、(1)紙パック(合成樹脂またはアルミ箔が付着したものに限る)、(2)ガラス瓶、(3)金属缶、(4)合成樹脂製の包装材(容器類、フィルム・シート型包装材およびトレイ型容器を含む)がリサイクル義務の対象とされています。
従って、当該包装材の製造業者や輸入業者、またはその包装材を使用した製品の販売業者(以下「リサイクル義務生産者」)は、自らが製造・輸入または販売した包装材により発生した廃棄物を回収してリサイクルしなければなりません(売上高または製品用包装材の出荷・輸入量により、リサイクル義務が免除される事業所に該当しない場合があります。詳しい基準については、資源リサイクル法施行令第19条および別表4を参照してください)。この場合、資源リサイクル法施行規則第13条の2および別表6「製品・包装材別リサイクルの方法および基準」に従ってリサイクルを行う必要があります。
また、リサイクル義務生産者は、製造・輸入する製品について、材質および構造の評価を受け、「製品の包装材質・包装方法に関する基準などに関する規則」に基づき、その評価結果を包装材の表面に表示しなければなりません。ただし、「リサイクル最優秀」「リサイクル優秀」「リサイクル普通」の等級評価を受けた場合は、表示を省略することができますが、「リサイクル困難」の等級評価を受けた場合には、表示が義務付けられます。
なお、環境部告示「包装材の材質・構造基準」第3条によれば、過程においてリサイクルが極めて困難である、または異素材との混在により問題を引き起こす包装材の材質・構造のうち、リサイクルが容易な代替素材が存在する場合、(1)ポリ塩化ビニル素材の包装材、(2)着色ペットボトル、(3)ペットボトルに使用される接着剤のうち加熱やアルカリ処理による分離が不可能な接着剤を包装材に使用することは、原則として禁止されています。
一方、「製品の包装材質・包装方法に関する基準等に関する規則」によると、製品を製造・輸入または販売する者は、リサイクルが容易な包装材を使用し、重金属が含有されている材料の包装材を製造・流通させないようにしなければなりません。包装材のリサイクルを困難にする重金属の種類、濃度および試験方法などについては「包装材の重金属含有量勧奨基準および試験方法等に関する告示」を参照してください。
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
-
韓国環境部(韓国語)
- 根拠法等
-
食品衛生法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2017年5月19日施行時のものです -
器具および容器・包装の基準および規格(韓国語)
-
資源の節約とリサイクル促進に関する法律(韓国語)
-
資源の節約とリサイクルの促進に関する法律施行令(韓国語)
-
環境部令「製品の包装材質・包装方法に関する基準等に関する規則」(韓国語)
-
環境部告示「包装材の材質・構造の等級表示基準」(韓国語)
-
環境部告示「包装材の重金属含量の勧奨基準及び試験方法等に関する告示」(韓国語)
- その他参考情報
-
環境公団「生産者責任リサイクル制度」(韓国語)
- ジェトロ「海外向け食品の包装制度調査(EU、TPP、米国、中国、韓国、台湾、インド、タイ、インドネシア、GCC、メルコスール)」(2020年3月)
-
一般社団法人 プラスチック循環利用協会「韓国のプラスチック製容器包装のリサイクル最新動向」
6. ラベル表示
2025年6月
輸入食品および輸入食品添加物などは、通関前までに、消費者に販売する製品の最小販売単位別の容器や包装に「食品などの表示基準」に従い、次の事項を表示しなければなりません。日本であらかじめラベルを貼り付ける、または印刷して輸入する場合を除くと、輸入申告する前に韓国の保税倉庫でラベルを貼るための作業が必要です。表示は韓国語で行わなければなりませんが、消費者の理解を助けるために漢字や外国語を混用、または併記して表示することができます。その場合の漢字や外国語は、韓国語表示の活字と同じまたは小さい活字で表示しなければなりません。詳細は関連リンクの「食品等の表示・広告に関する法律施行規則」および「食品などの表示基準」を参照してください。
表示事項の例:自然な状態の食品
- 内容物の名称または製品名(製品名の場合は内容物の名称を含む)
- 業者名(採取・生産者、採取・生産者団体名または包装業者名、輸入食品の場合は輸入販売業者名)
- 生産年度または生産年月日(採取・収穫・漁獲・と畜を行った年度または年月日)または包装日
- 原産国名
- 内容量(※)ただし、ビニールラップ(wrap)などで包装されており(真空包装を除く)、官能により内容物を確認できるよう透明に包装した自然な状態の食品については、内容量の表示を省略することができる。
- 保管方法(該当する場合に限る)
- 注意事項(該当する場合に限る)
- 「遺伝子組換え食品などの表示基準」による表記(該当する場合に限る)
- その他表示事項(「食品等の表示基準」に定める個別事項)
- 消費者の安全のための注意事項
表示事項の例:農産物加工食品類
- 製品名
- 食品類型
- 営業所(場)の名称(商号)および所在地
- 消費期限
- 内容量(※)および内容量に該当する熱量(ただし、熱量は内容量の後に括弧で表示)
- 原材料名
- 栄養成分
- 容器・包装の材質
- 品目報告番号
- 成分名および含有量(含有量の表示は、原材料を製品名または製品名の一部に使う製品に限る)・原産国名(輸入農水産物およびその加工品については、「対外貿易法」に基づく輸入申告証に記載された原産地を表示する必要があります。また、輸入加工品については「原料」ではなく、「加工品そのもの(輸入完成品)」の原産地を表示しなければなりません。)
- 保管方法(別途定められた製品に限る)
- 注意事項
- 不正・不良食品の通報に関する表示
- - アレルギー誘発物質(該当する場合に限る)
アレルギー表示対象:卵類(家きん類に限る)、牛乳、ソバ、ピーナツ、大豆、小麦、サバ、カニ、エビ、豚肉、モモ、トマト、亜硫酸類(これが添加されており、最終製品中に二酸化硫黄として10mg/kg以上含有されている場合に限る)、クルミ、鶏肉、牛肉、イカ、貝類(カキ、アワビ、イガイを含む)、松の実、その他(該当する場合に限る)
- その他の表示事項(「食品などの表示基準」で定める個別事項)
- 「資源の節約とリサイクル促進に関する法律」による表記(包装材の材質および構造評価結果、包装材のリサイクル可否の程度が「最優秀」「優秀」「普通」「困難」の「困難」等級に該当する製品には「リサイクル困難」という文言など)
- 「遺伝子組換え食品などの表示基準」による表記(該当する場合に限る)
- 放射線照射に関する表記(該当する場合に限る)
- 消費者の安全のための注意事項
なお、日本で食品が流通される際に使われる「賞味期限」は、韓国では法的に通用できないため、「消費期限」または「品質保持期限」として表記しなければなりません。
(※)内容量の表記における許容誤差は次のとおりです。
| 適用分類 | 表示量 | 許容誤差 |
|---|---|---|
| 重量 | 50g以下 | 9% |
| 50g超100g以下 | 4.5g | |
| 100g超200g以下 | 4.50% | |
| 200g超300g以下 | 9g | |
| 300g超500g以下 | 3% | |
| 500g超1kg以下 | 15g | |
| 1kg超10kg以下 | 1.50% | |
| 10kg超15kg以下 | 150g | |
| 15kg超 | 1% | |
| 容量 | 50ml以下 | 9% |
| 50ml超100ml以下 | 4.5ml | |
| 100ml超200ml以下 | 4.50% | |
| 200ml超300ml以下 | 9ml | |
| 300ml超500ml以下 | 3% | |
| 500ml超1L以下 | 15ml | |
| 1L超10L以下 | 1.50% | |
| 10L超15L以下 | 150ml | |
| 15L超 | 1% |
出所:「食品等の表示基準」告示(食品医薬品安全処告示第2025-60号 2025年8月29日)別紙1の内容を抜粋して作成
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
-
韓国産業通商資源部(韓国語)
-
韓国環境部(韓国語)
-
韓国保健福祉部(韓国語)
- 根拠法等
-
食品等の表示基準(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2016年12月27日施行時のものです -
食品衛生法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2017年5月19日施行時のものです -
対外貿易法(韓国語)
-
資源の節約とリサイクル促進に関する法律(韓国語)
-
国民健康増進法(韓国語)
-
遺伝子組換え食品等の表示基準(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2017年2月4日施行時のものです -
食品等の表示・広告に関する法律(韓国語)
-
食品等の表示・広告に関する法律施行規則(韓国語)
-
包装材材質・構造の等級表示基準(韓国語)
-
包装材の材質・構造基準(韓国語)
-
包装材の材質・構造評価等に関する業務処理方針(韓国語)
-
製品の包装材質・包装方法に関する基準等に関する規則(韓国語)
- その他参考情報
-
税関サービス「原産地制度」(韓国語)
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
7. その他
調査時点:2025年6月
なし
韓国での輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2025年6月
輸入許可・輸入ライセンス:営業登録
韓国に食品を輸入するにあたり、次の営業を行おうとする者は、それぞれの営業に必要な施設を備えたうえで、韓国食品医薬品安全処長による営業登録を受ける必要があります。
- 輸入食品などの輸入・販売業:輸入食品などを輸入し販売する営業
- 輸入食品などの申告代行業:輸入食品などの輸入・販売業者に代わって輸入申告を代行する営業
- 輸入食品などのインターネット購入代行業:韓国国内の消費者から依頼を受けて海外販売者の越境ECサイトなどから輸入食品などを購入する業務を代行して輸入する営業
- 輸入食品などの保管業:輸入申告の対象となる輸入食品などを、特別許可保税区域または総合保税区域に所在する保税倉庫(関税法第154条)または自由貿易地域管理権者と入居契約を締結した者の保管施設(「自由貿易地域の指定および運営に関する法律」第11条)に保管する営業
食品を輸入・販売するための営業に必要な施設基準は、次のとおりです。
-
輸入食品などの輸入・販売業、輸入食品などの申告代行業、輸入食品などのインターネット購入代行業
- 営業活動のための独立した事務所
- 輸入食品などを衛生的に保管できる倉庫(輸入食品などの輸入・販売業のみ該当。ただし、輸入食品などを直接消費者に販売しない場合は、設置を省略することができる)
- 輸入食品などの保管業:保管施設が必要であり、保管施設およびその施設などが設置された建築物の位置、構造および資材について、一定の基準を満たすものを使用する必要があります(詳細な施設基準については、「輸入食品安全管理特別法施行規則」別表7を参照してください)。
これらの営業を登録するにあたり、営業登録申請書に次の書類を添付して提出する必要があります。
- 教育履修証(事前に教育を受講した場合に限る)※
- 保管施設の賃貸借契約書(保管施設を賃借している場合に限る)
- 営業所の施設内容および配置図(輸入食品などの保管業に限る)
- 保税倉庫・保管施設にかかる「関税法」および「自由貿易地域の指定および運営に関する法律」に基づく特別許可・申告・契約に関する書類(輸入食品などの保管業に限る)
- 「国有財産法施行規則」第14条第3項に基づく国有財産使用許可書(国有鉄道の停留所施設において輸入食品などの輸入・販売業を行おうとする場合に限る)
- 「都市鉄道法」に基づき都市鉄道運営者と締結した都市鉄道施設使用契約に関する書類(都市鉄道の停留所施設において輸入食品などの輸入・販売業を行おうとする場合に限る)
※営業者は、毎年、輸入食品などの衛生管理に関する教育を受けなければならず、やむを得ない事由がある場合を除き、営業開始前にあらかじめ当該教育を受けなければなりません。教育機関、教育内容、教育時間、教育費など、教育に必要な事項については「輸入食品安全管理特別法施行規則」第23条に定められています。
輸入許可・輸入ライセンス・商品登録:輸入申告
営業者が販売を目的として、または営業上使用する目的で食品などを輸入する場合には、輸入申告書に必要書類を添付し、韓国食品医薬品安全処長に対して輸入申告を行う必要があります(必要な提出書類については「輸入食品安全管理特別法施行規則」第27条第1項を参照してください)。
なお、輸出国(日本)の政府が発行した証明書の提出を求められた場合、当該証明書については、関連リンクの農林水産省「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う食品等に係る諸外国・地域への輸出に関する証明書発行等について」「韓国向け輸出証明書等の概要について」に従い、提出してください。
近年、韓国では輸入申告自動処理システムが導入され、韓国に輸入される食品については、検査および申告確認書の発行が自動化されています(ただし、一部自動処理対象外の品目については、「輸入食品安全管理特別法施行規則」第29条の2第1項を参照してください)。
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
-
韓国関税庁(韓国語)
- 根拠法等
-
輸入食品安全管理特別法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年7月1日一部改正施行版です -
輸入食品安全管理特別法施行規則(韓国語)
-
関税法(韓国語)
- その他参考情報
-
関税庁「電子通関システム」(韓国語)
-
農林水産省「東京電力福島第一原子力発電所事故及びALPS処理水の海洋放出に伴う諸外国・地域の輸入規制への対応」
-
農林水産省「韓国による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について」
- ジェトロ「韓国輸入食品安全管理特別法に関する情報」
- ジェトロ「輸出入手続」
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2025年6月
輸入者(または輸入代行業者)は、食品の輸入通関にあたり、関税庁「電子通関システム(https://unipass.customs.go.kr)(韓国語)」を
を通して輸入申告を行わなければなりません。「関税法施行規則別紙第1号の3書式」(輸入申告書)によると、輸入申告時に提出する書類は、インボイス、価格申告書、船荷証券副本、包装明細書、原産地証明書などがあります。
「輸入食品安全管理特別法」によると、食品全般は、輸入申告を行う際に、韓国食品医薬品安全処による各種食品検査を受ける必要があります。その際には、「食品・医薬品分野の試験・検査等に関する法律」により政府から指定された試験・検査機関において検査を受けなければなりません。試験・検査機関は韓国食品医薬品安全処のウェブサイトに記載の「食品専門試験検査機関(韓国語)」
を参照してください。詳細は「3.輸入時の検査・検疫」を参照してください。
この試験・検査の結果、輸入しても問題ないと判定された食品については、管轄の地方食品医薬品安全庁により「輸入食品等の輸入申告確認証」が発行されます。
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
-
韓国関税庁(韓国語)
- 根拠法等
-
輸入食品安全管理特別法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年7月1日一部改正施行版です -
関税法(韓国語)
-
食品・医薬品分野の試験・検査等に関する法律(韓国語)
-
食品医薬品安全処「海外製造業者登録申請」(韓国語)
- その他参考情報
- ジェトロ「韓国輸入食品安全管理特別法に関する情報」
-
食品医薬品安全処「試験検査機関の指定現況」検索ページ(韓国語)
-
関税庁「電子通関システム」(韓国語)
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2023年8月
検疫
輸入食品の検疫に関する具体的な内容は、次のとおりです。
- 植物検疫
-
「植物防疫法」に基づき「植物検疫対象物品」を輸入する者は、植物検疫機関の長に検疫を申請し、植物検疫官から検疫を受けなければなりません。また、「植物検疫対象物」のうち、植物またはその容器・包装材を輸入しようとする者は、輸出国(日本)の政府が発行した「国際植物防疫条約」の書式による植物検疫証明書または電子植物検疫証明書を添付・送信する必要があります。
ここでいう「植物検疫対象物」とは、「植物((1)種子植物、シダ植物、コケ植物、きのこ類、(2)それらの種、果実および加工品)」と、その植物の「容器・包装」、「病害虫」、「土」をいいます。ただし、植物のうち、(2)の加工品については、病害虫が潜伏できないように加工されたものであって、(1)化学薬品、塩、砂糖、油、その他防腐効果のある物質で防腐処理されたもの、(2)その他、病害虫が生息できない程度に植物が加工されたものなどについては、植物検疫の対象となる「植物」とはみなされません。
一部の青果物は、植物検疫対象物のうち「植物の(2)加工品」に該当する可能性がありますが、防腐処理や加熱処理、密封などによって病害虫が潜伏できないように加工されている場合、当該青果物またはその容器・包装材は検疫対象とならない場合があります。
検査
検疫とは別に、食品を対象とする輸入申告書が提出されると、管轄の地方食品医薬品安全庁により、対象食品の輸入条件に基づき、 「書類検査」「現場検査」「精密検査」「無作為標本検査」などの検査で適合・不適合の判定が行われます。検査の詳細は、「輸入食品安全管理特別法施行規則」で定められています。試験・検査を行う機関は、韓国食品医薬品安全処のウェブサイトに記載の「試験検査機関の指定現況(韓国語)」
を参照してください。
検査内容としては、成分分析、動植物検疫、残留農薬、重金属、ラベル内容などがあります。「食品の基準および規格」「食品添加物の基準および規格」「食品などの表示基準」を参照してください。
所要期間については、書類検査に2日間、現場検査に3日間、無作為標本検査に5日間、精密検査に10日間を要します。
各種食品検査にかかる手数料は、「食品・医薬品分野の試験・検査手数料に関する規定」で定められています。韓国食品医薬品安全処のウェブサイト「検査手数料の情報(韓国語)」
を参照してください。
なお、日本から輸入される青果物の場合は、各種食品検査と放射性物質検査が毎回輸入時に実施されます。
関連リンク
- 関係省庁
-
農林畜産食品部(韓国語)
-
農林畜産検疫本部(韓国語)
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
-
韓国関税庁(韓国語)
-
農林水産省
-
動物検疫所
- 根拠法等
-
輸入食品安全管理特別法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年7月1日一部改正施行版です -
輸入食品安全管理特別法施行規則(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年3月16日一部改正施行時のものです -
関税法(韓国語)
-
植物防疫法(韓国語)
-
植物防疫法施行規則(韓国語)
-
食品衛生法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2017年5月19日施行時のものです -
食品添加物の基準および規格(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2016年11月16日施行時のものです -
食品等の表示基準(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2016年12月27日施行時のものです -
食品の基準および規格(韓国語)
-
食品・医薬品分野の試験・検査等に関する法律(韓国語)
-
食品・医薬品分野の試験・検査手数料に関する規程(韓国語)
- その他参考情報
-
植物防疫所「各国の検疫条件:韓国関連ページ」
-
輸入禁止植物リスト(韓国語)
-
生鮮果物及び果菜類の輸入条件(韓国語)
- ジェトロ「韓国輸入食品安全管理特別法に関する情報」
-
食品医薬品安全処「試験検査機関の指定現況」検索ページ(韓国語)
-
食品医薬品安全処「検査手数料の情報(韓国語)」検索ページ
4. 販売許可手続き
調査時点:2025年6月
食品を韓国に輸入・販売する者は、韓国食品医薬品安全処長に対して営業登録を行わなければなりません。営業に必要な施設を備えたうえで、次の書類を韓国食品医薬品安全処長に提出する必要があります(施設基準および提出書類については前項の「1.輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)」を参照してください)。なお、外資系企業に対する特別な規制などはありません。
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
-
韓国企画財政部(韓国語)
-
韓国国税庁(韓国語)
- 根拠法等
-
輸入食品安全管理特別法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年7月1日一部改正施行版です -
輸入食品安全管理特別法施行規則(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年3月16日一部改正施行時のものです
5. その他
調査時点:2025年6月
韓国食品医薬品安全処長は、輸入申告された食品などが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該輸入申告の受理を保留することができます。
- テロの手段として使用されるおそれがある場合
- 「感染症の予防および管理に関する法律」による感染症の病原体に汚染されたか、汚染されたおそれがある場合
- 人体に危害を及ぼす物質に汚染されたと判断されるが、汚染されたかどうかを確認するための検査項目を特定することが困難または定められた試験方法がない場合
- 国内で申告および登録などをしていないか、許可、承認などを受けていない農薬、動物用医薬品、遺伝子組換え食品などの物質が使用されていると判断された場合であって、その原料や成分について定められた試験方法がない場合
- その他当該輸入食品などにより、国民の健康に重大な危害が発生し、または発生するおそれがあり、迅速な措置が必要な場合
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
- 根拠法等
-
輸入食品安全管理特別法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年7月1日一部改正施行版です -
資源の節約とリサイクル促進に関する法律(韓国語)
-
包装材の材質・構造基準(韓国語)
-
包装材の材質・構造評価等に関する業務処理方針(韓国語)
韓国の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2025年6月
「関税法」に従い、青果物には次の表のとおり関税が賦課されます。
WTO協定税率のうち、推薦税率(W1)は、市場アクセス枠が設定されている農林畜産物に対する譲許関税のうち推薦機関からの推薦を受けた場合に適用します。未推薦税率(W2)は、市場アクセス枠が設定されている農林畜産物に対する譲許関税のうち推薦機関からの推薦を受けられなかった場合に適用します。説明を補足すると、特定の農林畜産物(青果物など)の場合、通常、市場アクセス枠以内で輸入される物品に対してのみ、低い水準の譲許税率(例:0703.10-1010、玉ねぎL 50%、W1税率)が適用されます。一方、非推薦枠、すなわち市場アクセス枠を超えるなどの理由で推薦を受けられなかった者が輸入する数量に対しては、高税率が適用されます(例:0703.10-1010、玉ねぎ:135% または 180ウォン/kg のうち高額な方、W2税率)。
市場アクセス枠の制限を受ける物品を輸入しようとする者は、物品ごとの管轄機関に推薦書の発行を申請し、年単位で配分された市場アクセス枠を下回る範囲内で、物品ごとの推薦配分方式に基づき推薦を受けます。
| HSコード | 基本関税率 | WTO協定税率 | RCEP協定税率 |
割当または 調整関税率 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0701.10-0000 | 0% |
○推薦税率 0% ○未推薦税率 304% |
WTO協定税率を優先適用 | ||
| 0701.90-0000 | 30% |
○推薦税率 30% ○未推薦税率 304% |
WTO協定税率を優先適用 | ||
| 0702 | 45% | ||||
| 0703.10-1010 | 50% |
○推薦税率 50% ○未推薦税率 135%または180ウォン/kgのいずれか高い額(率) |
WTO協定税率を優先適用 | ||
| 0703.10-1090 | 50% |
○推薦税率 50% ○未推薦税率 135%または180ウォン/kgのいずれか高い額(率) |
WTO協定税率を優先適用 | ||
| 0703.10-3000 | 27% | ||||
| 0703.20-1000 | 50% |
○推薦税率 50% ○未推薦税率 360%または1,800ウォン/kgのいずれか高い額(率) |
WTO協定税率を優先適用 | ||
| 0703.20-9000 | 50% |
○推薦税率 50% ○未推薦税率 360%または1,800ウォン/kgのいずれか高い額(率) |
WTO協定税率を優先適用 | ||
| 0703.90 | 27% |
25.7% (ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0704.10 | 27% | ||||
| 0704.20 | 27% | ||||
| 0704.90-1000 | 27% | ||||
| 0704.90-2000 | 27% | ||||
| 0704.90-9000 | 27% | ||||
| 0705.1 | 45% | ||||
| 0705.2 | 8% |
5.9% (日本、中国、ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0706.10-1000 | 30%または134ウォン/kgのいずれか高い額(率) | 40.5% | WTO協定税率が基本税率よりも低い場合はWTO協定税率を優先適用 | ||
| 0706.10-2000 | 27% |
25.7% (ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0706.90-1000 | 30% |
28.5% (ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0706.90-2000 | 27% |
19.8% (中国、ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0706.90-3000 | 27% | ||||
| 0706.90-4000 | 27% | ||||
| 0706.90-9000 | 27% |
25.7% (ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0707 | 27% |
25.7% (ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0708.10 | 27% |
25.7% (ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0708.20 | 27% |
25.7% (ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0708.90 | 27% |
16.2% (日本、中国、ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0709.20-0000 | 27% | ||||
| 0709.30-0000 | 27% |
25.7% (ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0709.40-0000 | 27% |
19.8% (中国、ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0709.51-7000 | 30% | ||||
| 0709.51-9000 | 30% |
28.5% (ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0709.52-0000 | 30% |
22.0% (中国、ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0709.53-0000 | 30% |
22.0% (中国、ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0709.54-0000 | 30% | 40%または1,625ウォン/kgのいずれか高い額(率) | 税率適用順位:(1)調整関税, (2)基本税率 | ||
| 0709.55-0000 | 30% |
28.5% (ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0709.56-0000 | 27% |
19.8% (中国、ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0709.59-3000 | 30% |
28.5% (ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0709.59-4010 | 30% |
28.5% (ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0709.59-4090 | 30% |
28.5% (ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0709.59-5000 | 30% |
28.5% (ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0709.59-9000 | 30% |
22.0% (中国、ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0709.60-1000 | 50% |
○推薦税率 50% ○未推薦税率 270%または6,210ウォン/kgのいずれか高い額(率) |
WTO協定税率を優先適用 | ||
| 0709.60-9000 | 50% |
○推薦税率 50% ○未推薦税率 270%または6,210ウォン/kgのいずれか高い額(率) |
WTO協定税率を優先適用 | ||
| 0709.70-0000 | 27% |
25.7% (ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0709.91-0000 | 27% |
16.2% (日本、中国、ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0709.92-0000 | 27% |
19.8% (中国、ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0709.93-0000 | 27% | ||||
| 0709.99-1000 | 30% |
28.5% (ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0709.99-2000 | 27% |
25.7% (ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0709.99-3000 | 27% | ||||
| 0709.99-9000 | 27% | ||||
| 0801.1 | 30% |
22.0% (ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0801.2 | 30% |
22.0% (中国、ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0801.3 | 8% |
4.8% (日本、中国、ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0802.1 | 8% |
4.8% (日本、中国、ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0802.21 | 8% |
4.8% (日本、中国、ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0802.22 | 8% |
5.9% (中国、ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0802.31 | 45% | ||||
| 0802.32 | 30% | ||||
| 0802.41-0000 | 50% |
○推薦税率 50% ○未推薦税率 219.4%または1,470ウォン/kgのいずれか高い額(率) |
WTO協定税率を優先適用 | ||
| 0802.42-0000 | 50% |
○推薦税率 50% ○未推薦税率 219.4%または1,470ウォン/kgのいずれか高い額(率) |
WTO協定税率を優先適用 | ||
| 0802.5 | 30% |
18.0% (日本、中国、ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0802.6 | 30% |
18.0% (日本、中国、ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0802.7 | 30% |
24.0% (ASEAN、オーストラリア) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0802.8 | 30% |
24.0% (ASEAN、オーストラリア) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0802.91-0000 | 30% |
○推薦税率 30% ○未推薦税率 566.8%または2,664ウォン/kgのいずれか高い額(率) |
WTO協定税率を優先適用 | ||
| 0802.92-0000 | 30% |
○推薦税率 30% ○未推薦税率 566.8%または2,664ウォン/kgのいずれか高い額(率) |
WTO協定税率を優先適用 | ||
| 0802.99-1010 | 30% | 27%または803ウォン/kgのいずれか高い額(率) | WTO協定税率が基本税率よりも低い場合はWTO協定税率を優先適用 | ||
| 0802.99-1020 | 30% | 27%または803ウォン/kgのいずれか高い額(率) |
25.7%または763ウォン/kgのいずれか高い額(率) (ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
WTO協定税率が基本税率よりも低い場合はWTO協定税率を優先適用 RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 |
|
| 0802.99-9000 | 30% |
28.5% (ASEAN、オーストラリア) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0803 | 30% | ||||
| 0804.10 | 30% |
18.0% (日本、中国、ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0804.20 | 30% |
28.5% (ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0804.30 | 30% | ||||
| 0804.40 | 30% |
22.0% (中国、ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0804.50-1000 | 30% |
18.0% (日本、中国、ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0804.50-2000 | 30% | ||||
| 0804.50-3000 | 30% |
18.0% (日本、中国、ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0805.10-0000 | 50% | ||||
| 0805.21-1000 | 50% |
○推薦税率 50% ○未推薦税率 144% |
WTO協定税率を優先適用 | ||
| 0805.21-9000 | 50% |
○推薦税率 50% ○未推薦税率 144% |
WTO協定税率を優先適用 | ||
| 0805.22-0000 | 50% |
○推薦税率 50% ○未推薦税率 144% |
WTO協定税率を優先適用 | ||
| 0805.29-0000 | 50% |
○推薦税率 50% ○未推薦税率 144% |
WTO協定税率を優先適用 | ||
| 0805.40-0000 | 30% |
28.5% (ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0805.50-1000 | 30% |
18.0% (日本、中国、ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0805.50-2010 | 30% |
18.0% (日本、中国、ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0805.50-2020 | 50% |
○推薦税率 50% ○未推薦税率 144% |
WTO協定税率を優先適用 | ||
| 0805.90-0000 | 50% |
○推薦税率 50% ○未推薦税率 144% |
WTO協定税率を優先適用 | ||
| 0806.10 | 45% | ||||
| 0806.20 | 21% |
15.4% (中国、ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0807.11 | 45% | ||||
| 0807.19 | 45% | ||||
| 0807.20 | 30% |
18.0% (日本、中国、ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0808.10 | 45% | ||||
| 0808.30 | 45% | ||||
| 0808.40 | 45% |
27.0% (日本、中国、ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0809.10 | 45% |
42.8% (ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0809.21 | 24% |
14.4% (ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0809.29 | 24% |
24.0% (ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0809.30 | 45% | ||||
| 0809.40-1000 | 45% |
42.8% (ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0809.40-2000 | 45% |
27.0% (日本、中国、ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0810.10 | 45% | ||||
| 0810.20 | 45% |
42.8% (ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0810.30 | 45% |
42.8% (ASEAN) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0810.40 | 45% |
42.8% (ASEAN) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0810.50 | 45% |
0% (ASEAN、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0810.60 | 45% |
27.0% (日本、中国、ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0810.70-10 | 45% | ||||
| 0810.70-90 | 50% | ||||
| 0810.90-3000 | 50% |
○推薦税率 50% ○未推薦税率 611.5%または5,800ウォン/kgのいずれか高い額(率) |
WTO協定税率を優先適用 | ||
| 0810.90-5000 | 50% | ||||
| 0810.90-9000 | 45% | ||||
| 0811.10 | 30% | ||||
| 0811.20 | 30% |
28.5% (ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0811.90-1000 | 30% | ||||
| 0811.90-2000 | 30% | ||||
| 0811.90-3000 | 30% | ||||
| 0811.90-9000 | 30% |
22.0% (ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0812.10 | 30% | ||||
| 0812.90-1000 | 30% | ||||
| 0812.90-9000 | 30% |
28.5% (ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0813.10 | 45% |
27.0% (日本、中国、ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0813.20 | 18% |
13.2% (中国、ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0813.30 | 45% | ||||
| 0813.40-1000 | 50% | ||||
| 0813.40-2000 | 50% |
○推薦税率 50% ○未推薦税率 611.5%または5,800ウォン/kgのいずれか高い額(率) |
WTO協定税率を優先適用 | ||
| 0813.40-9000 | 45% |
33.0% (中国、ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 | ||
| 0813.50 | 45% | ||||
| 0814 | 30% |
18.0% (日本、中国、ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド) |
RCEPの対象となる場合は、RCEP協定税率を優先適用 |
出所:次の資料から抜粋して作成
「関税法」別表の関税率表
「世界貿易機関協定等による譲許関税規程」のうち別表1のイ 関税法令情報ポータル
「農林畜産食品部の所管品目に係る関税割当推薦要領」
「関税法第69条による調整関税の適用に関する規程」
「関税法」第50条
| HSコード | 品名 | 市場アクセス物量 | 推薦税率 | 未推薦税率 | 推薦機関 | 割当方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0701.10-0000 | ばれいしょ(種) | 1,898トン | 0% | 304% | 国立種子院 | 実需者割当 |
| 0701.90-0000 | ばれいしょ(種以外のもの) | 18,810トン | 30% | 304% | 韓国農水産食品流通公社 | 指定機関割当、輸入権公買、実需者割当 |
| 0703.10-1010 | たまねぎ(皮を除いてあるもの)(生鮮・冷蔵) | 20,645トン | 50% | 135%または180ウォン/kgのいずれか高い額(率) | 韓国農水産食品流通公社 | 指定機関割当、輸入権公買、実需者割当 |
| 0703.10-1090 | たまねぎ(その他のもの)(生鮮・冷蔵) | 20,645トン | 50% | 135%または180ウォン/kgのいずれか高い額(率) | 韓国農水産食品流通公社 | 指定機関割当、輸入権公買、実需者割当 |
| 0703.20-1000 | にんにく(皮を除いてあるもの)(生鮮・冷蔵) | 14,467トン | 50% | 360%または1,800ウォン/kgのいずれか高い額(率) | 韓国農水産食品流通公社 | 指定機関割当、輸入権公買、実需者割当 |
| 0703.20-9000 | にんにく(その他のもの)(生鮮・冷蔵) | 14,467トン | 50% | 360%または1,800ウォン/kgのいずれか高い額(率) | 韓国農水産食品流通公社 | 指定機関割当、輸入権公買、実需者割当 |
| 0709.60-1000 | 甘とうがらし(ベルタイプ)(生鮮・冷蔵) | 7,185トン | 50% | 270%または6,210ウォン/kgのいずれか高い額(率) | 韓国農水産食品流通公社 | 指定機関割当、輸入権公買、実需者割当 |
| 0709.60-9000 | とうがらし類(その他のもの)(生鮮・冷蔵) | 7,185トン | 50% | 270%または6,210ウォン/kgのいずれか高い額(率) | 韓国農水産食品流通公社 | 指定機関割当、輸入権公買、実需者割当 |
| 0802.41-0000 | くり(殻を除いてないもの)(生鮮・乾燥) | 2,170トン | 50% | 219.4%または1,470ウォン/kgのいずれか高い額(率) | 山林組合中央会 | 輸入権公買 |
| 0802.42-0000 | くり(殻を除いてあるもの)(生鮮・乾燥) | 2,170トン | 50% | 219.4%または1,470ウォン/kgのいずれか高い額(率) | 山林組合中央会 | 輸入権公買 |
| 0802.91-0000 | 松の実(殻を除いてないもの)(生鮮・乾燥) | 2,170トン | 30% | 566.8%または2,664ウォン/kgのいずれか高い額(率) | 山林組合中央会 | 実需者割当 |
| 0802.92-0000 | 松の実(殻を除いてあるもの)(生鮮・乾燥) | 2,170トン | 30% | 566.8%または2,664ウォン/kgのいずれか高い額(率) | 山林組合中央会 | 実需者割当 |
| 0805.21-1000 | かんきつ(生鮮・乾燥) | 2,097トン | 50% | 144% | 韓国農水産食品流通公社 | 実需者割当 |
| 0805.21-9000 | マンダリン(その他のもの)(生鮮・乾燥) | 2,097トン | 50% | 144% | 韓国農水産食品流通公社 | 実需者割当 |
| 0805.22-0000 | クレメンタイン(生鮮・乾燥) | 2,097トン | 50% | 144% | 韓国農水産食品流通公社 | 実需者割当 |
| 0805.29-0000 | かんきつ類雑種(生鮮・乾燥) | 2,097トン | 50% | 144% | 韓国農水産食品流通公社 | 実需者割当 |
| 0805.50-2020 | キトルス・ラティフォリア(生鮮・乾燥) | 2,097トン | 50% | 144% | 韓国農水産食品流通公社 | 実需者割当 |
| 0805.90-0000 | かんきつ類(その他のもの)(生鮮・乾燥) | 2,097トン | 50% | 144% | 韓国農水産食品流通公社 | 実需者割当 |
| 0810.90-3000 | なつめ(生鮮) | 259.5トン | 50% | 611.5%または5,800ウォン/kg,のいずれか高い額(率) | 山林組合中央会 | 実需者割当 |
| 0813.40-2000 | なつめ(乾燥) | 259.5トン | 50% | 611.5%または5,800ウォン/kg,のいずれか高い額(率) | 山林組合中央会 | 実需者割当 |
出所:次の資料から抜粋して作成
「農畜産物市場アクセス物量譲許関税の推薦及び輸入管理要領」別表1
「世界貿易機関協定等による譲許関税規程」のうち別表1のイ
*「実需者割当」とは、推薦申請の先着順により譲許関税の適用物量を割り当て、または一定要件を備えた実需者に割り当てる方式をいいます。
*「指定機関割当」と「輸入権公売」の定義は「農畜産物市場アクセス物量譲許関税の推薦及び輸入管理要領 」第2条に定められています。
「指定機関割当」とは、 同要領の別表1に定める推薦代行機関(例:韓国種畜改良協会、大韓養鶏協会、韓国乳加工協会、韓国代用乳飼料協会、韓国単味飼料協会など)に対し、該当品目の譲許関税適用物量の全部または一部の輸入権について独占的権利を付与する割当方式をいいます。
| HSコード | 品名 | 規格 | 税率 | 適用期間 |
|---|---|---|---|---|
| 0709.54-0000 | しいたけ | 40%または1,625ウォン/kgのいずれか高い額(率) | 2025年1月1日~2025年12月31日 |
出所:「関税法第69条による調整関税の適用に関する規程」別表から抜粋して作成
関税の納税義務者は、輸入申告の際に、輸入する物品の価格について税関長に申告をしなければなりません。その輸入申告(入港前輸入申告を含む)があった際に、物品の性質とその数量に応じて関税が賦課されます。 賦課された関税については、申告が受理されてから15日(営業日基準)以内に納付しなければなりません。
2. その他の税
調査時点:2025年6月
事業または輸入を行う個人、法人、法人格のない社団・財団などは、「付加価値税法」に基づいて付加価値税を納付する義務があります。課税の対象は、事業者が行う「財貨またはサービスの供給」と「財貨の輸入」です。付加価値税の税率は10%で、次のとおり計算します。
付加価値税=(CIF価格+輸入関税)×10%
ただし、HSコード0701または0814に該当する未加工食料品は、付加価値税法により輸入時の付加価値税が免除されます。
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国企画財政部(韓国語)
-
韓国国税庁(韓国語)
- 根拠法等
-
付加価値税法(韓国語)
- その他参考情報
- ジェトロ「関税制度」
3. その他
調査時点:2025年6月
「関税法」、「対外貿易法」および「農水産物の原産地表示等に関する法律」に基づき、輸入食品には原産地の表示をしなければなりません。また、「対外貿易管理規程」別表8においては、原産地表示の対象となる物品が定められており、青果物はその対象に含まれます。さらに、韓国関税庁告示「原産地表示制度の運営に関する告示」別表2には、物品ごとの適正な原産地表示方法が、次の表のとおり定められています。 原則として、輸入時には輸入申告の前に原産地表示をしなければならず、輸出国においてあらかじめ原産地表示がなされていない場合には、輸入申告前に韓国の保税倉庫において補修作業を行う必要があります。この補修作業には別途費用が発生する可能性があり、これらの作業は輸入者が輸入代行業者などに委託する業務のため、条件により費用は異なります。
| HSコード | 物品名 | 適正な表示方法 |
|---|---|---|
| 0701 | ばれいしょ |
○小売用最小包装に原産地表示 ○包装箱、袋、容器などに原産地表示 |
| 0702 | トマト |
○小売用最小包装に原産地表示 ○包装箱、袋、容器などに原産地表示 |
| 0703 | たまねぎ、ねぎ、にんにく、リーキ(にら)など |
○小売用最小包装に原産地表示 ○包装箱、袋、容器などに原産地表示 |
| 0704 | 白菜、キャベツ、ケールなど |
○小売用最小包装に原産地表示 ○包装箱、袋、容器などに原産地表示 |
| 0705 | レタス(ラクトゥカ・サティヴァ)、チコリーなど |
○小売用最小包装に原産地表示 ○包装箱、容器などに原産地表示 |
| 0706 | にんじん、かぶ、つるにんじん、ききょうなど |
○小売用最小包装に原産地表示 ○包装箱、容器などに原産地表示 |
| 0707 | きゅうり |
○小売用最小包装に原産地表示 ○包装箱、容器などに原産地表示 |
| 0708 | 豆、えんどうなどの菜豆類(生鮮、冷蔵) |
○小売用最小包装に原産地表示 ○包装箱、袋、容器などに原産地表示 |
| 0709 | かぼちゃ、わらび、きのこ、なす、とうがらしなど |
○小売用最小包装に原産地表示 ○包装箱、袋、容器などに原産地表示 |
| 0710 | 冷凍野菜 | ○包装箱、容器などに原産地表示 |
| 0711 | 塩水、硫黄水、二酸化硫黄ガスなどで一時的な保存に適する処理をした野菜 | ○包装箱、袋、容器などに原産地表示 |
| 0712 | わらび、かぼちゃなどの乾燥した野菜 |
○小売用最小包装に原産地表示 ○包装箱、袋、容器などに原産地表示 |
| 0713 | かんしょ、葛の根など |
○小売用最小包装に原産地表示 ○包装箱、袋、容器などに原産地表示 |
| 0802 | くり、くるみ、アーモンド |
○小売用最小包装に原産地表示 ○包装箱、袋、容器などに原産地表示 |
| 0803 | バナナ |
○小売用最小包装に原産地表示 ○包装箱、袋、容器などに原産地表示 |
| 0804 | パイナップル、なつめやしの実、いちじく |
○小売用最小包装に原産地表示 ○包装箱、袋、容器などに原産地表示 |
| 0805 | オレンジ |
○小売用最小包装に原産地表示 ○包装箱、袋、容器などに原産地表示 |
| 0806 | ぶどう |
○小売用最小包装に原産地表示 ○包装箱、容器などに原産地表示 |
| 0807 | メロン、すいか |
○小売用最小包装に原産地表示 ○包装箱、袋、容器などに原産地表示 |
| 0808 | りんご、梨 |
○小売用最小包装に原産地表示 ○包装箱、袋、容器などに原産地表示 |
| 0809 | あんず、さくらんぼ、桃、プラムおよびスロー |
○小売用最小包装に原産地表示 ○包装箱、袋、容器などに原産地表示 |
| 0810 | なつめ、梅、ドリアン、ラズベリー |
○小売用最小包装に原産地表示 ○包装箱、袋、容器などに原産地表示 |
| 0811 | 冷凍果実および冷凍ナット |
○小売用最小包装に原産地表示 ○包装箱、容器などに原産地表示 |
| 0812 | 一時的な保存に適する処理をしたいちご、さくらんぼなど |
○小売用最小包装に原産地表示 ○包装箱、容器などに原産地表示 |
| 0813 | 乾燥果実(あんず、柿、なつめ) |
○小売用最小包装に原産地表示 ○包装箱、袋、容器などに原産地表示 |
出所:「原産地表示制度の運営に関する告示」別表3から抜粋して作成
関連リンク
- その他参考情報
-
食品等の表示基準(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
その他
調査時点:2023年8月
有機表示
韓国の農林畜産食品部は、「環境にやさしい農漁業の育成及び有機食品等の管理・支援に関する法律」およびその下位法令である「農林畜産食品部所管の環境にやさしい農漁業の育成及び有機食品等の管理・支援に関する法律施行規則」に基づき、環境にやさしい農畜産物認証制度を設けています。
この施行規則で定める一定の要件を満たす農産物は、「有機農産物(第11条)」および「無農薬農産物(第54条)」として、認証表示が許容されます。
有機農産物として認証を受けようとする者は、農林畜産食品部の長官が指定する機関に認証に必要な書類を提出し、認証審査を受けなければなりません。
「有機農産物」とは、農業生態系を健康に維持・保全し、環境汚染を最小化する耕作の原則を適用し、合成農薬や化学肥料を使用せず、作物の回転(輪作)などの有機栽培方法により生産した農産物を意味し、「無農薬農産物」とは、農業生態系を健康に維持・保全し、環境汚染を最小化する耕作の原則を適用し、合成農薬を使用せず、推奨成分量の3分の1以下に化学肥料の使用を最小化するなどの無農薬の栽培方法により生産した農産物を意味します。




閉じる