日本からの輸出に関する制度青果物の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する青果物のHSコード

0701:
ばれいしよ
0702:
トマト
0703:
たまねぎ、シャロット、にんにく、リーキその他のねぎ属の野菜
0704:
キャベツ、カリフラワー、コールラビー、ケールその他これらに類するあぶらな属の食用の野菜
0705:
レタス(ラクトゥカ・サティヴァ)およびチコリー(キコリウム属のもの)
0706:
にんじん、かぶ、サラダ用のビート、サルシファイ、セルリアク、大根その他これらに類する食用の根
0707:
きゆうりおよびガーキン
0708:
豆(さやを除いてあるかないかを問わない)
0709:
その他の野菜(アスパラガス、なす、セルリー、キノコおよびトリフ、とうがらし属またはピメンタ属の果実、ほうれん草、つるなおよびやまほうれん草、アーティチョーク、オリーブ、かぼちや類(ククルビタ属のもの)、スイートコーンなど)
※これらの品目(0701〜0709)はすべて生鮮のものおよび冷蔵したものに限る。
0801:
ココやしの実、ブラジルナットおよびカシューナット
0802:
その他のナット(アーモンド、ヘーゼルナット(コリュルス属のもの)、くるみ、くり、(カスタネア属のもの)、ピスタチオナット、マカダミアナット、コーラナット(コラ属のもの)、びんろう子、ペカンなど)
0803:
バナナ(プランテインを含む)
0804:
なつめやしの実、いちじく、パイナップル、アボカドー、グアバ、マンゴーおよびマンゴスチン
0805:
かんきつ類の果実(オレンジ、マンダリン、タンジェリンおよびうんしゆうみかん、クレメンタイン、グレープフルーツ(ポメロを含む)、レモンおよびライムなど)
0806:
ぶどう
※これらの品目(0801〜0806)はすべて生鮮のものおよび乾燥したものに限るものとし、殻または皮を除いてあるかないかを問わない。
0807:
パパイヤおよびメロン(すいかを含む)(生鮮のものに限る)
0808:
りんご、梨およびマルメロ(生鮮のものに限る)
0809:
あんず、さくらんぼ、桃(ネクタリンを含む)、プラムおよびスロー(生鮮のものに限る)
0810:
その他の果実(生鮮のものに限る)
0811:
冷凍果実および冷凍ナット(調理していないものおよび蒸気または水煮による調理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない)
0812:
一時的な保存に適する処理をした果実およびナット(例えば、亜硫酸ガスまたは塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る)
0813:
乾燥果実(第0801項から第0806項までのものを除く)およびこの類のナットまたは乾燥果実を混合したもの
0814:
かんきつ類の果皮およびメロン(すいかを含む)の皮(生鮮のものおよび冷凍し、乾燥しまたは塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたものに限る)

韓国の輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2021年8月

宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、静岡県(13都県)産の青果物については、政府機関発行の放射性物質検査証明書が求められます。13都県以外については、政府機関発行の産地証明書が求められます。これらの証明書は、インターネットの輸出証明書発行システムを通して申請します。詳細は、関連リンクの農林水産省「韓国による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について」を参照してください。

韓国政府が定めている放射性物質の上限値は、すべての食品について放射性ヨウ素131は100Bq/kgです。嬰児または幼児用の食品、乳製品、アイスクリームを除くすべての食品に対する放射性セシウム134および137の基準値は100Bq/kgです(嬰児または幼児用の食品、乳製品、アイスクリームは50Bq/kgです)。詳細は関連リンクの「食品の基準および規格」を参照してください。

「植物防疫法」による植物の輸入禁止地域からは植物を輸入できません。青果物を輸入する際には、「輸入禁止植物リスト」(植物防疫法第10条および施行規則第12条、別表1)および「輸入禁止植物の該当可否の適用基準」などを参照してください。 病害虫のリスク分析の結果、国内に流入する場合、国内の植物に被害が大きいと認められる病害虫が分布している地域で生産または発送されたか、その地域を経由した植物として農林畜産食品部令で定めるもの、病害虫、土や土が付いている植物などは輸入できません。

前述の輸入禁止リスト以外も、韓国政府が2020年5月29日以降に日本から輸出される一部の植物について暫定的に輸入禁止としました。詳細は植物防疫所のウェブサイト「大韓民国」の「最新の検疫情報」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照してください。

暫定的な輸入禁止措置の対象となる植物一覧(2021年7月20日現在)は次のとおりです。

  1. 生植物の地下部(食用を含む)
    アボカドー、パインアップル、レイシ、タヌキコマツナギ、テーダマツ、スラッシュマツ(カリビアマツ)、インゲン、オクラ、スイカ、ダイコン、ニガウリ、トウガラシ、トマト、カボチャ、メロン、ニラ、クチナシ、カンナ、チャノキ、コーヒー、ショウガ、アルファルファ、コショウ、サツマイモ、サトウキビ、ダイズ、トウモロコシ、ラッカセイ(殻のない種子を除く)、ビンロウジュ、ココヤシ、ウコン、ニンジン、イヌホオズキ、バショウ属、ミカン科、カラテア属、フダンソウ属、ヤマノイモ属、ナシ属、クズウコン属、ストロマンテ属、Ctenonthe属、ワニナシ属、ストレリチア属、ジャズミン属、カンノンチク属、ヘリコニア属、ダンマルジュ、スタウロギネ属、セキショウモ属、ビロウ属、ポリシャス属、ベンジャミン、Scindapsus属、ハブカズラ属、リクアラ属、ヨハネステイスマニア属、セントンイモ属、Rhaphidophora decursiva、Cercestis mirabilis、Alpinia属
  2. 接ぎ穂および生植物の地下部
    アンスリューム属、フィロデンドロン属、ホウライショウ属
  3. 植物全体(葉および茎を含む)
    アヌビアス属、ブセファランドラ属、カヤツリグサ属

なお、二国間で検疫条件が定められているものもあるため、植物防疫所「韓国 品目別検疫条件一覧表(貨物)」も確認してください。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2021年8月

食品を輸出するためには、輸出の前に、輸入者または海外製造業所の設置・運営者が海外製造業所の名称、所在地および製造品目など、「韓国輸入食品安全管理特別法施行規則」で定める事項を、輸入申告の7日前までに、韓国食品医薬品安全処長に登録しなければなりません。輸出者側または製造会社は、この登録の際に、韓国政府による現地実態調査が行われる可能性について同意をしておく必要があります。輸出者側または製造会社は、この登録の際に、韓国政府による現地実態調査が行われる可能性について同意をしておく必要があります。また、輸出者側または製造会社は、輸出品の製造会社が日本国政府から許可、登録されていることを証明する書類を添付して韓国食品医薬品安全処長に提出しなければなりません。ただし、「韓国輸入食品安全管理特別法施行規則」別紙第1号の2「A CONFIRMATION FORM OF REGISTERED INFORMATION」の提出で、省略できます。

また、韓国の輸入通関にあたり日本の植物検疫証明書が必要なため、植物防疫所における輸出検査を受け、植物検疫証明書を用意しておく必要があります。

このほか、輸入通関にあたり、輸出者側で用意すべき書類には、産地や品目に応じて日付証明書、産地証明書、放射性物質検査証明書などがあります。詳細については、関連リンクの農林水産省「韓国の韓国による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について」を参照してください。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2021年8月

輸出検査は、日本から輸出される植物が輸出相手国の植物検疫の条件に適合しているかどうかについて植物防疫所が行うものです。この輸出検査に合格したものについて、「植物検疫証明書(phytosanitary certificateまたは合格証明書ともいいます)」が発給されます。
輸出植物の検査申請は、「植物等輸出検査申請書」を、輸出検査を受けようとする植物防疫所に提出してください。申請書の提出は、「NACCS植物検疫関連業務(APS)」を用いても行うことができます。詳細については、関連リンクの「植物の輸出検疫相談窓口」を参照してください。

韓国の食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2021年8月

食品の規格については「食品の基準および規格」「食品添加物の基準および規格」「器具および容器・包装の基準および規格」などに定められています。
食品の場合、共通して、重金属、異物、細菌および大腸菌群、食中毒菌、カビ毒素、メラミン、放射性物質、残留農薬などの規格が定められています。
また、ナッツ加工品の場合は、アプラトキシン、サルモネラの規格が、その他農産加工品類の場合は、酸価、過酸化物価、タール色素、大腸菌群、細菌数、大腸菌、アプラトキシンなどの規格がそれぞれ定められています。

関連リンク

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2021年7月

加工食品に残留した農薬および動物用医薬品については「食品の基準および規格」(農薬:第2.食品一般に対する共通基準および規格 3.食品一般の基準および規格 7)農薬の残留許容基準。動物用薬品:第2.食品一般に対する共通基準および規格 3.食品一般の基準および規格 8)動物用医薬品の残留許容の基準」)に定められています。別途残留許容基準を定めていない場合は、次の各項の基準が順次適用されます。

  1. 農産物の場合、0.01mg/kgを適用する。
  2. 原料食品の残留許容基準の範囲内で残留が許可される。原料の含有量に応じて、原料農産物および畜産物の残留農薬基準を適用する(乾燥などの過程により水分含有量が変化した場合には、水分含有量を考慮して適用)。

食品別の残留農薬における基準は、韓国食品医薬品安全処のウェブサイト(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますでも確認することができます(英語での検索も可能)。

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2020年7月

重金属および汚染物質、含有禁止の化学物質、食品の成分として使用が禁止される物質などの規定については、「食品の基準および規格」に定められています。
基準が別途設定されていない加工食品の重金属、カビ毒素などの汚染物質の基準は、原料の含有量に応じて、農・林・水産物の基準を適用し、乾燥などの過程により水分含有量が変化した場合は、水分含有量を考慮して適用します。
韓国食品医薬品安全処は、「食品の基準および規格(韓国語)」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますをウェブサイトでも検索できるように公開しています。

関連リンク

関係省庁
韓国食品医薬品安全処(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
食品衛生法(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
食品の基準および規格(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
韓国食品医薬品安全処「食品の基準および規格」(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
「제 2. 식품일반에 대한 공통기준 및 규격」で共通の基準と規格、「제4. 식품별 기준 및 규격」で品目ごとの基準と規格が確認できます。
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農産加工食品類(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

4. 食品添加物

調査時点:2021年8月

食品中の食品添加物の使用は、「食品添加物の基準および規格」で定められています。 ある食品には使用できない食品添加物が、その食品添加物を使用できる原料に由来したものであれば、原料から移行された範囲内で食品添加物の使用基準の制限を受けません。
食品添加物の品目別使用基準は、韓国食品医薬品安全処のウェブサイト(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで検索することができます。

5. 食品包装規制(食品容器の品質または基準)

調査時点:2021年8月

食品容器については、「食品衛生法」に基づく、韓国食品医薬品安全処告示「器具および容器・包装の基準および規格」で定められています。同告示には、器具および容器・包装についての共通の製造基準、共通規格、用途別規格、基準および規格の適用、基準および規格の適合性判定、検体の採取と取り扱い方法、保存と流通基準などが定められています。
包装容器のリサイクルに関しては、「資源の節約とリサイクル促進に関する法律」に定められており、製造業者と輸入業者は、環境部令「製品の包装材質・包装方法に関する基準等に関する規則」と環境部告示「包装材の材質・構造の改善等に関する基準」などに従う必要があります。
「資源の節約とリサイクル促進に関する法律」に従い、紙パック、ガラス瓶、金属缶、合成樹脂を包装材として使っている食品の輸入業者は、「包装材のリサイクル義務生産者」として、輸入する製品に対して、包装材の材質および構造評価を受けなければなりません(前年度の年間輸入額(年間3億ウォン)、または輸入した製品の包装材の重量が基準(例えば、ガラス瓶の場合は年間3トン)を超える者が対象になる)。また、リサイクルが困難な有色ペットボトル、ポリ塩化ビニール素材の包装材、ペットボトルに使用する接着剤のうち熱・アルカリ性分離が不可能なものは使用禁止となりました。さらに、韓国内で流通されるすべての製品の包装材を紙パック、ガラス瓶、金属、ペットボトルなど9つに分類し、リサイクル可否の程度によって、「最優秀」「優秀」「普通」「困難」の4つの等級を設けています。
このうち、「困難」等級に該当する製品には「リサイクル困難」という文言を表示しなければならず、1,000万ウォン以下のリサイクル賦課金が賦課されます(今後、最大30%のリサイクル賦課金が賦課される計画ですが、まだ運営における正確な内容は未定です)。 「製品の包装材質・包装方法に関する基準等に関する規則」によると、製品を製造・輸入または販売する者は、リサイクルが容易な梱包材を使用し、重金属が含有された材料の梱包材を製造し、流通させないようにしなければなりません。包装材のリサイクルを困難にする重金属の種類および濃度および試験方法などについては「包装材の重金属含有量推奨基準および試験方法等に関する告示」を参照してください。

6. ラベル表示

2021年8月

輸入食品および輸入食品添加物などは、通関をする前までに、消費者に販売する製品の最小販売単位別の容器や包装は「食品などの表示基準」に従い、次の事項を表示しなければなりません。日本であらかじめラベルを貼り付ける、または印刷して輸入する場合を除くと、輸入申告する前に韓国の保税倉庫でラベルを貼るための作業が必要です。表示は韓国語で行わなければなりませんが、消費者の理解を助けるために漢字や外国語を混用、または併記して表示することができます。その場合の漢字や外国語は、韓国語表示の活字と同じまたは小さい活字で表示しなければなりません。詳細は関連リンクの「食品などの表示基準」を参照してください。

  1. 自然状態の食品
    • 内容物の名称または製品名
    • 輸入者名と所在地、生産者名または包装業者名
    • 生産年度または生産年月日(ただし、製造年月日を追記できる)
    • 原産国名
    • 内容量(※)
    • 保管方法(該当する場合に限る)
    • 注意事項(該当する場合に限る)
    • 「遺伝子組換え食品などの表示基準」による表記(該当する場合に限る)
    • その他表示事項(容器・包装に入らずに輸入される自然状態の農産物・畜産物・水産物などは、韓国語表示を省略できる)
  2. その他農産物加工食品
    • 製品名
    • 食品の類型(カテゴリー)
    • 輸入者名と所在地、製造会社名
    • 流通期限
    • 内容量(※)および内容量に該当する熱量(ただし、熱量は内容量の後に括弧で表示)
    • 原材料名
    • 栄養成分名および1回の摂取参考量(「食品等の表示・広告に関する法律施行規則別表」で定める品目は除く)
    • 容器・包装の材質
    • 品目報告番号(輸入品には不要)
    • 成分名および含有量(含有量の表示は、原材料を製品名または製品名の一部に使う製品に限る)
    • 原産国名
    • 保管方法(別途定められた製品に限る)
    • 注意事項(不正・不良食品の申告に関する表示)
    • アレルギー誘発物質表示(該当する場合に限る)
      表示対象:卵類(家禽類に限る)、牛乳、ソバ、ピーナッツ、大豆、小麦、サバ、カニ、エビ、豚肉、モモ、トマト、亜硫酸類(添加し最終製品にSO2で10mg/kg以上含有する場合に限る)、クルミ、鶏肉、牛肉、イカ、貝類(カキ、アワビ、イガイを含む)、松の実)、その他(該当する場合に限る)
    • その他(「食品などの表示基準」で定める個別事項)
    • 「資源の節約とリサイクル促進に関する法律」による表記(包装材の材質および構造評価結果、包装材のリサイクル可否の程度が「最優秀」「優秀」「普通」「困難」の「困難」等級に該当する製品には「リサイクル困難」という文言など)
    • 「遺伝子組換え食品などの表示基準」による表記(該当する場合に限る)
    • 放射線照射に関する表記(該当する場合に限る)

なお、日本で食品が流通される際に使われる「賞味期限」は、韓国では法的に通用できるものではないため、「流通期限」または「品質保持期限」として表記しなければなりません。

(※)内容量の表記における許容誤差は次のとおりです。
食品種類 品目 表示量 許容誤差
農水産物 青果物 製品に表示された数量 3%
その他食品 その他食品 50g[ml]以下
50g[ml]超過100g[ml]以下
100g[ml]超過1000g[ml]以下
1000g[ml]超過
4%
3%
2%
1%

7. その他

調査時点:2021年8月

食品安全・衛生に関する法律には、韓国食品医薬品安全処が管轄している「食品衛生法」があります。この法律は、食品により生じる衛生上の危害を防止し、食品の栄養向上を図り、食品に関する正しい情報を提供し、国民の健康増進に寄与することを目的としています。
この法律に基づいて、食品・食品原料・食品添加物・食品容器・食品器具・食品包装などの食品関連の基準・規格・規則などが定められています。

韓韓国食品医薬品安全処長は、食品の原料管理、製造・加工・調理・小分け・流通のすべての過程で危害物質が食品に混じることや、食品が汚染されることを防止するために、各プロセスの危害要素を確認・評価して重点的に管理する基準を食品ごとに定めて告示することができます。
総理令で定める食品を製造・加工・調理・小分け・流通する営業者は、この規定により食品医薬品安全処長が告示した食品安全管理の認証基準を守らなければなりません。

また、食品の輸入規制は、韓国食品医薬品安全処が管轄している「韓国輸入食品安全管理特別法」で定められています。同法により、輸入する食品などの海外の製造会社の名称、所在地および製造品目など、同法施行規則で定める事項を輸入申告7日前までに韓国食品医薬品安全処長に登録しなければなりません。また、登録をした海外製造業所に対しては、査察官が来日して現地実態調査を行う可能性があります。

韓国食品医薬品安全処長は、「輸入食品等の危害防止のため」および「輸入食品等の安全性に関する情報の事実確認が必要な場合」に、輸出国政府や海外の製造業者と事前に協議を経て、海外製造業者に対して現地調査を行うことができるとしています。「輸入食品安全管理特別法」第6条に基づいて、現地調査を拒否、妨害、忌避(正当な理由なしに応答しない場合を含む)する場合や、現地調査結果輸入食品等に危害が発生するおそれがある場合は、該当海外製造業所の輸入食品を輸入中断させることができます。

韓国での輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2021年8月

営業者が販売を目的に、または営業上使用する目的で食品などを輸入する際は、韓国食品医薬品安全処長に輸入申告をしなければなりません。輸入申告にあたっては、通常の通関書類に加え輸出証明書が必要になります。輸出証明書については、関連リンクの農林水産省「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う食品等に係る諸外国・地域への輸出に関する証明書発行等について」「韓国の韓国による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について」を参照してください。
食品を輸入・販売する個人または法人は、事前に「輸入食品等輸入販売業の営業登録」を行わなければなりません。
また、食品を輸入するためには、輸入者または海外製造業所の設置・運営者が海外製造業所の名称、所在地および製造品目など、「韓国輸入食品安全管理特別法施行規則」で定める事項を、輸入申告の7日前までに、韓国食品医薬品安全処長に登録しなければなりません。

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2021年8月

輸入者(または輸入代行業者)は、食品を輸入通関するため、関税庁「電子通関システム(https://unipass.customs.go.kr)(韓国語)」を外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます通して輸入申告を行わなければなりません。「関税法施行規則別紙第1号の3書式」によると、輸入申告時に提出する書類は、インボイス、価格申告書、船荷証券副本、包装明細書、原産地証明書(日本産製品の場合は、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う産地証明書で原産地証明ができますので、原産地証明書を別途提出する必要はありません)などがあります。
食品の場合は、輸入申告を行う際に、韓国食品医薬品安全処による食品検査を受ける必要があります。食品検査の際には、「食品・医薬品分野の試験・検査等に関する法律」により政府から指定された試験・検査機関において検査を受けなければなりません。試験・検査機関は韓国食品医薬品安全処のウェブサイトに記載の「食品専門試験検査機関(https://www.mfds.go.kr/brd/m_627/list.do)(韓国語)」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照してください。また、詳細は「3.輸入時の検査・検疫」を参照してください。
この試験・検査の結果、輸入しても問題ないと判定された食品については、管轄の地方食品医薬品安全庁により「輸入食品等の輸入申告確認証」が発行されます。

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2021年8月

「植物防疫法」に基づき、「植物検疫対象物品」を輸入する者は、植物検疫機関の長に申告し、植物検疫官から検疫を受けなければなりません。「植物検疫対象物品」とは、「植物((1)種子植物、シダ植物、コケ植物、きのこ類、(2)それらの種、果実、加工品(病害虫が潜むことができないように加工したもの))」と、その植物の「容器・包装」「病害虫」「土」を指します。検疫を受ける際には、輸出国政府が発行した植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)または電子植物検疫証明書が必要です。

検疫とは別に、食品を対象とする輸入申告書が提出されると、管轄の地方食品医薬品安全庁により、対象食品の輸入条件に従って、「書類検査」「現場検査」「精密検査」「無作為標本検査」などの検査で適合・不適合の判定が下されます。検査の詳細は、「韓国輸入食品安全管理特別法施行規則」で定められています。試験・検査を行う機関は、韓国食品医薬品安全処のウェブサイトに記載の「試験検査機関の指定現況(韓国語)」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照してください。
検査内容は、成分分析、動植物検疫、残留農薬、重金属、ラベル内容などになります。「食品の基準および規格」「食品添加物の基準および規格」「食品などの表示基準」を参照してください。
処理期間は、書類検査には2日間、現場検査には3日間、精密検査と無作為標本検査には10日間が所要されます。 食品検査にかかる手数料は、「食品・医薬品分野の試験・検査手数料に関する規定」で定められています。韓国食品医薬品安全処のウェブサイト「検査手数料の情報(韓国語)」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照してください。
なお、日本から輸入される青果物の場合は、放射性物質検査が毎回輸入時に行われます。

関連リンク

関係省庁
農林畜産食品部(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林畜産検疫本部(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
韓国食品医薬品安全処(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
韓国関税庁(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
動物検疫所外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
韓国輸入食品安全管理特別法(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
韓国輸入食品安全管理特別法施行規則(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
関税法(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
植物防疫法(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
植物防疫法施行規則(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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食品添加物の基準および規格(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
食品などの表示基準(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
食品の基準および規格(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品・医薬品分野の試験・検査等に関する法律(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品・医薬品分野の試験・検査手数料に関する規定(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
植物防疫所「各国の検疫条件:韓国関連ページ」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
輸入禁止植物リスト(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
生鮮果物及び果菜類の輸入条件(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
韓国食品医薬品安全処「試験検査機関の指定現況(韓国語)」検索ページ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
韓国食品医薬品安全処「検査手数料の情報(韓国語)」検索ページ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ「韓国輸入食品安全管理特別法 施行令・施行規則(仮訳)」
ジェトロ「海外製造業所の登録Q&A(2016年7月25日公表)」PDFファイル(296KB)
ジェトロ「韓国輸入食品安全管理特別法の解説(2016年3月)」
ジェトロ「韓国輸入食品安全管理特別法に関するQ&A(仮訳)」
ジェトロ「2016年度 日本からの農林水産物食品輸出に関する各国・地域の制度調査(韓国)(2017年3月)」

4. 販売許可手続き

調査時点:2021年8月

食品を輸入・販売する個人または法人は、事前に「輸入食品安全管理特別法」が定めている「輸入食品等輸入販売業の営業登録」を行わなければなりません。外資企業の規制などは特にありません。
営業登録を行おうとする者は、「輸入食品安全管理特別法施行規則」で定めるところにより、営業に必要な施設を備え、営業登録申請書を管轄の地方食品医薬品安全庁の長に提出しなければなりません。また、事前に輸入食品などの衛生管理に関する教育を受けなければなりません。教育機関、教育内容、教育時間、教育費などの教育に必要な事項は、「輸入食品安全管理特別法施行規則」で定めています。

5. その他

調査時点:2021年8月

食品を輸入・販売する個人または法人は、毎年、「輸入食品安全管理特別法施行規則」で定めるところにより、輸入食品などの衛生管理に関する教育を受けなければなりません。教育機関、教育内容、教育時間、教育費などの教育に必要な事項は、「輸入食品安全管理特別法施行規則」で定めています。

韓国食品医薬品安全処長は、輸入申告された輸入食品などが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該輸入申告の受理を保留することができます。

  1. テロの手段として使用されるおそれがある場合
  2. 「感染症の予防および管理に関する法律」による感染症の病原体に汚染されたか、汚染されたおそれがある場合
  3. 人体に危害物質に汚染されたと判断されるが、汚染するかどうかを確認するための検査項目を特定することが困難または定められた試験方法がない場合
  4. 国内で申告および登録などをしていないか、許可、承認などを受けていない農薬、動物用医薬品、遺伝子組み換え食品などの物質が使用されていると判断された場合であって、その原料や成分について定められた試験方法がない場合
  5. その他当該輸入食品などにより、国民の健康に重大な危害が発生し、または発生するおそれがあり、迅速な措置が必要な場合

「資源の節約とリサイクル促進に関する法律」の改正により、紙パック、ガラス瓶、金属缶、合成樹脂を包装材として使っている食品の輸入業者は、「包装材のリサイクル義務生産者」として、輸入する製品に対して、包装材の材質および構造評価を受けなければなりません。
環境部長官は、「包装材の材質・構造評価等に関する業務処理方針」に違反した梱包材を製造・輸入するか、これを利用した製品を販売している者に、1年以内の範囲で期間を定めて材質および構造とリサイクルしやすさなどに関する改善を命ずることができますが、その命令を受けた者がこれを履行しない場合には、当該製品の製造・輸入および販売の中止を命ずることができます。

韓国の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2021年8月

「関税法」に従い、青果物には8~360%の関税が賦課されます。農林畜産譲許関税が適用される品目の場合、農林畜産食品部長官から一定の推薦を受けた品目は特別関税を適用されます。各品目に対する関税率は、表を確認してください。

青果物にかかる関税
HSコード 品目名 関税率
0701 ばれいしよ(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る) 304%(農林畜産譲許関税。農林畜産食品部長官から一定の推薦を受けると、種子用0%、その他30%の関税が賦課)
0702
0705
トマト
レタス(ラクトゥカ・サティヴァ)
(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る)
45%
0703.10.1000 たまねぎ(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る) 135%または180ウォン(農林畜産譲許関税。農林畜産食品部長官から一定の推薦を受けると、50%の関税が賦課)
0703.20.1000
0703.90
0704

 

 

0707
0708
シャロット、リーキその他のねぎ属の野菜

キャベツ、カリフラワー、コールラビー、ケールその他これらに類するあぶらな属の食用の野菜
きゆうりおよびガーキン
豆(さやを除いてあるかないかを問わない)
(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る)
27%
0703.20 ニンニク(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る) 360%または1,800ウォン(農林畜産譲許関税。農林畜産食品部長官から一定の推薦を受けると、50%の関税が賦課)
0705.2 チコリー(キコリウム属のもの)(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る) 8%
0706 にんじん、かぶ、サラダ用のビート、サルシファイ、セルリアク、大根その他これらに類する食用の根(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る) 27〜30%
0709 その他の野菜(アスパラガス、なす、セルリー、キノコおよびトリフ、とうがらし属またはピメンタ属の果実、ほうれん草、つるなおよびやまほうれん草、アーティチョーク、オリーブ、かぼちや類(ククルビタ属のもの)、スイートコーンなど)(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る) 27〜90%(きのこ類、とうがらし、わらびは農林畜産譲許関税が適用)
0801

0802
ココやしの実、ブラジルナットおよびカシューナット

その他のナット(アーモンド、ヘーゼルナット(コリュルス属のもの)、くるみ、くり、(カスタネア属のもの)、ピスタチオナット、マカダミアナット、コーラナット(コラ属のもの)、びんろう子、ペカンなど)(生鮮のものおよび乾燥したものに限るものとし、殻または皮を除いてあるかないかを問わない)
8%(カシューナット、アーモンド、ヘーゼルナット)、30〜50%(その他)
くりは、219.4%%(農林畜産譲許関税。農林畜産食品部長官から一定の推薦を受けると、50%の関税が賦課)
0803
0804
バナナ(プランテインを含む)
なつめやしの実、いちじく、パイナップル、アボカドー、グアバ、マンゴーおよびマンゴスチン
(生鮮のものおよび乾燥したものに限る)
30%
0805 かんきつ類の果実(オレンジ、マンダリン、タンジェリンおよびうんしゆうみかん、クレメンタイン、グレープフルーツ(ポメロを含む)、レモンおよびライムなど)(生鮮のものおよび乾燥したものに限る) 144%(農林畜産譲許関税。農林畜産食品部長官から一定の推薦を受けると、50%の関税が賦課)、30%(グレープフルーツ(ポメロを含む)、レモンおよびライムなど)の一部)
0806.10
0806.20
ぶどう(生鮮のもの)
ぶどう(乾燥したもの)
45%
21%
0807.1
0807.2
メロン(すいかを含む)
パパイヤ (生鮮のものに限る)
45%
30%
0808 りんご、梨およびマルメロ(生鮮のものに限る) 45%
0809 あんず、さくらんぼ、桃(ネクタリンを含む)、プラムおよびスロー(生鮮のものに限る) 24%(0809.2さくらんぼ類)
45%(その他)
0810.10〜0810.70.10
0810.70.90
0810.90.30

 

 

 

 

0810.90.50
0810.90.90
その他の果実(生鮮のものに限る)
その他
ナツメ

 

 

 

 


その他
45%
50%
611.5%または5,800ウォン(農林畜産譲許関税。農林畜産食品部長官から一定の推薦を受けると、50%関税が賦課)

 

 

50%
45%
0811 冷凍果実および冷凍ナット(調理していないものおよび蒸気または水煮による調理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない) 30%
0812 一時的な保存に適する処理をした果実およびナット(例えば、亜硫酸ガスまたは塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る) 30%
0813
0813.10
0813.20
0813.30
0813.40.10
0813.40.20

 

 

 

 

 

0813.40.90
0813.50
乾燥果実
あんず
プルーン
りんご

ナツメ

 

 

 

 

 

その他
その他(混合物)
18~50%
45%
18%
45%
50%
611.5%または5,800ウォン(農林畜産譲許関税。農林畜産食品部長官から一定の推薦を受けると、50%関税が賦課)

 

 

 

45%
45%
0814 かんきつ類の果皮およびメロン(すいかを含む)の皮(生鮮のものおよび冷凍し、乾燥しまたは塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたものに限る) 30%

関税の納税義務者は、輸入申告の際に、輸入する物品の価格について税関長に申告をしなければなりません。その輸入申告(入港前輸入申告を含む)があった際に、物品の性質とその数量に応じて関税が賦課されます。
賦課された関税については、申告が受理されてから15日(営業日基準)以内に納付しなければなりません。

2. その他の税

調査時点:2021年8月

事業または輸入を行う個人、法人、法人格のない社団・財団などは、「付加価値税法」に基づいて付加価値税を納付する義務があります。課税の対象は、事業者が行う「財貨またはサービスの供給」と「財貨の輸入」です。付加価値税の税率は10%で、次のとおり計算します。
付加価値税=(CIF価格+輸入関税)×10%

3. その他

調査時点:2021年8月

食品の輸入時には、日本であらかじめラベルを貼り付ける、または印刷して輸入する場合を除くと、輸入申告する前に韓国の保税倉庫でラベルを貼るための作業が必要です。ラベルの印刷と補修作業のためのコストがかかります。これらの作業は、輸入者が輸入代行業者などに委託する業務のため、条件によってコストは異なります。

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その他

調査時点:2021年8月

なし

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