日本からの輸出に関する制度 調味料の輸入規制、輸入手続き
韓国の食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2025年6月
韓国食品医薬品安全処は、販売を目的とする食品に関して、「製造・加工・使用・調理・保存方法に関する基準」および「成分に関する規格」を、食品医薬品安全処告示「食品の基準および規格」に定めています。
その中で、食品原料については具備要件や判断基準などが、醤類(しょうるい)および調味食品については定義、
原材料などの具備要件、製造・加工基準、食品分類、規格(一般生菌数、大腸菌群、乳酸菌数など)、試験方法などが定められています(詳細は関連リンク「食品公典」の「第2. 食品一般に対する共通基準および規格」ならびに「第5. 食品別の基準および規格」を参照してください)。
調味料類のうち、しょうゆやみそ類の場合は、窒素、タール色素、大腸菌群、保存料などの規格が、酢の場合は、総酸、タール色素、保存料の規格が、ソース類の場合は、大腸菌群、大腸菌、細菌数、タール色素、保存料の規格が、カレーの場合は、タール色素、細菌数、大腸菌群、大腸菌の規格が、その他香辛料加工品の場合は、不純物、タール色素、大腸菌群、大腸菌、カビの数などの規格が、とうがらし粉末の場合は、水分、灰分、カビの数、不純物、大腸菌などの規格がそれぞれ定められています。
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
- 根拠法等
-
食品の基準および規格(韓国語)
- その他参考情報
-
輸入食品情報ポータル(韓国語)
-
食品医薬品安全処「食品公典」(韓国語)
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2025年6月
韓国食品医薬品安全処は、食品への残留が許容される農薬および動物用医薬品の基準を「食品の基準および規格」に定めています(詳細は、関連リンク「食品公典」の次の各項を参照してください)。
- 農薬の残留許容基準:第2. 食品一般に対する共通基準および規格、3. 食品一般の基準および規格、7) 農薬の残留許容基準
- 動物用医薬品の残留許容基準:第2. 食品一般に対する共通基準および規格、3. 食品一般の基準および規格、8) 動物用医薬品の残留許容基準
食品別の農薬残留許容基準は、韓国食品医薬品安全処のウェブサイト(韓国語)
(韓国語。英語で検索も可能)でも確認することができます。詳細は、関連リンクを参照してください。
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
- 根拠法等
-
食品衛生法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2017年5月19日施行時のものです -
食品の基準および規格(韓国語)
- その他参考情報
-
食品医薬品安全処「食品公典」(韓国語)
-
食品医薬品安全処「農薬残留許容基準検索サイト」(韓国語)
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2025年6月
韓国食品医薬品安全処は、大腸菌群などの衛生指標菌、食中毒菌といった細菌類や、重金属、カビ毒などの汚染物質などについて、食品における検出が許容される基準を「食品の基準および規格」に定めています(詳細は、「食品の基準および規格」の次の各項を参照してください)。
- 衛生指標菌および食中毒菌:第2.食品一般に対する共通基準および規格、3.食品一般の基準および規格、4)衛生指標菌および食中毒菌
- 汚染物質:第2.食品一般に対する共通基準および規格、3.食品一般の基準および規格、5)汚染物質
基準が別途設定されていない加工食品の重金属、カビ毒素などの汚染物質の基準は、原料の含有量に応じて、農・林・水産物の基準を適用し、乾燥などの過程により水分含有量が変化した場合は、重金属、ポリ塩化ビフェニル(PCBs)、貝毒素については水分含有量を考慮して適用します。
なお、調味食品や、しょうゆ類の個別の基準および規格については、関連リンク「食品公典」の「第5.食品別の基準および規格」をクリックし、下位項目からそれぞれ「12. 醬類」「13. 調味食品」を選択して確認することができます。
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
- 根拠法等
-
食品衛生法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2017年5月19日施行時のものです -
食品の基準および規格(韓国語)
- その他参考情報
-
食品医薬品安全処「食品公典」(韓国語)

「제 2. 식품일반에 대한 공통기준 및 규격」で共通の基準と規格、「제4. 식품별 기준 및 규격」で品目ごとの基準と規格が確認できます。 -
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
4. 食品添加物
調査時点:2025年6月
韓国食品医薬品安全処は、販売を目的とする食品添加物に関して、「製造・加工・使用・調理・保存方法に関する基準」および「成分に関する規格」を、食品医薬品安全処告示「食品添加物の基準および規格」に定めています。
特定の調味食品については、「食品添加物の基準および規格」における品目別使用基準に、食品添加物の使用量の基準が定められています。 具体的には、発酵酢、希釈酢酸、マヨネーズ、トマトケチャップ、香辛料調製品などについて、特定の食品添加物に関する使用量の上限が明記されています。例えば、マヨネーズの場合、ネオテームは1キログラム当たり0.070グラム(g/kg)以下、ジブチルヒドロキシトルエンは0.06g/kg以下、ブチルヒドロキシアニソールは0.14g/kg以下とされています。 詳細は、関連リンクの「容易に探せる食品添加物の使用基準」(2024年11月、食品医薬品安全処添加物基準課作成)の「ア.『食品の基準および規格』に基づく食品類型」の下位の項目「13. 調味食品」において確認することができます。
食品添加物の品目別使用基準は、韓国食品医薬品安全処のウェブサイト
(韓国語)で検索できます。また、同サイトの左側にあるダウンロードアイコンから「英文公典ダウンロード(영문 공전 다운로드)」をクリックすることで、英語版を確認できます。ただし、最新版でない可能性があるため、参考資料用として利用してください。 詳細は、関連リンクを参照してください。
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
- 根拠法等
-
食品衛生法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2017年5月19日施行時のものです -
食品添加物の基準および規格(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2016年11月16日施行時のものです - その他参考情報
-
食品医薬品安全処「食品添加物公典」(韓国語)

「품목별 규격 및 기준」で食品添加物の規格と基準が検索できます。 -
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
-
食品医薬品安全処「容易に探せる食品添加物の使用基準」(韓国語)
5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2025年6月
器具および容器・包装の基準および規格
韓国食品医薬品安全処は、食品または食品添加物と直接接触して使用される器具および容器・包装の規格などを、食品医薬品安全処告示「器具および容器・包装の基準および規格」に定めています。当該告示は、「総則」、「共通基準および規格」、「材質別規格」で構成されており、特に「材質別規格」の項目では、器具および容器・包装を材質により、合成樹脂製、加工セルロース製、ゴム製、紙製、金属製、木材製、ガラス製、陶磁器製、ホーロー・甕器(かめ)類、でん粉製に分類し、材質ごとに、定義、残留規格、溶出規格、試験法が定められています。
合成樹脂製、加工セルロース製、紙製、でんぷん製の器具および容器・包装に使用される材料は、鉛、カドミウム、水銀および六価クロムの合計が1キログラム当たり100ミリグラム以下でなければなりません。試験方法は、前記に告示の「Ⅳ. 2. 2-1鉛の試験法 イ.残留試験、2-2カドミウムの試験法 イ.残留試験、2-3水銀の試験法、2-4六価クロム試験法 イ.残留試験」に従います。
器具および容器・包装のリサイクル
韓国環境部は、「資源の節約およびリサイクル促進に関する法律(以下「資源リサイクル法」)に基づき、リサイクル義務の対象となる食品包装材を定めています。
具体的には、生産段階・流通段階において、材質・構造または回収体制の改善などにより回収・リサイクルを促進できるもの、または使用後に発生する廃棄物の量が多い包装材であって、飲食品類(食品などの公典に定められた食品など)、農水畜産物(飲食品類を除く一次産品)などの包装に使用される、(1)紙パック(合成樹脂またはアルミ箔が付着したものに限る)、(2)ガラス瓶、(3)金属缶、(4)合成樹脂製の包装材(容器類、フィルム・シート型包装材およびトレイ型容器を含む)がリサイクル義務の対象とされています。
従って、当該包装材の製造業者や輸入業者、またはその包装材を使用した製品の販売業者(以下「リサイクル義務生産者」)は、自らが製造・輸入または販売した包装材により発生した廃棄物を回収し、リサイクルしなければなりません(売上高または製品用包装材の出荷・輸入量により、リサイクル義務が免除される事業所に該当しない場合があります。詳しい基準については、資源リサイクル法施行令第19条および別表4を参照してください)。この場合、資源リサイクル法施行規則第13条の2および別表6「製品・包装材別リサイクルの方法および基準」に従ってリサイクルを行う必要があります。
また、リサイクル義務生産者は、製造・輸入する製品について材質および構造の評価を受け、「製品の包装材質・包装方法に関する基準などに関する規則」に基づき、その評価結果を包装材の表面に表示しなければなりません。ただし、「リサイクル最優秀」「リサイクル優秀」「リサイクル普通」の等級評価を受けた場合は、表示を省略することができますが、「リサイクル困難」の等級評価を受けた場合には、表示が義務付けられます。
なお、環境部告示「包装材の材質・構造基準」第3条によれば、過程においてリサイクルが極めて困難である、または異素材との混在により問題を引き起こす包装材の材質・構造のうち、リサイクルが容易な代替素材が存在する場合、(1)ポリ塩化ビニル素材の包装材、(2)着色ペットボトル、(3)ペットボトルに使用される接着剤のうち加熱やアルカリ処理による分離が不可能な接着剤を包装材に使用することは、原則として禁止されています。
一方、「製品の包装材質・包装方法に関する基準等に関する規則」によると、製品を製造・輸入または販売する者は、リサイクルが容易な包装材を使用し、重金属が含有されている材料の包装材を製造しないこと、また流通させないようにしなければなりません。包装材のリサイクルを困難にする重金属の種類、濃度および試験方法などについては「包装材の重金属含有量勧奨基準および試験方法等に関する告示」を参照してください。
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
-
韓国環境部(韓国語)
- 根拠法等
-
食品衛生法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2017年5月19日施行時のものです -
器具および容器・包装の基準および規格(韓国語)
-
資源の節約およびリサイクル促進に関する法律(韓国語)
-
資源の節約およびリサイクル促進に関する法律施行令(韓国語)
-
環境部令「製品の包装材質・包装方法に関する基準等に関する規則」(韓国語)
-
環境部告示「包装材の材質・構造の等級表示基準」(韓国語)
-
環境部告示「包装材の重金属含量の勧奨基準及び試験方法等に関する告示」(韓国語)
- その他参考情報
- ジェトロ「海外向け食品の包装制度調査(EU、TPP、米国、中国、韓国、台湾、インド、タイ、インドネシア、GCC、メルコスール)」(2020年3月)
-
一般社団法人 プラスチック循環利用協会「韓国のプラスチック製容器包装のリサイクル最新動向」
6. ラベル表示
調査時点:2025年6月
輸入食品および輸入食品添加物などは、通関前までに、消費者に販売する製品の最小販売単位別の容器や包装に「食品などの表示基準」に従い、次の事項を表示しなければなりません。日本であらかじめラベルを貼り付ける、または印刷して輸入する場合を除くと、輸入申告する前に韓国の保税倉庫でラベルを貼るための作業が必要です。表示は韓国語で行わなければなりませんが、消費者の理解を助けるために漢字や外国語を混用、または併記して表示することができます。その場合の漢字や外国語は、韓国語表示の活字と同じまたは小さい活字で表示しなければなりません。詳細は関連リンクの「食品などの表示・広告に関する法律施行規則」および「食品などの表示基準」を参照してください。
- 【表示事項の例:調味食品】
-
- 製品名
- 食品類型
- 営業所(場)の名称(商号)および所在地
- 消費期限(酢類および殺菌済みのカレー製品は消費期限または品質保持期限を、食塩は製造年月日を表示)
- 内容量(※)および内容量に該当する熱量(ただし、熱量は内容量の後に括弧で表示。なお、酢類のうち希釈酢酸、香辛料加工品のうち天然香辛料、および食塩については、内容量に相当する熱量の表示を除く)
- 原材料名
- 栄養成分(酢類のうち希釈酢酸、香辛料加工品のうち天然香辛料、食塩は除く)
- 容器・包装の材質
- 品目報告番号
- 成分名および含有量(該当する場合に限る)
- 原産国名(輸入農水産物およびその加工品については、「対外貿易法」に基づく輸入申告済証に記載された原産地を表示する必要があります。なお、輸入加工品については「原料」ではなく、「加工品そのもの(輸入する完成品)」の原産地を表示する必要があります)
- 保管方法(別途定められた製品に限る)
- 注意事項
- 不正・不良食品の通報に関する表示
- アレルギー誘発物質(該当する場合に限る)
表示対象:卵類(家きん類に限る)、牛乳、ソバ、ピーナツ、大豆、小麦、サバ、カニ、エビ、豚肉、モモ、トマト、亜硫酸類(これが添加されており、最終製品中に二酸化硫黄として10mg/kg以上含有されている場合に限る)、クルミ、鶏肉、牛肉、イカ、貝類(カキ、アワビ、イガイを含む)、松の実、その他(該当する場合に限る)
- その他(「食品などの表示基準」で定める個別事項)
- 「資源の節約とリサイクル促進に関する法律」による表記
- 「遺伝子組換え食品などの表示基準」による表記(該当する場合に限る)
- 放射線照射に関する表記(該当する場合に限る)
- 消費者の安全のための注意事項
なお、日本で食品が流通される際に使われる「賞味期限」は、韓国では法的に通用できるものはないため、「消費期限」または「品質保持期限」として表記しなければなりません。
(※)内容量の表記における許容誤差は次のとおりです。
| 適用分類 | 表示量 | 許容誤差 |
|---|---|---|
| 重量 | 50g以下 | 9% |
| 50g超100g以下 | 4.5g | |
| 100g超200g以下 | 4.50% | |
| 200g超300g以下 | 9g | |
| 300g超500g以下 | 3% | |
| 500g超1kg以下 | 15g | |
| 1kg超10kg以下 | 1.50% | |
| 10kg超15kg以下 | 150g | |
| 15kg超 | 1% | |
| 容量 | 50ml以下 | 9% |
| 50ml超100ml以下 | 4.5ml | |
| 100ml超200ml以下 | 4.50% | |
| 200ml超300ml以下 | 9ml | |
| 300ml超500ml以下 | 3% | |
| 500ml超1L以下 | 15ml | |
| 1L超10L以下 | 1.50% | |
| 10L超15L以下 | 150ml | |
| 15L超 | 1% |
- 【栄養表示】
-
醤類(しょうるい)、調味食品などは、「食品等の表示・広告に関する法律」により、「栄養表示対象の食品として指定される品目」であり、次の表示が必要です。詳細は、関連リンクの「食品等の表示・広告に関する法律施行規則」別表4を参照してください。
- エネルギー(熱量)
- ナトリウム
- 炭水化物
- 糖類(食品、畜産物、健康機能食品に存在するすべての単糖類と二糖類をいう。ただし、カプセル、錠剤、丸剤および粉末状の健康機能食品は除く)
- 脂肪
- トランス脂肪(Trans Fat)
- 飽和脂肪(Saturated Fat)
- コレステロール(Cholesterol)
- タンパク質
- 栄養表示や栄養強調表示をする場合は、「1日あたり栄養成分基準値」に明示されている栄養成分
これらの栄養成分を表示するときは、次の各事項を表示しなければなりません。
- 栄養成分の名称
- 栄養成分の含有量
- 「1日あたり栄養成分基準値」に対する割合
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
-
韓国産業通商資源部(韓国語)
-
韓国環境部(韓国語)
-
韓国保健福祉部(韓国語)
- 根拠法等
-
食品等の表示基準(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2016年12月27日施行時のものです -
食品衛生法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2017年5月19日施行時のものです -
対外貿易法(韓国語)
-
資源の節約とリサイクル促進に関する法律(韓国語)
-
遺伝子組換え食品等の表示基準(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2017年2月4日施行時のものです -
食品等の表示・広告に関する法律(韓国語)
-
食品等の表示・広告に関する法律施行規則(韓国語)
-
包装材の材質・構造基準(韓国語)
-
包装材の材質・構造評価等に関する業務処理方針(韓国語)
- その他参考情報
-
税関サービス「原産地制度」(韓国語)
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
7. その他
調査時点:2025年6月
なし




閉じる