菓子の輸入規制、輸入手続き
韓国の食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2025年6月
韓国食品医薬品安全処は、販売を目的とする食品に関して、「製造・加工・使用・調理・保存方法に関する基準」および「成分に関する規格」を、食品医薬品安全処告示「食品の基準および規格」に定めています。
その中で、「菓子類、パン類または餅類」、「氷菓類」、「ココア加工品類またはチョコレート類」などについては、定義、原材料などの具備要件、製造・加工基準、食品分類、規格(一般生菌数、大腸菌群、乳酸菌数など)、試験方法などが定められています(詳細は関連リンク「食品公典」の「第5.食品別の基準および規格」を参照してください)。
そのうち、アイスクリームに関する規格は次のとおりです。
- 乳脂肪(%)
アイスクリームミックス:6.0以上(ただし、粉末製品は18.0以上)
アイスミルクミックス:2.0以上(ただし、粉末製品は6.0以上) - 粗脂肪(%)
2.0以下(低脂肪アイスクリームミックスに限る) - 細菌数
n=5、c=2、m=10,000、M=100,000
(ただし、滅菌製品は n=5、c=0、m=0 でなければならず、乳酸菌含有製品、発酵乳含有製品は除く) - 大腸菌群
n=5、c=2、m=10、M=100(滅菌製品は除く) - 乳酸菌数
1ml当たり10,000,000以上(乳酸菌含有製品に限る)
1ml当たり3,000,000以上(乳酸菌を含有する粉末製品に限る) - 水分(%)
5.0以下(粉末製品に限る) - サルモネラ
n=5、c=0、m=0/25g - リステリア・モノサイトゲネス
n=5、c=0、m=0/25g
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
- 根拠法等
-
食品の基準および規格(韓国語)
-
食品添加物の基準および規格(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2016年11月16日施行時のものです -
器具および容器・包装の基準および規格(韓国語)
- その他参考情報
-
輸入食品情報ポータル(韓国語)
-
食品医薬品安全処「食品公典」(韓国語)
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2025年6月
韓国食品医薬品安全処は、食品への残留が許容される農薬および動物用医薬品の基準を「食品の基準および規格」に定めています(詳細は、関連リンク「食品公典」の次の各項を参照してください)。
- 農薬の残留許容基準:第2.食品一般に対する共通基準および規格、3.食品一般の基準および規格、7)農薬の残留許容基準
- 動物用医薬品の残留許容基準:第2.食品一般に対する共通基準および規格、3.食品一般の基準および規格、8)動物用医薬品の残留許容基準
食品別の農薬残留許容基準は、韓国食品医薬品安全処のウェブサイト「農薬残留許容基準検索サイト」
(韓国語)でも確認することができますので、関連リンクを参照してください(英語での検索も可能)。
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
- 根拠法等
-
食品衛生法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2017年5月19日施行時のものです -
食品の基準および規格(韓国語)
- その他参考情報
-
食品医薬品安全処「食品公典」(韓国語)
-
食品医薬品安全処「農薬残留許容基準検索サイト」(韓国語)
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2025年6月
韓国食品医薬品安全処は、大腸菌群などの衛生指標菌、食中毒菌といった細菌類や、重金属、カビ毒などの汚染物質などについて、食品における検出が許容される基準を「食品の基準および規格」に定めています。具体的には、農産物が含まれる場合は鉛・カドミウム・無機ヒ素、畜産物が含まれる場合は鉛・カドミウム、水産物が含まれる場合は鉛・カドミウム・水銀・メチル水銀、加工食品(植物性油脂類、その他動物性油脂、混合食用油、ショートニング、マーガリン、魚油など)が含まれる場合は、鉛・ヒ素・無機ヒ素の含有量に注意する必要があります。また、細菌については、黄色ブドウ球菌、サルモネラ、大腸菌、乳酸菌の数などに注意する必要があります(詳細は、関連リンク「食品公典」の次の各項を参照してください)。
- 衛生指標菌および食中毒菌:第2.食品一般に対する共通基準および規格、3.食品一般の基準および規格、4)衛生指標菌および食中毒菌
- 汚染物質:第2.食品一般に対する共通基準および規格、3.食品一般の基準および規格、5)汚染物質
基準が別途設定されていない加工食品の重金属、カビ毒素などの汚染物質の基準は、原料の含有量に応じて、農・林・水産物の基準を適用し、乾燥などの過程により水分含有量が変化した場合は、重金属、ポリ塩化ビフェニル(PCBs)、貝毒素については水分含有量を考慮して適用します。
なお、菓子類や氷菓類、ココア加工品類、チョコレート類などの個別の基準および規格については、関連リンク「食品公典」の「第5.食品別の基準および規格」をクリックし、下位項目からそれぞれ「1.菓子類、パン類またはもち類」「2.氷菓類」「3.ココア加工品類またはチョコレート類」を選択して確認することができます。
関連リンク
- 関係省庁
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韓国食品医薬品安全処(韓国語)
- 根拠法等
-
食品衛生法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2017年5月19日施行時のものです -
食品の基準および規格(韓国語)
- その他参考情報
-
食品医薬品安全処「食品公典」(韓国語)
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
4. 食品添加物
調査時点:2025年6月
韓国食品医薬品安全処は、販売を目的とする食品添加物に関して、「製造・加工・使用・調理・保存方法に関する基準」および「成分に関する規格」を、食品医薬品安全処告示「食品添加物の基準および規格」に定めています。
食品に添加される食品添加物の量は、物理的、栄養学的またはその他の技術的効果を達成するための必要最小限の量でなければならず、食品添加物は、食品の製造・加工プロセスにおいて欠陥のある原材料や不衛生な製造方法を隠蔽するために使用してはなりません。また、食品に添加される栄養強化剤は、食品の栄養学的品質を維持または改善するために使用されなければならず、栄養素の過剰摂取または不均衡な摂取を引き起こすものであってはなりません。食品添加物は、食品を製造・加工・調理または保存する際に使用されなければならず、それ自体を直接摂取または吸入する目的で使用してはなりません。加工助剤については、「食品添加物公典」を参照し、同公典に記載されていないものは使用できません。
より詳しい食品添加物の品目別使用基準は、韓国食品医薬品安全処のウェブサイト「食品添加物公典」
(韓国語)で検索できます。また、同サイトの左側にあるダウンロードアイコンから「英文公典ダウンロード(영문 공전 다운로드)」をクリックすることで、英語版を確認することができます。ただし、最新版でない可能性があるため、参考資料として利用してください。詳細は、関連リンクを参照してください。
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
- 根拠法等
-
食品衛生法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2017年5月19日施行時のものです -
食品添加物の基準および規格(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2016年11月16日施行時のものです - その他参考情報
-
食品医薬品安全処「食品添加物公典」(韓国語)
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2025年6月
器具および容器・包装の基準および規格
韓国食品医薬品安全処は、食品または食品添加物と直接接触して使用される器具および容器・包装の規格などを、食品医薬品安全処告示「器具および容器・包装の基準および規格」に定めています。当該告示は、「総則」、「共通基準および規格」、「材質別規格」で構成されており、特に「材質別規格」の項目では、器具および容器・包装を材質により、合成樹脂製、加工セルロース製、ゴム製、紙製、金属製、木材製、ガラス製、陶磁器製、ホーロー・甕器(かめ)類、でん粉製に分類し、材質ごとに、定義、残留規格、溶出規格、試験法が定められています。
器具および容器・包装のリサイクル
韓国環境部は、「資源の節約およびリサイクル促進に関する法律(以下「資源リサイクル法」)に基づき、リサイクル義務の対象となる食品包装材を定めています。
具体的には、生産段階・流通段階において、材質・構造または回収体制の改善などにより回収・リサイクルを促進できるもの、または使用後に発生する廃棄物の量が多い包装材であって、飲食品類(食品などの公典に定められた食品など)、農水畜産物(飲食品類を除く一次産品)などの包装に使用される、(1)紙パック(合成樹脂またはアルミ箔が付着したものに限る)、(2)ガラス瓶、(3)金属缶、(4)合成樹脂製の包装材(容器類、フィルム・シート型包装材およびトレイ型容器を含む)がリサイクル義務の対象とされています。
従って、当該包装材の製造業者や輸入業者、またはその包装材を使用した製品の販売業者(以下「リサイクル義務生産者」)は、自らが製造・輸入または販売した包装材により発生した廃棄物を回収してリサイクルしなければなりません(売上高または製品用包装材の出荷・輸入量により、リサイクル義務が免除される事業所に該当しない場合があります。詳しい基準については、資源リサイクル法施行令第19条および別表4を参照してください)。この場合、資源リサイクル法施行規則第13条の2および別表6「製品・包装材別リサイクルの方法および基準」に従ってリサイクルを行う必要があります。
また、リサイクル義務生産者は、製造・輸入する製品について材質および構造の評価を受け、「製品の包装材質・包装方法に関する基準などに関する規則」に基づき、その評価結果を包装材の表面に表示しなければなりません。ただし、「リサイクル最優秀」「リサイクル優秀」「リサイクル普通」の等級評価を受けた場合は、表示を省略することができますが、「リサイクル困難」の等級評価を受けた場合には、表示が義務付けられます。
なお、環境部告示「包装材の材質・構造基準」第3条によれば、過程においてリサイクルが極めて困難である、または異素材との混在により問題を引き起こす包装材の材質・構造のうち、リサイクルが容易な代替素材が存在する場合、(1)ポリ塩化ビニル素材の包装材、(2)着色ペットボトル、(3)ペットボトルに使用される接着剤のうち加熱やアルカリ処理による分離が不可能な接着剤を包装材に使用することは、原則として禁止されています。
一方、「製品の包装材質・包装方法に関する基準等に関する規則」によると、製品を製造・輸入または販売する者は、リサイクルが容易な包装材を使用し、重金属が含有されている材料の包装材を製造・流通させないようにしなければなりません。包装材のリサイクルを困難にする重金属の種類、濃度および試験方法などについては「包装材の重金属含有量勧奨基準および試験方法等に関する告示」を参照してください。
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
-
韓国環境部(韓国語)
- 根拠法等
-
食品衛生法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2017年5月19日施行時のものです -
器具および容器・包装の基準および規格(韓国語)
-
資源の節約およびリサイクル促進に関する法律(韓国語)
-
資源の節約およびリサイクル促進に関する法律施行令(韓国語)
-
環境部令「製品の包装材質・包装方法に関する基準等に関する規則」(韓国語)
-
環境部告示「包装材の材質・構造の等級表示基準」(韓国語)
-
環境部告示「包装材の重金属含量の勧奨基準及び試験方法等に関する告示」(韓国語)
- その他参考情報
- ジェトロ「海外向け食品の包装制度調査(EU、TPP、米国、中国、韓国、台湾、インド、タイ、インドネシア、GCC、メルコスール)」(2020年3月)
6. ラベル表示
調査時点:2025年6月
輸入食品および輸入食品添加物などは、通関する前までに、消費者に販売する製品の最小販売単位別の容器や包装に「食品などの表示基準」に従い、次の事項を表示しなければなりません。日本であらかじめラベルを貼り付ける、または印刷して輸入する場合を除くと、輸入申告する前に韓国の保税倉庫でラベルを貼るための作業が必要です。表示は韓国語で行わなければなりませんが、消費者の理解を助けるために漢字や外国語を混用、または併記して表示することができます。その場合の漢字や外国語は、韓国語表示の活字と同じ、または小さい活字で表示しなければなりません。詳細は、関連リンクの「食品などの表示・広告に関する法律施行規則」および「食品などの表示基準」を参照してください。
表示事項の例:菓子、キャンデー類、チューインガム、パン類および餅類
- 製品名
- 食品類型
- 営業所(場)の名称(商号)および所在地
- 消費期限
- 内容量および内容量に相当する熱量(ただし、熱量は内容量の後に括弧で表示)
※内容量の表記における許容誤差は後掲の表:内容量の表記における許容誤差を参照してください。 - 原材料名
- 栄養成分名
- 容器・包装の材質
- 品目報告番号(「食品衛生法」第37条に基づき製造・加工業の営業者が、あるいは「畜産物衛生管理法」第25条に基づき畜産物加工業や食肉包装処理業の営業者が、管轄機関に各品目の製造を報告する際に付与される番号を指します)
- 成分名および含有量(別途定められた製品に限る。例えば、乳酸菌が入っていると記載する必要がある)
- 原産国名 (輸入農水産物およびその加工品については、「対外貿易法」に基づく輸入申告済証に記載された原産地を表示する必要があります。なお、輸入加工品については「原料」ではなく、「加工品そのもの(輸入する完成品)」の原産地を表示する必要があります)
- 保管方法(別途定められた製品に限る)
- 注意事項
- 不正・不良食品の通報に関する表示
- アレルギー誘発物質(該当する場合に限る)
表示対象:卵類(家きん類に限る)、牛乳、ソバ、ピーナツ、大豆、小麦、サバ、カニ、エビ、豚肉、モモ、トマト、亜硫酸類(これが添加されており、最終製品中に二酸化硫黄として10mg/kg以上含有されている場合に限る)、クルミ、鶏肉、牛肉、イカ、貝類(カキ、アワビ、イガイを含む)、松の実、その他(該当する場合に限る)
- その他の表示事項(「食品などの表示基準」で定める個別事項)
- 「資源の節約とリサイクル促進に関する法律」による表記
- 「遺伝子組換え食品などの表示基準」による表記(該当する場合に限る)
- 放射線照射に関する表記(該当する場合に限る)
- 消費者の安全のための注意事項
なお、日本で食品が流通される際に使われる「賞味期限」は、韓国では法的に通用できるものはないため、「消費期限」または「品質保持期限」として表記しなければなりません。
(※)内容量の表記における許容誤差は次のとおりです。
| 適用分類 | 表示量 | 許容誤差 |
|---|---|---|
| 重量 | 50g以下 | 9% |
| 50g超100g以下 | 4.5g | |
| 100g超200g以下 | 4.50% | |
| 200g超300g以下 | 9g | |
| 300g超500g以下 | 3% | |
| 500g超1kg以下 | 15g | |
| 1kg超10kg以下 | 1.50% | |
| 10kg超15kg以下 | 150g | |
| 15kg超 | 1% | |
| 容量 | 50ml以下 | 9% |
| 50ml超100ml以下 | 4.5ml | |
| 100ml超200ml以下 | 4.50% | |
| 200ml超300ml以下 | 9ml | |
| 300ml超500ml以下 | 3% | |
| 500ml超1L以下 | 15ml | |
| 1L超10L以下 | 1.50% | |
| 10L超15L以下 | 150ml | |
| 15L超 | 1% |
栄養表示
菓子、パン類または餅類、氷菓類、ココア加工品類またはチョコレート類などは、「食品等の表示・広告に関する法律」により、「栄養表示対象の食品として指定される品目」であり、次の表示が必要です。詳細は、関連リンクの「食品等の表示・広告に関する法律施行規則」別表4を参照してください。
- エネルギー(熱量)
- ナトリウム
- 炭水化物
- 糖類(食品、畜産物、健康機能食品に存在するすべての単糖類と二糖類をいう。ただし、カプセル、錠剤、丸剤および粉末状の健康機能食品は除く)
- 脂肪
- トランス脂肪(Trans Fat)
- 飽和脂肪(Saturated Fat)
- コレステロール(Cholesterol)
- タンパク質
- 栄養表示や栄養強調表示をする場合は、「1日当たり栄養成分基準値」に明示されている栄養成分
これらの栄養成分を表示するときは、次の各事項を表示しなければなりません。
- 栄養成分の名称
- 栄養成分の含有量
- 「1日あたり栄養成分基準値」に対する割合
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
-
韓国産業通商資源部(韓国語)
-
韓国環境部(韓国語)
-
韓国保健福祉部(韓国語)
- 根拠法等
-
食品等の表示基準(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2016年12月27日施行時のものです -
食品衛生法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2017年5月19日施行時のものです -
対外貿易法(韓国語)
-
資源の節約とリサイクル促進に関する法律(韓国語)
-
遺伝子組換え食品等の表示基準(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2017年2月4日施行時のものです -
食品等の表示・広告に関する法律(韓国語)
-
食品等の表示・広告に関する法律施行規則(韓国語)
-
包装材の材質・構造基準(韓国語)
-
包装材の材質・構造評価等に関する業務処理方針(韓国語)
- その他参考情報
-
税関サービス「原産地制度」(韓国語)
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
7. その他
調査時点:2025年6月
なし
韓国での輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2025年6月
輸入許可・輸入ライセンス:営業登録
韓国に食品を輸入するにあたり、次の営業を行おうとする者は、それぞれの営業に必要な施設を備えたうえで、韓国食品医薬品安全処長による営業登録を受ける必要があります。
- 輸入食品などの輸入・販売業:輸入食品などを輸入し販売する営業
- 輸入食品などの申告代行業:輸入食品などの輸入・販売業者に代わって輸入申告を代行する営業
- 輸入食品などのインターネット購入代行業:韓国国内の消費者から依頼を受けて海外販売者の越境ECサイトなどから輸入食品などを購入する業務を代行して輸入する営業
- 輸入食品などの保管業:輸入申告の対象となる輸入食品などを、特別許可保税区域または総合保税区域に所在する保税倉庫(関税法第154条)または自由貿易地域管理権者と入居契約を締結した者の保管施設(「自由貿易地域の指定および運営に関する法律」第11条)に保管する営業
食品を輸入・販売するための営業に必要な施設基準は、次のとおりです。
-
輸入食品などの輸入・販売業、輸入食品などの申告代行業、輸入食品などのインターネット購入代行業
- 営業活動のための独立した事務所
- 輸入食品などを衛生的に保管できる倉庫(輸入食品などの輸入・販売業のみ該当。ただし、輸入食品などを直接消費者に販売しない場合は、設置を省略することができる)
- 輸入食品などの保管業:保管施設が必要であり、保管施設およびその施設などが設置された建築物の位置、構造および資材について、一定の基準を満たすものを使用する必要があります(詳細な施設基準については、「輸入食品安全管理特別法施行規則」別表7を参照してください)。
これらの営業を登録するにあたり、営業登録申請書に次の書類を添付して提出する必要があります。
- 教育履修証(事前に教育を受講した場合に限る)
- 保管施設の賃貸借契約書(保管施設を賃借している場合に限る)
- 営業所の施設内容および配置図(輸入食品などの保管業に限る)
- 保税倉庫・保管施設にかかる「関税法」および「自由貿易地域の指定および運営に関する法律」に基づく特別許可・申告・契約に関する書類(輸入食品などの保管業に限る)
- 「国有財産法施行規則」第14条第3項に基づく国有財産使用許可書(国有鉄道の停留所施設において輸入食品などの輸入・販売業を行おうとする場合に限る)
- 「都市鉄道法」に基づき都市鉄道運営者と締結した都市鉄道施設使用契約に関する書類(都市鉄道の停留所施設において食品などの輸入・販売業を行おうとする場合に限る)
※営業者は、毎年、輸入食品などの衛生管理に関する教育を受けなければなりません。やむを得ない事由がある場合を除き、営業開始前にあらかじめ当該教育を受けなければなりません。教育機関、教育内容、教育時間、教育費など、教育に必要な事項については「輸入食品安全管理特別法施行規則」第23条に定められています。
輸入許可・輸入ライセンス・商品登録:輸入申告
営業者が販売を目的として、または営業上使用する目的で食品などを輸入する場合には、輸入申告書に必要書類を添付し、韓国食品医薬品安全処長に対して輸入申告を行う必要があります(必要な提出書類については「輸入食品安全管理特別法施行規則」第27条第1項を参照してください)。
なお、輸出国(日本)の政府が発行した証明書の提出を求められる場合、当該証明書については、関連リンクの農林水産省「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う食品等に係る諸外国への輸出に関する証明書発行等について」「韓国向け輸出に必要な手続きについて」に従い、提出してください。
近年、韓国では輸入申告自動処理システムが導入され、韓国に輸入される食品については、検査および申告確認書の発行が自動化されています(ただし、一部自動処理対象外の品目については、「輸入食品安全管理特別法施行規則」第29条の2第1項を参照してください)。
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
-
韓国関税庁(韓国語)
- 根拠法等
-
輸入食品安全管理特別法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年7月1日一部改正施行版です -
輸入食品安全管理特別法施行規則(韓国語)
-
関税法(韓国語)
- その他参考情報
-
関税庁「電子通関システム」(韓国語)
-
農林水産省「東京電力福島第一原子力発電所事故及びALPS処理水の海洋放出に伴う諸外国・地域の輸入規制への対応」
-
農林水産省「韓国向け輸出に必要な手続きについて」
- ジェトロ「韓国輸入食品安全管理特別法に関する情報」
- ジェトロ「輸出入手続」
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2025年6月
輸入者(または輸入代行業者)は、食品を輸入通関するため、関税庁「電子通関システム」
(関連リンクを参照)を通して輸入申告を行わなければなりません。「関税法施行規則 別紙第1号の3書式」によると、輸入申告時に提出する書類は、インボイス、価格申告書、船荷証券副本、包装明細書、産地証明書(日本産製品の場合は、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う産地証明書で原産地証明ができますので、原産地証明書を別途提出する必要はありません)などがあります。
「輸入食品安全管理特別法」によると、食品全般は、輸入申告を行う際に、韓国食品医薬品安全処による各種食品検査を受ける必要があります。食品検査の際には、「食品・医薬品分野の試験・検査等に関する法律」により政府から指定された試験・検査機関において検査を受けなければなりません。試験・検査機関は韓国食品医薬品安全処のウェブサイト「試験検査機関の指定状況」
(関連リンクを参照)に記載の「試験検査機関」を参照してください。詳細は「3.輸入時の検査・検疫」を参照してください。
この試験・検査の結果、輸入しても問題ないと判定された食品については、管轄の地方食品医薬品安全庁により「輸入食品等の輸入申告確認証」が発行されます。
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
-
韓国関税庁(韓国語)
- 根拠法等
-
輸入食品安全管理特別法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年7月1日一部改正施行版です -
関税法(韓国語)
-
食品・医薬品分野の試験・検査等に関する法律(韓国語)
-
食品医薬品安全処「海外製造業者登録申請」(韓国語)
- その他参考情報
- ジェトロ「韓国輸入食品安全管理特別法に関する情報」
-
関税庁「電子通関システム」(韓国語)
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2025年6月
検査
食品を対象とする輸入申告書が提出されると、管轄の地方食品医薬品安全庁により、対象食品の輸入条件に基づき、「書類検査」「現場検査」「精密検査」「無作為標本検査」などの検査が実施され、適合・不適合の判定が行われます。検査の詳細については、「輸入食品安全管理特別法施行規則」第30条および別表9に定められています。試験・検査を行う機関については、韓国食品医薬品安全処のウェブサイトに記載の「試験検査機関の指定現況」
(韓国語)」を参照してください。
検査内容としては、成分分析、動植物検疫、残留農薬、重金属、ラベル内容などがあります。「食品の基準および規格」「食品添加物の基準および規格」「食品などの表示基準」などを参照してください。
所要期間については、書類検査に2日間(畜産物の場合は3日間)、現場検査に3日間(畜産物の場合は5日間)、無作為標本検査に5日間(畜産物の場合は18日間)、精密検査に10日間(畜産物の場合は18日間)を要します。
各種食品検査にかかる手数料は、「食品・医薬品分野の試験・検査手数料に関する規定」により定められています。詳細は、韓国食品医薬品安全処のウェブサイト「検査手数料の情報」
(韓国語)」を参照してください。
なお、日本から輸入される食品については、各種食品検査に加え、放射性物質検査が輸入時ごとに実施されます。
検疫
輸入食品の検疫に関する具体的な内容は、次のとおりです。
- 動物検疫
-
「家畜伝染病予防法」に基づき「指定検疫物」を輸入する者は、動物検疫機関の長に検疫を申請し、検疫官による検疫を受ける必要があります。また、申請の際には、輸出国(日本)の政府が発行または証明した検疫証明書を添付が求められます。
ここでいう「指定検疫物」とは、(1)動物およびその死体、(2)骨、肉、皮、卵、毛、蹄、角などの動物由来の生産物およびその容器または包装、(3)その他、家畜伝染性疾病の病原体を拡散させるおそれのある飼料、飼料原料、器具、乾草、敷料、その他これらに準ずるものであって、生乳、卵白、卵粉などの卵加工品、殺菌処理されていない乳加工品など、「家畜伝染病予防法施行規則」第31条(関連リンクを参照)に該当する物を指します。
従って、動物性成分を含む菓子やその容器・包装については、病原体の有無、滅菌処理、殺菌処理、加工処理の有無などにより、指定検疫物の対象となる可能性があります。 - 植物検疫
-
「植物防疫法」に基づく「植物検疫対象物品」を輸入する者は、植物検疫機関の長に検疫を申請し、植物検疫官から検疫を受けなければなりません。また、「植物検疫対象物」のうち、植物またはその容器・包装材を輸入しようとする者は、輸出国(日本)の政府が発行した「国際植物防疫条約」の書式による植物検疫証明書または電子植物検疫証明書を添付・送信する必要があります。
ここでいう「植物検疫対象物」とは、「植物((1)種子植物、シダ植物、コケ植物、きのこ類、(2)それらの種、果実および加工品)」と、その植物の「容器・包装材」、「病害虫」、「土」を指します。ただし、植物のうち、(2)の加工品については、病害虫が潜伏できないように加工されたものであって、(1)化学薬品、塩、砂糖、油、その他防腐効果のある物質で防腐処理されたもの、(2)その他、病害虫が生息できない程度に植物が加工されたものなどについては、植物検疫の対象となる「植物」とはみなされません。
植物成分が含まれる菓子は、植物検疫対象物のうち「植物の(2)加工品」に該当する可能性がありますが、防腐処理や加熱処理、密封などによって病害虫が潜伏できないように加工されている場合、当該菓子またはその容器・包装材は検疫対象とならない場合があります。
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
-
韓国関税庁(韓国語)
- 根拠法等
-
輸入食品安全管理特別法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年7月1日一部改正施行版です -
関税法(韓国語)
-
食品衛生法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2017年5月19日施行時のものです -
家畜伝染病予防法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年7月1日一部改正施行版です -
家畜伝染病予防法施行規則(韓国語)
-
植物防疫法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2017年5月19日施行時のものです -
食品添加物の基準および規格(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2016年11月16日施行時のものです -
食品などの表示基準(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2016年12月27日施行時のものです -
食品の基準および規格(韓国語)
-
食品・医薬品分野の試験・検査等に関する法律(韓国語)
-
食品・医薬品分野の試験・検査手数料に関する規程(韓国語)
- その他参考情報
- ジェトロ「韓国輸入食品安全管理特別法に関する情報」
-
食品医薬品安全処「試験検査機関の指定現況(韓国語)」検索ページ
-
食品医薬品安全処「検査手数料の情報(韓国語)」検索ページ
4. 販売許可手続き
調査時点:2025年6月
食品を韓国に輸入・販売する営業を行おうとする者は、韓国食品医薬品安全処長に対して営業登録を行わなければなりません。営業に必要な施設を備えたうえで、次の書類を韓国食品医薬品安全処長に提出する必要があります(施設基準および提出書類については、「1.輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)」を参照してください)。なお、外資系企業に対する特別な規制などはありません。
関連リンク
- 関係省庁
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韓国食品医薬品安全処(韓国語)
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韓国企画財政部(韓国語)
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韓国国税庁(韓国語)
- 根拠法等
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輸入食品安全管理特別法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年7月1日一部改正施行版です -
輸入食品安全管理特別法施行規則(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年3月16日一部改正施行時のものです
5. その他
調査時点:2025年6月
韓国食品医薬品安全処長は、輸入申告された輸入食品などが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該輸入申告の受理を保留することができます。
- テロの手段として使用されるおそれがある場合
- 「感染症の予防および管理に関する法律」による感染症の病原体に汚染されたか、汚染されたおそれがある場合
- 人体が危害物質に汚染されたと判断されるが、汚染されたかどうかを確認するための検査項目を特定することが困難または定められた試験方法がない場合
- 国内で申告および登録などをしていないか、許可、承認などを受けていない農薬、動物用医薬品、遺伝子組換え食品などが使用されていると判断された場合であって、その原料や成分について定められた試験方法がない場合
- その他当該輸入食品などにより、国民の健康に重大な危害が発生し、または発生するおそれがあり、迅速な措置が必要な場合
関連リンク
- 関係省庁
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韓国食品医薬品安全処(韓国語)
- 根拠法等
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輸入食品安全管理特別法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年7月1日一部改正施行版です
その他
調査時点:2025年6月
「子供嗜好食品」の範囲
「子供食生活安全管理特別法」第2条および同法施行令第2条・別表1では、「子供嗜好食品」について、「食品衛生法」第7条第1項および「畜産物衛生管理法」第4条第2項の規定に基づき基準および規格が告示された次に掲げる食品を子供嗜好食品として定めており、これにより当該食品に対する安全管理が強化されています。
- 菓子類のうち菓子(韓菓類を除く)およびキャンデー類
- パン類
- チョコレート類
- 乳加工品の加工乳類、発酵乳類(発酵バター乳と発酵乳粉は除く)
- 魚肉加工品類のうち魚肉ソーセージ
- 麺類(カップ麺のみ)
- 飲料類のうち果実・野菜ジュース、果実・野菜飲料、炭酸飲料、乳酸菌飲料、混合飲料。ただし、主に成人が飲む飲料であることを製品に表示または広告する炭酸飲料および混合飲料を除く。
- 購入後、調理せずに食べることができる即席摂取食品のうちキンパ(韓国式のり巻)、ハンバーガーおよびサンドイッチ
- 氷菓類のうち氷菓およびアイスクリーム類
「子供嗜好食品」の品質認証基準
韓国食品医薬品安全処は、「子供嗜好食品」について、安全で、栄養を備えた製品の製造・流通・販売を奨励するために、「子供嗜好食品品質認証制度」を設立し、子供嗜好食品の安全基準、栄養基準、食品添加物の使用基準を設けています。任意で認証を取得する場合の各基準は、次のとおりです。
- 安全基準:HACCP基準に適合した食品、輸入食品の場合は優秀輸入業所および海外優秀製造業所から輸入した加工食品
- 栄養基準:糖類を添加していない食品(果実・野菜ジュース)、1回の参考摂取量あたりの栄養素基準値(エネルギー量、飽和脂肪、糖類)を満たしている食品、または栄養素基準値の5%以上(タンパク質)、栄養素基準値の10%以上(食物繊維)、栄養成分基準値の15%以上(ビタミン、無機質)のうち2つ以上含有する食品
- 食品添加物使用基準:食用タール色素、合成保存料(パン類、魚肉加工品、飲料類)および化学的合成品(魚肉加工品、カップ麺)不使用の食品
詳細は、「子供嗜好食品の品質認証の現状」
(韓国語)を参照してください。
高エネルギー・低栄養食品に対する規制
子供の栄養を考慮し、一定の基準よりもエネルギー量が高く栄養価が低い食品は「高エネルギー・低栄養食品」として定められています。詳細は、関連リンクの「高エネルギー・低栄養食品の栄養成分の基準」
(韓国語)を参照してください。この「高エネルギー・低栄養食品」については、テレビ放送またはインターネットマルチメディア放送において、広告時間の一部が制限されたり、広告自体が禁止される場合があります。
関連リンク
- 関係省庁
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韓国食品医薬品安全処(韓国語)
- 根拠法等
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子供食生活安全管理特別法(韓国語)
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子供食生活安全管理特別法施行令(韓国語)
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食品衛生法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2017年5月19日施行時のものです -
畜産物衛生管理法(韓国語)
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子供嗜好食品品質認定基準(韓国語)
- その他参考情報
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食品医薬品安全処「子供食生活安全管理」(韓国語)
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食品医薬品安全処「子供嗜好食品の品質認証の現状」(韓国語)
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食品医薬品安全処「高エネルギー・低栄養食品の栄養成分の基準」(韓国語)




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