日本からの輸出に関する制度

菓子の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する菓子のHSコード

1704:砂糖菓子(ホワイトチョコレートを含むものとし、ココアを含有しないものに限る)
1806.20〜1806.90:チョコレートその他のココアを含有する調製食料品(ココア粉は除く)
1905.31.0000, 1905.90:パン、ペーストリー、ケーキ、ビスケットその他のベーカリー製品
2105:アイスクリームその他の氷菓(ココアを含有するかしないかを問わない)

韓国の輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2021年7月

宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、静岡県(13都県)産の菓子については、政府機関発行の放射性物質検査証明書が求められます。13都県以外については、政府機関発行の産地証明書が求められます。これらの証明書は、インターネットの輸出証明書発行システムを通して申請します。詳細は関連リンクの農林水産省「韓国向け輸出証明書等の概要について」を参照してください。

韓国政府が定めている放射性物質の上限値は、すべての食品について放射性ヨウ素131は100Bq/kgです。嬰児または幼児用の食品、乳製品、アイスクリームを除くすべての食品に対する放射性セシウム134および137の基準値は100 Bq/kgです(嬰児または幼児用の食品、乳製品、アイスクリームは50Bq/kgです)。詳細は関連リンクの「食品の基準および規格」を参照してください。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2021年7月

食品を輸出するためには、輸出の前に、輸入者または海外製造業所の設置・運営者が海外製造会社の名称、所在地および製造品目など、「韓国輸入食品安全管理特別法施行規則」で定める事項を、輸入申告の7日前までに、韓国食品医薬品安全処長に登録しなければなりません。輸出者側または製造会社は、この登録の際に、韓国政府による現地実態調査が行われる可能性について同意をしておく必要があります。また、輸出者側または製造会社は、輸出品の製造会社が日本国政府から許可、登録されていることを証明する書類を添付して韓国食品医薬品安全処長に提出しなければなりません。ただし、「韓国輸入食品安全管理特別法施行規則」別紙第1号の2「A CONFIRMATION FORM OF REGISTERED INFORMATION」の提出で、省略できます。

輸入通関にあたり、輸出者側で用意すべき書類には、産地や品目に応じて日付証明書、産地証明書、放射性物質検査証明書などがあります。詳細については、関連リンクの農林水産省「韓国向け輸出証明書等の概要について」を参照してください。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2021年7月

なし

韓国の食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2021年7月

加工食品の規格については「食品の基準および規格」「食品添加物の基準および規格」「器具および容器・包装の基準および規格」に定められています。
加工食品の場合、共通して、重金属、異物、細菌および大腸菌群、食中毒菌、ダイオキシン、放射性物質、残留農薬、残留動物用医薬品、医薬品成分、タール色素などの規格が定められています。
菓子類の場合は、酸度、タール色素、酸化防止剤、保存料、乳酸菌数、細菌数、圧着強度、総酸、アフラトキシン、フモニシン(fumonisin)、鉛、サルモネラ、黄色ブドウ球菌などの規格が、アイスクリームの場合は、乳脂肪、粗脂肪、細菌数、大腸菌群、乳酸菌数、リステリア・モノサイトゲネスなどの規格がそれぞれ定められています。

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2021年7月

加工食品に残留した農薬および動物用医薬品については「食品の基準および規格」(農薬:第2.食品一般に対する共通基準および規格3.食品一般の基準および規格7)農薬の残留許容基準。動物用薬品:第2.食品一般に対する共通基準および規格3.食品一般の基準および規格8)動物用医薬品の残留許容の基準」)に定められています。

別途残留許容基準を定めていない場合は、次の各項の基準が順次適用されます。

  1. 農産物の場合、0.01mg/kgを適用する。
  2. 原料食品の残留許容基準の範囲内で残留が許可される。原料の含有量に応じて、原料農産物および畜産物の残留農薬基準を適用する(乾燥などの過程により水分含有量が変化した場合には、水分含有量を考慮して適用)。

食品別の残留農薬における基準は、韓国食品医薬品安全処のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますでも確認することができます(英語での検索も可能)。

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2021年7月

重金属および汚染物質、含有禁止の化学物質、食品の成分として使用が禁止される物質などの規定については、「食品の基準および規格」に定められています。
基準が別途設定されていない加工食品の重金属、カビ毒素などの汚染物質の基準は、原料の含有量に応じて、農・林・水産物の基準を適用し、乾燥などの過程により水分含有量が変化した場合は、水分含有量を考慮して適用します。
韓国食品医薬品安全処は、「食品の基準および規格」ウェブサイトでも検索できるように公開しています。

4. 食品添加物

調査時点:2020年6月

食品中の食品添加物の使用は、「食品添加物の基準および規格」で定められています。ある食品には使用できない食品添加物が、その食品添加物を使用できる原料に由来したものであれば、原料から移行された範囲内で食品添加物の使用基準の制限を受けません。
食品添加物の品目別使用基準は、韓国食品医薬品安全処のウェブサイト(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで検索できます。

5. 食品包装規制(食品容器の品質または基準)

調査時点:2021年7月

食品容器については、「食品衛生法」に基づく、韓国食品医薬品安全処告示「器具および容器・包装の基準および規格」で定められています。同告示には、器具および容器・包装についての共通の製造基準、共通規格、用途別規格、基準および規格の適用、基準および規格の適合性判定、検体の採取と取り扱い方法、保存と流通基準などが定められています。

包装容器のリサイクルに関しては、「資源の節約とリサイクル促進に関する法律」に定められており、製造業者と輸入業者は、環境部令「製品の包装材質・包装方法に関する基準等に関する規則」と環境部告示「包装材の材質・構造の改善等に関する基準」などに従う必要があります。
「資源の節約とリサイクル促進に関する法律」に従い、紙パック、ガラス瓶、金属缶、合成樹脂を包装材として使っている食品の輸入業者は、「包装材のリサイクル義務生産者」として、輸入する製品に対して、包装材の材質および構造評価を受けなければなりません(前年度の年間輸入額(年間3億ウォン)、または輸入した製品の包装材の重量が基準(例えば、ガラス瓶の場合は年間3トン)を超える者が対象になる)。また、リサイクルが困難な有色ペットボトル、ポリ塩化ビニール素材の包装材、ペットボトルに使用する接着剤のうち熱・アルカリ性分離が不可能なものは使用禁止となりました。さらに、韓国内で流通されるすべての製品の包装材を紙パック、ガラス瓶、金属、ペットボトルなど9つに分類し、リサイクル可否の程度によって、「最優秀」「優秀」「普通」「困難」の4つの等級を設けています。
このうち、「困難」等級に該当する製品には「リサイクル困難」という文言を表示しなければならず、1,000万ウォン以下のリサイクル賦課金が賦課されます(今後、最大30%のリサイクル賦課金が賦課される計画ですが、正確な内容は未定です)。
「製品の包装材質・包装方法に関する基準等に関する規則」によると、製品を製造・輸入または販売する者は、リサイクルが容易な梱包材を使用し、重金属が含有された材料の梱包材を製造し、流通させないようにしなければなりません。包装材のリサイクルを困難にする重金属の種類および濃度および試験方法などについては「包装材の重金属含有量推奨基準および試験方法等に関する告示」を参照してください。

6. ラベル表示

調査時点:2021年7月

輸入食品および輸入食品添加物などは、通関する前までに、消費者に販売する製品の最小販売単位別の容器や包装に「食品などの表示基準」に従い、次の事項を表示しなければなりません。表示は韓国語で行わなければなりませんが、消費者の理解を助けるために漢字や外国語を混用、または併記して表示することができます。その場合の漢字や外国語は、韓国語表示の活字と同じまたは小さい活字で表示しなければなりません。詳細は関連リンクの「食品などの表示基準」を参照してください。

  • 製品名
  • 食品の類型(カテゴリー)
  • 輸入者名と所在地、製造会社名
  • 流通期限
  • 内容量(※)および内容量に相当する熱量(ただし、熱量は内容量の後に括弧で表示)
  • 原材料名
  • 栄養成分名および1回の摂取参考量(「食品等の表示・広告に関する法律施行規則別表」で定める品目は除く)
  • 容器・包装の材質
  • 品目報告番号(輸入品には不要)
  • 成分名および含有量(別途定められた製品に限る。例えば、乳酸菌が入っていると記載する必要がある)
  • 原産国名
  • 保管方法(別途定められた製品に限る)
  • 注意事項(不正・不良食品の申告に関する表示)
  • アレルギー誘発物質表示(該当する場合に限る)
    表示対象:卵類(家禽類に限る)、牛乳、ソバ、ピーナッツ、大豆、小麦、サバ、カニ、エビ、豚肉、モモ、トマト、亜硫酸類(添加し最終製品にSO2で10mg/kg以上含有する場合に限る)、クルミ、鶏肉、牛肉、イカ、貝類(カキ、アワビ、イガイを含む)、松の実、その他(該当する場合に限る)
  • その他(「食品などの表示基準」で定める個別事項)
  • 「資源の節約とリサイクル促進に関する法律」による表記
  • 「遺伝子組換え食品などの表示基準」による表記(該当する場合に限る)
  • 放射線照射に関する表記(該当する場合に限る)

なお、日本で食品が流通される際に使われる「賞味期限」は、韓国では法的に通用できるものはないため、「流通期限」または「品質保持期限」として表記しなければなりません。

菓子、キャンデー類、ココア加工品類、チョコレート類と氷菓・アイスクリーム類などは、「食品等の表示・広告に関する法律」により、「栄養表示対象の食品として指定される品目」であり、次の表示が必要です。詳細は、関連リンクの「食品等の表示・広告に関する法律施行規則 別表4」を参照してください。

  1. エネルギー(熱量)
  2. ナトリウム
  3. 炭水化物
  4. 糖類(食品、畜産物、健康機能食品に存在するすべての単糖類と二糖類をいう。ただし、カプセル、錠剤、丸剤および粉末状の健康機能食品は除く)
  5. 脂肪
  6. トランス脂肪(Trans Fat)
  7. 飽和脂肪(Saturated Fat)
  8. コレステロール(Cholesterol)
  9. タンパク質
  10. 「1日当たり栄養成分基準値」にある栄養成分の量(栄養表示や栄養強調表示をする場合に限る)

これらの栄養成分を表示するときは、次の各事項を表示しなければなりません。

  1. 栄養成分の名称
  2. 栄養成分の含有量
  3. 「1日当たり栄養成分基準値」に対する割合

(※)内容量の表記における許容誤差は、次のとおりです。
食品種類 品目 表示量 許容誤差
菓子類、パンやもち類、ココア加工品類やチョコレート類 菓子、キャンデー類、チューインガム、チョコレート類、パン類 10g以下
10g超過30g以下
30g超過50g以下
50g超過300g以下
300g超過500g以下
500g超過
11%
9%
7%
5%
4%
3%

7. その他

調査時点:2021年7月

食品安全・衛生に関する法律には、韓国食品医薬品安全処が管轄している「食品衛生法」があります。この法律は、食品により生じる衛生上の危害を防止し、食品の栄養向上を図り、食品に関する正しい情報を提供し、国民の健康増進に寄与することを目的としています。
この法律に基づいて、食品・食品原料・食品添加物・食品容器・食品器具・食品包装などの食品関連の基準・規格・規則などが定められています。

韓国食品医薬品安全処長は、食品の原料管理、製造・加工・調理・小分け・流通のすべての過程で危害物質が食品に混じることや、食品が汚染されることを防止するために、各プロセスの危害要素を確認・評価して重点的に管理する基準を食品ごとに定めて告示することができます。
総理令で定める食品を製造・加工・調理・小分け・流通する営業者は、この規定により韓国食品医薬品安全処長が告示した食品安全管理の認証基準を守らなければなりません。

韓国食品医薬品安全処長は、食品の原料管理、製造・加工・調理・小分け・流通のすべての過程で危害物質が食品に混じることや、食品が汚染されることを防止するために、各プロセスの危害要素を確認・評価して重点的に管理する基準を食品ごとに定めて告示することができます。
総理令で定める食品を製造・加工・調理・小分け・流通する営業者は、この規定により韓国食品医薬品安全処長が告示した食品安全管理の認証基準を守らなければなりません。

また、食品の輸入規制は、韓国食品医薬品安全処が管轄している「韓国輸入食品安全管理特別法」で定められています。同法により、輸入する食品などの海外の製造業所の名称、所在地および製造品目など、同法施行規則で定める事項を輸入申告7日前までに韓国食品医薬品安全処長に登録しなければなりません。また、登録をした海外製造業所に対しては、査察官が来日して現地実態調査を行う可能性があります。

韓国での輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2021年7月

営業者が販売を目的に、または営業上使用する目的で食品などを輸入する際は、韓国食品医薬品安全処長に輸入申告をしなければなりません。輸入申告にあたっては、通常の通関書類に加え輸出証明書が必要になります。輸出証明書については、関連リンクの農林水産省「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う食品等に係る諸外国・地域への輸出に関する証明書発行等について」「韓国向け輸出証明書等の概要について」を参照してください。

食品を輸入・販売する個人または法人は、事前に「輸入食品等輸入販売業の営業登録」を行わなければなりません。

また、食品を輸入するためには、輸入者または海外製造業所の設置・運営者が海外製造業所の名称、所在地および製造品目など、「韓国輸入食品安全管理特別法施行規則」で定める事項を、輸入申告の7日前までに、韓国食品医薬品安全処長に登録しなければなりません。

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2021年7月

輸入者(または輸入代行業者)は、食品を輸入通関するため、関税庁「電子通関システム」(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通して輸入申告を行わなければなりません。「関税法施行規則別紙第1号の3書式」によると、輸入申告時に提出する書類は、インボイス、価格申告書、船荷証券副本、包装明細書、原産地証明書(日本産製品の場合は、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う産地証明書で原産地証明ができますので、原産地証明書を別途提出する必要はありません)などがあります。

食品の場合は、輸入申告を行う際に、韓国食品医薬品安全処による食品検査を受ける必要があります。食品検査の際には、「食品・医薬品分野の試験・検査等に関する法律」により政府から指定された試験・検査機関において検査を受けなければなりません。試験・検査機関は韓国食品医薬品安全処のウェブサイトに記載の「食品専門試験検査機関」(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照してください。詳細は「3.輸入時の検査・検疫」を参照してください。
この試験・検査の結果、輸入しても問題ないと判定された食品については、管轄の地方食品医薬品安全庁により「輸入食品等の輸入申告確認証」が発行されます。

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2021年7月

食品を対象とする輸入申告書が提出されると、管轄の地方食品医薬品安全庁により、対象食品の輸入条件に従って、「書類検査」「現場検査」「精密検査」「無作為標本検査」などの検査で適合・不適合の判定が下されます。検査の詳細は、「韓国輸入食品安全管理特別法施行規則」で定められています。試験・検査を行う機関は、韓国食品医薬品安全処のウェブサイトに記載の 「試験検査機関の指定現況(韓国語)」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照してください。
検査内容は、成分分析、動植物検疫、残留農薬、重金属、ラベル内容などで、「食品の基準および規格」「食品添加物の基準および規格」「食品などの表示基準」などを参照してください。
処理期間は、書類検査には2日間(畜産物の場合は3日間)、現場検査には3日間(畜産物の場合は5日間)、精密検査と無作為標本検査には10日間(畜産物の場合は18日間)が所要されます。
食品検査にかかる手数料は、「食品・医薬品分野の試験・検査手数料に関する規定」で定められています。韓国食品医薬品安全処のウェブサイト「検査手数料の情報(韓国語)」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照してください。
なお、日本から輸入される食品の場合は、食品検査と放射性物質検査が毎回輸入時に行われます。

4. 販売許可手続き

調査時点:2021年7月

食品を輸入・販売する個人または法人は、事前に「韓国輸入食品安全管理特別法」が定めている「輸入食品等輸入販売業の営業登録」を行わなければなりません。外資企業の規制などは特にありません。
営業登録を行おうとする者は、「韓国輸入食品安全管理特別法施行規則」で定めるところにより、営業に必要な施設を備え、営業登録申請書を管轄の地方食品医薬品安全庁の長に提出しなければなりません。また、事前および毎年、輸入食品などの衛生管理に関する教育を受けなければなりません。教育機関、教育内容、教育時間、教育費などの教育に必要な事項は、「韓国輸入食品安全管理特別法施行規則」で定めています。

5. その他

調査時点:2021年7月

なし

韓国内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2021年7月

「関税法」に従い、輸入菓子にはHSコードによって5〜8%の関税が賦課されます。詳細は、World Tariffなどで確認してください。

関税の納税義務者は、輸入申告もしくは入港前輸入申告の際に、輸入する物品の価格について税関長に申告をしなければなりません。その申告を受けて、物品の性質と数量に応じて関税が賦課されます。
賦課された関税については、申告が受理された日から15日(営業日基準)以内に納付しなければなりません。RCEP発効後、関税低減する可能性があります。農林水産省、税関等の情報をご確認ください。

2. その他の税

調査時点:2021年7月

事業または輸入を行う個人、法人、法人格のない社団・財団などは、「付加価値税法」に基づいて付加価値税を納付する義務があります。課税の対象は、事業者が行う「財貨またはサービスの供給」と「財貨の輸入」です。付加価値税の税率は10%で、次のとおり計算します。

  • 付加価値税=(CIF価格+輸入関税)×10%

3. その他

調査時点:2021年7月

食品の輸入時には、日本であらかじめラベルを貼り付ける、または印刷して輸入する場合を除くと、輸入申告する前に韓国の保税倉庫でラベルを貼るための作業が必要です。ラベルの印刷と補修作業のためのコストがかかります。これらの作業は、輸入者が輸入代行者などに委託する業務のため、条件によってコストは異なります。

関連リンク

その他参考情報
食品などの表示基準(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます ※開かない場合はURLをhttps://→http://にしてアクセスしてください。/ (ジェトロ仮訳)

その他

調査時点:2021年7月

「子供食生活安全管理特別法」により、「食品衛生法」第7条第1項および「畜産物衛生管理法」第4条第2項の規定により基準および規格が告示された次の各目の食品は、「子供嗜好食品」とされ、安全管理が強化されています。

  1. 菓子、キャンデー類、氷菓類
  2. パン類
  3. チョコレート類
  4. 乳加工品の加工乳類、発酵乳類(発酵バター乳と発酵乳粉は除く)、アイスクリーム類、魚肉加工品の魚肉ソーセージ
  5. 麺類(カップ麺のみ該当する)の湯沸麺類と素麺
  6. 飲料類の果物・野菜ジュース、炭酸飲料、乳酸菌飲料、混合飲料。ただし、主に大人が飲む飲料であることを製品に表示し、広告する炭酸飲料および混合飲料は除く。

韓国食品医薬品安全処は、「子供嗜好食品」について、安全で、栄養を備えた製品の製造・流通・販売を奨励するために、「子供嗜好食品品質認証制度」を設立し、子供嗜好食品の安全基準、栄養基準、食品添加物の使用基準を設けています。任意で認証を取得する場合の各基準は、次のとおりです。

  1. 安全基準:HACCP基準に適合した食品
  2. 栄養基準:糖類を添加していない食品(果物・野菜ジュース)、1回の参考摂取量あたりの栄養素基準値に適合(エネルギー量、飽和脂肪、糖類)している食品、または栄養素基準値の10%以上(タンパク質、食物繊維)、栄養成分の基準値の15%以上(ビタミン、ミネラル)のうち2つ以上含有する食品
  3. 食品添加物使用基準:食用タール色素、合成保存料(パン類、魚肉加工品、飲料類)および化学的合成品(魚肉加工品、カップ麺)不使用の食品

詳細は、「子供嗜好食品の品質認証の現状」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照してください。

子供の栄養を考慮し、一定の基準よりもエネルギー量が高く栄養価が低い食品を「高エネルギー・低栄養食品」として定めています。詳細は「高エネルギー・低栄養食品の栄養成分の基準」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照してください。この「高エネルギー・低栄養食品」については、テレビ、ラジオ、インターネットなどでの広告を禁止しています。