日本からの輸出に関する制度 健康食品の輸入規制、輸入手続き

韓国の輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2024年8月

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制

韓国では、日本産食品に対して、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制措置を行っています。宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、静岡県(13都県)で生産された健康機能食品については、政府機関発行の放射性物質検査証明書が求められます。13都県以外で生産された製品については、政府機関発行の産地証明書が求められます。これら証明書は、インターネットの輸出証明書発行システムを通して申請します。詳細は、関連リンクの農林水産省「韓国向け輸出証明書等の概要について」を参照してください。

韓国政府が定めている放射性物質の上限値は、すべての食品において放射性ヨウ素131は100Bq/kgです。乳製品、乳児用食品などを除くすべての食品における放射性セシウム134および137の基準値は100Bq/kgです(乳製品、乳児用食品などは50Bq/kgです)。詳細は関連リンクの「健康機能食品の基準および規格」および「食品の基準および規格」を参照してください。

「機能性を持った原料」の使用制限

「品目の定義」で述べたとおり、「『健康機能食品公典』に登録されている原料」(告示型原料)、「政府が個別に認定した原料」(個別認定型原料)、「使用できない原料」(使用不可原料)があります。詳細は「品目の定義」を参照してください。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2024年8月

施設登録

食品を輸出するためには、輸出の前に、輸入者または海外製造業所の設置・運営者が海外製造業所の名称、所在地および生産品目など、「輸入食品安全管理特別法施行規則」で定める事項を、輸入申告する前に、韓国食品医薬品安全処長に登録しなければなりません。海外製造業所を登録しようとする者は、その登録の際に、韓国政府による現地での実態調査が行われる可能性について同意をしておく必要があります。また、輸入食品(健康機能食品を含む)などを韓国に輸出しようとする者または製造会社は、輸出品の製造会社が日本政府から許可、登録を受けていることを証明する書類(営業登録証)を添付して韓国食品医薬品安全処長に提出しなければなりません。ただし、「輸入食品安全管理特別法施行規則」別紙第1号の2「A CONFIRMATION FORM OF REGISTERED INFORMATION(海外製造業所登録書式)」を提出する場合は省略することができます。

日本政府が発行する証明書類が英語または韓国語で表記されていない場合は、輸出国発行の証明書類および海外製造業所に関する情報を記載した文書(製造業所の正式な英文の業所名、所在地、製造業所の職印または署名を含んだもの)または輸出国の証明書類の原本およびその翻訳文書(翻訳文書を含めて公証を受けたものであって、翻訳会社名および職印、翻訳者、翻訳言語などに関する情報を含んだもの)も提出する必要があります。
関係書類に関する詳細および例示は、関連リンクの韓国食品医薬品安全処が運営するウェブサイト「輸入食品情報マル」を参照してください。

書類

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制措置に伴う必要書類
輸入通関にあたり、輸出者側で用意すべき書類には、産地や品目に応じて日付証明書、産地証明書、放射性物質検査証明書などがあります。詳細については、関連リンクの農林水産省「韓国向け輸出証明書等の概要について」を参照してください。
健康機能食品に関する必要書類
「健康機能食品に関する法律」によると、韓国食品医薬品安全処長は、「健康機能食品の基準および規格」を定めて告示しています。基準と規格が告示されていない健康機能食品については、「輸入食品安全管理特別法」により輸入食品などの輸入および販売業者は、次の各号の資料を韓国食品医薬品安全処へ提出しなければなりません。
  1. 健康機能食品の基準および規格、安全性、機能性などに関する資料
  2. 「食品及び医薬品分野の試験・検査等に関する法律」第6条第3項第1号の規定による食品専門試験・検査機関または同法第8条の規定による国外試験・検査機関で検査を受けた試験成績書または検査成績書

健康機能食品として表示をするためには、「食品等の表示・広告に関する法律」により、「機能性表示と広告審議」を社団法人韓国健康機能食品協会に申請して審議を受けなければなりません。なお、「表示および広告自律審議運営基準」によれば、韓国健康機能食品協会などの審議機関は、原則として審議申請を受けた日から起算して20日以内に審議を経てその結果を申請人に通知しなければなりません。

申請時に必要な書類は、次のとおりです。

  1. 審議を受けようとする製品の表示・広告の内容1部
  2. 品目製造申告証または輸入申告証の写し
  3. 製品説明書1部
  4. その他の審議に役立つ参考資料(必要な場合に限る)

審議による手数料は、表示・広告を行う媒体と数量により異なりますが、5万から20万ウォンとなっています(詳細は、関連リンクで確認してください)。
ただし、「食品等の表示・広告に関する法律」第4条から第6条までの規定による表示事項のみをそのまま表示・広告する場合は審議対象外となります。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2024年8月

なし

韓国の食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2024年8月

健康機能食品の規格については、「健康機能食品の基準および規格」「食品の基準および規格」「食品添加物の基準および規格」「器具および容器・包装の基準および規格」などに定められています。
一般食品の場合は、共通して、重金属、異物、細菌および大腸菌群、食中毒菌、ダイオキシン、放射性物質、残留農薬、残留動物用医薬品、医薬品成分、タール色素などの規格が定められています。
健康機能食品の場合は、「健康機能食品の基準および規格」の個別基準および規格を参照してください。個別基準が設定されていない品目などは、一般食品の共通基準が適用されます。

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2024年8月

食品に残留した農薬および動物用医薬品については、「食品の基準および規格(農薬:第2.食品一般に対する共通基準および規格3.食品一般の基準および規格7)農薬の残留許容基準。動物用薬品:第2.食品一般に対する共通基準および規格3.食品一般の基準および規格8)動物用医薬品の残留許容の基準」)」に定められています。
別途残留許容基準を定めていない場合は、次の各項の基準が順次適用されます。

  1. 農産物の場合、0.01mg/kgを適用する。
  2. 原料食品の残留許容基準の範囲内で残留が許可される。原料の含有量に応じて、原料農産物および畜産物の残留農薬基準を適用する(乾燥などの過程により水分含有量が変化した場合には、水分含有量を考慮した原料の基準を適用)。

食品別の残留農薬における基準は、韓国食品医薬品安全処のウェブサイト(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますでも確認することができます(英語で検索も可能)。

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2024年8月

重金属および汚染物質、含有禁止の化学物質、食品の成分として使用が禁止される物質などの規定については、「健康機能食品の基準および規格」「食品の基準および規格」に定められています。
基準が別途設定されていない食品の重金属、カビ毒素などの汚染物質の基準については、原料の含有量に応じて、農・林・畜・水産物・食用昆虫の基準を適用し、乾燥などの過程により水分含有量が変化した場合は、重金属、ポリ塩化ビフェニル(PCBs)、貝毒素については水分含有量を考慮して適用します。
韓国食品医薬品安全処は、食品の共通基準として「食品の基準および規格」をウェブサイトでも検索できるように公開しています。

食品の基準および規格(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

健康機能食品の場合、個別基準および規格は「健康機能食品の基準および規格」を参照してください。
個別基準および規格で定めていない機能性原料の重金属規格は、鉛は1.0mg/kg以下、カドミウムは0.3mg/kg以下とされています。

4. 食品添加物

2024年8月

食品中の食品添加物の使用は、「食品添加物の基準および規格」で定められています。
キャリーオーバーについて、ある食品には使用できない食品添加物が、その食品添加物を使用できる原料由来のものであれば、原料から移行された範囲内で食品添加物の使用基準の制限を受けません。

食品添加物の品目別使用基準は、韓国食品医薬品安全処のウェブサイト(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで検索することができます。

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2024年8月

食品容器については、「食品衛生法」に基づく、韓国食品医薬品安全処告示「器具および容器・包装の基準および規格」で定められています。同告示には、器具および容器・包装についての共通の製造基準、共通規格、用途別規格、基準および規格の適用、基準および規格の適合性判定、検体の採取と取り扱い方法、保存と流通基準などが定められています。

包装容器のリサイクルに関しては、「資源の節約とリサイクル促進に関する法律」に定められており、製造業者と輸入業者は、環境部令「製品の包装材質・包装方法に関する基準等に関する規則」と、環境部告示「包装材の材質・構造の等級表示基準」などに従う必要があります。

韓国環境部は、2023年1月1日に「分離排出表示制」を施行し、プラスチック系の材質は大きくペット、プラスチック、ビニール類の3つに区分し、包装材に分離排出表示をするよう義務付けています。プラスチックは、HDPE、LDPE、PP、PS、PVC、OTHERに細分化して包装材に分離排出表示をしなければならず、ビニール類は、HDPE、LDPE、PP、PS、PVC、OTHERに細分化して包装材に分離排出表示をしなければなりません。分離排出表示の各マークは、次の表のとおりです。

分離排出表示の各マーク
区分 マーク
ペット
プラスチック
ビニール類

「資源の節約とリサイクル促進に関する法律」に従い、紙パック、ガラス瓶、金属缶、合成樹脂を包装材として使っている食品の輸入業者は、「包装材のリサイクル義務生産者」として輸入する製品に対して包装材の材質および構造の評価を受けなければなりません(前年度の年間輸入額が3億ウォン未満の輸入業者または前年度の年間輸入量が1トン未満の輸入業者は「リサイクル義務生産者」から除く)。また、リサイクルが困難な有色ペットボトル、ポリ塩化ビニール素材の包装材、ペットボトルに使用する接着剤のうち、熱・アルカリ性分離が不可能なものは使用禁止となりました。さらに、韓国内で流通するすべての製品の包装材を紙パック、ガラス瓶、金属、ペットボトルなど9つに分類し、リサイクル可否の程度によって、「最優秀」「優秀」「普通」「困難」の4つの等級を設けています。
このうち、「困難」等級に該当する製品には「リサイクル困難」という文言を表示しなければならず、当該包装材の生産者には割り増しのリサイクル賦課金が課されます(韓国環境部告示「包装材のリサイクル容易性における等級評価の基準」、「包装材の材質・構造の等級表示基準」を参照してください)。 
「製品の包装材質・包装方法に関する基準等に関する規則」によると、製品を製造・輸入または販売する者は、リサイクルが容易な包装材を使用し、重金属が含有されている材料の包装材を製造し、流通させないようにしなければなりません。包装材のリサイクルを困難にする重金属の種類、濃度および試験方法などについては、「包装材の重金属含有量推奨基準および試験方法等に関する告示」を参照してください。

「資源の節約とリサイクル促進に関する法律」の改正により、紙パック、ガラス瓶、金属缶、合成樹脂を包装材として使っている食品の輸入業者は、「包装材のリサイクル義務生産者」として、輸入する製品に対して、包装材の材質および構造評価を受けなければなりません。
環境部長官は、「包装材の材質・構造評価等に関する業務処理方針」に違反した包装材を製造・輸入するか、これを利用した製品を販売している者に、1年以内の範囲で期間を定めて、材質および構造とリサイクルのしやすさなどに関する改善を命ずることができますが、その命令を受けた者がこれを履行しない場合には、当該製品の製造・輸入および販売の中止を命ずることができます。

6. ラベル表示

調査時点:2024年8月

輸入健康機能食品は、通関をする前までに、消費者に販売する製品の最小販売単位別の容器や包装に「食品等の表示・広告に関する法律」「健康機能食品の表示基準」に従い、次の事項を表示しなければなりません。日本であらかじめラベルを貼り付ける、または印刷して輸入する場合を除くと、輸入申告する前に韓国の保税倉庫でラベルを貼るための作業が必要です。なお、日本でも流通している食品の場合は、日本で表示している表示事項が記載されていなければなりません。また、日本語表示された製品名、日付表示に関する事項(消費期限など)など主要表示事項を隠してはなりません。

ラベルの表示は韓国語で行わなければなりませんが、消費者の理解を助けるために漢字や外国語を混用、または併記して表示することができます。その場合の漢字や外国語は、韓国語表示の活字と同じフォントまたは小さい活字(フォント)で表示しなければなりません。詳細は関連リンクの「健康機能食品の表示基準」を参照してください。

健康機能食品であることを示す表示(文字または図案)
健康機能食品は、健康機能食品を表す次の絵柄を主表示面に15×15mm以上の大きさで表示し、または「健康機能食品」という文字を表示しなければなりません。ただし、包装の面積が150㎠以下の製品の場合は、絵柄の大きさを識別可能な範囲で自由に表示することができます。
表示項目
  • 製品名
  • 原産国名
  • 製造業者名
  • 事業者(輸入業者もしくは販売業者)名と所在地
  • 消費期限と保管方法
  • 内容量(※1)
  • 栄養情報(項目ごとにそれぞれ基準が設定されています)
  • 機能についての説明(機能性表示に関する情報は、関連リンクの「食品安全ナラ」で確認してください)
  • 摂取量、摂取方法、および摂取上の注意
  • 原料名と含有量(多く使用した順に表示する。ただし、重量比2%未満の原材料は含量順に従わず表示することができる。)
  • 病気の予防と治療のための医薬品ではないという旨の表現
  • 消費者の安全のための注意事項(※2)
    (※2)保存料や色素などの食品添加物を使用していないとの表示(ただし、「食品添加物の基準と規格」で該当する場合に限る)、動物由来の成分名、起源動物と使用部位の表示(該当する場合に限る)など
  • 「資源の節約とリサイクル促進に関する法律」による表示
  • 「遺伝子組み換え食品などの表示基準」による表示(該当する場合に限る)
  • アレルギー誘発物質表示(該当する場合に限る)

健康機能食品を表す絵柄の例

表示対象:卵類(家きん類に限る)、牛乳、ソバ、ピーナツ、大豆、小麦、サバ、カニ、エビ、豚肉、モモ、トマト、亜硫酸類(これが添加されており、最終製品の中に二酸化硫黄として10ミリグラム/キログラム以上含有されている場合に限る)、クルミ、鶏肉、牛肉、イカ、貝類(カキ、アワビ、イガイを含む)、松の実、その他(該当する場合に限る)
(※)混入の可能性があるアレルギー誘発物質の表示
アレルギー誘発物質を使用する製品と使用しない製品を同じ製造過程(作業者、器具、製造ライン、原材料保管などすべての製造過程)を通じて生産し、やむを得ず混入する可能性がある場合、注意事項の文言を表示しなければならない。ただし、製品の原材料として表示したアレルギー誘発物質は表示しない。(例:「この製品はソバを使用した製品と同じ製造施設で製造しています」などと表示)

なお、日本で食品が流通される際に使われる「賞味期限」は、韓国では法的に通用しないため、「消費期限」または「品質保持期限」として表示しなければなりません。

(※1)内容量の表記における許容誤差は次のとおりです。

表1:表示された量と実際の量との不足量に係る許容誤差の範囲
品目 表示された量 許容誤差(±)
人参・紅参製品 3g以下 5%
3g超100g以下 3%
100g超1000g以下 2%
1000g超 1%
人参・紅参製品以外の健康機能食品 50g(ml)以下 4%
50g(ml)超 100g(ml)以下 3%
100g(ml)超 1000g(ml) 以下 2%
1000g(ml)超 1%
栄養表示
健康機能食品は、「食品等の表示・広告に関する法律」により、「栄養表示対象の食品として指定される品目」であり、次の表示が必要です(ただし、健康機能食品の場合は、6.から8.の項目は表示しないこともできる)。詳細は関連リンクの「食品等の表示・広告に関する法律施行規則別表4」を参照してください。
  1. エネルギー(熱量)
  2. ナトリウム
  3. 炭水化物
  4. 糖類(食品、畜産物、健康機能食品に存在するすべての単糖類と二糖類をいう。ただし、カプセル、錠剤、丸剤および粉末状の健康機能食品は除く)
  5. 脂肪
  6. トランス脂肪(Trans Fat)
  7. 飽和脂肪(Saturated Fat)
  8. コレステロール(Cholesterol)
  9. タンパク質
  10. 栄養表示や栄養強調表示をする場合には、「1日あたり栄養成分基準値」に明示されている栄養成分。詳細は、次の表を確認してください。
表:許可されている強調表示
栄養成分 強調表示 表示条件
エネルギー(熱量) 食品100gあたり40kcal未満または食品100mlあたり20kcal未満の時
食品100mlあたり4kcal未満の時
ナトリウム、塩 食品100gあたり120mg未満の時
* 塩分は 食品100gあたり305mg未満の時
食品100gあたり5mg未満の時
* 塩分は 食品100gあたり13mg未満の時
糖類 食品100gあたり5g未満または食品100mlあたり2.5g未満の時
食品100gあたりまたは食品100mlあたり0.5g未満の時
脂肪 食品100gあたり3g未満または食品100mlあたり1.5g未満の時
食品100gあたりまたは食品100mlあたり0.5g未満の時
トランス脂肪 食品100gあたり0.5g未満の時
飽和脂肪 食品100gあたり1.5g未満または食品100mlあたり0.75g未満で、カロリーの10%未満の時
食品100gあたり0.1g未満または食品100mlあたり0.1g未満の時
コレステロール 食品100gあたり20mg未満または食品100mlあたり10mg未満で、飽和脂肪が食品100gあたり1.5g 未満または食品100mlあたり0.75g未満で、飽和脂肪がカロリーの10%未満の時
食品100gあたり5mg未満または食品100mlあたり5mg未満で、飽和脂肪が食品100gあたり1.5gまたは食品100mlあたり0.75g未満で、飽和脂肪がカロリーの10%未満の時
食物繊維 含有 食品100gあたり3g以上で、食品100kcalあたり1.5g以上の時または1回摂取参考量あたり1日栄養成分基準値の10%以上の時
高または豊富 含有基準の2倍
タンパク質 含有 食品100gあたり1日栄養成分基準値の10%以上、食品100mlあたり1日栄養成分基準値の5%以上、食品100kcalあたり1日栄養成分基準値の5%以上の時または1回摂取参考量あたり1日栄養成分基準値の10%以上の時
高または豊富 含有基準の2倍
ビタミンまたは無機質 含有 食品100gあたり1日栄養成分基準値の15%以上、食品100mlあたり1日栄養成分基準値の7.5%以上、食品100kcalあたり1日栄養成分基準値の5%以上の時または1回摂取参考量あたり1日栄養成分基準値の15%以上の時
高または豊富 含有基準の2倍

これらの栄養成分を表示するときは、次の各号の事項を表示しなければなりません。

  1. 栄養成分の名称
  2. 栄養成分の含有量
  3. 「1日当たり栄養成分基準値」に対する割合

関連リンク

関係省庁
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根拠法等
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ジェトロ仮訳は2016年12月27日施行時のものです
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7. その他

調査時点:2024年8月

食品安全・衛生に関する法律には、韓国食品医薬品安全処が管轄している「食品衛生法」があります。この法律は、食品により生じる衛生上の危害を防止し、食品の栄養向上を図り、食品に関する正しい情報を提供し、国民の健康増進に寄与することを目的としています。
この法律に基づいて、食品・食品原料・食品添加物・食品容器・食品器具・食品包装などの食品関連の基準・規格・規則などが定められています。

韓国食品医薬品安全処長は、食品の原料管理、製造・加工・調理・小分け・流通のすべての過程で危害物質が食品に混じることや、食品が汚染されることを防止するために、各プロセスの危害要素を確認・評価して重点的に管理する基準を食品ごとに定めて告示することができます。
総理令で定める食品を製造・加工・調理・小分け・流通する営業者は、この規定により韓国食品医薬品安全処長が告示した食品安全管理の認証基準を守らなければなりません。

また、食品の輸入規制は、韓国食品医薬品安全処が管轄している「輸入食品安全管理特別法」で定められています。同法により、輸入する食品などの海外製造業所の名称、所在地および生産品目など、同法施行規則で定める事項を輸入申告する前に韓国食品医薬品安全処長に登録しなければなりません。また、登録をした海外製造業所に対しては、査察官が来日して現地での実態調査を行う可能性があります。

関連リンク