日本からの輸出に関する制度 健康食品の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義する健康食品のHSコード
韓国食品医薬品安全処によると、健康機能食品とは、人体に有用な機能性を持った原料および成分を使用して製造(加工を含む)した食品を指します(「健康機能食品の機能性原料における認定現況2106」参照)。機能性とは、人体の構造と機能についての栄養素を調整する、または生理学的な作用をさせるなどの保健用途に有用な効果があることです。また、機能性を持った原料または成分とは、韓国食品医薬品安全処長が告示したものと、個別に認定したものがあります。健康機能食品の原料別情報については、韓国食品医薬品安全処のウェブサイト(韓国語)で検索できます。 「健康機能食品」というHSコードは存在しませんが、ほとんどの健康機能食品は、2106に分類されます。例外については、品目別に確認をしてください。
2106.90:調製食料品(栄養補助食品(food supplements)とよばれる製剤として植物エキス(extract)、果実濃縮物および蜂蜜および果糖などを基材にして、ここに、ビタミン類を添加して、場合によっては少量の鉄化合物を添加したもの。)
2936:プロビタミンおよびビタミン(天然のものおよびこれと同一の構造を有する合成のもの(天然のものを濃縮したものを含む。)に限る。)ならびにこれらの誘導体で主としてビタミンとして使用するものならびにこれらの相互の混合物(この項の物品については、溶媒に溶かしてあるかないかを問わない。)
韓国の輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2020年7月
宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、静岡県(13都県)産の健康機能食品については、政府機関発行の放射性物質検査証明書が求められます。13都県以外については、政府機関発行の産地証明書が求められます。これら証明書は、インターネットの輸出証明書発行システムを通して申請します。詳細は関連リンクの農林水産省「韓国向け輸出証明書等の概要について」を参照してください。
韓国政府が定めている放射性物質の上限値は、すべての食品について放射性ヨウ素131は100Bq/kgです。嬰児または幼児用の食品、乳製品、アイスクリームを除くすべての食品に対する放射性セシウム134および137の基準値は100 Bq/kgです(嬰児または幼児用の食品、乳製品、アイスクリームは50Bq/kgです)。詳細は関連リンクの「食品の基準および規格」を参照してください。
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
-
韓国関税庁(韓国語)
-
農林水産省(日本語)
- 根拠法等
-
韓国輸入食品安全管理特別法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
-
関税法(韓国語)
-
食品の基準および規格(韓国語)
-
健康機能食品の基準および規格(韓国語)
- その他参考情報
-
農林水産省「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う各国地域の輸入規制強化への対応」
-
農林水産省「韓国向け輸出証明書等の概要について」
-
放射性物質規制に係る食品等の輸出証明書のインターネット申請手続き
- ジェトロ「韓国輸入食品安全管理特別法 施行令・施行規則(仮訳)」
-
ジェトロ「海外製造業所の登録Q&A(2016年7月25日公表)」
(295KB)
- ジェトロ「韓国輸入食品安全管理特別法の解説(2016年3月)」
- ジェトロ「貿易管理制度」
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2020年7月
食品を輸出するためには、輸出の前に、輸入者または海外製造業所の設置・運営者が海外製造業所の名称、所在地および製造品目など、「韓国輸入食品安全管理特別法施行規則」で定める事項を、輸入申告の7日前までに、韓国食品医薬品安全処長に登録しなければなりません。輸出者側または製造会社は、この登録の際に、韓国政府による現地実態調査が行われる可能性について同意をしておく必要があります。
輸入通関にあたり、輸出者側で用意すべき書類には、産地や品目に応じて日付証明書、産地証明書、放射性物質検査証明書などがあります。詳細については、関連リンクの農林水産省「韓国向け輸出証明書等の概要について」を参照してください。
韓国食品医薬品安全処長は、「健康機能食品の基準と規格」を定めて告示していますが、基準と規格が告示されない健康機能食品については、「韓国輸入食品安全管理特別法」による輸入食品などの輸入および販売業者から、次の各号の資料を提出させるようにしています。
- 健康機能食品の基準および規格、安全性、機能性などに関する資料
- 「食品及び医薬品分野の試験・検査等に関する法律」第6条第3項第1号の規定による食品専門試験・検査機関または同法第8条の規定による国外試験・検査機関で検査を受けた試験成績書または検査成績書
健康機能食品として表示をするためには、「食品等の表示・広告に関する法律」により、「機能性表示と広告審議」を社団法人韓国健康機能食品協会に申請して審議を受けなければなりません。
申請時に必要な書類は、次のとおりです。
- 事業者登録証のコピー1部 ※最初の1回のみ提出
- 機能性表示・広告の審議を受ける広告試案1部
- (国内製品の場合)品目製造申告証、製造方法説明書
(輸入製品の場合)輸入申告済証、製品説明書(成分配合比率を含む) - その他の審議に役立つ参考資料(必要な場合に限る)
審議による手数料は、表示・広告を行う媒体と数量により異なりますが、50,000から200,000ウォンとなっています(詳細は、関連リンクで確認してください)。
関連リンク
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2020年7月
なし
韓国の食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2020年7月
健康機能食品の規格については「健康機能食品の基準および規格」「食品の基準および規格」「食品添加物の基準および規格」「器具および容器・包装の基準および規格」などに定められています。
食品の場合、共通して、重金属、異物、細菌および大腸菌群、食中毒菌、ダイオキシン、放射性物質、残留農薬、残留動物用医薬品、医薬品成分、タール色素などの規格が定められています。
健康機能食品の場合は、「健康機能食品の基準および規格」の個別基準および規格を参照してください。個別基準が設定されてない品目などは、一般食品の共通基準が適用されます。
関連リンク
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2020年7月
食品に残留した農薬および動物用医薬品については「食品の基準および規格(農薬:第2.食品一般に対する共通基準および規格 3.食品一般の基準および規格 7)農薬の残留許容基準。動物用薬品:第2.食品一般に対する共通基準および規格 3.食品一般の基準および規格 8)動物用医薬品の残留許容の基準」)」に定められています。別途残留許容基準を定めていない場合は、次の各項の基準が順次適用されます。
- 農産物の場合、0.01mg/kgを適用する。
- 原料食品の残留許容基準の範囲内で残留が許可される。原料の含有量に応じて、原料農産物および畜産物の残留農薬基準を適用する(乾燥などの過程により水分含有量が変化した場合には、水分含有量を考慮して適用)。
食品別の残留農薬における基準は、 韓国食品医薬品安全処のウェブサイトでも確認できます(英語での検索も可能)。
関連リンク
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2020年7月
重金属および汚染物質、含有禁止の化学物質、食品の成分として使用が禁止される物質などの規定については、「健康機能食品の基準および規格」「食品の基準および規格」に定められています。
基準が別途設定されていない食品の重金属、カビ毒素などの汚染物質の基準は、原料の含有量に応じて、農・林・水産物の基準を適用し、乾燥などの過程により水分含有量が変化した場合は、水分含有量を考慮して適用します。
韓国食品医薬品安全処は、食品の共通基準として「食品の基準および規格」をウェブサイトでも検索できるように公開しています。
健康機能食品の場合、個別基準および規格は「健康機能食品の基準および規格」を参照してください。
個別基準および規格で定めてない機能性原料の重金属規格は、鉛は1.0mg /kg以下、カドミウムは0.3mg/kg以下とされています。
関連リンク
4. 食品添加物
調査時点:2020年7月
食品中の食品添加物の使用は、「食品添加物の基準および規格」で定められています。 ある食品には使用できない食品添加物が、その食品添加物を使用できる原料に由来したものであれば、原料から移行された範囲内で食品添加物の使用基準の制限を受けません。
食品添加物の品目別使用基準は、韓国食品医薬品安全処のウェブサイト(韓国語)で検索できます。
関連リンク
5. 食品包装規制(食品容器の品質または基準)
調査時点:2020年7月
食品容器については、「食品衛生法」に基づく、韓国食品医薬品安全処告示「器具および容器・包装の基準および規格」で定められています。同告示には、器具および容器・包装についての共通の製造基準、共通規格、用途別規格、基準および規格の適用、基準および規格の適合性判定、検体の採取と取り扱い方法、保存と流通基準などが定められています。
包装容器のリサイクルに関しては、「資源の節約とリサイクル促進に関する法律」に定められており、製造業者と輸入業者は、環境部令「製品の包装材質・包装方法に関する基準等に関する規則」と環境部告示「包装材の材質・構造の改善等に関する基準」などに従う必要があります。
6. ラベル表示
調査時点:2020年7月
輸入健康機能食品は、通関をする前までに、消費者に販売する製品の最小販売単位別の容器や包装に「食品等の表示・広告に関する法律」「健康機能食品の表示基準」に従い、次の事項を表示しなければなりません。表示は韓国語で行わなければなりませんが、消費者の理解を助けるために漢字や外国語を混用、または併記して表示することができます。その場合の漢字や外国語は、韓国語表示の活字と同じまたは小さい活字で表示しなければなりません。詳細は関連リンクの「健康機能食品の表示基準」を参照してください。
- 健康機能食品であることを示す表示(文字または図案)
健康機能食品を表すマークを主表示面に15×15mm以上の大きさで表示しなければならず、「健康機能食品」という文字も同時に表示しなければならない。包装の面積が150㎠以下の製品の場合は、絵柄の大きさを特定可能な範囲で自由に表示することができる。 - 製品名
- 原産国名
- 製造業者名
- 事業者(輸入業者もしくは販売業者)名と所在地
- 流通期限と保管方法
- 内容量
- 栄養情報(項目ごとにそれぞれ基準が設定されています)
- 機能についての説明(機能性表示に関する情報は、関連リンクの「食品安全ナラ」でご覧ください)
- 摂取量、摂取方法、および摂取上の注意
- 原料名と含有量
- 病気の予防と治療のための医薬品ではないという旨の表現
- 消費者の安全のための注意事項※
※保存料や色素などの食品添加物を使用していないとの表示(ただし、「食品添加物の基準と規格」で該当する場合に限る)、動物由来の成分名、起源動物と使用部位の表示(該当する場合に限る)など - 「資源の節約とリサイクル促進に関する法律」による表示
- 「遺伝子組換え食品などの表示基準」による表示(該当する場合に限る)

機能性食品を表すマーク
なお、日本で食品が流通される際に使われる「賞味期限」は、韓国では法的に通用できるものはないため、「流通期限」または「品質保持期限」として表示しなければなりません。
健康機能食品は、「食品等の表示・広告に関する法律」により、「栄養表示対象の食品として指定される品目」であり、次の表示が必要です(ただし、健康機能食品の場合は、6.から8.の項目は表示しないこともできる)。詳細は関連リンクの「食品等の表示・広告に関する法律施行規則 別表4」を参照してください。
- エネルギー(熱量)
- ナトリウム
- 炭水化物
- 糖類(食品、畜産物、健康機能食品に存在するすべての単糖類と二糖類をいう。ただし、カプセル、錠剤、丸剤および粉末状の健康機能食品は除く)
- 脂肪
- トランス脂肪(Trans Fat)
- 飽和脂肪(Saturated Fat)
- コレステロール(Cholesterol)
- タンパク質
- 「1日あたり栄養成分基準値」にある栄養成分の量(栄養表示や栄養強調表示をする場合に限る。製品に添加または含有しているビタミンまたは無機質を強調する際には、それぞれの名称、1回の分量または1日摂取量当含量、1日栄養成分基準値に対する比率を表示しなければなりません)。詳細は、次の表をご確認ください。
栄養成分 | 強調表示 | 表示条件 |
---|---|---|
カロリー | 低 | 食品100gあたり40kcal未満または食品100mlあたり20kcal未満の時 |
無 | 食品100mlあたり4kcal未満の時 | |
ナトリウム、塩 | 低 |
食品100gあたり120mg未満の時 * 塩分は 食品100gあたり305mg未満の時 |
無 |
食品100gあたり5mg未満の時 * 塩分は 食品100gあたり13mg未満の時 |
|
糖類 | 低 | 食品100gあたり5g未満または食品100mlあたり2.5g未満の時 |
無 | 食品100gあたりまたは食品100mlあたり0.5g未満の時 | |
脂肪 | 低 | 食品100gあたり3g未満または食品100mlあたり1.5g未満の時 |
無 | 食品100gあたりまたは食品100mlあたり0.5g未満の時 | |
トランス脂肪 | 低 | 食品100gあたり0.5g未満の時 |
飽和脂肪 | 低 | 食品100gあたり1.5g未満または食品100mlあたり0.75g 未満で、カロリーの10%未満の時 |
無 | 食品100gあたり0.1g未満または食品100mlあたり0.1g未満の時 | |
コレステロール | 低 | 食品100gあたり20mg未満または食品100mlあたり10mg未満で、飽和脂肪が食品100gあたり1.5g 未満または食品100mlあたり0.75g未満で、飽和脂肪がカロリーの10%未満の時 |
無 | 食品100gあたり5mg未満または食品100mlあたり5mg未満で、飽和脂肪が食品100gあたり1.5gまたは食品100mlあたり0.75g未満で、飽和脂肪がカロリーの10%未満の時 | |
食物繊維 | 含有 | 食品100gあたり3g以上で、食品100kcalあたり1.5g以上の時または1回摂取参考量あたり1日栄養成分基準値の10%以上の時 |
高または豊富 | 含有基準の2倍 | |
タンパク質 | 含有 | 食品100gあたり1日栄養成分基準値の10%以上、食品100mlあたり1日栄養成分基準値の5%以上、食品100kcalあたり1日栄養成分基準値の5%以上の時または1回摂取参考量あたり1日栄養成分基準値の10%以上の時 |
高または豊富 | 含有基準の2倍 | |
ビタミンまたは無機質 | 含有 | 食品100gあたり1日栄養成分基準値の15%以上、食品100mlあたり1日栄養成分基準値の7.5%以上、食品100kcalあたり1日栄養成分基準値の5%以上の時または1回摂取参考量あたり1日栄養成分基準値の15%以上の時 |
高または豊富 | 含有基準の2倍 |
これらの栄養成分を表示するときは、次の各号の事項を表示しなければなりません。
- 栄養成分の名称
- 栄養成分の含有量
- 「1日当たり栄養成分基準値」に対する割合
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
-
韓国産業通商資源部(韓国語)
-
韓国環境部(韓国語)
-
韓国保健福祉部(韓国語)
- 根拠法等
-
食品などの表示基準(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
-
食品衛生法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
-
対外貿易法(韓国語)
-
資源の節約とリサイクル促進に関する法律(韓国語)
-
遺伝子組換え食品等の表示基準(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
-
健康機能食品の表示基準(韓国語)
-
食品等の表示・広告に関する法律(韓国語)
-
食品等の表示・広告に関する法律施行規則(韓国語)
-
包装材の材質・構造基準(韓国語)
-
包装材の材質・構造評価等に関する業務処理方針(韓国語)
- その他参考情報
-
食品安全情報院「食品安全ナラ」(韓国語)
ホームページの左上部「食品安全」タブにマウスを当てると、上から3番目に「健康機能食品情報」タブが現れます。その中にあるメニューの中で、第1番目の「健康栄養情報」をクリックします。そのページから4つのタブが出ますが、2番目の「機能性内容」をクリックすると内容が出ます。 -
韓国税関サービス「原産地制度」(韓国語)
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
7. その他
調査時点:2020年7月
食品安全・衛生に関する法律には、韓国食品医薬品安全処が管轄している「食品衛生法」があります。この法律は、食品により生じる衛生上の危害を防止し、食品の栄養向上を図り、食品に関する正しい情報を提供し、国民の健康増進に寄与することを目的としています。
この法律に基づいて、食品・食品原料・食品添加物・食品容器・食品器具・食品包装などの食品関連の基準・規格・規則などが定められています。
韓国食品医薬品安全処長は、食品の原料管理、製造・加工・調理・小分け・流通のすべての過程で危害物質が食品に混じることや、食品が汚染されることを防止するために、各プロセスの危害要素を確認・評価して重点的に管理する基準を食品ごとに定めて告示することができます。
総理令で定める食品を製造・加工・調理・小分け・流通する営業者は、この規定により韓国食品医薬品安全処長が告示した食品安全管理の認証基準を守らなければなりません。
また、食品の輸入規制は、韓国食品医薬品安全処が管轄している「韓国輸入食品安全管理特別法」で定められています。同法により、輸入する食品などの海外の製造会社の名称、所在地および製造品目など、同法施行規則で定める事項を輸入申告の7日前までに韓国食品医薬品安全処長に登録しなければなりません。また、登録をした海外製造業所に対しては、査察官が来日して現地実態調査を行う可能性があります。
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
- 根拠法等
-
韓国輸入食品安全管理特別法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
-
韓国輸入食品安全管理特別法施行規則(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
-
食品衛生法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
-
食品の基準および規格(韓国語)
-
健康機能食品の基準および規格(韓国語)
-
海外製造業所および海外作業場の現地実態調査方法および基準(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
- その他参考情報
- ジェトロ「韓国輸入食品安全管理特別法 施行令・施行規則(仮訳)」
-
ジェトロ「海外製造業所の登録Q&A(2016年7月25日公表)」
(295KB)
- ジェトロ「韓国輸入食品安全管理特別法の解説(2016年3月)」
韓国での輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2020年7月
営業者が販売を目的に、または営業上使用する目的で食品などを輸入する際は、韓国食品医薬品安全処長に輸入申告をしなければなりません。輸入申告にあたっては、通常の通関書類に加え輸出証明書が必要になります。輸出証明書については、関連リンクの農林水産省「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う食品等に係る諸外国・地域への輸出に関する証明書発行等について」「韓国向け輸出証明書等の概要について」を参照してください。
食品を輸入・販売する個人または法人は、事前に「輸入食品等輸入販売業の営業登録」を行わなければなりません。健康機能食品の場合は、別途に「健康機能食品販売業の営業登録」を行わなければなりません。事務所別に、「健康機能食品に関する法律施行規則」の規定による施設を備え、営業所の所在地を管轄する地方自治団体の長に申告しなければなりません。ただし、「薬事法」の規定により開設・登録した薬局で健康機能食品を販売する場合には、この限りでありません。
また、食品を輸入するためには、輸入者または海外製造業所の設置・運営者が海外製造業所の名称、所在地および製造品目など、「韓国輸入食品安全管理特別法施行規則」で定める事項を、輸入申告の7日前までに、韓国食品医薬品安全処長に登録しなければなりません。
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
-
韓国関税庁(韓国語)
- 根拠法等
-
韓国輸入食品安全管理特別法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
-
関税法(韓国語)
-
健康機能食品に関する法律(韓国語)
- その他参考情報
-
韓国関税庁「電子通関システム」(韓国語)
-
農林水産省「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う各国地域の輸入規制強化への対応」
-
農林水産省「韓国向け輸出証明書等の概要について」
- ジェトロ「韓国輸入食品安全管理特別法 施行令・施行規則(仮訳)」
-
ジェトロ「海外製造業所の登録Q&A(2016年7月25日公表)」
(295KB)
- ジェトロ「韓国輸入食品安全管理特別法の解説(2016年3月)」
- ジェトロ「輸出入手続」
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2020年7月
輸入者(または輸入代行業者)は、食品を輸入通関するため、関税庁「電子通関システム」を通して輸入申告を行わなければなりません。「関税法施行規則 別紙第1号の3書式」によると、輸入申告時に提出する書類は、インボイス、価格申告書、船荷証券副本、包装明細書、原産地証明書(日本産製品の場合は、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う産地証明書で原産地証明ができますので、原産地証明書を別途提出する必要はありません)などがあります。
食品の場合は、輸入申告を行う際に、韓国食品医薬品安全処による食品検査を受ける必要があります。食品検査の際には、「食品・医薬品分野の試験・検査等に関する法律」により政府から指定された試験・検査機関により検査を受けなければなりません。試験・検査機関は韓国食品医薬品安全処のウェブサイトに記載の「食品専門試験検査機関」を参照してください。また、詳細は「3.輸入時の検査・検疫」を参照してください。
この試験・検査の結果、輸入しても問題ないと判定された食品については、管轄の食品医薬品安全庁により「輸入食品等の輸入申告確認証」が発行されます。
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2020年7月
食品を対象とする輸入申告書が提出されると、管轄の地方食品医薬品安全庁により、対象食品の輸入条件に従って、「書類検査」「現場検査」「精密検査」「無作為標本検査」などの検査で適合・不適合の判定が下されます。検査の詳細は、「韓国輸入食品安全管理特別法施行規則」で定められています。試験・検査を行う機関は、韓国食品医薬品安全処のウェブサイトに記載の「試験検査機関の指定現況(韓国語)」を参照してください。
検査内容は、成分分析、動植物検疫、残留農薬、重金属、ラベル内容などで、「健康機能食品の基準および規格」「食品の基準および規格」「食品添加物の基準および規格」「食品などの表示基準」などを参照してください。
処理期間は、書類検査には2日間(畜産物の場合は3日間)、現場検査には3日間(畜産物の場合は5日間)、精密検査と無作為標本検査には10日間(畜産物の場合は18日間)が所要されます。
食品検査にかかる手数料は、「食品・医薬品分野の試験・検査手数料に関する規定」により定められています。韓国食品医薬品安全処のウェブサイト「検査手数料の情報(韓国語)」を参照してください。
なお、日本から輸入される食品の場合は、食品検査と放射性物質検査が毎回輸入時に行われます。
韓国食品医薬品安全処長は、「健康機能食品の基準と規格」を定めて告示していますが、基準と規格が告示されない健康機能食品については、「韓国輸入食品安全管理特別法」による輸入食品などの輸入および販売業者から、次の各号の資料を提出させるようにしています。
- 健康機能食品の基準および規格、安全性、機能性などに関する資料
- 「食品及び医薬品分野の試験・検査等に関する法律」第6条第3項第1号の規定による食品専門試験・検査機関または同法第8条の規定による国外試験・検査機関で検査を受けた試験成績書または検査成績書
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
-
韓国関税庁(韓国語)
- 根拠法等
-
韓国輸入食品安全管理特別法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
-
関税法(韓国語)
-
食品衛生法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
-
食品添加物の基準および規格(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
-
食品などの表示基準(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
-
食品の基準および規格(韓国語)
-
健康機能食品の基準および規格(韓国語)
-
食品・医薬品分野の試験・検査等に関する法律(韓国語)
-
食品・医薬品分野の試験・検査手数料に関する規定(韓国語)
- その他参考情報
- ジェトロ「韓国輸入食品安全管理特別法 施行令・施行規則(仮訳)」
-
ジェトロ「海外製造業所の登録Q&A(2016年7月25日公表)」
(295KB)
- ジェトロ「韓国輸入食品安全管理特別法の解説(2016年3月)」
-
韓国食品医薬品安全処「試験検査機関の指定現況(韓国語)」検索ページ
-
韓国食品医薬品安全処「検査手数料の情報(韓国語)」検索ページ
4. 販売許可手続き
調査時点:2020年7月
食品を輸入・販売する個人または法人は、事前に「韓国輸入食品安全管理特別法」が定めている「輸入食品等輸入販売業の営業登録」を行わなければなりません。
健康機能食品の場合は、別途に「健康機能食品販売業」を行わなければなりません。事務所別に、「健康機能食品に関する法律施行規則」の規定による施設を備え、営業所の所在地を管轄する地方自治団体の長に申告しなければなりません。ただし、「薬事法」の規定により開設・登録した薬局で健康機能食品を販売する場合には、この限りでありません。外資企業の規制などは特にありません。
営業登録を行おうとする者は、「韓国輸入食品安全管理特別法施行規則」で定めるところにより、営業に必要な施設を備え、営業登録申請書を管轄の地方食品医薬品安全庁の長に提出しなければなりません。また、事前に輸入食品などの衛生管理に関する教育を受けなければなりません。教育機関、教育内容、教育時間、教育費などの教育に必要な事項は、「韓国輸入食品安全管理特別法施行規則」で定めています。
5. その他
調査時点:2020年7月
食品を輸入・販売する個人または法人は、毎年、「韓国輸入食品安全管理特別法施行規則」で定めるところにより、輸入食品などの衛生管理に関する教育を受けなければなりません。教育機関、教育内容、教育時間、教育費などの教育に必要な事項は、「韓国輸入食品安全管理特別法施行規則」で定めています。
健康機能食品は、「韓国輸入食品安全管理特別法施行規則」により、「流通履歴追跡管理対象の輸入食品」として分類されており、韓国食品医薬品安全処長に登録しなければならず、流通における管理を受けなければなりません。
韓国内の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2020年7月
「関税法」に従い、輸入健康機能食品には関税が賦課されます。詳細は、World Tariffなどで確認してください。
関税の納税義務者は、輸入申告もしくは入港前輸入申告の際に、輸入する物品の価格について税関長に申告をしなければなりません。その申告を受けて、物品の性質とその数量に応じて関税が賦課されます。
賦課された関税については、申告が受理されてから15日(営業日基準)以内に納付しなければなりません。
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国企画財政部(韓国語)
-
韓国関税庁(韓国語)
- 根拠法等
-
関税法(韓国語)
- その他参考情報
- ジェトロ「世界各国の関税率(WorldTariff)」
- ジェトロ「関税制度」
2. その他の税
調査時点:2020年7月
事業または輸入を行う個人、法人、法人格のない社団・財団などは、「付加価値税法」に基づいて付加価値税を納付する義務があります。課税の対象は、事業者が行う「財貨またはサービスの供給」と「財貨の輸入」です。付加価値税の税率は10%で、次のとおり計算します。
- 付加価値税=(CIF価格+輸入関税)×10%
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国企画財政部(韓国語)
-
韓国関税庁(韓国語)
- 根拠法等
-
関税法(韓国語)
- その他参考情報
- ジェトロ「世界各国の関税率(WorldTariff)」
- ジェトロ「関税制度」
3. その他
調査時点:2020年7月
食品の輸入時には、日本であらかじめラベルを貼り付ける、または印刷して輸入する場合を除くと、輸入申告する前に韓国の保税倉庫でラベルを貼るための作業が必要です。ラベルの印刷と補修作業のためのコストがかかります。これらの作業は、輸入者が輸入代行者などに委託する業務のため、条件によってコストは異なります。
関連リンク
- その他参考情報
-
食品などの表示基準(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
その他
調査時点:2020年7月
なし