日本からの輸出に関する制度 健康食品の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する健康食品のHSコード

韓国食品医薬品安全処によると、健康機能食品とは、人体に有用な機能性を持った原料および成分を使用して製造(加工を含む)した食品を指します(「健康機能食品の機能性原料における認定現況2106」参照)。機能性とは、人体の構造と機能についての栄養素を調整する、または生理学的な作用をさせるなどの保健用途に有用な効果があることです。また、機能性を持った原料または成分とは、韓国食品医薬品安全処長が告示したものと、個別に認定したものがあります。健康機能食品の原料別情報については、韓国食品医薬品安全処のウェブサイト(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで検索できます。 「健康機能食品」というHSコードは存在しませんが、ほとんどの健康機能食品は、2106に分類されます。例外については、品目別に確認をしてください。

2106.90:調製食料品(栄養補助食品(food supplements)とよばれる製剤として植物エキス(extract)、果実濃縮物および蜂蜜および果糖などを基材にして、ここに、ビタミン類を添加して、場合によっては少量の鉄化合物を添加したもの。)
2936:プロビタミンおよびビタミン(天然のものおよびこれと同一の構造を有する合成のもの(天然のものを濃縮したものを含む。)に限る。)ならびにこれらの誘導体で主としてビタミンとして使用するものならびにこれらの相互の混合物(この項の物品については、溶媒に溶かしてあるかないかを問わない。)