日本からの輸出に関する制度 鶏卵の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する鶏卵のHSコード

0407.11:鶏(ガルルス・ドメスティクス種に限る)のふ化用受精卵(殻つきのものであり、生鮮のものおよび保存に適する処理または加熱による調理をしたものに限る)
0407.21:鶏(ガルルス・ドメスティクス種に限る)のその他の生鮮の卵(生鮮のものおよび保存に適する処理または加熱による調理をしたものに限る)
0408:殻付きでない鳥卵および卵黄(生鮮のものおよび乾燥、蒸気または水煮による調理、成型、冷凍その他保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない)

韓国の輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2024年6月

輸入地域に関する規制
韓国では、農林畜産食品部告示「指定検疫物の輸入禁止地域」で畜産物輸入禁止地域を明らかにしています(指定検疫物の詳細については、「家畜伝染病予防法施行規則」を参照してください)。一方、畜産物は、滅菌、殺菌、加工を行うことにより家畜伝染病病原体の流入を防ぐことができるため、一定のプロセス(農林畜産検疫本部告示「指定検疫物の滅菌、殺菌、加工の範囲と基準」を参照してください)を経た畜産物は輸入できます。
輸入する畜産物が、指定検疫物か(畜産物を含む)加工食品かにより、輸入プロセスを管理する主体もシステムも変わるため、注意が必要です。食品全般(加工した畜産物を含む)については、韓国食品医薬品安全処が輸入プロセス全般を管轄していますが、指定検疫物については、農林畜産検疫本部が輸入したものの検疫を管轄し、検疫が終わってから韓国食品医薬品安全処が管轄します。
畜産物の輸入許容国とその品目については、韓国食品医薬品安全処のウェブサイト(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで確認することができます。
日本の食用生鮮の鶏卵は、韓国政府が指定している輸入禁止地域であり、韓国への輸出は不可能です。なお、政府からは「海外作業所」〔日本での「輸出卵選別包装施設」(GPセンター)〕として登録された施設を通して輸出する必要があるとされていますが、調査時点においては、指定検疫物輸出のための海外作業所として承認されている食用卵包装処理場はないため、殺菌、滅菌、加工の処理を行っていない鶏卵は輸出できません。
ただし、卵加工品(卵白粉、卵黄粉、卵黄液、卵加熱製品に限る)、家きん肉加工品などは韓国への輸出が可能です。詳細は韓国の「畜産物の輸入許可国(地域)および輸入衛生要件」(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの規定で確認することができます。
日本国内の海外作業所として承認された卵加工場は存在するため、錦糸卵などの加工品は海外作業所として承認された卵加工場を経由して輸出することができます。

海外作業所(加工食品、畜産物、水産物など)として承認されている施設については、次の検索サイト(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで確認することができます。
また、動物性食品(食肉・卵を原料に製造・加工された製品)は、農林水産省を通じて食品医薬品安全処長に海外製造業所の登録を申請することで輸出することができます。
放射性物質に関する規制
前述のとおり、現在、日本から韓国への食用の生鮮鶏卵の輸出は不可ですが、輸入できるようになった場合には、次の規制が適用されます。
韓国では、日本産食品に対して、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制措置を行っています。宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、静岡県(13都県)産については、政府機関発行の放射性物質検査証明書が求められます。13都県以外については、政府機関発行の産地証明書が求められます。これらの証明書は、インターネットの輸出証明書発行システムを通して申請します。詳細は、関連リンクの農林水産省「韓国による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について」を参照してください。
韓国政府が定めている放射性物質の上限値は、すべての食品について放射性ヨウ素131は100Bq/kgです。乳・乳製品、乳児用食品などを除くすべての食品に対する放射性セシウム134および137の基準値は100Bq/kgです(乳・乳製品、乳児用食品などは50Bq/kgです)。詳細は関連リンクの「食品の基準および規格」を参照してください。

関連リンク

関係省庁
韓国農林畜産食品部(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
韓国農林畜産検疫本部(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
韓国食品医薬品安全処(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
韓国関税庁(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
動物検疫所外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
輸入食品安全管理特別法(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年7月1日一部改正施行版です
家畜伝染病予防法(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
家畜伝染病予防法施行規則(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
指定検疫物の輸入禁止地域(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
畜産物又は動物性食品の輸入許容国家(地域)及び輸入衛生要件(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
指定検疫物の滅菌、殺菌、加工の範囲と基準(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品の基準および規格(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
農林水産省「証明書や施設認定の申請(韓国)」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省「大韓民国向け輸出畜産加工品の取扱要綱」PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(242KB)
農林水産省「動物性食品に該当するかのフローチャート」PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(174KB)
農林水産省「韓国による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省「韓国向け輸出証明書等の概要について」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
動物検疫所「家きんの畜産物の輸出」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
韓国農林畜産検疫本部「海外作業所承認現状」検索サイト(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
韓国食品医薬品安全処「畜産物輸出衛生証明書の協議状況」(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
韓国食品医薬品安全処「海外作業所照会」検索サイト(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
畜産物の輸入許容国(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ「貿易管理制度」

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2024年6月

1. 加工処理または滅菌処理していない鶏卵

生産農場の登録
韓国向けに殻付き家きん卵を輸出するには、日本の農林水産省 消費・安全局 動物衛生課に登録された農場由来の卵であり、韓国当局が求める輸入衛生条件を満たしている必要があります。詳細は関連リンク「証明書や施設認定の申請」から「大韓民国向け輸出殻付き家きん卵の取扱要綱」を確認してください。
韓国向けに殻付き家きん卵を輸出するには、「生産農場」の登録と「輸出卵選別包装施設(GPセンター)」の登録の両方が必要ですが、調査時点では登録されたGPセンターがないため、韓国へは輸出できません。
海外作業所(日本での「輸出卵選別包施設」(GPセンター))の登録
農林水産省を通じ、韓国当局によって洗卵および包装を行う施設(卵選別包装施設)の登録を受ける必要があります。
書類
食用生鮮殻付き卵の輸出については、動物検疫所から交付される輸出検疫証明書を輸出する際に提出する必要があります。詳細は、関連リンクの動物検疫所のウェブサイトなどを参照してください。
また、輸入通関にあたって輸出者側で用意すべき書類には、産地や品目に応じて日付証明書、産地証明書、放射性物質検査証明書などがあります。詳細については、関連リンクの農林水産省「韓国による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について」を参照してください。

2. 加工処理または滅菌処理している鶏卵およびその他鶏卵

滅菌、殺菌、加工を行うことにより家畜伝染病病原体の流入を防ぐことができるような一定のプロセス(農林畜産検疫本部告示「指定検疫物の滅菌、殺菌、加工の範囲と基準」を参照してください)を経た鶏卵加工品は輸入できます。
食品を輸出するためには、輸出の前に、海外作業所の設置・運営者が畜産物に関する輸入申告の前に、輸出国政府を通じて韓国食品医薬品安全処長に対して登録を申請しなければならず、この登録の際に、韓国政府による現地実態調査が行われる可能性について同意をしておく必要があります。また、輸出者側または製造会社は、輸出品の製造会社が日本国政府から許可、登録されていることを証明する書類を添付して韓国食品医薬品安全処長に提出しなければなりません。ただし、「輸入食品安全管理特別法施行規則」別紙第1号の2「A CONFIRMATION FORM OF REGISTERED INFORMATION」の提出で、省略できます。

3. 動物性食品(食肉・卵を原料に製造・加工された製品)

2024年6月14日から、動物性食品(食肉・卵を原料に製造・加工された製品)を輸出するためには、農林水産省を通じて食品医薬品安全処長に海外製造業所の登録を申請する必要があります。
動物性食品に該当するかどうかは、韓国の家畜伝染病予防法および食品規格基準において畜産製品(livestock products)に定義されていないもので、(ア)商品名に食肉もしくは卵を連想させる言葉が含まれているもの、(イ)食肉もしくは卵が原材料の上位3位に入っているもので、(ア)および(イ)に該当するもののうち特定の目的で製造・加工されていない食品が該当するとされています。詳細については、関連リンクの農林水産省「証明書や施設認定の申請(韓国)」を参照してください。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2024年6月

輸出時は、動物検疫所に対して輸出検査の申請が必要な場合があります。特に、相手国(輸入国)が家畜の伝染性疾病を拡散するおそれの有無についての輸出国の証明を求めている動物、畜産物などを輸出する際には輸出検査が必要です。その場合、書類審査・現物検査などの結果、家畜の伝染性疾病を広げるおそれがないと認められたとき、また、相手国の条件を満たしていると認められたときは、輸出検疫証明書、あるいは、相手国政府が求める様式の証明書が交付されます。詳細は、関連リンクの「畜産物の輸出相談窓口」を参照してください。
一方、相手国が日本の畜産物などの輸入を停止している場合には、輸出検疫証明書の交付はできません。

韓国での輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2024年6月

営業者が販売を目的に、または営業上使用する目的で食品などを輸入する際は、韓国食品医薬品安全処長に輸入申告を行わなければなりません。輸入申告にあたっては、通常の通関書類に加え輸出証明書が必要になります。輸出証明書については、関連リンク「その他参考情報」の農林水産省「韓国による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について」を参照してください。

畜産物の輸入を申告する者は、海外作業所の登録(海外作業所の登録をしようとする者は、輸入者または海外作業所の設置・運営者が海外作業所の名称、所在地および製造品目など、「輸入食品安全管理特別法施行規則」で定める事項を輸入申告前までに韓国食品医薬品安全処長に登録しなければなりません)をしたうえで、輸出国政府と韓国食品医薬品安全処長との協議のうえ決められた様式の輸出衛生証明書を添付する必要があります。 また、食品を輸入・販売する個人または法人は、事前に「輸入食品等輸入販売業の営業登録」を行わなければなりません。

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2024年6月

輸入者(または輸入代行業者)は、食品の輸入通関にあたり、関税庁「電子通関システム(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 」を通して輸入申告を行わなければなりません。「関税法施行規則別紙第1号の3書式」(輸入申告書)によると、輸入申告時に基本的に提出する書類には、仕入書(インボイス)、価格申告書、船荷証券(または航空貨物運送状)副本(原本は貨物の引き渡しを受ける際に必要)、包装明細書、産地証明書(関税率の適用などのために原産地確認が必要な場合)などがあり、畜産物(鶏卵)の場合には、次の輸入要件証明書類をあわせて具備する必要があります。

  • 「畜産物検疫証明書」:「家畜伝染病予防法」に基づき農林畜産検疫本部長に申告し、検疫を受けたことを証明する書類
  • 「輸入食品などの輸入申告確認証」:「輸入食品安全管理特別法」に基づき、地方食品医薬品安全庁長に申告し検査を受けたことを証明する書類(地方食品医薬品安全庁に申告する際、衛生証明書が必要)

食品の試験・検査機関については、韓国食品医薬品安全処のウェブサイトの検索ページ「試験検査機関の指定現況(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 」を参照してください。詳細は「3.輸入時の検査・検疫」を参照してください。

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2024年6月

検疫
輸入時は、「家畜伝染病予防法」により、指定検疫物(牛肉、鶏卵、原乳、加工または滅菌していない畜産加工品などの動物生産物)を輸入した者は、遅滞なく動物検疫機関の長に検疫を申請して検疫官の検疫を受けなければなりません。その際、輸出国の政府機関が家畜伝染病の病原体を広げるおそれがないと証明する検疫証明書を添付しなければなりません。
検疫の期間は3日間であり、農林畜産食品部令で定める手数料(1件あたり2万ウォン)を支払わなければなりません。
申請書は、管轄の農林畜産検疫本部 地域本部に提出することになっており、輸出者、輸出国、取引品名、金額、重量、到着港、生産国、船積み港、船積み日などの貿易情報を記載して提出しなければなりません。
食品検査
検疫手続きが終わり、合格を受けた畜産物は、食品として食品検査などの輸入手続きを進めることができます。
外国から動物の伝染性疾病の病原体の流入を遮断するために制定された「家畜伝染病予防法」に基づく農林畜産食品部告示の「指定検疫物の輸入禁止地域」で、畜産物の品目ごとに輸入できる地域などが決められているため、禁止地域からの輸入は基本的に禁止されています。
なお、指定検疫物ではない場合も、食品として食品検査を受ける必要があります。食品を対象とする輸入申告書が提出されると、管轄の地方食品医薬品安全庁により、対象食品の輸入条件に従って、「書類検査」「現場検査」「精密検査」「無作為標本検査」などの検査で適合・不適合の判定が下されます。検査の詳細は、「輸入食品安全管理特別法施行規則」で定められています。試験・検査を行う機関は、関連リンクの韓国食品医薬品安全処のウェブサイトに掲載の「試験検査機関の指定現況(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」検索ページを参照してください。
検査内容としては、成分分析、動植物検疫、残留農薬、重金属、ラベル内容などがあります。「食品の基準および規格」「食品添加物の基準および規格」「食品などの表示基準」を参照してください。
処理期間については、書類検査には2日間、現場検査には3日間、無作為標本検査には5日間(畜産物の場合は18日間)、精密検査には10日間(畜産物の場合は18日間)を要します。
食品検査にかかる手数料は、「食品・医薬品分野の試験・検査手数料に関する規程」により定められています。韓国食品医薬品安全処のウェブサイト「検査手数料の情報」ページを参照してください。
なお、日本から輸入される食品の場合は、食品検査と一緒に放射性物質検査が毎回輸入時に行われます。

関連リンク

関係省庁
韓国農林畜産食品部(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
韓国農林畜産検疫本部(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
韓国食品医薬品安全処(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
韓国関税庁(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
動物検疫所外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
輸入食品安全管理特別法(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年7月1日一部改正施行版です
畜産物衛生管理法(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2017年2月4日施行時のものです
関税法(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品衛生法(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2017年5月19日施行時のものです
食品添加物の基準および規格(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2016年11月16日施行時のものです
食品などの表示基準(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2016年12月27日施行時のものです
食品の基準および規格(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品・医薬品分野の試験・検査等に関する法律(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品・医薬品分野の試験・検査手数料に関する規程(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
指定検疫物の検疫方法および基準(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
ジェトロ「韓国輸入食品安全管理特別法に関する情報」
ジェトロ仮訳は2021年7月1日一部改正施行版です
韓国食品医薬品安全処「試験検査機関の指定現況」(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
韓国食品医薬品安全処「検査手数料の情報」(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

4. 販売許可手続き

調査時点:2024年6月

食品を輸入・販売する個人または法人は、事前に「輸入食品安全管理特別法」が定めている「輸入食品等輸入販売業の営業登録」を行わなければなりません。外資企業に対する規制などは特にありません。
営業登録を行おうとする者は、「輸入食品安全管理特別法施行規則」で定めるところにより、営業に必要な施設を備え、営業登録申請書を管轄の地方食品医薬品安全庁の長に提出しなければなりません。また、事前に輸入食品などの衛生管理に関する教育を受けなければなりません。教育機関、教育内容、教育時間、教育費などの教育に必要な事項は、「輸入食品安全管理特別法施行規則」で定められています。

また、畜産物の販売は、「畜産物衛生管理法」に基づき、「畜産物販売業」として営業申請を行わなければならず、営業申請を行うためには、販売業態によって施設基準を満たす必要があります。

5. その他

調査時点:2024年6月

食品を輸入・販売する個人または法人は、毎年、「輸入食品安全管理特別法施行規則」で定めるところにより、輸入食品などの衛生管理に関する教育を受けなければなりません。教育機関、教育内容、教育時間、教育費などの教育に必要な事項は、「輸入食品安全管理特別法施行規則」で定められています。

畜産物衛生管理法により、畜産物を輸入・販売する者は、販売した製品について、消費者から異物(畜産物の加工・包装・流通の過程において正常に使われた原料または材料ではないもので衛生上危害が発生するおそれがある、または食用には不適切な物質)に関する申告を受けた際には、それを韓国食品医薬品安全処長、市長、区役所長などの地方自治団体の長に報告しなければなりません。

韓国食品医薬品安全処長は、輸入申告された輸入食品などが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該輸入申告の受理を保留することができます。

  1. テロの手段として使用される恐れがある場合
  2. 「感染症の予防および管理に関する法律」による感染症の病原体に汚染されたか、汚染されたおそれがある場合
  3. 人体に危害物質に汚染されたと判断されるが、汚染するかどうかを確認するための検査項目を特定することが困難または定められた試験方法がない場合
  4. 国内で申告および登録などをしていないか、許可、承認などを受けていない農薬、動物用医薬品、遺伝子組み換え食品などの物質が使用されていると判断された場合であって、その原料や成分について定められた試験方法がない場合
  5. その他当該輸入食品などにより、国民の健康に重大な危害が発生し、または発生するおそれがあり、迅速な措置が必要な場合

韓国内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2024年6月

「関税法」に従い、鶏卵には次の税率が適用されます。
HSコード0407および0408(0408.99を除く)に分類される物品には27%が基本的に適用されます。
ただし、HSコード0408.99に分類される場合は、輸入時の農林畜産譲許関税が基本税率に優先して適用(推薦税率は30%/未推薦税率は41.6%)されます。農林畜産譲許関税の場合、農林畜産食品部長官から推薦を受けると、市場アクセス物量である19,515.8トン以内において30%の関税が賦課され、推薦を受けられなかった場合には、41.6%の税率が適用されます。実務では、一定の要件を満たしていれば、大韓養鶏協会から実需者に対し推薦物量が割り当てられます)。
※ただし、調査時点(2024年6月)以降の新規の関税割当品目などについては、別途確認が必要となります。
「関税法」に従い、鶏卵には次の税率が適用されます。 HSコード0407号および0408号に分類される物品には27%が適用されます。ただし、HSコード0408.99号に分類される場合は、輸入時の農林畜産譲許関税が基本税率に優先して適用(推薦税率は30%/未推薦税率は41.6%)されます。農林畜産譲許関税の場合、農林畜産食品部長官から推薦を受けると、市場アクセス物量である19,515.8トン以内において30%の関税が賦課され、推薦を受けられなかった場合には、41.6%の税率が適用されます。実務では、一定の要件を満たしていれば、大韓養鶏協会から実需者に対し推薦物量が割り当てられます)。

関税の納税義務者は、輸入申告の際に、輸入する物品の価格について税関長に申告をしなければなりません。その輸入申告(入港前輸入申告を含む)があった際に、物品の性質とその数量に応じて関税が賦課されます。
賦課された関税については、申告が受理されてから15日(営業日基準)以内に納付しなければなりません。

2. その他の税

調査時点:2024年6月

事業または輸入を行う個人、法人、法人格のない社団・財団などは、「付加価値税法」に基づいて付加価値税を納付する義務があります。課税の対象は、事業者が行う「財貨またはサービスの供給」と「財貨の輸入」です。付加価値税の税率は10%で、次のとおり計算します。

  • 付加価値税=(CIF価格+輸入関税)×10%

ただし、HSコード0407に分類される「鳥卵(殻つきのものであり、生鮮のものまたは保存に適する処理をしたものに限る)」または0408に分類される「殻つきでない鳥卵および卵黄(生鮮のものおよび乾燥、蒸気または水煮による調理、成型、冷凍その他の保存に適する処理をしたものに限る)」である場合には、未加工食料品として、付加価値税法に基づき輸入時の付加価値税が免除されます。

3. その他

調査時点:2024年6月

「関税法」、「対外貿易法」、「農水産物の原産地表示等に関する法律」により、輸入食品には原産地表示をしなければなりません。「対外貿易管理規程」別表8には原産地表示対象物品が定められており、0407および0408は原産地表示対象物品です。また、韓国関税庁告示の「原産地表示制度の運営に関する告示」別表3には、物品別の適正な原産地表示方法が定められており、0407については「小売用最小包装」に原産地表示をすることになっており、0408については定めがないため、0407に準じて原産地表示をすればよいと考えられます。
原則として、輸入時には、輸入申告前に原産地表示をしなければならず、輸出国においてあらかじめ原産地表示がなされていない場合には、輸入申告する前に韓国の保税倉庫で補修作業を行う必要があります。補修作業には別途コストがかかる可能性があり、これらの作業は、輸入者が輸入代行業者などに委託する業務のため、条件によってコストは異なります。

その他

調査時点:2024年6月

なし