日本からの輸出に関する制度 清涼飲料水の輸入規制、輸入手続き
韓国の輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2025年6月
韓国では、日本産食品に対して、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制措置を行っています。宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、静岡県(13都県)で生産された清涼飲料水については、政府機関発行の放射性物質検査証明書と産地証明書が求められます。13都県以外で生産された製品については、政府機関発行の産地証明書が求められます。これら証明書は、インターネットの輸出証明書発行システムを通して申請します。詳細は、関連リンクの農林水産省「韓国向け輸出に必要な手続きについて」を参照してください。
韓国政府は、食品への残存が許容される放射性物質の上限値を定めています。放射性ヨウ素131の上限値はすべての食品において食品1キログラム当たり100ベクレル(Bq/kg)です。「乳児用調製食など」*を除くすべての食品における放射性セシウム134および137の上限値は100Bq/kgです(「乳児用調製食など」の上限値は50Bq/kgです)。詳細は関連リンクの「食品の基準および規格」を参照してください。
*「乳児用調製食など」とは、「乳児用調製食など、成長期用調製食、乳幼児用離乳食、乳幼児用特殊調製食品、乳児用調製乳、成長期用調製乳、生乳および乳加工品、アイスクリーム類」を指します。
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
-
韓国関税庁(韓国語)
-
農林水産省
- 根拠法等
-
輸入食品安全管理特別法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年7月1日一部改正施行版です -
関税法(韓国語)
-
食品の基準および規格(韓国語)
- その他参考情報
-
農林水産省「東京電力福島第一原子力発電所事故及びALPS処理水の海洋放出に伴う諸外国・地域の輸入規制への対応」
-
農林水産省「韓国向け輸出に必要な手続きについて」
-
輸出証明書のオンライン申請手続き
- ジェトロ「韓国輸入食品安全管理特別法に関する情報」
-
農林水産省「韓国の輸入規制措置の概要」
- ジェトロ「貿易管理制度」
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2025年6月
施設登録および輸出事業者登録:海外製造業者の登録申請
韓国に食品を輸入しようとする者または海外製造業所を設置・運営する者は、輸入申告を行う前に韓国食品医薬品安全処長に対して当該海外製造業所の登録を申請しなければなりません。当該申請のためには、海外製造業所登録申請書(海外製造業所の名称、所在地、代表者、電話番号、メールアドレス、所在国名、製造品目、営業の種類、食品安全に関する管理システム適用の有無などを記載)、および当該海外製造業所が輸出国(日本)の食品などの関連法令に基づき許可・登録・届出されていることを証明する書類を併せて提出する必要があります。
この際、申請者は、登録申請書により、韓国政府が事業所を訪問して点検を行う可能性があることを理解したうえ、その点検の実施に同意しなければなりません。なお、韓国食品医薬品安全処長は、日本政府または当該海外製造業所と事前に協議を行ったうえで、海外製造業所に対して現地調査または非対面調査(天災や感染症の発生などにより現地調査の実施が困難であると判断される場合または迅速な点検など効率的な調査のために必要な場合)を実施することができます。
輸出に必要な書類
輸入通関にあたり、輸出者側で用意すべき書類には、産地や品目に応じて日付証明書、産地証明書、放射性物質検査証明書などがあります。詳細については、農林水産省の「韓国向け輸出に必要な手続きについて」を参照してください。
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
-
韓国企画財政部(韓国語)
-
韓国関税庁(韓国語)
- 根拠法等
-
輸入食品安全管理特別法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年7月1日一部改正施行版です - その他参考情報
-
食品医薬品安全処「海外製造業者・海外作業場、輸出業者情報照会サイト」(韓国語)
-
海外製造業所の登録、変更登録(韓国語)
- ジェトロ「韓国輸入食品安全管理特別法に関する情報」
-
農林水産省「韓国向け輸出に必要な手続きについて」
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2025年6月
動植物検疫対象物に該当する清涼飲料水、例えば、乳飲料や動物性原料を使用したエナジードリンクなどについては、それぞれ検疫を行う必要があります。具体的な内容については、輸入手続きの「3.輸入時の検査・検疫」の内容を参照してください。
韓国での輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2025年6月
輸入許可・輸入ライセンス:営業登録
韓国に食品を輸入するにあたり、次の営業を行おうとする者は、それぞれの営業に必要な施設を備えたうえで、韓国食品医薬品安全処長による営業登録を受ける必要があります。
- 輸入食品などの輸入・販売業:輸入食品などを輸入し販売する営業
- 輸入食品などの申告代行業:輸入食品などの輸入・販売業者に代わって輸入申告を代行する営業
- 輸入食品などのインターネット購入代行業:韓国国内の消費者から依頼を受けて海外販売者の越境ECサイトなどから輸入食品などを購入する業務を代行して輸入する営業
- 輸入食品などの保管業:輸入申告の対象となる輸入食品などを、特別許可保税区域または総合保税区域に所在する保税倉庫(関税法第154条)または自由貿易地域管理権者と入居契約を締結した者の保管施設(「自由貿易地域の指定および運営に関する法律」第11条)に保管する営業
食品を輸入・販売するための営業に必要な施設基準は、次のとおりです。
-
輸入食品などの輸入・販売業、輸入食品などの申告代行業、輸入食品などのインターネット購入代行業
- 営業活動のための独立した事務所
- 輸入食品などを衛生的に保管できる倉庫(輸入食品などの輸入・販売業のみ該当。ただし、輸入食品などを直接消費者に販売しない場合は、設置を省略することができる)
- 輸入食品などの保管業:保管施設が必要であり、保管施設およびその施設などが設置された建築物の位置、構造および資材について、一定の基準を満たすものを使用する必要があります(詳細な施設基準については、「輸入食品安全管理特別法施行規則」別表7を参照してください)。
これらの営業を登録するにあたり、営業登録申請書に次の書類を添付して提出する必要があります。
- 教育履修証(事前に教育を受講した場合に限る)
- 保管施設の賃貸借契約書(保管施設を賃借している場合に限る)
- 営業所の施設内容および配置図(輸入食品などの保管業に限る)
- 保税倉庫・保管施設にかかる「関税法」および「自由貿易地域の指定および運営に関する法律」に基づく特別許可・申告・契約に関する書類(輸入食品などの保管業に限る)
- 「国有財産法施行規則」第14条第3項に基づく国有財産使用許可書(国有鉄道の停留所施設において輸入食品などの輸入・販売業を行おうとする場合に限る)
- 「都市鉄道法」に基づき都市鉄道運営者と締結した都市鉄道施設使用契約に関する書類(都市鉄道の停留所施設において輸入食品などの輸入・販売業を行おうとする場合に限る)
※営業者は、毎年、輸入食品などの衛生管理に関する教育を受けなければなりません。やむを得ない事由がある場合を除き、営業開始前にあらかじめ当該教育を受けなければなりません。教育機関、教育内容、教育時間、教育費など、教育に必要な事項については「輸入食品安全管理特別法施行規則」第23条に定められています。
輸入許可・輸入ライセンス・商品登録:輸入申告
営業者が販売を目的として、または営業上使用する目的で食品などを輸入する場合には、輸入申告書に必要書類を添付し、韓国食品医薬品安全処長に対して輸入申告を行う必要があります(必要な提出書類については「輸入食品安全管理特別法施行規則」第27条第1項を参照してください)。
なお、輸出国(日本)の政府が発行した証明書の提出が求められる場合、当該証明書については、関連リンクの農林水産省「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う食品等に係る諸外国への輸出に関する証明書発行等について」「韓国向け輸出に必要な手続きについて」に従い、提出してください。
近年、韓国では輸入申告自動処理システムが導入され、韓国に輸入される食品については、検査および申告確認書の発行が自動化されています(ただし、一部自動処理対象外の品目については、「輸入食品安全管理特別法施行規則」第29条の2第1項を参照してください)。
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
-
韓国関税庁(韓国語)
- 根拠法等
-
輸入食品安全管理特別法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年7月1日一部改正施行版です -
輸入食品安全管理特別法施行規則(韓国語)
-
関税法(韓国語)
- その他参考情報
-
関税庁「電子通関システム」(韓国語)
-
農林水産省「東京電力福島第一原子力発電所事故及びALPS処理水の海洋放出に伴う諸外国・地域の輸入規制への対応」
-
農林水産省「韓国向け輸出に必要な手続きについて」
- ジェトロ「韓国輸入食品安全管理特別法に関する情報」
- ジェトロ「輸出入手続」
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2025年6月
輸入者(または輸入代行業者)は、食品の輸入通関にあたり、関税庁「電子通関システム」
(韓国語)」を通して輸入申告を行わなければなりません。「関税法施行規則 別紙第1号の3書式」(輸入申告書)によると、輸入申告時に提出する書類は、インボイス、価格申告書、船荷証券副本、包装明細書、産地証明書などがあります。
「輸入食品安全管理特別法」によると、食品全般は、輸入申告を行う際に、韓国食品医薬品安全処による各種食品検査を受ける必要があります。
食品検査の際には、「食品・医薬品分野の試験・検査等に関する法律」により政府から指定された試験・検査機関において検査を受けなければなりません。試験・検査機関は韓国食品医薬品安全処のウェブサイトに記載の「試験検査機関」
(韓国語)を参照してください。詳細は「3.輸入時の検査・検疫」を参照してください。
この試験・検査の結果、輸入しても問題ないと判定された食品については、管轄の地方食品医薬品安全庁により「輸入食品等の輸入申告確認証」が発行されます。
ウェブサイトは関連リンクを参照してください。
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
-
韓国関税庁(韓国語)
- 根拠法等
-
輸入食品安全管理特別法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年7月1日一部改正施行版です -
関税法(韓国語)
-
食品・医薬品分野の試験・検査等に関する法律(韓国語)
- その他参考情報
-
ジェトロ「韓国輸入食品安全管理特別法に関する情報」
施行令のジェトロ仮訳は2016年2月4日施行時のものです。施行規則のジェトロ仮訳は2021年3月16日一部改正施行時のものです。 -
食品医薬品安全処「試験検査機関の指定現況」検索ページ(韓国語)
-
韓国関税庁「電子通関システム」(韓国語)
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2025年6月
検査
食品を対象とする輸入申告書が提出されると、管轄の地方食品医薬品安全庁により、対象食品の輸入条件に基づき、「書類検査」「現場検査」「精密検査」「無作為標本検査」などの検査が実施され、適合・不適合の判定が行われます。検査の詳細については、「輸入食品安全管理特別法施行規則」第30条および別表9に定められています。試験・検査を行う機関については、韓国食品医薬品安全処のウェブサイトに記載の「試験検査機関の指定現況」
(韓国語)」を参照してください。
検査内容としては、成分分析、動植物検疫、残留農薬、重金属、ラベル内容などがあります。「食品の基準および規格」「食品添加物の基準および規格」「食品などの表示基準」などを参照してください。
所要期間については、書類検査に2日間(畜産物の場合は3日間)、現場検査に3日間(畜産物の場合は5日間)、無作為標本検査に5日間(畜産物の場合は18日間)、精密検査に10日間(畜産物の場合は18日間)を要します。
各種食品検査にかかる手数料は、「食品・医薬品分野の試験・検査手数料に関する規定」により定められています。詳細は、韓国食品医薬品安全処のウェブサイト「検査手数料の情報
(韓国語)を参照してください。
なお、日本から輸入される食品については、各種食品検査に加え、放射性物質検査が毎回の輸入時に実施されます。
ウェブサイトは関連リンクを参照してください。
検疫
- 動物検疫
-
輸入食品の検疫に関する具体的な内容は、次のとおりです。
「家畜伝染病予防法」に基づき「指定検疫物」を輸入する者は、動物検疫機関の長に検疫を申請し、検疫官による検疫を受ける必要があります。また、申請の際には、輸出国(日本)の政府が発行または証明した検疫証明書の添付が求められます。
ここでいう「指定検疫物」とは、(1)動物およびその死体、(2)骨、肉、皮、卵、毛、蹄、角などの動物由来の生産物およびその容器または包装、(3)その他、家畜伝染性疾病の病原体を拡散させるおそれのある飼料、飼料原料、器具、乾草、敷料、その他これらに準ずるものであって、生乳、卵白、卵粉などの卵加工品、殺菌処理されていない乳加工品など、「家畜伝染病予防法施行規則」第31条(関連リンクを参照)に該当する物を指します。
したがって、動物性成分を含む清涼飲料水やその容器・包装については、病原体の有無、滅菌処理、殺菌処理、加工処理の有無などにより、指定検疫物の対象となる可能性があります。
植物検疫
「植物防疫法」に基づく「植物検疫対象物品」を輸入する者は、植物検疫機関の長に検疫を申請し、植物検疫官から検疫を受けなければなりません。また、「植物検疫対象物」のうち、植物またはその容器・包装材を輸入しようとする者は、輸出国(日本)の政府が発行した「国際植物防疫条約」の書式による植物検疫証明書または電子植物検疫証明書を添付・送信する必要があります。
ここでいう「植物検疫対象物」とは、「植物((1)種子植物、シダ植物、コケ植物、きのこ類、(2)それらの種、果実および加工品)」と、その植物の「容器・包装材」、「病害虫」、「土」を指します。ただし、植物のうち、(2)の加工品については、病害虫が潜伏できないように加工されたものであって、(1)化学薬品、塩、砂糖、油、その他防腐効果のある物質で防腐処理されたもの、(2)その他、病害虫が生息できない程度に植物が加工されたものなどについては、植物検疫の対象となる「植物」とはみなされません。
植物成分が含まれる清涼飲料水は、植物検疫対象物のうち「植物の(2)加工品」に該当する可能性がありますが、防腐処理や加熱処理、密封などによって病害虫が潜伏できないように加工されている場合、当該清涼飲料水またはその容器・包装材は検疫対象とならない場合があります。
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
-
韓国関税庁(韓国語)
- 根拠法等
-
輸入食品安全管理特別法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年7月1日一部改正施行版です -
関税法(韓国語)
-
食品衛生法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2017年5月19日施行時のものです -
家畜伝染病予防法(韓国語)
-
家畜伝染病予防法施行規則(韓国語)
-
植物防疫法(韓国語)
-
食品添加物の基準および規格(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2016年11月16日施行時のものです -
食品等の表示基準(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2016年12月27日施行時のものです -
食品の基準および規格(韓国語)
-
食品・医薬品分野の試験・検査等に関する法律(韓国語)
-
食品・医薬品分野の試験・検査手数料に関する規程(韓国語)
- その他参考情報
- ジェトロ「韓国輸入食品安全管理特別法に関する情報」
-
食品医薬品安全処「試験検査機関の指定現況」検索ページ(韓国語)
-
食品医薬品安全処「検査手数料の情報」検索ページ(韓国語)
4. 販売許可手続き
調査時点:2025年6月
食品を韓国に輸入・販売する者は、韓国食品医薬品安全処長に対して営業登録を行わなければなりません。営業に必要な施設を備えたうえで、次の書類を韓国食品医薬品安全処長に提出する必要があります(施設基準および提出書類については前項の「1.輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)」を参照してください)。なお、外資系企業に対する特別な規制などはありません。
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
-
韓国企画財政部(韓国語)
-
韓国国税庁(韓国語)
- 根拠法等
-
輸入食品安全管理特別法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年7月1日一部改正施行版です -
輸入食品安全管理特別法施行規則(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年3月16日一部改正施行時のものです。
5. その他
調査時点:2025年6月
韓国食品医薬品安全処長は、輸入申告された輸入食品などが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該輸入申告の受理を保留することができます。
- テロの手段として使用されるおそれがある場合
- 「感染症の予防および管理に関する法律」による感染症の病原体に汚染されたか、汚染されたおそれがある場合
- 人体が危害物質に汚染されたと判断されるが、汚染されたかどうかを確認するための検査項目を特定することが困難または定められた試験方法がない場合
- 国内で申告および登録などをしていないか、許可、承認などを受けていない農薬、動物用医薬品、遺伝子組換え食品などが使用されていると判断された場合であって、その原料や成分について定められた試験方法がない場合
- その他当該輸入食品などにより、国民の健康に重大な危害が発生し、または発生するおそれがあり、迅速な措置が必要な場合
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
- 根拠法等
-
輸入食品安全管理特別法(韓国語)
その他
調査時点:2025年6月
「子供嗜好食品」の範囲
「子供食生活安全管理特別法」第2条および同法施行令第2条・別表1では、「子供嗜好食品」について、「食品衛生法」第7条第1項および「畜産物衛生管理法」第4条第2項の規定に基づき基準および規格が告示された次に掲げる食品を子供嗜好食品として定めており、これにより当該食品に対する安全管理が強化されています。
- 菓子類のうち菓子(韓菓類を除く)およびキャンデー類
- パン類
- チョコレート類
- 乳加工品の加工乳類、発酵乳類(発酵バター乳と発酵乳粉は除く)
- 魚肉加工品類のうち魚肉ソーセージ
- 麺類(カップ麺のみ)
飲料類のうち果実・野菜ジュース、果実・野菜飲料、炭酸飲料、乳酸菌飲料、混合飲料。ただし、主に大人が飲む飲料であることを製品に表示または広告する炭酸飲料および混合飲料を除く。
- 購入後、調理せずに食べることができる即席摂取食品のうちキンパ(韓国式のり巻き)、ハンバーガーおよびサンドイッチ
- 氷菓類のうち氷菓およびアイスクリーム類
「子供嗜好食品」の品質認証基準
韓国食品医薬品安全処は、「子供嗜好食品」について、安全で、栄養を備えた製品の製造・流通・販売を奨励するために、「子供嗜好食品品質認証制度」を設立し、子供嗜好食品の安全基準、栄養基準、食品添加物の使用基準を設けています。
任意で認証を取得する場合の各基準は、次のとおりです。
- 安全基準:HACCP基準に適合した食品、輸入食品の場合は優秀輸入業所および海外優秀製造業所から輸入した加工食品
- 栄養基準:糖類を添加していない食品(果実・野菜ジュース)、1回の参考摂取量あたりの栄養素基準値(エネルギー量、飽和脂肪、糖類)を満たしている食品、または栄養素基準値の5%以上(タンパク質)、栄養素基準値の10%以上(食物繊維)、栄養成分基準値の15%以上(ビタミン、無機質)のうち2つ以上含有する食品
- 食品添加物使用基準:食用タール色素、合成保存料(パン類、魚肉加工品、飲料類)および化学的合成品(魚肉加工品、カップ麺)不使用の食品
詳細は、「子供嗜好食品の品質認証の現状」
(韓国語)を参照してください。
高エネルギー・低栄養食品に対する規制
子供の栄養を考慮し、一定の基準よりもエネルギー量が高く栄養価が低い食品は「高エネルギー・低栄養食品」として定められています。詳細は関連リンクの「高エネルギー・低栄養食品の栄養成分の基準」(韓国語)を参照してください。この「高エネルギー・低栄養食品」については、テレビ放送またはインターネットマルチメディア放送において、広告時間の一部が制限されたり、広告自体が禁止される場合があります。




閉じる