日本からの輸出に関する制度 牛肉の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する牛肉のHSコード

0201:牛の肉(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る)
0202:牛の肉(冷凍したものに限る)

韓国の輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2024年6月

輸入地域に関する規制

韓国では、農林畜産食品部告示「指定検疫物の輸入禁止地域」で畜産物輸入禁止地域を明らかにしています(指定検疫物の詳細については、「家畜伝染病予防法施行規則」を参照してください)。一方、畜産物は、滅菌、殺菌、加工を行うことにより家畜伝染病病原体の流入を防ぐことができるため、一定のプロセス(農林畜産検疫本部告示「指定検疫物の滅菌、殺菌、加工の範囲と基準」を参照してください)を経た畜産物は輸入できますが、その場合も韓国食品医薬品安全処から「海外作業所」として登録された施設を通して輸出する必要があります。
輸入する畜産物が指定検疫物か、(畜産物を含む)加工食品かによって輸入プロセスを管理する主体も、システムも変わるため、注意が必要です。食品全般(加工した畜産物を含む)については、韓国食品医薬品安全処が輸入プロセス全般を管轄していますが、指定検疫物については、農林畜産検疫本部が輸入したものの検疫を管轄し、検疫が終わってから韓国食品医薬品安全処が管轄します。

畜産物の輸入許容国とその品目については、 韓国食品医薬品安全処のウェブサイト(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで確認することができます。

現在、日本から牛肉の輸入はできません。農林畜産食品部告示の「指定検疫物の輸入禁止地域」によると、日本は牛肉の輸入禁止地域に含まれており、韓国での販売は禁止されています。指定検疫物の輸入禁止地域から解除された畜産物であっても、韓国食品医薬品安全処から「海外作業所」として登録された施設を通して輸出する必要があります。
海外作業所として承認されている施設については、次の検索サイト(韓国語)で確認することができます。

放射性物質に関する規制

前述のとおり、現在、日本から韓国への牛肉の輸出は不可ですが、輸入できるようになった場合は、次の規制が適用されます。
韓国では、日本産食品に対して、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制措置を行っています。宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、静岡県(13都県)で生産された牛肉については、政府機関発行の放射性物質検査証明書が求められます。13都県以外で生産された製品については、政府機関発行の産地証明書が求められます。これらの証明書は、インターネットの輸出証明書発行システムを通して申請します。詳細は、関連リンクのその他参考情報「農林水産省『韓国による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について』」を参照してください。 韓国政府が定めている放射性物質の上限値は、すべての食品について放射性ヨウ素131は100Bq/kgです。乳・乳製品、乳児用食品などを除くすべての食品に対する放射性セシウム134および137の基準値は100Bq/kgです(乳・乳製品、乳児用食品などは50Bq/kgです)。詳細は関連リンクの「食品の基準および規格」を参照してください。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2024年6月

※前述「輸入規制 1 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)」のとおり、日本から韓国への牛肉の輸出は不可ですが、本項目以降は、今後輸出可となった場合に必要となる事項についての記載となります。

書類

韓国向けに畜産物を輸出するには、日本の動物検疫所が行う検査に合格し、検査証明書の交付を受けなければなりません。韓国当局が求める輸入衛生条件を満たしている必要があります。
そのほか、輸入通関にあたって、輸出者側で用意すべき書類には、産地や品目に応じて日付証明書、産地証明書、放射性物質検査証明書などがあります。詳細については、関連リンクの農林水産省「韓国による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について」を参照してください。

施設登録

農林水産省を通じ、韓国当局によって加工を行う施設(海外作業所。日本での「対韓国輸出畜産加工品施設」)の登録を受ける必要があります。
ただし、日本産牛肉は現時点では韓国に輸入できません。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2024年6月

輸出時は、動物検疫所に対して輸出検査の申請が必要な場合があります。特に、相手国(輸入国)が家畜の伝染性疾病を拡散するおそれの有無についての輸出国の証明を求めている動物、畜産物などを輸出する際には輸出検査が必要です。その場合、書類審査・現物検査などの結果、家畜の伝染性疾病を広げるおそれがないと認められたとき、また、相手国の条件を満たしていると認められたときは、輸出検疫証明書、あるいは、相手国政府が求める様式の証明書が交付されます。詳細は、関連リンクの「畜産物の輸出相談窓口」を参照してください。
一方、相手国が日本の畜産物などの輸入を停止している場合には、輸出検疫証明書の交付はできません。