日本からの輸出に関する制度 牛肉の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義する牛肉のHSコード
0201.00:牛肉(生鮮および冷蔵。くず肉含む)
0202.00:牛肉(冷凍)
関連リンク
- 関係省庁
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韓国食品医薬品安全処(韓国語)
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韓国関税庁(韓国語)
-
韓国農林畜産食品部(韓国語)
- 根拠法等
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韓国輸入食品安全管理特別法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
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関税法(韓国語)
- その他参考情報
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関税法令情報ポータル(CLIP)(韓国語)
韓国の輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2020年10月
- 輸入地域に関する規制
-
韓国では、農林畜産食品部告示「指定検疫物の輸入禁止地域」で畜産物輸入禁止地域を明らかにしています(指定検疫物の詳細については、「家畜伝染病予防法施行規則」を参照してください)。一方、畜産物は、滅菌、殺菌、加工を行うことにより家畜伝染病病原体の流入を防ぐことができるため、一定のプロセス(農林畜産検疫本部告示「指定検疫物の滅菌、殺菌、加工の範囲と基準」を参照してください)を経た畜産物は輸入できますが、その場合も韓国食品医薬品安全処から「海外作業所」として登録された施設を通して輸出する必要があることから、現状は輸出できません。
輸入する畜産物が指定検疫物か、(畜産物を含む)加工食品かによって輸入プロセスを管理する主体も、システムも変わるため、注意が必要です。食品全般(加工した畜産物を含む)については、韓国食品医薬品安全処が輸入プロセス全般を管轄していますが、指定検疫物については、農林畜産検疫本部が輸入したものの検疫を管轄し、検疫が終わってから韓国食品医薬品安全処が管轄します。 -
畜産物の輸入許容国とその品目については、 韓国食品医薬品安全処のウェブサイト
で確認できます。
現在、日本から牛肉の輸入はできません。農林畜産食品部告示の「指定検疫物の輸入禁止地域」によると、日本は牛肉の輸入禁止地域に含まれており、韓国での販売は禁止されています。 -
指定検疫物の輸入禁止地域から解除された畜産物であっても、韓国食品医薬品安全処から「海外作業所」として登録された施設を通して輸出する必要があります。
海外作業所として承認されている施設については、次の検索サイトで確認できます。 - 放射性物質に関する規制
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現在、日本から韓国への牛肉の輸出は不可ですが、輸入できるようになった場合は、次の規制が適用されます。
韓国では、日本産食品に対して、放射性物質規制を行っています。宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、静岡県(13都県)で生産された牛肉については、政府機関発行の放射性物質検査証明書が求められます。13都県以外で生産された製品については、政府機関発行の産地証明書が求められます。これらの証明書は、インターネットの輸出証明書発行システムを通して申請します。詳細は、関連リンクのその他参考情報「農林水産省『韓国による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について』」を参照してください。 韓国政府が定めている放射性物質の上限値は、すべての食品について放射性ヨウ素131は100Bq/kgです。嬰児または幼児用の食品、乳製品、アイスクリームを除くすべての食品に対する放射性セシウム134および137の基準値は100 Bq/kgです(嬰児または幼児用の食品、乳製品、アイスクリームは50Bq/kgです)。詳細は 関連リンクの「食品の基準および規格」を参照してください。
関連リンク
- 関係省庁
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韓国農林畜産食品部(韓国語)
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韓国農林畜産検疫本部(韓国語)
-
動物検疫所
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韓国食品医薬品安全処(韓国語)
-
韓国関税庁(韓国語)
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農林水産省
- 根拠法等
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韓国輸入食品安全管理特別法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
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家畜伝染病予防法(韓国語)
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家畜伝染病予防法施行規則(韓国語)
-
指定検疫物の輸入禁止地域(韓国語)
-
畜産物の輸入許容国家(地域)および輸入衛生条件(韓国語)
-
指定検疫物の滅菌、殺菌、加工の範囲と基準
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食品の基準および規格(韓国語)
- その他参考情報
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農林水産省「韓国による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について」
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動物検疫所「日本からの動物および畜産物の輸入停止を通知発表している国地域」
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農林畜産検疫本部「海外作業所承認現状」検査サイト(韓国語)
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食品医薬品安全処「海外作業所照会」検索サイト(韓国語)
-
畜産物の輸入許容国家(地域)および輸入衛生条件(韓国語)
-
畜産物の輸入許容国家(韓国語)
- ジェトロ「貿易管理制度」
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2020年10月
※前述「輸入規制 1 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)」のとおり、日本から韓国への牛肉の輸出は不可ですが、本項目以降は、今後輸出可となった場合に必要となる事項について記載します。
- 書類
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韓国向けに畜産物を輸出するには、日本の動物検疫所が行う検査に合格し、検査証明書の交付を受けなければなりません。韓国当局が求める輸入衛生条件を満たしている必要があります。
そのほか、輸入通関にあたって、輸出者側で用意すべき書類には、産地や品目に応じて日付証明書、産地証明書、放射性物質検査証明書などがあります。詳細については、関連リンクの農林水産省「韓国による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について」を参照してください。 - 施設登録
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厚生労働省を通じ、韓国当局によって加工を行う施設(海外作業所。日本での「対韓国輸出畜産加工品施設」)の登録を受ける必要があります。
ただし、日本産牛肉は現時点では韓国に輸入できません。
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2020年10月
輸出時は、動物検疫所に対して輸出検査申請を行う必要があります。書類審査・現物検査などの結果、家畜の伝染性疾病を広げるおそれがないと認められたとき、また、相手国の条件を満たしていると認められたときは、輸出検疫証明書、あるいは、相手国政府が求める様式の証明書が交付されます。詳細は、関連リンクの「畜産物の輸出相談窓口」を参照してください。
一方、輸出先の国が日本の畜産物などの輸入を停止している場合には、輸出検疫証明書の交付はできません。
韓国の食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2020年10月
畜産物の規格については「食品の基準および規格」「食品添加物の基準および規格」「器具および容器・包装の基準および規格」などに定められています。
畜産物の場合、重金属、異物、細菌および大腸菌群、大腸菌、食中毒菌、ウェルシュ菌、黄色ブドウ球菌、ダイオキシン、ベンゾピレン、放射性物質、残留農薬、残留動物用医薬品、医薬品成分、揮発性塩基窒素(食肉の場合)、酸度および比重(原乳の場合)などの規格が定められています。
関連リンク
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2020年10月
畜産物に残留した農薬および動物用医薬品については「食品の基準および規格」(農薬:第2.食品一般に対する共通基準および規格 3.食品一般の基準および規格 9)畜産物における農薬の残留許容基準。 動物用薬品:第2.食品一般に対する共通基準および規格 3.食品一般の基準および規格 8)動物用医薬品の残留許容の基準」)に定められています。
別途動物用医薬品の残留許容基準を定めていない場合は、次の各項の基準が順次適用されます。
- CODEX基準
- 類似食用動物の残留許容基準のうち該当部位の最低基準
- 抗菌剤については、0.03mg/kgを適用
食品別の残留農薬における基準は、 韓国食品医薬品安全処のウェブサイトでも確認できます。
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2020年10月
重金属および汚染物質、含有禁止の化学物質、食品の成分として使用が禁止される物質などの規定については、関連リンクの「食品の基準および規格」で確認できます。
畜産物は、食肉の処理過程で、それ以上除去できない大きさより大きな異物や汚染された非衛生的な異物と、人体に危害を及ぼす硬く鋭い異物を含有してはなりません。金属のくずは、食品の中に10.0mg/kg以上検出されてはならず、その金属異物の大きさは2 mmを超えてはなりません。
(1)食肉(製造、加工用原料を除く)、(2)殺菌または滅菌処理またはそれ以上の加工、加熱調理をせずにそのまま摂取する加工品は、サルモネラ(Salmonella spp.)、腸炎ビブリオ(Vibrio parahaemolyticus)、リステリアモノサイトゲネス(Listeria monocytogenes)、腸管出血性大腸菌(Enterohemorrhagic Escherichia coli)などの食中毒菌について規制値が設けられています(25g当たりn=5、c= 0、m= 0)。また、食肉および食肉製品では結核菌(Mycobacterium tuberculosis)、炭疽菌(Bacillus anthracis)、ブルセラ菌(Brucella spp.)が陰性でなければなりません。
セレウス菌(Bacillus cereus)、黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus)、 ウェルシュ菌(Clostridium perfringens)などについても食品の種類によって基準が定められています。
韓国食品医薬品安全処は、ウェブサイト「食品の基準および規格」でも検索できるように公開しています。
牛肉の重金属基準は、鉛は0.1mg/kg、カドミウムは0.05mg/kg以下です。
関連リンク
- 関係省庁
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韓国食品医薬品安全処(韓国語)
- 根拠法等
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食品衛生法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
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食品の基準および規格(韓国語)
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食品添加物の基準および規格(韓国語)
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畜産物衛生管理法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
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畜産物の加工基準および成分に関する規格(韓国語)
(2018年1月1日から、「畜産物の加工基準および成分に関する規格」は、「食品の基準および規格」に統合された)
4. 食品添加物
調査時点:2020年10月
「食品の基準および規格」の定義によると、加工していない牛肉には食品添加物を使用してはなりません。
一方、食肉加工品への食品添加物の使用は、「食品添加物の基準および規格」で定められています。キャリーオーバーについて、ある食品には使用できない食品添加物が、その食品添加物を使用できる原料に由来したものであれば、原料から移行された範囲内で食品添加物の使用基準の制限を受けません。
食品添加物の品目別使用基準は、韓国食品医薬品安全処のウェブサイト(韓国語)で検索できます。
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国食品医薬品安全処(韓国語)
- 根拠法等
-
食品衛生法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
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食品添加物の基準および規格(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
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食品の基準および規格(韓国語)
- その他参考情報
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食品医薬品安全処「食品添加物公典」(韓国語)
「품목별 규격 및 기준」で食品添加物の規格と基準が検索できます。 -
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
5. 食品包装規制(食品容器の品質または基準)
調査時点:2020年10月
食品容器については、「食品衛生法」に基づき、韓国食品医薬品安全処告示「器具および容器・包装の基準および規格」で定められています。同告示には、器具および容器・包装についての共通の製造基準、共通規格、用途別規格、基準および規格の適用、基準および規格の適合性判定、検体の採取と取り扱い方法、保存と流通基準などが定められています。
包装容器のリサイクルに関しては、「資源の節約とリサイクル促進に関する法律」に定められており、製造業者と輸入業者は、環境部令「製品の包装材質・包装方法に関する基準等に関する規則」と環境部告示「包装材の材質・構造の改善等に関する基準」などに従う必要があります。
6. ラベル表示
調査時点:2020年10月
輸入食品および輸入食品添加物などは、通関をする前までに、消費者に販売する製品の最小販売単位別の容器や包装に「食品などの表示基準」で定められた事項を表示しなければなりません。表示は韓国語で行わなければなりませんが、消費者の理解を助けるために漢字や外国語を混用、または併記して表示することができます。その場合の漢字や外国語は、韓国語表示の活字と同じまたは小さい活字で表示しなければなりません。
畜産物の場合は、「畜産物の表示基準」に従って表示をしなければなりません。具体的な表示内容は、次のとおりです。
- 製品名
- 畜産物の類型
- 輸出国の加工業者名と所在地、輸入者名と所在地
- 流通期限
- 内容量
- 原材料名・成分名と含有量(該当する場合に限る)
- 容器・包装材質
- 成分名と含有量(該当する場合に限る)
- 注意事項:「解凍後に再冷凍しないでください」表示、アレルギー誘発物質表示(該当する場合に限る)など
- アレルギー誘発物質表示対象食品:卵類(家禽類に限る)、牛乳、ソバ、ピーナッツ、大豆、小麦、サバ、カニ、エビ、豚肉、モモ、トマト、亜硫酸類(添加し最終製品にSO2で10mg/kg以上含有する場合に限る)、クルミ、鶏肉、牛肉、イカ、貝類(カキ、アワビ、イガイを含む)、松の実、その他(該当する場合に限る)
- 保管方法(該当する場合に限る)
- 「対外貿易法」による原産地表示・保管方法(該当する場合に限る)
- 「遺伝子組換え食品などの表示基準」による表記(該当する場合に限る)
- 「資源の節約とリサイクル促進に関する法律」による表記
- 放射線照射に関する表記(該当する場合に限る)
- その他表示事項(加熱処理方法により「殺菌製品」、「滅菌製品」、「非殺菌製品」で表示)
関連リンク
7. その他
調査時点:2020年10月
食品安全・衛生に関する法律には、韓国食品医薬品安全処が管轄している「食品衛生法」があります。この法律は、食品により生じる衛生上の危害を防止し、食品の栄養向上を図り、食品に関する正しい情報を提供し、国民の健康増進に寄与することを目的としています。
この法律に基づいて、食品・食品原料・食品添加物・食品容器・食品器具・食品包装などの食品関連の基準・規格・規則などが定められています。
韓国食品医薬品安全処長は、食品の原料管理、製造・加工・調理・小分け・流通のすべての過程で危害物質が食品に混じることや、食品が汚染されることを防止するために、各プロセスの危害要素を確認・評価して重点的に管理する基準を食品ごとに定めて告示することができます。
総理令で定める食品を製造・加工・調理・小分け・流通する営業者は、この規定により韓国食品医薬品安全処長が告示した食品安全管理の認証基準を守らなければなりません。
また、食品の輸入規制は、韓国食品医薬品安全処が管轄している「輸入食品安全管理特別法」で定められています。同法により、輸入する食品などの海外作業所の名称、所在地および製造品目など、同法施行規則で定める事項を輸入申告前に韓国食品医薬品安全処長に登録しなければなりません。また、登録をした海外作業所に対しては、査察官が来日して現地実態調査を行う可能性があります。
関連リンク
韓国での輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2020年10月
営業者が販売を目的に、または営業上使用する目的で食品などを輸入する際は、韓国食品医薬品安全処長に輸入申告をしなければなりません。輸入申告にあたっては、通常の通関書類に加え輸出証明書が必要になります。輸出証明書については、関連リンクのその他参考情報の農林水産省「韓国向け輸出証明書等の概要について」を参照してください。
畜産物の輸入を申告する者は、海外作業所の登録(輸入者または海外製造業所の設置・運営者が海外製造業所の名称、所在地および製造品目など、「韓国輸入食品安全管理特別法施行規則」で定める事項を、輸入申告の7日前までに、韓国食品医薬品安全処長に登録しなければなりません)をしたうえで、輸出国政府と韓国食品医薬品安全処長との協議のうえ決められた様式の輸出衛生証明書を添付する必要があります。 また、食品を輸入・販売する個人または法人は、事前に「輸入食品等輸入販売業の営業登録」を行わなければなりません。
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2020年10月
輸入者(または輸入代行業者)は、食品の輸入通関にあたり、関税庁「電子通関システム」を通して輸入申告を行わなければなりません。「関税法施行規則 別紙第1号の3書式」によると、輸入申告時に提出する書類は、インボイス、価格申告書、船荷証券副本、包装明細書、原産地証明書などがあります。
食品全般は、輸入申告を行う際に、韓国食品医薬品安全処による食品検査を受ける必要があります。指定検疫物(牛肉、鶏卵、原乳、加工または滅菌していない畜産加工品などの動物生産物)の場合は、食品検査を行う前に検疫を受けることになります。
食品検査の際には、「食品・医薬品分野の試験・検査等に関する法律」により政府から指定された試験・検査機関において検査を受けなければなりません。試験・検査機関は韓国食品医薬品安全処のウェブサイトに記載の「食品専門試験検査機関」を参照してください。詳細は「3.輸入時の検査・検疫」を参照してください。
この試験・検査の結果、輸入しても問題ないと判定された食品については、管轄の食品医薬品安全庁により「輸入食品等の輸入申告確認証」が発行されます。
関連リンク
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2020年10月
- 検疫
-
輸入時は、「家畜伝染病予防法」により、指定検疫物(牛肉、鶏卵、原乳、加工または滅菌していない畜産加工品などの動物生産物)を輸入した者は、遅滞なく動物検疫機関の長に検疫を申請して検疫官の検疫を受けなければなりません。その際、輸出国の政府機関が家畜伝染病の病原体を広げるおそれがないと証明する検疫証明書を添付しなければなりません。
検疫の期間は3日間であり、農林畜産食品部令で定める手数料(1件あたり2万ウォン)を支払わなければなりません。
申請書は、管轄の農林畜産検疫本部 地域本部に提出することになっており、輸出者、輸出国、取引品名、金額、重量、到着港、生産国、船積み港、船積み日などの貿易情報を記載して提出しなければなりません。 - 食品検査
-
検疫手続きが終わり、合格を受けた畜産物は、食品として食品検査などの輸入手続きを進めることができます。 外国から動物の伝染性疾病の病原体の流入を遮断するために制定された「家畜伝染病予防法」に基づく農林畜産食品部告示の「指定検疫物の輸入禁止地域」で、畜産物の品目ごとに輸入できる地域などが決められているため、禁止地域からの輸入は基本的に禁止されます。 なお、指定検疫物ではない場合も食品として食品検査を受ける必要があります。食品を対象とする輸入申告書が提出されると、管轄の地方食品医薬品安全庁により、対象食品の輸入条件に従って、「書類検査」「現場検査」「精密検査」「無作為標本検査」などの検査で適合・不適合の判定が下されます。検査の詳細は、「輸入食品安全管理特別法施行規則」で定められています。試験・検査を行う機関は、関連リンクの韓国食品医薬品安全処のウェブサイトに記載の「試験検査機関の指定現況(韓国語)」
を参照してください。
検査内容は、成分分析、動植物検疫、残留農薬、重金属、ラベル内容などになります。「食品の基準および規格」「食品添加物の基準および規格」「食品などの表示基準」を参照してください。
処理期間は、書類検査には2日間(畜産物の場合は3日間)、現場検査には3日間(畜産物の場合は5日間)、精密検査と無作為標本検査には10日間(畜産物の場合は18日間)が所要されます。
食品検査にかかる手数料は、「食品・医薬品分野の試験・検査手数料に関する規定」により定められています。韓国食品医薬品安全処のウェブサイトに記載の「検査手数料の情報」を参照してください。
なお、日本から輸入される食品の場合は、食品検査と一緒に放射性物質検査が毎回輸入時に行われます。
関連リンク
- 関係省庁
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韓国農林畜産食品部(韓国語)
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韓国農林畜産検疫本部(韓国語)
-
動物検疫所
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韓国食品医薬品安全処(韓国語)
-
韓国関税庁(韓国語)
- 根拠法等
-
韓国輸入食品安全管理特別法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
-
畜産物衛生管理法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
-
関税法(韓国語)
-
食品衛生法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
-
食品添加物の基準および規格(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
-
食品などの表示基準(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
-
食品の基準および規格(韓国語)
-
食品・医薬品分野の試験・検査等に関する法律
-
食品・医薬品分野の試験・検査手数料に関する規定
-
指定検疫物の検疫方法および基準(韓国語)
- その他参考情報
- ジェトロ「韓国輸入食品安全管理特別法に関する情報」
-
韓国食品医薬品安全処「試験検査機関の指定現況(韓国語)」検索ページ
-
韓国食品医薬品安全処「検査手数料の情報(韓国語)」検索ページ
4. 販売許可手続き
調査時点:2020年10月
食品を輸入・販売する個人または法人は、事前に「輸入食品安全管理特別法」が定めている「輸入食品等輸入販売業の営業登録」を行わなければなりません。
営業登録を行おうとする者は、「輸入食品安全管理特別法施行規則」で定めるところにより、営業に必要な施設を備え、営業登録申請書を管轄の地方食品医薬品安全庁の長に提出しなければなりません。また、事前に輸入食品などの衛生管理に関する教育を受けなければなりません。教育機関、教育内容、教育時間、教育費などの教育に必要な事項は、「輸入食品安全管理特別法施行規則」で定めています。
また、畜産物の販売は、「畜産物衛生管理法」に基づき、「畜産物販売業」として営業申請を行わなければならず、営業申請を行うためには、販売業態によって施設基準を満たす必要があります。
関連リンク
5. その他
調査時点:2020年10月
食品を輸入・販売する個人または法人は、毎年、「輸入食品安全管理特別法施行規則」で定めるところにより、輸入食品などの衛生管理に関する教育を受けなければなりません。教育機関、教育内容、教育時間、教育費などの教育に必要な事項は、「輸入食品安全管理特別法施行規則」で定めています。
畜産物衛生管理法により、畜産物を輸入・販売する者は、販売した製品について、消費者から異物(畜産物の加工・包装・流通の過程において正常に使われた原料または材料ではないもので衛生上危害が発生するおそれがある、または食用には不適切な物質)に関する申告を受けた際には、それを韓国食品医薬品安全処長、市長、区役所長などの地方自治団体の長に報告しなければなりません。
韓国食品医薬品安全処長は、輸入申告された輸入食品などが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該輸入申告の受理を保留することができます。
- テロの手段として使用される恐れがある場合
- 「感染症の予防および管理に関する法律」による感染症の病原体に汚染されたか、汚染されたおそれがある場合
- 人体に危害物質に汚染されたと判断されるが、汚染するかどうかを確認するための検査項目を特定することが困難または定められた試験方法がない場合
- 国内で申告および登録などをしていないか、許可、承認などを受けていない農薬、動物用医薬品、遺伝子組み換え食品などの物質が使用されていると判断された場合であって、その原料や成分について定められた試験方法がない場合
- その他当該輸入食品などにより、国民の健康に重大な危害が発生し、または発生するおそれがあり、迅速な措置が必要な場合
「資源の節約とリサイクル促進に関する法律」の改正により、紙パック、ガラス瓶、金属缶、合成樹脂を包装材として使っている食品の輸入業者は、「包装材のリサイクル義務生産者」として、輸入する製品に対して、包装材の材質および構造評価を受けなければなりません。
環境部長官は、「包装材の材質・構造評価などに関する業務処理方針」に違反した梱包材を製造・輸入するか、これを利用した製品を販売している者に、1年以内の範囲で期間を定めて材質および構造とリサイクルしやすさなどに関する改善を命ずることができますが、その命令を受けた者がこれを履行しない場合には、当該製品の製造・輸入および販売の中止を命ずることができます。
関連リンク
- 関係省庁
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韓国食品医薬品安全処(韓国語)
- 根拠法等
-
韓国輸入食品安全管理特別法(韓国語)
-
畜産物衛生管理法(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
韓国内の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2020年10月
「関税法」に従い、輸入牛肉には40%の関税が賦課されます(農林畜産譲許関税。農林畜産食品部長官から一定の推薦を受けると、30%の関税が賦課)。
関税の納税義務者は、輸入申告の際に、輸入する物品の価格について税関長に申告をしなければなりません。その輸入申告(入港前輸入申告を含む)があった際に、物品の性質とその数量に応じて関税が賦課されます。
賦課された関税については、申告が受理された日から15日(営業日基準)以内に納付しなければなりません。
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国企画財政部(韓国語)
-
韓国関税庁(韓国語)
- 根拠法等
-
関税法(韓国語)
- その他参考情報
- 世界各国の関税率(WorldTariff)
- ジェトロ「関税制度」
2. その他の税
調査時点:2020年9月
事業または輸入を行う個人、法人、法人格のない社団・財団などは、「付加価値税法」に基づいて付加価値税を納付する義務があります。課税の対象は、事業者が行う「財貨またはサービスの供給」と「財貨の輸入」です。付加価値税の税率は10%で、次のとおり計算します。
- 付加価値税=(CIF価格+輸入関税)×10%
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国企画財政部(韓国語)
-
韓国国税庁(韓国語)
- 根拠法等
-
付加価値税法(韓国語)
3. その他
調査時点:2020年10月
食品の輸入時には、日本であらかじめラベルを貼り付ける、または印刷して輸入する場合を除くと、輸入申告する前に韓国の保税倉庫でラベルを貼るための作業が必要です。ラベルの印刷と補修作業のためのコストがかかります。これらの作業は、輸入者が輸入代行者などに委託する業務のため、条件によってコストは異なります。
関連リンク
- 根拠法等
-
食品などの表示基準(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
その他
調査時点:2020年10月
なし