外国企業の会社設立手続き・必要書類

最終更新日:2024年02月07日

外国企業の会社設立手続き・必要書類

駐在員事務所は、事業基本番号(NIB)の取得のほか、業種により事業許可(商事、建設)が必要。
現地法人は、会社設立登記、NIBの取得、外国人雇用の認可取得、資本財の輸入許可(SP)取得、立地・建設等の許可取得、環境影響管理に関する承認ほかが必要。

外国事業体の進出形態には、駐在員事務所と現地法人がある。

  1. 駐在員事務所
    1. 外国企業駐在員事務所:外国投資企業の設立や開発準備等を目的とした事務所。
    2. 外国商事駐在員事務所:マーケットリサーチやプロモーションを目的とした事務所。外国人労働者1人に対して3人のインドネシア人労働者の雇用義務がある。
    3. 外国建設駐在員事務所:インドネシア国内建設会社とジョイント・オペレーション(JO)を組むことなどを条件に、官民プロジェクトの事前審査や入札に参加し、契約締結・建設工事の実施などの事業主体となることができる。ハイテクノロジー、ハイリスクの工事しか手掛けられないことが多い。
  2. 現地法人(外国資本会社(PMA))
    1. 外国資本会社(PMA)には、払込資本金100億ルピア以上で、かつ土地建物を除く投資計画100億ルピア超(産業分類コード(KBLI)ごと、払込資本金含む)の場合に設立可能である。事業開始後、速やかに計画上の投資金額を実現することが望まれている。
    2. 外国株主による出資比率等の規制がある業種がある。
    3. 会社設立にあたっては、会社の登記、事業基本番号(NIB)の取得、事業許認可の取得、環境承認、建物建築承認と建物機能適正認証、外国人雇用の認可、立地許可の取得、といった手続きが必要となる。

ジェトロ:インドネシア 「外国企業の会社設立手続き・必要書類 」詳細PDFファイル(310KB)

外国企業の会社清算手続き・必要書類

会社解散に関わる法務手続き、税務上の清算プロセス、労務上の注意点、駐在員の帰任。

その他

海外借入れの報告義務、外貨建て海外借入れのヘッジ・流動性管理・格付け義務、外国為替取引報告義務、所有倉庫の登録義務、ベネフィシャルオーナーの申告、インドネシア語の使用義務、サービス分野の技術者雇用義務、商業省への会社年次財務報告。