外国企業の会社設立手続き・必要書類
最終更新日:2020年07月15日
- 最近の制度変更
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2020年10月2日
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外国企業の会社設立手続き・必要書類
駐在員事務所は、業種により事業許可(商事、建設)、活動許可(その他外国企業)が必要。
現地法人は、会社設立登記、事業基本番号(NIB)の取得、外国人雇用の認可取得、資本財の輸入許可(SP)取得、立地・建設等の許可取得、環境影響管理に関する承認ほかが必要。
外国事業体の進出形態には、駐在員事務所と現地法人がある。
- 駐在員事務所
- 外国企業駐在員事務所:外国投資企業の設立や開発準備等を目的とした事務所。
- 外国商事駐在員事務所:マーケットリサーチやプロモーションを目的とした事務所。外国人労働者1人に対して3人のインドネシア人労働者の雇用義務がある。
- 外国建設駐在員事務所:インドネシア国内建設会社とジョイント・オペレーション(JO)を組むことなどを条件に、官民プロジェクトの事前審査や入札に参加し、契約締結・建設工事の実施などの事業主体となることができる。
ただし、当該ジョイント・オペレーションが行うことができる事業は、1,000億ルピア以上の建設工事、あるいは100億ルピア以上の建設設計、監督業務案件などに限定される。
- 現地法人(外国資本会社(PMA))
- 外国資本会社(PMA)には、払込資本金25億ルピア以上で、かつ土地建物除く投資計画100億ルピア超(払込資本金含む)の場合に設立可能である。事業開始後、速やかに計画上の投資金額を実現することが望まれている。
- 業種により外国株主による出資比率等の規制がある(ネガティブリスト)。
- 会社設立にあたっては、会社の登記、事業基本番号(NIB)の取得、立地許可の取得、外国人雇用認可の取得、環境許可の取得、建設許可の取得、事業許可の取得といった手続きが必要となる。
- 外国資本会社(PMA)には、払込資本金25億ルピア以上で、かつ土地建物除く投資計画100億ルピア超(払込資本金含む)の場合に設立可能である。事業開始後、速やかに計画上の投資金額を実現することが望まれている。
外国企業の会社清算手続き・必要書類
会社解散に関わる法務手続き、税務上の清算プロセス、労務上の注意点、駐在員の帰任。
その他
海外借入れの報告義務、外貨建て海外借入れのヘッジ・流動性管理・格付け義務、外国為替取引報告義務、所有倉庫の登録義務、ベネフィシャルオーナーの申告、インドネシア語の使用義務、サービス分野の技術者雇用義務、商業省への会社年次財務報告義務。