関税制度

最終更新日:2025年10月01日

管轄官庁

税関・間接税局(Administration des douanes et impôts indirects)

税関・間接税局(Administration des douanes et impôts indirects外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

※サイトが繋がらない場合がある。

所在地:Avenue Annkhil, Hay Riad, Rabat
Tel:212 (0)5 37 57 90 00 / 212 (0)8 01 00 70 00
Fax:212 (0)5 37 71 78 14/15
E-mail:a.amrani@douane.gouv.ma

関税率問い合わせ先

税関・間接税局、同支局など。

関税率検索ページ(Assistant au Dédouannement des marchandises à l'Importation en Ligne:ADIL外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
税関・関税局本部の各部署の問い合わせ先(Directions centrales外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
税関の支局(Directions Régionales / Directions des douanes)は、次のとおり。

税関・間接税局ウェブサイトの支局(Directions Régionales外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)、都市別担当局リスト(Liste des charges d'accueil外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)でも、問い合わせ先が確認可能。

関税体系

複税制(一般税制、FTA締結国向け税率など)

税関・間接税法典の第3条によると、関税(Droits de douane)には輸入税(Droits d’importation)と輸出税(Droits d’exportation)が含まれるが、現在、輸出税は撤廃されている。

品目分類

HS方式

関税の種類

従価税(taxe ad valorem)

課税基準

CIF価格

対日輸入適用税率

WTO加盟国としての最恵国待遇

特恵等特別措置

WTOのMFN適用、FTA締結国との免税・優遇税率制度

WTO締約国には最恵国待遇を適用。自由貿易協定締結国(EU、EFTA諸国、英国、米国、トルコ、アラブ・マグレブ諸国)や貿易・関税協定締結国に関しては、免税・優遇税率を適用する。

関連法

税関・間接税法典、貿易関連法第13-89号

  • 税関・間接税法典:Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 9 octobre 1977
  • 貿易関連法第13-89号:Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur promulguée par le dahir n°1-91-261 du 13 joumada I 1413 (9 novembre 1992), telle quelle a été modifiée et complétée par la loi n° 37-93 promulguée par le dahir n°1-94-259 du 4 moharrem 1415 (14 juin 1994), la loi n° 3-96 promulguée par le dahir n° 1-97- 63 du 4 chaoual 1417 (12 février 1997)

現行法規の詳細に関しては、税関・間接税局ウェブサイトの税関・間接税規則(Réglementation des Douanes et Impôts Indirects外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を参照。

関税以外の諸税

輸入特別徴収税、輸入付加価値税(VAT)、国内消費税など。

輸入特別徴収税(taxe parafiscale d’importationまたはtaxe parafiscale à l’importation

輸入品に対し、輸入特別徴収税として、一律0.25%の従価税が課される。ビールとワインに関しては重量税となり1ヘクトリットル当たり5ディルハムが課される。
ただし、経済的通関制度(Régime économique en douane:保税区などの適用制度)の対象となる品目、投資憲章にある優遇税制の対象となる設備・材料・工具、それらの部品・付属品、FTAや貿易・関税協定で免税の対象となる品目、現行の法規により輸入税や輸入付加価値税の免税対象となる品目は除外される。

税関・間接税局:

輸入付加価値税(TVA à l'importation

輸入されるサービス・製品に対して課税され、標準税率は20%、軽減税率は14%、10%、7%。輸入付加価値税の対象外となる製品は租税法典(Code Générale des Impôt)の第123条に列挙。

税関・間接税規則第3編4章1節(Titre 3, Chapitre 4, Section 1外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

輸入付加価値税の免税対象となるサービス・製品は以下で確認可能。

国内消費税(taxes intérieures de consommationまたはtaxe intérieure à la consommation:TIC)

輸入される一部のサービス・製品に対して課税され、基本的には従量税。対象となる品目は、主に炭酸飲料・ボトルウォーター、ビール、ワイン、その他アルコール類、エネルギー製品(石油、液化ガス、自動車燃料など)とアスファルト、プラチナ・金銀製品、たばこ(電子たばこを含む)、タイヤ、電気・電子製品、自動車のバッテリー、砂糖を含む製品。
2017年予算法により、2018年年初から一旦、発電に使われる燃料(重油、石炭、石油コークス)へのTICは全面的に免税となったが、2025年予算法をもって免税措置が廃止され、再び課税対象となった。
2019年予算法により、炭酸飲料・清涼飲料水への課税率が50%引き上げ。
2021年予算法により、タイヤ(ホイール付きタイヤを含む)もTICの対象となった。
2022年予算法により、電気・電子製品や自動車のバッテリーもTICの対象となり、電気製品に関してはエネルギーラベルに従って1製品(1台)につき定額のTICが、電子製品・自動車のバッテリーに関しては製品の種類により1製品(1台)につき定額のTICが課せられる。
2023年予算法により、砂糖を含む製品(ジュース、ビスケット、菓子類、チョコレート、乳製品など)および水たばこへの課税が導入。
2025年予算法により、たばこを含まないニコチン製品および使い捨て電子たばこへの課税が導入。

自動車登録時の自動車取得税(droit de timbre

2018年から、従来は税務当局に払っていた自動車取得税を、関税当局が徴収することになった。自動車取得税は、新車・中古車に関わらず、輸入自動車が最初に車両登録される際に支払う。ただし、正規ディーラーにより輸入された自動車はこの限りではなく、免税となる。税率は、自動車の価格に比例して5~20%。

なお、投資優遇措置による関税免除・免税もある。「外資に関する奨励」の項を参照。

その他

2025年予算法により一部の品目について税率変更または免税措置の導入。

2025年予算法により主に以下が変更される。

  • 2030年にスペイン・ポルトガル・モロッコで開催されるFIFAワールドカップに合わせて、FIFAおよびその関連機関が輸入する財・資材・商品の輸入に関して輸入税および輸入付加価値税を免除。
  • 牛、羊、 山羊、およびラクダ科の動物(生きた動物)とその食肉について、割当内の数量に限って輸入付加価値税を免除。畜産業者が輸入するコメとオリーブオイルについても同様の措置が適用。
  • 関税など輸出入関連の公租公課の支払いに関して基本的に電子決済を義務化。
  • 医薬品の国内製造振興のために一部の医薬品に適用される輸入税の税率を改定。
  • 一部の産業振興に向けて、その原材料となる輸入品の輸入税率を引き下げ(食品製造向けの遺伝子組み換えとうもろこしを利用したコーンスターチ、ポンプ製造向けの材料、ホワイトボード製造向けの鋼板、木製家具製造向けの木材など)。
  • その他の一部製品の輸入税率の引き下げ(真鍮線、ハイブリッド型太陽光発電インバータなど)。
  • 一部製品の輸入税率引き上げ(サフラン、植物性油脂、光ファイバーケーブル、大麻・ヘンプ製品など)
  • 乾燥酵母に適用されていた輸入付加価値税免除の廃止(20%の輸入付加価値税の復活)。