為替管理制度
最終更新日:2026年10月09日
管轄官庁/中央銀行
国立アル・マグリブ銀行、為替局。
国立アル・マグリブ銀行(Bank Al-Maghrib
)
所在地:277, Avenue Mohammed V Boîte postale 445 – Rabat
Tel:212 (0)8 02 00 11 11
為替局(Office des Changes
)
※ウェブサイトに繋がらない場合がある。
所在地:31, Av. PATRICE LUMUMBA, B.P. 71 – Rabat
Tel:212 (0)5 37 26 63 63
為替相場管理
為替バンド制。
2018年1月15日から為替バンド制が導入され、通貨変動幅は従来の上下0.3%から上下2.5%に拡大、さらに2020年にこれが5%に拡大された。為替レートは、通貨バスケット制(ユーロ60%、米ドル40%)に基づいた中央値から変動する。変動為替制度への段階的な移行に向けた一歩となる。
貿易取引
決済通貨に関する規制はない。
決済通貨に関しては、特段の規制はない。
貿易取引における決済手段としては、前払い、プレファイナンス、後払い、D/P(Documents against Payment)、D/A(Documents against Acceptance)、信用状などの方法がある。
貿易外取引
入国時における10万ディルハム相当額以上の外貨、および無記名債の持ち込みについては、申告義務がある。
出国時には、10万ディルハム以下プラス所得税額の30%相当の金額まで持ち出せる(合計で50万ディルハムが上限)。
入国の際、10万ディルハム相当額以上の外貨や無記名債を持ち込むためには、申告しなければならない。また、出国時、10万ディルハム以上の外貨を持ち出すためには、入国時に申告書を提出する必要がある。
出国に際し、10万ディルハム以下プラス所得税額の30%相当の金額まで持ち出せる(合計で50万ディルハムが上限)。
個人の電子商取引の上限額は2万ディルハム。
資本取引
外国人による株式保有比率に制限はない。
外国企業は、モロッコでの投資によって得た利益(税引き後)を、金額と期間の制限なく外国に自由に送金できる。投資案件の全部あるいは一部を譲渡・清算して得た資金も、キャピタル・ゲインを含めて外国に送金できる。
モロッコへの投資は、外国通貨およびディルハムで行うことが可能。
為替局:モロッコへの外国投資 "Réalisation de l’investissement étranger au Maroc
"
関連法
2026年1月1日付「為替取引に関わる総則(Instruction Générale des Opérations de Change:IGOC)2026」。
2026年1月1日から「為替取引に関わる総則(Instruction Générale des Opérations de Change 2026
」に、為替関連の法規がまとめられている。
その他
「IGOC 2026」では、為替規制の段階的な緩和や電子商取引の推進およびサービス輸出企業への支援を目的としていくつかの新規則を導入。
モロッコ政府は為替管理制度の緩和を進めており、現行の法規との変更内容を「為替取引に関わる総則(Instruction Générale des Opérations de Change:IGOC)2026」にまとめている。最新の「IGOC 2026
」による主な措置は、次のとおり。
- 業務渡航(出張)時に持ち出せる出張費の上限を年間50万ディルハムから100万ディルハムに引き上げ。
- 為替局のカテゴリー認定を得た外貨建てもしくは兌換口座を有しない事業者につき、前年に支払った法人税額と同額の業務渡航用外貨枠を許可。その際の上限は150万ディルハムに引き上げ。
- デジタル開発庁(ADD)認定のスタートアップの電子商取引外貨枠を100万ディルハムから200万ディルハムに引き上げ。また創設3年以上、あるいは監査人による財務諸表の監査といった条件を満たさずとも、年間1,000万ディルハムを上限として、国外への投資が可能に。
- 新設の企業もしくは納税額が低い企業に対しても電子商取引外貨枠(上限5万ディルハム)を設定。
- 国外で契約を獲得した国内のサービス輸出企業に対して、契約額の15%を上限に外貨を口座に留保できる権利を付与。ただし留保額は、実際にモロッコに送金されて回収できている金額を基礎として算定される。
- モロッコに居住する外国人投資家は、モロッコで10年以上前に行った投資に由来する収益を、当初の投資の資金源を証明する証票がなくとも、年間200万ディルハムを上限として海外へ送金することが可能に。
- モロッコの輸入者が、輸入元ではなく、売掛債権を取得したファクタリング会社や債権回収会社に対して輸入代金を支払うことが可能に。





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