外資に関する奨励
最終更新日:2026年03月06日
奨励業種
ケニア政府は、農業生産、製造業、インフラおよび公益事業(水道整備、衛生、電力、通信網等を含む)、住宅部門、情報通信技術、その他の知識集約型産業、天然資源・石油・鉱物の探査事業などの分野への投資を奨励している。
駐日ケニア共和国大使館:ケニア投資の魅力
各種優遇措置
輸出加工区(EPZ)および経済特区(SEZ)に進出した企業には、税制優遇措置がある。一部の奨励業種(排出権取引業、ワクチン製造業など)に対する税制優遇措置もある。また、進出地域に関わらず、得られる優遇措置もある。
輸出加工区(EPZ)および経済特区(SEZ)における優遇措置
輸出加工区(Export Processing Zone:EPZ)および経済特区(Special Economic Zone:SEZ)はケニアの関税区域外とみなされ、進出企業には次の優遇措置が与えられる。
ケニア法規サイト:EPZ法(Export Processing Zones Act)![]()
ケニア法規サイト:経済特別区(SEZ)法(Special Economic Zones Act
)
輸出加工区(EPZ)における主なインセンティブ
- 法人税の免除・減税(10年まで:免除、20年まで25%、以後30%)
- 源泉徴収税の免税(10年まで)
- 新規投資における100%の投資控除
- 印紙税の永久免除
- 原材料等輸入にかかる関税の永久免除 など
詳細はEPZ庁のウェブサイト(EPZ Program
)参照。
経済特区(SEZ)における主なインセンティブ
- 原材料等輸入にかかる付加価値税、物品税、関税、輸入申告料の免税
- 法人税の減税(10年まで:10%、20年まで:15%、以後30%)
- 印紙税の永久免除
- 源泉徴収税の免除・減税(非居住者に対して配当金:免除、資産譲渡益:免除、ロイヤルティー・利息・サービス料:10年まで免除、その他:10%)
- 建屋および機械類にかかる設備投資における100%の投資控除
詳細はSEZ庁のウェブサイト(Fiscal Incentives
)参照。
奨励業種に対する優遇措置
農業や情報通信、ビジネスプロセシングアウトソーシング(BPO)、観光、製造業(Eモビリティー、テキスタイル・アパレル、製薬)など様々な優遇措置が存在している。詳細はケニア投資庁ウェブサイト(Incentives
)参照。
その他の税制に係る優遇措置
次の優遇措置は、ケニア国内のどの地域でも適用可能となるもので、ケニア歳入庁(KRA)が所管している。詳細はケニア歳入庁ウェブサイト(Incentives & Exemptions
)参照。
その他
毎年、予算教書の発表時(6月中旬)に新年度(7月~翌年6月)の税制改正案が発表される。





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