中国、アライバルビザの条件緩和など5措置を発表

(中国)

北京発

2024年01月16日

中国の国家移民管理局は1月11日、外国人の訪中ビザ申請に関する5つの利便化措置を発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。主な内容は次のとおり。

(1)アライバルビザ申請条件の緩和

商業・貿易、訪問・交流、投資・起業、親族訪問、私人事務などの非外交・非公務に従事するため緊急に訪中する外国人で、中国外でのビザ手続きが間に合わない場合、招聘(しょうへい)状などの証明資料によりアライバルビザを申請することができる。

(2)北京首都空港などハブ空港での手続きなし24時間ビザ免除を実施

北京首都空港、北京大興空港、上海浦東空港、杭州粛山空港、アモイ高崎空港、広州白雲空港、深セン宝安空港、成都天府空港、西安咸陽空港の9空港で、手続きなしの24時間ビザ免除を実施する。24時間以内の乗り継ぎチケットを持ち、いずれかの空港で入境し第三国・地域へ出境する旅客は、手続きせずにビザなしで入境できる(注1)。

(3)最寄り機関でのビザ延長申請の許可

短期で商業・貿易、訪問・協力、投資・起業、親族訪問、観光、私人事務などの非外交・非公務のため訪中した外国人は、引き続き中国にとどまる正当な理由があれば、滞在地の最寄りの出入境管理機関にビザ延長を申請することができる。

(4)在中国外国人の再入境ビザ申請許可

在中国の外国人は、複数回の出入境が必要な正当な理由がある場合、招聘状などの証明資料により、入境管理機関にマルチビザの発行・切り替えを申請することができる。

(5)在中国外国人のビザ申請資料の簡素化

在中国の外国人がビザ申請時に、共有された情報により当人の宿泊先登録記録、企業の営業許可証などの情報を照会できた場合、紙資料での審査を免除する。在中国の外国人の親族の短期ビザについて、招聘者による親族関係の声明を親族関係証明資料として使用できる。

また、同局は、2023年の入境者数は2億1,000万人で、2019年の62.9%に回復したとした。

訪中ビザについて、在中国日系企業などで構成する中国日本商会は「中国経済と日本企業2023年白書外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」などで、ビザ免除措置再開や各種ビザ発給手続きの迅速化などを建議している(注2)。

(注1)原則は出入国審査場内の限定されたエリアのみでの活動となり、限定エリア外での活動には、臨時入境許可の手続きが必要とされる。

(注2)中国はビザ取得について、最近では2023年8月には外国籍のビジネス関係者へのアライバルビザ発給を緩和するとともに、入境後のマルチビザへの切り替えを可能とし(2023年8月7日記事参照)、9月にはビザ申請オンライン予約・照会プラットフォームのリリース(2023年9月21日記事参照)、ビザ申請書の簡素化(2023年9月26日記事参照)を発表した。10月には外国人の72時間もしくは144時間トランジットビザ免除申請に関する解説(2023年10月11日記事参照)を発表、12月には日本から中国へのビザ申請に際し、生体認証データ(手指10本の全指紋)の採取を2024年12月31日まで引き続き免除すると発表(2023年12月21日記事参照)している。

(河野円洋)

(中国)

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