電子商取引における留意点:台湾

質問

台湾向けに電子商取引を行うことを検討しています。留意点を教えてください。

回答

運営サイトが日本にある場合は台湾の販売規制は適用されませんが、運営サイトが台湾にある場合はラベル表示や台湾の薬事法などを順守しなければなりません。

I. 日本の通販サイトに登録し、日本など台湾以外の商品発送拠点から台湾向けに販売する場合

日本のインターネット通販サイトに登録し、台湾の在住者からオーダーがあるごとに日本やその他台湾以外の国の倉庫から国際スピード郵便(EMS)などで輸出する場合、商品の販売については台湾の規制は適用されません。ただし、輸入が規制されている商品や課税対象になる商品については事前に調べておく必要があります。詳細は「郵包物品進出口通關辦法」をご確認ください。

II. 台湾の通販サイトに情報を登録し、発送は台湾外から行う場合(台湾には拠点を有していない)

台湾の通販サイトに登録し、台湾在住者からオーダーがあるごとに日本や台湾以外の国の倉庫からEMSまたは国際宅配便(クーリエ)で輸出する場合は、既存ユーザーへのアプローチが容易というメリットがありますが、以下の点に注意が必要です。

  1. 台湾の通販サイトに出店する時点では台湾域内での販売になりますので、その商品のデリバリーが海外から直送されようとも、台湾の規制を受けます。例えば、酒、たばこは通販などの非対面式販売方法では年齢確認ができないため、基本的に販売することができません。 (菸酒管理法第30条)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    また医薬品類は薬事法に基づく通達により、衛生局に登録した場合のみ一部の医療器具(絆創膏など)の販売が可能となります。詳細は 「藥商(局)通訊交易通路販賣醫療器材資訊專區 」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますをご確認ください。
  2. 台湾のインターネット通販サイトに出店する際には、個別の販売商品についてそのラベル等に記載すべき事項として、台湾の「商品標示法」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで記載が義務付けられている事項を中国語(繁体字)で記載することが求められます。IIIで記載のある通り、商品表示法は改正案が公示されており、改正成立後は「原産地」などいくつかの項目は英語で表示することが可能になります。
  3. 台湾での商品販売について営業税(日本の消費税に相当)の納税義務が生じます。台湾に拠点を持たない場合は税務当局に登録し税金を支払うか、台湾に「営業代理人」を指定して、同人の「統一編号」で営業税の処理をはかることも可能です。いずれにせよ、課税対象になるのに、税金が未払いの場合は罰金の対象となるので注意が必要です。詳しくは「境外電商業者申報繳納營業稅新令說明」PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

III.台湾に通販サイトと商品発送拠点を設置し、台湾で販売する場合(台湾に拠点を有する)

台湾のインターネット通販サイトに登録し、台湾在住者からオーダーがあるごとに、台湾の倉庫に保有する在庫を発送する場合の留意点は以下のとおりです。

  1. 台湾の電子商取引および宅配物流の管轄は経済部商業司ですが、電子商取引に従事する現地法人ないしは支店設立に関しては特段の規制はありません。しかし、医薬品・化粧品等個別販売商品については許可・手続きが必要なものがありますので注意が必要です。
  2. 台湾域内で流通させるためには商品標示法の記載事項を順守することが必要です。2021年1月現在、商品表示法の改正案が公示されており、改正案成立後は新たな法律に基づき標示することが求められます。
  3. 消費者保護法第19条にクーリングオフ制度に関する規定があり、到着から7日間以内に申し出があれば、返品対応しなければならず、「返品不可」と記載していてもその条項は無効とされます。
  4. 台湾の製造物責任に対する考え方は、製造業者に加え、当該商品販売に関与したすべての輸出入業者までその責を追うことになりますので、十分な対策を講じておくことが必要です。

関係機関

関係法令

参考資料・情報

経済産業省:
電子商取引の促進外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
アジアをはじめとする海外との電子商取引の促進に関する調査研究(平成25年2月)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(795KB)
経済部国際貿易局:
輸入規定代號說明(中国語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
貨品分類及輸出入規定(中国語、英語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
輸入規定代號說明(中国語、英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
財政部:
財政部關務署外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
營業稅專區-財政部稅務入口網(nat.gov.tw)境外電商業者申報繳納營業稅新令說外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
衛生福利部食品薬物管理署(FDA):
藥商(局)得於通訊交易通路販賣之醫療器材及應行登記事項(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ:
貿易投資相談Q&A
小口貨物の通関制度
非居住者が保有する貨物の通関制度
医薬品の現地輸入規則および留意点
貿易管理制度

調査時点:2015年11月
最終更新:2021年3月

記事番号: W-151101

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