電子商取引における留意点:台湾
質問
台湾向けに電子商取引を行うことを検討しています。留意点を教えてください。
回答
台湾でも越境ECによる電子商取引を行うことは認められています。但し、電子商取引の運営サイトが日本など台湾国外にある場合、運営サイトが台湾国内にあるが、商品の発送は日本国内など台湾国外から行う場合、および運営サイトが台湾国内にあり、商品の発送も台湾国内の発送拠点から行う場合で、それぞれ規制が異なります。以下、それぞれについて説明します。
Ⅰ. 日本など台湾国外の通販サイトに登録し、日本など台湾以外の商品発送拠点から台湾向けに販売する場合
日本など台湾国外のインターネット通販サイトに登録し、台湾の個人消費者(最終消費者)からオーダーがあるごとに、日本またはその他台湾以外の国の倉庫から国際スピード郵便(EMS)などで輸出する場合です。この場合、商品の輸入については台湾の規制は適用されません。例えば、製品標示法に基づく規制などの適用外になります。ただし、全ての規制が対象になるのではないため、輸入に当たり許認可や認証が必要とされている品目の場合には、当該規制の対象外になるかどうかについては、事前に台湾税関(財政部関務署)などに確認しておく必要があります。
Ⅱ. 台湾国内の通販サイトに情報を登録し、商品の発送は台湾外から行う場合(台湾には拠点を有していない)
台湾国内の通販サイトに登録し、台湾の個人消費者(最終消費者)からオーダーがあるごとに日本や台湾以外の国の倉庫からEMSまたは国際宅配便(クーリエ)で輸出する方法です。この場合は、台湾国内に拠点を持つ必要がないこともあり、購入者へのアプローチが容易というメリットがありますが、以下の点に注意が必要です。
- 台湾の通販サイトに出店する時点で台湾域内での販売になりますので、その商品のデリバリーが海外から直送されようとも、台湾国内の規制の対象になります。例えば、酒、たばこは通販などの非対面式販売方法では年齢確認ができないため、基本的に販売することができません。 (菸酒管理法第30条
)
また医薬品類は薬事法に基づく通達により、台湾政府の管轄部門である衛生福利部に登録した場合のみ一部の医療器具(絆創膏など)の販売が可能となります。詳細は「藥商(局)通訊交易通路販賣醫療器材資訊專區
」をご確認ください。
- 台湾のインターネット通販サイトに出店する際には、個別の販売商品についてそのラベル等に記載すべき事項として、台湾の「商品標示法
」で記載が義務付けられている事項を中国語(繁体字)で記載することが求められます。尚、海外の製造者は、外国語での表示が可能です。
- 台湾での商品販売について営業税(日本の消費税に相当します。税率は5%です。)の納税義務が生じます。台湾に拠点を持たない場合は税務当局に登録し税金を支払うか、台湾に「営業代理人」を指定して、同人の「統一編号」で営業税の処理をはかることも可能です。いずれにせよ、課税対象になるのに、税金が未払いの場合は罰金の対象となるので注意が必要です。詳しくは「境外電商業者申報繳納營業稅新令說明(106年修正規定)
」をご覧ください。
Ⅲ.台湾に通販サイトと商品発送拠点を設置し、台湾で販売する場合(台湾に拠点を有する)
台湾国内のインターネット通販サイトに登録し、台湾の個人消費者(最終消費者)からオーダーがあるごとに、台湾国内の倉庫に保有する在庫を発送する場合は、台湾の国内取引となり、商品を日本など台湾国外から輸入する場合は、一般貿易と同じ輸入通関手続きを行うことになります。この留意点は以下のとおりです。
- 台湾の電子商取引および宅配物流の管轄は経済部商業司ですが、電子商取引に従事する現地法人ないしは支店設立に関しては特段の規制はありません。しかし、医薬品・化粧品等個別販売商品については許可・手続きが必要なものがありますので注意が必要です。
- 台湾域内で流通させるためには商品標示法の記載事項を順守することが必要です。
- 消費者保護法第19条にクーリングオフ制度に関する規定があり、到着から7日間以内に申し出があれば、返品対応しなければならず、「返品不可」と記載していてもその条項は無効とされます。
- 台湾の製造物責任に対する考え方は、製造業者に加え、当該商品販売に関与したすべての輸出入業者までその責を追うことになりますので、十分な対策を講じておくことが必要です。
関係機関
関係法令
-
郵包物品進出口通關辦法(中国語)
/(英語)(Regulations Governing Customs Clearance Procedures for Importing and Exporting Postal Parcels)
-
商品標示法
-
商品表示法修正草案
(288KB)
-
菸酒管理法
-
消費者保護法(Consumer Protection Law )
参考資料・情報
- 日本税関:
-
輸出入禁止規制品目
- 経済産業省:
-
電子商取引の促進
-
アジアをはじめとする海外との電子商取引の促進に関する調査研究(平成25年2月)
(795KB)
- 経済部国際貿易署:
-
貨品輸入規定作業細則彙編
-
貨品分類及輸出入規定(中国語、英語)
- 財政部:
-
財政部關務署
-
境外電商課稅制度介紹
- 衛生福利部食品薬物管理署(FDA):
-
醫材商(藥局)通訊交易通路販賣醫療器材資訊專區
-
ジェトロ:
貿易投資相談Q&A - 「小口貨物の通関制度:台湾」
- 「非居住者が保有する貨物の通関制度:台湾」
- 「医薬品の現地輸入規則および留意点:台湾向け輸出」
- 国・地域別特集ページ
- 「貿易管理制度:台湾」
調査時点:2015年11月
最終更新:2025年9月
記事番号: W-151101
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