小口貨物の通関制度:台湾

質問

台湾の小口通関制度について教えてください。

回答

財政部は少額輸入小包について、2014年2月より「郵包物品進出口通關辦法外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」を施行、2017年9月に修正発布しています。条件に適合する場合、通関申告または輸入許可証の提出は免除されます。

I. 個人郵送物品の通関・関税制度

2,000台湾ドル以下の少額輸入貨物については、関税が免除されます。ただし、アルコール、タバコ、関税割り当て対象の農産物は含みません(郵包物品進出口通關辦法外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの改正により、免税範囲の上限額は2018年1月1日以降、3,000台湾ドルから引き下げられています)。同一住所地より、同一日に同一住所および同一受取人に配達される2個口以上のものについては、これらを合計して計算します。同一住所地から送付され、同一の住所地、受取人が受け取る郵便物、頻繁に郵送されるもの(この場合の「頻繁」とは、「30日以内に2回以上送付された場合、あるいは6カ月以内に6回以上送付された場合」をいいます)は、同法における免税規定は適用されません。

II. 台湾入国時の小口通関制度について

入国旅行者の通関手続を簡略化するため、税関は旅行者の携帯品や別送品について、税関申告の有無によって、レッドラインまたはグリーンラインに区分して通関作業を実施しています。

  1. レッドライン通関
    持ち込みが規制されている物品、または輸入が制限されている携帯品を旅行者が持ち込む場合、あるいは以下に該当する場合、「海関申報単」(通関申告書)に記入の上、レッドラインカウンターで通関手続きを行います。
    1. 免税範囲を超えるタバコ、酒、その他携帯品を持ち込む場合
    2. 1万米ドル相当を超える外国通貨の現金を持ち込む場合
    3. 無記名トラベラーズチェック、その他小切手、為替手形あるいは保有者が台湾またはその他の国で権利を行使できるその他有価証券の額面が合算して1万米ドルを超える場合
    4. 10万台湾ドルを超える現金を持ち込む場合
    5. 2万米ドルの価値を超える金を持ち込む場合
    6. 2万人民元を超える現金を持ち込む場合
    7. 水産物、動植物その他製品を持ち込む場合
    8. 別送品がある場合
    9. その他、免税通関できない物品および申告必要事項があるものについては、入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(2016年8月19日)第四條附表をご確認ください。
  2. グリーンライン通関
    レッドライン通関に該当しない旅行者は、グリーンラインカウンターでパスポートを提示し、通関手続きを行います。「海関申報単」(通関申告書)を提出する必要はありません。

III. 台湾出国時の小口通関制度について

  1. 税関へ届出が必要な事項

    以下に該当する場合は出国時に税関への届出が必要です。

    1. 通貨や有価証券が限度額を超えている場合(限度額は2を参照ください)
    2. サンプルあるいは携帯品(個人用パソコン、事業用撮影・写真器具など)の価額が免税範囲(2万台湾元)を超え、かつ海外から再び持ち帰る予定である場合
    3. コンピュータソフトウェアを所持している場合
  2. 通貨等の持ち出し限度額

    以下の各通貨等については、それぞれ限度額が定められています。

    台湾ドル:10万台湾ドル以下。これを超える場合は、事前に中央銀行の許可申請が必要。
    外国通貨:1万米ドルに相当する金額以下。これを超える場合は、税関への申告が必要。
    中国通貨:2万人民元以下。
    有価証券:額面1万米ドル以下。これを超える場合は、税関への申告が必要です。なお、有価証券にはトラベラーズチェック、その他小切手、為替手形、あるいは保有者が台湾またはその他の国で権利を行使できるその他有価証券を含みます。

  3. 輸出限度額
    出国する旅行客および乗り継ぎで入国する旅行客が、自己用の荷物以外の物品で、経済部国際貿易局公告の輸出制限貨物品目表「限制輸出貨品表」に記載されていない物品を持ち出す場合、限度価額は2万米ドル相当です。
  4. 輸出禁制品
    1. 著作権等に抵触するコピー書籍、カセットテープ、ビデオテープ、DVDおよびコンピュータソフトウェア
    2. 文化資産保存法で規定している古物等
    3. 槍砲弾薬刀械管制条例に示されている銃砲(猟銃、空気銃、魚銃等)、弾薬(砲弾、銃弾、爆弾、爆発物等)およびナイフ
    4. 偽造および改造、紙幣、有価証券、模造品および偽造カード等
    5. 毒品危害防制条例に示されている毒物(ヘロイン、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、アンフェタミン等)
    6. 生きた野生動物や哺乳類および野生の動植物やその産品で、行政院農業委員会の許可を得ていないもの(ワシントン条約CITES許可証を添付の上税関検査を行い、輸出申告を行う必要がある)
    7. その他台湾での法律規定に基づき輸出禁止となっているもの

関係機関

台北駐日経済文化代表処外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
財政部関税総局外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

関係法令

財務部関税総局:
入境報関須知(入国申告要領)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
出境報関須知(出国申告要領)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
郵包物品進出口通關辦法外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

全国法規資料庫:
入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(2016年8月19日)

経済部国際貿易局:
限制輸入貨品海関協助査核輸入貨品総表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2016年12月
最終更新:2018年6月

記事番号: A-090910

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