BOIによる輸入税減免措置を受ける場合の輸入通関手続きおよび留意点:タイ

質問

タイの輸入通関時の関税、手続きと、タイ投資委員会(BOI)による輸入税の減免措置を受ける場合の注意点などを教えてください。

回答

タイ投資委員会(Board of Investment:BOI)の認可を受けた企業には税制面で多くの特典が与えられ、進出地域によりその特典の程度は異なりますが、日本からの進出企業の多くがこの制度を利用しています。BOIの認可を取得すると、生産に必要な機械設備等を輸入する際に輸入税減免税の特典を受けることができます。

以下、通常の輸入手続きと比較して説明します。

I. 輸入関税

タイの輸入関税率は、HSコードにより決定されます。

  1. HSコードと事前教示制度
    該当するHSコードが不明確な場合、税関の判断で類似のHSコード中から高い税率のものが適用される場合があります。
    こうした状況を防ぐために、タイ税関で実施している事前教示制度(Advanced Tariff Ruling)の利用をお勧めします。事前教示制度を利用することで、輸入通関時のHSコードや課税標準(関税評価)を事前に知ることが出来ます。
    事前教示を受けるためには、予定輸入日の30日以上前に、輸入品目を特定できる資料等を含めた関連書類を添付して、申請します。詳細はジェトロ貿易投資相談Q&A「事前教示制度:タイ」をご参照ください。
  2. 課税標準
    タイでは輸入申告書に添付されているインボイス上の価格が必ずしも関税の課税標準として採用されるとは限らず、税関審査官の裁量により、過去の通関事例の中から、同一ないし類似品目でより高い単価を課税標準にして、輸入関税が決定されることがありますので、注意が必要です。このような場合、インボイス価格の妥当性を証明するために、プライスリストやインボイスに商工会議所のサイン証明を受けておくのも一助となります。さらに、課税標準はCIF価格となりますので、インボイスがFOB価格やCFR価格となっている場合、輸入申告時には、保険料の明記された保険証券ないし保険料領収書を提出し、実際に支払った保険料を申告価格に加算する必要があります。これらの書類を提出できない場合は、税関ではFOB金額の1%を保険料とみなして加算することになります。
    輸入申告時にインボイス金額に加算すべきロイヤルティや別払費用などについて、申告漏れや過少申告が起きないように注意することが必要です。

II. タイ投資委員会(BOI)による輸入税減免措置を受ける場合

BOIの認可を取得すると、生産に必要な機械設備等を輸入する際に輸入税減免税の特典を受けることができます。この場合、BOIに申請してから認可までに約2カ月(国内販売目的で7.5億バーツ超の大型案件の場合は約3カ月)を要しますので、早めに申請することが大切です。
また、実際の輸入通関時にはBOIからの減免税認可書原本と輸入申告書類との照合が行われますので、それらの書類に齟齬がないように、品目記載等に特に注意を払うことが通関をスムースに行うポイントになります。輸入通関時点でBOIの減免税認可が未だ取得できていない場合は、いったん関税等を支払い、BOI認可書を入手後に還付を受けることが可能です。また、そのような場合には、輸入税に相当する金額の銀行保証状を差し入れて進めるという方法もあります。

III. EPAなどによる関税減免

2007年11月発効の日本・タイ経済連携協定(JTEPA)と2009年6月発効の日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)に基づいて、両協定の原産地規則を満たす場合は特恵税率の適用を受けることができます。なお、両協定に基づく特定原産地証明書はフォームが異なりますので、混同しないよう注意する必要があります。 日・タイ間で適用されるJTEPA(日・タイ経済連携協定)またはAJCEP(日・ASEAN包括的経済連携協定)の詳細については、文末のジェトロ貿易投資相談Q&A「EPAの原産品判定基準と特恵関税:タイ向け輸出」やジェトロウェブサイトの「日本・タイ経済連携協定」「日本・ASEAN経済連携協定」などのページをご参照ください。
さらに前項のBOIの特典がある場合には、それも加えてHSコードごとに比較して、最も有利な制度を適用申請することが望まれます。

関係機関

タイ財務省税関局:
住所:1 Soontornkosa Road, Klongtoey, Bangkok 10110
Tel:0-2667-6000, 0-2667-7000(関税ケアセンター(24時間対応)1164)
E-mail:1164@customs.go.th
「Advance Ruling on Tariff Classification」PDFファイル(982KB)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ投資委員会(BOI: Tailand Board of Investment)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
バンコク本部:Tel +66-2553-8111 Fax +66-2553-8222
東京事務所: Tel 03-3582-1806
大阪事務所: Tel 06-6271-1395
日本商工会議所外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

参考資料・情報

ジェトロ:
貿易投資相談Q&A
HSコード
事前教示制度:タイ
EPAの原産品判定基準と特恵関税:タイ向け輸出
日本・タイ経済連携協定
日本・ASEAN経済連携協定
タイBOI:
BOI Promotion Procedure外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2015年8月
最終更新:2019年12月

記事番号: A-000A12

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