中古機械の現地輸入規則および留意点:ベトナム向け輸出

質問

ベトナムに中古機械を輸出する商談を進めています。どういう点に留意したらよいか教えてください。

回答

輸出国である日本と輸入国であるベトナムの法令に基づいた手続きが必要です。

I. 日本からの輸出

まず日本での作業として、通常の売買、また海外子会社への移設においても、当該中古機械が安全保障貿易管理の規制対象であるかどうかを確認し、該非判定の上、経済産業省で必要な手続きを行う必要があります。安全保障貿易管理については文末のURLを参照ください。

II. 輸入禁止品目、規制品目

ベトナムでは貨物によって輸入が禁止、または規制される中古機械があります。詳細については、ジェトロのウェブサイトでベトナム貿易管理制度・輸入品目規制を参照ください。輸入禁止品目の対象でない中古機械のうち、HSコード84類、85類に属する中古設備については、これまで、科学技術省の通達23(23/2015/TT―BKHCN)号が適用され、原則として製造から10年を超えず、安全・省エネ・環境保護に関するベトナムまたはG7(先進7ヵ国)の基準に適合している場合のみ輸入が認められると規定されていました。2019年には、これに代わり、4月19日付の首相決定18号(18/2019/QD―TTg)が適用されることになり、一部の年数制限が緩和されて、金属加工用旋盤や鋳造機などは製造から20年以内のものまで対象が広がりました。また、年数制限を超過した中古機械・設備を特別に輸入する際の手続きが明示され、科学技術省が輸入の可否を文書回答するまでの期間が15営業日以内に設定されることとなりました。上記の安全・省エネ・環境保護に関する基準のほか、中古機械・設備と中古生産ラインで輸入基準が別々に設けられ、これらの要件が満たされていることを指定の鑑定機関が発行した鑑定書等で証明する必要があります。詳細については、ビジネス短信「中古機械の輸入規制、6月15日から年数制限を一部緩和」をご参照ください。

III. 品質検査について

当該貨物がベトナムの品質法(05/2007/QH12)に規定された工業規格に照らして品質認証を求められる場合には、新品/中古の別なく輸入者がベトナムの法令に従った手続きを行います。貨物検査証明の手続きは輸入側の責任で、船積み前に検査証明の要否を確認してもらうことが必要となります。船積み前貨物検査の業務は日本海事検定協会等で対応しています。

IV. その他留意点

中古機械については通常、輸出されたら性能保証やアフターサービスは行いませんが、部品供給については別途取り決めるケースもあります。据付や再組立てに手間のかかる機械・設備の場合、検収条件や外国契約者税について、事前に輸入側と確認しておくことも必要です。

関係機関

参考資料・情報

ジェトロ:
貿易管理制度「輸入禁止品目、輸入管理品目一覧」PDFファイル(368KB)
貿易・投資相談Q&A:
輸出における安全保障貿易管理規則該非の確認方法
ビジネス短信:
中古機械の輸入規制に年数制限を導入-原則10年以内、外国直接投資プロジェクト関連は除外-(2015/12/3)
中古機械の輸入規制、6月15日から年数制限を一部緩和(2019/5/9)
中古機械の鑑定で日本海事検定協会を初認定、新規制で緩和の可能性も(2019/9/26)
その他:
(財)安全保障貿易情報センター(CISTEC):該非判定支援サービス外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
日本海事検定協会: 輸出入前製品検査外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2016年5月
最終更新:2022年10月

記事番号: A-000939

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