輸出における安全保障貿易管理の規制品目・内容に対する該非の確認方法:日本

質問 機械を輸出する際に安全保障貿易管理上の輸出許可が必要かどうかを確認する方法を教えてください。

回答

国際的な平和および安全の維持の観点から大量破壊兵器等の拡散防止や通常兵器の過剰な蓄積を防止するために、国際条約やワッセナー・アレンジメントなどの国際的輸出管理の枠組み(レジーム)に基づき、各国で輸出の管理・制限を行っています。日本では外国為替及び外国貿易法(外為法)を根拠法と定め、貨物の輸出については輸出貿易管理令(輸出令)で、役務(技術)の提供については外国為替令(外為令)で規制品目や役務(技術)の内容を規定し、さらに具体的な規制値や仕様などの詳細を輸出貿易管理令別表第1および外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(貨物等省令)や通達等で規定しています。許可を要する貨物等および対象国をリスト規制とキャッチオール規制の2段階で規制しています。

I. リスト規制

輸出しようとする貨物または提供しようとする役務(技術)が輸出令別表第1または外為令別表の1~15の項に該当する場合であって貨物等省令で定める仕様で該当するものは必ず経済産業大臣の許可が必要です。

  1. 対象品目または役務(技術)の内容
    1. 武器関連(輸出令別表第1の項)
    2. 大量破壊兵器とその関連資材
      核兵器、化学・生物兵器およびミサイル(輸出令別表2~4の項)
    3. 通常兵器関連汎用品(ワッセナー・アレンジメント関連物資:輸出令別表5~15の項)
  2. 確認方法

    輸出しようとする貨物、または提供しようとする役務(技術)が法令で規制されているものであるか否かを判定することを該非判定といいます。該非判定の具体的な確認方法としては、経済産業省の安全保障貿易管理のウェブサイトに掲載されている「貨物・技術のマトリクス表」で確認します。同表には、品目毎に、輸出令、貨物等省令、解釈が記載されていますので、輸出する製品または役務(技術)提供の詳細な仕様とこの表の定義に照らして、該当か否かを確認します。

II. キャッチオール規制

リスト規制以外のものであっても、輸出しようとする貨物や提供しようとする役務(技術)が、大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵もしくは通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがあることを輸出者が知った場合、または経済産業大臣から許可申請をすべき旨の通知(インフォーム)を受けた場合には、輸出又は提供にあたって経済産業大臣の許可が必要です。この制度は通称「キャッチオール規制」と呼ばれています。キャッチオール規制では、木材・食料品を除くほぼすべてが規制の対象となっており、指定された26カ国※(「輸出令別表3」の地域:米、カナダ、EU諸国等)を除いた地域への貨物の輸出や技術の提供が対象です。

※「輸出令別表第3」の地域
アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国

キャッチオール規制は、「大量破壊兵器キャッチオール」と「通常兵器キャッチオール」の2種類からなり、客観要件とインフォーム要件 の2つの要件により規制されています。

  1. 客観要件
    輸出者が用途の確認又は需要者の確認を行った結果、
    1. 大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵等に用いられるおそれがある場合、または、
    2. 通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがある場合に許可申請が必要となります。
  2. インフォーム要件

    経済産業大臣からa. 大量破壊兵器等の開発、製造、使用または貯蔵に用いられるおそれがある、または、b. 通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがあるとして通知を受けた場合に許可申請が必要になります。客観要件には用途要件と需要者要件があります。用途要件は貨物または役務(技術)が、大量破壊兵器の開発・製造・使用または貯蔵、あるいは通常兵器の開発・製造または使用に用いられるおそれがあるとき、需要者要件は需要者が大量破壊兵器の開発等を行ったことがあるか、または行うおそれがあるときのことを指します。

III. 該非判定の確認方法

例として産業用モーターとインバーターを輸出する場合を見てみます。

  1. 「産業用モーター」は輸出令別表に該当する項番がないためリスト規制対象外です。一方、 「インバーター」(周波数変換器)は、輸出令別表二項(8)の周波数変換器等に該当します。「輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(貨物等省令)」にてスペックを確認し、リスト規制に該当する場合は経済産業大臣の輸出許可が必要です。リスト規制に該当しないスペックの場合は、『該非判定書』(CISTECから発行されている『項目別対比表』や『パラメータシート』を使用可)を税関に提出します。

    貨物・技術のマトリクス表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

  2. 両製品ともにキャッチオール規制の該当品目(輸出令別表第1または外国為替令別表の16の項の85類)です。輸出先が「輸出令別表3」の地域以外の場合は下記を確認します。
      1. インフォームがないかを確認する。
      2. 輸入者または最終需要者から入手した契約書、注文書やFAX、E-mailなどの情報に基づき「核兵器開発省令」と「通常兵器開発省令」(まとめて「おそれ省令」と呼ばれます。)の用途に使用されるかを確認する。
      3. 需要者確認最終需要者が核兵器等の開発等を行うか、または行っていたか、また経済産業省が発行する「外国ユーザーリスト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」に掲載されていないかを確認する。

    インフォーム要件か用途要件に該当する場合は経済産業大臣の輸出許可が必要です。需要者要件に該当する場合は経済産業省発行の「輸出者等が『明らかなとき』を判断するためのガイドライン」(明らかガイドライン=「大量破壊兵器等および通常兵器に係る補完的輸出規制に関する輸出手続等についてPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(158KB)」)に基づき、許可申請の要否を判断します。

関係機関

経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 安全保障貿易審査課(TEL 03-3501-2801):
安全保障貿易管理外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
財団法人 安全保障貿易情報センター(CISTEC)(TEL 03-3593-1147)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

関係法令

輸出貿易管理令(輸出令)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
外国為替令(外為令)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

参考資料・情報

経済産業省:
補完的輸出規制(キャッチオール規制等)輸出許可申請に係る手続きフロー図PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(266KB)
ジェトロ貿易投資相談Q&A:
安全保障貿易管理とコンプライアンス・プログラム(CP):日本
ワッセナー・アレンジメントにかかわるコンピュータ輸出手続き:日本

調査時点:2017年1月
最終更新:2020年3月

記事番号: A-001028

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