日本からの輸出に関する制度

コメの輸入規制、輸入手続き

カナダの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2019年8月

東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、カナダ政府は2011年4~6月にかけて日本からの輸入食品・飼料の定期検査を行うとともに、安全性を証明する書類の提出を求めていましたが、2011年6月13日以降はこうした上乗せ規制は撤廃されており、輸入禁止(停止)は行われていません。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2019年8月

日本からコメを輸入するためには、輸出者側で必要な書類などは特にありません。ただし、2019年1月15日のカナダ食品安全規則の施行に伴い、2020年7月15日以降は、輸入者の年間売上額が10万カナダドルを超え、かつ従業員が5人以上いる場合には、輸入者が予防管理計画を英語もしくはフランス語で保管することが求められるため、輸出者側にその情報を求めることが予想されます。詳細は、食品関連の規制の「1.食品規格」を参照してください。

また、農林水産省では、販売などの目的でコメを輸出する場合には、事前に地方農政局などへ輸出数量の届け出を行うことを義務付けています。 届け出を行わなかったり、虚偽の届け出によりコメを輸出した場合には、20万円以下の過料に処せられることがあるため注意が必要です。詳細は関連リンクの「米麦等を輸出される方へ」(農林水産省)を確認してください。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2019年8月

日本からコメを輸出する場合は、植物検疫証明書なしで輸出できます。ただし、病害虫(キバチの一種、キクイムシ類、マツノマダラカミキリなど)が梱包材に付着して侵入してくることを防止するため、カナダ食品検査庁では輸入貨物の木材梱包材(クレート、木箱、ダンネージ(荷敷き)、パレット、ケーブルドラム、スプール/リールなど)に、「植物検疫措置に関する国際基準No.15(ISPM No.15)」(以下、国際基準No.15)に沿った消毒処理を要求しています(厚さ6mm以下の木材や、プライウッドやパーティクルボード、OSB(雑木破砕接着合板)、ベニヤ板などは対象外)。