コメの輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義するコメのHSコード
1006.20 :玄米
1006.30 :精米
関連リンク
- 関係省庁
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財務省
-
カナダ国境サービス庁(英語/仏語)
- その他参考情報
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財務省貿易統計
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カナダ国境サービス庁 Customs Tariff 2024(英語)
カナダの輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2024年12月
東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、カナダ政府は2011年4~6月にかけて日本からの輸入食品・飼料の定期検査を行うとともに、安全性を証明する書類の提出を求めていましたが、2011年6月13日以降はこうした上乗せ規制は撤廃されており、輸入禁止(停止)は行われていません。
関連リンク
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2024年12月
日本からコメを輸入するために、輸出者側で必要な書類などは特にありません。ただし、2019年1月15日のカナダ食品安全規則の施行に伴い、輸入者の年間売上額が10万カナダドルを超える場合には、輸入者が英語もしくはフランス語の予防管理計画を保管することが求められるため、輸出者側にその情報を求めることが予想されます。詳細は、「食品関連の規制」タブから「1.食品規格」を参照してください。
また、農林水産省では、販売などの目的でコメを輸出する場合には、事前に地方農政局などへ輸出数量の届け出を行うことを義務付けています。 届け出を行わなかったり、虚偽の届け出によりコメを輸出した場合には、20万円以下の過料に処せられることがあるため注意が必要です。詳細は関連リンクの農林水産省「米麦等を輸出される方へ」を確認してください。
関連リンク
- 関係省庁
-
カナダ食品検査庁(英語/仏語)
-
農林水産省
- 根拠法等
-
カナダ食品安全規則(英語)
-
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
- その他参考情報
-
農林水産省 米麦等を輸出される方へ
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2024年12月
日本からコメを輸出する場合は、植物検疫証明書なしで輸出できます。ただし、病害虫(キバチの一種、キクイムシ類、マツノマダラカミキリなど)が梱包材に付着して侵入することを防止するため、カナダ食品検査庁では輸入貨物の木材梱包材(クレート、木箱、ダンネージ(荷敷き)、パレット、ケーブルドラム、スプール/リールなど)に、「植物検疫措置に関する国際基準No.15(ISPM No.15)」(以下、国際基準No.15)に沿った消毒処理を要求しています(厚さ6mm以下の木材や、プライウッドやパーティクルボード、OSB(雑木破砕接着合板)、ベニヤ板などは対象外)。
また、輸送に際し、害虫や土が付着していないことに注意してください。特に、ヒメアカカツオブシムシ(Khapra Beetle)の混入有無が監視の対象となっており、注意が必要です。
カナダの食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2024年12月
コメはカナダ食品安全規則において規格が定められています。
カナダのコメの輸入者は、食品の衛生および安全性を確保することを目的とし、カナダ食品安全規則第4章(Part4)で定められる予防管理(Preventive Controls)に従った衛生管理などを行う必要があります。
さらに、同規則第4章第6節(Part 4 Division 6)により食品製造工程上の危害要因を分析し、重要な管理点を継続的にモニタリングすることで食品事故の発生を未然に防ぐことを主な目的とした予防管理計画(Preventive Control Plan)を作成、書面で保管することが求められています。書面の作成にあたり、製造元の事業者とカナダの輸入者の間で取り交わされる言語に制限はありませんが、最終的な予防管理計画書は英語もしくはフランス語で作成のうえ、保管されなければなりません。
また、同規則第5章(Part5)では、トレーサビリティ(Traceability: 追跡可能性)について定められており、輸入者は商品名、ロット記号、製造者などの名称および住所を記録保管するとともに、商品にこれらの情報をラベル表示することが求められています。さらに、商品の流通履歴の記録保管を行うため、商品の販売者および購入者名、住所、販売/購入日時の記録を保管しなければなりません。
こうした食品全般に対する要件に加え、カナダ食品安全規則のもとに制定される加工食品に特有の要件「食品別要件およびガイド – 製造食品(その他食品)」(関連リンク「その他参考情報」参照)も順守する必要があります。同ガイドには、加工食品の安全基準や規制要件が示されています。食品のラベル表示、食品添加物、包装に関する規則を含み、輸入業者や製造業者には、カナダ食品安全規則に基づいた予防管理計画の策定が求められています。
これらの予防管理、予防管理計画、トレーサビリティの要件を満たすことを条件に輸入者には食品検査庁から輸入ライセンスが供与されます。
予防管理、予防管理計画、トレーサビリティの要件
予防管理
カナダ食品安全規則のもと、食品輸入者を含め、カナダで州をまたいで食品の生産・加工を行う企業の多くは、アルコール飲料や食品添加物などの一部の食品を除き、食品安全に対する予防管理を施すことが求められます。予防管理は食品への危害要因を安全な水準まで除去もしくは減少させることを目的とした国際的に認知された手法で、CODEX(コーデックス委員会)の原則に基づいています。
カナダ食品安全規則第4章(規定47~84)では予防管理について定めており、コメを含め、該当する食品は次の要件を満たす必要があります。
- 危害要因の特定、分析および管理措置(規定47~84)
- 食品を汚染する危険性のある生物的、化学的、物理的危害の特定と管理を行う。
- 施設の状態
- 規則に準じた方法で施設を維持・操業する。
- 公衆衛生、害虫予防および食品以外の物質の取り扱い
- 施設や機材を清潔な状態に保ち、害虫による損害や洗剤などによる食品汚染を予防する。
- 輸送設備および機材
- 輸送設備および機材が食品を汚染しないよう設計、清掃、消毒する。
- 積み卸しおよび貯蔵
- 食品を汚染しない方法で積み卸し、貯蔵を行う。
- 従業員の能力
- 食品の製造、調製、保管、包装、ラベルの貼付などに携わる従業員は業務を遂行するために必要な能力や資格を有する。
- 衛生状態
- 適切な衣類を着用し、健康状態に留意して食品を取り扱う。
- 調査、伝達、クレームおよびリコール対処方法
- 食品がヒトの健康に害を及ぼすリスクがある、またはカナダ食品安全法および規則の要件を満たしていないと懸念される場合には調査を行う。調査の結果、ヒトの健康を害するリスクがある場合は、直ちにカナダ食品検査庁(Canadian Food Inspection Agency: CFIA)へ通知し、リスクを軽減する措置を講じる。クレームを受け取った場合も調査してその取り扱い手順を文書化して、措置を講じるとともに文書を保管する。また、効果的なリコールを可能にするために手順を文書化して保管する。手順書に基づき、少なくとも年に一度はリコールのシミュレーションテストを行う。食品をリコールすべきと判断した場合は、大臣に報告し、直ちに手順書に基づきリコール手続きを実施する。文書はリコール開始日より2年間保管する。
予防管理計画
コメの輸入者の年間売上総額が10万カナダドル以下の場合を除き、それぞれの事業者は食品安全管理が行われていることを「予防管理計画(Preventive Control Plan: PCP)」として文書化する必要があります。予防管理計画の策定にあたって、日本側事業者へはカナダの輸入者が課せられる要件に対し、英語もしくはフランス語による各種の書面の提出が求められることになります。
1. 輸入者の予防管理計画
-
危害要因の特定と関連する管理措置
カナダ食品安全規則では、輸入食品に対してもカナダ国内で加工・生産される食品と同等の危害要因分析および予防管理が必要とされています。輸入者は外国の食品施設に対して直接の食品安全管理措置を取れる状態にないことを前提としているため、外国供給業者が危害要因を特定し、関連する管理措置を施しているかを見極めることが重要になります。- 危害要因の特定
-
食品を輸入するにあたって、食品を汚染しうる生物的・化学的・物理的な危害要因をすべて特定し、記述する必要があります。食品由来および加工工程由来の危害要因をすべて洗い出し、予防管理計画の危害要因の特定および分析の章に次の2点を記載する必要があります。
- 輸入見込み食品の食品由来および加工工程由来の危害要因
- 上述の危害要因が輸入見込み商品に対して設定した危害要因として適格であるという輸入者の保証
- 予防管理計画上で危害要因の特定について示す方法
- 次に提示するA~Cのいずれかを用いて、輸入者が危害要因の特定を適切に行っていることを示す必要があります。
-
- 輸入者もしくは第三者による外国供給業者に対する現場監査の実施。
この場合、予防管理計画には特定された危害要因がすべて記載されている必要があります。 - 国際的な第三者認証を取得している供給業者からの商品供給。
この場合、輸入者は、外国供給業者に対して、監査が危害要因の特定と分析を含み、認証機関との良好な関係を維持していることを示す根拠資料の提出を求める必要があります。 - 食品安全システムの同等性認証取得国内の供給業者からの商品供給。
この場合、輸入食品の原産国が同等性認証取得国の商品で、輸入食品供給業者が当該国の所轄官庁と良好な関係を維持していることを示す文書が必要になります。
- 輸入者もしくは第三者による外国供給業者に対する現場監査の実施。
- *2024年12月時点で同等性認証を交わしているのは米国のみです。
- 管理措置
- 予防管理計画には、すべての危害要因を管理できる措置が施されていることを示す根拠資料を盛り込む必要があります。
- 予防管理計画上で効果的な管理措置を示す方法
- 危害要因の特定と同様、次のA~Cのいずれかを用いて効果的な管理措置が行われていることを示す必要があります。
-
- 輸入者もしくは第三者による外国供給業者に対する現場監査の実施。この場合、次の6点を予防管理計画に盛り込む必要があります。
- 管理措置にかかる作業
- 作業がどのように行われるか
- 作業頻度
- 作業の担当者
- 日々の作業工程での管理措置にかかる作業が行われていることを示す記録
- その他管理措置が効果的に施されていることを示す書類
- 国際的な第三者認証を取得している供給業者からの商品の供給。
この場合、監査が食品安全管理措置に関する評価を含み、認証機関と良好な関係を維持していることを示す証拠の提出を求める必要があります。 - 食品安全システムの同等性認証取得国内の供給業者からの商品供給。
この場合、輸入食品の原産国が同等性認証取得国からの商品で、輸入食品供給業者が当該国の所轄機関と良好な関係を維持していることを示す文書が必要になります。
- 輸入者もしくは第三者による外国供給業者に対する現場監査の実施。この場合、次の6点を予防管理計画に盛り込む必要があります。
- *2024年12月時点でカナダと同等性認証を交わしているのは米国のみです。
- 管理措置の有効性の検証
-
前述のA~Cに加え、輸入者は管理措置の有効性を検証する必要があるため、次の手段を講じることが推奨されています。
- 供給業者ごとの定期的なサンプリング検査(検査頻度は商品の安全性や供給業者のこれまでのコンプライアンス準拠状況による)。
- ロットごとの分析証明書の入手。分析証明書には次の記載が可能。
- サンプリング方法、検査を行うための分析方法
- サンプリング検査および分析実施日、商品ID(商品名およびロット番号)、分析者氏名
- ロットが検査され、分析記録が出荷物と合致し検査後変化が起きないよう適切な状態で保存されたことの検証
- 外国供給業者の管理と手順
輸入者は、カナダ食品安全規則のもと、それぞれの外国供給業者が規則の第47~81章で示される予防管理、もしくは、それに相当する効果的な食品安全リスクの管理を行っており、第89章89(1)(c)(i) ~(vii)で示される要件に合致した食品安全システム(例えば、CODEXの原則に基づく食品安全システム)を運用していることを予防管理計画の中で保証する必要があります。
輸入管理計画には、外国供給業者が次のステップを踏んで運用を行っていることを示す必要があります。
- 危害要因の特定と分析
- 管理措置の実施
- 必須管理点の特定
- 検証
- 必須管理点(Critical Control Point : CCP)が実施されているかの検証
-
危害要因の特定と同様、次のA~Cのいずれかを用いて、外国供給業者が必須管理点を実施していることを示す必要があります。
- 輸入者もしくは第三者による外国供給業者に対する現場監査の実施。この場合、次の4点を予防管理計画に盛り込む必要があります。
- 外国供給業者の予防管理実施について特定・記録すること。
- 必須管理点を特定・記録し、それぞれの許容限界(Critical Limit)について記載すること。
- それぞれの必須管理点について許容限界内に収まるようにモニタリング方法について記録すること。
- 許容限界を超えた場合の是正措置について記録すること。
- 国際的な第三者認証を取得している供給業者からの商品の供給。 この場合、監査が供給業者の必須管理点の特定、許容限界についての記載、それぞれの必須管理点についてのモニタリング方法の記録、許容限界を超えた場合の是正措置に関する評価を含んでいるという根拠資料を含めた第三認証プログラムの情報、および認証機関との良好な関係を維持していることを示す根拠資料の提出を求める必要があります。
- 食品安全システムの同等性認証取得国内の供給業者からの商品供給。 この場合、輸入食品供給業者の原産国が同等性認証取得国からの商品で、供給業者が当該国の所轄機関と良好な関係を維持していることを示す文書が必要になります。
*2024年12月時点でカナダと同等性認証を交わしているのは米国のみです。
- 輸入者もしくは第三者による外国供給業者に対する現場監査の実施。この場合、次の4点を予防管理計画に盛り込む必要があります。
- 予防管理計画の有効性の検証手順
-
輸入食品が一貫して安全で規格に準拠したものであることを確実にするため、輸入者が検証する各種の方法を「予防管理計画の有効性の検証手順」として記載する必要があります。
- 輸入食品がカナダの要件に合致することを確認できるように輸入者が踏む手順(サンプリング、分析証明書の評価、商品スペックの確認など)
- 検証手順の頻度(新規の供給業者については最初の出荷を含めた5回分を確認し、その後は国際的な食品安全システムからの年次監査結果を要求するなど)
- 検証を行う人員の役職名
- さらに、輸入者の予防管理計画には検証手順に使用した補完資料(各種規則やガイドライン、CODEXなど国際的に認証されているガイドライン、科学的文献、専門家の意見、業界の慣習など)を盛り込むことも可能です。
- 消費者保護に関する要件
輸入食品が、ラベル表示、商品名称、等級、包装などの消費者保護に関する規定順守を確実にするために講じる対策について記載します。
2. 予防管理計画の実施
予防管理計画の文書化を完了後、計画を日常業務で遂行するには、次のことを実施する必要があります。
- 手順に関するスタッフのトレーニング
- 文書化された予防管理計画に従う
- 予防管理計画を実施したことを記録し、その記録を少なくとも2年間保持する
- 予防管理計画が書面どおりに実施され、食品安全上の危害予防に有効であることを検証し、その結果、カナダ国民のための安全な食品に関する規則(SFCR)を順守する
- 予防管理計画の有効性の検証
- 予防管理計画の有効性を示すにはいくつかの方法があります。例えば、食品ごと、または外国供給業者ごとに検証手順を設定しておくことも可能です。検証頻度や検証水準は輸入食品のリスクに応じて変更する必要があります。
予防管理計画の有効性検証のための対策
- 商品がカナダの規格およびスペックを満たしているかの目視検査
- 包装材料が意図した用途に適していること、包装製造業者の指示に従って使用されていること、およびカナダの要件を満たしていることの検証
- ロットの分析証明書の取得
- 証明書を見直し、サンプリング手順と分析方法が適切であることの確認
- ロットが最近サンプリングされ、サンプリング後の食品の変化を防ぐために適切な条件下で保管されていることを確認
- 代表的なサンプルを定期的(例:毎月)に取り出して分析し、分析証明書の正確さを検証
- それぞれの供給業者について文書化された履歴を保管し、供給業者が仕様に準拠していることを示す(例:分析結果の文書化)
- 所定のサンプリング計画に従ってロットをサンプリングし、仕様への準拠について分析
- 輸入食品について受け取った苦情を定期的に見直す(例:毎月)
予防管理計画には、計画を実施したという証拠(サービス契約、処理記録、その他の日々の記録など)も含める必要があります。
3. 予防管理計画の維持管理
予防管理計画を策定・実施後は、年に一度など、定期的に見直しを行うとともに次の場合にも再評価・修正を行う必要があります。
- 何かが新しくなる、もしくは変更が行われる場合(例:供給業者の変更や商品の仕様変更など)。
- 問題が見つかった場合(外国供給業者の社内モニタリングでの欠陥発見や、第三者監査でコンプライアンス違反、消費者からのクレームにより予防管理計画の不備が見つかった場合など)。
トレーサビリティ(Traceability: 追跡可能性)
輸入者には、カナダ食品安全規則で定義されているトレーサビリティの要件が適用され、次の情報を盛り込んだ文書を準備して保管することが求められます。
- 食品の識別
- 食品の一般名
- 食品のロットコードまたはその他の固有の識別子
- 食品の製造、保管、包装、またはラベル貼付した企業もしくはそれを委託した企業の名称および住所
- 食品の直近の供給業者(サプライチェーンの一段階前)の情報
- 供給業者の名称および住所
- 食品の供給日
- 食品の直近の提供者(サプライチェーンの一段階後)の情報
- 供給業者の名称および住所
- 食品の供給日
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2024年12月
コメは、残留農薬/動物用医薬品規制の対象となります。カナダは使用される農薬についてポジティブリスト制度を採用し規制しています(有害生物駆除製品法、Pest Control Products Act:PCPA)。許容残留農薬の登録あるいは事前相談は、保健省病害虫管理規制局(Pest Management Regulatory Agency:PMRA)のElectronic Pesticide Regulatory System(e-PRS)によって申請するか、電子メールで問い合わせることができます。
なお、同局では農薬最大残留基準値データベースを公開しており(最新情報は関連リンク参照)、調査時点におけるコメの農薬最大残留基準値は次のとおり41種類の化学物質について規定されています。
化学物質名 | 最大残留基準値 (ppm) |
---|---|
Azoxystrobin アゾキシストロビン | 5 |
Bentazon ベンタゾン | 0.05 |
Boscalid ボスカリド | 0.2 |
Carbaryl カルバリル | 15 |
Carboxin カルボキシン | 0.2 |
Chlorantraniliprole クロラントラニリプロール | 0.15 |
Clothianidin クロチアニジン | 0.01 |
Cyantraniliprole シアントラニリプロール | 0.015 |
Dichlorprop ジクロルプロップ | 0.02 |
Difenoconazole ジフェノコナゾール | 8 |
Ethiprole エチプロール | 1.7 |
Fenoxaprop-ethyl フェノキシサプロップエチル | 0.05 |
Florpyrauxifen-benzyl フロルピラウキシフェンベンジル | 0.02 |
Fluazaindolizine フルアザインドリジン | 0.01 |
Fludioxonil フルジオキソニル | 0.02 |
Fluoxastrobin フルオキサストロビン | 0.1 |
Fluxapyroxad フルキサピロキサド | 5 |
Glufosinate-ammonium グルホシネート-アンモニウム | 1 |
Hydrogen cyanide シアン化水素 | 25 |
Imidacloprid イミダクロプリド | 0.05 |
Inpyrfluxam インピルフルキサム | 0.01 |
Isoxadifen-ethyl イソオキサジフェン-エチル | 0.1 |
Lambda-cyhalothrin ラムダシハロトリン | 1 |
Mecoprop メコプロップ | 0.02 |
Mefentrifluconazole メフェントリフルコナゾール | 4 |
Metalaxyl メタラキシル | 0.05 |
Naled ナレド | 0.5 |
Penflufen ペンフルフェン | 0.01 |
Penthiopyrad ペンチオピラド | 0.15 |
Phosphine ホスフィン | 0.1 |
Picarbutrazox ピカルブトラゾクス | 0.01 |
Propiconazole プロピコナゾール | 7 |
Quinclorac キンクロラック | 5 |
Saflufenacil サフルフェナシル | 0.03 |
Sedaxane セダキサン | 0.01 |
Spinosad スピノサド | 1.5 |
Sulfuryl fluoride フッ化スルフリル | 0.1 |
Triclopyr トリクロピル | 0.3 |
Trifloxystrobin トリフロキシストロビン | 3.5 |
Trifludimoxazin トリフルジモキサジン | 0.01 |
Triflumezopyrim トリフルメゾピリム | 0.2 |
関連リンク
- 関係省庁
-
カナダ食品検査庁(英語/仏語)
-
カナダ保健省病害虫管理規制局(英語)
- 根拠法等
-
食品医薬品規則-食品の不良(DIVISION 15 Adulteration of Food)(英語)
Table of Contentsをスクロールダウンし、B.15.001 DIVISION15 Contaminantsをクリックして参照ください。 -
病害虫管理製品法(英語)
- その他参考情報
-
カナダ保健省 農薬最大残留基準値(英語)
-
カナダ保健省 農薬最大残留基準値データベース(英語)
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2024年12月
コメは、重金属/汚染物質/真菌・毒素・微生物などの規制対象となります。具体的な基準値は、食品医薬品規則-食品の不良(DIVISION 15 Adulteration of Food)(関連リンク「根拠法等」参照)によって規制されており、カナダ保健省食品部化学安全局(Bureau of Chemical Safety, Food Directorate)が管轄しています。
同局では、重金属/汚染物質/真菌・毒素・微生物などを「汚染物質、不純物、化学汚染物質」と定義しており、含有禁止物質および含有許可物質とその最大残留基準値を食品の種類別に次の順で提示しています。関連リンクの「その他参考情報」を参照してください。
- 食品の汚染物質および不純物リスト
パート1:食品に含まれてはならない物質リスト
パート2:食品への含有最大基準が設けられている物質リスト - 食品の化学汚染物質の含有最大基準
関連リンク
- 関係省庁
-
カナダ食品検査庁(英語/仏語)
-
カナダ保健省食品部化学安全局(英語)
- 根拠法等
-
食品医薬品規則-食品の不良(DIVISION 15 Adulteration of Food)(英語)
Table of Contentsをスクロールダウンし、B.15.001 DIVISION15 Contaminantsをクリックして参照ください。 - その他参考情報
-
カナダ保健省食品部化学安全局 重金属および汚染物質リスト(英語)
-
カナダ保健省 化学汚染物質(英語)
-
カナダ食品検査庁 食品における部分水素化油脂の使用禁止について(英語)
4. 食品添加物
調査時点:2024年12月
コメは、食品添加物規制の対象となります。カナダでは、使用される食品添加物についてポジティブリスト制を採用しており、食品医薬品規則-食品添加物(DIVISION 16 - Food Additives)(関連リンク参照)で規制されています。カナダで使用できる食品添加物(着色料を含む)のほか、その使用方法および限度量は、カナダ保健省の「許可済み食品添加物リスト」(関連リンク「その他参考情報」の「カナダ保健省 食品添加物について」参照)に公開されています。規定量を超える使用、同リストに記載のない食品添加物の使用、規定されている用法以外で使用する場合は、カナダ保健省に事前に申請する必要があります。
なお、人工着色料の使用にあたってはカナダ保健省からの認定書取得が義務付けられていましたが、2016年12月14日付で食品医薬品規則が改正され、認定書取得の義務付けが廃止されました。
関連リンク
- 関係省庁
-
カナダ食品検査庁(英語/仏語)
-
カナダ保健省化学安全局(英語)
- 根拠法等
-
食品医薬品規則-食品添加物(DIVISION 16 - Food Additives)(英語)
Table of Contentsをスクロールダウンし、B.16.001 DIVISION16 Food Additivesをクリックして参照ください。 - その他参考情報
-
カナダ保健省 食品添加物について(英語)
-
カナダ保健省 食品添加物の申請準備手引き(英語)
-
カナダ保健省 食品加工助剤の申請準備手引き(英語)
5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2024年12月
食品用の容器・包装に関しては、食品医薬品規則-食品包装材(DIVISION 23 Food Packaging Materials)(関連リンク「根拠法等」参照)で食品衛生・安全性および品質基準に合致することが求められており、カナダ保健省健康製品食品部食品局(HPFB)およびカナダ食品検査庁が管轄しています。
食品の包装材が安全でかつ食品医薬品規則の品質基準に合致することは、食品販売者(製造業者、卸売業者)の責任となっています。2014年7月2日まではカナダ食品検査庁による包装材の安全性評価のための市場導入前審査が義務付けられていましたが、現在は乳児用調製粉乳(フォーミュラ)や新規食品など一部の食品を除いて行われていません。ただし、企業が希望すれば、HPFBは包装材の審査を行い、審査基準を満たせば同局から使用に異議がない旨の書面「LONO(Letter of No Objection)」の受理が可能です。
なお、カナダ保健省では包装材に使用できる材質のポジティブリストは提示していませんが、生産者へのサービスの一環として、2003年11月1日以降にLONOを発行したポリマー(重合体)のポジティブリストを公開しています。(関連リンク「その他参考情報」のカナダ保健省「包装材としての使用が許可されているポリマーリスト」参照)
関連リンク
- 関係省庁
-
カナダ食品検査庁(英語/仏語)
-
カナダ保健省健康製品食品部食品局(英語)
- 根拠法等
-
食品医薬品規則-食品包装材(DIVISION 23 - Food Packaging Materials)(英語)
Table of Contentsをスクロールダウンし、B.23.001 DIVISION23 Food Packaging Materialsをクリックして参照ください。 - その他参考情報
-
カナダ保健省 食品包装材について(英語)
-
カナダ保健省 包装材としての使用が許可されているポリマーリスト(英語)
-
カナダ食品検査庁 食品製造施設における建設部材、包装材および非食品化学薬品についての手引き(英語)
-
カナダ保健省 食品包装材提出時の必要情報について(英語)
6. ラベル表示
調査時点:2024年12月
カナダのコメのラベル表示は、カナダ食品安全法および規則(Safe Food for Canadians Act & Regulations)、食品医薬品法および規則(Food and Drugs Act & Regulations)によって規定されています。
ラベル表示は、いかなる包装済み商品にも適用される「基本ラベル表示要件(Core Labelling Requirements)」、「強調表示および陳述(Claims and Statements)」の部分と食品分野別に定義される「食品群別ラベル表示要件(Food-Specific Labelling Requirements)」から構成されています。商品に応じてそれぞれの要件に沿った表示が求められ、英語、フランス語による併記が義務付けられています。
- 基本ラベル表示要件
-
- 2カ国語表記
- 品名
- 原産国
- 日付刻印と貯蔵方法
- 事業者名および住所
- 照射食品の場合、食品が照射されたことを明示する文言と国際シンボル
- 読みやすさと表示位置
- 原材料表示およびアレルゲン
- 容量
- 栄養表示
- 甘味料
- 食品添加物
- 強化食品
- 等級(食品に応じて製品の品質要件を定め、品質の判断基準や共通言語として使用)
- 成分規格(製品に含有必須の成分、含まれていてもよい成分、および製造要件が定められている)
- 強調表示および陳述
-
- 広告
- アレルゲンおよびグルテン
- 組成および品質
- 健康強調表示
- 生産方法
- 写真、イラスト、ロゴおよび商標
- オーガニック
- 原産
- 栄養成分
- 食品群別ラベル表示要件
-
コメをはじめとして19の食品群別のラベル表示要件が提示されています。コメを含む「穀物およびベーカリー製品」に特有なラベル表示要件として提示されている項目は次のとおりです。
- 品名
- 原材料表示
- 容量
- 栄養表示
- 栄養強化
- 広告
- 自主的強調表示および陳述
- 追加情報
-
- 「包装済み」(prepackaged)および「消費者向け包装済み」(consumer prepackaged)という言葉が新たに定義されました。
- 「包装済み」(prepackaged):消費者向けにあらかじめ包装されたものを含め、個人や団体に対して販売される容器包装されたもの。製造業向けやフードサービス向けの商品が該当します。
- 「消費者向け包装済み」(consumer prepackaged):個人に対して販売される容器包装されたもの。小売商品が該当します。
カナダ食品安全規則に統合された乳製品規則および加工食品規則では、prepackagedは小売店舗用販売食品に限定されているのに対し、食品医薬品規則では、prepackaged productは個人や団体に販売される商品と定義されており、整合性を欠いていました。これを是正するため、新規則では定義の統一化が図られています。カナダ食品安全規則の要件確認の際には、当該規則が「包装済み」(prepackaged)食品すべてに適用されるものか、あるいは「消費者向け包装済み」(consumer prepackaged)食品のみ、もしくは「包装済みで消費者向け包装済み以外の」(prepackaged other than consumer prepackaged)食品のみに適用されるものかを確認する必要があります。 - 消費者保護の観点から、予防管理計画の一部としてラベル表示が正確に行われているかを確認する文書を保管することが求められます。また、トレーサビリティの観点から、ラベルには次の情報掲載が求められます。
- 品名(カナダ食品安全規則または食品医薬品規則で定義される名称。あるいはこれらの規則で定義されていない場合には、食品の通称もしくは機能を示す名称)
- 製造事業者もしくは製造委託元事業者の名称および住所
- アルファベットや番号で提示されるロット番号(消費者向けにあらかじめ包装された商品のみ)
- 「包装済み」(prepackaged)および「消費者向け包装済み」(consumer prepackaged)という言葉が新たに定義されました。
関連リンク
7. その他
調査時点:2024年12月
なし
カナダでの輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2024年12月
カナダの輸入業者は、事前に事業者番号(Business Number)をカナダ歳入庁(Canada Revenue Agency)から取得し、カナダ国境サービス庁(Canada Border Services Agency:CBSA)事務所に輸出入口座を開設します。その後、電子取引プログラム(Electronic Data Interchange: EDI)により輸入手続きを行います。コメは 2012年1月から自動輸入システム(Automated Import System: AIS)の対象品目になり、輸入業者および通関業者はEDIによりカナダ食品検査庁にコメの輸入を通知しなければ、税関で貨物を引き取ることができません。また、2024年10月から、カナダへの商品輸入にあたっては、輸入者はCBSA Assessment and Revenue Management(CARM:カナダ国境サービス庁評価収益管理)システム への登録が義務付けられました。これは、CBSAが輸入者からの関税や諸税の徴収を一元化するために設けたもので、輸入者は同システムを通じてCBSAへ直接諸税の支払いを行います。
輸入ライセンス(Safe Food for Canadians Licence)
日本からコメを輸入するにあたって、輸入者は輸入ライセンスが必要です。カナダ食品検査庁(Canadian Food Inspection Agency: CFIA)は食品安全法(Safe Food for Canadians Act)のもと、カナダ食品安全規則を2019年1月15日に施行しました。同規則は食品の種類別に設けられていた14の規則を統合し、すべての食品にかかわる輸入、輸出、カナダ国内の州間の移動を規制するもので、輸入食品の安全に対する輸入業者の責任の強化、カナダ食品検査庁による輸入業者の把握、安全性に疑いのある輸入品の迅速な確認・対応と当局への連絡などが求められ、輸入業者は、事業規模や輸入食品に応じて設定されている要件を満たすことを条件に輸入ライセンス(カナダ食品安全規則ライセンス:Safe Food for Canadians Licence)が付与されます。2023−2024年度(2023年3月31日開始)における2年間分の費用は287.22カナダドルとなっています。
ただし、コメを含め、カナダ食品安全規則別表1(Schedule 1)に記載された未加工の食品であって、
- 穀物、油、豆類、砂糖または飲料として使用するために製造、加工または処理されるもの、
- ラベルに「For Further Preparation Only」または「pour conditionnement ultérieur seulement」(さらなる加工用)と記載され、貼付または添付されているもの、かつ
- 消費者向けの包装食品ではないもの
を輸入する場合には、輸入ライセンスは不要となります。
同ライセンスの取得要件については、「食品関連の規制」の「1.食品規格」を参照してください。
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2024年12月
カナダ食品検査庁では、同庁のウェブサイトで自動輸入参照システム(Automated Import Reference System)を導入しており、商品ごとに通関時に必要となる書類や情報を公開しています。コメの輸入に際して特別に提出が求められる書類は次のとおりです。
・カナダ食品安全規則ライセンス Safe Food for Canadians Licence
関連リンク
- 関係省庁
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カナダ国境サービス庁(英語)
-
カナダ食品検査庁(英語/仏語)
- 根拠法等
-
国境サービス庁法(英語)
-
税関法(英語)
-
カナダ食品安全規則(英語)
- その他参考情報
-
カナダ食品検査庁 自動輸入参照システム(英語)
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2024年12月
標準検査手順(Standard Inspection Process, SIP)
カナダ食品安全規則のもと、食品検査には「標準検査手順(Standard Inspection Process: SIP)」が用いられています。
SIPは、カナダ食品検査庁が規制検査アプローチの指針として使用しているモデルである統合機関検査モデル(Integrated Agency Inspection Model:iAIM)に基づくもので、同庁が食品、植物、動物衛生で検査を実施する際に利用されます。
カナダ食品検査庁の検査官は、規制対象者が規制要件や許可条件に適合しているかを評価するため、(1)予防管理検査(Preventive Control Inspection)、(2)サンプル収集(Sample Collection)、(3)商品検査(Commodity Inspection)の3種類の検査を実施します。3検査は、単独もしくは組み合わせて行われ、3検査とも「準備、実施、コミュニケーション、フォローアップ」の4段階から構成されています。
- 予防管理検査(Preventive Control Inspection)
規制対象者の予防管理が規制要件や許可条件を満たしているかを評価するために実施されます。
動植物衛生、食品安全および表示、製品品質、ならびに成分に関する規制要件や許可条件を含め、規制対象者の事業運用に適用される予防管理を評価します。予防管理検査は、承認前のシステムベースのプログラムを評価するため、または特定プログラムにおける許可もしくはステータスを維持するために行われる場合もあります。
検査官は、各予防管理検査の項目に関連する結果、検証活動およびパフォーマンス基準を用いて、適用される規制要求事項や許可条件に対する規制対象者の予防管理の適合性を評価します。評価には、規制対象者の文書化されたプログラム、文書および記録の評価、施設での観察、測定、従業員との面談が含まれることもあります。各予防管理検査の項目には、検査の実施に必要とされる結果、検証活動、およびパフォーマンス基準が記載されています。 - サンプル収集(Sample Collection)
サンプルは、計画的または必要に応じて収集され、ラボで分析するために使用されます。サンプル収集は、「計画的サンプル収集」と「必要時サンプル収集」に分けられます。
「計画的サンプル収集」では、全国化学物質残留モニタリングプログラム(NCRMP)、全国微生物モニタリングプログラム(NMMP)、 添加物、粗悪品、アレルゲン、組成、照射および栄養サンプリング計画(総称AAACIN)などの年次全国サンプリングプログラムが実施されます。
「必要時サンプル収集」では、苦情や疑わしい状況に対応するため、迅速な収集が行われます。例えば、食品のリコールが疑われる場合、関連製品の詳細な検査が優先されます。
いずれの収集されたサンプルもラボで詳細な検査が行われます。 - 商品検査(Commodity Inspection)
規制対象者の商品やモノが規制基準や要件に適合しているかを検証するために実施されます。サンプル収集とは異なり、検査官自身が商品の分析を行う場合があります。
商品検査は、ラベルの検証、作物検査、特定危険物検査など、検査官が商品に対して行う幅広い検査活動から構成されています。
検査官は、適用される規制要件や許可条件に基づいて商品を評価します。
こうした検査を実施し、検査官はコンプライアンス違反の有無について規制対象者へ「コミュニケーション:伝達」を行います。コンプライアンス違反が見つかった場合には、程度に応じた是正措置対応期間(重大:10日以内、中等度:60日以内、軽度:180日以内)が設けられており、検査官は「フォローアップ」で対象者が規制に準拠したかを再検査する仕組みになっています。
輸入商品の検査優先度
輸入品の検査では、輸入者リスク評価(IRA)モデルの考え方が運用されています。このモデルは、輸入業者に関連するリスクを評価し、検査や監視の重点を適切に設定するために設けられています。輸入業者のリスクレベルは、過去のコンプライアンス履歴(例:違反履歴、是正措置の実施状況、リコールの有無、商品クレームの有無)、輸入食品のリスクプロファイル(例:商品の種類、輸入量、乳幼児などの弱者対象商品か否か、直接消費用か加工用か)、リスク軽減要因の有無(例:原産国での食品安全システム、食品安全管理プログラム、食品検査システムの有無、国際的な食品安全認証取得済の供給業者を使用しているか)などを考慮して決定されます。
カナダ食品検査庁は、輸入業者のリスクを定量化し、リスクに応じた監視を行います。つまり、高リスク輸入業者には頻繁なサンプリングや詳細な検査を実施し、低リスク輸入業者には検査頻度を低減させて、簡易的な監視を行います。
4. 販売許可手続き
調査時点:2024年12月
カナダでコメを販売するのに必要となる、連邦政府が定める免許や登録はありませんが、一般的に食品の販売には、州、地方自治体が定める免許の取得や事業の登録が必要です。これらは、州、地方自治体が独自に定めており、業態などによって必要となる手続きは異なります。
5. その他
調査時点:2024年12月
なし
カナダ内の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2024年12月
日本からカナダへのコメの輸入には、輸入関税は課されません。
税率は調査時点の情報に基づくものです。変更となる可能性もあるため、関連リンクの「世界各国の関税率(World Tariff)」 などで、最新の情報を確認してください。
2. その他の税
調査時点:2024年12月
カナダでの商品販売には売上税が課されます。税は、連邦と州の2段階で課税されます。
- 連邦税
連邦付加価値税(Goods and Services Tax: GST) - 州税
州売上税 (Provincial Sales Taxes: PST)
州によってはGSTとPSTを併せた統一売上税(Harmonized Sales Tax: HST)が課税されます。
ただし、コメは基礎食品(Basic Groceries)に分類され、GST、PST、HSTのいずれも税率は0%となっています。
関連リンク
- 関係省庁
-
カナダ歳入庁(英語)
- 根拠法等
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消費税法(英語)
- その他参考情報
- ジェトロ 国地域別-カナダ-税制
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カナダ歳入庁 基礎食品について(英語)
3. その他
調査時点:2024年12月
なし