日本からの輸出に関する制度

アルコール飲料の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義するアルコール飲料のHSコード

2206.00:
その他の発酵酒(例えば、りんご酒、梨酒、ミードおよび清酒)ならびに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物および発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く)
2208.00:
その他のもの(例:焼酎)

カナダの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2025年8月

東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、カナダ政府は2011年4~6月にかけて日本からの輸入食品・飼料の定期検査を行うとともに、安全性を証明する書類の提出を求めていましたが、2011年6月13日以降、こうした上乗せ規制は撤廃されており、輸入禁止(停止)は行われていません。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2025年8月

アルコール飲料の輸入制度と州政府の役割

カナダでは、「アルコール飲料輸入法(Importation of Intoxicating Liquors Act)」により、アルコール飲料の輸入・流通・販売に関する権限は各州政府に与えられています。このため、民間企業の輸入業者が直接アルコール飲料を輸入することは認められておらず、各州政府が設置したアルコール飲料専売公社(Liquor Board)を通じて取引を行う必要があります。
なお、専売公社のビジネス関与の度合いは州によって異なり、輸入から販売までを公社が独占している州もあれば、小売販売を民営化している州もあります。このため、取引条件や販売制度も州ごとに異なります。詳細は、「その他」の「各州での輸入・販売制度の特徴」を参照してください。

商品登録と代理店(エージェント)の活用

日本からアルコール飲料を輸出する場合、対象州の専売公社に製品を「リスト掲載(listing)」し、正式に商品登録する必要があります。その際、同公社に事前登録された現地の輸入代理店(エージェント)と契約を結ぶことが、ほとんどの州で推奨されています。
エージェントは、次のような役割を果たします:

  • 専売公社との各種手続き・交渉の代行(例:ラベル承認、商品登録)
  • 州内市場における営業活動(例:レストランや販売店への販促)
  • 現地マーケットの把握と販売戦略のサポート

なお、1商品につき1社のみがエージェントとして指定可能であり、エージェントは販売実績に応じた手数料(コミッション)を輸出者から受け取ります。手数料(コミッション)を輸出者から受け取ります。

トレーサビリティ要件

カナダでの輸入にあたって、輸入者であるアルコール飲料専売公社には、食品の安全性に関する規制「カナダ食品安全規則」(Safe Food for Canadians Regulations)により、トレーサビリティ(追跡可能性)とロットコードの管理が義務付けられています。
この規制に対応するため、日本側の輸出者にも次の対応が求められます:

  • 製品の出荷履歴やロット情報の記録・保管
  • 商品ラベルへの必要情報の表示(ロット番号など)

これにより、製品の流通過程における「いつ、誰から、誰へ、どの商品が移動したか」を、必要に応じて迅速に追跡できる体制を整えておく必要があります。詳細は、「食品関連の規制」の「7.その他」を参照してください。

日本国内で必要な手続き

カナダへの輸出にあたって、施設登録や輸出事業者登録は不要ですが、日本国内では「輸出酒類卸売業免許」の取得が必要です。詳細は、国税庁「酒類の免許」および税務署発行の「酒類卸売業免許の申請等の手引」を参照してください。

輸出に必要な書類

製品の輸出にあたっては、各州のアルコール飲料専売公社(例:オンタリオ州のLCBO)により、次の出荷書類の提出が義務付けられています:

  • 船荷証券(Bill of Lading)
  • カナダ税関インボイス(Canada Customs Invoice)
  • 原産地証明書(Certificate of Origin)
  • 優遇関税の申請に必要な関連書類(該当する場合)

これらの書類は、すべて正確かつ完全に記載したうえで、製品出荷時に運送業者または貨物取扱業者(フォワーダー)へ提出する必要があります。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2025年8月

日本からアルコール飲料を輸出する場合は、検疫証明書なしで輸出できます。ただし病害虫(キバチの一種、キクイムシ類、マツノマダラカミキリなど)が梱包材に付着して侵入することを防止するため、カナダ食品検査庁では輸入貨物の木材梱包材(クレート、木箱、ダンネージ(荷敷き)、パレット、ケーブルドラム、スプール/リールなど)に、「植物検疫措置に関する国際基準No.15(ISPM No.15)」に沿った消毒処理を要求しています(厚さ6ミリ以下の木材や、プライウッドやパーティクルボード、OSB(雑木破砕接着合板)、ベニヤ板などは対象外)。

カナダの食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2025年8月

ワインおよび蒸留酒は、内国消費税法2001において規格が定められています。定義は次のとおりです。

ワイン

  1. 次のいずれかの原料のアルコール発酵によって製造され、
    かつ蒸留を用いない(ただしアルコール度数を下げる目的の蒸留を除く)、エチルアルコール度数0.5%以上の飲料をいう
    1. 穀物以外の農産物
    2. 農産物ではない植物または植物性製品(穀物以外)
    3. 農産物または植物(穀物以外)に由来する製品(部分的または完全に)
  2. 日本酒(sake)
  3. 前記(a)または(b)で記載された飲料で、アルコール度数が最大22.9%以下で強化(fortified)されたもの

蒸留酒

エチルアルコールの絶対含有量が0.5%以上の物質または製品であって、次に該当しないものをいう

  1. ワイン
  2. ビール
  3. 変性アルコール
  4. 特殊変性アルコール
  5. フーゼル油または蒸留過程で生じるその他の残滓
  6. 承認された配合製品
  7. (b)〜(g) に該当する物質またはそれらを用いて製造された製品であって、飲用目的として消費できないもの

税法上の取り扱いは、前述の定義に基づいて課税されますが、アルコール飲料がいずれの品目として販売されるかは州によって異なるため、州ごとに詳細を確認する必要があります。例えばケベック州では、日本酒はワインとは別の独立した品目として分類されていますが、ブリティッシュ・コロンビア州やオンタリオ州では、「その他のワイン」として分類されています。

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2025年8月

アルコール飲料は、残留農薬規制の対象となります。残留農薬に関して、カナダはポジティブリスト制度を適用し規制しています(病害虫管理製品法、Pest Control Products Act:PCPA)。許容残留農薬の登録あるいは事前相談は、保健省病害虫管理規制局(Pest Management Regulatory Agency:PMRA)のElectronic Pesticide Regulatory System(e-PRS)によって申請するか、電子メールで問い合わせることができます。 なお、同局では農薬最大残留基準値データベースを公開しており(最新情報は関連リンクを参照)、ワインの農薬最大残留基準値は調査時点で次のとおり1種類が規定されています。

ワインにおける残留農薬の最大残留基準値
化学物質名 最大残留基準値 (ppm)
Procymidone プロシミドン 1

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2025年8月

アルコール飲料は、重金属および汚染物質規制の対象となります。重金属および汚染物質は、食品医薬品規則-汚染物質(DIVISION 15 Contaminants)によって規制されており、カナダ保健省食品部化学安全局(Bureau of Chemical Safety, Food Directorate)が管轄しています。 同局では、重金属および汚染物質を「汚染物質、不純物、化学汚染物質」と定義しており、含有禁止物質および含有許可物質とその最大残留基準値を食品の種類別に次の順で提示しています。関連リンクの「その他参考情報」を参照してください。

  1. 食品の汚染物質および不純物リスト
    パート1:食品に含まれてはならない物質リスト
    パート2:食品への含有最大基準が設けられている物質リスト
  2. 食品の化学汚染物質の含有最大基準

なお、酒類を含む発酵食品に天然に存在する物質であるカルバミン酸エチルについては、カナダ保健省が次のとおり基準を定めていますが、オンタリオ州酒類管理委員会(LCBO)では、特に日本酒に関してカナダ保健省よりも厳しい基準を設定しているため注意が必要です。

カルバミン酸エチルの最大基準
  カナダ保健省 LCBO
日本酒 200 µg/kg(=ppb) 30 ppb
蒸留酒 150 µg/kg(=ppb) 150 ppb
果実蒸留酒 記載なし 400 ppb
果実ブランデーおよびリキュール 400 µg/kg(=ppb) 記載なし

4. 食品添加物

調査時点:2025年8月

アルコール飲料は、食品添加物規制の対象となります。食品医薬品規則-食品添加物(DIVISION 16 - Food Additives)で、規制されています。カナダで使用できる食品添加物(着色料含む)のほか、その使用方法および限度量は、カナダ保健省の「許可済み食品添加物リスト」(関連リンク「その他参考情報」参照)に公開されています。規定量を超える使用、同リストに記載のない食品添加物の使用、規定されている用法以外で使用する場合は、カナダ保健省に事前に申請する必要があります。

また、カナダでは、食品加工助剤について法令上の明確な定義はありません。ただし、保健省食品局の実務定義として、「加工時に技術的効果を示すが、最終食品の本質的特性に影響せず、残留がない/ごく微量の物質」を加工助剤と位置づけています。この条件を満たさない場合(最終食品で機能・特性に影響、成分として残るなど)は食品添加物として扱われ、事前許可(「許可済み食品添加物リスト」への収載)が必要になります。新たな加工助剤には、食品添加物としての事前承認は不要です。食品に使用されるすべての物質と同様に、加工助剤の使用は最終的には食品医薬品法第4条(1)によって規制されます。詳細については、「その他参考情報」の「食品加工助剤について」および「食品添加物と加工補助剤の区別に関する方針」を参照してください。

なお、人工着色料の使用にあたってはカナダ保健省からの認定書の取得が義務付けられていましたが、カナダ保健省は2016年12月14日付で食品医薬品規則を改正し、認定書取得の義務付けが即日廃止されました。

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2025年8月

アルコール飲料は、食品包装規制の対象となります。食品用の容器・包装に関しては、食品医薬品規則-食品包装材(DIVISION 23 - Food Packaging Materials)で食品衛生・安全性および品質基準に合致することが求められており、カナダ保健省健康製品食品部食品局(HPFB)およびカナダ食品検査庁が管轄しています。
食品の包装材が安全でかつ食品医薬品規則の品質基準に合致することは食品販売者(製造業者、卸売業者)の責任となっています。2014年7月2日までカナダ食品検査庁による包装材の安全性評価のための市場導入前審査が義務付けられていましたが、現在は乳児用調製粉乳(フォーミュラ)や新規食品などの一部の食品を除いて行われていません。ただし、企業が希望すれば、HPFBは包装材の審査を行い、審査基準を満たせば同局から使用に異議がない旨の書面「LONO(Letter of No Objection)」の受理が可能です。
なお、カナダ保健省では包装材に使用できる材質のポジティブリストを提示していませんが、生産者へのサービスの一環として、2003年11月1日以降LONOを発行してきたポリマー(重合体)のポジティブリストを公開しています(関連リンク「その他参考情報」のカナダ保健省「包装材としての使用が許可されているポリマーリスト」を参照してください)。

6. ラベル表示

調査時点:2025年8月

カナダのアルコール飲料のラベル表示は、カナダ食品安全法および規則(Safe Food for Canadians Act & Regulations)、食品医薬品法および規則(Food and Drugs Act & Regulations)、蒸留酒貿易法(Spirit Drinks Trade Act)によって規定されています。
カナダ食品検査庁は、「食品表示や広告におけるすべての情報(文字、画像、挿絵、ロゴを含む)は、製品に対する総合的な印象形成に寄与する」として、ラベル表示を「ラベル表示要件」と「任意表示情報、強調表示および陳述」の二つの側面から規定しています。

「ラベル表示の要件」は、いかなる包装済み食品にも適用される「基本ラベル表示要件(Core Labelling Requirements)」、と食品群別に定義される「食品群別ラベル表示要件(Food-Specific Labelling Requirements)」で構成されています。

また、「任意表示情報、強調表示および陳述」では、例えばグルテンフリーであることなど、表示が義務付けられていない事項についての表示方法が定められています。 食品に応じてそれぞれの要件に沿った表示が求められ、英語、フランス語による併記が義務付けられています。CFIAの業界向けラベル表示ツール(Industry Labelling Tool:ILT)において、「基本ラベル表示要件」、「任意表示情報、強調表示および陳述」、「食品群別ラベル表示要件」で提示されている項目は次のとおりです。各項目についての詳細は、関連リンク「その他参考情報」の「カナダ食品検査庁『業界向け食品ラベル表示』」を参照してください。

基本ラベル表示要件
  • 2カ国語表記
  • 品名
  • 原産国
  • 日付刻印と貯蔵方法
  • 事業者名および住所
  • 照射食品の場合、食品が放射線照射されたことを明示する文言と国際シンボル
  • 読みやすさと表示位置
  • 原材料表示およびアレルゲン
  • 容量(許容値設定あり)
  • 栄養表示
  • 甘味料
  • 食品添加物
  • 強化食品
  • 等級(食品に応じて製品の品質要件を定め、品質の判断基準や共通言語として使用)
  • 成分規格(製品に含有必須の成分、含まれていてもよい成分、および製造要件が定められている)
任意表示情報、強調表示および陳述
  • 広告
  • アレルゲンおよびグルテン
  • 組成および品質
  • 健康強調表示
  • 生産方法
  • 写真、イラスト、ロゴおよび商標
  • オーガニック
  • 原産
  • 栄養成分
食品群別ラベル表示要件
CFIAの業界向けラベル表示のウェブサイトでは、アルコール類をはじめとして19の食品群別のラベル表示要件が提示されています。アルコール類に特有なラベル表示要件として提示されている項目は次のとおりです。
    • 一般名称
      1. 地理的表示
      2. スピリッツの名称(独特な製品)
      3. 言語要件
    • 原材料名
    • 食品アレルゲン、グルテン、添加亜硫酸塩(10ppm以上の亜硫酸塩が含まれている場合)
    • 栄養成分(アルコール度数が0.5%を超える飲料は通常、栄養成分表示は免除)
      1. 栄養成分表
      2. パッケージ前面の栄養シンボル
    • アルコール度数(※注)(1.1%未満は任意表示、1.1%以上は義務表示)
      1. 表示方法(X% alc./vol.など)
      2. 表示箇所(主要表示パネルへの表示)
      3. 表示言語
    • 広告
    • 任意表示・主張
      1. 「ライト(light)」の使用
      2. 低アルコール
      3. 「脱アルコール」の使用
      4. 「ノンアルコール/アルコールフリー」の使用
      5. ウオッカ風味の主張
      6. 熟成年数
      7. 「ドライ」の使用
      8. 輸入アルコール飲料に関する政府の警告
    • 商品別情報(ビール、ブランデー、ジン、リキュール、ラム、ウオッカ、ウイスキー、ワイン)

※注 アルコール度数の計測方法は、内国消費法2001によって「アルコールの体積および絶対エチルアルコール含有量は、承認された機器を用いて大臣が指定する方法により測定しなければならない」と定められており、「大臣が指定する方法」を記載したカナダ歳入庁の通達「機器の承認」では、「蒸留酒またはワインに対する物品税は、20℃における製品の絶対エチルアルコール含有量と体積の両方に基づいて計算される」と記されています。 また、度数の許容範囲は、各州の酒類専売公社の協議会であるカナダ酒類管理機関協会(Canadian Association of Liquor Jurisdictions、CALJ)が商品別に定めており、その数値はLCBOの公開情報QUALITY ASSURANCE GUIDELINES FOR CHEMICAL ANALYSISの52ページ(その他参考情報参照)で確認可能です。

なお、ラベル表示に関する規則は、2019年1月15日付で施行されたカナダ食品安全規則により、旧加工食品規則(Processed Products Regulations)および消費者包装表示法および規則(Consumer Packaging and Labelling Act & Regulations)の旧食品ラベル要件から統合されました。

カナダ食品安全規則により変更された主要点は次のとおりです。

  • 「包装済み」(prepackaged)および「消費者向け包装済み」(consumer prepackaged)という言葉が新たに定義されました。
    • 「包装済み」(prepackaged):消費者向けにあらかじめ包装されたものを含め、個人や団体に対して販売される容器包装されたもの。製造業向けやフードサービス向けの商品が該当します。
    • 「消費者向け包装済み」(consumer prepackaged):個人に対して販売される容器包装されたもの。小売商品が該当します。

    カナダ食品安全規則に統合された乳製品規則および加工食品規則では、prepackagedは小売店舗用販売食品に限定されているのに対し、食品医薬品規則では、prepackaged productは個人や団体に販売される商品と定義されており、整合性を欠いていました。これを是正するため、新規則では定義の統一化が図られています。

    カナダ食品安全規則の要件確認の際には、当該規則が「包装済み」(prepackaged)食品すべてに適用されるものか、あるいは「消費者向け包装済み」(consumer prepackaged)食品のみ、もしくは「包装済みで消費者向け包装済み以外の」(prepackaged other than consumer prepackaged)食品のみに適用されるものかを確認する必要があります。

  • トレーサビリティの観点から、ラベルには次の情報掲載が求められます。
    • 品名(カナダ食品安全規則または食品医薬品規則で定義される名称。あるいはこれらの規則で定義されていない場合には、食品の通称もしくは機能を示す名称。)
    • 食品の製造、保管、包装、またはラベル貼付した企業もしくはそれを委託した企業の名称および住所
    • アルファベットや数字で提示されるロット番号(消費者向けにあらかじめ包装された商品のみ)

7. その他

調査時点:2025年8月

食品安全・衛生規則

食品事業者は提供する食品の安全性を確保することが求められています。
カナダの輸入者は、食品の衛生および安全性を確保することを目的とし、カナダ食品安全規則第4章(Part4)で定められる予防管理(Preventive Controls)に従った衛生管理などを行う必要があります。

さらに、同規則第4章第6節(Part 4 Division 6)により食品製造工程上の危害要因を分析し、重要な管理点を継続的にモニタリングすることで食品事故の発生を未然に防ぐことを主な目的とした予防管理計画(Preventive Control Plan)を作成、書面で保管することが求められています。書面の作成にあたり、製造元の事業者とカナダの輸入者の間で取り交わされる言語に制限はありませんが、最終的な予防管理計画書は英語もしくはフランス語で作成のうえ、保管されなければなりません。

また、同規則第5章(Part5)では、トレーサビリティ(Traceability: 追跡可能性)について定められており、輸入者は商品名、ロット記号、製造者などの名称および住所を記録保管するとともに、商品にこれらの情報をラベル表示することが求められています。さらに、商品の流通履歴の記録保管を行うため、商品の販売者および購入者名、住所、販売/購入日時の記録を保管しなければなりません。

通常、これらの予防管理、予防管理計画、トレーサビリティの要件を満たすことを条件に輸入者には食品検査庁から輸入ライセンスが供与されますが、アルコール飲料については、ライセンス取得、予防管理、予防管理計画の要件が免除されており、輸入者(すなわち各州政府のアルコール飲料専売公社)は、トレーサビリティのための記録保管要件を満たす必要があります。従って、日本の輸出業者にも次の情報を2年間記録保管するとともに、商品にこれらの情報をラベル表示することが求められます。規則では、記録・保管方法(電子媒体や紙媒体など)について定めていませんが、カナダから情報にアクセスできる必要があります。

食品の識別
品名(カナダ食品安全規則または食品医薬品規則で定義される名称。あるいはこれらの規則で定義されていない場合には、食品の通称もしくは機能を示す名称。)
食品の追跡を可能にするロットコードまたはその他の固有の識別子
食品の製造、保管、包装、またはラベル貼付した企業もしくはそれを委託した企業の名称および住所
食品の直近の供給業者(サプライチェーンの一段階前)についての情報
供給業者の名称および住所
食品の供給日
食品の直近の提供者(サプライチェーンの一段階後)についての情報
提供者の名称および住所
食品の提供日

なお、オンタリオ州のアルコール飲料専売公社(Liquor Control Board of Ontario: LCBO)では、トレーサビリティについて、関連リンクの「カナダ食品安全規則トレーサビリティとロットコード要件に関するよくある質問」という情報を公開していますので、併せて参照してください。