アルコール飲料の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義するアルコール飲料のHSコード
- 2206.00:
- その他の発酵酒(例えば、りんご酒、梨酒、ミードおよび清酒)ならびに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物および発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く)
- 2208.00:
- その他のもの (例:焼酎)
関連リンク
- 関係省庁
-
財務省
-
カナダ国境サービス庁(英語)
- 根拠法
- その他参考情報
-
財務省貿易統計
-
カナダ国境サービス庁 「Customs Tariff 2018」
カナダの輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2018年9月
東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、カナダ政府は2011年4~6月にかけて日本からの輸入食品・飼料の定期検査を行うとともに、安全性を証明する書類の提出を求めていましたが、2011年6月13日以降、こうした上乗せ規制は撤廃されており、輸入禁止(停止)は行われていません。
なお、カナダでは輸入業者が直接アルコール飲料を輸入、販売することはできません。アルコール飲料の管理権限は各州政府に与えられています。各州政府はそれぞれアルコール専売公社を設置し、輸入、流通、販売の管理を行っています。詳細は「その他」を参照してください。
関連リンク
2. 施設登録、商品登録、輸入許可等(登録に必要な書類)
調査時点:2018年9月
カナダへの酒類輸入については、アルコール飲料輸入法(Importation of Intoxicating Liquors Act)によって、州政府にその管理権限が与えられており、カナダへの酒類輸入はすべて各州のアルコール飲料専売公社を通じて処理されることが義務付けられています。詳細は「その他」を参照してください。
なお、カナダ食品検査庁(Canadian Food Inspection Agency: CFIA)は2018年6月13日に、2012年施行のカナダ食品安全法(Safe Food for Canadians Act)の下、カナダ食品安全規則の最終版を官報で公示し2019年1月15日の施行となることを発表しました。新規則は食品の種類別に設けられている14の現行規則を統合し、すべての食品にかかわる輸入、輸出、カナダ国内の州間の移動を規制するもので、輸入食品の安全に対する輸入業者の責任の強化、カナダ食品検査庁による輸入業者の把握、安全性に疑いのある輸入品の迅速な確認・対応と当局への連絡などが求められ、当該輸入食品の輸入者はライセンスが必要となります。
ライセンスを得るためには、輸入者は、食品の安全を維持するため、カナダの規制に適合させる行動・方策を示す食品安全予防管理計画(文書)を保持し、トレーサビリティの記録の保管を行わなければなりません。ただし、アルコール飲料については、ライセンス取得、食品安全予防管理計画(文書)の保持、食品予防管理については免除されており、輸入者(すなわち各州政府アルコール専売公社)に対して、トレーサビリティのための記録保管要件のみ適応が求められています。新規則の施行日は2019年1月15日ですが、記録保管の開始には猶予期間が設けられており、2020年7月15日からとなっています。トレーサビリティのための記録保管についての詳細は「食品関連の規制」の「6.その他」(食品安全・衛生規則」を参照してください。
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2018年9月
日本からアルコール飲料を輸出する場合は、植物検疫証明書なしで輸出できます。ただし病害虫(キバチの一種、キクイムシ類、マツノマダラカミキリなど)が梱包材に付着して侵入してくることを防止するため、カナダ食品検査庁では輸入貨物の木材梱包材(クレート、木箱、ダンネージ(荷敷き)、パレット、ケーブルドラム、スプール/リールなど)に、「植物検疫措置に関する国際基準No.15(ISPM No.15)」(以下、国際基準No.15)に沿った消毒処理を要求しています(厚さ6ミリ以下の木材や、プライウッドやパーティクルボード、OSB(雑木破砕接着合板)、ベニヤ板などは対象外)。
カナダの食品関連の規制
1. 残留農薬
調査時点:2018年9月
アルコール飲料は、残留農薬規制の対象となります。残留農薬に関して、カナダはポジティブリスト制度を適用し規制しています(有害生物駆除製品法、Pest Control Products Act:PCPA)。許容残留農薬の登録あるいは事前相談は、保健省病害虫管理規制局(Pest Management Regulatory Agency:PMRA)のElectronic Pesticide Regulatory System(e-PRS)によって申請するか、電子メールで問い合わせることができます。
なお、同局では農薬最大残留基準値データベースを公開しており(最新情報は関連リンク参照)、ワインの農薬最大残留基準値は調査時点で次のとおり2種類が規定されています。
化学物質名 | 最大残留基準値 (ppm) |
---|---|
Iprodione | 5 |
Procymidone | 1 |
2. 重金属および汚染物質
調査時点:2018年9月
アルコール飲料は、重金属および汚染物質規制の対象となります。重金属および汚染物質は、食品医薬品規則-食品の不良(DIVISION 15 Adulteration of Food)によって規制されており、カナダ保健省食品部化学安全局(Bureau of Chemical Safety, Food Directorate)が管轄しています。
同局では、重金属および汚染物質を「汚染物質、不純物、化学汚染物質」と定義しており、含有禁止物質および含有許可物質とその最大残留基準値を食品の種類別に次の順で提示しています。関連リンクの「その他参考情報」を参照してください。
- 食品の汚染物質および不純物リスト
パート1:食品に含まれてはならない物質リスト
パート2:食品への含有最大基準が設けられている物質リスト - 食品の化学汚染物質の含有最大基準
なお、酒類を含む発酵食品に天然に存在する物質であるカルバミン酸エチルについては、カナダ保健省が次のとおり基準を定めていますが、オンタリオ州酒類管理委員会(LCBO)では、特に日本酒に関してカナダ保健省よりも厳しい基準を設定しているため注意が必要です。
分類 | カナダ保健省 | LCBO |
---|---|---|
日本酒 | 200 ppb | 30 ppb |
蒸留酒 | 150 ppb | 150 ppb |
3. 食品添加物
調査時点:2018年9月
アルコール飲料は、食品添加物規制の対象となります。食品医薬品規則-食品添加物(DIVISION 16 - Food Additives)で、規制されています。カナダで使用できる食品添加物(着色料含む)のほか、その使用方法および限度量は、カナダ保健省の「許可済み食品添加物リスト」(カナダ保健省 「食品添加物について」リンク内)に公開されています。規定量を超える使用、同リストに記載のない食品添加物の使用、規定されている使用法以外の使用を行う場合は、カナダ保健省に事前に申請する必要があります。
なお、人工着色料の使用にあたってはカナダ保健省からの認定証の発行が義務付けられていましたが、カナダ保健省は2016年12月14日付で食品医薬品規則を改正し、認定書発行の義務付けが即日廃止されることになりました。
4. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2018年9月
アルコール飲料は、食品包装規制の対象となります。食品用の容器・包装に関しては、食品医薬品規則-食品包装材(DIVISION 23 - Food Packaging Materials)で食品衛生・安全性および品質基準に合致することが求められており、カナダ保健省健康製品食品部食品局(HPFB)およびカナダ食品検査庁が管轄しています。
食品の包装材が安全でかつ食品医薬品規則の品質基準に合致することは食品販売者(製造業者、卸売業者)の責任となっています。2014年7月2日までカナダ食品検査庁による包装材の安全性評価のための市場導入前審査が義務付けられていましたが、現在は乳児用調製粉乳(フォーミュラ)や新規食品などの一部の食品を除いて行われていません。ただ、企業が希望すれば、HPFBは包装材の審査を行い、審査基準を満たせば同局から使用に異議がない旨の書面「LONO(Letter of No Objection)」の受理が可能です。
なお、カナダ保健省では包装材に使用できる材質のポジティブリストを提示していませんが、生産者へのサービスの一環として、2003年11月1日以降LONOを発行してきたポリマーのポジティブリストを公開しています。
また、カナダ食品検査庁でも2014年7月2日までに承認された包装材の名称および製造企業名を公開していますが、リストは更新されていないため、商品名などの正確性については直接各企業へ確認する必要があります。
5. ラベル表示
調査時点:2018年9月
カナダのアルコール飲料のラベル表示は、消費者包装表示法および規則(Consumer Packaging and Labelling Act & Regulations)、食品医薬品法および規則(Food and Drugs Act & Regulations)、蒸留酒貿易法(Spirit Drinks Trade Act)によって規定されています。
2016年12月14日、食品医薬品規則の栄養ラベル表示、原材料表示および人工着色料の要件変更が施行され、新ラベル表示への移行に5年間の猶予期間が設けられることになりました。猶予期間中は新旧どちらのラベル表示も可能ですが、2021年12月14日以降は、すべての包装済食品は新規則に準拠しなければなりません。ここでは新規則について概説します。
ラベル表示は、いかなる包装済み商品にも適用される「基本ラベル表示要件(Core Labelling Requirements)」、「強調表示および陳述(Claims and Statements)」の部分と食品分野別に定義される「食品群別ラベル表示要件(Food-Specific Labelling Requirements)」から構成されています。商品に応じてそれぞれの要件に沿った表示が求められ、英語、フランス語による併記が義務付けられています。
- 基本ラベル表示要件
-
- 2カ国語表記
- 品名
- 原産国
- 日付刻印と貯蔵方法
- 事業者名および住所
- 照射食品
- 読みやすさと表示位置
- 原材料表示およびアレルギー源
- 容量
- 栄養表示
- 甘味料
- 食品添加物
- 強化食品
- 等級
- 商品認識基準
- 強調表示および陳述
-
- 広告
- アレルギー源およびグルテン
- 組成および品質
- 健康強調表示
- 生産方法
- 写真、イラスト、ロゴおよび商標
- オーガニック
- 原産
- 栄養成分
- 食品群別ラベル表示要件
-
アルコール類をはじめとして19の食品群別のラベル表示要件が提示されています。アルコール類に特有なラベ表示ル要件として提示されている項目は次のとおりです。
- 品名
- 原材料
- アレルギー源
- 栄養表示
- アルコール量
- 広告
- 自主的強調表示および陳述
- 商品別情報(ビール、ブランディ、ジン、リキュール、ラム、ウォッカ、ウイスキー、ワイン)
- 州別アルコール専売公社
-
カナダ食品安全規則により変更される主要点は次のとおりです。
- 「包装済」(prepackaged)および「消費者向け包装済」(consumer prepackaged)という言葉が新たに定義されます。
- 「包装済」(prepackaged):消費者向けにあらかじめ包装されたものを含め、個人や団体に対して販売される容器包装されたもの。製造業向けやフードサービス向けの商品が該当します。
- 「消費者向け包装済」(consumer prepackaged):個人に対して販売される容器包装されたもの。小売商品が該当します。
カナダ食品安全規則に統合されることになる乳製品規則および加工食品規則では、prepackagedは小売店舗用販売食品に限定されているのに対し、食品医薬品規則では、prepackaged productは個人や団体に販売される商品と定義されており、整合性を欠いていました。これを是正するため、新規則では定義の統一化が図られています。カナダ食品安全規則の要件確認の際には、当該規則が「包装済」(prepackaged)食品すべてに適用されるものか、あるいは「消費者向け包装済」(consumer prepackaged)食品のみ、もしくは「包装済で消費者向け包装済以外の」(prepackaged other than consumer prepackaged)食品のみに適用されるものかを確認する必要があります。 - トレーサビリティの観点から、ラベルには次の情報掲載が求められます。
- 品名(カナダ食品安全規則または食品医薬品規則で定義される名称。あるいはこれらの規則で定義されていない場合には、食品の通称もしくは機能を示す名称。)
- 製造事業者もしくは製造委託元事業者の名前および住所
- アルファベットや番号で提示されるロット番号(消費者向けにあらかじめ包装された商品のみ)
- 「包装済」(prepackaged)および「消費者向け包装済」(consumer prepackaged)という言葉が新たに定義されます。
6. その他
調査時点:2018年9月
- 食品安全・衛生規則
- 食品事業者は提供する食品の安全性を確保することが求められています。畜肉や水産品など、食品の加工において連邦政府への施設登録が必要である食品分野では、登録の際に連邦政府の定める衛生管理実施基準に準ずることが求められていますが、アルコール飲料をはじめとする連邦政府への登録を必要としない食品分野では、安全性の確保は求められるものの、具体的に衛生管理実施基準が定められているわけではありません。そこで、カナダ食品検査庁では、連邦政府への登録を必要としない分野の食品群を「非登録分野」(Non-federally-registered) と総称し、これらの食品群に対する食品安全ガイドを公開しています。この食品安全ガイドは、FAOおよびWHOにより設置された国際食品規格の策定を行うCodex委員会のHACCP方式による衛生管理実施基準に準じており、非登録分野の食品業界が効率的な食品安全予防管理システムをデザイン、開発、実施できるように策定されています。
- なお、2019年1月15日に施行される「カナダ食品安全規則」により、輸入者には2020年7月15日からトレーサビリティのための記録保管が義務付けられます。
- 同規則第5章(Part 5)ではトレーサビリティについて定めており、輸入者は商品名、ロット記号、輸入者もしくは製造者名および住所を記録保管するとともに、商品にこれらの情報をラベル表示することが求められています。さらに、商品の流通履歴の記録保管を行うため、商品の販売者および購入者名、住所、販売/購入日時の記録を保管しなければなりません。
カナダでの輸入手続き
1. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2018年9月
カナダ食品検査庁では、同庁ウェブサイトで自動輸入参照システム(Automated Import Reference System)を導入しており、商品ごとに通関時に必要となる書類や情報を公開しています。同ウェブサイトによれば、アルコール飲料の輸入に際してカナダ食品検査庁が特別に提出を求める書類はありません。ただし、各州アルコール飲料専売公社の指定する書類が別途必要になるため、注意が必要です。
関連リンク
- 関係省庁
-
カナダ国境サービス庁(英語)
-
カナダ食品検査庁
- 根拠法
-
国境サービス庁法
-
通関法
- その他参考情報
-
カナダ食品検査庁 自動輸入参照システム
2. 輸入時の検査
調査時点:2018年9月
カナダ食品検査庁によるアルコール飲料の食品検査は、カナダ食品検査庁の輸入および製造食品プログラム検査マニュアル(Imported and Manufactured Food Program Inspection Manual)に則って行われます。
加えて、オンタリオ州酒類管理委員会(LCBO)では、商品選定時に品質検査を行うとともに年間を通じてサンプル抜き取り検査を行っています。
関連リンク
3. 販売許可手続き
調査時点:2018年9月
カナダではアルコール飲料の管理権限は各州政府に与えられており、販売は、各州政府のアルコール専売公社および専売公社が許可する販売業者にのみ認められています。詳細は、「その他」を参照してください。
4. その他
調査時点:2018年9月
なし
カナダ内の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2018年9月
カナダでアルコール飲料を輸入する際には、輸入関税が課されます。ただし、2018年12月30日のCPTPP発効に伴って、日本からの日本酒および焼酎の関税は撤廃されました。
- 日本酒
- アルコール分13.7%未満(HS2206.00.50.00)関税撤廃
- アルコール分13.7%超14.9%未満(HS2206.00.61)関税撤廃
- アルコール分14.9%超15.9%未満(HS2206.00.62)関税撤廃
- アルコール分15.9%超16.9%未満(HS2206.00.63)関税撤廃
- アルコール分16.9%超17.9%未満(HS2206.00.64)関税撤廃
- アルコール分17.9%超18.9%未満(HS2206.00.65)関税撤廃
- アルコール分18.9%超19.9%未満(HS2206.00.66)関税撤廃
- アルコール分19.9%超20.9%未満(HS2206.00.67)関税撤廃
- アルコール分20.9%超21.9%未満(HS2206.00.68)関税撤廃
- アルコール分21.9%超22.9%未満(HS2206.00.71)関税撤廃
- アルコール分22.9%超(HS2206.00.72)関税撤廃
- 焼酎(HS2208.90.99)関税撤廃
関連リンク
2. その他の税
調査時点:2018年9月
カナダでの酒類の販売には、売上税、消費税が課されます。
- 連邦税
- 連邦消費税(Excise Duty)
- 日本酒
アルコール分1.2%未満:0.021ドル/リットル
アルコール分1.2%以上7%未満:0.306ドル/リットル
アルコール分7%以上:0.639ドル/リットル - 焼酎
アルコール分1%当たり0.12109ドル/リットル(輸入品には同0.0012ドル/リットルが付加)
- 日本酒
- 連邦付加価値税(Goods and Services Tax: GST): 5%
- 連邦消費税(Excise Duty)
- 州税
州売上税 (Provincial Sales Taxes: PST): 0〜10%
州によってはGSTとPSTを併せた統一売上税(Harmonized Sales Tax: HST)5〜15%が課税されます。
関連リンク
- 関係省庁
-
カナダ歳入庁
- 根拠法
-
消費法、2001
-
消費法
-
消費税法
- その他参考情報
- 国・地域別-カナダ-税制
-
カナダ歳入庁「基礎食品」について
-
カナダ歳入庁「連邦消費税率」
-
カナダ連邦政府「売上税の徴収について」
3. その他
調査時点:2018年9月
なし
その他
調査時点:2018年9月
カナダでは輸入業者が直接アルコール飲料を輸入、販売することはできません。アルコール飲料の管理権限は各州政府に与えられています。各州政府はそれぞれアルコール専売公社を設置し、輸入、流通、販売の管理を行っています。輸出者(蔵元など)は原則、公社と売買契約を締結し、公社へ輸出を行います。公社がアルコール飲料の輸入から販売まで大半を独占している州や、小売を民営化している州などビジネスに関与する度合いは州によりさまざまです。取引条件も州により異なります。
公社は輸出者に対して公認の輸入代理店(エージェント)を指定、利用することを推奨しています。エージェントは公社とのやり取りや州内のマーケットを熟知しており、輸出者と連携しながらレストランなどへの営業や日本酒普及のための販促活動を行います。1商品に指定できるエージェントは1社のみ認められています。エージェントは販売量に応じた手数料(コミッション)を輸出者から受け取ります。
主な州の特徴は次のとおりです。
- オンタリオ州
-
アルコール飲料の仕入れ、輸入、在庫管理、配送は、オンタリオ州酒類管理委員会(LCBO)が独占。LCBO指定の船便に載せることを求められる。輸入アルコール飲料の小売販売は、LCBOの直営店舗が独占していたが、最近では一部のスーパーマーケットでビールやワインの販売が認められた。また、日本酒の取扱い数を大幅に増やしたLCBO直営店舗の開店や、インターネット販売が開始されるなど、徐々に消費者の需要や利便性に対応した取り組みが始まっている。
LCBO売上 58億9,000万カナダドル(2016/17)小売店の数 2,702(このうちLCBO直営店および代理店872)
日本酒の販売されている種類 213(出典:LCBOウェブサイト)
日本酒取扱いエージェント数 12(ジェトロ調べ)
日本酒取扱いエージェント業界団体 Sake Institute of Ontario(SIO)
日本酒イベント カンパイトロント(毎年5月末)、Warm Sake(毎年1月)他、輸入エージェントが主催する小イベント多数 - ブリティッシュ・コロンビア州
-
海外からアルコール飲料の仕入れ、輸入、在庫管理、配送は酒類配送局(LDB)が管理。他州のアルコール専売公社に販売も行っている。小売はライセンス小売店(LRS)制度を導入し、一部民営化している。
LDB売上 33億3,150万カナダドル(2016/17)
小売店の数 1,681(このうちLDB直営店および代理店435)
日本酒の販売されている種類 58(出典:LDBウェブサイト)
日本酒取扱いエージェント数 13(ジェトロ調べ)
日本酒取扱いエージェント業界団体 Sake Association of British Columbia(SABC)
日本酒イベント Sake Fest(9月)など - ケベック州
-
日本酒、蒸留酒の仕入れ、輸入、在庫管理、配送、小売はケベック州酒類管理委員会(SAQ)が独占。基本的にはオンタリオ州と似ているが、大きく異なるのは輸出者がSAQへの配送までを手配すること。また、ワインの小売と、ビールはすべて民間に開放されている。
SAQ売上 31億2,260万カナダドル(2017)
小売店の数 8,336(SAQ直営店および代理店402)
日本酒の販売されている種類 47(出典:SAQウェブサイト)
日本酒取扱いエージェント数 9(ジェトロ調べ)
日本酒取扱いエージェント業界団体 Association Saké Québec (ASQ)
日本酒イベント ジェトロ主催日本酒セミナーなど - アルバータ州
-
名目上、海外からアルコール飲料の仕入れ、輸入は州公社(AGLC)が行うが、実際の実務は輸入エージェントが担う。在庫管理、配送は州から委託を受けた民間企業が行っており、他州のアルコール専売公社に販売も行っている。小売は完全に民営化している。輸入エージェントはAGLCに販売する製品を登録しなければならない。輸入エージェントは発注、輸送、マーケティングなど販売に関するあらゆる責任を負う。
AGLC売上 25億4,512万カナダドル(2016/17、アルコール飲料部門)
小売店の数 2160
アルバータ州に登録されている日本酒の種類 225(出典:AGLC)
日本酒取扱いエージェント数 7(ジェトロ調べ)
日本酒取扱いエージェント業界団体 Sake Institute of Alberta
日本酒イベント Sake 101(8月)など - マニトバ州
-
仕入れ、輸入、在庫管理、配送はマニトバ州酒類宝くじ管理局(MBLL)が独占。日本酒、焼酎が販売可能な小売店舗は、MBLL直営店か地方の酒類販売ライセンスをもつ小売店のみ。現状、日本から直接輸入している日本酒、焼酎はなく、アルバータ州やブリティッシュ・コロンビア州、米国から陸送で仕入れている。小規模生産者に対しては利幅が通常より低く設定されており、小売価格を抑えることが可能。日本酒も対象となっている。
MBLL売上 7億7,332万カナダドル(2016/17、アルコール飲料部門)
小売店の数 498(このうちMBLL直営店および代理店235)
日本酒の販売されている種類 1613(出典:MBLL)
日本酒取扱いエージェント数 5社程度(販売されている日本酒の種類からジェトロ推定) - サスカチュワン州
-
仕入れ、輸入、在庫管理、配送(一部ビールを除く)はサスカチュワン州酒類賭博管理局(SLGA)が独占。小売はSLGA直営店舗が75店あるが、このうち40店を徐々に民営化して いく予定。現状、日本から直接輸入している日本酒、焼酎はなく、アルバータ州やブリティッシュ・コロンビア州から陸送で仕入れている。
SLGA売上 6億3,696万カナダドル(2017、アルコール飲料部門)
小売店の数 754(このうちSLGA直営店および代理店754)
日本酒の販売されている種類 5(出典:SLGA)
日本酒取扱いエージェント数 3社程度(販売されている日本酒の種類からジェトロ推定) - 大西洋沿岸(マリタイム)諸州
- ノバスコシア州、ニューブランズウィック州、プリンス・エドワード・アイランド州、ニューファンドランド・ラブラドール州では、輸入するアルコール飲料の仕入れ、輸入、在庫管理、配送は各州のアルコール飲料公社が独占。輸入品を運ぶ船会社の委託先は4州でまとめて入札を行い、指定している。小売は公社の直営店舗と地方のエージェンシーストア(民間事業主が運営、ライセンス制)が担っている。現状、日本から直接輸入している日本酒、焼酎はなく、ブリティッシュ・コロンビア州や米国から陸送で仕入れている。また、容器のリサイクルを推進するため、容器に英仏両言語でRefund Policyを明記することが必要。
- ノバスコシア州(ノバスコシア州酒類管理委員会、NSLC)
-
NSLC売上 6億1,185万カナダドル(2017)
日本酒購入量 1,000ケース(2016)
小売店の数 235(このうち、NSLC直営店および代理店164)
日本酒の販売されている種類 6(出典:NSLC)
日本酒取扱いエージェント数 3社程度(販売されている日本酒の種類からジェトロ推定) - ニューブランズウィック州(ニューブランズウィック州酒類管理局、ANBL)
-
ANBL売上 4億1,512万カナダドル(2016/17)
小売店の数 177(このうち、ANBL直営店および代理店130)
日本酒の販売されている種類 1(出典:ANBL)
日本酒取扱いエージェント数 1社 - プリンス・エドワード・アイランド(PEI)州(PEI州アルコール管理委員会、PEILCC)
-
PEILCC売上 1億801万カナダドル(2016/17)
小売店の数 46(このうち、PEILCC直営店および代理店27)
日本酒の販売されている種類 3(出典:PEILCC)
日本酒取扱いエージェント数 1社 - ニューファンドランド・ラブラドール州(ニューファンドランド州アルコール委員会、NLC)
-
NLC売上 2億6,712万カナダドル(2016/17)
小売店の数 922(このうち、NLC直営店172)
日本酒の販売されている種類 1(出典:NLC)
日本酒取扱いエージェント数 1社