菓子の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義する菓子のHSコード
- 1704.10-1704.90
- :砂糖菓子(ホワイトチョコレートを含むものとし、ココアを含有しない)、チューインガム、キャンデー類
- 1806.20-1806.90
- :チョコレートその他のココアを含有する調製食料品
- 1905.31
- :スイートビスケット
- 1905.90
- :あられ、せんべいその他これらに類する米菓、その他のもの
- 2105.00
- :アイスクリームその他の氷菓
HSコードの改定(2017年版)にともない、例えばドバイ首長国では2017年2月1日付けで新コードに移行しています。
関連リンク
- 関係省庁
-
税関(財務省関税局)
-
湾岸協力会議(GCC:The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf)(英語)
-
連邦身分・税関・港湾保安庁(英語)
- 根拠法等
-
GCC統一関税法(Common Customs Law : Rules of implementation and explanatory note 2015)(英語)
2.5MB
-
ドバイ市政庁「GCC統一関税法および実施規則の承認」(英語)
555KB
-
ドバイ税関「税関通達(Customs Notice No. (1/2017) Concerning "On the Implementation of the 2017 Edition of the GCC Unified Customs Tariff")」(英語/アラビア語)
(767KB)
- その他参考情報
-
日本国財務省関税局「輸出統計品目表」(2026年1月版)
-
連邦関税庁「2022年の関税率」(英語)
5.6MB
(Section IVのChapter17、18、19) -
ドバイ税関「HSコードの8桁から12桁への移行について」
(6.1MB)
UAE内の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2023年7月
湾岸協力会議(GCC)統一関税法により、UAEに輸入される菓子は関税の対象となります。対外共通税率は0~5%です。GCC諸国からの輸入品は課税が免除されます。ただし、アルコールを含有するチョコレートは、輸入に関する手続きが異なるだけでなく関税率も異なるため、注意が必要です。
2. その他の税
調査時点:2023年7月
2018年1月1日からはすべての食品・飲料について、一律5%の付加価値税(Value Added Tax : VAT)が導入されています。VATは同じ商品やサービスを取り扱うUAE国内の業者にとって平等な条件を保証するために、商品やサービスの輸入にも課されます。
関連リンク
- 関係省庁
-
連邦財務省(英語)
- 根拠法等
-
連邦財務省「財務省は2026年1月からVAT法改正を実施予定」
- その他参考情報
-
連邦政府ポータル「物品税」(英語)
- ジェトロ「関税制度(アラブ首長国連邦)」
3. その他
調査時点:2023年7月
なし
その他
調査時点:2023年7月
- ハラール認証
-
UAEでは、動物および家きん類由来の派生品(現状は、牛肉および牛肉派生品に限る)は、ハラール認証を得た食肉処理場で加工されたものでなければ、輸入ができません。輸入の際には、ハラールであることを示すハラール証明書が必要になります。食肉以外でも、ハラール認証のない食肉処理場で加工された油脂などの肉の派生品(乳卵製品は含まない)を原材料に含む食品は、輸入ができないため注意が必要です。
輸入・販売にあたって、菓子は必ずしもハラール認証を取得する必要はありませんが、原材料などチェックの際にアルコールや豚由来原料(ゼラチンなど)が含まれている場合は輸入ができないことがあります。ハラール証明書は、輸出国にあるイスラーム団体(Halal Certification Body:HCB)が産業先端技術省(MoIAT)に申請を行い、産業先端技術省(MoIAT)の関連組織で、HCBとしての適正を審査し、認可する組織(例:Emirates International Accreditation Center:EIAC)が認可(Accredit)したHCBのみが発行できます。
ハラール証明書は、動物および家きん類由来の派生品輸入時の許可条件の必要書類となっており、2020年10月時点では、宗教法人日本イスラーム文化センター(Japan Islamic Trust)、エミレーツハラールセンター(Emirates Halal Center for Standards & Quality Certificate Corporation)、NPO法人日本ハラール協会(Japan Halal Association)、プライムサーティフィケーション&インスペクションカンパニー(Prime Certification & Inspection Company Ltd.) の4カ所が認証します。
UAEでは、特定の場所を除き、国内で流通しているものは原則ハラール食品となっています。そのため、輸入にあたって産業先端技術省(MoIAT)が発行するUAEのハラールマークを、肉などを含む食品へ貼付することは義務ではなく、また、UAE国内での販売には特に必要ありません。ハラールマークの取得に関する規制の詳細は、産業先端技術省(MoIAT)が2015年4月発行したUAE規格「UAE.S 2055-1:2015ハラール製品-パート1:ハラール食品の一般要件」に定められています。規格は産業先端技術省(MoIAT)へ登録して購入が可能です。
なお2024年1月時点でのUAE向け輸出に対応している国内のと畜場・食肉処理施設は次の7カ所が該当します。
| 施設情報 | と畜場又は食肉処理場 | 認可自治体 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 住所 | ||
|
株式会社北海道畜産公社北見工場北見 地区総合食肉流通センター |
北海道網走郡大空町東藻琴千草72番地の1 | と畜場 | 北海道 |
| 食肉処理場 | |||
|
羽曳野市立南食ミートセンター 埴生ミートパッカー株式会社 |
大阪府羽曳野市向野2丁目4番14号 | と畜場 | 大阪府 |
| 食肉処理場 | |||
| 三田食肉センター | 兵庫県神戸市北区長尾町宅原11 | と畜場 | 神戸市 |
| 食肉処理場 | |||
| 株式会社にし阿波ビーフ | 徳島県三好郡東みよし町足代890番地3 | と畜場 | 徳島県 |
| 食肉処理場 | |||
| 株式会社熊本中央食肉センター | 熊本県宇城市豊野町巣林548番地 | と畜場 | 熊本県 |
| 株式会社杉本本店 | 熊本県宇城市豊野町巣林538番地 | 食肉処理場 | |
関連リンク
- 関係省庁
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産業先端技術省(MoIAT)(英語)
-
連邦気候変動環境省(MOCCAE)(英語)
-
エミレーツ国際認定センター(EIAC)(英語)
- 根拠法等
-
UAE.S 2055-1:2015ハラール製品-パート1:ハラール食品の一般要件(Halal products - Part one: General Requirements for Halal Food)
(640KB)
- その他参考情報
-
連邦気候変動環境省「認定ハラール認証機関とと畜施設のリスト」(2018年7月7日更新)(英語)
(961KB)
-
ドバイ市政庁食品安全局「食品の輸入および再輸出に関する要件」(英語)
(2.3MB)
- ジェトロ「加工食品の輸入制度(アラブ首長国連邦(UAE))」(2014年2月)
-
ジェトロ「主要国におけるハラール関連制度市場動向 -農林水産物食品の輸出に向けて-」(2016年3月)
(3.6MB)
- ジェトロ「ハラール調査 ‐農林水産物・食品の輸出と海外のハラール産業政策動向‐」(2018年3月)
- ジェトロ「イスラーム食品市場輸出ガイドブック」(2017年11月発行、2020年1月更新)
-
農林水産省「アラブ首長国連邦向け輸出食肉取扱施設リスト」
(79KB)
-
ジェトロ 「what’s イスラーム食品市場 輸出ガイドブック」
(2.2MB)
-
農林水産省「ハラール及びコーシャに関する情報」
(398KB)





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