日本からの輸出に関する制度

菓子の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する菓子のHSコード

1704.10-1704.90
:砂糖菓子(ホワイトチョコレートを含むものとし、ココアを含有しない)、チューインガム、キャンデー類
1806.20-1806.90
:チョコレートその他のココアを含有する調製食料品
1905.31
:スイートビスケット
1905.90
:あられ、せんべいその他これらに類する米菓、その他のもの
2105.00
:アイスクリームその他の氷菓

HSコードの改定(2017年版)にともない、例えばドバイ首長国では2017年2月1日付けで新コードに移行しています。

UAEの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2023年7月

1. 放射性物質規制

アラブ首長国連邦(UAE)政府は、2020年12月10日付で東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う日本産食品の輸入規制を撤廃しました。

2. 輸入地域規制

2017年6月のカタールとの断交以降、カタールとの輸出入は不可となっていましたが、2021年1月に開催された第41回湾岸協力会議(Gulf Cooperation Council: GCC)首脳会議においてGCCおよびエジプトが「アルウラ声明」に署名し、カタールとの貿易や航空便などの往来も復活しました。これにより、実質的な地域的輸入規制はありません。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2023年7月

1. 施設登録

UAEに輸出される菓子で、食肉由来の原材料を含む場合、原材料の食肉を取り扱うと畜場および食肉処理場は、ハラールと畜証明書発行機関により承認され、UAE政府から牛肉輸出施設として登録されていなければなりません。最終製品である菓子を製造する施設の登録は求められていません。

2. 輸出事業者登録

輸出する商品のラベルをUAEの管理システムに評価申請・登録する際に、ラベルに製造業者、生産者、卸業者、輸入業者、輸出業者または販売会社の名称と住所が入っている必要があります。

3. 輸出に必要な書類

UAEへの菓子の輸出において輸出者側で用意すべき書類は次のとおりです:

  • 輸入申告書
  • 荷渡指図書(Derivery Order: D/O)
  • 船荷証券(Bill of Lading: B/L)
  • インボイス
  • パッキングリスト(Packing List: P/L)
  • 原産地証明書
  • 放射性物質検査証明書(該当する場合)
  • 衛生証明書(日本の商工会議所で衛生証明書の代替となるサイン証明書を取得する必要があります。その際、ドバイ首長国向けにかぎっては、サイン証明書の書式が規格化されています。書式は、サイン証明書を発給する最寄りの商工会議所から入手してください。)
  • ハラール証明書(「その他」の記載を参照してください)

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2023年7月

UAEに日本から菓子を輸入する場合は、動物および植物検疫証明書なしで輸出できます。

その他

調査時点:2023年7月

ハラール認証
UAEでは、動物および家きん類由来の派生品(現状は、牛肉および牛肉派生品に限る)は、ハラール認証を得た食肉処理場で加工されたものでなければ、輸入ができません。輸入の際には、ハラールであることを示すハラール証明書が必要になります。食肉以外でも、ハラール認証のない食肉処理場で加工された油脂などの肉の派生品(乳卵製品は含まない)を原材料に含む食品は、輸入ができないため注意が必要です。
輸入・販売にあたって、菓子は必ずしもハラール認証を取得する必要はありませんが、原材料などチェックの際にアルコールや豚由来原料(ゼラチンなど)が含まれている場合は輸入ができないことがあります。ハラール証明書は、輸出国にあるイスラーム団体(Halal Certification Body:HCB)が産業先端技術省(MoIAT)に申請を行い、産業先端技術省(MoIAT)の関連組織で、HCBとしての適正を審査し、認可する組織(例:Emirates International Accreditation Center:EIAC)が認可(Accredit)したHCBのみが発行できます。
ハラール証明書は、動物および家きん類由来の派生品輸入時の許可条件の必要書類となっており、2020年10月時点では、宗教法人日本イスラーム文化センター(Japan Islamic Trust)、エミレーツハラールセンター(Emirates Halal Center for Standards & Quality Certificate Corporation)、NPO法人日本ハラール協会(Japan Halal Association)、プライムサーティフィケーション&インスペクションカンパニー(Prime Certification & Inspection Company Ltd.) の4カ所が認証します。
UAEでは、特定の場所を除き、国内で流通しているものは原則ハラール食品となっています。そのため、輸入にあたって産業先端技術省(MoIAT)が発行するUAEのハラールマークを、肉などを含む食品へ貼付することは義務ではなく、また、UAE国内での販売には特に必要ありません。ハラールマークの取得に関する規制の詳細は、産業先端技術省(MoIAT)が2015年4月発行したUAE規格「UAE.S 2055-1:2015ハラール製品-パート1:ハラール食品の一般要件」に定められています。規格は産業先端技術省(MoIAT)へ登録して購入が可能です。
なお2024年1月時点でのUAE向け輸出に対応している国内のと畜場・食肉処理施設は次の7カ所が該当します。
UAE向け輸出に対応していると畜場・食肉処理施設
施設情報 と畜場又は食肉処理場 認可自治体
名称 住所
株式会社北海道畜産公社北見工場北見
地区総合食肉流通センター
北海道網走郡大空町東藻琴千草72番地の1 と畜場 北海道
食肉処理場
羽曳野市立南食ミートセンター
埴生ミートパッカー株式会社
大阪府羽曳野市向野2丁目4番14号 と畜場 大阪府
食肉処理場
三田食肉センター 兵庫県神戸市北区長尾町宅原11 と畜場 神戸市
食肉処理場
株式会社にし阿波ビーフ 徳島県三好郡東みよし町足代890番地3 と畜場 徳島県
食肉処理場
株式会社熊本中央食肉センター 熊本県宇城市豊野町巣林548番地 と畜場 熊本県
株式会社杉本本店 熊本県宇城市豊野町巣林538番地 食肉処理場