日本からの輸出に関する制度

牛肉の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する牛肉のHSコード

HSコード 0201.10~0201.30 :牛の肉(生鮮のものおよび冷蔵したもの)
HSコード 0202.10~0202.30 :牛の肉(冷凍したもの)

HSコードの改定(2017年版)に伴い、例えばドバイ首長国では2017年2月1日付けで新コードに移行しています。

UAEの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2023年7月

1. 放射性物質規制

アラブ首長国連邦(UAE)政府は、2020年12月10日付で東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う日本産食品の輸入規制を撤廃しました。

2. 輸入地域規制

2017年6月のカタールとの断交以降、カタールとの輸出入は不可となっていましたが、2021年1月に開催された第1回湾岸協力会議(Gulf Cooperation Council: GCC)首脳会議でGCCおよびエジプトが「アルウラ声明」に署名し、カタールとの貿易や航空便などの往来も復活しました。これにより、実質的な地域的輸入規制はありません。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2023年7月

1. 施設登録

UAEに輸出される牛肉を取り扱うと畜場および食肉処理場は、ハラールと畜証明書発行機関により承認され、UAE政府から牛肉輸出施設として登録された後、都道府県知事または保健所設置市市長に申請が必要。

2. 輸出事業者登録

輸出する商品のラベルをUAEの管理システムに評価申請・登録する際に、ラベルに製造業者、生産者、卸業者、輸入業者、輸出業者または販売会社の名称と住所が入っている必要があります。

3. 輸出に必要な書類

UAEへの牛肉の輸出において輸出者側で用意すべき書類は次のとおりです:

  1. 荷渡指図書(Derivery Order: D/O)
  2. 船荷証券(Bill of Lading: B/L)
  3. インボイス
  4. パッキングリスト
  5. 原産地証明書
  6. 輸出検疫証明書(動物検疫証明書)
  7. 放射性物質検査証明書(該当する場合)
  8. 衛生証明書(当該牛肉処理を行った認定と畜場などを管轄する食肉衛生検査所、もしくはと畜検査を実施している保健所より食肉衛生証明書を取得する必要があります。その際、ドバイ首長国向けにかぎっては、サイン証明書の書式が規格化されています。様式は農林水産省のウェブサイトから入手してください。)
  9. ハラール証明書(「その他」の記載を参照してください)

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2023年7月

UAEに日本から牛肉を輸入する場合は、食肉衛生証明書と輸出検疫証明書の発給を受ける必要があります。
食肉衛生証明書は、証明しようとする牛肉が、認定と畜場などで適切に処理され、対UAE輸出が可能なものであることと、ハラールと畜証明書発行機関による証明がなされたものであること(「その他」の「ハラール認証」を参照)を確認するものです。当該牛肉処理を行った認定と畜場などを管轄する食肉衛生検査所(設置されていない場合はと畜検査を実施している保健所)に発行を申請します。
輸出検疫証明書は、輸出品について家畜の伝染性疾病を広げる恐れのないことを動物検疫所が証明するもので、輸出港を管轄する動物検疫所に輸出検査申請書を提出して検査を受けます。
詳細は農林水産省のウェブサイト「証明書や施設認定の申請外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」の「アラブ首長国連邦向け輸出牛肉の取扱要綱」を参照してください。

UAE内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2023年7月

湾岸協力会議(GCC)統一関税法により、UAEに輸入される牛肉のうち、冷凍されたもの(HSコード020210、020220、020230)は5%の対外共通税率が課税されます。生鮮および冷蔵された牛肉(HSコード020110、020120、020130)には関税はかからないことになっていますが、日本からの高額な和牛には税関の担当官の判断で実態的に5%の関税がかけられることがあります。なお、GCC諸国からの輸入品は課税が免除されます。

2. その他の税

調査時点:2023年7月

2018年1月1日からはすべての食品・飲料にUAE、一律5%の付加価値税(Value Added Tax : VAT)が導入されています。VATは同じ商品やサービスを取り扱うUAE国内の業者にとって平等な条件を保証するために、商品やサービスの輸入にも課されます。

3. その他

調査時点:2023年7月

なし

その他

調査時点:2023年7月

ハラール認証
UAEでは、動物および家きん類由来の派生品(現状は、牛肉および牛肉派生品に限る)は、ハラール認証を得た認定食肉処理場で加工されたものでなければ、輸入ができません。輸入の際には、ハラールであることを示すハラール証明書が必要になります。食肉以外でも、ハラール認証のない食肉処理場で加工された油脂などの肉の派生品を原材料に含む食品は、輸入ができないため注意が必要です。
ハラール証明書は、輸出国にあるイスラーム団体(Halal Certification Body:HCB)が産業先端技術省(MoIAT)に申請を行い、産業先端技術省(MoIAT)の関連組織で、HCBとしての適正を審査し、認可する組織(例:Emirates International Accreditation Center:EIAC)などが認可(Accredit)したHCBのみが発行できます。ハラール証明書は、牛肉輸入時の許可条件の必要書類となっており、2023年7月時点では、宗教法人日本イスラーム文化センター(Japan Islamic Trust)、エミレーツハラールセンター(Emirates Halal Center for Standards & Quality Certificate Corporation)、NPO法人日本ハラール協会(Japan Halal Association)、プライムサーティフィケーション&インスペクションカンパニー(Prime Certification & Inspection Company Ltd.) の4カ所が該当します。
UAEでは、特定の場所を除き、国内で流通しているものは原則ハラール食品となっています。そのため、輸入にあたって産業先端技術省(MoIAT)が発行するUAEのハラールマークを、肉などを含む食品へ貼付することは許可条件となっておらず、また、UAE国内での販売には特に必要ありません。自社の取引上必要と判断して、ハラールマークを取得する場合は、UAEのハラールマークの取得に関する規制の詳細が、産業先端技術省(MoIAT)が2015年4月発行したUAE規格「UAE.S 2055-1:2015ハラール製品-パート1:ハラール食品の一般要件」に定められています。規格は産業先端技術省(MoIAT)で登録して購入が可能です。
なお2024年1月時点でのUAE向け輸出に対応している国内のと畜場・食肉処理施設は次の7カ所が該当します。
UAE向け輸出に対応していると畜場・食肉処理施設
施設名称 所在地 と畜場又は食肉処理場 認可自治体
株式会社北海道畜産公社北見工場北見地区総合食肉流通センター 北海道網走郡大空町東藻琴千草72番地の1 と畜場/食肉処理場 北海道
羽曳野市立南食ミートセンター 大阪府羽曳野市向野2丁目4番14号 と畜場 大阪府
埴生ミートパッカー株式会社 食肉処理場
三田食肉センター 兵庫県神戸市北区長尾町宅原11 と畜場/食肉処理場 神戸市
株式会社にし阿波ビーフ 徳島県三好郡東みよし町足代890番地3 と畜場/食肉処理場 徳島県
株式会社熊本中央食肉センター 熊本県宇城市豊野町巣林548番地 と畜場 熊本県
株式会社杉本本店 熊本県宇城市豊野町巣林538番地 食肉処理場