牛肉の輸入規制、輸入手続き
UAEの輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2018年9月
1)放射性物質規制
東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、UAE(ドバイおよびアブダビ両首長国)では、日本産食品の輸入に対して以下のような規制措置がとられています(2018年5月7日以降の措置)。これらの措置は、水産物およびアルコール飲料を除くすべての食品(食品添加物を含む)に適用されるもので、牛肉にも適用されます。
- 指定地域の福島県で生産・加工された製品または、原料の50%超(主原料)が福島県産(複数の原料を合わせて50%超となる場合を含む)である場合:
-
輸入時に、放射性物質検査証明の提出が求められます。日本の政府機関が発行する証明書は要しません。UAE(ドバイまたはアブダビ両首長国)側に登録した検査機関で放射性物質検査を行い、その検査結果(英文)を輸出品に添付します。以下の放射性物質基準に適合している場合に輸入が認められます。または、原料の割合や産地が不明な食品の場合、自主的に放射性物質検査を行い、次の基準に適合している場合に輸入が認められます。
- ヨウ素131:100 Bq/Kg
- セシウム(セシウム134とセシウム137の合計):1,000 Bq/Kg
- 福島県以外で生産・加工された製品:
- 従来課されていた、福島県産以外のものであることを証明する産地証明の提出は免除となりました。
2)輸入地域規制
UAEは、イスラエルを原産とする製品およびイスラエルのトレードマークやロゴが付された製品の輸入を禁止しています。また、イスラエルへの輸出を禁止しています。
2017年6月のカタールとの断交以降、カタールとの輸出入は不可となっています(2018年10月現在)。
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2018年9月
UAEにおける食品の輸入手続きは、各首長国の税関および食品安全局(Food Safety Department:旧食品管理局)や食品管理庁(Food Control Authority)がその実施を担っています。ドバイ首長国の場合、牛肉を含むすべての食品の輸入に際して、輸入者による食品安全局の食品輸入再輸出システム(FIRS:Food Import Re-Export System)への事前登録が必要となります(輸入者の要件は「輸入手続き」の「3.販売許可手続き」のを参照)。輸入する食品はすべてFIRSの登録分類システムに登録することになっており、輸入者は、輸入前に食品ラベルの評価も実施する必要があります。FIRSへの登録は、ドバイ市政庁E-Governmentを通じて行います。登録と輸入申請のための手順は次のとおりです。
- 企業の登録:商業ライセンスを持つ輸入者がドバイ市政庁のE-Governmentウェブサイトに登録してアカウントを作成し、その上でFIRSへの登録を行います。
- 食品の登録とラベル評価手続き:バーコード番号に基づいて輸入する食品をFIRSに登録し、ラベル評価手続きを行います。
- 食品輸入申請:FIRSの登録分類システムに登録した食品について、FIRSを通じて必要情報を入力し、輸入申請を提出します。手続きが完了すると照会番号が作成され、この番号は港での検査時に必要になります。
2018年2月からUAEの各エミレーツ(首長国)で共通運用する連邦気候変動環境省のポータルサイトであるZad(アラビア語で食品の意)システムの運用が開始され、当面はFIRSシステムと併用されていますが、将来的にZadシステムに一元化される見込みです。システムの内容はFIRSシステムがベースとなっています。
関連リンク
- 関係省庁
-
ドバイ市政庁(英語)
-
アブダビ食品管理庁(ADFCA)(英語)
- その他参考情報
-
ドバイ市政庁「E-Governmentウェブサイト」(英語)
-
ドバイ市政庁食品安全局「食品の輸入および再輸出に関する要件」
(3.1MB)
-
ドバイ市政庁食品安全局「食品輸入者向けユーザーガイド:FIRSへの食品企業の新規登録方法」(英語)
(921KB)
-
ドバイ市政庁食品安全局「食品輸入者向けユーザーガイド:FIRSの食品登録とラベル評価」(英語)
(1.0MB)
-
ドバイ市政庁食品安全局「食品輸入者向けユーザーガイド:食品輸入申請の方法」(英語)
(1.2MB)
-
ドバイ市政庁食品安全局「食品の輸入手続き」
(150KB)
-
アブダビ食品管理庁「食品輸入者の手引き」(英語)
(373KB)
- ジェトロ「加工食品の輸入制度(アラブ首長国連邦(UAE))」(2014年2月)
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2018年9月
UAEに日本から牛肉を輸入する場合は、食肉衛生証明書と輸出検疫証明書の発給を受ける必要があります。
食肉衛生証明書は、証明しようとする牛肉が、認定と畜場などで適切に処理され、対UAE輸出が可能なものであることと、ハラールと畜証明書発行機関による証明がなされたものであること(「その他. ハラール認証」を参照)を確認するもので、当該牛肉処理を行った認定と畜場などを管轄する食肉衛生検査所(設置されていない場合はと畜検査を実施している保健所)に発行を申請します。
輸出検疫証明書は、輸出品について家畜の伝染性疾病を広げる恐れのないことを動物検疫所が証明するもので、輸出港を管轄する動物検疫所に輸出検査申請書を提出して検査を受けます。
詳細は関連リンクの農林水産省のウェブサイト「証明書や施設認定の申請」を参照してください。
関連リンク
UAEの食品関連の規制
1. 残留農薬
調査時点:2018年9月
UAEでは、食品中に残留する動物医薬品の最大残留許容量にコーデックス規格を採用し、産業先端技術省(MoIAT)の発行する規格「UAE.S CAC/MRL 2: 2013食品中の動物用医薬品の最大残留許容量(Maximum Residue Limits for Veterinary Drugs in Food)」として定められています。牛肉については、クロルテトラサイクリン(抗生物質)などが対象となっています。UAE規格は、MoIATに登録して購入が可能です。なお、現在UAEが採用しているコーデックス規格は2012年7月時点のもので、最新のコーデックス規格に掲載されているすべての動物用医薬品が対象となるとは限りません(コーデックスでの採択年はオンラインデータベースで確認できます)。
2. 重金属および汚染物質
調査時点:2018年9月
牛肉は、重金属規制等の対象となります。UAEでは、汚染物質と毒素に関する基準として、コーデックス規格を採用し、「UAE.S CAC 193 :2013食品と飼料に含まれる汚染物質と毒素に関する一般基準(General Standard for Contaminants and Toxins in Food and Feed)」として産業先端技術省(MoIAT)がこれを公表しています。また、カドミウムや鉛などの最大許容量に関しては、GCCの標準化機構であるGSOの規格で定められています。
牛肉については、鉛(肉および食用内臓)などについて最大許容量が定められています。アフラトキシンについては、「UAE.S GSO 841 :1997食品と飼料へのマイコトキシンの最大許容量‐アフラトキシン(Maximum Limits Of Mycotoxins Permitted In Foods And Animal Feeds – Aflatoxins)」により食品への最大許容量は、20μg/kg(一部の食品に例外あり)となります。これらの規格は、産業先端技術省(MoIAT)に登録して購入が可能です。
重金属の種類 | 最大許容量(ppm) |
---|---|
鉛 | 0.1 ppm |
関連リンク
- 関係省庁
-
産業先端技術省(MoIAT)(英語)
- 根拠法等
-
UAE.S CAC 193 :2013食品と飼料に含まれる汚染物質と毒素に関する一般基準(General Standard for Contaminants and Toxins in Food and Feed)(英語)
-
UAE.S GSO 1807 :2007食品に含まれるカドミウムの最大許容量(Maximum Level For Cadmium In Food)(英語)
-
UAE.S GSO CAC 230 :2007鉛の最大許容量(Maximum Levels For Lead)(英語)
-
UAE.S GSO 841 :1997食品と飼料へのマイコトキシンの最大許容量‐アフラトキシン(Maximum Limits Of Mycotoxins Permitted In Foods And Animal Feeds – Aflatoxins)(英語)
- その他参考情報
-
CODEX STAN 193-1995 : General Standard for Contaminants and Toxins in Food and Feed(最新版)(英語)
(809KB)
3. 食品添加物
調査時点:2018年9月
UAEで使用できる食品添加物は、各種規格によって規定されています。コーデックス規格を採用した2013年の「UAE.S CAC 192 : 2013食品添加物の一般基準(General Standard for Food Additives)」のほか、添加物に関しては、「UAE.S 192 : 2016食品への使用が許可される添加物(Additives Permitted for Use in Foodstuffs)」や「UAE.S GSO 707 :1997食品への使用が許可される香料(Flavourings Permitted for Use in Foodstuffs)」などがあります。これらの規格は、産業先端技術省(MoIAT)に登録して購入が可能です。
また、ドバイ首長国の場合、ドバイ市政庁食品安全局(旧食品管理局)による禁止食品添加物と特定品目にのみ許可される着色料のリストがあり、この要件も合わせて適用となります。添加物としての使用禁止物質には次の表の添加物が含まれます。添加物としてアルコールの使用は認められていません。
E 番号 | 添加物名(英語) | 添加物名(日本語) |
---|---|---|
E-102※1 | Tartrazine | 黄色4号 |
E-104 | Quinoline Yellow (yellow no.1) | キノリンイエロー(黄色1号) |
E-105 | Fast Yellow AB | ファストイエローAB (アゾ色素) |
E-107 | Yellow 2 G (Food Yellow 5) | イエロー2G(食用黄色5号) |
E-110※2 | Sunset Yellow FCF | 黄色5号 |
E-122※2 | Azorubine | アゾルビン |
E-123 | Amaranth (C.1. 16185. FD and C Red 2) | アマランス(C.1. 16185. FD and C 赤色2号) |
E-124 | Ponceau 4 R (Red 2) (CI. 16255) | ポンソー 4 R (赤色2号、CI. 16255) |
E-129※2 | Allura Red AC | 赤色40号 |
E-131 | Patent Blue V (C.I. 42051) | パテントブルー V (C.I. 42051) |
E-142 | Green S (Acid Brilliant Green, Food Green S, Lissamine Green, C. 44090) | グリーン S (アシッドグリリアントグリーン、フードグリーン S、リサミンクグリーン C. 44090) |
E-924 | Potassium Bromate (Bread products) | 臭素酸カリウム (パン製造時に使用) |
E-952 | Cyclamate: An artificial intense sweetener with known links to testicular atrophy in rats and monkeys. These links led to cyclamate being banned in the United Kingdom, but European Union legislation allowed cyclamate back into our food and drink. |
チクロ: 強力な甘味を持つ人工甘味料であり、ネズミおよびサルの動物実験により精巣萎縮と関係があることが知られている。 英国ではチクロの使用を禁止したが、EUではいったん使用禁止にしたものの、食品や飲料へのチクロ使用を再容認している。 |
E-1510 | Ethanol (alcohol) | エタノール(アルコール) |
関連リンク
- 関係省庁
-
産業先端技術省(MoIAT)(英語)
-
ドバイ市政庁(英語)
-
アブダビ食品管理庁(ADFCA)(英語)
- 根拠法等
-
UAE.S CAC 192 : 2013 食品添加物の一般基準(General Standard for Food Additives)
-
UAE.S 192 : 2016 食品への使用が許可される添加物(Additives Permitted for Use in Foodstuffs)(英語)
-
UAE.S GSO 707 :1997食品への使用が許可される香料(Flavourings Permitted for Use in Foodstuffs)(英語)
- その他参考情報
-
CODEX STAN 192-1995 : General Standard for Food Additives 2016(英語)
(3.5MB)
-
ドバイ市政庁食品安全局「禁止食品添加物および特定品目に許可される着色料のリスト」
(148KB)
-
ドバイ市政庁食品安全局「食品の輸入および再輸出に関する要件」
(3.1MB)
- ジェトロ「食品添加物規制調査 UAE」(2016年3月)
- ジェトロ「加工食品の輸入制度(アラブ首長国連邦(UAE))」(2014年2月)
4. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2018年9月
UAEでは、牛肉を包む食品用の容器・包装に関する規制は、主に「UAE.S GSO 839 :1997食品包装‐パート1:一般的要件(Food Packages - Part 1: General Requirements)」および、「UAE.S GSO 1863 :2013食品包装 – パート2:プラスチック包装の一般的要件(Food packages - Part 2: Plastic package - General -requirements)」によって定められています。 そのほか、次の規格も適用されます。
- 「UAE.S 5009 :2009酸化型生分解性プラスチック袋とその他の使い捨てプラスチックの規格と仕様(Standard & Specification For Oxo-Biodegradation Of Plastic Bags And Other Disposable Plastic Objects)」
- 「UAE.S GSO 1194 :2002食品パッケージに適用されるポリエチレンバッグの検査方法(Methods Of Testing Polyethylene Bags For Food Packaging Applications)」
酸化型生分解性プラスチックの食品包装については、連邦気候変動環境省(MOCCAE)の省令により2014年1月1日からその利用が義務付けられています。さらに産業先端技術省(MoIAT)の首長国適合性認証システム(ECAS)への登録と適合性認証が必要になります。これらの規格は、MoIATで登録して購入が可能です。
関連リンク
- 関係省庁
-
産業先端技術省(MoIAT)(英語)
-
連邦気候変動環境省(MOCCAE)(英語)
- 根拠法等
-
UAE.S GSO 839 :1997食品包装‐パート1:一般的要件(Food Packages - Part 1: General Requirements)(英語)
-
UAE.S GSO 1863 :2013 食品包装 – パート2:プラスチック包装の一般的要件(Food packages - Part 2: Plastic package - General -requirements)(英語)
-
UAE.S 5009 :2009 酸化型生分解性プラスチック袋とその他の使い捨てプラスチック製品の規格と仕様(Standard & Specification For Oxo-Biodegradation Of Plastic Bags And Other Disposable Plastic Objects)(英語)
-
UAE.S GSO 1194 :2002 食品パッケージに適用されるポリエチレンバッグの検査方法(Methods Of Testing Polyethylene Bags For Food Packaging Applications)(英語)
- その他参考情報
-
首長国適合性認証システム(ECAS)のウェブサイト(ESMA)(英語)
- ジェトロ「加工食品の輸入制度(アラブ首長国連邦(UAE))」(2014年2月)
- ジェトロ「海外向け食品の包装制度調査(EU、TPP、米国、中国、韓国、台湾、インド、タイ、インドネシア、GCC、メルコスール)」(2020年3月)
5. ラベル表示
調査時点:2018年9月
ラベル表示に関しては、GSO規格である「UAE.S GSO 9 :2013包装食品のラベル表示(Labeling of prepackaged food stuffs)」の要件に従う必要があります。また、各首長国の食品安全局や食品管理庁も食品のラベル表示に関する指針などを定めています。 ドバイ首長国では、輸入前にラベルの承認を受ける必要があり、ラベルに表示しなければならない内容は次のとおりです。食品添加物の表示は、認可物質名または国際番号とその機能の表記が必要です。
- ブランド名
- 製品名(食品の説明の要約)
- 成分(成分を含有重量/容量の大きい順に)
- 製造日および消費期限(消費期限または有効期限の表示が免除されている場合を除く)
- 製造者、梱包者、販売者、または輸入者名
- 正味重量または容量
- 原産国(省略すると消費者の混乱や誤解を招く場合)
- 製品のバーコード
- ロット番号
- ラベルの表示言語はアラビア語(最低限2、3、7、11、13、14について。ステッカー貼付でもよい。)
- 保管条件(保管条件が製品の有効性に影響する場合)
- 過敏症を引き起こす可能性のある成分情報
- 使用説明(必要な場合)
- 栄養成分
ドバイ首長国ではまた、肉の製造業者および輸入業者に向け、GSO規格(UAE.S GSO 9 :2013)に関連して次の点を順守するよう対外通達が出されています。
- 製品の説明を、消費者の誤解を招かない方法で正しく記載すること
- 成分のすべてについて、含有重量の割合(パーセンテージ)の大きい順に記載すること
- E番号およびその機能を記載すること
- アレルゲンを明記すること
このほか、食品のラベル表示に関しては、栄養成分表示の要件や栄養と健康強調表示の要件に関するGSO規格があります。また食品の消費期限の詳細については、「UAE GSO 150 -1:2013食品の消費期限パートI:消費期限の義務(Expiration dates for food products - Part 1 : Mandatory expiration dates)」および「UAE.S GSO 150 -2:2013食品の消費期限パートII:任意の消費期限(Expiration dates for food products - Part 2 : Voluntary expiration dates)」で規定されています。製造年月日と消費期限を食品包装またはラベルに印刷する必要があり、記載方法は次のとおり指定されています。消費期限が3カ月以上の場合は、月と年のみの表示でよいとされています。また、消費期限が3カ月以上の場合、製造日を省略できるルールがありますが、ドバイ首長国のみで通用するルールのため、他首長国への運搬やGCCの他国へ再輸出ができません。製造日を記載することを推奨します。
- 製造日
- P:日/月/年
- 消費期限
- E:日/月/年
関連リンク
- 関係省庁
-
ドバイ市政庁(英語)
-
アブダビ食品管理庁(ADFCA)(英語)
-
産業先端技術省(MoIAT)(英語)
- 根拠法等
-
UAE.S GSO 9 :2017 包装された食品のラベル表示規格(Labeling of prepackaged food stuffs)(英語)
-
ドバイ市政庁 ラベル表示に関する技術規則#9-2013の順守に関する2014年10月16日付け(肉製造業者輸入業者向け)外部通達(英語)
-
UAE.S GSO 2233 :2017 栄養成分表示の要件(Requirements of nutritional labeling)(英語)
-
UAE.S GSO 2333 :2013 食品の栄養および健康強調表示の要件(Requirements for nutrition and health claim in the food)(英語)
-
UAE GSO 150 -1:2017 食品の消費期限パートI:消費期限の義務(Expiration dates for food products - Part 1 : Mandatory expiration dates)(英語)
-
UAE.S GSO 150 -2:2016食品の消費期限パートII:任意の消費期限(Expiration dates for food products - Part 2 : Voluntary expiration dates)
- その他参考情報
-
ドバイ市政庁食品安全局「食品の輸入および再輸出に関する要件」
(3.1MB)
-
アブダビ食品管理庁「食品輸入者の手引き」(英語)
(373KB)
- ジェトロ「加工食品の輸入制度(アラブ首長国連邦(UAE))」(2014年2月)
6. その他
調査時点:2018年9月
- 食品安全・衛生規制
-
UAEでは、牛肉を含む食品は、GCCまたは連邦レベルで規定されている法律や規格、さらに各首長国の規定に従う必要があります。輸入される食品も同様です。
また2016年1月には、連邦レベルの食品安全法(Food Safety Law)が成立しました。同法は、公衆衛生と消費者保護を確保する効果的なシステムの主要要件について定めるもので、食品安全を脅かす違反に対してはより厳しい罰が課されることになりました。
食品安全要件と表示ラベルや消費期限などの規制が順守されているかどうかの監視は、各市政庁が担っています。店舗やレストランなどで抽出検査を実施し、食品の品質を確保しています。ドバイでは、食品安全局(旧食品管理局)が2013年4月に「Food Code」という食品安全全般に関する規定をまとめた文書を公表しています。
UAE内の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2018年9月
GCC統一関税法により、UAEに輸入される牛肉のうち、冷凍されたもの(HSコード020110、020120、020130)は5%の対外共通税率が課税されます。生鮮および冷蔵された牛肉(HSコード020210、020220、020230)には関税はかからないことになっていますが、日本からの高額な和牛には税関の担当官の判断で実態的に5%の関税がかけられることがあります。なお、GCC諸国からの輸入品は課税が免除されます。
関連リンク
- 関係省庁
-
湾岸協力会議(GCC:The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf)(英語)
-
連邦関税庁(英語)
-
アブダビ税関(英語)
-
ドバイ税関(英語)
-
シャルジャ税関 (英語)
-
ラスアルハイマ税関(英語)
-
フジャイラ税関(英語)
-
アジュマーン税関(アラビア語)
- 根拠法等
-
GCC統一関税法(Common Customs Law : Rules of implementation and explanatory note 2008)(英語)
-
連邦法務省法令ポータル 2002年12月25日付け連邦法No.19(英語)
(UAE Legislation in English : Main Menu : Customs : CONCERNING THE RAISING OF CUSTOMS DUTIES ON THE GOODS AND COMMODITIES IMPORTED FROM OUTSIDE THE CUSTOMS UNION OF THE GCC COUNTRIES) - その他参考情報
-
ラスアルハイマ税関「GCC統一関税率表(2017)」(英語)
-
連邦関税庁「GCC統一関税率表(2012)」(英語)
(Section IのChapter 2) - ジェトロ「関税制度(アラブ首長国連邦)」
-
世界各国の関税率(WorldTariff)
2. その他の税
調査時点:2018年9月
2018年1月1日からはすべての食品・飲料に一律5%のVATが導入されています。
関連リンク
- 関係省庁
-
連邦財務省(英語)
- その他参考情報
-
連邦財務省「VATに関するQ&A」(英語)
- ジェトロ「関税制度(アラブ首長国連邦)」
3. その他
調査時点:2018年9月
なし
その他
調査時点:2018年9月
- ハラール認証
-
UAEでは、動物および家禽類由来の派生品(現状は、牛肉および牛肉派生品に限る)は、ハラール認証を得た認定食肉処理場で加工されたものでなければ、輸入ができません。輸入の際には、ハラールであることを示すハラール証明書が必要になります。食肉以外でも、ハラール認証のない食肉処理場で加工された油脂などの肉の派生品を原材料に含む食品は、輸入ができないため注意が必要です。
ハラール証明書は、輸出国にあるイスラーム団体(Halal Certification Body:HCB)が産業先端技術省(MoIAT)に申請を行い、MoIATの関連組織で、HCBとしての適正を審査し、認可する組織(例:Emirates International Accreditation Center:EIAC)などが認可(Accredit)したHCBのみが発行できます。ハラール証明書は、牛肉輸入時の許可条件の必要書類となっており、2018年8月時点では、宗教法人日本イスラーム文化センター(Japan Islamic Trust)、エミレーツハラールセンター(Emirates Halal Center for Standards & Quality Certificate Corporation)の2カ所が該当します。
UAEでは、特定の場所を除き、国内で流通しているものは原則ハラール食品となっています。そのため、輸入にあたってMoIATが発行するUAEのハラールマークを、肉などを含む食品へ貼付することは許可条件となっておらず、また、UAE国内での販売には特に必要ありません。自社の取引上必要と判断して、ハラールマークを取得する場合は、UAEのハラールマークの取得に関する規制の詳細が、MoIATが2015年4月発行したUAE規格「UAE.S 2055-1:2015ハラール製品-パート1:ハラール食品の一般要件」に定められています。規格は、MoIATで登録して購入が可能です。
関連リンク
- 関係省庁
-
連邦気候変動環境省(MOCCAE)(英語)
-
産業先端技術省(MoIAT)
- 根拠法等
-
UAE.S 2055-1:2015ハラール製品-パート1:ハラール食品の一般要件(Halal products - Part one: General Requirements for Halal Food)
- その他参考情報
-
連邦気候変動環境省「認定ハラール認証機関とと畜施設のリスト」(2018年7月7日更新)(英語)
(961KB)
-
ドバイ市政庁食品安全局「食品の輸入および再輸出に関する要件」
(3.1MB)
- ジェトロ「加工食品の輸入制度(アラブ首長国連邦(UAE))」(2014年2月)
-
ジェトロ「主要国におけるハラール関連制度市場動向 -農林水産物食品の輸出に向けて-」(2016年3月)
(3.6MB)
- ジェトロ「ハラール証明の取得手続き」(2015年9月)
- ジェトロ「ハラール調査 ‐農林水産物・食品の輸出と海外のハラール産業政策動向‐」(2018年3月)
- ジェトロ「イスラーム食品市場輸出ガイドブック」(2017年11月)